政党助成法の一部を改正する法律(衆法)
法律第十三号(平六・三・一一)
政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)」を「直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙」に、「百分の三」を「百分の二」に改める。
第四条第二項中「自覚し」の下に「、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに」を加え、「これを」を「政党交付金を」に改める。
第五条第一項中「次に掲げる事項を、」を「第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を」に改め、「以内に」の下に「、前年十二月三十一日現在で算定した第八号に掲げる事項を同日の翌日から起算して四月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、五月以内)に」を加え、同項第六号ハ中「直近の」を「直近において行われた」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 当該政党の前年における収入総額(政党の本部及び各支部が政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告した前年における当該本部及び支部の収入(同法第四条第一項に規定する収入をいう。以下同じ。)の総額を合計した額から、当該政党が前年において交付を受けた政党交付金の総額と、当該政党の本部及び各支部が同法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告した前年における当該本部及び支部の借入金の総額を合計した額と、当該政党の本部及び各支部が同法第十二条第一項又は第十七条第一項及び第十八条第三項の規定により報告した前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額を合計した額とを合計した額を控除して得た額をいう。以下同じ。)
第五条第二項中「前項の規定による届出をする場合には、次に」を「前項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を届け出る場合には第一号から第三号まで及び第五号に掲げる文書を、同項第八号に掲げる事項を届け出る場合には第四号に」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 前年における収入総額に係る自治省令で定める計算書等
第六条第一項中「、前条第一項各号に掲げる事項を」を削り、「現在で」を「現在における前条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項並びに前年十二月三十一日現在で算定した同項第八号に掲げる事項を」に改める。
第九条第一項中「算定した額」の下に「(その額が当該政党の前年における収入総額の三分の二に相当する額(以下「交付限度額」という。)を超える場合には、当該交付限度額とする。次項及び第二十七条第一項において「基準額」という。)」を加え、同条第二項中「基準日現在において算定された前条第一項の額(第二十七条第一項において「基準額」という。)」を「基準額」に改め、「選挙基準日現在において算定された前条第一項の額(」の下に「その額が当該政党に係る交付限度額を超える場合には、当該交付限度額とする。」を加え、同条第三項中「前条第一項の額(」の下に「その額が当該政党に係る交付限度額を超える場合には、当該交付限度額とする。」を加える。
第十条第一項中「ときは」の下に「、第五条第一項第八号に掲げる事項の届出の期限が経過した日以後」を加える。
第十一条第一項中「、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を」を削り、「額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一」を「額の二分の一」に改める。
第二十三条第四項中「第六号」の下に「及び第八号」を加える。
第二十四条第一項中「ときは」の下に「、自治省令で定めるところにより」を、「得票総数」の下に「及び前年における収入総額(当該合併解散政党が前年の一月一日前に解散した場合は、その旨)その他自治省令で定める事項」を加え、同条第二項中「場合には」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。
5 前年又はその年において合併が行われた場合における当該合併に係る存続政党又は新設政党についての第九条の規定の適用については、存続政党にあっては、当該存続政党の前年における収入総額に当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を加えた額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の三分の二に相当する額を当該存続政党に係る交付限度額とみなし、新設政党にあっては、当該合併が前年において行われたときは当該新設政党の前年における収入総額に当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を加えた額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の三分の二に相当する額を、当該合併がその年において行われたときは当該合併に係る合併解散政党の前年における収入総額を合計した額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の三分の二に相当する額を、当該新設政党に係る交付限度額とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。
第二十五条第一項中「ときは」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、「得票総数並びに」を「得票総数及び前年における収入総額(当該分割解散政党が前年の一月一日前に解散した場合は、その旨)、」に改め、「(その選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であった者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、「数を、」を「数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他自治省令で定める事項を」に改め、同条第二項中「場合には」の下に「、自治省令で定めるところにより」を加え、同条第四項中「所属議員数」を「選挙時所属議員数」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前年又はその年において分割が行われた場合における当該分割に係る分割政党についての第九条の規定の適用については、当該分割が前年において行われたときは当該分割政党の前年における収入総額と当該分割に係る分割解散政党の前年における収入総額に当該分割政党の所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数で除して得た額とを合計した額から自治省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額の三分の二に相当する額を、当該分割がその年において行われたときは当該分割に係る分割解散政党の前年における収入総額に当該分割政党の所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数で除して得た額の三分の二に相当する額を、当該分割政党に係る交付限度額とみなす。ただし、当該分割政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。
附則第二条中「次条」を「附則第四条」に改める。
附則第六条を附則第七条とし、附則第五条を附則第六条とする。
附則第四条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を附則第五条とする。
附則第三条第一項中「施行日前に行われた直近の通常選挙の直近の」を「施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた」に改め、同条第四項第一号ロ中「、当該合併又は」を「、当該合併若しくは」に、「通常選挙」を「当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙」に、「百分の三」を「百分の二」に改め、同条第五項中「附則第三条第一項」を「附則第四条第一項」に改め、同条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
第三条 施行日の属する年における第五条第一項第八号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第十七条第一項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)