金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律
法律第八十七号(平四・六・二六)(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 業務(第十条―第十六条)」を
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第二章 業務(第十条―第十六条) |
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第二章の二 子会社(第十六条の二―第十六条の四) |
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に改める。
第二条第四項中「積金者」の下に「(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
第三条中「定期積金」を「定期積金等」に改める。
第四条第五項中「、相互銀行」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一項第一号中「定期積金」を「定期積金等」に改め、同条第二項第二号中「有価証券の売買」を「有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第六号において同じ。)の売買」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 有価証券の私募の取扱い
第十条第五項中「第二項第十一号」を「第二項第十二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第二項第五号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 第二項第六号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第二条第八項第六号(定義)に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
第十三条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、子銀行の株式を所有する銀行の信用の供与の額とみなす。
第十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 銀行が第十六条の二第一項の認可を受けて他の銀行の株式を所有する場合には、当該銀行及び当該他の銀行(以下この条において「子銀行」という。)の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第四項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 当該銀行の信用供与限度額
二 当該子銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該銀行の持分に相当する金額として大蔵省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額
第十四条の次に次の一条を加える。
(経営の健全性の確保)
第十四条の二 大蔵大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 子会社
(証券会社等の株式の所有)
第十六条の二 銀行は、証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この章において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、銀行が取得し、又は所有する株式には、当該銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
(子会社との間の取引等)
第十六条の三 銀行は、その子会社等(当該銀行が前条第一項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行その他当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又は顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 子会社等との間で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
二 子会社等との間又は子会社等に係る顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして大蔵省令で定める取引又は行為
(海外現地法人の株式等の所有)
第十六条の四 銀行は、次に掲げる会社の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有することができる。
一 銀行業を営む外国の会社
二 証券業(証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、銀行が同項の認可を受けて同項各号に掲げる会社の株式等を所有している場合において、当該会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になるときに当該銀行が所有する当該株式等について準用する。
3 第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合において銀行が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第十八条中「金銭による利益の配当額」を「利益の処分として支出する金額」に改める。
第二十四条第二項中「(商法第二百十一条ノ二第一項(子会社による親会社の株式の取得の制限)に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされるものを含む。)のうち大蔵省令で定める会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同条に次の二項を加える。
4 前二項において「子会社」とは、銀行がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」 という。)を所有する会社のうち大蔵省令で定めるものをいう。
5 第十六条の二第二項の規定は、前項の場合において銀行が所有する株式等について準用する。
第二十五条第二項中「子会社」の下に「(前条第四項に規定する子会社をいう。第五項において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「が第四条第五項に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)である合併」を削り、「銀行等である合併に限る」を「銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和 四十三年法律第八十六号)第三条(合併)の規定による合併に該当するものを除く」に改める。
第三十一条第一号中「銀行等」の下に「(第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三号中「銀行等」を「銀行」に改める。
第三十七条第一項第二号中「規定する合併」の下に「及び金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併)の規定による合併」を加える。
第四十三条第一項及び第二項中「定期積金」を「定期積金等」に改める。
第四十七条第二項ただし書中「第九条」を「第十三条第二項及び第四項」に改め、「第十四条第二項」の下に「、第十六条の二、第十六条の四」を加え、「第二十四条第二項及び第三項」を「第二十四条第二項から第五項まで」に改める。
第五十三条第三号中「第九条第二項」を「第十六条の四第二項」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改める。
第五十五条中「第九条第二項」を「第十六条の四第二項」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつた」に改める。
第六十五条第一号中「若しくは第九条第一項」を「、第十六条の二第一項若しくは第十六条の四第一項」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改め、「当該外国の会社の株式若しくは持分」を削り、「を超えて保有」を「の当該会社の株式若しくは持分を所有」に改め、同条第十一号中「第九条第一項」を「第十六条の二第一項、第十六条の四第一項」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
(証券会社等の株式の所有)
第十三条の二 長期信用銀行は、証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、長期信用銀行が取得し、又は所有する株式には、当該長期信用銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該長期信用銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
第十四条中「が合併」の下に「(第十 七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)」を加える。
第十五条の見出しを「(営業の譲受け)」に改め、同条中「合併又は営業の全部若しくは一部」を「営業の全部又は一部」に改め、「。以下同じ」を削り、同条後段を削る。
第十七条中「(業務の範囲)」の下に「、第十六条の二(証券会社等の株式の所有)」を加える。
第二十条中「第九条第二項」を「第十 六条の四第二項」に、「取得」を「所得」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつた」に改める。
第二十七条第四号を削り、同条第三号 中「条件(」の下に「第十三条の二第一項の規定又は」を加え、「第九条第一項」を「第十六条の四第一項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同号を同条第四号とし、同条第 二号の次に次の一号を加える。
三 第十三条の二第一項の規定若しく は銀行法第五条第三項、第六条第三項、第八条若しくは第十六条の四第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第二項において準用する同条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社となつた後において、同項に規定する数若しくは額の当該会社の株式若しくは持分を所有したとき。
(外国為替銀行法の一部改正)
第三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項第一号中「有価証券の売買」を「有価証券(第四号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第五号において同じ。)の売買」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 有価証券の私募の取扱い
第六条第七項中「第四項第十号」を「第四項第十一号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 第四項第四号に掲げる業務には、同 号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
8 第四項第五号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第二条第八項第六号(定義)に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
第九条の八中「が合併」の下に「(第十一条において準用する銀行法第三十条第一項(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)」を加え、同条を第九条の九とする。
第九条の七の次に次の一条を加える。
(証券会社等の株式の所有)
第九条の八 外国為替銀行は、証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、外国為替銀行が取得し、又は所有する株式には、当該外国為替銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該外国為替銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
第十条の見出しを「(営業の譲受 け)」に改め、同条中「合併又は営業の全部若しくは一部」を「営業の全部又は一部」に改め、「。以下同じ」を削り、同条後段を削る。
第十一条中「(業務の範囲)」の下に 「、第十六条の二(証券会社等の株式の所有)」を加える。
第十四条中「第九条第二項」を「第十 六条の四第二項」に、「取得」を「所有」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会 社にならなかつた」に改める。
第二十一条第一号中「第六条第三項若 しくは」を「第六条第三項、第九条の八第一項若しくは」に、「第九条第一項」を「第十六条の四第一項」に、「同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」 を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改め、「当該外国の会社の株式若しくは持分を」を削り、「を超えて保有」を「の当該会社の株式若 しくは持分を所有」に改め、同条第四号中「第六条第三項」の下に「、第九条の八第一項」を加え、「第九条第一項」を「第十六条の四第一項」に改める。
(相互銀行法の廃止)
第四条 相互銀行法(昭和二十六年法律第 百九十九号)は、廃止する。
(信用金庫法の一部改正)
第五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第 二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 全国連合会の債 券の発行(第五十四条の二―第五十四条の十四)」を
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第五章の二 全国連合会の債券の発行(第五十四条の二―第五十四条の十四) |
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第五章の三 信用金庫連合会の子会社(第五十四条の十五・第五十四条の十六) |
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に改める。
第二十四条第六項中「(これらの規定 中監査役に係る部分を除く。)」を削る。
第二十八条中「(監査役に係る部分を 除く。)」を削る。
第三十二条第三項及び第四項を次のよ うに改める。
3 役員は、総会の議決(設立当初の役 員にあつては、創立総会の議決)によつて、選任する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二 (信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員 になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
第三十二条に次の一項を加える。
5 理事又は監事のうち、その定数の三 分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
第三十九条中「第三十五条、商法」を 「第三十五条、商法第二百六十条ノ三第一項(監査役の取締役会出席権)、第二百七十四条(業務監査権、調査権)及び」に改め、「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例 に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」、「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」及び「(監査役に 係る部分を除く。)」を削る。
第四十九条中「(これらの規定中監査 役に係る部分を除く。)」を削る。
第五十二条第三項中「(監査役に係る 部分を除く。)」を削る。
第五十三条第三項第二号中「有価証券 の売買」を「有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第六号において同じ。)の売買」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第六 号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 有価証券の私募の取扱い
第五十三条第十三項中「第三項第六 号」を「第三項第七号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十二項を第十五項とし、第十一項を第十四項とし、同条第十項中「第三項第七号」を「第三項第八号」に改 め、同項を同条第十三項とし、同条第八項及び第九項を削り、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
11 信用金庫が第七項の規定により同 項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の 種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
12 信用金庫は、第八項の規定により 同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第五十三条第六項を同条第九項とし、 同条第五項を削り、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項 とし、同項の次に次の二項を加える。
7 信用金庫は、第一項から第三項まで の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一 条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
8 信用金庫は、第一項から第三項まで の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、会員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者のために、次に掲げる業務を行うことがで きる。
一 地方債又は社債その他の債券の募 集の受託
二 担保附社債信託法(明治三十八年 法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
第五十三条第三項の次に次の二項を加 える。
4 前項第五号に掲げる業務には、同号 に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を行う 業務を含むものとする。
5 第三項において、次の各号に掲げる 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 有価証券指数等先物取引、有価証 券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外 国市場証券先物取引をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及 び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証 券の私募(証券取引法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
四 金融先物取引等の受託等 金融先 物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
第五十三条に次の一項を加える。
17 信用金庫は、第八項に規定する業 務に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又 は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第五十四条第四項第二号中「有価証券 の売買」を「有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第六号において同じ。)の売買」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第六 号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 有価証券の私募の取扱い
第五十四条中第八項を削り、第七項を 第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。
6 信用金庫連合会は、第一項から第四 項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可) に規定する信託業務を行うことができる。
7 信用金庫連合会は、第一項から第四 項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 地方債又は社債その他の債券の募 集の受託
二 担保附社債信託法により行う担保 付社債に関する信託業務
第五十四条に次の三項を加える。
10 信用金庫連合会が第六項の規定に より同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受け た信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
11 信用金庫連合会が第七項の規定に より同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
12 前条第四項、第五項及び第十三項 から第十七項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「第三項」と あるのは「次条第四項」と、同条第十三項中「第三項第八号」とあるのは「次条第四項第八号」と、同条第十六項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第 十七項中「第八項」とあるのは「次条第七項」と読み替えるものとする。
第五章の二の次に次の一章を加える。
第五章の三 信用金庫連合会の子 会社
(信用金庫連合会の証券会社等の株式 の所有)
第五十四条の十五 信用金庫連合会は、 証券会社(証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第 一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条にお いて同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この章において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分 の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、信用金庫連合 会が取得し、又は所有する株式には、当該信用金庫連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式 で、当該信用金庫連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
3 信用金庫連合会は、第一項の規定に より証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
4 信用金庫連合会が第一項の規定によ る認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び 財産の状況を、大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
(信用金庫連合会の海外現地法人の株 式等の所有)
第五十四条の十六 信用金庫連合会は、 次に掲げる会社の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資 の総額の百分の五十を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有することができる。
一 銀行業(銀行法第二条第二項(定 義等)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
二 証券業(証券取引法第二条第八項 各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2 前項の規定は、信用金庫連合会が同 項の認可を受けて同項各号に掲げる会社の株式等を所有している場合において、当該会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になるときに当該信用金庫連合会が所有する当該株 式等について準用する。
3 前条第二項の規定は、前二項の場合 において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 前条第三項及び第四項の規定は、信 用金庫連合会が第一項各号に掲げる会社の株式等を取得し、又は所有する場合について準用する。
第五十九条第二項を次のように改め る。
2 前項の規定による役員の任期は、最 初の通常総会の日までとする。
第五十九条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による役員の選任につ いては、第三十二条第四項の規定を準用する。
第八十六条中「(昭和五十六年法律第 五十九号)」を削る。
第八十七条第二号中「実行したとき」 の下に「(第五十四条の十六第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつたとき)」を加 える。
第八十七条の三中「実行しなかつたと き」の下に「(第五十四条の十六第二項において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、信用金庫連合会が当該認可を受けた日から六月以内に、同項各号に掲げる会社 が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)」を加える。
第八十九条第一項中「取締役に対する 信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、「第十三条」を「第十三条第一項、第三項及び第五項」に改め、「信用金庫について」の下に「、同条及び同法第十六条の 三(子会社との間の取引等)の規定は信用金庫連合会について」を加える。
第九十一条第二十二号を同条第二十四 号とし、同条第二十一号中「第三十一条」の下に「、第五十四条の十五第一項、第五十四条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二 十三号とし、同条第十八号から第二十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十七号を同条第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
十九 第五十四条の十五第一項若しく は第五十四条の十六第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第二項において準用する同条第一項の規定による大蔵大臣の 認可を受けないで、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた後において、同項に規定する数若しくは額の当該会社の株式若しくは持分を所有したと き。
第九十一条中第十六号を第十七号と し、第十一号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」を「商法第二百七十四条第二項」に、 「準用する商法」を「準用する同法」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を削り、第八号の二を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次 に次の一号を加える。
七 第三十二条第五項の規定に違反し て役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
(労働金庫法の一部改正)
第六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第 二百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 事業(第五十八 条)」を
「 |
第五章 事業(第五十八条・第五十八条の二) |
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第五章の二 労働金庫連合会の子会社(第五十八条の三) |
」 |
に、「第九章 登記(第六十九条―第八 十九条)」を
「 |
第九章 登記(第六十九条―第八十九条) |
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第九章の二 全国労働金庫協会(第八十九条の二) |
」 |
に、「第百二条」を「第百三条」に改め る。
第三十三条中「大蔵大臣及び労働大臣 の定める」を「大蔵省令・労働省令で定める」に改める。
第三十四条第四項中「別段の定」を 「別段の定め」に、「但し」を「ただし」に、「五分の一をこえて」を「五分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の三分の一)を超えて」に改める。
第五十八条第二項第一号を次のように 改める。
一 為替取引
