地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第七十一号(平四・六・五)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第六号中
「 |
1 徴税費 |
世帯数 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
||
3 その他の諸費 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
||
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
||
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
||
4 その他の諸費 |
」 |
に改め、同表道府県の項第七号中「元利償還金」の下に「(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行を許可された地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)」を加え、同表道府県の項第八号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表道府県の項第九号を削り、同表道府県の項第十号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表道府県の項第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表道府県の項第十号とし、同表市町村の項第六号中
「 |
1 徴税費 |
世帯数 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
||
3 その他の諸費 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
||
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
||
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
||
4 その他の諸費 |
」 |
に改め、同表市町村の項第九号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表市町村の項、第十号を削り、同表市町村の項第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表市町村の項第十号とし、同表市町村の項第十二号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表市町村の項第十一号とし、同条第二項の表第三十六号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表第三十七号を削り、同表第三十八号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表第三十七号とし、同表第三十九号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、「(昭和六十一年法律第四十六号)」の下に「(平成三年法律第十五号)」を加え、同号を同表第三十八号とする。
第十三条第五項の表道府県の項第六号中
「 |
1 徴税費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
種別補正 |
||
3 その他の諸費 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
種別補正 |
||
4 その他の諸費 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表道府県の項第九号を削り、同表道府県の項第十号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表道府県の項第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表道府県の項第十号とし、同表市町村の項第六号中
「 |
1 徴税費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
3 その他の諸費 |
」 |
を
「 |
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
4 その他の諸費 |
」 |
に改め、同表市町村の項第八号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同表市町村の項第九号を削り、同表市町村の項第十号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表市町村の項第九号とし、同表市町村の項第十一号中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同号を同表市町村の項第十号とする。
附則第四条の見出し中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同条第一項中「平成三年度から」を「平成四年度から」に、「合算額から」を「合算額(平成四年度にあつては、当該合算額に二百十億円を加算した額)から」に改め、同項第二号中「平成三年度にあつては、六千七百三十二億七千八百万円」を「平成四年度にあつては、六千百七十六億七千八百万円」に改め、同項第三号中「平成三年度にあつては、平成二年度における借入金の額一兆五千二百二十一億三千五百万円」を「平成四年度にあつては、平成三年度における借入金の額六千七百三十二億七千八百万円」に改め、同項第四号中「平成三年度にあつては、六百二十七億円」を「平成四年度にあつては、三百七十二億円」に改め、同条第二項中「平成三年度分」を「平成四年度分」に、「四千五百二億四千万円」を「八千五百億円」に改め、同条第三項中「平成三年度分」を「平成四年度分」に、「四百九十七億六千万円」を「二百七億六千万円」に改め、同条第四項中「平成四年度から」を「平成五年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成五年度 |
三千二百九十四億円 |
平成六年度 |
三千五百九十五億円 |
平成七年度 |
三千六百三十五億円 |
平成八年度 |
三千七百六十八億円 |
平成九年度 |
三千七百七十億円 |
平成十年度 |
三千八百十億円 |
平成十一年度 |
三千八百五十一億円 |
平成十二年度 |
三千八百三十億円 |
平成十三年度 |
三千七百九十五億四千万円 |
附則第九条中「平成三年度」を「平成十三年度」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
|||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
||
九、〇二九、〇〇〇 |
|||||
二 土木費 |
|||||
1 道路橋りよう費 |
|||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|||
二二八、〇〇〇 |
|||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|||
六、八六四、〇〇〇 |
|||||
2 河川費 |
|||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|||
一一五、〇〇〇 |
|||||
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
|||
一、四六〇、〇〇〇 |
|||||
3 港湾費 |
|||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三二、二〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一三、三〇〇 |
|||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一四、三〇〇 |
||||
4 その他の土木費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
九七八 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、〇二〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|||
四、三一九、〇〇〇 |
|||||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|||
四、三二九、〇〇〇 |
|||||
3 高等学校費 |
|||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|||
六、八五五、〇〇〇 |
|||||
生徒数 |
一人につき |
五〇、二〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
四五、二〇〇 |
||
4 特殊教育諸学校費 |
|||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|||
四、四五七、〇〇〇 |
|||||
児童及び生徒の数 |
一人につき |
一九四、〇〇〇 |
|||
学級数 |
一学級につき |
||||
九一一、〇〇〇 |
|||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
|||
一、一八四、〇〇〇 |
|||||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
三、八三〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
七、二七〇 |
||
2 社会福祉費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、一三〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六六一 |
||
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
七、四六〇 |
||
4 労働費 |
人口 |
一人につき |
七一一 |
||
失業者数 |
一人につき |
||||
一、二〇〇、〇〇〇 |
|||||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
|||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
八〇、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
|||
九三、一〇〇 |
|||||
2 林野行政費 |
|||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|||
三、七六〇 |
|||||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|||
一三、七〇〇 |
|||||
3 水産行政費 |
|||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
一九八、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
一一四、〇〇〇 |
||
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、八三〇 |
||
六 その他の行政費 |
|||||
1 企画振興費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、二二〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四四〇 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
