政治資金規正法の一部を改正する法律

法律第四号(平六・二・四)

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 政治資金規正法目次中「特定公職の候補者に係る指定団体」を「公職の候補者に係る資金管理団体」に改める。

 第一条中「並びに政治団体及び公職の候補者」を「、政治団体」に、「及び授受」を「並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受」に改める。

 第二条の見出しを「(基本理念)」に改め、同条第二項中「及び公職の候補者」を削り、同条第三項を削る。

 第三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの

 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の三以上であるもの

 第三条第三項中「前項第三号」を「前項各号」に改め、「政党」の下に「(第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)」を加え、同条第四項中「公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加え、「届出をし若しくは推薦届出をされた者又は」を「届出があつた者、」に改め、「第八十六条の二」の下に「若しくは第八十六条の三」を、「候補者となつた者」の下に「又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者」を加え、同条に次の一項を加える。

5 第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 第六条第二項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により告示された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

 第六条の二の次に次の一条を加える。

第六条の三 政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣に対し、同項及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。

 第七条中「同条第四項」を「同条第五項」に、「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に、「第六条第四項」を「第六条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第六条第三項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。

 第七条の二第一項後段中「前条前段」を「前条第一項前段」に改める。

 第八条の三中「受けた」を「政党から受けた」に改める。

 第九条第一項各号列記以外の部分中「会計責任者」の下に「(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」を加え、同項第一号ロ中「氏名。以下第十九条の七まで」を「氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロ」に、「金額。以下第十九条の七」を「金額。以下同条」に改め、同号ハ中「以下第十九条の七まで」を「同項及び第十二条第一項第一号ハ」に改め、同項第二号中「以下第十九条の七まで」を「次条第一項及び第十二条第一項第二号」に改める。

 第十条第一項中「又は」を「若しくは」に、「支出をした者」を「寄附を受け、又は支出をした者」に、「その支出」を「寄附を受け又は支出」に、「当該支出を」を「寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を」に改める。

 第十一条第一項中「第十九条の六を除き、」を削る。

 第十二条第一項中「会計責任者」の下に「(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」を加え、同項第一号ロ及びハ中「、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間一万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間百万円」を「年間五万円」に改め、同号ト及びチ中「百万円」を「二十万円」に改め、同条第三項中「会計責任者」の下に「(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。)」を加える。

 第十四条第一項中「第十九条の六を除き、」を削る。

 第十六条中「会計責任者」の下に「(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者)」を加える。

 第十七条第一項中「会計責任者」を「会計責任者であつた者」に改める。

 第十八条中「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める。

 第十八条の二第一項中「第六条第四項」を「第六条第五項」に改め、同条第二項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に、「百万円」を「五万円」に改め、「除く。)について」と」の下に「、第十六条中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と」を、「中止したとき」と」の下に「、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と」を加える。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

 第十九条の見出し中「指定団体」を「資金管理団体」に改め、同条第一項を次のように改める。

 公職の候補者は、その者がその代表者である第三条第一項第一号の規定に該当する政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

 第十九条第二項中「特定公職の候補者」を「公職の候補者」に、「この章において「指定団体」を「「資金管理団体」に改め、同条第三項中「この章において「指定団体」を「「資金管理団体」に改める。

 第十九条の二の見出し及び同条第一項中「指定団体」を「資金管理団体」に改める。

 第十九条の三の見出し中「指定団体」を「資金管理団体」に改め、同条第一項中「指定団体の」を「資金管理団体の」に、「者は」を「公職の候補者は」に、「特定公職の候補者である」を「公職の候補者である」に、「受けた」を「政党から受けた」に改め、「(金銭等による政治活動に関する寄附に限るものとし、選挙運動に関するものを除く。以下この章において「特定公職の候補者に対する寄附」という。)」を削り、「指定団体に取り扱わせるため当該指定団体」を「資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体」に、「当該指定団体に寄附する金銭等に相当する金銭等に係る当該特定公職の候補者に対する寄附をした者ごとに、その指定団体に寄附する金銭等に関し、次に掲げる事項を、」を「その旨を」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条第三項中「指定団体」を「資金管理団体」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十九条の四の見出し中「指定団体」を「資金管理団体」に改め、同条中「指定団体の」を「資金管理団体の」に、「指定団体に対する寄附」を「特定寄附」に、「者が」を「公職の候補者が」に、「当該指定団体」を「当該資金管理団体」に改め、「に規定する特定公職の候補者に対する寄附をした者ごとの金額並びに同項及び同条第二項」を削る。

 第十九条の五の見出し中「指定団体」を「資金管理団体」に改め、同条中「指定団体(」を「資金管理団体(」に、「指定団体であつた」を「資金管理団体であつた」に、「、指定団体に対する寄附」を「、特定寄附」に改め、「及び次に掲げる事項」を削り、同条各号を削る。

 第十九条の六から第十九条の八までを削り、第十九条の九を第十九条の六とする。

 第二十条第一項中「、第十七条第一項又は第十九条の七第一項若しくは第二項」を「又は第十七条第一項」に改める。

 第二十一条を第二十条の二とする。

 第五章中第二十二条の前に次の二条を加える。

 (会社等の寄附の制限)

