地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律

法律第十七号(平一六・三・三一)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十節 狩猟者登録税(第二百三十六条―第二百五十八条)」を「第十節 削除」に、「第四款 犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)」を

第四款 犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)

 
 

第五款 交付(第四百八十五条の十三)

 に、「第三節 入猟税(第七百条の五十一―第七百条の五十四)」を「第三節 狩猟税(第七百条の五十一―第七百条の六十九)」に改める。

  第一条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号中「財政上の特別の」を「財政上その他の」に改める。

  第四条第二項第九号を削り、同条第四項第三号を次のように改める。

  三 狩猟税

  第十七条の五第三項を次のように改める。

 3 道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は不動産取得税、固定資産税若しくは都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

  第二十条の四の二第八項中「、狩猟者登録税とこれと併せて徴収する入猟税」を削る。

  第二十条の十中「関する事項」の下に「(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)」を加える。

  第二十三条第一項第四号中「第八十二条の六」の下に「(法人税法第百四十五条の六において準用する場合を含む。)」を、「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加え、同項第十号を次のように改める。

  十 削除

  第二十三条第一項第十一号中「で老年者に該当しないもの」を削り、同項第十二号中「であつて、老年者に該当しないもの」を削る。

  第二十四条第五項中「公益法人等(」の下に「防災街区整備事業組合、」を加える。

  第二十四条の五第一項第二号中「老年者」を「年齢六十五歳以上の者」に改め、同条第四項を削る。

  第二十五条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を、「移行型地方独立行政法人」の下に「(公立大学法人を除く。)」を、「非課税地方独立行政法人」という。)」の下に「、公立大学法人」を加え、「、日本郵政公社並びに日本育英会」を「並びに日本郵政公社」に改める。

  第三十四条第一項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第三十四条第七項中「、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と」を削り、同条第九項中「、老年者」を削り、同条第十二項中「、老年者控除額」を削る。

  第四十五条の二第一項第五号中「、老年者控除額」を削る。

  第五十二条第二項第三号中「公益法人等(」の下に「防災街区整備事業組合、」を加える。

  第五十三条第一項中「同じ。)、第八十二条の八第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)」を、「第八十二条の十第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)」を加え、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改め、同条第六項中「五年」を「七年」に改め、同条第八項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第十一項中「五年」を「七年」に改め、同条第十二項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内連結事業年度」を「前七年内連結事業年度」に改め、同条第十五項中「五年」を「七年」に改め、「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十六項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第十九項中「五年」を「七年」に改め、同条第二十項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内連結事業年度」を「前七年内連結事業年度」に改め、同条第二十九項中「又は事業所を有する法人」を「若しくは事業所を有する法人又は外国法人」に、「控除限度額又は」を「控除限度額若しくは」に改め、「連結控除限度個別帰属額」の下に「又は同法第百四十五条の七において準用する同法第八十二条の七第一項の控除限度額」を加える。

  第七十一条の五十一第一項中「第三十七条の十第二項に規定する証券業者」を「第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する証券業者等」に改める。

  第七十二条の四第一項第一号中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び合併特例区」に改め、同項第三号中「、都市基盤整備公団」、「、地域振興整備公団」、「、新東京国際空港公団、環境事業団」及び「、奄美群島振興開発基金」を削り、同項第四号中「日本育英会、」を削る。

  第七十二条の五第一項第五号中「、産業基盤整備基金」を削り、同項第六号中「及び負債整理組合」を「、負債整理組合及び防災街区整備事業組合」に改め、同項第七号中「、公害健康被害補償予防協会」及び「、海洋科学技術センター」を削り、同項第八号中「中小企業総合事業団及び」を削る。

  第七十二条の十五第一項中「算入されるものに限る」を「算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支出されるもので政令で定めるものに限る」に改め、同条第二項第一号中「前項各号に掲げる金額の」を「前項に規定する」に、「算入されるものに限る」を「算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る」に改め、同項第二号中「前項各号に掲げる金額の」を「前項に規定する」に、「同項各号に掲げる金額の」を「同項に規定する」に改める。

  第七十二条の十六第一項及び第七十二条の十七第一項中「損金の額に算入されるものに限る」を「損金の額に算入されるもの(これらのうち政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る」に改める。

  第七十二条の二十三第一項中「若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)」を「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に改める。

  第七十二条の二十四の四中「によらないで」を「と併せて」に、「若しくは」を「又は」に改め、「課税標準とし、又は所得及び清算所得とこれらの課税標準とを併せ」を削る。

  第七十二条の四十第一項第二号中「第八十二条の十」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七十二条の四十八第三項中「(昭和二十三年法律第二十五号)又は」を「(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条の規定により登録を受けた者が行う証券業及び」に改める。

  第七十二条の四十九の八第一項中「第二十一条及び」を削り、「若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」を「、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に改める。

  第七十二条の五十第二項中「同法第七十二条から第八十四条まで」を「同法第七十二条から第七十九条まで、第八十一条から第八十四条まで」に改める。

  第七十三条の二第二項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。

  第七十三条の三第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第七十三条の四第一項第十一号を次のように改める。

  十一 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号若しくは第十五号イ又は第二項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号に規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同条第一項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの

  第七十三条の四第一項第二十号を次のように改める。

  二十 削除

  第七十三条の四第一項第二十一号中「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改め、「定めるもの」の下に「、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十二条第一項第二号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地及び新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」を加える。

  第七十三条の四第一項第二十二号を次のように改める。

  二十二 削除

  第七十三条の四第一項第二十三号中「新東京国際空港公団が新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する業務」を「成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業」に改め、同項第二十七号を次のように改める。

  二十七 独立行政法人海洋研究開発機構が独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

  三十六 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の五第一項中「第六十一条若しくは」を「第六十一条又は」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「又は土地改良法第九十四条の八第五項の規定により埋立地若しくは干拓地を取得する場合若しくは同法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地を当該都道府県から取得する場合における当該埋立地若しくは干拓地の取得」を削る。

  第七十三条の七第十三号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

  第七十三条の十四第七項中「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に、「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改め、「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」及び「又は価格に当該施設の譲渡しの対価の額に対する当該対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額の割合を乗じて得た額」を削り、同条第八項中「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第十項各号列記以外の部分中「補償金又は」を「補償金、」に、「清算金で」を「清算金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、同法第二百十二条第三項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第二百五条第一項第二十二号の権利変換期日

  第七十三条の十四に次の一項を加える。

 14 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に掲げる者が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下本項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第一項第四号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第九号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第二百四十七条第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第二百四条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。

