地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十六号(平六・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第四号中
「 |
4 労働費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
」 |
|
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
||
5 労働費 |
人口 |
に改め、同表道府県の項第八号から第十号までの規定中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同表市町村の項第四号中
「 |
4 清掃費 |
」 |
|
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
5 労働費 |
失業者数 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
」 |
|
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
||
5 清掃費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
6 労働費 |
失業者数 |
に改め、同表市町村の項第九号から第十一号までの規定中「平成四年度」を「平成五年度」に改める。
第十二条第二項の表中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同表第十一号中「官報に公示された」を削り、同号を同表第九号とし、同表中第十二号を削り、第十三号を第十号とし、第十四号から第二十五号までを三号ずつ繰り上げ、第二十六号の前に次の三号を加える。
二十三 町村部人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの |
人 |
二十四 市部人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口 |
人 |
二十五 高齢者人口 |
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口 |
人 |
第十二条第二項の表第二十七号及び第二十八号を次のように改める。
二十七 農家数 |
最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家数 |
戸 |
二十八 耕地の面積 |
最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の耕地の面積 |
ヘクタール |
第十二条第二項の表第三十二号中「官報に公示された」を削り、同表第三十八号中「昭和六十三年度)から平成四年度」を「昭和六十三年度)から平成五年度」に改め、同号を同表第三十九号とし、同表第三十七号中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同号を同表第三十八号とし、同表第三十六号中「平成四年度」を「平成五年度」に、「道府県民税の」を「道府県民税の所得割、」に、「市町村民税の法人税割及び」を「市町村民税の所得割及び法人税割並びに」に改め、同号を同表第三十七号とし、同表中第三十五号を第三十六号とし、第三十四号を第三十五号とし、第三十三号の次に次の一号を加える。
三十四 面積 |
建設省国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
第十三条第五項の表道府県の項第四号中
「 |
4 労働費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
」 |
||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
5 労働費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
に改め、同表道府県の項第八号から第十号までの規定中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同表市町村の項第四号中
「 |
4 清掃費 |
」 |
||
(1) 経常経費 |
人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
5 労働費 |
失業者数 |
態容補正 |
を
「 |
4 高齢者保健福祉費 |
」 |
||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
5 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
6 労働費 |
失業者数 |
態容補正 |
に改め、同表市町村の項第八号から第十号までの規定中「平成四年度」を「平成五年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成五年度から平成十三年度まで」を「平成六年度から平成二十一年度まで」に改め、同条第一項中「平成五年度から平成十三年度まで」を「平成六年度から平成二十一年度まで」に、「合算額(平成五年度」を「合算額(平成六年度」に、「三百七十億円」を「二千百六十億円」に改め、同項第二号中「平成五年度にあつては、三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」を「平成六年度にあつては、六兆七千百三十五億二千八十二万九千円」に改め、同項第三号中「平成五年度にあつては、平成四年度における借入金の額二兆千八百五十九億八十二万九千円」を「平成六年度にあつては、平成五年度における借入金の額三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」に改め、同項第四号中「平成五年度にあつては、千二百四十六億円」を「平成六年度にあつては、二千百三十七億円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成六年度から平成十三年度まで」を「平成七年度から平成二十一年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成七年度 |
三千九百七十五億円 |
平成八年度 |
四千百三十八億円 |
平成九年度 |
五千六百三十億円 |
平成十年度 |
五千七百十億円 |
平成十一年度 |
五千八百一億円 |
平成十二年度 |
六千三百二十五億円 |
平成十三年度 |
六千三百八十七億四千万円 |
平成十四年度 |
五百九十五億円 |
平成十五年度 |
六百六十億円 |
平成十六年度 |
七百二十五億円 |
平成十七年度 |
七百九十五億円 |
平成十八年度 |
八百七十五億円 |
平成十九年度 |
九百六十億円 |
平成二十年度 |
千六十億円 |
平成二十一年度 |
千百七十億円 |
附則第四条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
附則第八条中「道府県民税の法人税割」を「道府県民税の所得割、法人税割」に、「市町村民税の法人税割及び」を「市町村民税の所得割及び法人税割並びに」に、「当該収入」を「これらの収入」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 九、六七六、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二三六、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 六、九九三、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
||||
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一二六、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一、二〇五、〇〇〇 |
||
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三四、七〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一三、二〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一四、五〇〇 |
|||
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、一六〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三、〇三〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
||
四、七五三、〇〇〇 |
||||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 四、七四五、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、一二五、〇〇〇 |
||
生徒数 |
一人につき 六〇、〇〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五二、七〇〇 |
||
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 四、九八二、〇〇〇 |
||
児童及び生徒の数 |
一人につき 二二〇、〇〇〇 |
|||
学級数 |
一学級につき 一、〇三五、〇〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一、三六四、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、三〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 四、七五〇 |
||
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、八五〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三七四 |
||
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五、〇一〇 |
||
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 四五、七〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 二、七六〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 七四〇 |
||
失業者数 |
一人につき 一、二八五、〇〇〇 |
|||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 八七、二〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 九三、六〇〇 |
||
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 五、四八〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一二、三〇〇 |
||
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二一二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一〇七、〇〇〇 |
||
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、一五〇 |
||
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、六六〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六九二 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、六九〇 |
||
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、三八二、〇〇〇 |
||
