警察法の一部を改正する法律
法律第二十五号(平一六・四・一)第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「警察通信」の下に「、情報技術の解析」を加え、同条第二項第四号ハ中「人質による強要」の下に「、爆発物の所持」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
第五条第二項中第二十二号を第二十四号とし、同項第二十一号中「達成する」を「遂行する」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項中第二十号を第二十二号とし、第十六号から第十九号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
第五条第二項中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
第十二条の二第一項中「第五条第二項第二十一号」を「第五条第二項第二十三号」に改める。
第十九条第二項を次のように改める。
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部を置く。
第二十一条第一項第十九号を次のように改める。
十九 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
第二十一条第一項中第二十号及び第二十一号を削り、第二十二号を第二十号とし、同条第二項を削る。
第二十三条第一項に次の三号を加える。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 国際捜査共助に関すること。
第二十三条第二項を次のように改める。
2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
第二十四条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
第二十四条に次の一項を加える。
2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
第二十五条第三号を次のように改める。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
第三十条第一項中「第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号まで」を「第十三号まで、第十五号から第十八号まで及び第二十一号から第二十四号まで」に改め、同条第二項の表関東管区警察局の項中「大宮市」を「さいたま市」に改める。
第三十三条の見出しを「(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)」に改め、同条第一項中「第五条第二項第十五号」を「第五条第二項第十六号及び第十七号」に、「東京都警察通信部及び北海道警察通信部」を「東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部」に改め、同条第二項及び第三項中「東京都警察通信部及び北海道警察通信部」を「東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部」に改める。
第六十九条の見出し中「階級」の下に「、職務」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
第二条 警察法の一部を次のように改正する。
第二十一条中第二十号を第二十一号とし、第九号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 個人情報の保護に関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(内閣総理大臣署名)