第二十一条 会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。

3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

4 第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。

 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

 第二十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(寄附の総額の制限)」を付する。

 第二十二条第一項中「政治活動に関する寄附」を「政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附」に改め、同項第三号中「(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合をいう。以下この条において同じ。)」及び「(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第四号中「以外の団体」の下に「(政治団体を除く。)」を加え、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「政治団体がする寄附、指定団体に対する寄附及び個人が」を「特定寄附及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。

 第二十二条を第二十一条の三とする。

 第二十二条の二に見出しとして「(同一の者に対する寄附の制限)」を付し、同条第一項中「何人も」を「個人のする政治活動に関する寄附は」に、「超えて政治活動に関する寄附をしてはならない」を「超えることができない」に改め、同条第二項中「政治団体がする寄附、指定団体に対する寄附及び個人が」を「資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び」に改め、同条第三項を削り、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)

第二十二条の二 何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十二条の三第三項及び第四項中「公職の候補者」の下に「、これらの者に係る資金管理団体」を加える。

 第二十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第二十四条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「提出を怠り」を「提出をせず」に改める。

 第二十五条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

 二 第十二条、第十七条又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

 三 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

 第二十五条第二項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十六条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第二十二条第一項及び第二項又は第二十二条の二第一項」を「第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項」に改め、同条第二号中「第二十二条第四項又は第二十二条の二第三項」を「第二十二条の二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者

 第二十六条の二及び第二十六条の三中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十六条の四中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第二十六条の五中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十七条第一項中「第二十四条及び第二十五条第一項」を「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四」に改める。

 第二十八条の二第一項中「政治団体」を「団体」に、「、第二十六条第二号、第二十六条の二第三号及び第二十六条の三第二号」を「及び第二十六条から第二十六条の五まで」に、「により寄附を受けた」を「をした」に改め、同条第二項及び第三項中「政治団体」を「団体」に改め、同条を第六章中第二十八条の三とする。

 第二十八条中「第二十六条第二号」を「第二十六条第三号」に改め、同条を第二十八条の二とし、第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

3 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4 公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。

 第二十九条中「、第十七条第一項又は第十九条の七第一項若しくは第二項」を「又は第十七条第一項」に改める。

 第三十二条第二号中「第二十一条第一項」を「第二十条の二第一項」に改め、同条第三号中「第二十一条第二項」を「第二十条の二第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定並びに第十八条の二の改正規定(「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分(第六条の三に係る部分を除く。)に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。

 (政党の定義に関する経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

 (政党の届出に関する経過措置)

第三条 この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。

2 旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。

3 一部施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。

 (報告書の提出等に関する経過措置)

第四条 新法第十二条第一項第一号(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。

2 新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。

3 新法第十二条第一項第一号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。

 (特定寄附に関する経過措置)

第五条 新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。

 (特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)

第六条 施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (見直し)

第九条 この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百二十七条第一項中「又は同法第二百五十二条」を「若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  第百四十三条第一項及び第百八十四条第一項中「又は同法第二百五十二条」を「若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  別表第三第三号(二)中「特定公職の候補者の政治資金を取り扱う」を「公職の候補者のために政治資金の拠出を受ける」に改め、「、特定公職の候補者の保有金に係る収入及び支出についての報告書を受理し」を削る。

 (漁業法の一部改正)

第十一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表第八十六条の八第一項の項中「及び第二百五十二条」を「若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条」に、「及び同法」を「又は同法」に改め、同表第百三十七条の三の項中欄中「第二百五十二条」の下に「又は政治資金規正法第二十八条」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第十二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第十一条第一項及び第二項((選挙権及び被選挙権を有しない者))」を「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項若しくは第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十七条第一項中「第十一条第一項及び第二項((選挙権及び被選挙権を有しない者))」を「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項若しくは第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))若しくは政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」に改める。

  第八十六条の八第一項中「及び第二百五十二条」を「若しくは第二百五十二条」に、「の規定」を「又は政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定」に改める。

  第百三十七条の三中「因る」を「よる」に、「の規定」を「又は政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定」に改める。

  第百九十九条の五第三項中「(昭和二十三年法律第百九十四号)」を削る。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第十三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第八十六条の八第一項の項中欄中「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項」の下に「若しくは第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))又は政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」を加え、同項下欄中「第十一条((選挙権及び被選挙権を有しない者))第一項」の下に「又は第二百五十二条((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」を加え、同表第百三十七条の三の項中欄中「第二百五十二条」の下に「((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))又は政治資金規正法第二十八条((政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」を加え、同項下欄中「第二百五十二条」の下に「((選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))」を加える。

  第十三条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「又は同法第二百五十二条」を「若しくは同法第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条」に、「第三項中」を「同条第三項中」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十七の見出しを「(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)」に改め、同条中「昭和五十一年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間」を「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から同日以後五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内」に改め、「認められるものを除く」の下に「。次項において「政治活動に関する寄附」という」を、「対するもの(」の下に「第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、」を加え、同条に次の五項を加える。

 2 個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)の額の合計額を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)が一万円(その年中に支出した当該特定寄附金の額がある場合には、一万円から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

 3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、大蔵省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

 5 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 6 前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。

 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 附則中第五条を削り、第六条を第五条とし、第七条を第六条とし、第八条から第十二条までを削り、第十三条を第七条とする。

 (自治省設置法の一部改正)

第十七条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第十四号中「特定公職の候補者に係る指定団体」を「公職の候補者に係る資金管理団体」に、「政治団体及び特定公職の候補者」を「政治団体」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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