第五十八条第二項第二号から第四号ま でを削り、同項第五号中「この条」を「この章」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号から第八号までを三号ずつ繰り上げ、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号中 「この条」を「この章」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の十号を加える。
七 債務の保証又は手形の引受け(会 員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
八 有価証券(第十一号に規定する証 書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第十二号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の 目的をもつてするものに限る。)
九 有価証券の貸付け(会員のために するものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
十 国債、地方債若しくは政府保証債 (以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十一 金銭債権(譲渡性預金証書その 他の大蔵省令・労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十二 有価証券の私募の取扱い
十三 住宅金融公庫、国民金融公庫、 雇用促進事業団その他大蔵大臣及び労働大臣の指定する者の業務の代理
十四 国、地方公共団体、会社等の金 銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十五 有価証券、貴金属その他の物品 の保護預り
十六 両替
第五十八条第三項を削り、同条第四項 中「第二項第八号」を「前項第五号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項から第十項までを削り、同条第七項中「第二項第二号」を「第二項第十四号」に改め、同項を同 条第十二項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「第二項第九号」を「第二項第六号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の七項を加える。
5 第二項第十一号に掲げる業務には、 同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を 行う業務を含むものとする。
6 第二項において、次の各号に掲げる 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 有価証券指数等先物取引、有価証 券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外 国市場証券先物取引をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及 び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証 券の私募(証券取引法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
四 金融先物取引等の受託等 金融先 物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
7 労働金庫は、第一項から第四項まで の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取 引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
8 労働金庫は、第一項から第四項まで の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一 条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
9 労働金庫は、第二項第十号に掲げる 業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
10 労働金庫が第七項の規定により同 項に規定する業務を行おうとする場合には、当該労働金庫は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可 を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
11 労働金庫が第八項の規定により同 項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該労働金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受け た信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
第五十八条に次の一項を加える。
13 労働金庫は、外国為替及び外国貿 易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用については、銀行とみなす。
第五章に次の一条を加える。
第五十八条の二 労働金庫連合会は、前 条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
一 為替取引
二 国等の預金の受入れ
三 会員以外のもの(国等を除く。) の預金の受入れ
四 会員以外のものに対する資金の貸 付け
五 債務の保証又は手形の引受け(会 員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
六 有価証券(第九号に規定する証書 をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第十号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的 をもつてするものに限る。)
七 有価証券の貸付け(会員のために するものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
八 国債等の引受け(売出しの目的を もつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
九 金銭債権(譲渡性預金証書その他 の大蔵省令・労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十 有価証券の私募の取扱い
十一 住宅金融公庫、国民金融公庫、 雇用促進事業団その他大蔵大臣及び労働大臣の指定する者の業務の代理
十二 国、地方公共団体、会社等の金 銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十三 有価証券、貴金属その他の物品 の保護預り
十四 両替
十五 金融先物取引等の受託等
2 労働金庫連合会は、前項第三号又は 第四号に掲げる業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
3 労働金庫連合会は、前条第一項の規 定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げ る有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
4 労働金庫連合会は、前条第一項の規 定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼 営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
5 労働金庫連合会は、前条第一項の規 定及び第一項の規定により行う業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 地方債又は社債その他の債券の募 集の受託
二 担保附社債信託法(明治三十八年 法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
6 労働金庫連合会は、第一項第八号に 掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
7 労働金庫連合会が第三項の規定によ り同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該労働金庫連合会は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働 大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
8 労働金庫連合会が第四項の規定によ り同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該労働金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該 認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
9 労働金庫連合会が第五項の規定によ り同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
10 労働金庫連合会は、第五項に規定 する業務に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、 会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
11 前条第五項、第六項、第十二項及 び第十三項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項第十一号」とあるのは「次条第一項第九号」と、同条第六項中「第二項」とあ るのは「次条第一項」と、同条第十二項中「第二項第十四号」とあるのは「次条第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 労働金庫連合会の子 会社
(労働金庫連合会の証券会社等の株式 の所有)
第五十八条の三 労働金庫連合会は、証 券会社(証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一 項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条におい て同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の 総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、労働金庫連合 会が取得し、又は所有する株式には、当該労働金庫連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令・労働省令で定める株式を含まないものとし、信託財産 である株式で、当該労働金庫連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
3 労働金庫連合会は、第一項の規定に より証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
4 労働金庫連合会が第一項の規定によ る認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該労働金庫連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び 財産の状況を、大蔵省令・労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第六十三条第二項ただし書中「但し」 を「ただし」に、「別段の定」を「別段の定め」に、「五分の一をこえて」を「五分の一(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の三分の一)を超えて」に改める。
第九章の次に次の一章を加える。
第九章の二 金国労働金庫協会
(全国労働金庫協会)
第八十九条の二 金庫は、金庫を会員と して全国を通じて一の全国労働金庫協会と称する民法第三十四条(公益法人の設立)の規定による法人を設立することができる。
2 全国労働金庫協会は、労働金庫の業 務の健全かつ適切な運営に資するため、会員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 第一項の法人以外の者は、全国労働 金庫協会という名称を用いてはならない。
第九十条中「(昭和五十六年法律第五 十九号)」を削る。
第九十一条第三号中「大蔵大臣及び労 働大臣が」を「大蔵省令・労働省令で」に改める。
第九十四条第一項中「取締役に対する 信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、「第十三条」を「第十三条第一項、第三項及び第五項」に改め、「労働金庫について」の下に「、同条及び同法第十六条の 三(子会社との間の取引等)の規定は労働金庫連合会について」を加える。
第百一条第十四号の二を削り、同条第 十九号を同条第二十三号とし、同条第十八号中「第三十三条」の下に「、第五十八条の三第一項」を加え、同号を同条第二十二号とし、同条第十五号から第十七号までを四号ずつ 繰り下げ、同条第十四号の四中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の二号を加える。
十七 第五十八条の二第二項の規定に 違反したとき。
十八 第五十八条の三第一項の認可を 受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
第百一条第十四号の三中「第五十八条 第四項」を「第五十八条第三項」に改め、同号を同条第十五号とする。
第百二条の次に次の一条を加える。
第百三条 第八十九条の二第三項の規定 に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第七条 中小企業等協同組合法(昭和二十 四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第一号を次のように 改める。
一 為替取引
第九条の八第二項中第二号から第六号 までを削り、第七号を第二号とし、第八号を第三号とし、第九号を第四号とし、第十二号を第十七号とし、第十一号を第十六号とし、第十号を第五号とし、同号の次に次の十号を 加える。
六 債務の保証又は手形の引受け(組 合員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)
七 有価証券(第十号に規定する証書 をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第十一号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目 的をもつてするものに限る。)
八 有価証券の貸付け(組合員のため にするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)
九 国債、地方債若しくは政府保証債 (以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
十 金銭債権(譲渡性預金証書その他 の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十一 有価証券の私募の取扱い
十二 国民金融公庫その他大蔵大臣の 指定する者の業務の代理
十三 国、地方公共団体、会社等の金 銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四 有価証券、貴金属その他の物品 の保護預り
十五 両替
第九条の八第三項中「前項第九号」を 「前項第四号」に改め、同条第四項中「第二項第十号」を「第二項第五号」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第二項第十号の事業には、同号に規 定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を行う事業 を含むものとする。
第九条の八第六項中「第二項第二号」 を「第二項第十三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。
6 第二項において、次の各号に掲げる 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 有価証券指数等先物取引、有価証 券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第二条第十四項から第十六項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外 国市場証券先物取引をいう。
二 政府保証債 政府が元本の償還及 び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三 有価証券の私募の取扱い 有価証 券の私募(証券取引法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
四 金融先物取引等の受託等 金融先 物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
7 信用協同組合は、第一項及び第二項 の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価 証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
8 信用協同組合は、第一項及び第二項 の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)によ り同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
9 信用協同組合は、第一項及び第二項 の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、組合員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者のために、次の事業を行うこ とができる。
一 地方債又は社債その他の債券の募 集の受託
二 担保附社債信託法(明治三十八年 法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
第九条の八に次の二項を加える。
11 信用協同組合は、外国為替及び外 国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用については、銀行とみなす。
12 信用協同組合は、第九項に規定す る事業に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会 社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
第九条の九第二項中「附帯する事業」 の下に「並びに第五項の事業」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前条第二項(第八号を除く。)及び第三項から第六項まで」を「前条第三項から第六項まで 及び第十項から第十二項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第一号の事業を行う協同組合 連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第二号から第四号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければ ならない。
一 前条第二項第一号、第二号及び第 四号から第十七号までの事業
二 証券取引法第六十五条第二項各号 (金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前号の事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関 する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 前条第九項各号の事業
第四十二条中「第三十八条の二、」を 「第三十八条の二及び」に改め、「連帯責任)」の下に「の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の監事については、」を加える。
第五十五条第七項中「事項」の下に 「(次条において「合併等」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(信用協同組合等の総代会の特例)
第五十五条の二 信用協同組合又は第九 条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の三第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第一項の規定にかかわらず、合併等 について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会にお いて合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、 当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の 提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る 事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
第五十六条第二項中「且つ、預金者及 び定期積金の積金者」を「かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。
第五十七条の五第一号中「、相互銀 行」を削り、「水産加工協同組合連合会」を「水産加工業協同組合連合会」に、「受入」を「受入れ」に改める。
第百十五条第二号の三及び第二号の四 中「第九条の九第五項」を「第九条の九第六項」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律 の一部改正)
第八条 協同組合による金融事業に関する 法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「信用協同組合又は」 を「信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(」に、「(以下「信用協同組合等」と総称する」を「をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ」に改め、同条第二項 中「同項の協同組合連合会」を「信用協同組合連合会」に改める。
第三条第一号中「(同法第九条の九第 五項において準用する場合を含む。)」を削り、「事業」の下に「(同法第九条の九第五項の規定により行う同号に掲げる事業を含むものとし、外国為替及び外国貿易管理法(昭 和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項(外国為替業務の認可等)の認可を受けて行う事業を除く。)」を加え、同条中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、同条第 三号中「とき」の下に「(大蔵省令で定める場合に該当するときを除く。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第二号中「第九条の九第五項において準用する同法第九条の八 第二項第九号又は第十号」を「第九条の九第五項の規定により同法第九条の八第二項第四号又は第五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 中小企業等協同組合法第九条の八 第二項第九号に掲げる事業(同法第九条の九第五項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするとき。
三 中小企業等協同組合法第九条の八 第七項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合(同法第九条の九第五項の規定により同項第二号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において、不特定かつ多 数の者を相手方としてこれらの事業を行おうとするとき。
四 中小企業等協同組合法第九条の八 第八項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするとき(同法第九条の九第五項の規定により同項第三号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
五 中小企業等協同組合法第九条の八 第九項の規定により同項に規定する事業を行おうとするとき(同法第九条の九第五項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
第三条に次の二項を加える。
2 信用協同組合等は、前項第三号の事 業については、その内容及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
3 信用協同組合等は、第一項第四号の 信託業務の種類及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
第四条を次のように改める。
(信用協同組合連合会の証券会社等の株 式の所有)
第四条 信用協同組合連合会は、証券会社 (証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法 律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可) に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、行政庁の認可を受けて、その発 行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、信用協同組合連 合会が取得し、又は所有する株式には、当該信用協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産であ る株式で、当該信用協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
3 信用協同組合連合会は、第一項の規定 により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
4 信用協同組合連合会が第一項の規定に よる認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該信用協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業 務及び財産の状況を、大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第六条第一項中「(昭和五十六年法律第 五十九号)」を削り、「取締役に対する信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、「第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項及び第五項並びに」を削り、 「第十三条」を「第十三条第一項、第三項及び第五項」に改め、「信用協同組合について」の下に「、同条及び同法第十六条の三(子会社との間の取引等)の規定は信用協同組合 連合会について」を加え、同条第二項中「銀行法の規定」の下に「(同法第十四条の二の規定を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(商法の準用)
第六条の二 商法(明治三十二年法律第四 十八号)第二百六十条ノ三第一項(監査役の取締役会出席権)及び第二百七十四条(業務監査権、調査権)の規定は、信用協同組合等の監事について準用する。
2 次の各号に掲げる規定中監査役に係る 部分は、信用協同組合等の当該各号に定める事項について準用する。
一 商法第二百四十七条から第二百五十 二条まで(決議取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え) 創立総会及び総会
二 商法第二百五十九条ノ二及び第二百 五十九条ノ三(取締役会の招集)並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項(取締役会の議事録) 理事会
三 商法第三百八十条(資本減少無効の 訴え) 出資一口の金額の減少
四 商法第四百二十八条(設立無効の訴 え) 設立無効の訴え
第七条第一項中「前条第一項」を「第六 条第一項」に、「第七条の五」を「第八条」に改め、「含む。)」の下に「及び同法第二十五条第二項」を加える。
第八条の前の見出し及び同条を削り、第 七条の五を第八条とし、第七条の四を第七条の五とし、第七条の三を第七条の四とし、第七条の二の次に次の一条を加える。
(認可等の条件)
第七条の三 行政庁は、この法律の規定に よる認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らし て、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第九条の前に見出しとして「(罰則)」 を付する。
第十条第二号中「第二十四条第一項」の 下に「若しくは第二項」を加え、同条第三号中「以下この号において同じ。)」を「)若しくは銀行法第二十五条第二項」に、「又は銀行法第二十五条第一項」を「又はこれら」 に改める。
第十一条中「前三条」を「前二条」に改 める。
