植物防疫法の一部を改正する法律
法律第十九号(平一六・三・三一)植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項を次のように改める。
国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣署名)
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項を次のように改める。
国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣署名)