郵便法の一部を改正する法律

法律第百二十八号(平一五・七・二五)

  ◎司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律

目次

 第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条―第三条)

 第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条―第六条)

 第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条)

 附則

   第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備

 (裁判所法の一部改正)

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第一号中「九十万円」を「百四十万円」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正)

第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「九十万円」を「百四十万円」に改める。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「以下同じ」を「第四号及び第五号を除き、以下同じ」に改め、同条第四号を次のように改める。

四 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)

次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額

 

イ 旅費

 

 (1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額

 

 (2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)

 

ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額

 

ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額

  第二条第五号中「証人に支給する旅費、日当及び宿泊料」を「前号」に、「それらの額」を「旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額」に改め、同条第六号中「書記料」を「作成及び提出の費用」に、「用紙一枚につき」を「事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として」に改め、同条第七号を削り、同条第八号中「第六号」を「前号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十三号中「第七号の例により算定した費用の」を「交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十四号を第十三号とし、同条第十五号中「第十三号」を「第十二号」に、「書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用」を「書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用」に、「第六号から第八号まで」を「第七号」に改め、同号を同条第十四号とし、同条中第十六号を第十五号とし、第十七号を第十六号とし、同条第十八号中「同条第二項」を「同項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十九号中「第七号の例により算定した費用の」を「通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める」に改め、同号を同条第十八号とする。

  第四条第二項及び第七項中「九十五万円」を「百六十万円」に改める。

  第八条に次のただし書を加える。

   ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

  第九条第三項中「三千円」を「四千円」に改める。

  第二十四条中「(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)」及び「(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)」を削る。

  第二十八条の二第一項中「供託するために要する旅費、日当及び宿泊料(供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用)、供託に要する書類の書記料(その書類が官庁その他の公の団体の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)並びに供託の事情の届出の書類の書記料及び提出の費用を請求することができる」を「次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。

一 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料

第二条第四号及び第五号の例により算定した額

二 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用

提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額

三 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用

供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額

四 供託の事情の届出の書類の提出の費用

提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額

五 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用

交付一回につき第二条第七号の例により算定した額

  第二十八条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  別表第一の一の項中

(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分

 
 

     その価額五万円までごとに 五百円

 
 

(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分

 
 

     その価額五万円までごとに 四百円

 
 

(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分

 
 

     その価額十万円までごとに 七百円

 
 

(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その価額二十万円までごとに 千円

 
 

(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

     その価額二十五万円までごとに 千円

 
 

(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

     その価額百万円までごとに 三千円

 
 

(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分

 
 

     その価額五百万円までごとに 一万円

 を

(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分

 
 

     その価額十万円までごとに 千円

 
 

(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分

 
 

     その価額二十万円までごとに 千円

 
 

(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その価額五十万円までごとに 二千円

 
 

(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分

 
 

     その価額百万円までごとに 三千円

 
 

(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分

 
 

     その価額五百万円までごとに 一万円

 
 

(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分

 
 

     その価額千万円までごとに 一万円

 に改める。

  別表第一の八の項中「千五百円」を「二千円」に、「三千円」を「四千円」に改める。

  別表第一の九の項中「千五百円」を「二千円」に改める。

  別表第一の一一の項中「三千円」を「四千円」に改める。

  別表第一の一一の二の項中「千五百円」を「二千円」に改める。

  別表第一の一二の項中「、再生手続開始の申立て」を削り、「一万円」を「二万円」に改め、同項の次に次のように加える。

一二の二

再生手続開始の申立て

一万円

  別表第一の一三の項中

(一) 基礎となる額が三十万円までの部分

 
 

     その額五万円までごとに 二百円

 
 

(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分

 
 

     その額十万円までごとに 三百五十円

 
 

(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分

 
 

     その額十万円までごとに 三百円

 
 

(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その額二十万円までごとに 四百円

 
 

(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

     その額二十五万円までごとに 四百円

 
 

(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

     その額百万円までごとに 千二百円

 
 

(七) 基礎となる額が十億円を超える部分

 
 

     その額五百万円までごとに 四千円

 を

(一) 基礎となる額が百万円までの部分

 
 

     その額十万円までごとに 四百円

 
 

(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分

 
 

     その額二十万円までごとに 四百円

 
 

(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その額五十万円までごとに 八百円

 
 

(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分

 
 

     その額百万円までごとに 千二百円

 
 

(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分

 
 