第十二条第一号中「第三条」を「第三条 第一項」に、「同条」を「同項第一号又は第六号から第九号まで」に改め、同条中第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号を第四号とし、同号の次に次の一号を加え る。
五 第七条の三第一項の規定により付し た条件(第三条第一項第七号から第九号まで若しくは第四条第一項の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第十二条第一号の次に次の二号を加え る。
二 第四条第一項の認可を受けないで同 項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
三 第六条の二第一項において準用する 商法第二百七十四条第二項の規定による調査を妨げたとき。
(農業協同組合法の一部改正)
第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法 律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第二号及び第三号を次の ように改める。
二 為替取引
三 債務の保証又は手形の引受け
第十条第六項第三号の二を削り、同項 第四号を次のように改める。
四 有価証券の貸付け
第十条第六項第五号を同項第八号と し、同項第四号の次に次の三号を加える。
五 国債、地方債若しくは政府保証債 (以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
六 金銭債権(譲渡性貯金証書その他 の省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
七 有価証券の私募の取扱い
第十条第六項に次の五号を加える。
九 国、地方公共団体、会社等の金銭 の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十 有価証券、貴金属その他の物品の 保護預り
十一 両替
十二 金融先物取引法(昭和六十三年 法律第七十七号)第二条第八項に規定する金融先物取引等の受託等
十三 前各号の事業に附帯する事業
第十条第十三項中「同項第一号又は第 二号」を「同号又は同項第二号」に、「第六項」を「第六項から第九項まで」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第十二項中「第八項ただし書及び第九項」を「第二十項ただ し書及び第二十一項」に改め、同条第十一項中「組合は」の下に「、第二十項の規定にかかわらず」を加え、同条第九項中「者に第一項第一号」の下に「及び第六項第一号」を加 え、同条第八項を次のように改める。
組合は、定款の定めるところによ り、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第九項の規定による施設にあつては、省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第六項第 二号から第十三号まで及び第七項から第九項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第一項第一号及び第六項第一号 の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一(政令で定め る事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
第十条第七項中「前項第四号」を「第 六項第九号」に改め、「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を、「並びに有限会社法」の下に「(昭和十三年法律第七十四号)」を、「商業登記法」の下に「(昭 和三十八年法律第百二十五号)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
組合は、外国為替及び外国貿易管理 法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用については、銀行とみなす。
農業協同組合連合会は、第九項に規定 する事業に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、 会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第三条第二項ただし書の規定は、適用しない。
第十条第六項の次に次の十項を加え る。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ 行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定 める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ 行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務 に係る事業を行うことができる。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ 行う農業協同組合連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
一 地方債又は社債その他の債券の募 集の受託
二 担保附社債信託法(明治三十八年 法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
第六項第五号の「政府保証債」とは、 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
第六項第六号の事業には、同号に規定 する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
第六項第七号の「有価証券の私募の取 扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第二条第八項第六号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
組合は、第六項第五号の事業のうち同 号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
組合が第七項の規定により同項に規定 する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該 認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
組合が第八項の規定により同項に規定 する信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又 は方法を変更しようとするときも、同様とする。
農業協同組合連合会は、第九項の規定 により同項に規定する事業を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第十一条第一項中「以て」を「もつ て」に、「因つて」を「よつて」に改め、第二章第二節中同条を第十一条の十五とする。
第十条の十三を削る。
第十条の十二第一項中「行なおう」を 「行おう」に改め、同条を第十一条の十四とする。
第十条の十一を第十一条の十三とす る。
第十条の十中「行なう」を「行う」に 改め、同条第四号中「第十条の六第一項」を「第十一条の八第一項」に改め、同条を第十一条の十二とする。
第十条の九中「行なう」を「行う」に 改め、「信託法」の下に「(大正十一年法律第六十二号)」を加え、同条を第十一条の十一とする。
第十条の八中「行なう」を「行う」に 改め、同条を第十一条の十とする。
第十条の七中「行なう」を「行う」に 改め、同条を第十一条の九とする。
第十条の六第一項中「行なおう」を 「行おう」に改め、同条を第十一条の八とする。
第十条の五中「よる外」を「よるほ か」に改め、同条を第十一条の七とする。
第十条の四を第十一条の六とし、第十 条の三を第十一条の五とする。
第十条の二第一項中「前条第一項第八号」を「第十条第一項第八号」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十条の次に次の三条を加える。
第十一条 組合が、前条第一項第二号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信用事業規程には、信用事業(前条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項から第九項までの事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して 省令で定める事項を記載しなければならない。
信用事業規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十一条の二 主務大臣は、第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営 の健全性を判断するための基準を定めることができる。
第十一条の三 第十条第一項第一号及び 第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)は、政令で定 める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与 限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供 与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十条第一項第一号及び第二号の事業 を併せ行う農業協同組合連合会が第十一条の十六第一項の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該農業協同組合連合会及び当該信託業務 を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第四項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならな い。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 当該農業協同組合連合会の信用供与 限度額
二 当該信託業務を営む銀行の資本及び 準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該農業協同組合連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令 で定める率を乗じて得た金額
前二項の規定は、国及び地方公共団体 に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
第二項の場合において、同項に規定す る同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の農業協同組合連合会の信用の供与の額とみなす。
前各項に定めるもののほか、第一項に 規定する出資金及び準備金の合計額、第二項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。
第二章第二節の次に次の一節を加え る。
第二節の二 信用事業を行う農 業協同組合連合会の子会社
第十一条の十六 第十条第一項第一号及 び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この節において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものをいう。 以下この節において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この節において同じ。)については、主務大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権あるものに限る。) の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
前項の場合において、農業協同組合連 合会が取得し、又は所有する株式には、当該農業協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株 式で、当該農業協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
農業協同組合連合会は、第一項の規定 により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第一項の規定により認可を受けた農業 協同組合連合会が証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
農業協同組合連合会が第一項の規定に よる認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業 務及び財産の状況を、省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第十一条の十七 第十条第一項第一号及 び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、その証券子会社等(当該農業協同組合連合会が前条第一項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務 を営む銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必 要がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 証券子会社等との間で、その条件 が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
二 証券子会社等との間又は証券子会 社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該農業協同組合連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのある ものとして省令で定める取引又は行為
第十二条第二項中「左に」を「次に」 に改め、同項第三号中「及び農業協同組合中央会」を「、農業協同組合中央会並びに第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会にあつては当該農業協同 組合連合会の証券子会社等」に改める。
第三十三条第一項中「規約」の下に 「、信用事業規程」を加え、「、内国為替取引規程」を削る。
第三十五条第一項中「規約」の下に 「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。
第三十八条第二項中「規約」の下に 「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。
第四十四条第一項第二号中「規約」の 下に「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。
第五十条の二第一項中「(同項第一号 及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項の事業をいう。以下同じ。)」を削る。
第五十二条の三中「第十条の三乃至第 十条の五」を「第十一条の三、第十一条の五から第十一条の七まで」に、「の外」を「のほか」に改める。
第二章第四節に次の一条を加える。
第五十四条の二 第十条第一項第二号の 事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものと する。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項 並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
第六十四条第六項中「共済事業」を 「信用事業又は共済事業」に改める。
第七十一条第二項中「第十条第一項第 八号」を「第十条第一項第二号又は第八号」に改める。
第九十三条中「基いて」を「基づい て」に改め、「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、同条に次の三 項を加える。
主務大臣は、第十条第一項第二号の 事業を行う農業協同組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約又は信用事業規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必 要の限度において、当該農業協同組合連合会の子会社(当該農業協同組合連合会が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額 の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百条において同 じ。)に対し、当該農業協同組合連合会の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第十一条の十六第二項の規定は、前 項の場合において農業協同組合連合会が所有する株式等について準用する。
農業協同組合連合会の子会社は、正 当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第九十四条第一項中「基いて」を「基 づいて」に改め、「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に、「疑が」を 「疑いが」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、「宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若し くは宅地等供給事業実施規程」に、「疑が」を「疑いが」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条に次の二項を加える。
主務大臣は、前各項の規定により第 十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該農業協同組合連 合会の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
前条第四項の規定は、前項の規定に よる子会社の検査について準用する。
第九十四条の二第一項中「規約」の下 に「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。
第九十五条第一項中「基いて」を「基 づいて」に改め、「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、同条第三 項中「組合が」の下に「信用事業規程、」を加え、「、宅地等供給事業実施規程又は内国為替取引規程」を「又は宅地等供給事業実施規程」に、「第十条の二第一項、第十条の六 第一項、第十条の十二第一項又は第十条の十三第一項」を「第十一条第一項、第十一条の四第一項、第十一条の八第一項又は第十一条の十四第一項」に改める。
第九十七条の次に次の一条を加える。
第九十七条の二 行政庁は、この法律の 規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照ら して、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第九十八条第一項中「第十条第九項」 を「第十条第二十一項」に改める。
第百条第二項中「又は中央会の代表 者」を「若しくは中央会又は第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、「その組合若しくは農事組 合法人又は中央会」を「その組合等」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第百一条第二号中「第十条の二第一項 又は第十条の三乃至第十条の五」を「第十一条第一項」に改め、同条第二号の二中「第十条の六第一項」を「第十一条の四第一項又は第十一条の五から第十一条の七まで」に改 め、同条第二号の三中「第十条の十二第一項」を「第十一条の八第一項」に改め、同条第二号の四中「第十条の十三第一項」を「第十一条の十四第一項」に改め、同号の次に次の 二号を加える。
二の五 第十一条の十六第一項の認可 を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
二の六 第十一条の十六第四項の規定 に違反したとき。
第百一条中第十九号を第二十号とし、 第十八号の次に次の一号を加える。
十九 第九十七条の二第一項の規定に より付した条件(第十一条の十六第一項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十条 水産業協同組合法(昭和二十三年 法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十八条」を「第五十八条 の二」に改める。
第十一条第七項中「組合は」の下に 「、第七項の規定にかかわらず」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「(第七項の規定によるものを除く。)」を削り、同項を同条第七 項とし、同条第四項中「前項第五号」を「第三項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項第一号及び第二号の事業を併 せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業 務(以下「信託業務」という。)に係る事業を行うことができる。
5 組合が前項の規定により信託業務に 係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更し ようとするときも、同様とする。
第十六条の二の見出しを「(内国為替 取引規程等)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「内国為替取引規程」の下に「又は信託業務規程」を加え、同項を同 条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、信託業務に係る事業を行お うとするときは、信託業務の種類及び実施方法に関する事項を信託業務規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第十六条の三中「第十一条第七項」を 「第十一条第九項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(経営の健全性の確保)
第十六条の四 主務大臣は、第十一条第 一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合の信用事業(同項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。第五 十四条の二、第五十八条の二及び第百三十条第一項第十号において同じ。)の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であ るかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
(同一人に対する信用の供与)
第十六条の五 第十一条第一項第一号及 び第二号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条及び第八十七条の三において 同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この 条及び第八十七条の三において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合 の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りで ない。
2 前項の規定は、国及び地方公共団体 に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項 に規定する出資金及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。
第三十五条の二第一項中「内国為替取 引規程」の下に「、信託業務規程」を加える。
第四十二条第一項中「及び内国為替取 引規程」を「、内国為替取引規程及び信託業務規程」に改める。
第四十四条第二項中「若しくは内国為 替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改める。
第四十八条第一項第二号中「及び内国 為替取引規程」を「、内国為替取引規程及び信託業務規程」に改める。
第五十四条の二第一項中「(同項第一 号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項の事業をいう。以下この条及び第百三十条第一項第十号において同じ。)」を削る。
第五十七条の三中「第十五条の五ま で」の下に「、第十六条の五」を加える。
第二章第三節に次の一条を加える。
(信用事業及び財産の状況に関する説 明書類の縦覧)
第五十八条の二 第十一条第一項第二号 の事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するもの とする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事 項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
第八十七条第三項中「次項」の下に 「若しくは第五項」を加え、同条第八項中「連合会は」の下に「、第八項の規定にかかわらず」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中 「(第八項の規定によるものを除く。)」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項第五号」を「第四項第五号」に、「第十一条第四項」を「第十一条第六項」に改 め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項第一号及び第二号の事業を併 せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
6 連合会が前項の規定により信託業務 に係る事業を行おうとする場合には、第十一条第五項の規定を準用する。
第八十七条の二の次に次の三条を加え る。
(同一人に対する信用の供与)
第八十七条の三 第八十七条第一項第一 号及び第二号の事業を併せ行う連合会の同一人に対する信用の供与については、第十六条の五第一項の規定を準用する。
2 前項に規定する連合会が次条第一項 の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該連合会及び当該信託業務を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区 分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第四項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、第十六条の五第一項ただし書の規定を準用す る。
一 当該連合会の信用供与限度額
二 当該信託業務を営む銀行の資本及 び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率 を乗じて得た金額
3 前二項の規定は、国及び地方公共団 体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
4 第二項の場合において、同項に規定 する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の連合会の信用の供与の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項 において準用する第十六条の五第一項に規定する出資金及び準備金の合計額、第二項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適 用に関し必要な事項は、省令で定める。
(証券子会社等の株式の所有)
第八十七条の四 第八十七条第一項第一 号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条及び次条において同じ。) 又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むものをい う。以下この条及び次条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、行政庁の認可を受けて、その発行済株式(議決権 のあるものに限る。)の総数の百分の五十を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、連合会が取得 し、又は所有する株式には、当該連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該連合会が委託 者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
3 連合会は、第一項の規定により証券 会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
4 第一項の規定により認可を受けた連 合会は、証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 連合会が第一項の規定による認可を 受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、省 令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
(証券子会社等との間の取引等)
