公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第十号(平六・三・一一)

 公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 目次の改正規定中「「第十三条(衆議院議員の選挙区)」を「第十三条(衆議院小選挙区選出議員の選挙区)」に、」、「、「第百三十八条(戸別訪問)」を「第百三十八条(夜間の戸別訪問の禁止等)」に」、「、「第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)」を「第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用等の制限違反)」に」及び

、「別表第一

を「別表」に

 別表第二」

を削る。

 第四条第一項の改正規定中「二百七十四人」を「三百人」に、「二百二十六人」を「二百人」に改める。

 第十二条の改正規定中「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第十三条の見出し及び同条第一項の改正規定中「第十三条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

 第十三条第二項及び第三項の改正規定を次のように改める。

 第十三条第三項を削り、同条第二項中「別表第一に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域」を「行政区画その他の区域」に、「選挙区は」を「衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「、市町村の境界の変更」を「市町村の境界変更」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。

 第十三条に次の二項を加える。

4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が二以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。

5 衆議院(比例代表選出)議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する法律で定める選挙区が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。

 第十四条の改正規定を削る。

 第十五条の二第一項の改正規定中「第十三条(衆議院小選挙区選出議員の選挙区)第二項ただし書」を「第十三条(衆議院議員の選挙区)第三項ただし書」に改め、同条第三項の改正規定中「改める」を「改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える」に改める。

 第十五条の二の改正規定の次に次のように加える。

2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において二以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第十三条第二項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。

 第十六条の改正規定中「「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改め、」を削る。

 第四十六条に五項を加える改正規定のうち同条第六項中「名称等の順序は」の下に「選挙区ごとに」を加える。

 第八十六条の七の前に二条を加える改正規定のうち第八十六条の六第一項中「若しくは」の下に「いずれかの選挙区において」を加える。

 第八十六条の四の前に三条を加える改正規定のうち第八十六条第一項第二号中「百分の三」を「百分の二」に改め、第八十六条の二第一項中「選挙長」を「当該選挙長」に改め、同項第二号中「百分の三」を「百分の二」に改め、同項第三号中「を三十人以上有すること」を「の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること」に改め、同条第三項中「若しくは」の下に「いずれかの選挙区における」を加え、同条第四項中「当該選挙」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に、「候補者(」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(」に改め、「同じ。)を」の下に「、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、」を加え、同条第五項中「数は」の下に「、選挙区ごとに」を加え、同条第七項第四号中「衆議院(小選挙区選出)議員の候補者」を「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院 (小選挙区選出)議員の選挙区における候補者」に改め、第八十六条の三第二項中「第八十六条の七(政党その他の政治団体の名称の届出等)第四項」と」の下に「、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と」を、「参議院名簿登載者」と」の下に「、「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は、」と」を加える。

 第八十七条第三項の改正規定中「名簿届出政党等」を「衆議院名簿届出政党等」を「名簿届出政党等は」を「衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては」に改める。

 第八十七条に一項を加える改正規定中「参議院名簿届出政党等」と」の下に「、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と」を加える。

 第九十二条第一項の次に一項を加える改正規定中「政治団体は」の下に「、選挙区ごとに」を加える。

 第九十四条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定のうち同条第一項中「衆議院名簿届出政党等につき」の下に「、選挙区ごとに」を加える。

 第九十五条の二第一項の改正規定中「、「の得票数を」を「(当該選挙において有効投票の総数の百分の三以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の得票数を」に」を削る。

 第九十五条の二に二項を加える改正規定のうち同条第六項中「これらの規定中」を「第一項中」に改め、「、第一項中「(当該選挙において有効投票の総数の百分の三以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の得票数」とあるのは「の得票数」と」を削り、「参議院名簿登載者」と、」の下に「第二項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を、「第四項中」の下に「「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、」を加える。

 第百一条の改正規定のうち同条第四項中「衆議院(比例代表選出)議員の選挙」を「その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙」に改める。

 第百十条第一項に第一号として一号を加える改正規定及び第百十三条第一項第一号の次に一号を加える政正規定中「総選挙」を「当該選挙区」に改める。

 第百三十一条第一項の改正規定のうち同項第二号中「都道府県」を「その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県」に改める。

 第百三十八条の改正規定を削る。

 第百四十一条第一項の次に三項を加える改正規定のうち同条第三項中「自動車六台又は船舶六隻(両者を使用する場合にあつては、通じて六)及び拡声機六そろいを、衆議院名簿登載者の数が三十人」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人」に改める。

