防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十六号(平一五・一〇・一六)

第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項中「百分の一」を「百分の二」に、「百分の五又は百分の七」を「百分の六又は百分の八」に、「「百分の五」を「「百分の六」に改める。

  第十八条第二項中「五千八百八十円」を「五千七百八十円」に改める。

  第二十五条第三項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

 

240,700

327,400

364,400

405,800

458,900

573,000

249,500

338,400

377,600

419,200

474,600

636,000

260,000

349,600

390,700

432,600

490,300

704,000

269,800

360,900

403,600

446,100

506,100

783,000

282,700

372,400

416,500

459,600

521,500

843,000

292,500

383,800

429,200

472,900

536,900

906,000

304,100

394,600

441,900

485,900

552,200

991,000

314,200

405,100

454,600

498,300

567,500

1,069,000

324,700

415,500

467,200

510,500

582,700

1,146,000

10

335,500

425,800

479,100

522,200

597,900

10

1,227,000

11

346,200

436,100

489,700

532,700

610,100

11

1,301,000

12

357,100

446,300

500,100

542,300

618,000

   

13

367,900

455,800

508,500

550,400

625,500

   

14

378,600

464,500

515,700

558,000

632,200

   

15

389,000

470,900

522,900

562,800

637,300

   

16

399,300

476,900

527,600

       

17

409,100

481,200

532,200

       

18

418,800

485,400

536,900

       

19

428,000

489,600

         

20

435,800

493,800

         

21

441,700

498,000

         

22

446,900

           

23

451,400

           

24

455,600

           

25

459,700

           

再任用職員

 

338,200

365,000

403,000

441,600

499,900

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

職員の区分

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

再任用職員以外の職員

 

573,000

573,000

480,800

441,000

423,300

374,000

341,200

319,100

274,500

636,000

636,000

496,700

454,200

436,000

385,300

351,900

329,500

284,500

704,000

704,000

512,600

467,400

448,900

397,900

363,700

340,000

296,000

783,000

783,000

528,200

480,800

462,000

410,900

374,000

350,700

306,000

843,000

843,000

543,700

494,200

474,600

423,300

385,300

361,600

315,900

906,000

906,000

559,200

507,600

486,900

435,900

397,900

372,600

326,000

991,000

991,000

574,400

522,000

498,400

448,800

409,400

383,700

336,100

1,069,000

 

588,900

536,400

508,800

461,900

420,900

394,900

346,100

1,146,000

 

603,400

550,700

519,200

474,400

432,100

405,800

356,000

10

1,227,000

 

614,800

563,900

529,600

485,900

443,100

416,500

365,800

11

1,301,000

 

623,400

576,800

539,800

496,400

453,900

427,100

375,300

12

   

632,000

589,200

549,600

506,000

464,600

437,500

384,600

13

   

640,500

598,400

558,000

515,300

475,200

447,800

393,700

14

   

649,000

604,200

565,800

521,900

485,600

458,100

402,700

15

     

610,200

570,800

528,700

495,100

468,100

411,400

16

     

616,200

575,800

533,800

504,100

474,400

420,200

17

       

580,800

538,800

510,400

480,200

428,700

18

       

585,800

543,700

516,900

484,800

436,800

19

       

590,800

548,600

522,000

489,400

444,300

20

         

553,400

527,000

494,000

450,200

21

         

558,200

531,900

498,600

455,400

22

         

563,000

536,800

503,300

459,900

23

         

567,800

541,600

508,000

464,300

24

           

546,400

512,700

468,700

25

           

551,200

517,500

473,100

26

           

556,000

522,300

477,500

27

             

527,100

481,900

28

               

486,300

29

               

490,800

30

               

495,300

31

                 

32

                 

33

                 

34

                 

35

                 

再任用職員

 

519,100

481,500

461,300

417,600

389,100

366,000

325,400

2等陸尉

3等陸尉

准陸尉

陸曹長

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

2等海尉

3等海尉

准海尉

海曹長

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

2等空尉

3等空尉

准空尉

空曹長

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

245,700

237,200

228,200

222,400

222,100

189,700

174,200

159,600

152,300

254,700

241,200

237,300

231,500

231,200

213,300

202,100

181,900

174,200

166,700

 

263,700

245,400

245,200

239,400

239,100

222,100

212,700

189,700

181,900

170,900

 

272,700

253,600

253,400

247,600

247,300

231,200

221,300

198,900

186,200

   

282,000

261,900

261,600

255,800

255,500

239,100

229,300

208,800

190,400

   

291,500

270,300

269,800

264,000

263,700

247,300

237,200

216,900

     

301,100

279,100

278,600

272,800

272,500

255,500

245,100

224,100

     

311,000

287,800

287,300

281,500

281,200

263,700

252,700

231,200

     

320,500

296,500

296,000

290,200

289,900

272,500

260,600

235,900

     

329,900

305,200

304,700

298,900

298,600

281,200

268,600

       

339,300

313,900

313,400

307,600

307,300

289,900

276,900

       

348,600

322,600

321,900

316,100

315,800

298,500

285,300

       

357,900

331,200

330,400

324,600

324,300

306,900

293,600

       

367,100

339,900

339,100

333,300

332,800

315,100

301,800

       

376,300

348,700

347,800

341,900

341,300

323,300

308,600

       

384,800

357,500

356,500

350,600

350,000

331,500

315,300

       

393,200

366,300

365,300

359,300

358,500

339,500

321,600

       

401,500

374,400

373,400

367,400

366,600

347,200

327,100

       

409,800

382,500

381,500

375,500

374,700

354,600

331,600

       

418,100

390,600

389,600

383,600

382,700

361,600

         

426,200

398,500

397,500

391,500

390,600

368,400

         

433,900

406,400

405,400

399,400

398,400

375,400

         

440,700

414,100

413,100

407,000

405,900

382,400

         

446,300

421,700

420,700

414,600

413,500

389,300

         

451,000

429,200

428,200

422,100

420,700

396,000

         

455,600

435,200

434,200

428,100

426,600

401,900

         

460,000

440,400

439,200

433,100

431,200

407,100

         

464,400

445,400

444,000

437,900

435,800

411,600

         

468,800

450,000

448,500

442,400

440,300

           

473,200

454,600

453,000

446,900

444,800

           

477,700

459,200

457,600

451,500

449,300

           

482,200

463,700

462,100

456,000

             

486,700

468,200

466,600

460,500

             
 

472,700

471,100

465,000

             
 

477,200

475,600

               

302,400

293,600

293,300

286,600

282,600

272,600

251,400

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項中「並びに第十一条の六第一項及び第二項」を「、第十一条の六第一項及び第二項並びに第十一条の七第一項及び第二項」に、「第三項並びに第十一条の七第一項」を「第三項」に、「第十一条の七中」を「第十一条の七第二項及び第三項中」に改める。

  第二十五条第三項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (俸給の切替え)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

 (施行日前の異動者の俸給月額等の調整)

5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

7 法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

 (調整手当に関する経過措置)

8 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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