証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律

法律第七十三号(平四・六・五)

 (証券取引法の一部改正)

第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 証券業協会」を

第四章 証券業協会

 
 

 第一節 設立及び業務

 
 

 第二節 協会員

 
 

 第三節 管理

 
 

 第四節 監督

 
 

 第五節 雑則

 に、

第六章 仲介

 
 

第七章 証券取引審議会

 
 

第八章 雑則

 
 

第九章 罰則

 を

第六章 有価証券の取引等に関する規制

 
 

第七章 仲介

 
 

第八章 証券取引審議会

 
 

第九章 雑則

 
 

第十章 罰則

 
 

第十一章 犯則事件の調査等

 に改める。

  第五条第一項第二号中「第百八十八条から第百九十条の三まで」を「第百六十三条から第百六十七条まで」に改める。

  第十五条第一項中「第七十一条第三号」を「第六十四条の五第一項及び第五項、第六十六条の二、第六十八条第一項及び第二項、第七十九条の六第一項及び第二項」に、「並びに第百八十八条第二項」を「、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条」に改める。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

 第四十九条の二 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

  第五十条第一項第一号中「騰貴し」を「騰貴し、」に改め、同項第二号中「上昇し」を「上昇し、」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの第五十条第二項中「第五号」を「第六号」に改める。

  第五十条の二第三項中「第五十七条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改める。

  第五十四条第一項中「証券会社の業務又は」を「証券会社の」に、「一に」を「いずれかに」に、「変更」を「変更を命じ」に、「三箇月」を「三月」に、「定めてする」を「定めて」に、「停止」を「停止を命じ」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 資本、準備金その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額が、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として大蔵省令で定めるものの合計額を下回り、又は下回るおそれがある場合として大蔵省令で定める場合

  第五十四条第一項第三号中「業務又は」を削り、同条第二項を削り、同条に第一項として次の一項を加える。

   大蔵大臣は、証券会社の業務の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

  一 有価証券の買付け若しくは売付け又はその委託について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがある場合

  二 前号に掲げる場合のほか、公益又は投資者保護のため業務の状況につき是正を加えることが必要な場合として大蔵省令で定める場合

  第五十四条第三項中「第一項」を「前二項」に、「場合に、これを」を「場合について」に改める。

  第五十八条から第六十条までを削り、第五十七条の三を第六十条とし、第五十七条の二を第五十九条とし、第五十七条を第五十八条とし、第五十六条を第五十七条とし、第五十五条の次に次の一条を加える。

 第五十六条 大蔵大臣は、前条の規定により権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

  第六十二条第三項中「提出し、かつ、政令で定めるところにより登録手数料を納めなければならない」を「提出しなければならない」に改め、同項第二号ニ中「行なつた」を「行つた」に改め、「証券会社」の下に「(第六十五条の二第三項に規定する認可を受けた金融機関を含む。次条第一項並びに第六十四条の五第一項及び第五項において同じ。)」を、「営業所」の下に「又は事務所」を加える。

  第六十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「六箇月」を「二年」に改める。

  第六十四条の四の次に次の三条を加える。

 第六十四条の五 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、第六十七条第一項に規定する証券業協会(以下この条から第六十四条の七まで及び第六十六条の二において「協会」という。)に、第六十二条、第六十三条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の七において「登録事務」という。)を行わせることができる。

   大蔵大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

   協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

   第一項の規定により登録事務を行う協会は、第六十二条第五項の規定による登録、第六十四条の二の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の三第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

   大蔵大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社の外務員が第六十四条の三第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し同項に規定する措置をすることを命ずることができる。

 第六十四条の六 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

   前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

 第六十四条の七 第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の三第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、大蔵大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第六十五条の二第三項中「及び第四十六条から第四十八条まで」を「、第四十六条から第四十八条まで、第六十二条から第六十四条の四まで、第六十四条の六、第六十四条の七及び第六十六条の二」に改め、「この条」の下に「、第六十八条第三項」を加え、「第五十条」を「第四十九条の二及び第五十条」に改め、同条第五項中「(第三号に限る。)、第五十七条の二及び第六章」を「、第五十九条及び第七章」に改め、「場合に」の下に「ついて」を加える。

  第三章中第六十六条を第六十六条の四とし、第六十五条の三を第六十六条の三とし、第六十五条の二の次に次の二条を加える。

 第六十六条 大蔵大臣は、前条第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限(国債証券等の売買その他の取引又は第六十五条第二項第二号に掲げる取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

 第六十六条の二 大蔵大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。

  第四章を次のように改める。

    第四章 証券業協会

     第一節 設立及び業務

 第六十七条 証券業協会(以下この章に おいて「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、 かつ、投資者の保護に資することを目的とする。

   協会は法人とする。

   協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 第六十八条 協会は、証券会社でなければ、これを設立することができない。

   証券会社は、協会を設立しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

   認可を受けた金融機関は、認可を受けた業務を行う範囲において、前二項並びに第七十九条の六第一項及び第二項の規定の適用については、証券会社とみなす。

 第六十九条 前条第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。

  一 名称

  二 事務所の所在の場所

  三 役員及び協会員の氏名又は名称

   前項の認可申請書には、定款その他 の規則その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

 第七十条 大蔵大臣は、前条第一項の規 定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 定款その他の規則の規定が法令に 適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を 保護するために十分であること。

  二 当該申請に係る協会がこの法律の 規定に適合するように組織されるものであること。

   大蔵大臣は、前項の規定により審査 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。

  一 認可申請者がこの法律の規定によ り罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないことになった日から五年を経過するまでの者であるとき。

  二 認可申請者が第三十五条第一項 (第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその受けているすべての種類の免許(第六十五条の二第三項において準用する場合にあつては、認可)を取 り消され、取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。

  三 役員のうちに第三十二条第四号イ からニまでのいずれかに該当する者があるとき。

  四 認可申請書又はその添付書類のう ちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

 第七十一条 大蔵大臣は、第六十九条第 一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めたときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。

   大蔵大臣は、第六十八条第二項の規 定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面をもつて認可申請者に通知しなければならない。この場合において、認可をしない旨 の通知には、その理由を示さなければならない。

 第七十二条 大蔵大臣は、協会がその設 立の認可を受けた当時第七十条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、その認可を取り消すことがで きる。

 第七十三条 協会は、営利の目的をもつ て業務を営んではならない。

 第七十四条 協会の定款には、次に掲げ る事項(第十一号に掲げる事項にあつては、次条第一項の登録に関する事務を行う協会に限る。)を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 協会員に関する事項

  五 総会に関する事項

  六 役員に関する事項

  七 理事会その他の会議に関する事項

  八 業務の執行に関する事項

  九 規則の作成に関する事項

  十 協会員の業務に対する投資者から の苦情の解決に関する事項

  十一 次条第一項の登録及び当該登録 を受けた有価証券に関する事項

  十二 協会員の法令、法令に基づく行 政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

  十三 会費に関する事項

  十四 会計及び資産に関する事項

  十五 公告の方法

   協会は、定款を変更しようとすると きは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

   協会は、第六十九条第一項第二号又 は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び次条第一項の登録に関する事務を行う協会にあ つては、第七十六条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

 第七十五条 協会は、有価証券(証券取 引所に上場されていないものに限る。以下この項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、協会員が行う有 価証券の売買の価格を公表することが必要かつ適当であると認めるときは、その有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録することができる。

   協会は、店頭売買有価証券登録原簿 の写しを、大蔵省令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 第七十六条 協会は、前条第一項の登録 に関する事務を行おうとするときは、その規則において当該登録及び当該登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)に関し、次に掲げる事項を定め、大蔵大臣 の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