     その額五百万円までごとに 四千円

 
 

(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分

 
 

     その額千万円までごとに 四千円

 に改める。

  別表第一の一四の項中

(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分

 
 

     その価額五万円までごとに 三百円

 
 

(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分

 
 

     その価額五万円までごとに 二百五十円

 
 

(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分

 
 

     その価額十万円までごとに 四百円

 
 

(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その価額二十万円までごとに 四百円

 
 

(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

     その価額二十五万円までごとに 四百円

 
 

(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

     その価額百万円までごとに 千二百円

 
 

(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分

 
 

     その価額五百万円までごとに 四千円

 を

(一) 調停を求める事項の価額が百万円までの部分

 
 

     その価額十万円までごとに 五百円

 
 

(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分

 
 

     その価額二十万円までごとに 五百円

 
 

(三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分

 
 

     その価額五十万円までごとに 千円

 
 

(四) 調停を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分

 
 

     その価額百万円までごとに 千二百円

 
 

(五) 調停を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分

 
 

     その価額五百万円までごとに 四千円

 
 

(六) 調停を求める事項の価額が五十億円を超える部分

 
 

     その価額千万円までごとに 四千円

 に改める。

  別表第一の一五の項を次のように改める。

一五

家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て

八百円

  別表第一の一五の項の次に次のように加える。

一五の二

家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て

千二百円

  別表第一の一六の項中「、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て」を削り、「六百円」を「千円」に改める。

  別表第一の一七の項中「三百円」を「五百円」に改める。

  別表第一の一八の項中「一五の項」の下に「、一五の二の項」を加え、「六百円」を「千円」に改める。

  別表第一の一九の項中「九百円」を「千五百円」に改める。

   第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設

 (民事調停法の一部改正)

第四条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 通則(第一条―第二十三条)」を

第一章 総則

 
 

 第一節 通則(第一条―第二十三条)

 
 

 第二節 民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四)

 に、「附則(第一条―第十五条)」を「附則」に改める。

  第一章の章名中「通則」を「総則」に改め、同章中第一条の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第五条第一項ただし書中「但し、」を「ただし、裁判所が」に改める。

  第二十一条中「裁判に」を「決定に」に、「最高裁判所の」を「最高裁判所規則で」に改める。

  第一章中第二十三条の次に次の一節を加える。

     第二節 民事調停官

  (民事調停官の任命等)

 第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。

 2 民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

 3 民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

 4 民事調停官は、非常勤とする。

 5 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

  一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

  三 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

 6 この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  (民事調停官の権限等)

 第二十三条の三 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

 2 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

  一 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限

  二 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第五条の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であつて民事調停に関するもの

  三 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限

 3 民事調停官は、独立してその職権を行う。

 4 民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

  (民事調停官に対する手当等)

 第二十三条の四 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

  第三十六条の見出しを「(過料の決定)」に改め、同条第一項中「の裁判」を「の決定」に改め、同条第二項及び第三項中「裁判」を「決定」に改める。

  第三十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十八条中「六箇月」を「一年」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正)

第五条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条及び第二十四条第二項中「裁判」を「決定」に改める。

 (家事審判法の一部改正)

第六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第八条)

  第二章 審判(第九条―第十六条)

  第三章 調停

   第一節 通則(第十七条―第二十六条)

   第二節 家事調停官(第二十六条の二―第二十六条の四)

  第四章 罰則(第二十七条―第三十一条)

  附則

  第七条中「定が」を「定めが」に改め、「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第三章中第十七条の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第三章中第二十六条の次に次の一節を加える。

     第二節 家事調停官

 第二十六条の二 家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。

   家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

   家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

   家事調停官は、非常勤とする。

   家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

  一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

  三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

   この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 第二十六条の三 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

   家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第七条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)において家事審判官が行うものとして規定されている調停に関する権限のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

  一 第三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書、第二十条において準用する第十二条、第二十一条の二、第二十二条第二項、第二十二条の二第一項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている調停に関する権限

  二 第七条において準用する非訟事件手続法の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている権限であつて調停に関するもの

   家事調停官は、独立してその職権を行う。

   裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定で裁判官に関するものは、家事調停官について準用する。

   家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師たる裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

 第二十六条の四 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

  第三十条第一項中「家事審判官」の下に「、家事調停官」を加え、「十万円」を「三十万円」に改める。

  第三十一条中「六箇月」を「一年」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

   第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備

 (弁護士法の一部改正)