  第七十三条の二十七の二第一項中「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。

  第七十三条の二十七の四に次の二項を加える。

 11 道府県は、防災街区整備事業組合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百六十五条第三項に規定する事業会社(以下本項及び次項において「事業会社」という。)が、同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(次項において「防災街区整備事業」という。)の施行に伴い同法第百十七条第六号に規定する防災施設建築敷地(以下本項及び次項において「防災施設建築敷地」という。)若しくは同法第百二十四条第二項に規定する個別利用区(以下本項及び次項において「個別利用区」という。)内の宅地を取得し、又は同法第百十七条第五号に規定する防災施設建築物(以下本項及び次項において「防災施設建築物」という。)を新築した場合において、当該不動産の取得の日から防災施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては三年、防災施設建築物の取得にあつては六月以内に、防災街区整備事業組合にあつては同法第百四十四条第一項に規定する組合員(同法第百四十五条に規定する参加組合員を除く。)に、事業会社にあつては同法第二百五条第一項第二号若しくは第七号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該防災街区整備事業組合又は事業会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 12 前条第二項から第五項までの規定は、防災街区整備事業組合又は事業会社が防災街区整備事業の施行に伴い防災施設建築敷地、個別利用区内の宅地又は防災施設建築物を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「次条第十一項に規定する防災施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、同項に規定する防災施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該防災街区整備事業組合又は次条第十一項に規定する事業会社」と読み替えるものとする。

  第七十三条の二十七の五第一項中「若しくは商店街振興組合」を「又は商店街振興組合」に、「この項」を「本項」に、「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に、「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に、「若しくは所属員」を「又は所属員」に改め、「、又は事業協同組合等若しくは商工組合が、環境事業団の設置し、若しくは造成した施設の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合において当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等若しくは商工組合の組合員に当該不動産を譲渡したとき」及び「又は商工組合」を削る。

  第七十三条の二十八(見出しを含む。)中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。

  第百四十六条第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第百七十九条中「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第二章第十節を次のように改める。

     第十節 削除

 第二百三十六条から第二百五十八条まで 削除

  第二百五十九条中「を新設し、又は変更し」を「の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をし」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 道府県は、当該道府県の道府県法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

  第二百六十条の二及び第二百六十一条中「第二百五十九条」を「第二百五十九条第一項」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号中「第八十二条の六」の下に「(法人税法第百四十五条の六において準用する場合を含む。)」を、「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加え、同項第十号を次のように改める。

  十 削除

  第二百九十二条第一項第十一号中「で老年者に該当しないもの」を削り、同項第十二号中「であつて、老年者に該当しないもの」を削る。

  第二百九十四条第七項中「公益法人等(」の下に「防災街区整備事業組合、」を加える。

  第二百九十五条第一項第二号中「老年者」を「年齢六十五歳以上の者」に改め、同条第四項を削る。

  第二百九十六条第一項第一号中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を、「非課税地方独立行政法人」の下に「、公立大学法人」を加え、「、日本郵政公社並びに日本育英会」を「並びに日本郵政公社」に改める。

  第三百十条を次のように改める。

  (個人の均等割の税率)

 第三百十条 個人の均等割の標準税率は、三千円とする。

  第三百十二条第三項第三号中「公益法人等(」の下に「防災街区整備事業組合、」を加える。

  第三百十四条の二第一項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第三百十四条の二第七項中「、同項第七号の規定によつて控除すべき金額を老年者控除額と」を削り、同条第九項中「、老年者」を削り、同条第十二項中「、老年者控除額」を削る。

  第三百十七条の二第一項第五号中「、老年者控除額」を削る。

  第三百二十一条の八第一項中「同じ。)、第八十二条の八第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)」を、「第八十二条の十第一項」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)」を加え、「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十二」に改め、同条第六項中「五年」を「七年」に改め、同条第八項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第十一項中「五年」を「七年」に改め、同条第十二項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内連結事業年度」を「前七年内連結事業年度」に改め、同条第十五項中「五年」を「七年」に改め、「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十六項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内事業年度」を「前七年内事業年度」に改め、同条第十九項中「五年」を「七年」に改め、同条第二十項中「五年以内」を「七年以内」に、「前五年内連結事業年度」を「前七年内連結事業年度」に改め、同条第二十九項中「又は事業所を有する法人」を「若しくは事業所を有する法人又は外国法人」に、「控除限度額又は」を「控除限度額若しくは」に改め、「連結控除限度個別帰属額」の下に「又は同法第百四十五条の七において準用する同法第八十二条の七第一項の控除限度額」を加える。

  第三百四十三条第七項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び合併特例区」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下本項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

  第三百四十八条第一項中「及び地方開発事業団」を「、地方開発事業団及び合併特例区」に改め、同条第二項第十五号を次のように改める。

  十五 削除

  第三百四十八条第二項第二十二号を次のように改める。

  二十二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第二項第三十二号を次のように改める。

  三十二 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地

  第三百四十八条第二項第三十五号中「第三百四十九条の三第二十三項」を「第三百四十九条の三第二十二項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四十 独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの

  第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第三十四項」を「第三百四十九条の三第三十二項」に改め、同条第八項中「を除く。)」の下に「及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)」を加える。

  第三百四十九条の三第二項中「営業路線の軌道の中心間隔の拡張又は」を削り、同条第十二項中「(当該車両が第三百四十三条第八項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する信託会社からの賃借を含む。)」を削り、同条第十四項中「第三十七項」を「第三十五項」に改め、同条第十六項を削り、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「海洋科学技術センターが」を「独立行政法人海洋研究開発機構が」に、「海洋科学技術センター法第二十三条第一項第一号、第二号又は第四号」を「独立行政法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第三十五項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「第三十七項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条中第二十四項を第二十三項とし、第二十五項から第三十一項までを一項ずつ繰り上げ、第三十二項を削り、第三十三項を第三十一項とし、第三十四項から第三十六項までを二項ずつ繰り上げ、同条第三十七項中「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十八項を同条第三十六項とし、同条第三十九項中「六分の一」を「二分の一」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条中第四十項を第三十八項とし、第四十一項を第三十九項とし、第四十二項を第四十項とする。

  第三百五十条第一項ただし書を削る。

  第三百八十一条第五項中「第三百四十三条第八項」の下に「及び第九項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。

  第三百八十二条の三中「納税義務者その他の」を「第二十条の十の規定によるもののほか、」に改める。

  第三百八十六条中「第三百四十三条第八項」の下に「及び第九項」を加え、「同条同項の」を「これらの」に改める。

  第四百四十三条第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第三章第四節に次の一款を加える。

      第五款 交付

  (たばこ税の都道府県に対する交付)

 第四百八十五条の十三 市町村(特別区を含む。以下本項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村以外の市町村に居住する者であつて当該市町村において従業し、又は当該市町村へ通学する者のうち二十歳以上のものの人口の合計をいう。以下本条において同じ。)に三を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計で除して得た割合を乗じて得た額(次項において「たばこ税に係る課税定額」という。)を超える場合には、当該超える部分に相当する額を、政令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県に対して当該年度の翌年度に交付するものとする。

 2 たばこ消費基礎人口及びたばこ税に係る課税定額の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

  第五百八十六条第一項中「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人(地方独立行政法人法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。)」に改め、同条第二項第一号の四を次のように改める。

