奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

法律第十一号(平一六・三・三一)

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 奄美群島振興開発計画等(第二条─第六条の十二)

  第三章 奄美群島振興開発審議会(第七条・第八条)

  第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

   第一節 総則(第九条─第十三条)

   第二節 役員及び職員(第十四条─第十六条)

   第三節 業務等(第十七条─第二十一条)

   第四節 雑則(第二十二条─第二十七条)

  第五章 雑則(第二十八条)

  第六章 罰則(第二十九条・第三十条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「復帰に伴い、奄美群島の」を削り、「かんがみ、」の下に「奄美群島振興開発基本方針に基づき」を、「もつて」の下に「奄美群島の自立的発展並びにその」を加え、同条の次に次の章名を付する。

    第二章 奄美群島振興開発計画等

  第二条及び第三条を次のように改める。

  (基本方針)

 第二条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項

  二 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項

  三 観光の開発に関する基本的な事項

  四 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項

  五 生活環境の整備に関する基本的な事項

  六 保健衛生の向上に関する基本的な事項

  七 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項

  八 医療の確保等に関する基本的な事項

  九 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項

  十 自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項

  十一 教育及び文化の振興に関する基本的な事項

  十二 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

  十三 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項

  十四 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項

 3 基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 4 基本方針は、平成十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 5 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 6 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  (振興開発計画)

 第三条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。

 2 振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項

  二 観光の開発に関する事項

  三 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項

  四 生活環境の整備に関する事項

  五 保健衛生の向上に関する事項

  六 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

  七 医療の確保等に関する事項

  八 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

  九 自然環境の保全及び公害の防止に関する事項

  十 教育及び文化の振興に関する事項

  十一 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

  十二 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項

  十三 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項

 3 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。

 4 振興開発計画は、平成十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 5 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。

 6 鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

 7 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 8 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 9 第五項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。

  第六条の三の見出しを「(医療の確保等)」に改め、同条第一項中「鹿児島県知事」を「鹿児島県」に改め、同項第五号中「協力体制」の下に「(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第七項において同じ。)」を加え、同条第三項中「看護師」の下に「(第七項において「医師等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

  第六条の九中「において製造の事業」の下に「、観光関連農林水産物販売業(奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下この条において同じ。)」を、「(製造の事業」の下に「又は観光関連農林水産物販売業」を加え、同条を第六条の十二とする。

  第六条の八を第六条の九とし、同条の次に次の二条を加える。

  (地域間交流の促進)

 第六条の十 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

  (人材の育成)

 第六条の十一 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成について適切な配慮をするものとする。

  第六条の七を第六条の八とし、第六条の六を第六条の七とする。

  第六条の五中「向上」の下に「、産業の振興、医療及び教育の充実」を、「円滑化及び」の下に「高度情報通信ネットワークその他の」を加え、同条を第六条の六とし、第六条の四の次に次の一条を加える。

  (農林水産業の振興)

 第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

  第七条の前に次の章名を付する。

    第三章 奄美群島振興開発審議会

  第八条の次に次の章名及び節名を付する。

    第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

     第一節 総則

  第九条及び第十条を次のように改める。

  (目的)

 第九条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

  (名称)

 第十条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。

  第十条の二から第十条の六までを削る。

  第十一条中「の外」を「のほか」に改め、同条を第二十八条とし、第十条の次に次の三条、三節及び章名を加える。

  (基金の目的)

 第十一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。

  (事務所)

 第十二条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。

  (資本金)

 第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

 2 基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

     第二節 役員及び職員

  (役員)

 第十四条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

 2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。

  (理事の職務及び権限等)

 第十五条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

  (役員の任期)

 第十六条 役員の任期は、二年とする。

     第三節 業務等

  (業務の範囲)

 第十七条 基金は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。

  二 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。

  三 奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。

  四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務の委託)

 第十八条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。

 2 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。

  (利益及び損失の処理の特例等)

 第十九条 基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

 2 前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

  (長期借入金及び奄美群島振興開発債券)

 第二十条 基金は、第十七条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 5 基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 7 前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (償還計画)

 第二十一条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

     第四節 雑則

  (報告及び検査)

 第二十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 2 通則法第六十四条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。

  (主務大臣等)

 第二十三条 この章及び第六章並びに基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。

 2 前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 3 この章及び基金に係る通則法における主務省は、国土交通省及び財務省とする。

 4 基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

  (鹿児島県が処理する事務)

 第二十四条 この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。

  (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

 第二十五条 基金の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

  (国家公務員宿舎法の適用除外)