第七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第八章 懲戒(第五十六条―第六十四条)

 
 

第九章 懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五条―第七十一条)

 
 

第十章 法律事務の取扱に関する取締(第七十二条―第七十四条)

 
 

第十一章 罰則(第七十五条―第七十九条)

 を

第八章 懲戒

 
 

 第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条―第六十三条)

 
 

 第二節 懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条―第六十四条の七)

 
 

 第三節 懲戒委員会(第六十五条―第六十九条)

 
 

 第四節 綱紀委員会(第七十条―第七十条の九)

 
 

 第五節 綱紀審査会(第七十一条―第七十一条の七)

 
 

第九章 法律事務の取扱いに関する取締り(第七十二条―第七十四条)

 
 

第十章 罰則(第七十五条―第七十九条)

 に改める。

  第五条を次のように改める。

  (司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事等の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

 第五条 司法修習生となる資格を得た後、簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた期間が通算して五年以上になる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

  第七条を削る。

  第六条中「前二条」を「第四条から第五条の二まで及び前条」に改め、同条第一号及び第二号中「者。」を「者」に改め、同条第三号中「まつ消」を「抹消」に、「者。」を「者」に改め、同条第四号中「被保佐人。」を「被保佐人」に改め、同条第五号中「者。」を「者」に改め、同条を第七条とする。

  第五条の次に次の七条を加える。

  (法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

 第五条の二 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

  一 司法修習生となる資格を得た後に衆議院議員又は参議院議員の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

  二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること。

   イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)

    (1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成

    (2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集

    (3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成

    (4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問

    (5) 民事上の紛争の解決のための交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集

   ロ 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの

    (1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議

    (2) イ(2)から(5)までに掲げる事務

    (3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの

  三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して五年以上になること。

 2 前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間(前条又は同項第一号に規定する職に在つた期間については司法修習生となる資格を得た後のものに限り、同項第三号に規定する職に在つた期間については検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後のものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める規定に規定する職に在つた期間又は職務に従事した期間とみなす。

  一 前条又は第六条第一項第二号に規定する職に在つた期間 前項各号

  二 前項第一号に規定する職に在つた期間 同項第二号

  三 前項第三号に規定する職に在つた期間 同項第一号及び第二号

  (認定の申請)

 第五条の三 前条第一項の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経た年月日、前条第一項第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同項第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

 2 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類、前条第一項第一号若しくは第三号の職に在つた期間又は同項第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

 3 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  (認定の手続等)

 第五条の四 法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が第五条の二第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同項の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。

 2 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。

 3 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の二第一項の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。

 4 法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

  (研修の指定)

 第五条の五 法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の二第一項の規定による研修の指定をしてはならない。

 2 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。

 3 法務大臣は、第五条の二第一項の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

  (資料の要求等)

 第五条の六 法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

  (法務省令への委任)

 第五条の七 この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  (最高裁判所の裁判官の職に在つた者等についての弁護士の資格の特例)

 第六条 次に掲げる者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

  一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者

  二 別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は助教授の職に在つた期間が通算して五年以上となる者

 2 前項第二号の規定の適用については、司法修習生となる資格を得た後に第五条に規定する職に在つた期間は、同号に規定する職に在つた期間とみなす。

  第十二条の見出し中「登録換」を「登録換え」に改め、同条第一項中「虞」を「おそれ」に、「左の」を「次に掲げる」に、「基き」を「基づき」に、「登録換」を「登録換え」に改め、同項第二号中「第六条第三号」を「第七条第三号」に、「あたる」を「当たる」に、「登録まつ消」を「登録の抹消」に改め、同条第二項中「登録換」を「登録換え」に、「虞」を「おそれ」に改める。

  第十七条の見出し中「登録取消」を「登録取消し」に改め、同条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第六条第一号及び第三号乃至第五号の一」を「第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれか」に改め、同条第二号及び第三号中「登録取消」を「登録取消し」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (営利業務の届出等)

 第三十条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

  一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容

  二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

 2 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。

 4 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。

  第三十条の二十一第四号中「第六条第一号」を「第七条第一号」に改め、同条第五号及び第六号中「登録取消」を「登録取消し」に改める。

  第三十三条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「所在地。」を「所在地」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「規定。」を「規定」に改め、同項第六号中「登録換」を「登録換え」に、「登録取消」を「登録取消し」に、「規定。」を「規定」に改め、同項第七号中「規定。」を「規定」に改め、同項第八号を次のように改める。