  一の四 削除

  第五百八十六条第二項第一号の十四から第一号の十六までを次のように改める。

  一の十四から一の十六まで 削除

  第五百八十六条第二項第一号の十八を次のように改める。

  一の十八 削除

  第五百八十六条第二項第一号の二十五中「同法第八条第二項第一号」を「同法第二十二条第一項第一号」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同項第一号の二十六中「新事業創出促進法第二十六条第一項」を「新事業創出促進法第三十二条第一項」に、「同法第二十六条第一項第四号」を「同法第三十二条第一項第四号」に、「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、同項第四号の四を次のように改める。

  四の四 削除

  第五百八十六条第二項第十二号中「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業若しくは同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者の行う同法第十五条第一項第三号ロ若しくはハに規定する連携等、中小企業の集積の活性化に寄与する事業若しくは中小企業の集積の活性化を支援する事業」に、「中小企業総合事業団から同号イ若しくはハの資金の貸付け若しくは同号ロの施設の譲渡し」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロ若しくはハの資金の貸付け」に改め、同項第十三号中「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」の下に「(平成九年法律第二十八号)」を加え、同項第二十一号の二中「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同項第二十三号中「新東京国際空港公団」を「成田国際空港株式会社」に改め、同項第二十七号の六中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。

  第六百二条第一項第一号ハ中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同項第三号中「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。

  第六百六十九条中「を新設し、又は変更し」を「の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をし」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

  第六百七十条の二及び第六百七十一条中「第六百六十九条」を「第六百六十九条第一項」に改める。

  第六百九十九条の四第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第七百条の三第四項中「混和の」を「製造の」に改める。

  第七百条の四の次に次の一条を加える。

  (軽油引取税の補完的納税義務)

 第七百条の四の二 第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第七百条の三第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下本条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。

 2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第七百条の三第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下本項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、本節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

  第七百条の九第一項中「者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える。

  第七百条の十一の二を削る。

  第七百条の十四の二の次に次の一条を加える。

  (軽油引取税の保全担保)

 第七百条の十四の三 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

 2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

  第七百条の十五第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「、適当なものであると認めるときは」を「適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第七百条の六各号に掲げる用途のいずれにも該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

 4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

  第七百条の十六第一項及び第七百条の十九第二項中「二百万円」を「五百万円」に改める。

  第七百条の二十二の二の見出し中「混和等」を「製造等」に改め、同条第一項中「元売業者、」を「元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第七百条の六の二第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、」に、「、混和」を「、製造」に、「混和等」を「製造等」に改め、同項第一号中「混和する」を「混和して炭化水素油を製造する」に改め、同項第二号中「軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して」を「前号に掲げる場合のほか、」に改め、同条第三項中「混和等」を「製造等」に改め、同条第四項中「混和等承認証」を「製造等承認証」に改め、同条第五項中「混和等を」を「製造等を」に、「混和等に」を「製造等に」に、「混和等承認証」を「製造等承認証」に改め、同条第八項及び第九項中「混和等承認証」を「製造等承認証」に改める。

  第七百条の二十二の三の見出し中「混和等」を「製造等」に改め、同条第一項中「同項各号」を「同項第一号若しくは第二号」に、「受けた者」を「受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者」に、「一年」を「五年」に、「又は五十万円以下の罰金に処する」を「若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「又は人に対し、」を「に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑

  二 第二項の違反行為 一億円以下の罰金刑

  三 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

  第七百条の二十二の三第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 3 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七百条の二十六第一項中「者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える。

  第七百条の二十八第一項及び第二項中「二百万円」を「五百万円」に改め、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「又は前項の免れた税額」を「、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額」に、「二百万円」を「五百万円」に、「又は免れた税額」を「、免れた税額又は還付を受けた金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 偽りその他不正の行為によつて第七百条の二十一の二第一項又は第七百条の二十二第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第七百条の三十第三項中「第一項」を「第一項若しくは本項」に改める。

  「第三節 入猟税」を「第三節 狩猟税」に改める。

  第七百条の五十一の見出しを「(狩猟税)」に改め、同条中「入猟税」を「狩猟税」に改める。

  第七百条の五十一の二を削る。

  第七百条の五十二を次のように改める。

  (狩猟税の税率)

 第七百条の五十二 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。

  一 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円

  二 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第二十三条第一項第七号に規定する控除対象配偶者又は同項第八号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円

  三 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

 2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

  一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

  二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

  第七百条の五十三(見出しを含む。)中「入猟税」を「狩猟税」に改める。

  第七百条の五十四を次のように改める。

  (狩猟税の徴収の方法)

 第七百条の五十四 狩猟税の徴収については、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

  第四章第三節中第七百条の五十四の次に次の十五条を加える。

  (狩猟税の普通徴収の手続)

 第七百条の五十五 狩猟税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

  (狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

 第七百条の五十六 狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

  (狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)

 第七百条の五十七 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。

 2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (狩猟税に係る不申告等に関する過料)

 第七百条の五十八 道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  (狩猟税に係る徴税吏員の質問検査権)

 第七百条の五十九 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査することができる。

 2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定めるところによる。

 4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

 第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

  三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

 2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (狩猟税の脱税に関する罪)

 第七百条の六十一 偽りその他不正の行為によつて狩猟税の全部又は一部を免れた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 2 人の代理人又は使用人がその人の狩猟に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (狩猟税の減免)

 第七百条の六十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。

  (納期限後に納付する狩猟税の延滞金)

 第七百条の六十三 狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 2 道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

  (狩猟税に係る督促)

 第七百条の六十四 納税者が納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

 2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

  (狩猟税に係る督促手数料)

 第七百条の六十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて手数料を徴収することができる。

  (狩猟税に係る滞納処分)

 第七百条の六十六 狩猟税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 3 狩猟税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるものその他狩猟税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

  (狩猟税に係る滞納処分に関する罪)

 第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第七百条の六十八 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  (狩猟税の証紙徴収の手続)

 第七百条の六十九 道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

 2 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

 3 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

  第七百一条の三十二第二項中「又は共同行為」を削る。

  第七百一条の三十四第二項中「公益法人等(」の下に「防災街区整備事業組合、」を加え、同条第三項第二号を次のように改める。

 二 削除

  第七百一条の三十四第三項第二十号中「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に、「中小企業総合事業団から同号イ」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロ」に改め、「及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設」を削る。

  第七百一条の四十一第二項中「第十八条第六号」を「第四十九条第一項第六号」に改める。

  第七百二条第二項中「第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで、第三十八項、第四十一項又は第四十二項」を「第二十五項から第三十項まで、第三十二項から第三十四項まで、第三十六項、第三十九項又は第四十項」に、「及び第八項」を「、第八項及び第九項」に改める。

  第七百二条の二第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第七百四条第一項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を、「非課税地方独立行政法人」の下に「、公立大学法人」を加え、同条第二項中「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加え、「及び非課税地方独立行政法人」を「、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人」に改める。

  第七百三十一条第二項中「を新設し、又は変更し」を「の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をし」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。

  第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十九項の項中「又は」を「若しくは」に改め、「連結控除限度個別帰属額」の下に「又は同法第百四十五条の七において準用する同法第八十二条の七第一項の控除限度額」を加える。