第八十七条の五 第八十七条第一項第一 号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、その証券子会社等(当該連合会が前条第一項の認可を受けて株式を所有する証券会社又は信託業務を営む銀行をいう。以下この条及び第 百条第一項において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、行政 庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一 証券子会社等との間で、その条件 が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
二 証券子会社等との間又は証券子会 社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして省 令で定める取引又は行為
第九十二条第一項中「第十六条の三ま で」を「第十六条の四まで」に、「第十一条第七項」を「第十一条第九項」に、「第八十七条第八項」を「第八十七条第十項」に改め、「所属員」と」の下に「、第十六条の四中 「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第八十七条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項及び第四項」とあるのは「同条第四項及び第五項」と」を加え、同条第 三項中「第五十八条」を「第五十八条の二」に改め、「第五十四条の二第一項」の下に「及び第五十八条の二」を加え、「、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と」を削 る。
第九十三条第六項中「組合は」の下に 「、第六項の規定にかかわらず」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「(第六項の規定によるものを除く。)」を削り、同項を同条第六 項とし、同条第三項中「前項第五号」を「第二項第五号」に、「第十一条第四項」を「第十一条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項第一号及び第二号の事業を併 せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
4 組合が前項の規定により信託業務に 係る事業を行おうとする場合には、第十一条第五項の規定を準用する。
第九十六条第一項中「第十六条の三ま で」を「第十六条の五まで」に、「第十一条第七項」を「第十一条第九項」に、「第九十三条第六項」を「第九十三条第八項」に改め、「「組合員」と」の下に「、第十六条の四 中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、第十六条の五 第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と」を加え、同条第三項中「第五十八条」を「第五十八条の二」に改め、「第五 十四条の二第一項」の下に「及び第五十八条の二」を加え、「、「同条第三項」とあるのは「同条第二項」と」を削る。
第九十七条第二項中「次項」の下に 「若しくは第四項」を加え、同条第七項中「連合会は」の下に「、第七項の規定にかかわらず」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中 「(第七項の規定によるものを除く。)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項第五号」を「第三項第五号」に、「第十一条第四項」を「第十一条第六項」に改 め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項第一号及び第二号の事業を併 せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
5 連合会が前項の規定により信託業務 に係る事業を行おうとする場合には、第十一条第五項の規定を準用する。
第百条第一項中「第十六条の三まで及 び第八十七条の二の規定を」を「第十六条の四まで、第八十七条の二及び第八十七条の三の規定を、連合会の証券子会社等の株式の所有に関する事項については、第八十七条の四 及び第八十七条の五の規定をそれぞれ」に、「第十一条第七項」を「第十一条第九項」に、「第九十七条第七項」を「第九十七条第九項」に改め、「所属員」と」の下に「、第十 六条の四中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と」を、「第九十七条第一項第七号」と」の下に「、第八十七条の三第一項、 第八十七条の四第一項及び第八十七条の五中「第八十七条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と」を加え、同条第三項中「第五十八条」 を「第五十八条の二」に改め、「第五十四条の二第一項」の下に「及び第五十八条の二」を加える。
第百二十二条中「若しくは内国為替取 引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、同条に次の三項を加える。
2 行政庁は、第八十七条第一項第二号 の事業を行う漁業協同組合連合会又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条、次条及び第百二十九条において「連合会」という。)が法 令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、内国為替取引規程若しくは信託業務規程を守つているかどうかを知るために特に必要があると認めるときは、その必要の限 度において、当該連合会の子会社(当該連合会が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限 る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百二十九条において同じ。)に対し、当該連合会の 業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 第八十七条の四第二項の規定は、前 項の場合において連合会が所有する株式等について準用する。
4 連合会の子会社は、正当な理由があ るときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第百二十三条第一項及び第二項中「若 しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、同条に次の二項を加える。
5 行政庁は、前各項の規定により連合 会の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該連合会の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前項の検査については、前条第四項 の規定を準用する。
第百二十三条の二中「若しくは内国為 替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改める。
第百二十四条第一項中「若しくは内国 為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、同条第三項中「又は内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程又は信託業務規程」に、「第十六条の二 第一項(」を「第十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を」に改める。
第百二十六条の次に次の一条を加え る。
(認可等の条件)
第百二十六条の二 この法律の規定によ る認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照ら して、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第百二十九条第一項中「十万円」を 「二十万円」に改め、同条第二項中「組合の代表者」を「組合又は連合会の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、「その組合」を「その組合等」に、 「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第百三十条第一項第二号を次のように 改める。
二 第十一条第七項ただし書、第八十 七条第八項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第二項ただし書の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第二号の三中「第十 六条の二第一項(」を「第十六条の二第一項又は第二項(これらの規定を」に改め、同項第二十号を同項第二十三号とし、同項第十九号を同項第二十一号とし、同号の次に次の一 号を加える。
二十二 第百二十六条の二第一項の規 定により付した条件(第八十七条の四第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第百三十条第一項第十八号の次に次の 二号を加える。
十九 第八十七条の四第一項(第百条 第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
二十 第八十七条の四第四項(第百条 第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十一条 農林中央金庫法(大正十二年法 律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第四号イ中「団体」の 下に「若ハ其ノ構成員又ハ同項ニ掲グル団体ガ主タル構成員若ハ出資者タル団体」を加え、同号中ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トをチとし、ヘをトとし、 同号ホ中「第十四条ノ二第一号乃至第三号」を「第十四条ノ二第一号、第二号若ハ第四号」に、「ロ及ハ」を「ハ及ニ」に改め、同号中ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロ をハとし、イの次に次のように加える。
ロ イニ掲グル団体ノ役職員
第十三条第一項第四号に次のように加 える。
ワ イ乃至ヲニ掲グル者以外ノ者ニ シテ其ノ者ヨリ預リ金ヲ為スコトガ農林中央金庫ノ経常的経費ノ円滑ナル支払ニ資スト認メラルル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
第十三条第一項第七号中「前号」の下 に「、第九号ノ二」を加え、同項中第九号ノ二を第九号ノ三とし、第九号の次に次の一号を加える。
九ノ二 有価証券ノ私募ノ取扱ヲ為ス コト
第十三条第一項第十号を次のように改 める。
十 国、地方公共団体、会社等ノ金銭 ノ収納其ノ他金銭ニ係ル事務ノ取扱ヲ為スコト
第十三条第三項中「第一項第九号ノ 二」を「第一項第九号ノ三」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項第九号ノ二ノ「有価証券ノ私募 ノ取扱」トハ有価証券ノ私募(証券取引法第二条第八項第六号ニ掲グル私募ヲ謂フ)ノ取扱ヲ謂フ
第十四条ノ二第一号に次のように加え る。
ホ 証券業者
第十四条ノ二第二号イ中「法人」を 「団体」に改め、同号ロ中「法人」の下に「又ハ其ノ役員」を加え、同号ハ中「地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人ガ主タル構成員若ハ出資者タルモノ」を「命令ヲ以 テ定ムルモノ」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「当該農林債券又ハ国債等ヲ担保トスル」を削り、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。
四 農林債券ノ所有者タリシ者ニ対シ 命令ノ定ムル所ニ依リ貸付(其ノ所有者タリシ間ニ締結シタル契約ニ基クモノニ限ル)ヲ為スコト
第十四条ノ三第一項中「第十三条第一 項第六号乃至第九号」を「第十三条第一項第六号乃至第九号ノ二」に改め、同項第四号中「(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)」を削る。
第十四条ノ四第一項中「規定」の下に 「又ハ他ノ法律ノ規定」を加え、「為シタル者其ノ他ノ貸付先」を「為スコトヲ得ル者」に改める。
第十五条第三号中「金銭信託」を「金 銭ノ信託(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)」に改め、同条第四号中「前二号」を「前三号」に改める。
第三章に次の二条を加える。
第十六条ノ二 主務大臣ハ農林中央金庫 ノ業務ノ健全ナル運営ニ資スル為農林中央金庫ガ其ノ保有スル資産等二照シ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤ其ノ他経営ノ健全性ヲ判断スル為ノ基準ヲ定メルコトヲ得
第十六条ノ三 農林中央金庫ノ同一人ニ 対スル信用ノ供与ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス第二十二条ノ二第一項ノ認可ヲ受ケ信託業務ヲ営ム銀行ノ株式ヲ所有スル場合ニ於ケル農林中央金庫及当該銀行ノ同 一人ニ対スル信用ノ供与ニ付亦同ジ
第四章の次に次の一章を加える。
第四章ノ二 子会社
第二十二条ノ二 農林中央金庫ハ証券会 社(証券取引法第二条第九項ニ規定スル証券会社ヲ謂フ以下同ジ)又ハ信託業務ヲ営ム銀行(銀行法第二条第一項ニ規定スル銀行ニシテ金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律 ニ依リ同法第一条第一項ノ信託業務ヲ営ムモノヲ謂フ以下同ジ)ノ株式(議決権アルモノニ限ル以下同ジ)ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ発行済株式(議決権アルモノニ限ル 以下同ジ)ノ総数ノ百分ノ五十ヲ超ユル数ノ株式ヲ取得シ又ハ所有スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ取得 シ又ハ所有スル株式ニハ農林中央金庫ガ担保権ノ実行ニ因リ取得シ又ハ所有スル株式其ノ他命令ヲ以テ定ムル株式ヲ含マザルモノトシ信託財産タル株式ニシテ農林中央金庫ガ委託 者又ハ受益者トシテ議決権ヲ行使シ又ハ議決権ノ行使ニ付指図ヲ為スコトヲ得ルモノヲ含ムモノトス
農林中央金庫ハ第一項ノ規定ニ依リ証 券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ同項ノ株式ヲ取得シ又ハ所有セムトスルトキハ其ノ旨ヲ定款ニ記載スベシ
農林中央金庫ガ第一項ノ認可ヲ受ケ証 券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ同項ノ株式ヲ所有スル場合ニ於テハ理事長ハ当該証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ業務及財産ノ状況ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ニ報告 スベシ
第二十二条ノ三 農林中央金庫ハ其ノ証 券子会社等(農林中央金庫ガ前条第一項ノ認可ヲ受ケ株式ヲ所有スル証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ヲ謂フ以下同ジ)又ハ顧客トノ間ニ於テ左ニ掲グル取引又ハ行為ヲ為スコト ヲ得ズ但シ当該取引又ハ行為ヲ為スコトニ付公益上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 証券子会社等トノ間ニ於テ其ノ条 件ガ農林中央金庫ノ取引ノ通常ノ条件ニ照シテ農林中央金庫ニ不利益ヲ与フルモノト認メラルル取引ヲ為スコト
二 証券子会社等トノ間又ハ証券子会 社等ニ係ル顧客トノ間ニ於ケル前号ニ掲グルモノニ準ズル取引又ハ行為ニシテ農林中央金庫ノ業務ノ適正ナル遂行ニ支障ヲ及ボス虞アルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル取引又ハ行為
第二十二条ノ四 農林中央金庫ハ左ニ掲 グル会社ノ株式又ハ持分(以下「株式等」ト謂フ)ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ発行済株式ノ総数又ハ出資ノ総額ノ百分ノ五十ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ取得シ又ハ所有 スルコトヲ得
一 銀行業(銀行法第二条第二項ニ規 定スル銀行業ヲ謂フ)ヲ営ム外国ノ会社
二 証券業(証券取引法第二条第八項 各号ニ掲グル行為ノ一ヲ為ス営業ヲ謂フ)ヲ営ム外国ノ会社(前号ニ掲グル会社ニ該当スルモノヲ除ク)
前項ノ規定ハ農林中央金庫ガ同項ノ認 可ヲ受ケ同項各号ニ掲グル会社ノ株式等ヲ所有スル場合ニ於テ当該会社ガ当該各号中他ノ号ニ掲グル会社トナルトキニ農林中央金庫ガ所有スル当該株式等ニ付之ヲ準用ス
第二十二条ノ二第二項ノ規定ハ前二項 ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ取得シ又ハ所有スル株式等ニ付之ヲ準用ス
第二十二条ノ二第三項及第四項ノ規定 ハ農林中央金庫ガ第一項各号ニ掲グル会社ノ株式等ヲ取得シ又ハ所有スル場合ニ付之ヲ準用ス
第五章に次の一条を加える。
第二十四条ノ三 農林中央金庫ハ毎事業 年度ニ於テ業務及財産ノ状況ニ関スル事項ヲ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ主要ナル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スルモノトス但シ信用秩序ヲ損フ虞アル事項、農林債券権利 者、預金者其ノ他ノ取引者ノ秘密ヲ害スル虞アル事項及農林中央金庫ノ業務ノ遂行上不当ナル不利益ヲ与フル虞アル事項並ニ其ノ記載ノ為過大ナル費用ノ負担ヲ要スル事項ニ付テ ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十八条に次の三項を加える。
主務大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ 其ノ必要ノ限度ニ於テ農林中央金庫ノ子会社(農林中央金庫ガ其ノ発行済株式ノ総数又ハ出資ノ総額ノ百分ノ五十ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ所有スル会社ニシテ命令ヲ以テ定ム ルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ命ジテ農林中央金庫ノ業務及財産ノ状況ニ関シ参考トナルベキ報告ヲ為サシムルコトヲ得
農林中央金庫ノ子会社正当ノ理由アル トキハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ拒ムコトヲ得
第二十二条ノ二第二項ノ規定ハ第二項 ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ所有スル株式等ニ付之ヲ準用ス
第二十九条に次の二項を加える。
主務大臣前項ノ規定ニ依ル検査ヲ為ス 場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ其ノ職員ヲシテ当該検査ニ必要ナル事項ニ関シ農林中央金庫ノ子会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
前条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル 農林中央金庫ノ子会社ニ対スル検査ニ付之ヲ準用ス
第三十四条ノ二第一項中「場合ニ於テ ハ其ノ違反行為ヲ為シタル農林中央金庫ノ役員、清算人又ハ職員」を「各号ノ一ニ該当スル者」に改め、同項第一号中「トキ」を「者」に改め、同項第二号中「第二十八条」を 「第二十八条第一項若ハ第二項」に、「トキ」を「者」に改め、同項第三号中「第二十九条」を「第二十九条第一項又は第二項」に、「トキ」を「者」に改め、同条第二項を次の ように改める。
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理 人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
第三十五条第四号中「本法又ハ」を 「本法(第二十四条ノ三ヲ除ク)又ハ」に改め、同条第十一号の次に次の一号を加える。
十一ノ二 第二十二条ノ二第一項若ハ 第二十二条ノ四第一項ノ認可ヲ受ケズシテ此等ノ規定ニ規定スル取得若ハ所有ヲ為シタルトキ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル同条第一項ノ認可ヲ受ケズシテ同項各号ニ掲グル会社 ガ当該各号中他ノ号ニ掲グル会社トナリタル後ニ於テ同項ニ規定スル数若ハ額ノ当該会社ノ株式等ヲ所有シタルトキ
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十二条 商工組合中央金庫法(昭和十一 年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第八号中「前号及」 の下に「第十二号並ニ」を加え、同項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 有価証券ノ私募ノ取扱ヲ為ス コト
第二十八条第三項中「第一項第十四 号」を「第一項第十五号」に改め、同条第四項中「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項第十二号ノ「有価証券ノ私募ノ 取扱」トハ有価証券ノ私募(証券取引法第二条第八項第六号ニ掲グル私募ヲ謂フ)ノ取扱ヲ謂フ
第二十八条ノ四第一項第四号に次のよ うに加える。
ホ 商工債券又ハ国債等ノ所有者
第二十八条ノ五第四号ニ中「イ乃至 ハ」を「イ乃至ニ」に改め、同号中ニをホとし、ハの次に次のように加える。
ニ 第二十八条第一項第四号ノ業務 ノ相手方タル者(継続的取引関係ヲ有スル者ニ限ル)
第二十八条ノ六第一項中「及第十一 号」を「、第十一号及第十二号」に改め、同項第三号中「又ハ貸付」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 有価証券ノ貸付ヲ為スコト
第二十八条ノ六第二項中「前項第二号 乃至第四号」を「前項第二号乃至第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ七 商工組合中央金庫ハ第 二十八条、第二十八条ノ二又ハ第二十八条ノ四ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者ノ為ニ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得
一 地方債又ハ社債其ノ他ノ債券ノ募 集ノ受託ヲ為スコト
二 担保附社債信託法(明治三十八年 法律第五十二号)ニ依リ担保附社債ニ関スル信託業務ヲ為スコト
商工組合中央金庫ハ前項ニ規定スル業 務ニ関シテハ商法、担保附社債信託法及商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)並ニ政令ヲ以テ定ムル其ノ他ノ法令ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社又 ハ銀行ト看做ス
第三章に次の一条を加える。
第三十条ノ二 主務大臣ハ商工組合中央 金庫ノ業務ノ健全ナル運営ニ資スル為商工組合中央金庫ガ其ノ保有スル資産等ニ照シ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤ其ノ他経営ノ健全性ヲ判断スル為ノ基準ヲ定ムルコト ヲ得
第五章に次の一条を加える。
第四十条ノ二 商工組合中央金庫ハ事業 年度毎ニ業務及財産ノ状況ニ関スル事項ヲ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ主要ナル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スルモノトス但シ信用秩序ヲ損フ虞アル事項、商工債券権利 者、預金者其ノ他ノ取引者ノ秘密ヲ害スル虞アル事項及商工組合中央金庫ノ業務ノ遂行上不当ナル不利益ヲ与フル虞アル事項並ニ其ノ記載ノ為過大ナル費用ノ負担ヲ要スル事項ニ 付テハ此ノ限ニ在ラズ
第四十四条中「方法」の下に「(同一 人ニ対スル信用ノ供与ヲ含ム)」を加える。
第五十二条第三号中「本法又ハ」を 「本法(第四十条ノ二ヲ除ク)又ハ」に改める。
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する 法律の一部改正)
第十三条 普通銀行の信託業務の兼営等に 関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「銀行法ニ依リ免許ヲ 受ケタル銀行及長期信用銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル長期信用銀行(以下普通銀行」を「銀行其ノ他ノ金融機関(政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル以下金融機関)に、「主務大臣」を 「大蔵大臣」に改め、同条第二項を次のように改める。
金融機関ハ命令ノ定ムル所ニ依リ信託 業務ノ種類及方法ヲ定メ前項ノ認可ヲ受クベシ
第一条に次の一項を加える。
大蔵大臣第一項ノ認可ノ申請アリタル トキハ左ニ掲グル基準ニ適合スルカ否カヲ審査スベシ
一 申請者ガ信託業務ヲ健全ニ遂行シ 得ル財産的基礎ヲ有シ且信託業務ヲ的確ニ遂行シ得ルコト
二 申請者ニ依ル信託業務ノ遂行ガ金 融秩序ヲ乱ス虞ナキコト
第四条中「第十条」の下に「、第十三 条第一項、第十七条及第十八条」を加え、「普通銀行」を「金融機関」に改め、同条に次のただし書を加える。
但シ同法第七条中資本金トアルハ之ヲ 資本金又ハ出資ノ総額トシ同法第十三条第一項中業務報告書トアルハ之ヲ信託業務報告書トシ同法第十七条及第十八条中業務トアルハ之ヲ信託業務トシ財産トアルハ之ヲ信託財産 トス
第五条第一項中「普通銀行」を「金融 機関」に、「当該業務」を「当該信託業務」に、「主務大臣」を「大蔵大臣」に改め、同項に後段として次のように加え、同条第二項を削る。
信託業務ニ係ル代理店ヲ設置シ又ハ廃 止セントスルトキ亦同ジ
第五条ノ二中「普通銀行」を「金融機 関」に、「第十三条第一項(長期信用銀行法第十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ」を「第十三条ノ規定其ノ他ノ金融機関ノ同一人ニ対スル信用ノ供与ニ係ル」に、 「同項」を「此等ノ規定」に改める。
第五条ノ三第一項中「普通銀行」を 「金融機関」に、「主務大臣」を「大蔵大臣」に改める。
第六条中「普通銀行」を「金融機関」 に改め、「合併」の下に「(金融機関の合併及び転換に関する法律ニ依ル合併ヲ除ク以下同ジ)」を、「規定」の下に「其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル規定」を加える。
第七条第一項中「普通銀行」を「金融 機関」に改める。
第八条及び第九条を次のように改め る。
第八条 信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託 業務ノ遂行ニ当リテ法令若ハ法令ニ基ク大蔵大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ大蔵大臣ハ当該金融機関ニ対シ信託業務ノ停止ヲ命ジ又ハ第一条第一項 ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第九条 本法ニ定ムルモノノ外第一条第 一項ノ認可ノ申請ノ手続其ノ他本法ヲ実施スル為必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第九条の次に次の四条を加える。
第九条ノ二 本法中大蔵大臣ノ職権ニ属 スル事項ハ政令ノ定ムル所ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第九条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者 ハ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金二処ス
一 第四条ニ於テ準用スル信託業法第 十八条ノ規定ニ依ル信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者
二 第八条ノ規定ニ依ル信託業務ノ停 止ノ命令ニ違反シタル者
第九条ノ四 左ノ各号ノ一ニ該当スル者 ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第四条ニ於テ準用スル信託業法第 十三条第一項ノ規定ニ依ル信託業務報告書ノ提出ヲ為サズ又ハ之ニ記載スベキ事項ニシテ重要ナル事項ヲ記載セズ若ハ重要ナル事項ニ付不実ノ記載ヲ為シタル者
二 第四条ニ於テ準用スル信託業法第 十七条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ同条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
第九条ノ五 法人ノ代表者又ハ法人若ハ 人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科 ス
第十条中「普通銀行」を「金融機関」 に改め、「役員」の下に「、支配人、参事、信託業務ニ係ル代理店(代理店法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他ノ法人ノ代表者)」を加え、同条第四号及び第 五号を次のように改める。
四 第四条ニ於テ準用スル信託業法第 十八条ノ規定ニ依ル大蔵大臣ノ命令(信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ヲ除ク)ニ違反シタルトキ
五 第五条ノ認可ヲ受ケズシテ信託業 務ノ種類若ハ方法ヲ変更シ又ハ同条ノ代理店ヲ設置シ若ハ廃止シタルトキ
(金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正)