  一 登録及びその取消しの基準及び方 法

  二 売買価格の報告及び発表に関する 事項

  三 売買その他の取引の契約の締結の 方法

  四 受渡しその他の決済方法

  五 売買その他の取引の勧誘に関する 事項

  六 前各号に掲げる事項のほか、店頭 売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項

 第七十七条 協会は、第七十五条第一項 の登録をし、又はこれを取り消したときは、遅滞なくその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

 第七十八条 協会は、第七十六条の規則 において、その登録する店頭売買有価証券(株券に限る。)の発行者が新たに発行する株券について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合は、第七十五条 第一項の登録を行う旨の規定を定めなければならない。

 第七十九条 大蔵大臣は、次の各号に掲 げる場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し、理由を示し店 頭売買有価証券の登録を取り消すことを命ずることができる。

  一 店頭売買有価証券の発行者から大 蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合 当該店頭売買有価証券を登録する協会

  二 店頭売買有価証券の発行者が、こ の法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合 当該発行者及び当該店頭売買有価証券を登録する協会

 第七十九条の二 協会員は、次の各号に 掲げる場合において当該各号に定める事項を、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なくその所属する協会に報告しなければならない。

  一 自己又は他人の計算において行う 店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量

  二 自己の計算において店頭売買有価 証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該売付け又は買付けに係る有価証券の種類及 び銘柄並びに当該売付け又は買付けの価格

  三 他人の計算において行う店頭売買 有価証券の売買を受託した後、当該受託に係る売買が成立していない場合として大蔵省令で定める場合 当該受託に係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該受託に係る価格

 第七十九条の三 協会は、前条の報告に 基づき、その登録する店頭売買有価証券について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高及び価格をその協会員に通知しなければならない。

   協会は、その協会員の行う店頭売買 有価証券の売買その他の取引について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の価格を表示する相場表を毎日公表しなければならない。

 第七十九条の四 協会は、大蔵省令で定 めるところにより、毎日及び毎月の店頭売買有価証券の店頭売買報告書を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

 第七十九条の五 民法(明治二十九年法 律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。

     第二節 協会員

 第七十九条の六 協会の協会員は、証券会社に限る。

   協会は、その定款において、第四項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。

   協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。

   協会は、その定款において、法令、 法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名の処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

 第七十九条の七 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

     第三節 管理

 第七十九条の八 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

   会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

   理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

   監事は、協会の事務を監査する。

   役員が第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

 第七十九条の九 大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し当該役員の解任を命ずることができる。

 第七十九条の十 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

 第七十九条の十一 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

     第四節 監督

 第七十九条の十二 大蔵大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。

 第七十九条の十三 大蔵大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは店頭売買有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。

 第七十九条の十四 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会若しくは店頭売買有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第七十九条の十五 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

 第七十九条の十六 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を大蔵大臣に提出しなければならない。

  一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書

  二 前事業年度末における財産目録

  三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

     第五節 雑則

 第七十九条の十七 協会は、投資者から協会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

   協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

   協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

   協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。

 第七十九条の十八 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

   協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

   第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 第七十九条の十九 協会は、次の事由により解散する。

  一 定款に定める事由の発生

  二 総会の決議

  三 協会員の数が五人以下となつたこと。

  四 破産

  五 協会の設立の認可の取消し

   協会の解散に関する総会の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

   協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

   前三項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十三条第一項中「次の各号」を「次に掲げる基準」に改め、同項第一号中「の公正を確保し、及び」を「を公正かつ円滑ならしめ、並びに」に改める。

  第八十五条の二第二項に後段として次のように加える。

   証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

  第八十七条の次に次の一条を加える。

 第八十七条の二 何人も、有価証券市場に類似する施設を開設してはならない。

   何人も、前項の施設により次に掲げる取引をしてはならない。

  一 有価証券の売買取引

  二 有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引と類似の取引

  第八十八条中第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 規則の作成に関する事項

  第八十八条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

  第五章第四節中第百七条の前に次の一条を加える。

 第百六条の二 有価証券市場は、有価証券の売買取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資するよう運営されなければならない。

  第百七条の二第二項中「第百二十七条」を「第百二十八条」に、「第百五十七条、第百六十三条及び第百八十四条」を「第百六十一条、第百七十二条、第百七十八条及び第百八十八条」に改める。

  第百十条中「以下第百二十五条第一項を除き、」を「第百五十九条第一項を除き、以下」に改める。

  第百二十五条から第百二十七条までを次のように改める。

 第百二十五条から第百二十七条まで 削除

  第百三十三条を次のように改める。

 第百三十三条 削除

  第百三十四条に次の一項を加える。

   証券取引所が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  第百五十四条の次に次の一条を加える。

 第百五十四条の二 大蔵大臣は、前条の規定による権限(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

  第百五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員若しくは当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために当該証券取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つたとき。その設立の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。

  二 証券取引所の行為又はその開設する有価証券市場における有価証券の売買取引等の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。十日以内の期間を定めて有価証券市場における有価証券の売買取引等の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

  第百五十五条第二項を次のように改める。

   前項第二号の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第百九十七条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号を削り、同条第一号の二を同条第一号とし、同条第四号中「第百八十七条」を「第百九十二条」に改め、同号を同条第十号とし、同条第三号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

  八 第百五十七条又は第百五十九条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  九 第百五十八条の規定に違反した者

  第百九十七条第二号中「第五十八条、第百二十五条又は第百九十一条第一項」を「第八十七条の二第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第一号の六を同条第五号とし、同条第一号の五を同条第四号とし、同条第一号の四を同条第三号とし、同条第一号の三を同条第二号とする。

  第百九十八条中「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「、第二十七条の八第七項若しくは第九項又は第百九十一条第二項」を「又は第二十七条の八第七項若しくは第九項」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 第八十七条の二第二項の規定に違反した者

  第百九十九条中「金融機関」の下に 「、証券業協会」を加え、「懲役又は」を「懲役若しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号の六中「の規定に違反して」を「(第六十五条の 二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、」に改め、同条第二号中「第八十六条第一項」を「第七十三条又は第八十六条第一項」に改め、同条第三号を削り、 同条第四号中「第百五十五条第一項」を「第七十九条の十三若しくは第百五十五条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第八十七条の規定に違反したとき

  第二百条中「懲役又は」を「懲役若し くは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三号中「第六十二条」を「第六十二条第三項若しくは第四項(第六十五条の二第三項において準用する場合 を含む。)、第六十九条」に改め、同条第四号中「第六十六条」を「第六十六条の四、第六十七条第三項」に、「、第百二十八条第一項、第百九十条の二第一項若しくは第三項又 は第百九十条の三第一項若しくは第四項」を「又は第百二十八条第一項」に改め、同条第五号から第八号までを削り、同条第四号の二中「第百九十一条の三又は第百九十一条の四 第一項、第三項若しくは第四項」を「第百七十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第百七十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」 に、「表示」を「、表示」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

  五 第七十九条の二の規定に違反し て、虚偽の報告をした者

  六 第百六十六条第一項若しくは第三 項、第百六十七条第一項若しくは第四項又は第百六十八条の規定に違反した者

  第二百一条中「懲役又は」を「懲役若 しくは」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

  第二百二条を次のように改める。

 第二百二条 削除

  第二百三条第一項中「証券取引所」を 「証券業協会若しくは証券取引所」に、「賄賂」を「わいろ」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「賄賂」を「わいろ」に改め、同条第三項中「賄賂」を「わいろ」に改め る。