  第七百三十六条第三項後段を削る。

  附則第三条の二第一項中「、第二百四十九条第一項」を削り、「第七百条の三十二第一項」の下に「、第七百条の六十三第一項」を加える。

  附則第三条の三中「三十六万円」を「三十五万円」に改める。

  附則第四条を削る。

  附則第四条の二の見出しを「(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

  附則第四条の二第八項中「前項」を「前二項」に、「附則第四条の二第七項」を「附則第四条第九項又は第十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第一項」を「第三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四十五条の二第一項」を「附則第三十四条第一項後段」に、「第三百十七条の二第一項」を「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項後段」に、「第二項及び第三項」を「第二項」に、「第三十二条第八項」を「第四十五条の二第一項」に、「第三百十三条第八項」を「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条第一項後段」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項後段」と、「附則第三十五条第一項」とあるのは「附則第三十五条第五項において準用する同条第一項」と、第四項第一号中「次条第一項」とあるのは「次条第八項において準用する同条第一項」と、「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項」と、「附則第三十五条第一項」とあるのは「附則第三十五条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「第三十二条第八項」とあるのは「第三百十三条第八項」と、第五項中「第三十二条第八項」とあるのは「第三百十三条第八項」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第四条第八項において準用する同条第五項」に改め、「、第十号」を削り、「附則第四条の二第二項」を「附則第四条第三項」に、「附則第四条の二第六項」を「附則第四条第八項」に、「同条第二項」と、「」を「同条第三項」と、「第一項の道府県民税に関する」とあるのは「第一項の」と、「道府県民税に関する申告書」と」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第五項第二号」を「同条第七項第二号」に、「「する」を「「申告書」とする」に、「附則第四条の二第五項第二号」を「附則第四条第七項第二号」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第一項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。

  附則第四条の二第五項各号列記以外の部分中「第一項」を「第三項」に改め、同項第一号中「、第十号」を削り、「附則第四条の二」を「附則第四条」に改め、同項第二号中「附則第四条の二第二項」を「附則第四条第三項」に、「居住用財産の譲渡損失」を「通算後譲渡損失」に、「同条第一項」を「同条第三項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第五項第二号」を「同条第七項第二号」に改め、同項第三号中「第四十一条の五第六項第三号」を「第四十一条の五第十二項第三号」に、「附則第四条の二第五項第二号」を「附則第四条第七項第二号」に改め、同項第四号中「第一項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「、第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第三十二条第八項に規定する」及び「(以下本項において「純損失の金額」という。)」を削り、「居住用財産の譲渡損失に係る純損失の金額」を「特定純損失の金額」に、「指定期間内に譲渡(租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)があつた譲渡資産に係る当該譲渡」を「適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡」に、「附則第四条の二第三項」を「附則第四条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(次項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

 4 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下本項及び次項において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下本号、次項及び第九項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(第九項及び第十項において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下本項、第九項及び第十項において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

  附則第四条の二を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

 第四条の二 道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につき本項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

 3 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書をその提出期限までに提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。

 4 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から平成十八年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下本号及び次項において「譲渡資産」という。)の同条第七項第一号に規定する特定譲渡(以下本号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十六条の六の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。

  二 通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  三 住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。

 5 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。

 6 第一項、第三項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。

  二 第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失」とあるのは「純損失若しくは雑損失又は附則第四条の二第三項に規定する通算後譲渡損失」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第三項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第八項において準用する同条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。

  三 第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。

  四 前三号に定めるもののほか、第三項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「附則第三十四条第一項後段」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項後段」と、第二項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と、第三項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条第一項後段」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項後段」と、「附則第三十五条第一項」とあるのは「附則第三十五条第五項において準用する同条第一項」と、第四項第一号中「前条第一項」とあるのは「前条第八項において準用する同条第一項」と、「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項」と、「附則第三十五条第一項」とあるのは「附則第三十五条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「第三十二条第八項」とあるのは「第三百十三条第八項」と、第五項中「第三十二条第八項」とあるのは「第三百十三条第八項」と、「附則第四条の二第五項」とあるのは「附則第四条の二第八項において準用する同条第五項」と、前項中「第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」と、「第二十三条第一項第十三号」とあるのは「第二百九十二条第一項第十三号」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」と、「第四十五条の二第四項」とあるのは「第三百十七条の二第四項」と、「附則第四条の二第三項」とあるのは「附則第四条の二第八項において準用する同条第三項」と、「第一項の道府県民税に関する」とあるのは「第一項の」と、「道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第八項において準用する同条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする」とあるのは「申告書」とする」と、「第四十五条の三」とあるのは「第三百十七条の三」と、「附則第四条の二第七項第二号」とあるのは「附則第四条の二第八項において準用する同条第七項第二号」と読み替えるものとする。

  附則第五条の三第一項中「特定配当等」の下に「(租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

  附則第八条第七項から第十二項までを削る。

  附則第八条の三の次に次の一条を加える。

  (旧特定目的会社に係る事業税の課税の特例)

 第八条の四 第七十二条の二第一項第一号ロの規定の適用については、当分の間、同号ロ中「特定目的会社」とあるのは、「特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項本文に規定する旧特定目的会社を含む。)」とする。

  附則第九条中第二項を第十一項とし、第一項を第十項とし、同項の前に次の九項を加える。

   北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「出資金額」とあるのは「出資金額(以下本項において「資本金額等」という。)」と、「連結個別資本積立金額」とあるのは「連結個別資本積立金額(以下本項において「資本積立金額等」という。)」と、「合計額」とあるのは「合計額から、当該事業年度終了の日における資本積立金額等から当該資本積立金額等を限度として当該事業年度終了の日における資本金額等に相当する額を控除して得た額を控除して得た額」とする。

 2 株式会社産業再生機構、預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」と、「当該合計額」とあるのは「当該額」とする。

 3 銀行等保有株式取得機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における資本の金額又は出資金額と法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額との合計額」とあるのは「証券取引法第二十九条の四第二号に規定する政令で定める額」と、「当該合計額」とあるのは「当該額」とする。

 4 平成十三年四月一日以後に、資本若しくは出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補又は商法第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による同条第一項及び第二項第二号(これらの規定を有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補を行つた法人に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「との合計額」とあるのは「との合計額から、平成十三年四月一日以後に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに商法第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による同条第一項及び第二項第二号(これらの規定を有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損のてん補に充てた金額の合計額を控除した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該額」とする。

 5 関西国際空港株式会社及び関西国際空港株式会社法第七条第一項第一号に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額(第七十二条の二十一第三項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下本項から第九項までにおいて同じ。)から、当該資本等の金額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。

 6 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額から、当該資本等の金額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。

 7 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額から、当該資本等の金額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。

 8 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額から、当該資本等の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第八項」とする。

  一 当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額

  二 当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額

 9 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業を行う法人に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額から、当該資本等の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第九項」とする。

