衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(衆法)
法律第十一号(平六・三・一一)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・自治大臣署名)
法律第十一号(平六・三・一一)
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・自治大臣署名)