 第二十六条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。

  (通則法の特例)

 第二十七条 基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「四年六月」とする。

 2 通則法第三十五条の規定は、基金については、適用しない。

    第五章 雑則

  本則に次の一章を加える。

    第六章 罰則

 第二十九条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  附則第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

  附則第二項を次のように改める。

 2 この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成二十年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、別に法律で定める。

  附則第三項中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に、「第十一条」を「第二十八条」に改める。

  附則に次の二項を加える。

 12 基金は、平成十八年三月三十一日までの間、第十七条に規定する業務のほか、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けて、農林水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資の業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

 13 前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第三十条第二号中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び附則第十二項」とする。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「振興開発計画及び振興開発事業の実施」を「小笠原諸島振興開発計画等」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改める。

  第一条中「総合的な振興開発計画」を「小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画」に改め、「もつて」の下に「小笠原諸島の自立的発展並びにその」を加える。

  「第二章 振興開発計画及び振興開発事業の実施」を「第二章 小笠原諸島振興開発計画等」に改める。

  第三条から第五条までを次のように改める。

  (基本方針)

 第三条 国土交通大臣は、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項

  二 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項

  三 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する基本的な事項

  四 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項

  五 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する基本的な事項

  六 自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項

  七 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項

  八 教育及び文化の振興に関する基本的な事項

  九 観光の開発に関する基本的な事項

  十 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項

  十一 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項

  十二 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項

 3 基本方針は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つていることにかんがみ、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 4 基本方針は、平成十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 5 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 6 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  (振興開発計画)

 第四条 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。

 2 振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 土地の利用に関する事項

  二 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項

  三 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項

  四 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保等に関する事項

  五 自然環境の保全及び公害の防止に関する事項

  六 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項

  七 教育及び文化の振興に関する事項

  八 観光の開発に関する事項

  九 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

  十 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項

  十一 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項

 3 振興開発計画は、平成十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。

 4 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。

 5 東京都は、小笠原村から前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。

 6 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 7 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 8 第四項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。

 第五条 削除

  第十三条の三中「向上」の下に「、産業の振興、医療及び教育の充実」を、「円滑化及び」の下に「高度情報通信ネットワークその他の」を加え、同条の次に次の四条を加える。

  (農林水産業の振興についての配慮)

 第十三条の四 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

  (医療の充実についての配慮)

 第十三条の五 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、医療機関の協力体制の整備等により小笠原諸島における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

  (地域間交流の促進についての配慮)

 第十三条の六 国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることにかんがみ、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

  (人材の育成についての配慮)

 第十三条の七 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成について適切な配慮をするものとする。

  第二十条を削り、第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。

  附則第二項本文中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「平成十六年度」を「平成二十一年度」に改める。

  附則第六項中「平成十六年分」を「平成二十一年分」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日

 二 第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日

 (振興開発計画に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適用する。

第三条 新奄美法第二条第一項に規定する奄美群島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

2 基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

第四条 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。

第五条 新小笠原法第三条第一項に規定する小笠原諸島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

2 基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (奄美群島振興開発基金の解散等)

第六条 奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。

2 基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。

3 前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。

5 旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して二月を経過した日とする。

6 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7 前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (承継した債権の回収に関する事務の委託)

第七条 基金は、業務方法書で定めるところにより、旧奄美法第十条の三第一項の規定により旧基金が国から承継した債権であって前条第一項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。

2 前項の規定により基金から事務の委託を受けた者は、新奄美法第二十二条第一項に規定する受託者とみなして、新奄美法の規定を適用する。

 (非課税)

第八条 附則第六条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行前に旧奄美法第十条の二(第十五項を除く。)、第十条の三及び第十条の四の規定並びに旧奄美法第十条の五において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新奄美法第四章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  別表奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (所得税法の一部改正)

第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (消費税法の一部改正)

第十八条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表奄美群島振興開発基金の項を削る。

 (総務省設置法の一部改正)

第十九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成十六年三月三十一日の項を削り、同表平成十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の表平成十六年三月三十一日の項を削り、同表平成十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条の奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成十六年三月三十一日の項を削り、同表平成十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

 

奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

 

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。

  附則第四条中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

第二十二条 国土交通省設置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十一年三月三十一日の項中「奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項」を「奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項」に改める。

第二十三条 国土交通省設置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成二十一年三月三十一日の項中「奄美群島振興開発基金」を「独立行政法人奄美群島振興開発基金」に改める。

(総務・財務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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