  一 前項第一号に定めるところにより計算した金額

  二 当該法人が当該事業年度終了の時において所有する土地で、販売を目的とするものの帳簿価額

  附則第十条第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条に次の五項を加える。

 9 道府県は、土地改良法第九十四条の八第五項の規定による埋立地若しくは干拓地の取得が行われた場合又は同法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の取得(当該都道府県からの取得に限る。)が行われた場合には、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該埋立地又は干拓地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 10 道府県は、独立行政法人環境再生保全機構が、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号に規定する旧事業団法第十八条第一項第二号から第五号までに掲げる業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 11 道府県は、日本環境安全事業株式会社が、日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 12 道府県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産又は特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十一条第一項に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地を取得した場合には、当該取得が平成二十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 13 道府県は、独立行政法人都市再生機構が、独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号、第二号若しくは第四号又は第十三条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が平成二十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  附則第十条の二第一項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十一年四月一日から平成十六年六月三十日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「これらの規定中「二年」とあるのは、「三年」を「第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(土地の取得の日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(当該取得の日から三年以内に同条第一項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合においては、四年)」に改め、同条第三項を削る。

  附則第十一条第一項、第五項及び第六項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間」に、「三分の二」を「二分の一」に改め、同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、第十四項から第十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十八項中「研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが同項の規定により国がその使用の対価を時価より低く定めた土地の上に当該研究に必要な施設の用に供する家屋で政令で定めるもの又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)」を「国立大学法人等」に、「当該特定独立行政法人」を「当該国立大学法人等」に、「平成十三年四月一日」を「平成十六年四月一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項を削り、同条第二十一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第二十二項を第二十項とし、第二十三項を第二十一項とし、第二十四項を第二十二項とし、同条第二十五項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項中「平成十六年三月三十一日までの間」を「平成十八年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十八項を削り、同条第二十九項中「平成十六年三月三十一日までの間」を「平成十八年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第三十項を第二十七項とし、第三十一項を第二十八項とし、第三十二項を第二十九項とし、同条第三十三項中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十四項を同条第三十一項とし、同条に次の四項を加える。

 32 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下本項において「土砂災害特別警戒区域」という。)の区域内にある住宅又は住宅の用に供する土地を所有し、かつ、当該土砂災害特別警戒区域の区域内に居住する者が政府の補助で総務省令で定めるものを受けて当該土砂災害特別警戒区域の区域外にある住宅又は住宅の用に供する土地を取得した場合における当該住宅又は住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、当該住宅又は住宅の用に供する土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 33 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 34 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十一条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号若しくは第二号に規定する業務の用に供する土地(第七十三条の四第一項第十一号に掲げるものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十八年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 35 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地(以下本項において「従前の土地」という。)の所有者が独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた計画に基づき同法附則第四条の規定による解散前の都市基盤整備公団が同法附則第十八条による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地(以下本項において「特定土地」という。)を従前の土地との交換により取得した場合における当該特定土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該特定土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の四第一項中「第十八条第六号」を「第四十九条第一項第六号」に改める。

  附則第十一条の七中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

附則第十二条の三第一項中「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同項に次の二号を加える。

  四 平成六年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成四年三月三十一日)までに新車新規登録を受けた自動車(前三号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成十七年度

  五 平成七年三月三十一日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成五年三月三十一日)までに新車新規登録を受けた自動車(前各号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成十八年度

  附則第十二条の三第三項中「エネルギー消費効率」の下に「(次項において「エネルギー消費効率」という。)」を加え、「第五項及び第七項において」を「次項から第七項まで及び附則第三十二条第七項において」に、「第五項及び第七項並びに附則第三十二条第七項」を「次項、第五項及び第七項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 低燃費車でエネルギー消費効率が優れたものとして政令で定めるもの(第六項並びに附則第三十二条第六項及び第七項において「優良低燃費車」という。)のうち、窒素酸化物の排出量が、窒素酸化物排出許容限度よりも厳しいものとして総務省令で定める許容限度(第六項並びに附則第三十二条第六項及び第七項において「低窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの及び電気自動車等に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

  附則第十二条の三第六項を次のように改める。

 6 低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの(第四項の規定の適用を受ける自動車を除く。)及び優良低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの(同項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第百四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十七年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成十八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

  附則第十二条の三第八項中「前項」を「第三項から前項まで」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十五年度」を「平成十七年度」に改め、同条第三項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、「輸入の促進に寄与する倉庫として政令で定めるもの若しくは」を削り、「流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるもの」の下に「(増設した倉庫にあつては、当該増設部分とする。以下本項において「特定倉庫」という。)」を加え、「これらの倉庫」を「これらの特定倉庫」に改め、「機械設備で政令で定めるもの」の下に「(以下本項において「附属機械設備」という。)」を加え、「輸入の促進に寄与する上屋」を「流通機能の高度化に寄与する上屋」に、「増設した倉庫又は上屋にあつては、それぞれ当該増設部分とする。以下本項において「倉庫等」という」を「増設した上屋にあつては、当該増設部分とする。以下本項において「特定上屋」という」に、「当該倉庫等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該倉庫等のうち総務省令で定めるものにあつては、当該倉庫等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする」を「これらに対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、特定倉庫にあつては当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)の額とし、附属機械設備にあつては当該附属機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とし、特定上屋にあつては当該特定上屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする」に改め、同条第五項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「第十九項」を「第十八項」に、「第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)又は第七号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一」を「第四号に掲げるもの又は第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)にあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一、第五号又は第七号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」に改め、同条第六項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「償却資産にあつては、」を「償却資産にあつては」に改め、「三分の二)」の下に、「、第二号に掲げる償却資産にあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二」を加え、同項第二号中「平成十四年四月一日」を「平成十六年四月一日」に改め、同条第七項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項第二号中「ガス事業法第三条若しくは第三十七条の二若しくは」を削り、同条第八項中「第十九項」を「第十八項」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第九項中「第十九項」を「第十八項」に、「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、「(第二号に掲げる施設にあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第十項中「平成九年度から平成十五年度までの間」を「平成十六年度及び平成十七年度」に改め、「三分の二」の下に「(当該航空機のうち地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものにあつては、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)」を加え、同条第十三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第十六項中「第十八条第六号」を「第四十九条第一項第六号」に改め、同条第十七項中「平成十四年度分及び平成十五年度分」を「平成十四年度から平成十七年度までの各年度分」に改め、同条第十八項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二十項を次のように改める。

 20 水力発電施設に設けられる魚道の用に供する償却資産のうち平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条第二十一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二十二項中「遺伝子組換えに関する実験の安全を確保するために文部科学大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために」を「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第二条第六項に規定する第二種使用等に当たつて同法第十二条又は第十三条第一項の規定により執らなければならない同法第二条第七項に規定する拡散防止措置に」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二十三項中「地震防災対策強化地域」の下に「(総務省令で定める区域を除く。)」を加え、「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、「(当該償却資産のうち総務省令で定める区域において新たに取得されたものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)」を削り、同条第二十四項中「研究交流促進法第十一条第二項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが同項の規定により国がその使用の対価を時価より低く定めた土地の上に平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)」を「国立大学法人等」に、「当該特定独立行政法人」を「当該国立大学法人等」に、「平成十三年四月一日」を「平成十六年四月一日」に改め、同条第二十五項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第二十六項中「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に、「第二十項」を「第十九項」に、「八分の七(当該償却資産のうち上空に電線がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九)」を「十分の九」に改め、同条第三十一項中「第三十七項」を「第三十五項」に改め、同条第三十二項及び第三十三項を次のように改める。

