外国人登録法の一部を改正する法律

法律第六十六号(平四・六・一)

 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「事項」の下に「(第十八号及び第十九号については、当該外国人が入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合に限る。)」を加え、同項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、第十三号を第十二号とし、同項第十四号中「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める」を削り、同号を同項第十三号とし、同項中第十五号を第十四号とし、第十六号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、第二十号を削り、第十九号を第二十号とし、同号の前に次の二号を加える。

 十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄

 十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍

 第五条第一項中「同条同項各号」を「同項各号(第十八号及び第十九号を除く。)」に、「登録証明書」を「外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)」に改める。

 第八条の二中「第七条第一項」の下に「、第九条の二第一項」を加え、「次の各号の」を「次に」に改め、同条第二号中「第七条第五項」の下に「、第九条の二第六項」を加える。

 第九条第一項中「第十四号、第十五号又は第十九号」を「第十三号、第十四号又は第二十号」に改め、「場合」の下に「(次条第一項に規定する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「第十一号、第十二号、第十七号又は第十八号」を「第十号、第十一号又は第十六号から第十九号まで」に改め、「前項」の下に「、次条第一項」を加え、同条第三項中「第八条第三項及び第六項の規定は、前二項の申請の場合に、同条第七項の規定は、第一項の申請の期間についてそれぞれ」を「第八条第三項の規定は第一項の申請又は前項の申請(第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)について、第八条第六項の規定は前二項の申請について、同条第七項の規定は第一項の申請について」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (永住許可等を受けた場合の変更等の登録)

第九条の二 外国人は、入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の規定による許可を受けたことにより登録原票の記載事項のうち第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合(当該外国人がかつて永住者又は特別永住者として登録を受けたことがあるため既に同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を受けている場合を除く。)には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、その記載事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。

 一 変更登録及び家族事項登録申請書一通

 二 旅券

 三 写真二葉

 四 第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に変更を生じたことを証する文書

2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。

3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、当該申請に係る事項の変更の登録をするとともに第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録し、かつ、これらの事項以外の事項について、登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認をしなければならない。

4 市町村の長は、前項の確認をした場合において当該確認に係る第一項の申請をした外国人からされた第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認は、行わない。

5 市町村の長は、第三項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。

6 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

7 外国人は、第五項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。

8 市町村の長は、第五項の登録証明書の交付をした場合において当該登録証明書の交付に係る第一項の申請をした外国人からされた第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定による登録証明書の交付は、行うことができない。

9 第五項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。

10 外国人は、第五項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

11 第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。

 第十条の二第一項中「第九条第一項及び第二項」の下に「、第九条の二第一項」を加える。

 第十一条第一項中「若しくは第七条第三項」を「、第七条第三項若しくは第九条の二第三項」に、「又は第七条第一項」を「、第七条第一項又は第九条の二第一項」に改め、同条第三項に次の一号を加える。

 三 第十四条の二の規定による署名をしていない者

 第十二条第一項中「出入国港」の下に「(入管法に定める出入国港をいう。)」を加える。

 第十四条第一項中「外国人」の下に「(永住者及び特別永住者並びに次条第二項に規定する者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (署名)

第十四条の二 十六歳以上の永住者及び特別永住者は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。

2 十六歳以上の外国人(永住者又は特別永住者である者を除く。)で、かつて永住者又は特別永住者として前項の署名を同時に行うべき同項に規定する申請(その者が十六歳以上であつたとしたならば署名を同時に行うべきであつた申請を含む。)をし、当該申請に係る登録証明書の交付を受けたことのあるものについても、同項と同様とする。

3 署名の方法その他前二項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。

4 市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項、第九条の二第五項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項又は第二項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。

 第十五条第一項中が「又は指紋の押なつ」を「、指紋の押なつ又は署名」に改め、同条第三項中「第七条第五項」の下に「、第九条の二第六項」を加える。

 第十五条の二第一項中「第九条第一項若しくは第二項」の下に「、第九条の二第一項」を加える。

 第十六条中「又は」を「、第九条の二第三項又は」に改める。

 第十七条の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「この法律で政令に委任するものを除くほか」を「この法律に特別の定めがあるもののほか」に改め、「法務省令」の下に「(都道府県知事又は市町村の長の行うべき事務については、政令)」を加える。