  八 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定

  第三十三条第二項第九号から第十三号までの規定中「規定。」を「規定」に改め、同項第十四号を次のように改める。

  十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定

  第三十三条第二項第十五号及び第十六号中「規定。」を「規定」に改める。

  第三十五条第三項を次のように改める。

 3 会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第四十六条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項

  第四十六条第二項第二号中「登録換」を「登録換え」に、「登録取消」を「登録取消し」に、「規定。」を「規定」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 綱紀審査会に関する規定

  第五十四条第二項を次のように改める。

 2 会長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第八章中第五十六条の前に次の節名を付する。

     第一節 懲戒事由及び懲戒権者等

  第五十六条第二項中「懲戒委員会の議決に基づいて」を「これを」に改める。

  第五十八条第二項中「あつたときは」の下に「、懲戒の手続に付し」を加え、「その」を「事案の」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。

  第五十八条に次の三項を加える。

 4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

 5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

  第五十九条中「懲戒についての」を「懲戒の処分について」に、「に対して裁決をする場合には、懲戒委員会の議決に基づかなければ」を「があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければ」に改める。

  第六十条中「懲戒委員会の議決に基づき」を「次項から第六項までに規定するところにより」に改め、同条に次の五項を加える。

 2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。

 3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等につき日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。

 4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第二項の調査により、対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

 5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 6 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

  第六十一条を削る。

  第六十二条第一項中「による懲戒」を「により弁護士会がした懲戒の処分」に改め、「規定により」の下に「日本弁護士連合会から」を加え、同条第二項中「による」を「により弁護士会がした」に改め、同条を第六十一条とする。

  第六十三条を第六十二条とし、第六十四条を第六十三条とし、第八章中同条の次に次の一節を加える。

     第二節 懲戒請求者による異議の申出等

  (懲戒請求者による異議の申出)

 第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。

 2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。

 3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

  (日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等)

 第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。

 2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

 3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

 4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

 5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

  (綱紀審査の申出)

 第六十四条の三 懲戒請求者は、日本弁護士連合会が前条第二項に規定する異議の申出につき同条第五項の規定によりこれを却下し、又は棄却する決定をした場合において、不服があるときは、日本弁護士連合会に、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本弁護士連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を求めなければならない。

 2 前項の規定による綱紀審査の申出は、日本弁護士連合会がした当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定に係る第六十四条の七第二項第六号の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

 3 第六十四条第三項の規定は、前項の綱紀審査の申出に準用する。

  (綱紀審査等)

 第六十四条の四 綱紀審査会は、前条第一項の綱紀審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この議決は、出席した委員の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

 2 前項の場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、自らがした異議の申出を却下し、又は棄却する決定及び原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。

 3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

 4 綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適法として却下することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。

 5 綱紀審査会は、前項の場合を除き、第一項の議決が得られなかつたときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。

  (日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等)

 第六十四条の五 日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。

 2 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 3 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。

 4 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。

 5 日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

  (懲戒の処分の通知及び公告)

 第六十四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

 2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあつては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあつては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

 3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

  (懲戒の手続に関する通知)

 第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

  一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

  二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

  三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

  四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

 2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

  一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

  二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

  三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

  四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

  五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

  六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

  七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

  八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

  九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

  第六十五条の見出し中「及び機能」を削り、同条第二項中「請求」を「求め」に改め、第九章中同条の前に次の節名を付する。

     第三節 懲戒委員会

  第六十六条第一項中「委員長及び委員若干人」を「四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条の次に次の四条を加える。

  (懲戒委員会の委員)

 第六十六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (懲戒委員会の委員長)

 第六十六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理する。

 3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

  (懲戒委員会の予備委員)

 第六十六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。

  (懲戒委員会の部会)

 第六十六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

 2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

 3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

 4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

 5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

  第六十七条第一項中「懲戒委員会は、」の下に「事案の」を加え、「審査を受ける弁護士又は弁護士法人」を「対象弁護士等」に改め、同条第二項ただし書中「ただし」を「この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

  第六十七条の次に次の一条を加える。

  (懲戒委員会の議決書)

 第六十七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

  第六十九条を次のように改める。

  (懲戒委員会の部会に関する準用規定)