 32 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもののうち、同法の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 33 卸売市場法第五十五条の許可を受けた者又は同法第四条第二項第四号に規定する卸売の業務若しくは仲卸しの業務を行う者が、直接その本来の業務の用に供する次の各号に掲げる家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  一 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づく同法第二条第三項第二号の事業(次号において「特定事業」という。)が実施される地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場をいう。次号において同じ。)で総務省令で定めるものにおいて業務の用に供される家屋及び償却資産 食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた日

  二 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に特定事業を実施した法人(以下本号において「特定事業実施法人」という。)であつて当該特定事業を連携して実施した他の法人(以下本号において「連携事業実施法人」という。)と当該期間内に合併した法人又は特定事業実施法人が連携事業実施法人と当該期間内に合併した場合において当該合併により設立された法人が開設する地方卸売市場で総務省令で定めるものにおいて業務の用に供される家屋及び償却資産(前号に掲げるものを除く。) 卸売市場法第七十三条第一項の規定による認定を受けた日

  附則第十五条第三十五項を次のように改める。

 35 電気通信回線を通じた情報の流通による電子計算機の障害の発生の防止のために必要な電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備で総務省令で定めるもののうち、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第一項に規定するアクセス管理者が平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得したものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。

  附則第十五条第四十項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「、第二十二項若しくは第三十二項」を「若しくは第二十一項」に改め、同条第四十一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に、「第二十二項、第三十二項若しくは第三十七項」を「第二十一項若しくは第三十五項」に改め、同条第四十三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第四十四項から第四十八項までの規定中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条に次の三項を加える。

 54 成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 55 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第十条第一項に規定する事業計画又は協定に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 56 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に鉄道施設若しくは軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得した火災時における旅客の安全の確保に資する家屋及び償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「、第二十二項若しくは第三十二項」を「若しくは第二十一項」に改め、同条第二項中「第二十二項、第三十二項若しくは第三十七項」を「第二十一項若しくは第三十五項」に改める。

  附則第十六条第一項及び第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第六項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「又は前項」を「、前項又は第八項」に改め、同条第七項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「又は第五項」を「、第五項又は次項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

  附則第十七条の二第五項の表の上欄及び同条第六項の表の上欄中「第三百四十九条の三第十六項、第二十三項、第二十六項から第三十一項まで、第三十八項及び第四十二項」を「第三百四十九条の三第二十二項、第二十五項から第三十項まで、第三十六項及び第四十項」に、「第三百四十九条の三第三十五項」を「第三百四十九条の三第三十三項」に、「第二十項及び第四十一項」を「第四十一項及び第五十四項」に改める。

  附則第二十一条を次のように改める。

  (商業地等に対して課する平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税の減額)

 第二十一条 市町村は、平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下本条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。

  附則第二十五条第一項中「本項」の下に「及び附則第二十七条の四」を加え、同条第二項中「第二十三項」を「第二十二項」に改める。

  附則第二十五条の二中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、「都市計画税額」の下に「(附則第二十七条の四において「商業地等調整都市計画税額」という。)」を加える。

  附則第二十五条の三、第二十六条第二項及び第二十七条の二第二項中「第二十三項」を「第二十二項」に改める。

  附則第二十七条の四に次の一項を加える。

 3 附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成十六年度分及び平成十七年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。

  附則第二十七条の四を附則第二十七条の五とし、附則第二十七条の三の次に次の一条を加える。

  (商業地等に対して課する平成十六年度分及び平成十七年度分の都市計画税の減額)

 第二十七条の四 市町村は、平成十六年度及び平成十七年度の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項又は第二十五条の二の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下本条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について第三百四十九条の三(第二十二項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。

  附則第二十九条の七第一項中「附則第二十七条の四」を「附則第二十七条の五」に改め、同条第四項中「第二十七条の四」を「第二十七条の五」に、「附則第二十七条の四第二項」を「附則第二十七条の五第二項」に改める。

  附則第三十一条の二第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」及び「若しくは第二項」を削り、「附則第三十一条の二第四項」を「附則第三十一条の二第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  附則第三十一条の二の二第一項中「第十一条第十三項、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十六項第一号若しくは第二号、第二十九項若しくは第三十三項」を「第十一条第十二項、第二十項、第二十一項若しくは第三十項」に改める。

  附則第三十一条の三第四項から第六項までを削り、同条第七項中「第四項の規定は、」を削り、「準用する」を「は、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第二号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の二に相当する額」とする」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とし、同条中第八項を削り、第九項を第五項とし、第十項を第六項とし、第十一項を第七項とする。

  附則第三十二条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、同条第四項中「の取得」の下に「(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)」を加え、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十八条第一項に規定する自動車で同法第二十条第一号に規定するエネルギー消費効率に係る政令で定める基準に適合するもの」を「優良低燃費車」に、「窒素酸化物排出許容限度」を「低窒素酸化物排出許容限度」に改め、「又は第五項」を削り、「平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」を「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 優良低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の二分の一を超えない自動車で総務省令で定めるもの及び低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものの取得(第四項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に係る第六百九十九条の七第一項の規定の適用については、当該取得が平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から二十万円を控除して得た額」とする。

  附則第三十二条第八項中「前項」を「前二項」に改め、同条第九項中「平成十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」を「平成十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下本項及び第十一項から第十三項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)」に改め、「もの(以下本項」の下に「及び次項」を加え、「第五項」を「第六項」に改める。

  附則第三十二条第十項を次のように改める。

 10 軽油を燃料とする特定基準適合車で総務省令で定めるものの取得に対する前項の規定の適用については、同項中「平成十年十月一日」とあるのは「平成十七年十月一日」と、「次の各号に掲げる期間内に行われたとき」とあるのは「平成十六年四月一日から平成十七年九月三十日までの間に行われた場合」と、「当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ」とあるのは「百分の二・一を」とし、同項各号の規定は、適用しない。

  附則第三十二条第十一項中「、第五項、第七項又は第九項」を「、第六項、第七項又は前三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項、第六項、第七項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十六年四月一日から平成十七年九月三十日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

  一 バス、トラックその他の総務省令で定める自動車 百分の二

  二 前号に掲げる自動車以外の自動車 百分の一

 12 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車又は同条の規定により平成十六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車のうち、粒子状物質の排出量が総務省令で定める許容限度の四分の一を超えない自動車で総務省令で定めるものの取得(第四項、第六項、第七項又は前二項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の一・五を控除した率とする。