第十四条 金融機関の合併及び転換に関す る法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「及び相互銀行 (以下「銀行」と総称する。)」を削り、同項第三号を同項第六号とし、同項第二号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 労働金庫
第二条第一項第一号の次に次の二号を 加える。
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法 律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三 外国為替銀行法(昭和二十九年法 律第六十七号)第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行(以下「外国為替銀行」という。)
第二条第四項中「信用金庫若しくは信 用協同組合」を「協同組織金融機関」に改め、「第五十条第一項」の下に「又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項」を加え、同項を同条 第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律において「銀行」とは、普 通銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行をいう。
3 この法律において「協同組織金融機 関」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。
第三条中「の各号」を削り、「行な う」を「行う」に改め、同条後段を削り、同条各号を次のように改める。
一 普通銀行及び長期信用銀行
二 普通銀行及び外国為替銀行
三 長期信用銀行及び外国為替銀行
四 普通銀行及び協同組織金融機関
五 長期信用銀行及び協同組織金融機 関
六 外国為替銀行及び協同組織金融機 関
七 信用金庫及び労働金庫
八 信用金庫及び信用協同組合
九 労働金庫及び信用協同組合
第三条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、存続金融機関 又は新設金融機関は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
一 前項第一号から第三号まで及び第 七号から第九号までに掲げる金融機関の合併 当該合併に係る金融機関のいずれか
二 前項第四号から第六号までに掲げ る金融機関の合併 当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)
第四条第一号を次のように改める。
一 長期信用銀行又は外国為替銀行が 普通銀行になること。
第四条第二号中「銀行」を「普通銀 行」に改め、同条第三号中「銀行」を「普通銀行、労働金庫」に改め、同条第四号中「銀行又は信用金庫」を「普通銀行、信用金庫又は労働金庫」に改め、同号を同条第五号と し、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 労働金庫がその組織を変更して普 通銀行、信用金庫又は信用協同組合になること。
第五条第三項中「(昭和二十四年法律 第百八十一号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 消滅金融機関、存続金融機関又は新 設金融機関が労働金庫である場合には、この法律に定めるものを除くほか、当該労働金庫の合併に関する事項については、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に定め る合併の場合の例による。
第六条第二項第二号中「中小企業金 融」を「中小企業金融等」に改め、同条第五項中「若しくは存続金融機関(合併により異種の金融機関になつたものに限る。)」を削り、「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九 十九号)第三条第一項若しくは信用金庫法第四条」を「長期信用銀行法第四条第一項、外国為替銀行法第四条第一項、信用金庫法第四条若しくは労働金庫法第六条」に改め、同条 第七項中「前項」を「第七項」に改め、「第一項から第四項まで」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加 える。
8 存続金融機関若しくは新設金融機関 又は転換後の金融機関が労働金庫である場合における第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、これらの規定中「大蔵大臣」とあるのは、「大蔵大臣及び労働大 臣」とする。
第六条第五項の次に次の一項を加え る。
6 大蔵大臣は、第一項の認可をしよう とする場合において、消滅金融機関又は転換前の金融機関が労働金庫であるときは、労働大臣の意見を聴かなければならない。
第七条第一項中「第三条第二号から第 四号までの規定による合併(第十七条を除き、以下「合併」という。)を行なう」を「合併(第三条第一項第四号から第九号までに掲げる金融機関の合併に限る。第十条の二、第 十一条の二及び第十七条から第十七条の三までを除き、以下同じ。)を行う」に改め、同条第五項中「行なう信用金庫又は信用協同組合」を「行う協同組織金融機関」に改め、 「第四十八条」の下に「、労働金庫法第五十三条」を加える。
第八条第二項中「信用金庫又は信用協 同組合」を「協同組織金融機関」に、「行なう」を「行う」に改める。
第九条第一項中「信用金庫又は信用協 同組合」を「協同組織金融機関」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に、「信用金庫又は信用協同組合」及び「信用金庫若しくは信用協同組合」を「協同組織金融機 関」に改め、同条第三項中「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改める。
第十条第一項中「信用金庫又は信用協 同組合」を「協同組織金融機関」に、「行なう」を「行う」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、同条第二項第一号中「場合には」の下に「、理 事の定数の少なくとも三分の二は」を加え、同項第二号中「役員の」を「理事の」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 新設金融機関が労働金庫である場 合には、理事の定数の少なくとも五分の四は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
第十一条の見出しを削り、同条第一項 中「掛金者、定期積金の積金者」を「定期積金の積金者、掛金者」に改め、「受益者」の下に「、債券の権利者」を加え、同条第五項を削る。
第十条の次に次の見出し及び一条を加 える。
(債権者の異議)
第十条の二 銀行が合併(第三条第一項 第一号から第三号までに掲げる金融機関の合併に限る。)の決議をした場合においては、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、債券の権利者その他政令で定め る債権者に対する商法第百条第一項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 金融機関の信託業務の兼 営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条第二項(異議のある受益者)の規定は、信託業務(同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第十七条 第二項において同じ。)を営む金融機関の合併につき異議を述べた受益者がある場合について準用する。
第十二条第一項中「信用金庫又は信用 協同組合」を「協同組織金融機関」に、「行なう」を「行う」に、「先だつて」を「先立つて」に改める。
第十三条第一項中「銀行」を「普通銀 行」に、「行なう」を「行う」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第三項中「銀行」を「普通銀行」に改める。
第十四条第一項中「行なう信用金庫又 は信用協同組合」を「行う協同組織金融機関」に、「先だつて当該信用金庫又は信用協同組合」を「先立つて当該協同組織金融機関」に改め、「通知したもの」の下に「(第三項 の規定に該当するものを除く。)」を加え、「信用金庫又は信用協同組合を」を「協同組織金融機関を」に改め、同条第二項中「第十八条」の下に「、労働金庫法第十八条」を加 え、「終り」を「終わり」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三条第一項第七号から第九号まで に掲げる金融機関の合併を行う協同組織金融機関の会員又は組合員で、存続金融機関又は新設金融機関たる協同組織金融機関の会員又は組合員となる資格を有しないものは、合併 の日に当該協同組織金融機関を脱退したものとみなして、信用金庫法第十八条、労働金庫法第十八条又は中小企業等協同組合法第二十条(脱退者の持分の払戻し)の規定を適用す る。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第十七条第二項を次のように改める。
2 信託業務を営む金融機関が合併によ り消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
第十七条に次の一項を加える。
3 存続金融機関又は新設金融機関は、 第一項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて 当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき大蔵大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を 超えて、当該業務を継続することができる。
第十七条の次に次の二条を加える。
(債券の発行の特例)
第十七条の二 普通銀行と長期信用銀行 又は外国為替銀行とが合併を行う場合において、存続金融機関又は新設金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、大蔵大臣の認可を受けて、当分の間、次の各号に掲げ る消滅金融機関の種類に応じ、当該各号に定める金額を限度として、債券を発行することができる。
一 長期信用銀行 当該長期信用銀行 の合併の日における資本及び準備金(長期信用銀行法第八条(債券の発行)に規定する準備金をいう。第三項において同じ。)の合計金額に三十倍を超えない範囲内において大蔵 省令で定める倍数を乗じて得た金額
二 外国為替銀行 当該外国為替銀行 の合併の日における資本及び準備金(外国為替銀行法第九条の二(債券の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に十倍を超えない範囲内において大蔵省令で定める倍数を 乗じて得た金額
2 長期信用銀行法第九条から第十三条 まで(債券の借換発行の場合の特例等)の規定は、前項の規定により発行する債券について準用する。
3 長期信用銀行と外国為替銀行との合 併による存続金融機関又は新設金融機関が外国為替銀行である場合において、当該外国為替銀行が外国為替銀行法第九条の二(債券の発行)の規定により発行する債券の限度につ いて大蔵大臣の認可を受けたときは、当該限度は、当分の間、同条に規定する限度と消滅金融機関たる長期信用銀行の合併の日における資本及び準備金の合計金額に二十倍を超え ない範囲内において大蔵省令で定める倍数を乗じて得た金額との合計額とする。
(営業所の設置の特例)
第十七条の三 存続金融機関又は新設金 融機関たる外国為替銀行は、消滅金融機関が合併の日において設置していた本店、支店その他の営業所又は事務所のうち、外国為替銀行法第九条(支店その他の営業所の設置)の 規定に該当しない地に置いていたものを、同条の規定にかかわらず、合併の日から三年以内の期間に限り、大蔵大臣の認可を受けて、営業所として引き続き存置することができ る。
2 大蔵大臣は、前項の外国為替銀行か ら申請があつた場合において、同項の規定により存置される当該外国為替銀行の営業所の地域における利用者の利便等に照らし特別の事情があると認めるときは、同項の期間を延 長することができる。
3 外国為替銀行が前二項の規定により 存置する営業所については、当該外国為替銀行を外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項(外国為替業務の認可等)の認可を受けた銀行と みなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。
第十八条中「行なつた」を「行つた」 に、「こえる」を「超える」に改め、同条第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二号中「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に、「これらの 金融機関」を「当該協同組織金融機関」に改める。
第二十一条第一項中「行なう信用金庫 又は信用協同組合」を「行う協同組織金融機関」に改め、同条第二項第一号中「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改め、同項第二号中「銀行」を「普通銀 行」に改める。
第二十二条中「行なう信用金庫又は信 用協同組合」を「行う協同組織金融機関」に改める。
第二十三条第一項中「行なうには」を 「行うには」に改め、「含む。)」の下に「、労働金庫法第五十三条」を、「第五十三条」の下に「(同法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、「行なう 銀行」を「行う普通銀行」に改め、同条第二項中「同条第二号から第四号まで」を「同条第二号から第五号まで」に改め、同条第三項中「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組 織金融機関」に改め、同条に次の一項を加える。
5 中小企業等協同組合法第五十五条の 二(信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合の転換について準用する。
第二十四条第一項中「掲げる場合」を 「定める場合」に、「行なう」を「行う」に、「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に、「銀行」を「普通銀行」に、「第十一条第一項から第四項まで」を「第 十一条、第十一条の二」に、「第四条第二号から第四号まで」を「第四条第二号から第五号まで」に改め、同項に次の一号を加える。
七 第十七条の二第一項及び第二項 長期信用銀行又は外国為替銀行が普通銀行に転換を行う場合
第二十四条第二項中「議案の要領」 と」の下に「、第十四条第三項中「第三条第一項第七号から第九号までに掲げる金融機関」とあるのは「協同組織金融機関の異種の協同組織金融機関へ」と」を加える。
第二十五条第二項中「銀行」を「普通 銀行」に、「信用金庫若しくは信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改める。
第二十七条第二項中「銀行」を「普通 銀行」に、「添附」を「添付」に改める。
第二十九条第四項中「第六条第六項」 を「第六条第七項」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 存続金融機関若しくは新設金融機関 又は転換後の金融機関が労働金庫である場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「大蔵大臣」とあるのは、「大蔵大臣及び労働大臣」とする。
第三十三条中「金融機関の役員(銀行 にあつては、」を「普通銀行の役員(」に、「を含む。第三十九条において同じ。)」を「(第三十九条において「役員の職務代行者」という。)を含む。)又は協同組織金融機 関の役員」に改める。
第三十六条第一項第三号中「銀行」を 「普通銀行」に改める。
第三十九条中「役員」の下に「(銀行 にあつては、役員の職務代行者を含む。)」を加え、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
九 第十七条の二第二項(第二十四条 第一項第七号において準用する場合を含む。)において準用する長期信用銀行法第十条第一項若しくは第十一条第六項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若し くは公告をしたとき。
(証券取引法の一部改正)
第十五条 証券取引法(昭和二十三年法律 第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「左に」を「次に」に 改め、同項第四号中「担保附又は無担保の」を削り、同項第六号中「新株の引受権」を「新株引受権」に、「証書」を「証券若しくは証書」に改め、同項中第九号を削り、第八号 を第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 外国法人の発行する証券又は証書 で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、大蔵省令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののほか、流 通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
第二条第一項第七号の次に次の一号を 加える。
八 法人が事業に必要な資金を調達す るために発行する約束手形のうち、大蔵省令で定めるもの
第二条第二項中「みなす」を「みな し、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 銀行、信託会社その他政令で定め る金融機関又は主として住宅(住宅の用に供する土地及び土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権 のうち、政令で定めるもの
二 外国法人に対する権利で前号の権 利の性質を有するもの
三 前二号に掲げるもののほか、流通 の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認め られるものとして政令で定める金銭債権
第二条第三項中「不特定且つ多数の者 に対し均一の条件で、あらたに発行される有価証券の取得の申込を勧誘すること」を「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして大蔵省令で定め るものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる場合に該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 多数の者を相手方として行う場合 として政令で定める場合(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として大蔵省令で定める者(以下「適格機関投資家」という。)のみを相手方とする場合を 除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲 げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方と して行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号の政令で定める場合及びイ に掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当する場合を除く。)で、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
第二条第四項中「売出」を「売出し」 に改め、「、不特定且つ多数の者に対し均一の条件で」を削り、「売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘すること」を「売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のう ち、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの」に改め、同条第五項中「発行者」を「、発行者」に、「いう」を「いうものとし、 証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに大蔵省令で定める者が大蔵省令で定める時に当該権 利を有価証券として発行するものとみなす」に改め、同条第八項中「一を」を「いずれかを」に改め、同項第六号中「又は売出し」を「若しくは売出しの取扱い又は新たに発行さ れる有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの(以下「私募」という。)」に改め、同条第十項中「又は売出のために、公衆」を「若しくは売出し (第四条第一項第二号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のためにそ の相手方」に改め、「事業」の下に「その他の大蔵省令で定める事項」を加え、同条第十三項中「有価証券及び」を「有価証券(政令で定めるものを除く。以下この項及び第十五 項第一号において同じ。)及び」に改める。
第三条中「から第三号まで」を「及び 第二号に掲げる有価証券、同項第三号」に改め、「掲げる有価証券」の下に「(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定 めるものを除く。)」を加える。
第四条第一項本文中「売出しは」を 「売出し(次項に規定する適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号のいずれかに該当 するものについては、この限りでない。
一 その有価証券に関して開示が行わ れている場合における当該有価証券の売出し
二 その発行の際にその取得の申込み の勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売出しで、適格機関投資家のみを相手方とするもの(前号に掲げるものを除く。)
三 発行価額又は売出価額の総額が五 億円未満の有価証券の募集又は売出しで大蔵省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。)
第四条第二項中「売出しが」を「売出 し(第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。次項及び第五 項を除き、以下この章及び次章において同じ。)が」に、「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けないこととな る」を「第一項第一号若しくは第三号に掲げる」に、「売出しをし、又は当該募集若しくは売出し」を「売出し若しくは第二項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受け ない適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しない もの(以下この項及び次項において「特定募集等」という。)をし、又は当該特定募集等」に、「募集又は売出しが同項本文」を「特定募集等が第一項本文又は第二項本文」に改 め、同条第四項本文中「第一項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けないこととなる有価証券の募集又は売出しが行なわれる」を「特定募集等が行われる」に、「当 該有価証券の発行者は」を「当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに」に、「当該有価証券の募集又は売出し」を「当該特定募集 等」に改め、同項ただし書中「発行価額又は売出価額の総額が百万円以下である有価証券の募集又は売出し」を「開示が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売 出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が大蔵省令で定める金額以下のもの」に改 め、同条第一項の次に次の一項を加える。
その発行の際にその取得の申込みの 勧誘が第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対し て行うもの(以下「適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関し大蔵大臣に届出をしている ものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び大蔵省令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の大蔵省令で定 める要件を満たす場合は、この限りでない。
第四条に次の一項を加える。
第一項第一号、第二項、第四項及び前 項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 当該有価証券について既に行われ た募集若しくは売出し(適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に該当するものを除く。)に関する第一項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた適格機 関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘に関する第二項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第二十四条第一項ただし書(同条第四項において 準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
二 前号に掲げる場合に準ずるものと して大蔵省令で定める場合
第五条第一項本文中「前条第一項」の 下に「又は第二項」を加え、同項ただし書中「その他大蔵省令」を「その他の大蔵省令」に改め、同項第二号中「その他公益」を「その他の公益」に改め、同条第二項中「継続し て有価証券報告書」の下に「(第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち大蔵省令で定めるも の」を、「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「半期報告書」の下に「(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下 この条において同じ。)」を加え、「同項第二号」を「前項第二号」に改め、同条第三項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を、「臨時報告書」の下に「(第二十四条の五第 三項に規定する報告書をいう。)」を加え、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項第一号中「有価証券報告書」の下に「のうち大蔵省令で定めるもの」を加える。
第六条及び第七条中「第四条第一項」 の下に「又は第二項」を加える。
第八条第一項中「第四条第一項」の下 に「又は第二項」を加え、同条第三項中「又は前条」を「若しくは前条」に、「第一項に」を「当該届出者に対し、第一項に」に、「指定する」を「指定し、又は第四条第一項若 しくは第二項の規定による届出が、直ちに若しくは第一項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知する」に、「においては、第四条第一項」を「にお いて、同条第一項又は第二項」に、「その期間」を「当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間」に、「その効力」を「当該通知をした場合にあつては直ちに若しくは 当該翌日に、その効力」に改める。
第九条第二項及び第四項中「第四条第 一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十条第一項中「何時でも」を「いつ でも」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項中「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「場合に、これを」を「場合について」に改める。
第十三条第一項中「第四条第一項本 文」の下に「又は第二項本文」を加え、同項に後段として次のように加える。
開示が行われている場合(同条第一 項第一号に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が五億円未満であるものその他大蔵省令で定め るものを除く。)に係る有価証券(次項及び第十五条第二項において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。
第十三条第二項本文中「第五条第一項 に規定する」を「その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による」に改め、「除く。)」の下に 「、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべきこととなる事 項(大蔵省令で定めるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「第五条第三項」を「その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける 有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項」に改め、「係る目論見書」の下に「又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、同条第三項中「第四条第一項」の下に 「又は第二項」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「売出」を「売出し」に、「若しくは募集」を「若しくは募集し」に改め、「引受人」の下に「(発行者のた めに適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。以下この項において同じ。)の取扱いをする者その他直接又は 間接に適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘を分担する者で、通常有価証券の売りさばき人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるものを含 む。以下この章において同じ。)」を加え、「取扱」を「取扱い」に改める。
