裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第七号(平一六・三・三一)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、四五〇人」を「一、五一七人」に、「八二九人」を「八四五人」に、「七九四人」を「八〇六人」に改める。

 第二条中「二万千六百七十三人」を「二万二千七十三人」に、「九百九十二人」を「千七人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

(内閣総理・法務大臣署名) 

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