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、五八〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三、九三〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、三一七、〇〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
||
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七九 |
||
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
||
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
||
円 |
||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 九、三三〇 |
|
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1)経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一一一、〇〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 七七二、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三二、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一三、二〇〇 |
||
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一四、五〇〇 |
|||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、一七〇 |
||
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、二九〇 |
||
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五五八 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三三九 |
||
5 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一五三 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八三 |
||
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、四三〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六五四 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1)経常経費 |
児童数 |
一人につき 四三、九〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 七七八、〇〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき 七、七五四、〇〇〇 |
|||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 六一一、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
||||
(1)経常経費 |
生徒数 |
一人につき 三七、三〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 九八三、〇〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき 八、四三八、〇〇〇 |
|||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 六一一、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
||||
(1)経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、一七六、〇〇〇 |
||
生徒数 |
一人につき 五八、八〇〇 |
|||
(2)投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三四、三〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき 六、八五〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき 三五七 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 四、四五〇 |
||
2 社会福祉費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき 五、〇三〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき 四九二 |
||
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三、一八〇 |
||
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1)経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 七二、一〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 二、九一〇 |
||
5 清掃費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき 六、八〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき 七二七 |
||
6 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一、二八五、〇〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1)経常経費 |
農家数 |
一戸につき 五〇、〇〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四四、二〇〇 |
||
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、〇一〇 |
||
3 その他の産業経済費 |
||||
(1)経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 六二、〇〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一〇一、〇〇〇 |
||
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき 四、〇六〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、〇六〇 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 一〇、一〇〇 |
||
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、六八〇 |
||
4 その他の諸費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき 一一、一七〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二四二、〇〇〇 |
|||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、九四〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき 五一六、〇〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
||
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七九 |
||
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一〇三 |
||
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成五年度から平成十二年度まで」を「平成六年度から平成二十年度まで」に、「平成五年度にあつては三兆七千九百五十六億二千八十二万九千円」を「平成六年度にあつては六兆七千百三十五億二千八十二万九千円」に、「平成五年度分の借入金限度額」を「平成六年度分の借入金限度額」に、「平成六年度から平成十二年度まで」を「平成七年度から平成二十年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
平成七年度 |
一兆六千四百九十億円 |
平成八年度 |
四千二百六十五億円 |
平成九年度 |
四千六百七十九億円 |
平成十年度 |
五千百四億円 |
平成十一年度 |
五千五百七十九億円 |
平成十二年度 |
七千二百六十三億三千八百万円 |
平成十三年度 |
七千六百十九億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
千四百十億円 |
平成十五年度 |
千五百五十五億円 |
平成十六年度 |
千七百五億円 |
平成十七年度 |
千八百八十億円 |
平成十八年度 |
二千六十五億円 |
平成十九年度 |
二千二百七十五億円 |
平成二十年度 |
二千五百億円 |
附則第六条中「平成五年度」を「平成六年度」に改める。
附則第七条中「平成五年度」を「平成六年度」に、「から三千百六十六億円を減額した」を「に千七百六十億円を加算した」に、「平成六年度から平成十三年度まで」を「平成七年度から平成二十一年度まで」に改め、同条の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成七年度 |
三千九百七十五億円 |
平成八年度 |
四千百三十八億円 |
平成九年度 |
五千六百三十億円 |
平成十年度 |
五千七百十億円 |
平成十一年度 |
五千八百一億円 |
平成十二年度 |
六千三百二十五億円 |
平成十三年度 |
六千三百八十七億四千万円 |
平成十四年度 |
五百九十五億円 |
平成十五年度 |
六百六十億円 |
平成十六年度 |
七百二十五億円 |
平成十七年度 |
七百九十五億円 |
平成十八年度 |
八百七十五億円 |
平成十九年度 |
九百六十億円 |
平成二十年度 |
千六十億円 |
平成二十一年度 |
千百七十億円 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成六年度分の地方交付税から適用する。
(平成六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
3 平成六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少に伴う道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による減収見込額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
4 前項の減収見込額は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 |
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
道府県 |
一 道府県民税の所得割 二 消費譲与税 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 前年度の消費譲与税の譲与額 |
市町村 |
一 市町村民税の所得割 二 消費譲与税 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 前年度の消費譲与税の譲与額 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成六年度分の予算から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)