  第二百四条中「第百六条」を「第七十 九条の十一又は第百六条」に改める。

  第二百五条第一号中「、第二十四条の 二第二項」を「又は第二十四条の二第二項」に改め、「、第四十一条第二項、第五十一条、第百九十条又は第百九十四条」を削り、同条第五号中「第百八十四条」を「第百八十八 条」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  五の二 第四十一条第二項、第五十一 条又は第百九十四条の規定に違反した者

  第二百五条第九号中「第六十四条の 二」の下に「(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「第百二十七条第一項」を「第百六十一条第一項」に改め、同条第十四号を削 り、同条第十四号の二中「第百八十八条」を「第百六十三条」に、「若しくは」を「、若しくは」に、「第百八十九条第五項」を「第百六十四条第五項」に改め、同号を同条第十 四号とし、同条第十四号の三中「第百九十一条の二」を「第百六十五条又は第百六十九条」に改め、同号を同条第十四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四の三 第百八十八条の規定による 書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者

  第二百五条第十五号中「第七十六条 (第七十九条第四項において準用する場合を含む。)」を「第七十九条の十四」に、「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に改める。

  第二百六条中「違反行為をした」の下 に「証券業協会、」を加え、同条第一号中「第八十五条の二第一項」を「第六十四条の五第三項、第七十四条第二項、第七十六条、第八十五条の二第一項」に改め、同条第二号中 「第八十五条の二第二項」を「第七十四条第三項前段、第七十七条又は第八十五条の二第二項前段」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 第七十九条又は第百十九条の規定 による命令に違反したとき

  第二百六条中第七号を削り、第六号を 第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第七十九条の十四、第百五十四条 又は第百五十六条の十三の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき

  第二百六条中第八号を削り、第九号を 第八号とする。

  第二百七条第一項中「第百九十七条第 一号の二から第三号まで、第百九十八条から第二百条まで、第二百五条又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑 を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第百九十七条第一号から第三号ま で又は第八号 三億円以下の罰金刑

  二 第百九十八条(第八号を除く。) 又は第百九十九条第一号の五 一億円以下の罰金刑

  三 第百九十七条第四号から第七号ま で、第百九十八条第八号、第百九十九条(第一号の五を除く。)、第二百条、第二百五条又は前条 各本条の罰金刑

  第二百八条中「、認可」を「若しくは 認可」に改め、「、証券業協会若しくは証券業協会連合会」を削り、「代表者をいう。)」の下に「、証券業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者」を、「仮 理事を含む。)」の下に「、代表者であつた者」を加え、同条第一号中「第百三十三条」を「第百六十二条第一項」に改め、同条第二号中「第七十二条、第七十七条」を「第七十 四条第三項後段、第七十九条の十九第三項、第八十五条の二第二項後段」に、「又は第百十七条」を「、第百十七条又は第百三十四条第三項」に、「届出」を「、届出」に改め、 同条第三号中「含む。)」の下に「又は第二項」を加え、同条第三号の二中「第五十六条、第五十七条又は第五十七条の二」を「第五十七条、第五十八条又は第五十九条」に改 め、同条第三号の三中「第五十七条の三」を「第六十条」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。

  四 第六十四条の五第四項の規定に違 反して、届出を怠つたとき

  五 第七十九条の二の規定に違反し て、報告を怠つたとき

  第二百八条中第八号から第十号までを 削り、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

  六 第七十九条の三の規定に違反して 通知し、又は公表することを怠つたとき

  七 第七十九条の四若しくは第百二十 三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき

  第二百八条第十一号の前に次の一号を 加える。

  十 削除

  第二百八条第十二号を次のように改め る。

  十二 削除

  第二百九条第二号を削り、同条第三号 中「第百八十三条第一号」を「第百八十七条第一号」に、「若しくは」を「、若しくは」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第百八十三条第二号」を「第百八十七条 第二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第百八十三条第三号」を「第百八十七条第三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第百八十四条の二第一 項」を「第百八十九条第一項」に改め、同号を同条第五号とする。

  第九章を第十章とする。

  第百九十四条の三中「大蔵大臣は」の 下に「、大蔵省令で定めるところにより」を加え、「施行に関する事務」を「規定による権限(第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により証 券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。)」に、「をして行わせる」を「に委任する」に改め、同条に次の二項を加え る。

   委員会は、第五十六条、第六十六 条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

   委員会は、前項の規定による委任を 行つたときは、その内容を公示するものとする。

  第百九十四条の三の次に次の一条を加 える。

 第百九十四条の四 委員会が第五十六 条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)に ついての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。

  第百八十八条から第百九十二条までを 削る。

  第百八十七条第一項中「且つ」を「か つ」に、「申立」を「申立て」に、「基く」を「基づく」に、「なし、又はなそう」を「行い、又は行おう」に改め、同条第三項中「前二項に規定する」を「前二項の」に改め、 同条第四項中「に規定する裁判」を「の裁判について」に、「により、これを行う」を「の定めるところによる」に改め、同条を第百九十二条とする。

  第百八十六条中「第百八十三条第一 号」を「第百八十七条第一号」に、「大蔵省令の」を「大蔵省令で」に改め、同条を第百九十一条とする。

  第百八十五条第一項中「第七十六条 (第七十九条において準用する場合を含む。)」を「第七十九条の十四」に、「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に、「、当該職員をして検査させる場合において は、これに」を「検査をする職員は、」に、「携帯させ」を「携帯し、検査の相手方に提示し」に改め、同条第二項を次のように改め、同条を第百九十条とする。

   前項に規定する各規定による検査の 権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第百八十四条の二を第百八十九条とす る。

  百八十四条中「この法律の他の規定に おいて定める場合の外、大蔵大臣が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めて」を「別にこの法律で定める場合のほか、」に改め、同条を第百八十八条とする。

  第百八十三条中「第百五十七条」を 「第百七十二条」に、「第百八十七条」を「第百九十二条」に、「申立」を「申立て」に、「左の各号に」を「当該職員に、次に」に、「処分をする」を「処分をさせる」に改 め、同条第一号中「又は参考人」を「若しくは参考人」に、「当該職員をしてその意見を聴取させ」を「意見を聴取し」に、「こと」を「こと。」に改め、同条第二号及び第三号 中「こと」を「こと。」に改め、同条第四号中「当該職員をして」を削り、「させること」を「すること。」に改め、同条を第百八十七条とする。

  第百八十二条第一項中「正当の事由が なくこれに」を「正当な理由がないのに」に改め、同条第二項中「明か」を「明らか」に改め、同条第三項中「すべてこれを公開しなければならない」を「公開して行う」に、 「但し」を「ただし」に、「これを公開しないことができる」を「この限りでない」に改め、同条を第百八十六条とする。