|||
九、六七〇 |
|||||
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
|||
一、三〇九、〇〇〇 |
|||||
4 その他の諸費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、九九〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、六一〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき |
||||
一、二四〇、〇〇〇 |
|||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
||
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
||
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一一三 |
||
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇〇 |
||
円 |
|||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
八、四七〇 |
|
二 土木費 |
|||||
1 道路橋りよう費 |
|||||
(1)経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
|||
一〇一、〇〇〇 |
|||||
(2)投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
|||
七四一、〇〇〇 |
|||||
2 港湾費 |
|||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 二九、九〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一三、三〇〇 |
|||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 一四、三〇〇 |
||||
3 都市計画費 |
|||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
九八一 |
||
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二〇〇 |
||
4 公園費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五〇四 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三二二 |
||
5 下水道費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一四九 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七七 |
||
6 その他の土木費 |
|||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、一八〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
|||||
(1)経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四一、七〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき |
||||
七〇〇、〇〇〇 |
|||||
学校数 |
一校につき |
||||
六、八九四、〇〇〇 |
|||||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
|||
五三〇、〇〇〇 |
|||||
2 中学校費 |
|||||
(1)経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、八〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき |
||||
八八六、〇〇〇 |
|||||
学校数 |
一校につき |
||||
七、六三二、〇〇〇 |
|||||
(2)投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
|||
五三〇、〇〇〇 |
|||||
3 高等学校費 |
|||||
(1)経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|||
六、八二六、〇〇〇 |
|||||
生徒数 |
一人につき |
四八、八〇〇 |
|||
(2)投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
二八、一〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
|||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、三五〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三二九 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
六、四八〇 |
||
2 社会福祉費 |
|||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、三四〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七八一 |
||
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、九五〇 |
||
4 清掃費 |
|||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、九七〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六四七 |
||
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一、二〇〇、〇〇〇 |
|||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
|||||
(1)経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
四四、四〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
三八、七〇〇 |
||
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
九二二 |
||
3 その他の産業経済費 |
|||||
(1)経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
四一、九〇〇 |
||
(2)投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
九七、二〇〇 |
||
六 その他の行政費 |
|||||
1 企画振興費 |
|||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、四八〇 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六七〇 |
||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、五〇〇 |
|||
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、五〇〇 |
|||
4 その他の諸費 |
|||||
(1)経常経費 |
人口 |
一人につき |
一〇、二九〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき |
||||
一、一六五、〇〇〇 |
|||||
(2)投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、七九〇 |
||
面積 |
一平方キロメートルにつき |
||||
五〇一、〇〇〇 |
|||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
||
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
||
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一一三 |
||
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から平成三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一〇〇 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「、平成三年度」を「、平成四年度」に、「六千七百三十二億七千八百万円」を「六千百七十六億七千八百万円」に、「平成三年度分の借入金限度額」を「平成四年度分の借入金限度額」に、「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同項の表中
「 |
平成四年度 |
五百五十六億円 |
」 |
を削る。
附則第六条中「平成三年度」を「平成四年度」に改める。
附則第七条中「平成三年度」を「平成四年度に、「五千億円」を「八千四百九十七億六千万円」に、「、平成四年度」を「、平成五年度」に改め、同条の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成五年度 |
三千二百九十四億円 |
平成六年度 |
三千五百九十五億円 |
平成七年度 |
三千六百三十五億円 |
平成八年度 |
三千七百六十八億円 |
平成九年度 |
三千七百七十億円 |
平成十年度 |
三千八百十億円 |
平成十一年度 |
三千八百五十一億円 |
平成十二年度 |
三千八百三十億円 |
平成十三年度 |
三千七百九十五億四千万円 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成四年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
3 平成四年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 土地開発基金費 |
人口 |
一人につき |
一、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 |
人口 |
一人につき |
六四七 |
|
三 臨時財政特例債償還基金費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七一 |
|
市町村 |
一 土地開発基金費 |
人口 |
一人につき |
三、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 |
人口 |
一人につき |
一、六〇〇 |
|
三 臨時財政特例債償還基金費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七一 |
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 |
人 |
二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成四年度分の予算から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)