 第六十九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。

  第六十九条の次に次の節名を付する。

     第四節 綱紀委員会

  第七十条の見出し中「及び機能等」を削り、同条第一項中「各弁護士会に」を「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ」に改め、同条第二項中「綱紀委員会」を「弁護士会の綱紀委員会」に改め、「第五十八条第二項」の下に「及び第七十一条の六第二項」を加え、「の会員」を「所属の弁護士及び弁護士法人」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

  第七十条の次に次の八条及び節名を加える。

  (綱紀委員会の組織)

 第七十条の二 綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

  (綱紀委員会の委員)

 第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。

 2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

 3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (綱紀委員会の委員長)

 第七十条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理する。

 3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

  (綱紀委員会の予備委員)

 第七十条の五 綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。

  (綱紀委員会の部会)

 第七十条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

 2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

 3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

 4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

 5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

  (綱紀委員会による陳述の要求等)

 第七十条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

  (綱紀委員会の議決書)

 第七十条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

  (綱紀委員会の部会に関する準用規定)

 第七十条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

     第五節 綱紀審査会

  第七十一条を次のように改める。

  (綱紀審査会の設置)

 第七十一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

 2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

  第九章中第七十一条の次に次の六条を加える。

  (綱紀審査会の組織)

 第七十一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

  (綱紀審査会の委員)

 第七十一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

 2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (綱紀審査会の委員長)

 第七十一条の四 綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、会務を総理する。

 3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 4 前条第三項の規定は、委員長に準用する。

  (綱紀審査会の予備委員)

 第七十一条の五 綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

 2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

 3 第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。

  (綱紀審査会による陳述の要求等)

 第七十一条の六 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

 2 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。

  (綱紀審査会の議決書)

 第七十一条の七 綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

  「第九章 懲戒委員会及び綱紀委員会」を削る。

  第十章の章名中「取扱に関する取締」を「取扱いに関する取締り」に改める。

  第七十二条ただし書中「法律」の下に「又は他の法律」を加える。

  第十章を第九章とする。

  第七十五条の見出し中「虚偽登録」を「虚偽登録等」に改め、同条第二項中「前項の未遂罪を」を「前二項の罪の未遂は、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五条の三第一項の規定による申請において、第五条の二第一項第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同項第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者も、前項と同様とする。

  第十一章を第十章とする。

  第八十三条中「第六条」を「第七条」に、「まつ消」を「抹消」に改める。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。

  第二条に次の一号を加える。

  十五 外国法共同事業 外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。

  第八条中「第六条」を「第七条」に改める。

  第十条第一項第二号ハ中「第六条第三号」を「第七条第三号」に改める。

  第十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第六条各号」を「第七条各号」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第二十二条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 外国法事務弁護士の営利業務の届出及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定

  第二十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第六条第三号」を「第七条第三号」に改める。

  第三十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。

  第四十五条第三項中「外国法事務弁護士は」の下に「、外国法事務弁護士」を加え、「その弁護士」を「その外国法事務弁護士、弁護士」に改める。

  第四十九条及び第四十九条の二を次のように改める。

  (権限外法律事務の取扱いについての雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等)

 第四十九条 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、自己の第三条及び第五条から第五条の三までに規定する業務の範囲を超える法律事務(以下「権限外法律事務」という。)の取扱いについて、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。

 2 前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

 3 外国法事務弁護士であつて弁護士又は外国法事務弁護士を雇用するものは、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

  (外国法共同事業における不当関与の禁止)

 第四十九条の二 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

  第四十九条の三の見出し中「特定共同事業」を「弁護士の雇用及び外国法共同事業」に改め、同条第一項中「特定共同事業を」を「弁護士を雇用しようとするとき又は外国法共同事業を」に、「当該特定共同事業に係る弁護士の氏名及び事務所、当該特定共同事業に係る法律事務の範囲」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該雇用に係る弁護士の氏名及び事務所

  二 当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人の氏名又は名称及び事務所並びに当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲

  第四十九条の三第三項中「特定共同事業に係る」を「外国法共同事業において行う」に改め、同条第五項中「特定共同事業」を「弁護士を雇用すること又は外国法共同事業」に改め、同条第七項中「特定共同事業」を「雇用若しくは外国法共同事業」に改め、「係る弁護士」の下に「又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人」を加える。