第十五条第一項中「又は証券会社」を 「、証券会社」に改め、「第二十一条第一項及び第四項」の下に「、第二十三条の三第一項」を加え、「第三十一条第三号」を「第二十七条の二十六第一項、第三十一条第一項第 三号」に改め、「第六十六条の二」の下に「、第六十六条の三」を加え、「同じ。)は」を「同じ。)又は認可を受けた金融機関(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた 金融機関をいう。次項において同じ。)は」に改め、「第四条第一項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、「同項の」を「これらの」に、「取得させ又は」を「取得させ、又 は」に改め、同条第二項本文中「又は証券会社」の下に「(認可を受けた金融機関を含む。以下この項、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第 一項並びに第六十六条の三において同じ。)」を、「規定する有価証券」の下に「又は既に開示された有価証券」を加え、「あらかじめ」を「、あらかじめ」に改め、同項ただし 書中「又は」を「、又は」に改め、「場合」の下に「その他大蔵省令で定める場合」を加え、同条第三項中「証券取引所に上場されている」を「第二十四条第一項第一号及び第二 号に掲げるものに該当する」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「三箇月」を「三月」に、「取得させ又は」を「取得させ、又は」に、「準用する」を「つ いて準用する」に改める。
第二十条中「又は目論見書」を「若し くは目論見書」に、「行なわない」を「行わない」に、「又は売出し」を「若しくは売出し」に改め、「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十三条第一項中「第四条第一項」 を「、第四条第一項若しくは第二項」に改める。
第二十三条の二中「当該届出書に係る 目論見書」の下に「若しくは第十三条第二項ただし書の大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、「第二十三条まで」を「前条まで」に、「第二十三条第一項」を「前条 第一項」に改める。
第二十三条の三第一項に次のただし書 を加える。
ただし、その発行の際にその取得の 申込みの勧誘が第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価 証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が同条第三項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限 る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
第二十三条の三第三項中「第四条第一 項」の下に「及び第二項」を加え、同条第四項中「第二十四条第一項」の下に「(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を 「同条第一項」に改める。
第二十三条の五第一項中「第五条又は 前条」を「第五条若しくは前条」に改める。
第二十三条の八第三項中「第四条第三 項及び第四項」を「第四条第四項及び第五項」に、「場合に」を「場合について」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第四項中 「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第五項中「当該特定募集等に係 る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示 が行われている場合における第三項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が五億円未満のもの及び第一項第三号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」 とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
第二十三条の十二第二項後段中「第五 条第一項に規定する」を「その募集又は売出しにつき第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券にあつては第五条第一項の規定による」に改め、「ものを除 く。)」の下に「、既に開示された有価証券にあつてはその売出しにつき第四条第一項ただし書の規定の適用がないものとしたときに第五条第一項の規定による届出書に記載すべ きこととなる事項(大蔵省令で定めるものを除く。)」を加え、「第五条第三項」を「その募集若しくは売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける 有価証券に係る目論見書のうち第五条第三項」に改め、「係る目論見書」の下に「又は大蔵省令で定める要件を満たす目論見書」を加え、同条第三項中「第四条第一項」の下に 「又は第二項」を加え、同条第六項前段中「場合に」を「場合について」に改め、同項後段中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第八項中「第四条第一項」 の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十三条の十二の次に次の二条を加 える。
第二十三条の十三 適格機関投資家向け 勧誘(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項において同じ。)又はこれに係る有価証券の 売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第二項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「適格機関投資家向け勧誘等」という。)を行う者(大蔵省令 で定める者に限る。)は、当該有価証券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号イに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による 届出が行われていないことその他の大蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額 の総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける適格機 関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対 し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
少人数向け勧誘(新たに発行される有 価証券の取得の申込みの勧誘のうち第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(政令で定めるものを除く。)をいう。以下その項において同じ。)又はこれに係る有価証 券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘で第四条第一項本文の規定の適用を受けないもの(次項において「少人数向け勧誘等」という。)を行う者は、当該有価証 券の発行に係る取得の申込みの勧誘が第二条第三項第二号ロに該当することにより当該取得の申込みの勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の大 蔵省令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額の総額が五億円を超えない範囲内で大 蔵省令で定める金額未満である少人数向け勧誘に係る有価証券について行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける少人数 向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定に より告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第二十三条の十四 外国で既に発行され た有価証券(政令で定めるものを除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘で、第四条第一項本文の規定の適用を 受けないもの(以下この条において「海外発行証券の少人数向け勧誘」という。)は、当該有価証券がその買付者から多数の者に譲渡されるおそれを少なくするために必要な条件 として政令で定める条件が当該有価証券の売付けに付されることを明らかにして、しなければならない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合、当該有価証券の 売付けの総額が五億円を超えない範囲内で大蔵省令で定める金額未満である場合その他当該有価証券の売付けに当該条件を付さなくても公益又は投資者保護に欠けることがないも のとして大蔵省令で定める要件を満たす場合については、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受ける海外発 行証券の少人数向け勧誘を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該海外発行証券の少人数向け勧誘により売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同 項に規定する条件の内容その他の大蔵省令で定める内容を記載した書面を交付しなければならない。
第二十四条第一項本文中「次に掲げる 有価証券の発行者である会社は」を「有価証券の発行者である会社は、その発行する有価証券(政令で定める有価証券(以下この条において「特定有価証券」という。)を除く。 第一号から第三号までを除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には」に、「その他公益」を「その他の公益」に改め、同項ただし書 中「第三号に掲げる有価証券の発行者である会社で、」を「当該有価証券が第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の 末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号に掲 げる有価証券に該当する場合において」に、「受けたもの」を「受けたとき」に改め、同項第三号中「第四条第一項本文」の下に「若しくは第二項本文」を加え、同項に次の一号 を加える。
四 当該会社が発行する有価証券(株 券その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定め る数以上であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
第二十四条第二項中「前項」を「前項 本文」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、「なつたとき」の下に「(大蔵省令で定める場合を除く。)」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項及び第二項 (これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)並びに前項」に、「添附書類」を「添付書類」に、「場合に」を「場合について」に改め、同条第二項の次に次の二項を 加える。
第一項第四号に規定する所有者の数の 算定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第一項及び第二項の規定は、特定有価 証券が第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証 券につき、大蔵省令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該事業年度」とあるのは、「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が 第四号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本の額が当該事業年度の末日において五億円未満であるとき、及び当該事業年度の末日における当該 有価証券の所有者の数が政令で定める数未満であるとき、並びに当該有価証券が第三号又は第四号」とあるのは「当該有価証券が第三号」と、第二項中「前項本文」とあるのは 「第四項において準用する前項本文」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当す ることとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
第二十四条の二第一項中「添附書類」 を「添付書類」に、「同項中「提出」を「第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定によ る届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第 一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」 と、「訂正届出書の提出」に改め、「第四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「「提出」」を「「訂正報告書の提出」」に改める。
第二十四条の五第一項中「第二十四条 第一項の規定により」を「第二十四条第一項の規定による」に、「有価証券報告書を提出した」を「当該有価証券報告書を提出した」に、「次項」を「第三項」に、「その他」を 「その他の」に改め、同条第二項中「第二十四条第一項の規定により」を「第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による」に改め、同条第三項を 次のように改める。
第七条、第九条第一項及び第十条第 一項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第二十二条の規定は半期報告書及び臨時報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若し くは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条中「第四条第一項又は第二項の規定による届出 の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場 合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)又は臨時報告書(第二十四条の五第三項に規定する臨時報 告書をいう。以下この条、第九条第一項、第十条第一項及び第二十二条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」 とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中 「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の規定による届出の効力の停 止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の届出者の発行する有価証券を取得した者(募集又は売出しに応じて取得した者を除く。)」とあ るのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者の発行する有価証券を取得した者」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十四条の五第四項において準用する前項」と読み替え るものとする。
第二十四条の五第四項中「又は第二 項」を「(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項」に改め、「第二十四条の二第一項において準用する」を削り、「場合に」を「場合について」に改め、同条第一項 の次に次の一項を加える。
前項の規定は、第二十四条第四項に おいて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項にお いて同じ。)について準用する。この場合において、前項中「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券(第二十四条第一項に規定する特定有価証券をいう。)に係る特定期 間(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」 とあるのは「当該特定期間」と読み替えるものとする。
第二十五条第三項中「第二十四条第四 項」を「第二十四条第六項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第二十七条の四第一項中「第四条第一 項本文」の下に「又は第二項本文」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第三項中「第四条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二十七条の二十九第一項中「第四条 第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十一条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の審査に当たつて は、証券業における公正な競争が確保されるよう配慮しなければならない。
第三十三条第七号を削る。
第三十七条中第六号を第八号とし、第 五号の次に次の二号を加える。
六 第四十三条の二第一項の認可を受 けてその株式又は出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その 他大蔵省令で定める会社が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止したとき。
七 その過半数の株式(発行済株式 (議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。第四十二条の二第一項及び第二項、第四十三条の二第一 項、第五十五条第一項並びに第六十五条の三において同じ。)が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
第三十七条に次の一項を加える。
前項第七号に規定する過半数の株式 の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第四十二条の次に次の二条を加える。
第四十二条の二 証券会社の取締役又は 監査役は、前条の規定の適用がある場合を除き、親法人等(当該証券会社の過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として 政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用 人を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
証券会社の取締役若しくは監査役又 は使用人は、前条の規定の適用がある場合を除き、子法人等(当該証券会社が過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体とし て政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役又は監査役を兼ねてはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
大蔵大臣は、証券会社の取締役若し くは監査役又は使用人が前二項の規定に違反した場合には、当該証券会社に対し当該取締役又は監査役の解任その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずること ができる。
第三十六条の規定は、前項の処分に ついて準用する。
第四十二条の三 第四十二条又は前条第 一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による大蔵大臣の承認は、第四十二条の他の会社又は前条第一項若しくは前二項の親法人等若しくは子法人等が、当該証券会社の親銀 行等又は子銀行等(同条第一項又は第二項に規定する親法人等又は子法人等のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。第五十五条第二項におい て同じ。)でない場合に限り、することができる。
第四十三条の次に次の一条を加える。
第四十三条の二 証券会社は、銀行、信 託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券業を営む外国の会社その他大蔵省令で定める会社については大蔵大臣の 認可を受けて、その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。第五 十五条第一項において同じ。)を取得し、又は所有することができる。
前項に規定する過半数の出資の所有 の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第三十六条第二項の規定は、第一項 の認可について準用する。
第五十条第一項第四号中「普通銀行の 信託業務の兼営等に関する法律」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に、「銀行(」を「金融機関(」に、「次条第一項第一号」を「第五十条の三第一項第一号」に 改める。
第五十条の二を第五十条の三とし、第 五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 証券会社又はその役員若 しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限 りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件で あつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引を行うこと。
二 当該証券会社との間で第二条第八 項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を 締結すること。
三 その他当該証券会社の親法人等又 は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして大蔵省令で定める行為を行うこと。
第五十五条中「且つ」を「かつ」に、 「若しくはこれと取引をなす者」を「、これと取引をする者若しくは当該証券会社の子会社(当該証券会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する会社のうち大蔵省令で 定める会社をいう。以下この項において同じ。)」に、「資料」を「資料(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)」に、「当該職 員をして当該証券会社」を「当該職員をして当該証券会社若しくはその子会社」に、「物件を検査させる」を「物件の検査(子会社にあつては、当該証券会社の財産に関し必要な 検査に限る。)をさせる」に改め、同条に次の一項を加える。
大蔵大臣は、前項の規定による場合 を除き、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第五十条の二の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等若しくは子銀 行等に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは 財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十五条第二項第二号ハ中「第二条 第一項第八号」を「第二条第一項第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える。
二 前号に掲げる有価証券以外の有価 証券で第二条第一項第八号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号か ら第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三 第二条第一項第一号から第七号ま でに掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第七号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第十号に掲げる有価 証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。)同条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券 の売買に係るものに限る。)
四 前三号に掲げる有価証券以外の有 価証券私募の取扱い
第六十五条の二第二項中「及び第三十 一条(第一号を除く。)」を「、第三十一条第一項(第一号を除く。)及び第二項並びに第三十六条第二項」に改め、同条第四項中「第五十条の二第一項」を「第五十条の三第一 項」に改め、同条第五項及び第八項中「前条第二項第二号」を「前条第二項第五号」に改める。
第六十五条の二の次に次の一条を加え る。
第六十五条の三 第六十五条の規定は、 大蔵大臣が、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が過半数の株式を所有する株式会社に、第二十八条第一項の免許をすることを妨げるものではない。
第六十六条中「前条第七項」を「第六 十五条の二第七項」に、「国債証券等」を「有価証券」に、「第六十五条第二項第二号」を「第六十五条第二項第五号」に改める。
第六十六条の四を第六十六条の五と し、第六十六条の三を第六十六条の四とし、第六十六条の二の次に次の一条を加える。
第六十六条の三 大蔵大臣は、証券会社 を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第百七条の二第一項第二号中「第六十 五条第二項第二号イ」を「第六十五条第二項第五号イ」に改める。
第百六十六条第五項第六号中「又は当 該社債券」を「その他の政令で定める有価証券又は当該有価証券」に改める。
第百七十条第一項中「第二条第一項第 六号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下この条において同じ。)の募集又は売出し(均一でない条件で、既に発行された有 価証券の売付けの申込みをし、又はその買付けの申込みを勧誘することを含む。次条において同じ。)」を「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された 有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行 う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該有価証券が、第二条第 一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵省令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
第百七十条第二項を削る。
第百七十一条第一項中「第二条第一項 第六号又は第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出しを行う者」を「有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券その他大蔵 省令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者」に、「当該有価証券の募集又は売出し」を「当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等」に、「こ の項」を「この条」に改め、「利息の配当」の下に「その他大蔵省令で定めるもの」を加え、同条第二項を削る。
第百九十三条の二第一項に次のただし 書を加える。
ただし、監査証明を受けなくても公 益又は投資者保護に欠けることがないものとして大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第百九十七条第一号中「若しくは第二 十四条の二第一項(これらの規定を」を「(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第 二十四条の二第一項(」に改める。
