貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第八十五号(平四・六・二六)
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第八十五号(平四・六・二六)
貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「土地」の下に「、株式等」を加え、「適正化のため」を「適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)