 第十八条第一項第一号中「第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項」を「第九条の二第一項」に改め、同項第二号及び第三号中「第九条第一項」の下に「、第九条の二第一項」を加え、同項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 第十四条の二の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者

 第十八条の二第一号中「第七条第七項」の下に「、第九条の二第七項若しくは第十項」を加え、同条第二号中「第九条第二項」を「第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項若しくは第二項」に、「同項の」を「これらの」に、「同項に」を「これらの項に」に改める。

 第十九条中「第九条第一項若しくは第二項」の下に「、第九条の二第一項」を加える。

 附則第九項中「第七条第四項」の下に「、第九条の二第五項」を、「処理する」の下に「ほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理する」を加える。

 附則第十項中「登録証明書の調製に関する」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (登録原票の登録事項等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。

 (登録証明書に関する経過措置)

第三条 旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。

 (登録証明書の切替交付に関する経過措置)

第四条 旧法第四条第一項の規定によりされた登録並びに旧法第六条第三項、第六条の二第四項及び第七条第三項の規定によりされた確認並びに旧法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。

2 旧法第十一条第三項第二号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、第十四条の改正規定の施行により指紋を押すことを要しないこととなった者についても、なおその効力を有する。

 (公布の日以後に十六歳に達した永住者及び特別永住者に関する経過措置)

第五条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に十六歳に達した出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、十六歳に達していないものとみなして旧法(第十二条第三項並びに第十五条第二項及び第三項を除く。)の規定を、施行日において十六歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては入管法第二十三条第一項本文の規定は適用しない。

 (永住者及び特別永住者に係る申請期間に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前十四日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った永住者及び特別永住者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第七条第一項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法第七条第一項中「その事実を知つたときから十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十六号)の施行の日から十四日以内」とする。

2 旧法第十一条第一項に規定する五回目の誕生日(同条第三項の規定による指定がされた場合にあっては、当該指定に係る日)がこの法律の施行前三十日内に到来した永住者及び特別永住者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条第一項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項、第七条第三項若しくは第九条の二第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から三十日以内」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (永住者及び特別永住者に係る家族事項の登録に関する特例)

第八条 市町村の長は、永住者又は特別永住者については、新法第三条第一項又は第九条の二第一項の申請があった場合のほか、新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときに、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。

 (永住許可等を受けた場合の変更等の登録に関する特例)

第九条 この法律の施行前十四日以内に入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の規定による許可を受けた外国人については、次に定めるところによる。

 一 この法律の施行前に旧法第四条第一項第十四号又は第十五号に掲げる事項に係る旧法第九条第一項の申請をした者については、新法第九条の二の規定は、適用しない。

 二 前号に掲げる者以外の者については、新法第九条の二第一項中「その変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。

 (登録証明書の切替交付の特例)

第十条 旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書を所持する十六歳以上の永住者及び特別永住者については、附則第六条第二項の規定によるほか、次に定めるところによる。

 一 新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項、第七条第三項若しくは第九条の二第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法第四条第一項の登録を受けた日(旧法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日を経過した日までの間」とする。

 二 旧法第十一条第三項の規定による指定であって附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の規定及び同条第三項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から三十日を経過した日までの間とする。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

 別表第四第二号(七)中「延長することを承認し」を「延長し」に、「引換交付」を「引替交付」に、「指紋を」を「指紋又は署名を」に改める。

 (平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部改正)

第十二条 平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「第四条第一項第十四号又は第十五号」を「第四条第一項第十三号又は第十四号」に改める。

  附則第五条第一項中「第四条第一項第十四号及び第十五号」を「第四条第一項第十三号及び第十四号」に改め、同条第二項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第十三号」に、「同項第十五号」を「同項第十四号」に改める。

(法務・自治・内閣総理大臣署名)

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