第百九十八条第一号中「又は売出しに ついて、その届出」を「若しくは売出し又は同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘について、これらの届出」に、「募集若しく はその取扱い又は売出し若しくはその」を「募集、売出し若しくは適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘又はこれらの」に改め、同条第一号の二中「第二十四条第四項」 を「第二十四条第六項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第三号中「第二十四条第一項から第三項まで」を「第二十四条第一項若しくは第 二項(これらの規定を同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第五項」に、「添附書類」を 「添付書類」に改め、同条第四号中「第二十四条第三項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第一項から第三項まで」を「第二十四条第五項若しくは第二十四条の二第 一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を 含む。)若しくは第二十四条の五第三項若しくは第四項」に、「添附書類」を「添付書類」に改める。
第百九十九条第一号の七を同条第一号 の八とし、同条第一号の六を同条第一号の七とし、同条第一号の五中「第五十条の二第一項」を「第五十条の三第一項」に改め、同号を同条第一号の六とし、同条第一号の四の次 に次の一号を加える。
一の五 第四十三条の二第一項の規定 による認可を受けないで、同項の規定により大蔵大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき
第二百条第一号中「第二十四条第四 項」を「第二十四条第六項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第二号の四中「若しくは第二項(これらの規定を」を「(同条第二項におい て準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第三項(」に、「同条第三項」を「第二十四条の五第四項」に改め、「第二十四条の 二第一項において準用する」を削り、同条第三号の三中「第五十条の二第二項」を「第五十条の三第二項」に改め、同条第三号の四中「第五十条の二第五項」を「第五十条の三第 五項」に改め、同条第四号中「第六十六条の四」を「第六十六条の五」に改め、同条第七号中「第百七十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十一条 第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「第百七十条又は第百七十一条」に改める。
第二百五条第一号中「第四条第二項、 同条第四項」を「第四条第三項、同条第五項」に改め、同条第五号中「第三十七条」を「第三十七条第一項」に改める。
第二百七条第一項第二号中「第百九十 九条第一号の五」を「第百九十九条第一号の六」に改め、同項第三号中「第一号の五」を「第一号の六」に改める。
第二百八条第一号中「第四条第三項」 を「第四条第四項」に改め、同条第三号中「第五十四条第一項」を「第四十二条の二第三項又は第五十四条第一項」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第二百九条中第五号を第七号とし、第 一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第二十三条の十三第一項若しくは 第三項又は第二十三条の十四第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十三条の十三第二項若しくは 第四項又は第二十三条の十四第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
(外国証券業者に関する法律の一部改 正)
第十六条 外国証券業者に関する法律(昭 和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「証券取引法」の下に 「(昭和二十三年法律第二十五号)」を、「第六十五条の二第一項」の下に「(金融機関の証券業務の認可)」を加え、同条第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削 り、「第百八条の二第三項」の下に「(先物取引のための標準物の設定)」を加え、「第六十五条第二項第二号ハ」を「第六十五条第二項第五号ハ(金融機関の証券業務の禁 止)」に、「規定する有価証券の売出」を「規定する有価証券の売出し」に改める。
第五条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項の審査に当たつて は、証券業における公正な競争が確保されるよう配慮しなければならない。
第六条第三号中「又はその者と密接な 関係を有する者として政令で定める要件に該当する者(これらの者のうち政令で定める者を除く」を「(政令で定める者を除く」に改める。
第十三条第二項中「第五条第一号」を 「第五条第一項第一号」に改める。
第十四条中「、大蔵大臣」を「大蔵大 臣」に、「若しくは前条第三項の規定に基づく」を「、前条第三項若しくは第十七条第一項において準用する同法第四十二条の二第三項の規定に基づく」に、「若しくは第十条」 を「又は第十条」に、「附する」を「付する」に、「又は第十二条第一項」を「及び第十二条第一項」に、「若しくは前条第三項の規定に基づいて」を「、前条第三項又は第十七 条第一項において準用する同法第四十二条の二第三項の規定に基づいて」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第十五条中第七号を第十号とし、第六 号の次に次の三号を加える。
七 銀行、信託会社その他政令で定め る金融機関その他大蔵省令で定める会社について、その過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のある ものに限る。)をいう。第九号において同じ。)又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出 資をいう。第九号において同じ。)を所有することとなつたとき。
八 この項の規定による届出に係る前 号の銀行、信託会社その他政令で定める金融機関その他大蔵省令で定める会社が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止したとき。
九 その過半数の株式又はその過半数 の出資が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
第十五条に次の一項を加える。
2 前項第七号に規定する過半数の株式 又は過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、大蔵省令で定める。
第十七条第一項中「兼職等の制限)」 を「兼職等の制限)、第四十二条の二第一項及び第三項(取締役等の兼職の制限)並びに第四十二条の三(大蔵大臣の承認)」に、「監査役」を「同法第四十二条にあつては、監 査役」に、「から第五十条まで(兼業の制限、」を「(兼業の制限)、第四十四条から第五十条の二まで(」に、「及び不公正取引の禁止」を「、不公正取引の禁止及び親法人等 又は子法人等が関与する行為」に、「第五十条の二第一項」を「第五十条の三第一項」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四十二条 の二第一項中「前条」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する前条」と、「親法人等(当該証券会社の過半数の株式を所有していることその他の 当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。第五十条の二において同じ。)の取締役若しくは監査役」とあるのは「特定法 人等(当該外国証券会社と密接な関係を有することその他の政令で定める要件に該当する法人その他の団体をいう。)の取締役又は監査役」と、「含む。以下この条において同 じ。)又は使用人を」とあるのは「含む。)を」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する第一項」と、同法第四十二 条の三中「第四十二条又は前条第一項ただし書若しくは第二項ただし書」とあるのは「外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する第四十二条又は前条第一項ただ し書」と、「第四十二条の他の会社又は前条第一項若しくは第二項の親法人等若しくは子法人等」とあるのは「同法第十七条第一項において準用する第四十二条の他の会社又は同 項において準用する前条第一項の特定法人等」と、「親銀行等又は子銀行等(同条第一項又は第二項に規定する親法人等又は子法人等」とあるのは「特定金融機関(同法第十七条 第一項において準用する前条第一項に規定する特定法人等」と、「第五十五条第二項において同じ。)でない」とあるのは「)でない」と、同法第五十条の二第一号中「親法人等 又は子法人等」とあるのは「特定法人等(外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する第四十二条の二第一項に規定する特定法人等をいう。以下この条において同 じ。)」と、同条第二号及び第三号中「親法人等又は子法人等」とあるのは「特定法人等」と読み替えるものとする。
第十七条第三項中「第五十条の二第二 項」を「第五十条の三第二項」に改める。
第二十一条中「に対し若しくはその支 店と取引を行なう者」を「、その支店と取引を行う者又は特定法人等(第十七条第一項において準用する証券取引法第四十二条の二第一項に規定する特定法人等をいう。以下この 条において同じ。)」に、「資料」を「資料(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)」に、「当該支店」を「当該 支店又は当該特定法人等」に、「物件を検査させる」を「物件の検査(特定法人等にあつては、当該外国証券会社の支店の財産に関し必要な検査に限る。)をさせる」に改め、同 条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項の規定による場合 を除き、第十七条第一項において準用する証券取引法第四十二条、第四十二条の二第一項又は第五十条の二の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定 金融機関(第十七条第一項において準用する同法第四十二条の三に規定する特定金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該外国証券会社の支店の業務若しくは財 産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該特定金融機関の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることがで きる。
第三十一条第一項中「含むものとし、 当該外国証券会社を除く。以下この条において「外国証券業者等」という」を「含む。以下この条において同じ」に改め、同条第二項中「外国証券業者等」を「外国証券業者」に 改め、同条第三項中「外国証券業者等」を「外国証券業者」に、「又は業務を廃止した」を「若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更した」に改 める。
第三十四条第六号中「第五十条の二第 一項」を「第五十条の三第一項」に改める。
第三十五条第六号中「第五十条の二第 五項」を「第五十条の三第五項」に改め、同条第八号中「第五十条の二第二項」を「第五十条の三第二項」に改める。
第三十七条第一号中「第十五条」を 「第十五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算し て一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に一の銀行 等(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第十六条の四第一項第二号 (第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」とい う。)第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」とい う。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下「株式等」という。)を所有しているときは、当該銀行等は、この法律の施行の日(以 下「施行日」という。)から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際銀行等が第一号に 掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新銀行法第十六条の四第一項第二号に掲げる会社の発行 済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該銀行等は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法(昭和 二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第二項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十 二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の 取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新銀行法第十六条の四第三項(新長期 信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)において準用する新銀行法第十六条の二第二項の規定は、前二項の場合において銀行等が取得 し、又は所有する株式等について準用する。
4 第一項又は第二項の規定により届出を した銀行等は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新銀行法第十六条の四第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準 用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けたものとみなす。
5 施行日前に第一条の規定による改正前 の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第九条第一項(第二条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下「旧長期信用銀行法」という。)第十七条若しくは第三条の規定による 改正前の外国為替銀行法(以下「旧外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合又は旧銀行法第九条第二項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十 一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請は、新銀行 法第十六条の四第一項の規定によってした認可、当該認可に付した条件、当該認可に係る承認又は当該認可に係る申請とみなす。
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過 措置)
第三条 施行日前に銀行(銀行法第二条第 一項に規定する銀行をいう。次条及び附則第十二条において同じ。)が長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)になった場合において、施行日以 後に継続する旧長期信用銀行法第十五条後段に規定する業務については、同条後段の規定は、なおその効力を有する。
(外国為替銀行法の一部改正に伴う経過 措置)
第四条 施行日前に、外国為替銀行(外国 為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行をいう。以下同じ。)が合併により旧外国為替銀行法第十条に規定する権利義務を承継した場合又は銀行が外国為替銀行になった 場合において、当該外国為替銀行が同条の認可を受けているときは、施行日以後に継続する同条に規定する業務については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措 置)
第五条 施行日から起算して九月以内に、 信用金庫連合会が第五条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第三十二条第四項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役 員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に信用金庫又は 信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して三月以内に補充しなければならない。
3 この法律の施行の際現に信用金庫連合 会が新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起 算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4 この法律の施行の際信用金庫連合会が 第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲 げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければ ならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法第二十 一条第二項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十 二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の 取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
5 新信用金庫法第五十四条の十六第三項 において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第二項の規定は、前二項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
6 第三項又は第四項の規定により届出を した信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十六第一項の認可を受けたものとみなす。
7 信用金庫連合会が第三項又は第四項の 規定により届出をした新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同 条第四項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第三項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
8 新信用金庫法第八十九条第一項におい て準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用 金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措 置)
第六条 この法律の施行の際現に全国労働 金庫協会の名称を用いている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人で労働金庫及び労働金庫連合会が設立したものについては、施行日から起算して九 月以内に、第六条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の二第二項に規定する目的に適合する定款の変更の認可を受けた場合には、当該 認可を受けた日において同条第一項の規定による全国労働金庫協会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 前項に規定する法人は、新労働金庫法 第八十九条の二第三項の規定にかかわらず、前項の認可を受けるまでの間は、全国労働金庫協会という名称を用いることができる。
3 新労働金庫法第九十四条第一項におい て準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている労働 金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定による改正後の協同 組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同 項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用協同組合連合会(新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)の当該信用 の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過 措置)
第八条 この法律の施行の際第九条の規定 による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」という。) が、施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において、第九条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第十一条第一項の規定により同項の承認 を受けるまでの間は、当該組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項並びに当該組合が行う旧農協法第十条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含 む。)並びに同条第六項の事業については、なお従前の例による。
2 新農協法第十一条の三第一項本文の規 定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている組合の当該信用の供与については、施行日から起 算して三月間は、適用しない。
3 新農協法第五十四条の二の規定は、平 成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経 過措置)
第九条 第十条の規定による改正後の水産 業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十六条の五第一項本文(新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第 一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する新水協法第十六条の五第一項本文に規定する信用の供与が同項 本文に規定する信用供与限度額を超えている漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の当該信用の供与については、施行日から起 算して三月間は、適用しない。
2 新水協法第五十八条の二(新水協法第 九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る新水 協法第五十八条の二に規定する書類について適用する。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過 措置)
第十条 この法律の施行の際現に農林中央 金庫が第十一条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第二十二条ノ四第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は 額の株式等を所有しているときは、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際農林中央金庫が第 一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新農林中央金庫法第二十二条ノ四第一項各号に掲 げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、農林中央金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を主務大臣に届け出なければならな い。
一 外国為替及び外国貿易管理法第二十 一条第二項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十 二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の 取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 新農林中央金庫法第二十二条ノ四第三 項において準用する新農林中央金庫法第二十二条ノ二第二項の規定は、前二項の場合において農林中央金庫が取得し、又は所有する株式等について準用する。
4 農林中央金庫が第一項又は第二項の規 定により届出をしたときは、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新農林中央金庫法第二十二条ノ四第一項の認可を受けたものとみなす。
5 農林中央金庫が第一項又は第二項の規 定により届出をした新農林中央金庫法第二十二条ノ四第一項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同 条第四項において準用する新農林中央金庫法第二十二条ノ二第三項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
6 新農林中央金庫法第二十四条ノ三の規 定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う 経過措置)
第十一条 第十二条の規定による改正後の 商工組合中央金庫法第四十条ノ二の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する書類について適用する。
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する 法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に第十三 条の規定による改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けている銀行(他の法令により当該認可を受けたものとみなされる銀行を含む。以下こ の条において同じ。)は、施行日において、その営んでいる信託業務の種類及び方法について、第十三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下 「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新兼営法第一条第一 項の認可を受けたものとみなされる銀行は、施行日から三月以内に、施行日において営んでいる信託業務の種類及び方法について、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣に届 け出なければならない。
3 前項の規定により届出をした銀行は、 その届け出たところに従って、新兼営法第一条第二項の規定によりその営む信託業務の種類及び方法を定めたものとみなす。
(金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前に第十四条の規定によ る改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「旧合併転換法」という。)の規定により行われた旧合併転換法第三条に規定する合併又は旧合併転換法第四条に規定する 転換については、なお従前の例による。
2 施行日以後に行われる第十四条の規定 による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「新合併転換法」という。)第三条に規定する合併(旧合併転換法第三条に規定する合併に該当するものに限る。)又 は新合併転換法第四条に規定する転換(旧合併転換法第四条に規定する転換に該当するものに限る。)については、施行日前に旧合併転換法の規定によってした合併若しくは転換 の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請その他の手続は、新合併転換法の相当の規定により行われたものとみなす。
3 新合併転換法第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる金融機関が施行日以後に行う合併(新合併転換法第三条第一項第一号から第三号までに掲げる金融機関の合併に限る。)については、施行日前に旧銀行法第三 十条第一項(旧長期信用銀行法第十七条又は旧外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の規定によりされた合併の認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係 る申請は、新合併転換法第六条第一項の規定による合併の認可、同条第四項の規定により当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなして、新合併転換法の規定を適用す る。この場合において、存続金融機関又は新設金融機関が外国為替銀行であるときは、新合併転換法第十七条の規定にかかわらず、旧外国為替銀行法第十条前段の規定は、なおそ の効力を有する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措 置)
