裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十三号(平一五・一〇・一六)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十三万五千円」を「百三十一万八千円」に、「百八万二千円」を「百六万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
報酬月額 |
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最高裁判所長官 |
二、二二七、〇〇〇円 |
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最高裁判所判事 |
一、六二六、〇〇〇円 |
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東京高等裁判所長官 |
一、五五七、〇〇〇円 |
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その他の高等裁判所長官 |
一、四四二、〇〇〇円 |
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判事 |
一号 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
二号 |
一、一四六、〇〇〇円 |
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三号 |
一、〇六九、〇〇〇円 |
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四号 |
九〇六、〇〇〇円 |
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五号 |
七八三、〇〇〇円 |
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六号 |
七〇四、〇〇〇円 |
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七号 |
六三六、〇〇〇円 |
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八号 |
五七三、〇〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
四五九、九〇〇円 |
二号 |
四二二、七〇〇円 |
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三号 |
三九三、四〇〇円 |
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四号 |
三六八、〇〇〇円 |
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五号 |
三四二、二〇〇円 |
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六号 |
三二四、三〇〇円 |
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七号 |
三〇三、五〇〇円 |
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八号 |
二九二、二〇〇円 |
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九号 |
二六五、八〇〇円 |
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十号 |
二五六、三〇〇円 |
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十一号 |
二四一、〇〇〇円 |
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十二号 |
二三二、〇〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
九〇六、〇〇〇円 |
二号 |
七八三、〇〇〇円 |
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三号 |
七〇四、〇〇〇円 |
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四号 |
六三六、〇〇〇円 |
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五号 |
四七九、〇〇〇円 |
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六号 |
四五九、九〇〇円 |
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七号 |
四二二、七〇〇円 |
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八号 |
三九三、四〇〇円 |
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九号 |
三六八、〇〇〇円 |
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十号 |
三四二、二〇〇円 |
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十一号 |
三二四、三〇〇円 |
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十二号 |
三〇三、五〇〇円 |
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十三号 |
二九二、二〇〇円 |
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十四号 |
二六五、八〇〇円 |
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十五号 |
二五六、三〇〇円 |
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十六号 |
二四一、〇〇〇円 |
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十七号 |
二三二、〇〇〇円 |
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)