  第八章を第九章とする。

  第百七十一条から第百八十一条までを 削る。

  第百七十条中「第百六十八条」を「第 百八十三条」に、「外」を「ほか」に改め、第七章中同条を第百八十五条とする。

  第百六十九条を第百八十四条とする。

  第百六十八条第一項を次のように改め る。

   審議会に、会長を置き、委員の互選 によりこれを定める。

  第百六十八条第二項中「予め」を「あ らかじめ」に改め、同条を第百八十三条とする。

  第百六十七条中「但し」を「ただし」 に改め、同条を第百八十二条とする。

  第百六十六条第一項中「委員十三人を 以て、これを」を「二十人以内の委員で」に改め、同条第二項中「これを」を削り、同条を第百八十一条とする。

  第百六十五条を第百八十条とする。

  第七章を第八章とする。

  第百六十四条中「第百五十九条第一 項」を「第百七十四条第一項」に、「且つ」を「かつ」に、「仲介」を「、仲介」に改め、第六章中同条を第百七十九条とする。

  第百六十三条中「第百五十九条第一 項」を「第百七十四条第一項」に改め、「対し、」を削り、同条を第百七十八条とする。

  第百六十二条中「第百五十九条第一 項」を「第百七十四条第一項」に改め、同条を第百七十七条とする。

  第百六十一条中「第百五十九条第一 項」を「第百七十四条第一項」に「署名押印した上、これを」を「署名押印して、」に改め、同条を第百七十六条とする。

  第百六十条中「争の」を「争いの」に 改め、同条を第百七十五条とする。

  第百五十九条第一項中「第百五十七 条」を「第百七十二条」に、「申立を」を「申立てを」に、「申立に」を「申立てに」に、「争の」を「争いの」に改め、「作成させる」の下に「ものとする」を加え、同条第二 項中「自身で」を「自ら」に、「但し、已むを得ない」を「ただし、やむを得ない」に、「代理人をして」を「代理人を」に改め、同条を第百七十四条とする。

  第百五十八条中「申立は、左に」を 「申立ては、次に」に改め、「これを」を削り、同条第二号中「争の」を「争いの」に改め、同条第三号中「申立」を「申立て」に改め、同条第四号中「争の」を「争いの」に改 め、同条第六号中「申立」を「申立て」に改め、同条を第百七十三条とする。

  第百五十七条を第百七十二条とする。

  第六章を第七章とし、第五章の二の次 に次の一章を加える。

    第六章 有価証券の取引等に関す る規制

 第百五十七条 何人も、次に掲げる行為 をしてはならない。

  一 有価証券の売買その他の取引又は 有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

  二 有価証券の売買その他の取引又は 有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な 重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。

  三 有価証券の売買その他の取引又は 有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

 第百五十八条 何人も、有価証券の募 集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図 る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

 第百五十九条 何人も、他人をして証券 取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプションについて、有価証券の売買取引等が繁盛に行われていると誤解させる等当該有価証券の売買取引等の状況に関し他人に誤 解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 当該有価証券について、その権利 の移転を目的としない仮装の売買取引をすること。

  二 当該有価証券指数又は当該有価証 券に係る有価証券指数等先物取引について、金銭の授受を目的としない仮装の取引をすること。

  三 当該オプションに係る有価証券オ プション取引について、当該オプションの付与又は取得を目的としない仮装の取引をすること。

  四 自己のする売付けと同時期に、そ れと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

  五 自己のする買付けと同時期に、そ れと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。

  六 当該有価証券指数又は当該有価証 券に係る有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじ めその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。

  七 当該オプションに係る有価証券オ プション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをするこ と。

  八 前各号に掲げる行為の委託又は受 託をすること。

   何人も、証券取引所に上場する有価 証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 単独で又は他人と共同して、当該 有価証券の売買取引等が繁盛であると誤解させ、又は当該有価証券等の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買取引等又はその委託若しくは受託をすること。

  二 当該有価証券等の相場が自己又は 他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。

  三 当該有価証券の売買取引等を行う につき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

   何人も、単独で又は他人と共同し て、政令で定めるところに違反して、有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等又はその委託若 しくは受託をしてはならない。

   第一項(第一号、第四号、第五号及 び第八号に限る。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所に上場する有価証券、有価証券指数又はオプショ ンについて、有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、第二項中「証券 取引所に上場する有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の店頭売買取引」と、同項第一号中「当該有価証券の売買取 引等」とあるのは「当該店頭売買有価証券の売買取引」と、「当該有価証券等の相場」とあるのは「その相場」と、「一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「一連の売買取 引」と、同項第二号中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の売買取引」と、 前項中「有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券の相場」と、「有価証券市場における一連の有価証券の売買取引等」とあるのは「店頭売買有価証券の一連の店頭売買 取引」と読み替えるものとする。

 第百六十条 前条第一項から第三項まで (同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された価格、約定指数、約定数値若しくは対価の額によ り、当該有価証券等について、有価証券市場における有価証券の売買取引等若しくは店頭売買有価証券の店頭売買取引(以下この項において「有価証券市場等における有価証券の 売買取引等」という。)をし、又はその委託をした者が当該有価証券市場等における有価証券の売買取引等又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる

   前項の規定による賠償の請求権は、 請求権者が前条第一項から第三項までの規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅す る。

 第百六十一条 大蔵大臣は、証券取引所 の会員が自己の計算において行う有価証券の売買取引を制限し、又は証券取引所の会員の行う過当な数量の売買取引であつて有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限 するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を大蔵省令で定めることができる。

   前項の規定は、有価証券指数等先物 取引及び有価証券オプション取引並びに証券業協会の協会員の行う店頭売買有価証券の店頭売買取引について準用する。この場合において、証券業協会の協会員の行う店頭売買有 価証券の店頭売買取引にあつては、同項中「証券取引所の会員」とあるのは「証券業協会の協会員」と、「有価証券市場の秩序」とあるのは「店頭売買取引の秩序」と読み替える ものとする。

 第百六十二条 何人も、政令で定めると ころに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 有価証券を有しないでその売付け をすること。

  二 有価証券の相場が委託当時の相場 より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをす べき旨の委託をすること。

   前項第二号の規定は、有価証券指数 等先物取引及び有価証券オプション取引について準用する。この場合において、有価証券指数等先物取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「約定指数又は約定数値」と、 「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者 となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実指数若しくは現実数値が約定指数若しくは約定数値を下回つた場合に金 銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、有価証券オプション取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプ ションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。

 第百六十三条 第二条第一項第四号又は 第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者である会社(以下この条から第百六十六 条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その 他の事情を勘案して大蔵省令で定めるものを除く。)を有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の第二 条第一項第四号若しくは第六号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は特定有価証券の売買 取引に係るオプションの買付け又は売付け(オプションにあつては、取得又は付与。以下この条及び次条において同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者 である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券又は特定有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の 買付け又は売付けをする場合であつて大蔵省令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、大蔵省令で定めるところにより、その売買(オプションの 付与又は取得を含む。以下この項及び次条において同じ。)に関する報告書を売買があつた日の属する月の翌月十五日までに、大蔵大臣に提出しなければならない。ただし、買付 け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合については、この限りでない。

   前項に規定する役員又は主要株主 が、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け又は売付けを証券会社に委託して行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該証券会社を経由して提出するものとする。 当該買付け又は売付けの相手方が証券会社であるときも、同様とする。

 第百六十四条 上場会社等の役員又は主 要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付けをした 後六月以内に売付けをし、又は売付けをした後六月以内に買付けをして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することが できる。

   当該上場会社等の株主が上場会社等 に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、そ の請求を行うことができる。

   前二項の規定により上場会社等の役 員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間、これを行わないときは、消滅する。

   大蔵大臣は、前条の報告書の記載に 基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の 写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上 場会社等に送付するものとする。ただし、大蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場 会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。

   前項本文の規定により上場会社等の 役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていないと認めるときは、 当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、大蔵大臣に、その旨の申立てをすることができる。

   前項の規定により、当該役員又は主 要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、大蔵大 臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。

   大蔵大臣は、第四項の規定に基づき 上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで (請求権が消滅する日前において大蔵大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、大 蔵大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、この限りでない。

   前各項の規定は、主要株主が買付け をし、又は売付けをしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け又は売付けの態様その他の事情を勘案して大蔵省令で定める場合において は、適用しない。

   第四項において、大蔵大臣が上場会 社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、大蔵省令で定める。

 第百六十五条 上場会社等の役員又は主 要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 当該上場会社等の特定有価証券の 売付けであつて、その売付けに係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの

  二 当該上場会社等の特定有価証券の 売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使により、当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものに限る。)又は付与(当該オプションの 行使により、当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものに限る。)であつて、取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する売買取引に 係る特定有価証券の額が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの

 第百六十六条 次の各号に掲げる者(以 下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等の業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表 がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買(オプションにあつては、付与又は取得をいう。)その他の有償の譲渡又は譲受け(以下この条において「売買 等」という。)をしてはならない。当該上場会社等の業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくな つた後一年以内のものについても、同様とする。

  一 当該上場会社等の役員、代理人、 使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。

  二 商法第二百九十三条ノ六第一項に 定める権利を有する株主(当該株主が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、当該 株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

  三 当該上場会社等に対する法令に基 づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

  四 当該上場会社等と契約を締結して いる者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約 の締結又は履行に関し知つたとき。

  五 第二号又は前号に掲げる者であつ て法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知つた場 合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

   前項に規定する業務等に関する重要 事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。)をい う。

  一 当該上場会社等の業務執行を決定 する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。

   イ 株式、転換社債及び新株引受権 付社債の発行

   ロ 資本の減少

   ハ 株式の分割

   ニ 利益の配当又は商法第二百九十 三条ノ五に定める営業年度中の金銭の分配(その一株当たりの額又は方法が直近の利益の配当又は金銭の分配と異なるものに限る。)

   ホ 合併

   ヘ 営業の全部又は一部の譲渡又は 譲受け

   ト 解散(合併による解散を除 く。)

   チ 新製品又は新技術の企業化

   リ 業務上の提携その他のイからチ までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項

  二 次に掲げる事実が発生したこと。

   イ 災害又は業務に起因する損害

   ロ 主要株主の異動

   ハ 特定有価証券等の上場の廃止又 は登録の取消しの原因となる事実

   ニ イからハまでに掲げる事実に準 ずる事実として政令で定める事実

  三 当該上場会社等の売上高、経常利 益又は純利益(以下この条において「売上高等」という。)について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該 上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものに限る。)が生 じたこと。

  四 前三号に掲げる事実を除き、当該 上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

   会社関係者(第一項後段に規定する 者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げ る者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社 等の特定有価証券等の売買等をしてはならない。

   第一項、第二項第一号及び第三号並 びに前項の公表がされたときは、上場会社等の第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の売上高等について、当該 上場会社等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該上場会社等が提出した第二十五条第一項に規定する書類にこれらの事項が記 載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。

   第一項及び第三項の規定は、次に掲 げる場合には、適用しない。

  一 新株引受権を有する者が当該新株 の引受権を行使することにより株券を取得する場合

  二 転換社債を有する者がその転換の 請求により株券を取得する場合

  三 商法第二百四十五条ノ二、第三百 四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づ き売買等をする場合

  四 当該上場会社等の株券等(第二十 七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対 抗するため当該上場会社等の取締役会が決定した要請に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等の買付け(オプションにあつては、取得(オプションの行使により当該行使を した者が当該オプションに係る特定有価証券の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう。)その他の有償の譲受けをする場合

  五 第百五十九条第三項(同条第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより売買等をする場合

  六 第二条第一項第四号に掲げる社債 券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)又は当該社債券の売買取引に係るオプションの売買等をする場合(大蔵省令で定める場合を除く。)

  七 第一項又は第三項の規定に該当す る者の間において、売買等を有価証券市場によらないで(当該売買等に係る特定有価証券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協 会の協会員が自己又は他人の計算において行う売買等によらないで)する場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第一項又は 第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

  八 上場会社等の第一項に規定する業 務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等に関する契約の履行又は上場会社等の同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決 定された当該上場会社等の特定有価証券等の売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合 (大蔵省令で定める場合に限る。)

 第百六十七条 次の各号に掲げる者(以 下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当する もの(以下この条において「上場株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるもの (以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関す る事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の 実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条に おいて「株券等」という。)又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け等」という。)をしてはならず、公開買 付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等又は当該株券等の売買取引に係るオプションの売付けそ の他の有償の譲渡(以下この条において「売付け等」という。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定め るところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

  一 当該公開買付者等の役員等(当該 公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。

  二 当該公開買付者等の商法第二百九 十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主(当該株主が法人であるときはその役員等を、当該株主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行 使に関し知つたとき。

  三 当該公開買付者等に対する法令に 基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

  四 当該公開買付者等と契約を締結し ている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役 員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結又は履行に関し知つたとき。

  五 第二号又は前号に掲げる者であつ て法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実 又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

   前項に規定する公開買付け等の実施 に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同 じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定した ことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして大蔵省令で定める基準に該当するものを除く。

   第一項に規定する買付けには、オプ ションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの 行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとし、同項に規定する売付けには、オプ ションの取得(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において売主としての地位を取得するものに限る。)及び付与(オプションの 行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)を含むものとする。

   公開買付者等関係者(第一項後段に 規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開 買付け等の中止に関する事実(以下この条において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買 付け等事実を知つたものを除く。)は、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付 け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の買付け等をしてはならず、同項に規定す る公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の売付け等をしてはならない。

   第一項、第二項及び前項の公表がさ れたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項の規定による 公告若しくは第二十七条の十一第二項の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項の規定により同項の公開買付届出書若しくは公開買付撤回届出書が 公衆の縦覧に供されたことをいう。

   第一項及び第四項の規定は、次に掲 げる場合には、適用しない。

  一 新株引受権を有する者が当該新株 の引受権を行使することにより株券を取得する場合

  二 転換社債を有する者がその転換の 請求により株券を取得する場合

  三 商法第二百四十五条ノ二、第三百 四十九条第一項若しくは第四百八条ノ三第一項若しくは有限会社法第六十四条ノ二第一項の規定による株式の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等の買付け等又は売付け 等をする場合

  四 公開買付者等の要請(当該公開買 付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したものに限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この 号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場株券等の買付け等をする場合に限る。)

  五 公開買付け等に対抗するため当該 公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の取締役会が決定した要請に基づいて当該上場株券等(上場株券等の売買取引に係るオプションを含む。)の買付け等をする場 合

  六 第百五十九条第三項(同条第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより株券等の買付け等又は売付け等をする場合

  七 第一項に規定する公開買付け等の 実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を有価証券市場によらないで(当該買付け等に係る株券等が店頭売買有価証券で ある場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う買付け等によらないで)する場合又は同項に規定する公開買付け等 の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を有価証券市場によらないで(当該売付け等に係る株券等が店頭売買有価証券で ある場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売付け等によらないで)する場合(当該売付け等に係る者の双方に おいて、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第四項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)

  八 公開買付者等の公開買付け等事実 を知る前に締結された当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等 事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る上場株券等の発行者である会社の発行する株券等の買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする 場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(大蔵省令で定める場合に限る。)

 第百六十八条 何人も、有価証券等の相 場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。

   何人も、発行者、引受人又は証券会 社の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもつてこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布して はならない。

   発行者、引受人又は証券会社は、前 項の請託をしてはならない。

 第百六十九条 何人も、有価証券の発行 者、引受人、証券会社又は第二十七条の三第三項に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、有価証券の発行者又は同条第二項に規定する公 開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又 は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場 合については、この限りでない。

 第百七十条 何人も、第二条第一項第六 号又は第七号に掲げる有価証券(元本補てんの契約の存する貸付信託の受益証券を除く。以下この条において同じ。)の募集又は売出し(均一でない条件で、既に発行された有価 証券の売付けの申込みをし、又はその買付けの申込みを勧誘することを含む。次条において同じ。)に際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券 を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格に より買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示を してはならない。

