裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第七号(平一六・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、四五〇人」を「一、五一七人」に、「八二九人」を「八四五人」に、「七九四人」を「八〇六人」に改める。
第二条中「二万千六百七十三人」を「二万二千七十三人」に、「九百九十二人」を「千七人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
(内閣総理・法務大臣署名)