 第百四十二条第一項第一号の改正規定中「七万五千枚」を「七万枚」に改め、同項第二号の改正規定中「三千枚」を「二千五百枚」に、「一万六千枚」を「一万五千枚」に改め、同項第三号の改正規定中「三千枚」を「二千五百枚」に改める。

 第百四十二条第一項の次に三項を加える改正規定のうち同条第二項中「七万五千枚」を「七万枚」に改め、同条第三項中「中央選挙管理会」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに中央選挙管理会」に改める。

 第百四十四条第一項に第一号及び第二号として二号を加える改正規定のうち同項第二号中「七万枚、当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数が三十人を超える場合においてはその超える数が十人を増すごとに五千枚を七万枚に加えた数」を「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、七百五十枚に当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数を乗じて得た数」に改める。

 第百四十七条の二の改正規定を削る。

 第百四十九条第四項にただし書を加える改正規定中「得票総数が当該選挙における有効投票の総数の千分の四以上」を「当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上」に改める。

 第百四十九条第一項の次に一項を加える改正規定中「衆議院名簿登載者」を「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者」に、「二百十一人」を「三十一人」に改める。

 第百五十条第二項の改正規定中「あつては」の下に「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を加える。

 第百六十一条第一項の改正規定及び第百六十一条の二の改正規定中「あつては、」を「あつては」に改め、「あるもの」の下に「、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるもの」を加える。

 第百六十八条第三項の改正規定中「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて自治省令で定める字数、参議院(比例代表選出)議員」に改め、「衆議院名簿登載者又は」を削る。

 第百六十九条第二項の改正規定中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員」に、「名簿登載者」を「衆議院名簿登載者又は」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙については、名簿登載者」を「衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては」に改める。

 第百七十五条第二項の改正規定中「同項の規定により」の下に「選挙区ごとに」を加える。

 第二百一条の七第二項の改正規定及び第二百一条の九第一項第四号の改正規定中「七百枚」を「五百枚」に改める。

 第二百十一条第二項の改正規定中「、「、戸別訪問」を削り」を削る。

 第二百三十九条の改正規定中「第二百三十九条の見出し中「、戸別訪問」を削り、同条第一項中」を「第二百三十九条第一項中」に改め、「、同項第三号中「(戸別訪問)」を「((夜間の戸別訪問の禁止等))」に改め」を削る。

 第二百五十一条の三の改正規定中「第二百五十一条の三第一項中「、戸別訪問」を削り、同条第二項中」を「第二百五十一条の三第二項中」に改める。

 第二百五十三条の二第一項の改正規定中「改め、「、戸別訪問」を削る」を「改める」に改める。

 第二百五十四条の改正規定中「改め、「、戸別訪問」を削り」を削る。

 別表第一の改正規定中「削る」を「次のように改める」に改め、同表の改正規定の次に次のように加える。

別表第一(第十三条関係)

 選挙区

議員数

北海道

九人

東北

十六人

 青森県

 岩手県

 宮城県

 秋田県

 山形県

 福島県

 

北関東

二十一人

 茨城県

 栃木県

 群馬県

 埼玉県

 

南関東

二十三人

 千葉県

 神奈川県

 山梨県

 

東京都

十九人

北陸信越

十三人

 新潟県

 富山県

 石川県

 福井県

 長野県

 

東海

二十三人

 岐阜県

 静岡県

 愛知県

 三重県

 

近畿

三十三人

 滋賀県

 京都府

 大阪府

 兵庫県

 奈良県

 和歌山県

 

中国

十三人

 鳥取県

 島根県

 岡山県

 広島県

 山口県

 

四国

七人

 徳島県

 香川県

 愛媛県

 高知県

 

九州

二十三人

 福岡県

 佐賀県

 長崎県

 熊本県

 大分県

 宮崎県

 鹿児島県

 沖縄県

 

 この表は、国勢調査(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第四条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。

 別表第二の改正規定中「改め、同表を別表とする」を「改める」に改める。

 附則第一条ただし書中「、第百四十七条の二」を削る。

 附則第二条第一項中「、第百四十七条の二」を削り、同条第四項中「この法律の施行後」を「前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後」に、「この法律の施行前」を「当該改正規定の施行の日前」に改める。

 附則第四条中「百分の三」を「百分の二」に改める。

 附則第八条を次のように改める。

 (罰則等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

 附則第十三条中「、「戸別訪問」を「夜間の戸別訪問の禁止等」に」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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