  第四十九条の四の見出し中「特定共同事業」を「外国法共同事業」に改め、同条中「規定による」を「規定により外国法共同事業に係る」に改め、「外国法事務弁護士は」の下に「、次条の規定によりその事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字を使用する場合を除き」を加え、「特定共同事業」を「外国法共同事業」に改め、「係る弁護士」の下に「又は弁護士法人」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (外国法共同事業に係る事務所の名称の特例)

 第四十九条の五 外国法共同事業を営む外国法事務弁護士の事務所については、当該外国法事務弁護士が当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人と事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る。以下この条において同じ。)を共にし、かつ、当該外国法共同事業において行う法律事務の範囲に制限を設けていない場合であつて、その弁護士又は弁護士法人の事務所の名称中に「外国法共同事業」の文字があるときは、第四十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これと同一の名称を使用することができる。

  第五十条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは、「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と読み替えるものとする。

  第五十三条の見出しを「(懲戒の手続)」に改め、同条第二項及び第三項中「あつたときは」の下に「、懲戒の手続に付し」を加え、同条第六項を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 弁護士会の綱紀委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士、第一項の請求をした者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

 6 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

 7 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

  第五十四条中「第六十三条」を「第六十二条」に改め、「規定は懲戒」の下に「の手続」を加え、「第六十四条」を「第六十三条」に、「懲戒手続」を「懲戒の手続」に改める。

  第五十六条第六項中「第五十三条第三項」を「第六十六条の四第二項」に、「同条第三項中「会長」」を「同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 弁護士法第六十六条の二第四項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第六十六条の三第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士懲戒委員会の委員長について準用する。

  第五十七条を次のように改める。

  (審査手続)

 第五十七条 外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士にその旨を通知しなければならない。

 2 審査を受ける外国法事務弁護士は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その外国法事務弁護士は、委員長の指揮に従わなければならない。

 3 外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士、第五十三条第一項の請求をした者、同条第二項の請求をした弁護士会、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

 4 弁護士法第六十七条の二及び第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。

  第五十八条第八項中「第五十三条第三項」を「第七十条の五第二項」に、「同条第三項中「会長」」を「同条第二項中「弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長」」に改め、同条第九項を次のように改める。

 9 弁護士法第七十条の三第四項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長、委員及び予備委員について、同法第七十条の四第二項及び第三項の規定は外国法事務弁護士綱紀委員会の委員長について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日

 二 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日

 三 第八条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第八条、第十条、第十四条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第五十条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条から第五十八条までの改正規定を除く。)及び附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。

2 新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 (過納手数料の還付に関する経過措置)

第四条 新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。

 (第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)

第五条 新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。

2 新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。

 (弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

第六条 施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

 (弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)

第七条 施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。

 (弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)

第八条 弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。

 (弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)

第九条 施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。

2 新弁護士法第六十四条の六第二項及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。

3 新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。

4 施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。

5 新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。

 (日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)

第十条 施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。

2 施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。

 (綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)

第十一条 新弁護士法第七十条の三第一項及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

 (外国法事務弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

第十二条 施行日前に第八条の規定による改正前の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「旧外弁法」という。)第五十条第一項において準用する旧弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている外国法事務弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第八条の規定による改正後の外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「新外弁法」という。)第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新外弁法第五十条第一項において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

 (外国法事務弁護士の懲戒の処分に関する経過措置)

第十三条 施行日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第五十条第一項の規定において準用する旧弁護士法第三十条の規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に定める日前に外国法事務弁護士が旧外弁法第四十五条及び第四十九条から第四十九条の四までの規定に違反したことによる懲戒の処分については、なお従前の例による。

 (外国法事務弁護士の懲戒の手続に関する経過措置)

第十四条 新外弁法第五十三条第七項の規定は、施行日前に日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。

 (民事調停法の一部改正)

第十五条 民事調停法の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第五項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。

 (家事審判法の一部改正)

第十六条 家事審判法の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二第五項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。

 (弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律の一部改正)

第十七条 弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律(昭和二十五年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  題名及び本則中「第五条第三号」を「第六条第一項第二号」に改める。

 (税理士法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「この法律による改正後の弁理士法第五条第三号、公認会計士法第四条第七号、弁護士法第六条第三号及び第十二条第一項第二号並びに司法書士法第三条第五号」を「弁護士法第七条第三号及び第十二条第一項第二号」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第十三号中「第十一章」を「第十章」に改める。

(内閣総理・法務・財務大臣署名) 

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