裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(平一五・一〇・一六)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十三万五千円」を「百三十一万八千円」に、「百八万二千円」を「百六万九千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、二二七、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六二六、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五五七、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四四二、〇〇〇円

判事

一号

一、三〇一、〇〇〇円

二号

一、一四六、〇〇〇円

三号

一、〇六九、〇〇〇円

四号

九〇六、〇〇〇円

五号

七八三、〇〇〇円

六号

七〇四、〇〇〇円

七号

六三六、〇〇〇円

八号

五七三、〇〇〇円

判事補

一号

四五九、九〇〇円

二号

四二二、七〇〇円

三号

三九三、四〇〇円

四号

三六八、〇〇〇円

五号

三四二、二〇〇円

六号

三二四、三〇〇円

七号

三〇三、五〇〇円

八号

二九二、二〇〇円

九号

二六五、八〇〇円

十号

二五六、三〇〇円

十一号

二四一、〇〇〇円

十二号

二三二、〇〇〇円

簡易裁判所判事

一号

九〇六、〇〇〇円

二号

七八三、〇〇〇円

三号

七〇四、〇〇〇円

四号

六三六、〇〇〇円

五号

四七九、〇〇〇円

六号

四五九、九〇〇円

七号

四二二、七〇〇円

八号

三九三、四〇〇円

九号

三六八、〇〇〇円

十号

三四二、二〇〇円

十一号

三二四、三〇〇円

十二号

三〇三、五〇〇円

十三号

二九二、二〇〇円

十四号

二六五、八〇〇円

十五号

二五六、三〇〇円

十六号

二四一、〇〇〇円

十七号

二三二、〇〇〇円

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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