   前項の規定は、第二条第一項第八号 に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについて準用する。

 第百七十一条 第二条第一項第六号又は 第七号に掲げる有価証券の発行者若しくは売出しを行う者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当 該有価証券の募集又は売出しに際し、不特定かつ多教の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもつてするを問わず、 一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この項において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える 額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与(商法第二百九十一条第一項に規定する利息の配当を除く。)が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を 含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。

   前項の規定は、第二条第一項第八号 に掲げる有価証券のうち同項第六号又は第七号に掲げる有価証券の性質を有するものについて準用する。

  本則に次の一章を加える。

    第十一章 犯則事件の調査等

 第二百十条 証券取引等監視委員会(以 下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等 先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査する ため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し 若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。

   委員会職員は、犯則事件の調査につ いて、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第二百十一条 委員会職員は、犯則事件 を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。

   前項の場合において急速を要すると きは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する 許可状により、同項の処分をすることができる。

   委員会職員は、第一項又は前項の許 可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

   前項の請求があつた場合において は、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経 過後は執行に着手することができずにこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならな い。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。

   委員会職員は、許可状を他の委員会 職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。

 第二百十二条 臨検、捜索又は差押え は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

   日没前に開始した臨検、捜索又は差 押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

 第二百十三条 臨検、捜索又は差押えの 許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

 第二百十四条 委員会職員は、この章の 規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第二百十五条 委員会職員は、臨検、捜 索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

   前項の処分は、領置物件又は差押物 件についても、することができる。

 第二百十六条 委員会職員は、この章の 規定により、質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

 第二百十七条 委員会職員は、人の住居 又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべ き者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

   前項の場合において、同項に規定す る者を立ち合わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

   女子の身体について捜索するとき は、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。

 第二百十八条 委員会職員は、臨検、捜 索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

 第二百十九条 委員会職員は、この章の 規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならな い。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

 第二百二十条 委員会職員は、領置又は 差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

 第二百二十一条 運搬又は保管に不便な 領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

 第二百二十二条 委員会は、領置物件又 は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

   委員会は、前項の領置物件又は差押 物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

   前項の公告に係る領置物件又は差押 物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

 第二百二十三条 委員会職員は、犯則事 件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

 第二百二十四条 財務局又は財務支局の 職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員と みなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあ るのは「財務局長又は財務支局長」とする。

   財務局長又は財務支局長は、前項に おいて読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。

   犯則事件の調査に関しては、委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

   委員会は、犯則事件の調査に関し、 必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。

 第二百二十五条 財務局等職員は、犯則 事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

 第二百二十六条 委員会は、犯則事件の 調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

   前項の領置物件又は差押物件が第二 百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

   前二項の規定により領置物件又は差 押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。

 第二百二十七条 この章の規定に基づ き、委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 (外国証券業者に関する法律の一部改 正)

第二条 外国証券業者に関する法律(昭和 四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条」を「第三十二条 の二」に改める。

  第十七条第一項中「預託」の下に「、 誠実公正の原則」を加える。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (証券取引等監視委員会への委任)

 第二十一条の二 大蔵大臣は、前条の規 定による権限(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等 の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行う ことを妨げない。

  第二十二条中「抹消)」を「抹消)、 第六十四条の六(登録手数料の納付)及び第六十四条の七(審査請求)」に改める。

  第二十三条中「第五十六条」を「第五 十七条」に、「第五十七条の二」を「第五十九条」に、「第五十六条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十七条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改める。

  第二十六条中「第百八十四条」を「第 百八十八条」に改め、同条後段を削る。

  第二十七条中「第六章」を「第七章」 に改める。

  第二十八条中「第百八十二条」を「第 百八十六条」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第四号中「第百六十三条」を「第百七十八条」に改める。

  第二十九条の見出し中「証票」を「証 票等」に改め、同条第一項中「第百八十三条」を「第百八十七条」に、「第百五十七条」を「第百七十二条」に、「第百八十七条」を「第百九十二条」に改め、同条第二項中「第 百八十五条(検査職員の証票)」を「第百九十条(検査職員の証票等)」、「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に改め、同条第三項中「第百八十六条」を「第百九 十一条」に、「第百八十三条第一号」を「第百八十七条第一号」に改める。

  第三十条中「第百八十七条」を「第百 九十二条」に改める。

  第三十二条の見出し中「権限」を「財 務局長等への権限」に改め、同条中「この法律に規定する大蔵大臣の権限は、大蔵省令で定めるところにより、その」を「大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、この法律 の規定による権限(第二十一条の二の規定により証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。)の」に改め、同条に次の 二項を加える。

 2 委員会は、第二十一条の二の規定に より委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 3 委員会は、前項の規定による委任を 行つたときは、その内容を公示するものとする。

  第四章中第三十二条の次に次の一条を 加える。

  (報告又は資料の提出の命令に対する 不服申立て)

 第三十二条の二 委員会が第二十一条の 二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十 号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。

  第三十三条第二号中「第百八十七条」 を「第百九十二条」に改める。

  第三十七条第一号中「第百八十四条」 を「第百八十八条」に改め、同条第四号を次のように改める。

  四 削除

  第三十七条第八号中「第百八十三条第 四号」を「第百八十七条第四号」に改め、同条第十号中「第百八十四条」を「第百八十八条」に改める。

  第三十八条第一項中「関して第三十四 条、第三十五条又は第三十七条」を「関し、次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の 各号を加える。

  一 第三十四条第六号 一億円以下の 罰金刑

  二 第三十四条(第六号を除く。)、 第三十五条又は前条 各本条の罰金刑

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条の二 この章の罪のうち有価 証券の売買その他の取引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正を害するもの として政令で定めるものに係る事件については、証券取引法第二百十条第一項に規定する犯則事件とみなして、同法第十一章(犯則事件の調査等)の規定を適用する。

  第三十九条第一項第二号中「第五十四 条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項第三号中「第五十六条」を「第五十七条」に、「第五十七条の二」を「第五十九条」に改める。

  第四十条第三号中「第百八十三条第一 号」を「第百八十七条第一号」に改め、同条第四号中「第百八十三条第三号」を「第百八十七条第三号」に改める。

 (金融先物取引法の一部改正)

第三条 金融先物取引法(昭和六十三年法 律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第三十四条 の二」に、「第九十条」を「第九十条の二」に、「第五章 罰則(第九十四条―第百五条)」を

第五章 罰則(第九十四条―第百五条)

 
 

第六章 犯則事件の調査等(第百六条―第百二十三条)

 に改める。

  第十一条中第十四号を第十六号とし、 第十号から第十三号までを二号ずつ繰り下げ、第九号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 規則の作成に関する事項

  第十一条中第八号を第九号とし、第七 号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 会員のこの法律若しくはこの法律 に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項

  第十四条第一号中「の公正を確保し」 を「を公正かつ円滑ならしめ」に改める。

  第十七条第二項に後段として次のよう に加える。

  金融先物取引所の規則(定款、業務規 程及び受託契約準則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

  第二十八条中「処分又は」を「処分若 しくは」に、「違反した」を「違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした」に改める。

  第二章第五節中第三十五条の前に次の 一条を加える。

  (運営目的)

 第三十四条の二 金融先物市場は、金融 先物取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護に資するよう運営されなければならない。

  第四十九条に次の一項を加える。

 3 金融先物取引所が第一項第一号又は 第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

  (立入検査等の権限の証券取引等監視 委員会に対する委任)

 第五十二条の二 大蔵大臣は、前条の規 定による権限(金融先物取引所に対するものにあつては金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限るものとし、会員に対す るものにあつては金融先物取引又はその受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資 料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

