歯科技工法の一部を改正する法律(参法)
法律第一号(平・六・二・二)
歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
歯科技工士法
第十四条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 文部大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者
第十六条を次のように改める。
(省令への委任)
第十六条 この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項及び第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の指定に関し必要な事項は、省令で定める。
第二十七条第四項中「前二条」を「第二十四条又は第二十五条」に、「附して」を「付して」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
(歯科技工法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 歯科技工法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)」を「歯科技工法の一部を改正する法律(平成六年法律第一号)による改正後の歯科技工士法」に、「新法第十四条第一号に規定する」を「同法第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は」に改める。
附則第三条中「新法」を「改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(三十六の二)及び別表第四第一号(十六の五)中「歯科技工法」を「歯科技工士法」に改める。
(外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条(見出しを含む。)中「歯科技工法」を「歯科技工士法」に改める。
(文部・厚生・自治・内閣総理大臣署名)