公職選挙法の一部を改正する法律

法律第百二十七号(平一五・七・二五)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第二項中「又は戦傷病者特別援護法」を「、戦傷病者特別援護法」に改め、「規定する戦傷病者」の下に「又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

 第二百二十七条中「補助すべき者」の下に「及び第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者」を加える。

 第二百三十七条の二の見出し中「代理投票」を「代理投票等」に改め、同条に次の二項を加える。

2 第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

3 前項に規定するもののほか、第四十九条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

 第二百五十五条第三項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

 第二百六十三条第四号中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二百七十条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第二百七十条の二中「又は第三項」を「又は第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第三条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

  第四十九条の表中

第二百三十七条の二

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号

投票の内容

 を

第二百三十七条の二第一項

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号

投票の内容

 
 

第二百三十七条の二第二項

公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称

投票の内容

 に改める。

 (漁業法の一部改正)

第四条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改め、同条の表中

第六十七条

第六十八条

漁業法第九十一条

 を

第四十九条第三項

第六十八条

漁業法第九十一条

 
 

第六十七条

   

 に改める。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第五条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条第十項及び第十三条の二第二項中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第六条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

(総務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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