  第五十三条第一項第一号中「若しくは 定款」を「若しくは定款その他の規則」に、「若しくは受託契約準則」を「、受託契約準則その他の規則」に、「に違反した場合において」を「に違反し、若しくは定款その他の 規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず」に、「若しくは当該定款等を」を「、当該定款等若しくは当該取引の信義則を」に、「当該定款に」を「定款そ の他の規則に」に、「又は一年」を「一年」に改め、「一部の停止」の下に「を命じ、その業務の方法の変更を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすること」を加 える。

  第七十七条の次に次の一条を加える。

  (立入検査等の権限の証券取引等監視 委員会に対する委任)

 第七十七条の二 大蔵大臣は、前条の規 定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、 報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

  第八十三条の次に次の一条を加える。

  (金融先物取引所等の会員でない金融 先物取引業者に対する監督)

 第八十三条の二 大蔵大臣は、金融先物 取引所の会員となつておらず、又は第八十五条に規定する金融先物取引業協会(以下この条において「協会」という。)に加入していない金融先物取引業者の行う金融先物取引等 の受託等について、公益を害し、又は委託者保護に欠けることのないよう、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。

  第八十七条中第四号を第五号とし、第 三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 協会員のこの法律若しくはこの法 律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査

  第八十八条の次に次の三条を加える。

  (変更等の届出)

 第八十八条の二 協会は、当該協会の役 員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

  (協会員に対する制裁)

 第八十八条の三 協会は、その定款にお いて、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした協会員に対 し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

  (秘密保持義務)

 第八十八条の四 協会の役員若しくは職 員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第三章第四節中第九十条の次に次の一 条を加える。

  (立入検査等の権限の証券取引等監視 委員会に対する委任)

 第九十条の二 大蔵大臣は、前条の規定 による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただ し、報告又は資料の提出を命ずる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

  第九十一条の次に次の二条を加える。

  (受託等のための不正行為の禁止)

 第九十一条の二 何人も、金融先物取引 等の受託等のため、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

  (虚偽の相場公示の禁止)

 第九十一条の三 何人も、金融先物市場 の相場を偽つて公示してはならない。

  第九十二条の見出し中「権限」を「財 務局長等への権限」に改め、同条中「この法律による権限」を「この法律の規定による権限(第五十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により証券取引等監視委員 会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任されたものを除く。」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 委員会は、第五十二条の二、第七十 七条の二及び第九十条の二の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 3 委員会は、前項の規定による委任を 行つたときは、その内容を公示するものとする。

  第九十二条の次に次の一条を加える。

  (報告又は資料の提出の命令に対する 不服申立て)

 第九十二条の二 委員会が第五十二条の 二、第七十七条の二及び第九十条の二の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第二項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審 査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。

  第九十四条第一号を削り、同条第二号 中「又は第四十四条」を削り、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 第四十四条の規定に違反した者

  第九十四条に次の一号を加える。

  六 第九十一条の二の規定に違反した 者

  第九十七条中第二号を削り、第三号を 第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条に次の一号を加える。

  五 第九十一条の三の規定に違反した 者

  第百条中「第三十四条」の下に「又は 第八十八条の四」を加える。

  第百一条第二号中「第十七条第二項」 を「第十七条第二項前段」に改める。

  第百二条中「第九十四条から第九十七 条まで又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対しても、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の二号を加える。

  一 第九十四条第二号 三億円以下の 罰金刑

  二 第九十四条(第二号を除く。)、 第九十五条から第九十七条まで又は前条 各本条の罰金刑

  第百四条第二号の次に次の一号を加え る。

  二の二 第十七条第二項後段、第四十 九条第三項又は第八十八条の二の規定に違反して、届出を怠つた者

  本則に次の一章を加える。

    第六章 犯則事件の調査等

  (質問、検査又は領置等)

 第百六条 証券取引等監視委員会(以下 この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(前章の罪のうち、金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正を 害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌 疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き 去つた物件を領置することができる。

 2 委員会職員は、犯則事件の調査につ いて、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  (臨検、捜索又は差押え)

 第百七条 委員会職員は、犯則事件を調 査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。

 2 前項の場合において急速を要すると きは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する 許可状により、同項の処分をすることができる。

 3 委員会職員は、第一項又は前項の許 可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

 4 前項の請求があつた場合において は、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経 過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならな い。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。

 5 委員会職員は、許可状を他の委員会 職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。

  (臨検、捜索又は差押えの夜間執行の 制限)

 第百八条 臨検、捜索又は差押えは、許 可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

 2 日没前に開始した臨検、捜索又は差 押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

  (許可状の提示)

 第百九条 臨検、捜索又は差押えの許可 状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

  (身分の証明)

 第百十条 委員会職員は、この章の規定 により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  (臨検、捜索又は差押えに際しての必 要な処分)

 第百十一条 委員会職員は、臨検、捜索 又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

 2 前項の処分は、領置物件又は差押物 件についても、することができる。

  (処分の出入りの禁止)

 第百十二条 委員会職員は、この章の規 定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

  (責任者等の立会い)

 第百十三条 委員会職員は、人の住居又 は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき 者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

 2 前項の場合において、同項に規定す る者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

 3 女子の身体について捜索するとき は、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。

  (警察官の援助)

 第百十四条 委員会職員は、臨検、捜索 又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

  (調書の作成)

 第百十五条 委員会職員は、この章の規 定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならな い。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  (領置目録又は差押目録)

 第百十六条 委員会職員は、領置又は差 押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

  (領置物件又は差押物件の処置)

 第百十七条 運搬又は保管に不便な領置 物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

  (領置物件又は差押物件の返還等)

 第百十八条 委員会は、領置物件又は差 押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

 2 委員会は、前項の領置物件又は差押 物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

 3 前項の公告に係る領置物件又は差押 物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

  (委員会への報告)

 第百十九条 委員会職員は、犯則事件の 調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

  (財務局等職員の犯則調査)

 第百二十条 財務局又は財務支局の職員 のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみな して第百六条から前条までの規定を適用する。この場合において、第百七条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前二条中「委員会」とあるのは「財 務局長又は財務支局長」とする。

 2 財務局長又は財務支局長は、前項に おいて読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。

 3 犯則事件の調査に関しては、委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 4 委員会は、犯則事件の調査に関し、 必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。

  (管轄区域外における職務の執行)

 第百二十一条 財務局等職員は、犯則事 件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

  (委員会の告発等)

 第百二十二条 委員会は、犯則事件の調 査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

 2 前項の領置物件又は差押物件が第百 十七条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

 3 前二項の規定により領置物件又は差 押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。

  (不服申立ての制限)

 第百二十三条 この章の規定に基づき、 委員会、委員会職員、財務局長若しくは財務支局長又は財務局等職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律 第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 特別の機関(第七条―第九条)

 
 

第三節 地方支分部局(第十条―第十五条)

 を

第二節 証券取引等監視委員会(第七条―第二十二条)

 
 

第三節 特別の機関(第二十三条―第二十五条)

 
 

第四節 地方支分部局(第二十六条―第三十一条)

 に、「第十六条―第十九条」を「第三十二条―第三十五条」に、「第二十条」を「第三十六条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第三十七条・第三十八条」に、「第二十三条―第二十五条」を「第三十九条―第四十 一条」に改める。

  第四条第四十一号中「第二十五条第一項各号」を「第四十一条第一項各号」に、「とる」を「採る」に改め、同条第八十号中「及び証券業協会連合会の登録」を「の設立の認可」に改め、同条第八十六号を次のように改める。