第十四条 第十五条の規定による改正後の 証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券 及び同条第二項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売 付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始 した第十五条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及 び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に した旧証券取引法第四条第一項の規定による届出及び旧証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧 誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
第十五条 施行日前に発行された新有価証 券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第二条第三項の規定が適用されていたとした場合に同項第二号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日 以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第十六条 新証券取引法第二十四条の規定 は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二 十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に 新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二 十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例に よる。
第十七条 施行日前にその募集又は売出し につき旧証券取引法第四条第一項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第四条第一項本文の規定の適用を受けた新有価証券の 発行者である会社とみなして、新証券取引法第二十四条第一項の規定を適用する。
第十八条 新証券取引法第二十四条の五第 一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第一項の規 定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第二十四条の五第一項の規 定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
第十九条 大蔵大臣は、当分の間、一の銀 行等(銀行、信託会社その他新証券取引法第四十二条の三に規定する政令で定める金融機関をいう。以下この条及び附則第二十七条において同じ。)、一の銀行等に係る銀行等の 子会社(一の銀行等に大蔵省令で定めるところにより発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)又 は出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資を所有されている会社をいう。以下この条及び附則第二十七条に おいて同じ。)又は一の銀行等及び当該銀行等に係る銀行等の子会社が大蔵省令で定めるところにより過半数の株式(新証券取引法第三十七条第一項第七号に規定する過半数の株 式をいう。以下この条から附則第二十五条までにおいて同じ。)を所有する株式会社に新証券取引法第二十八条第二項第二号に掲げる免許をする場合には、次に掲げる株券等(株 券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものをいう。以下この条及び附則第二十七条において同じ。)の売付けに係るものを除き株券 等に係る新証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為をしてはならない旨の条件を付してするものとする。
一 新証券取引法第二条第八項第六号に 掲げる行為(以下この項及び附則第二十七条において「募集の取扱い等」という。)により顧客に取得させる株券等(取得の時から継続して当該顧客のために保護預りをするもの に限る。以下この項において同じ。)
二 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる新株引受権を表示する証券又は証書及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる証券又は証書のうち新株引受権を表示する証券又は証書の性質を有するもの(附則第二十七 条において「新株引受権証券等」という。)で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
三 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる転換社債券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で転換社債券の性質を有するもの(附則第二十七条において「転換社債券等」という。)で当該顧客に取得 させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものの転換により取得される株券等
四 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる新株引受権付社債券及び新証券取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で新株引受権付社債券の性質を有するもの(附則第二十七条において「新株引受権付社債券等」と いう。)で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
2 大蔵大臣は、当分の間、一の銀行等、 一の銀行等に係る銀行等の子会社又は一の銀行等及び当該銀行等に係る銀行等の子会社が大蔵省令で定めるところにより新証券取引法第二十八条第二項第二号の免許を受けている 証券会社の過半数の株式を所有することとなる場合には、当該証券会社の免許に、株券等に係る新証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為(前項各号に掲げる株券 等の売付けに係るものを除く。)をしてはならない旨の条件を付することができる。
第二十条 この法律の施行の際現に新有価 証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十 二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。 その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受け る日までの間も、同様とする。
第二十一条 この法律の施行の際現に旧証 券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めると ころにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした証券会社 は、施行日において新証券取引法第二十八条第二項第四号の免許及び新証券取引法第三十三条の規定による同条第三号に係る認可を受けたものとみなす。
第二十二条 この法律の施行の際現にその 過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項 の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号) の施行の日から三月以内に」とする。
第二十三条 この法律の施行の際現に証券 会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取 引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一年以内に大蔵 省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過するまでの間は、引き続き当該届出に係る 当該他の会社の常務に従事することができる。
第二十四条 この法律の施行の際現に証券 会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以 下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大 臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用 人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に証券会社の取 締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第二項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の 承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を 経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
第二十五条 この法律の施行の際現に証券 会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会 社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有 しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際証券会社が第一号 に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国 銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
一 外国為替及び外国貿易管理法第二十 一条第二項の規定による許可
二 外国為替及び外国貿易管理法第二十 二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式又は 出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前二項の規定により届出をした証券会 社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第四十三条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
4 施行日前に旧証券取引法第三十三条の 規定によってした同条第七号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第四十三条の二第一項の規定によって した認可とみなす。
第二十六条 この法律の施行の際現に次の 各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める金融 機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
一 新証券取引法第六十五条第二項第二 号又は第三号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項各号に掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るも のに限る。)
二 新証券取引法第六十五条第二項第四 号に掲げる有価証券 新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱い
2 前項の規定による届出をした銀行等 は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
(外国証券業者に関する法律の一部改正 に伴う経過措置)
第二十七条 大蔵大臣は、当分の間、一の 銀行等、一の銀行等に係る銀行等の子会社又は一の銀行等及び当該銀行等に係る銀行等の子会社が大蔵省令で定めるところにより外国証券会社(第十六条の規定による改正後の外 国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第三条第三項第二号の免許を受けているものに限る。)の新外国証券業者法第十五条第一項第九号に規定する過半 数の株式又は過半数の出資を所有することとなる場合には、当該外国証券会社の免許に、次に掲げる株券等の売付けに係るものを除き株券等に係る新外国証券業者法第三条第三項 第二号に掲げる行為をしてはならない旨の条件を付することができる。
一 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる株券等(取得の時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに限る。以下この条において同じ。)
二 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる新株引受権証券等で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
三 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる転換社債券等で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものの転換により取得される株券等
四 募集の取扱い等により顧客に取得さ せる新株引受権付社債券等で当該顧客に取得させた時から継続して当該顧客のために保護預りをするものに表示される新株引受権の行使により取得される株券等
第二十八条 この法律の施行の際現に第十 六条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第三条第三項第四号の免許を受けている外国証券会社は、新証券取引法第二条第八項 第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができ る。
2 前項の規定による届出をした外国証券 会社は、施行日において新外国証券業者法第三条第三項第四号の免許及び新外国証券業者法第十条の規定による同条第二号に係る認可を受けたものとみなす。
第二十九条 この法律の施行の際現に新外 国証券業者法第十五条第一項第九号に規定する過半数の株式又は過半数の出資が他の一の法人その他の団体によって所有されている外国証券会社は、施行日において同号に該当す ることとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく(第三号及び第四号の場合にあつては、あらかじめ)」とあるのは、「金融制度及び 証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から三月以内に」とする。
第三十条 この法律の施行の際現に外国証 券会社の支店の代表者又は当該支店に駐在する役員(監査役及びこれに類する役職にある者を除く。)である者が旧外国証券業者法第十七条第一項において準用する旧証券取引法 第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該外国証券会社の新外国証券業者法第十七条第一項において準用する新証券 取引法第四十二条の三に規定する特定金融機関であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で 定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新外国証券業者法第十七条第一項において準用する新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経 過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
第三十一条 この法律の施行の際現に外国 証券会社の支店の代表者又はその支店に駐在する役員である者で当該外国証券会社の新外国証券業者法第十七条第一項において準用する新証券取引法第四十二条の二第一項に規定 する特定法人等の取締役又は監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)を兼ねている者(新外国証券業者法第十七条第一項において準用する 新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新外国証券業者法第十七条第一 項において準用する新証券取引法第四十二条の二第一項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該特定法人等の取 締役又は監査役を兼ねることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 附則第二条から前条までに定 めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一 部改正)
第三十四条 経済関係罰則の整備に関する 法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第十九号ノ二及び第十九号ノ 三を削り、同表乙号第二十号を次のように改める。
二十 削除
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に 関する法律の一部改正)
第三十五条 私的独占の禁止及び公正取引 の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項中「、相互銀行業」を削る。
(相続税法の一部改正)
第三十六条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号中「兼営する銀行」を「営む金融機関」に改め、「営業所」の下に「又は事業所」を加える。
第五十九条第一項第三号中「兼営する銀行」を「営む金融機関」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三第一項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
第七十一条の七第一項及び第七十二条 の三第一項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
第七十二条の四十八第三項中「、相互銀行」を削る。
第二百九十四条の三第一項及び第三百 四十三条第八項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改め る。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第三十九条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項」に改める。
(農業共済基金法の一部改正)
第四十条 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「同条第十三項」を「同条第二十五項」に改める。
(信用保証協会法の一部改正)
第四十一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「こえない」を「越えない」に、「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号の契約に基く」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく」に改め、「又は同法附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付」を削る。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第四十二条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「並びに第五十三条第四号及び第五号」を「、第五十三条第四号及び第五号並びに第五十五条の二」に改める。
(住宅融資保険法の一部改正)
第四十三条 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号の契約に基く」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第四十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の九第一項第一号中「第十 条の二第一項又は第三項」を「第十一条の四第一項又は第三項」に改め、同条第四項中「第十条の二第二項」を「第十一条の四第二項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四十五条 租税特別措置法(昭和三十二 年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「信託業務を兼 営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関」に改める。
第三十四条の二第二項第八号中「第十 条の十二」を「第十一条の十四」に改める。
第五十七条の五第一項第四号中「第十 条の三」を「第十一条の五」に改める。
第六十五条の四第一項第八号中「第十 条の十二」を「第十一条の十四」に改める。
(準備預金制度に関する法律の一部改 正)
第四十六条 準備預金制度に関する法律 (昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第四号から第九号ま で」を「第四号から第八号まで」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
(預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)
第四十七条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項」に改め、「掛金」の下に「(次項において「掛金」という。)」を加え、同条第三項中「次に掲げるもの」を「臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条の規定により定められた最高限度の金利による利息(定期積金又は掛金にあつては、これらの契約に係る給付金額から払込金又は掛金の金額の合計額を控除した金額に相当するもの)及び配当」に改め、同項各号を削る。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第四十八条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、相互銀行」を削る。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第四十九条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項第一号中「行なう」 を「行う」に改め、同項第二号中「、相互銀行」を削り、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
(所得税法の一部改正)
第五十条 所得税法(昭和四十年法律第三 十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十一号中「信託業務を 兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金 融機関」に改める。
第百七十四条第四号中「相互銀行法 (昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号(相互銀行の業務)」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項(定義等)」に改める。
第百七十六条第一項及び第二百二十七 条中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改 める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 施行日以後に支払を受けるべ き前条の規定による改正前の所得税法第百七十四条第四号に規定する契約に基づく同号の給付補てん金については、前条の規定による改正後の所得税法第百七十四条第四号に規定 する契約に基づく同号の給付補てん金とみなして、同条の規定を適用する。
(法人税法の一部改正)
第五十二条 法人税法(昭和四十年法律第 三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十七号中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機 関」に改める。
第十二条第二項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
第八十四条第二項第三号イ中「第十条の三」を「第十一条の五」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第五十三条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「第五十八条」の下に「及び第五十八条の二」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第五十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十八号の課税物件の物件名欄中「相互銀行」を「銀行」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第五十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号(一)中「、外国為替銀行及び相互銀行」を「及び外国為替銀行」に改め、同号(八)中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人が同条第五項の規定により、当該合併を行う法人の該合併直前において受けていた免許と異なる種類の免許を受けたものとみなされるものに限る。)又は」を削り、「転換後の法人が」の下に「労働金庫又は」を加え、「合併又は」を削る。
(預金保険法の一部改正)
第五十六条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二項第三号中「相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号」を「銀行法第二条第四項」に改める。
第六十六条第二項中「第二条第一項第一号から第四号まで」を「第二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第六十七条第一項中「(金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の規定により継続することができる業務に係るものを除く。)」及び「合併又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条第一項中「第三条第二号から第四号まで」を「第三条第一項第四号から第九号まで」に改める。
第八十一条中「(相互銀行法第十四条において準用する場合を含む。)」を削り、「、外国為替銀行法第十一条及び相互銀行法第十四条」を「及び外国為替銀行法第十一条」に改め、「相互銀行法第十四条」を削り、 「第九条の八」を「第九条の九」に改め、「中小企業等協同組合法」の下に「第五十五条の二第二項から第四項まで、」を加える。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第五十七条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号イ中「第六十六条の四」を「第六十六条の五」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第五十八条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「同条第六項」を「同条第六項から第九項まで」に改め、同項第二号中「同条第三項」を「同条第三項及び第四項」に改め、同項第三号中「同条第二項」を「同条第二項及び第三項」に改める。
(日本国有鉄道清算事業団法の一部改 正)
第五十九条 日本国有鉄道清算事業団法 (昭和六十一年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第四十条第九項中「同条中「掲げる有価証券」」を「同条中「掲げる有価証券(企業内容等」」に、「日本国有鉄道清算事業団特別債券を除く。)」を「日本国有鉄道清算事業団特別債券その他企業内容等」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第六十条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「第二条第一項」を「第二条第十三項」に改める。
(消費税法の一部改正)
第六十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に、「同項」を「前項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第六十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
(証券投資信託法等の一部改正)
第六十三条 次に掲げる法律の規定中「第六十五条第二項第二号ハ」を「第六十五条第二項第五号ハ」に改める。
一 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項
二 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第五項
(大蔵省設置法の一部改正)
第六十四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十二号及び第五条第三十一号中「、相互銀行業」を削る。
(法務・大蔵・農林水産・通商産業・労働・自治・内閣総理大臣署名)