  附則第三十二条の三中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  附則第三十二条の五中「附則第三十二条の三第一項」を「附則第三十二条の三第二項」に改める。

  附則第三十二条の七第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「政令で定めるものに係る事業所等」の下に「(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本条及び次条において同じ。)」を加え、「十六年」を「十八年」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第四項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「十一年」を「十三年」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第五項中「大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項」を「大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第二条第三項」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第十項を次のように改める。

 10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第一項又は第十五条の四の三第一項の規定による認定を受けた者が当該認定に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十七年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十七年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

  附則第三十二条の七第十一項中「、同項第二号に掲げるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるもの」及び「及びロ」を削り、「同号ロ又はハ」を「同号ハ」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「五年」を「三年」に、「三分の一」を「四分の一」に改める。

  附則第三十二条の八第二項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十六年分」を「平成十八年分」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第三項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第一号中「、第十号」を削り、同条第四項中「平成十五年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改め、同条第五項中「、第十号」を削る。

  附則第三十四条第一項中「から同法第三十一条第一項に規定する」を「に対し、」に、「特別控除額(」を「金額(」に、「若しくは第三十六条第一項の規定又は同法第三十三条第四項(同法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第三項(同法第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条第六項(同法第三十七条の五第二項、第三十七条の七第四項若しくは第三十七条の九の二第四項において準用する場合を含む。)」を「又は第三十六条第一項」に、「計算される当該特別控除額)を控除した金額(第四項第三号」を「同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号」に、「百分の二」を「百分の一・六」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

  附則第三十四条第二項中「第一項」を「前項」に、「次項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後」を「附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後」に改め、同条第三項第一号中「、第十号」を削り、同項第二号中「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第三項第二号」に改め、同項第三号中「第三十二条第八項及び第九項並びに」を「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び」に改め、同条第四項中「百分の二に相当する金額」を「百分の一・六」に、「百分の四に相当する金額(課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、百六十万円と当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の五・五に相当する金額との合計額)」を「百分の三・四」に、「第三十二条第八項若しくは第九項」を「附則第三十五条第一項」に、「第三百十三条第八項若しくは第九項」を「附則第三十五条第五項において準用する同条第一項」に改め、「、第十号」を削り、「第三十二条第八項及び第九項並びに」を「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び」に、「第三百十三条第八項及び第九項並びに」を「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び」に改め、同条第五項を削る。

  附則第三十四条の二第一項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に、「前条第一項の規定」を「前条第一項前段の規定」に改め、同項第一号中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の一・六」を「百分の一・三」に改め、同項第二号中「四千万円」を「二千万円」に、「百分の二」を「百分の一・六」に改め、同号イを次のように改める。

   イ 二十六万円

  附則第三十四条の二第二項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に、「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」を「第三十一条の二第二項第十号から第十五号まで」に改め、同条第三項中「租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項」を「、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五から第三十七条まで、第三十七条の四から第三十七条の七まで、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項前段」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「二十六万円」とあるのは「五十四万円」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

  附則第三十四条の二第五項中「第三十一条の二第二項第九号から第十二号までの造成又は同項第十三号若しくは第十四号」を「第三十一条の二第二項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」に、「同条第二項第九号から第十四号まで」を「同条第二項第十号から第十五号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第九号から第十四号まで」を「第三十一条の二第二項第十号から第十五号まで」に改める。

  附則第三十四条の三第一項中「附則第三十四条第一項」を「附則第三十四条第一項前段」に、「同項」を「同項前段」に改め、同条第三項中「附則第三十四条第一項」を「附則第三十四条第一項前段」に、「同条第一項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項の規定及び同条第五項」を「同条第一項前段」に改める。

  附則第三十五条第一項を次のように改める。

   道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項において準用する附則第三十四条第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

  附則第三十五条第二項中「第四項において準用する附則第三十四条第三項第二号の規定により適用される同法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後」を「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後」に改め、同条第三項中「同項第一号」を「同項」に、「百分の二」と、同項第二号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した金額」を「百分の一・六」に改め、同条第四項中「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第三項第二号」に改め、同条第五項中「百分の九」を「百分の六」に改め、「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削り、「第三十二条第八項若しくは第九項」を「附則第三十四条第一項」に、「第三百十三条第八項若しくは第九項」を「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項」に、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「次条第一項及び第二項」を「次条第一項」に、「百分の二」を「百分の一・六」に改め、同条第五項中「第九条の五第一項」を「第九条の六第一項」に改め、同条第九項第一号中「、第十号」を削り、同条第十項中「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改め、「、第十号」を削る。

  附則第三十五条の二の二第一項中「道府県民税の所得割の納税義務者」を「平成十六年度から平成二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者」に改め、「及び次項」を削り、「本項から第三項まで」を「本項及び次項」に、「第五項」を「第四項」に、「百分の一・六」を「百分の一」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「規定により適用される第一項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第五項」を「第四項」に、「「第六項」を「「第五項」に、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、第二項中「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第三項」を「百分の一」とあるのは「百分の二」と、第二項」に、「附則第三十五条の二の二第六項」を「附則第三十五条の二の二第五項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第三十五条の二の六第三項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第七項中「第四項まで」を「第三項まで」に、「附則第三十五条の二の二第六項」を「附則第三十五条の二の二第五項」に改める。

  附則第三十五条の三第一項中「これらの株式」を「当該株式」に改め、同条第五項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第八項を次のように改める。

 8 特定株式を平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした道府県民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超える場合に限る。)をした場合における附則第三十五条の二第一項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第十一項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。

  一 当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下本項において同じ。)が発行した株式に係る租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(次号において「上場等の日」という。)前に譲渡する場合 当該特定中小会社以外の者に対する譲渡で総務省令で定めるもの

  二 当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日以後に譲渡する場合 その上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第二十項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するもの

  附則第三十五条の三第十二項中「第四項まで」を「第三項まで」に、「附則第三十五条の二の二第六項」を「附則第三十五条の二の二第五項」に改める。

  附則第三十五条の四第二項第一号及び第四項中「、第十号」を削る。

  附則第三十六条第一項中「第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額」の下に「の合計額から同条第二項」を加え、「から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」と、「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」を「(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下本項、第八項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」に、「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から同項の規定により適用される長期譲渡所得の特別控除額を控除した残額に相当する金額」を「控除後の長期譲渡所得の金額」に改め、同条第二項中「長期譲渡所得の特別控除額」を「第三十一条第一項」に、「短期譲渡所得の金額から控除する金額」を「第三十二条第一項」に改める。

  附則第三十九条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「附則第三十九条第六項若しくは第七項」を「附則第三十九条第七項若しくは第八項」に、「附則第三十九条第九項」を「附則第三十九条第十項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「附則第三十九条第四項」を「附則第三十九条第五項」に、「又は第三十九条第四項」を「又は第三十九条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「附則第三十九条第二項」を「附則第三十九条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項第二号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)」を「指定事業者」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項第二号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本等の金額(第七十二条の二十一第三項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下本項において同じ。)から、当該資本等の金額に二分の一の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第四項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第三十九条第一項」とする。

