被災者生活再建支援法の一部を改正する法律
法律第十三号(平一六・三・三一)被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「被災者生活再建支援基金」を「被災者生活再建支援法人」に、「第十八条・第十九条」を「第十八条―第二十条」に、「第二十条・第二十一条」を「第二十一条・第二十二条」に、「第二十二条―第二十四条」を「第二十三条―第二十五条」に改める。
第二条第二号中「と同等」を「に準ずる程度」に改める。
第三条第一号中「世帯 百万円」を「世帯 三百万円」に改め、同条第二号中「五十万円」を「百五十万円」に改める。
第四条中「基金」を「支援法人」に改める。
「第三章 被災者生活再建支援基金」を「第三章 被災者生活再建支援法人」に改める。
第六条第一項中「被災者生活再建支援基金」を「被災者生活再建支援法人」に、「「基金」を「「支援法人」に改め、同条第三項及び第四項中「基金」を「支援法人」に改める。
第七条及び第八条中「基金」を「支援法人」に改める。
第九条の見出しを「(基金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
第九条第二項中「基金」を「支援法人」に、「前項の運用資金」を「基金」に改め、同条第三項中「による」を「によるものの」に、「が支援業務を運営するために」を「に充てるために」に、「基金に」を「支援法人に」に改める。
第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条から第十六条まで、第十七条第一項並びに第十八条中「基金」を「支援法人」に改める。
第二十四条中「基金」を「支援法人」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とし、第五章中第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。
第十九条中「基金」を「支援法人」に改め、第四章中同条を第二十条とする。
第十八条の次に次の一条を加える。
(地方債の特例)
第十九条 第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
附則第一条の見出し及び条名を削る。
附則第二条及び第三条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(支援金の支給に関する経過措置)
第二条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第三条 前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
(被災者生活再建支援基金に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第六条第一項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。
(地方交付税法の一部改正)
第五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表第六号及び同条第二項の表第六号中「被災者生活再建支援基金」を「被災者生活再建支援法人」に改める。
(内閣総理・総務・財務大臣署名)