衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(衆法)

法律第十一号(平六・三・一一)

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条中「別に法律で定める日」を「公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・自治大臣署名)

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