  八十六 証券取引の監視に関すること。

  第四条第九十七号の九中「次条第三十五号の六」を「次条第三十五号の七」に改め、同号を同条第九十七号の十とし、同条第九十七号の八を同条第九十七号の九とし、同条第九十七号の七の次に次の一号を加える。

  九十七の八 金融先物取引の監視に関すること。

  第五条中第三十五号の六を第三十五号の七とし、第三十五号の五を第三十五号の六とし、第三十五号の四の次に次の一号を加える。

  三十五の五 金融先物取引を監視すること。

  第五条第四十六号中「を登録し」を「の設立を認可し」に改め、同条第四十八号の次に次の一号を加える。

  四十八の二 証券取引を監視すること。

  第六条第二項中「受け」を「受けて」に改める。

  第二十五条を第四十一条とし、第二十四条を第四十条とする。

  第二十三条第二項中「外」を「ほか」に改め、第四章中同条を第三十九条とする。

  第三章第三節中第二十二条を第三十八 条とし、第二十一条を第三十七条とする。

  第三章第二節中第二十条を第三十六条とする。

  第三章第一節中第十九条を第三十五条とし、第十八条を第三十四条とし、第十七条を第三十三条とする。

  第十六条中「基いて」を「基づいて」に改め、第三章第一節中同条を第三十二条とする。

  第二章第三節中第十五条を第三十一条 とし、第十一条から第十四条までを十六条ずつ繰り下げる。

  第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、第二章第三節中同条を第二十六条とし、同節を同章第四節とする。

  第二章第二節中第九条を第二十五条とし、第八条を第二十四条とし、第七条を第二十三条とし、同節を同章第三節とし、同章第一節の次に次の一節を加える。

     第二節 証券取引等監視委員会

  (設置)

 第七条 本省に、証券取引等監視委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

  (所掌事務及び権限)

 第八条 委員会は、第四条第八十六号及び第九十七号の八に掲げる事務をつかさどる。

 2 委員会は、その所掌事務を遂行するため、第五条第三十五号の五及び第四十八号の二に掲げる権限を行使する。

  (職権の行使)

 第九条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

  (組織)

 第十条 委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。

 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

  (委員長及び委員の任命)

 第十一条 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、大蔵大臣が任命する。

 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、大蔵大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命す ることができる。

 3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、大蔵大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなけれ ばならない。

  (任期)

 第十二条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 委員長及び委員は、再任されることができる。

 3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  (身分保障)

 第十三条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  一 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。

  二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

  三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

  (罷免)

 第十四条 大蔵大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

  (会議)

 第十五条 委員会は、委員長が招集する。

 2 委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決定する。

  (服務)

 第十六条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 3 委員長及び委員は、在任中、大蔵大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

  (給与)

 第十七条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

  (事務局)

 第十八条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

 4 事務局の内部組織は、政令で定める。

  (勧告)

 第十九条 委員会は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律の規定に基づき、検査又は犯則事件の調査(次条において「証券取引検査等」という。)を行つた場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するため行うべき行政処分その他の措置について大蔵大臣に勧告することができる。

 2 大蔵大臣は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 3 委員会は、大蔵大臣に対し、第一項の勧告に基づいて採つた措置について報告を求めることができる。

  (建議)

 第二十条 委員会は、証券取引検査等の結果に基づき、必要があると認めるときは、証券取引又は金融先物取引の公正を確保するために必要と認められる施策について大蔵大臣に建議することができる。

  (大蔵大臣が行う検査についての報告の義務等)

 第二十一条 大蔵大臣は、その行う金融、外国為替及び証券取引に係る金融機関その他の者に対する検査(委員会の所掌に属するものを除く。)で政令で定めるもの(以下この条において「金融機関等検査」という。)に関し、毎年、検査の実施方針その他の基本的事項について委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。

 2 大蔵大臣は、四半期ごとに、金融機関等検査の実施状況を委員会に報告しなければならない。

 3 委員会は、必要があると認めるときは、金融機関等検査に係る事務の運営その他の施策について大蔵大臣に建議することができる。

 (公表)

 第二十二条 委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条中大蔵省設置法第二章第一節の次に一節を加える改正規定(第十一条第一項のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (外務員の登録に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

第三条 旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。

 (証券業協会に関する経過措置)

第四条 この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。

第五条 この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条 附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第七十六条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。

2 前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第七十六条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第七十五条第一項の規定により施行日において行ったものとみなす。

第七条 新証券取引法第七十九条の十三の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第七十九条の十三の怠る行為について適用す る。

2 旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第七十五条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。

 (証券取引所に関する経過措置)

第八条 証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。

第九条 新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。

 (役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)

第十条 新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十八条の規定による同条の株券等の同条の買 付け又は売付けについては、なお従前の例による。

 (役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)

第十一条 新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。

 (会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)

第十二条 新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の二第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。

2 新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の三第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。

 (金融先物取引所に関する経過措置)

第十三条 金融先物取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。

第十四条 第三条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新金融先物取引法」という。)第五十三条第一項第一号の規定は、金融先物取引所の施行日以後にした新金融先物取引法若しくは新金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則(以下この条において「新金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日以後に新金融先物取引法等に違反し、又は金融先物取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該金融先物取引所の同号の怠る行為について適用し、金融先物取引所の施行日前にした第三条の規定による改正前の金融先物取引法(以下この条において「旧金融先物取引法」という。)若しくは旧金融先物取引法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款(以下この条において「旧金融先物取引法等」という。)に違反する行為及び会員が施行日前に旧金融先物取引法等、業務規程又は受託契約準則に違反した場合における当該金融先物取引所の旧金融先物取引法第五十三条第一項第一号の怠る行為については、なお従前の例による。

 (金融先物取引業協会に関する経過措置)

第十五条 金融先物取引業協会は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該金融先物取引業協会の規則(定款を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。

 (最初に任命される証券取引等監視委員会の委員長及び委員に関する特例)

第十六条 この法律の施行後最初に任命される証券取引等監視委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第四条の規定による改正後の大蔵省設置法第十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十九条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の五の次に次の一号を加える。

  十三の五の二 証券取引等監視委員会の委員長及び委員

  別表第一官職名の欄中「中央更生保護 審査会委員長」を

中央更生保護審査会委員長

 
 

証券取引等監視委員会委員長

 に、「土地鑑定委員会の常勤の委員」を

土地鑑定委員会の常勤の委員

 
 

証券取引等監視委員会委員

 に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「及び広域臨海環境整備センター」を「、広域臨海環境整備センター及び証券業協会」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第二十一条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百四十五条の四第一号中「第百九十一条第一項」を「第八十七条の二第一項」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正)

第二十二条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条中「第百八十二条、第百八 十三条及び第百八十六条」を「第百八十六条、第百八十七条及び第百九十一条」に改める。

  第三十八条第一号中「第百八十三条第一号」を「第百八十七条第一号」に改め、同条第二号中「第百八十三条第二号」を「第百八十七条第二号」に改め、同条第三号中「第百八十三条第三号」を「第百八十七条第三 号」に改め、同条第四号中「第百八十三条第四号」を「第百八十七条第四号」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第二十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表酒販組合連合会の項の次に次のように加える。

証券業協会

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

 (法人税法の一部改正)

第二十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表酒販組合連合会の項の次に次のように加える。

証券業協会

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第二十五条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号イ中「第六十六条」を「第六十六条の四」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第二十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表酒販組合連合会の項の次に次のように加える。

証券業協会

証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第二十七条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「主務大臣」の下に「(同項第二号ロに掲げる地方支分部局等において所掌することとされている事務のうち、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については、証券取引等監視委員会)」を加える。

 (内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名) 

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