東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法
法律第二十四号(平一六・三・三一)(趣旨)
第一条 この法律は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な特別措置について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「緊急整備事業」とは、滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。
(資金の確保)
第三条 国は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(地方公共団体の無利子貸付け)
第四条 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港における緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、空港整備特別会計に帰属するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港における緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。
(地方公共団体からの意見の聴取)
第五条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴かなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名)