義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律

法律第十六号(平一六・三・三一)

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条の見出し中「経費等」を「経費」に改め、同条第一号中「給与(」の下に「退職手当、」を加え、同条第三号を削る。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「経費等」を「経費」に改め、同条中「次の各号に掲げるもの」を「公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費」に改め、同条各号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、第一条及び第二条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第二条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成十八年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成十五年度以前の年度に係る経費につき平成十六年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号及び第三十四条第一項第四号中「給与(」の下に「退職手当、」を加える。

(財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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