  附則第三十九条の二第四項中「第七十二条」を「第七十二条の二」に改める。

  附則第三十九条の三第一項の表を次のように改める。

中小企業金融公庫

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項

独立行政法人海洋研究開発機構

独立行政法人海洋研究開発機構法附則第八条及び第十条第一項

独立行政法人環境再生保全機構

独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項及び第四条第一項

独立行政法人情報通信研究機構

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項及び第四条第一項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項及び第四条第一項

独立行政法人日本学生支援機構

独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項及び第十三条第三項

独立行政法人労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第二条第一項

成田国際空港株式会社

成田国際空港株式会社法附則第十二条第一項

日本環境安全事業株式会社

独立行政法人環境再生保全機構法附則第四条第一項

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  (東京国際空港に係る交付金算定標準額の特例)

 17 第二条第一項第二号に掲げる固定資産のうち東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)第二条に規定する緊急整備事業により平成二十二年三月三十一日までに取得されるもので政令で定めるものに係る交付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第二項の規定にかかわらず、当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から十年度分の市町村交付金に限り、第三条第二項の価格の四分の一の額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日

 二 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日

 四 第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日

 五 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日

 六 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日

 七 第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日

 八 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定 信託業法(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の日

 九 第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日

 十 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日

 十一 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十二 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十三 第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日

 十四 第二条及び附則第二十四条の規定 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日

 (更正、決定等の期間制限に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第二十四条の五並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第二十三条(第一項第四号を除く。)、第三十四条及び第四十五条の二第一項第五号並びに附則第四条第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条の二第九項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第四条(第七項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第九条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5 新法附則第五条の三第一項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

6 新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

7 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

8 新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。

9 新法附則第三十五条の三第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

10 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。

11 平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。

12 新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。

13 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14 新法第五十三条第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第五十三条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第四条 新法第七十二条の二十三第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第二十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

3 新法第七十二条の四十九の八第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

4 新法第七十二条の五十第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧法第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第六条 新法附則第十二条の三第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十二条の三第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (狩猟者登録税に関する経過措置)

第七条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

 (道府県法定外普通税に関する経過措置)

第八条 新法第二百五十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第二百五十九条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2 新法第二百五十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第二百九十五条並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第二百九十二条(第一項第四号を除く。)、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号並びに新法附則第四条第八項において準用する同条第七項第一号、新法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号及び新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第四条の規定(第七項第一号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

6 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7 新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。

8 新法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、平成十六年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。

10 平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。

11 新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、同条第八項において準用する同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。

12 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13 新法第三百二十一条の八第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 施行日前に設けられた旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 旧法第三百四十九条の三第十六項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9 旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

10 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 新法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 施行日前にされた旧法第三百八十二条の三の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。

14 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21 平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23 平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第一項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。

24 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26 平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第十五条第三十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十一条 新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成十五年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に百分の百十二を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の二分の一に相当する額」とする。

3 平成十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四を乗じて得た割合」とする。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十六条第二項第一号の二十五及び第一号の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新法第五百八十六条第二項第十二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6 新法第五百八十六条第二項第二十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7 旧法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。

 (市町村法定外普通税に関する経過措置)

第十三条 新法第六百六十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第六百六十九条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2 新法第六百六十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十四条 新法附則第三十二条第一項、第四項及び第六項から第十三項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十五条 新法第七百条の四の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

2 新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。

3 平成十六年六月一日前に旧法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。

 (狩猟税に関する経過措置)

第十六条 新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

 (入猟税に関する経過措置)

第十七条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3 旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

4 旧法附則第三十二条の七第十項の規定は、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。

5 旧法附則第三十二条の七第十一項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

6 旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十六年六月三十日」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧法第三百四十九条の三第十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第二十条 新法附則第三十六条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (法定外目的税に関する経過措置)

第二十一条 新法第七百三十一条第二項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第七百三十一条第二項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。

2 新法第七百三十一条第三項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。

 (二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)

第二十二条 新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十七項の規定は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日の属する年度の翌々年度分以後の国有資産等所在市町村交付金について適用する。

 (政令への委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方財政法の一部改正)

第二十六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の四第四項及び第三十三条の七第一項中「、狩猟者登録税」を削る。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十七条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「当該道府県の地方道路譲与税」を「当該道府県の地方税法第四百八十五条の十三の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方道路譲与税」に、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」を「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)」に、「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額」を「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)」に、「当該指定市の株式等譲渡所得割」を「当該指定市の株式等譲渡所得割交付金」に改め、同条第三項の表道府県の項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

十二 市町村たばこ税都道府県交付金

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第十二号の規定は、平成十七年度分の基準財政収入額の算定から適用する。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「附則第三十条の三」を「附則第三十条の二」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第三十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

「第三号及び第四号に掲げる額の合算額(次項に規定する不交付見込都道府県にあっては、第四号に掲げる額)」を「次項に規定する交付見込都道府県である都道府県にあっては第三号及び第四号に掲げる額の合算額(市町村たばこ税都道府県交付金(地方税法第四百八十五条の十三の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金をいう。以下同じ。)の交付を受ける都道府県にあっては第三号から第五号までに掲げる額の合算額)を控除した額とし、次項に規定する不交付見込都道府県である都道府県にあっては第四号に掲げる額(市町村たばこ税都道府県交付金の交付を受ける都道府県にあっては第四号及び第五号に掲げる額の合算額)」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 市町村たばこ税都道府県交付金増収見込額(当該都道府県が包括する市町村に係る第三項第四号に掲げる額の合算額をいう。)

  第五条第三項中「第三号に掲げる額」を「第三号に掲げる額(市町村たばこ税都道府県交付金を交付する市町村にあっては、第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額)」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 市町村たばこ税都道府県交付金減収見込額(各年度の前年度における当該市町村の前号に掲げる額に当該市町村の当該各年度の市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額を当該各年度の前年度の市町村たばこ税の収入額で除して得た率を乗じて得た額をいう。)

  第五条第四項の表中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

七 市町村たばこ税都道府県交付金増収見込額

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

  第五条第四項の表に次のように加える。

九 市町村たばこ税都道府県交付金減収見込額

前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

  第十四条第三項を次のように改める。

 3 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中

十一 軽油引取税

前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量

 とあるのは

十一 軽油引取税

前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量

 
 

十一の二 地方特例交付金

当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第四項の規定により算定した額

 と、同項の表市町村の項中

十四 軽油引取税交付金

前年度の軽油引取税交付金の交付額

 とあるのは

十四 軽油引取税交付金

前年度の軽油引取税交付金の交付額

 
 

十四の二 地方特例交付金

当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第四項の規定により算定した額

 とする。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により承継した固定資産のうち同項の規定による解散前の地域振興整備公団」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法第三百四十九条の三第二項から第三十一項までの改正規定中「同条第二十八項から第三十一項まで」を「同条第二十七項から第三十項まで」に改め、同条第三十六項の改正規定中「同条第三十六項」を「同条第三十四項」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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