一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百四十一号(平一五・一〇・一六)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三第一項第一号中「三十一万千四百円」を「三十万七千九百円」に改め、同項第二号中「五万八百円」を「五万二百円」に改める。

  第十一条第三項中「一万四千円」を「一万三千五百円」に改める。

  第十一条の九第一項第二号中「その」を「当該職員の」に改め、「含む。)」の下に「のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して五年を経過していないもの」を加え、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 前項第二号に掲げる職員 二千五百円

  第十九条の四第二項中「百分の百七十」を「百分の百四十五」に、「百分の百五十を」を「百分の百二十五を」に改め、同条第三項中「「百分の百七十」とあるのは「百分の九十」と、」を「「百分の百四十五」とあり、及び」に、「百分の百五十」」を「百分の百二十五」」に、「百分の八十」」を「百分の六十五」」に改める。

  第十九条の八第二項中「百分の百八十」を「百分の百六十」に改め、同条第三項中「百分の百八十」を「百分の百六十」に、「百分の九十五」を「百分の八十五」に改める。

  第二十二条第一項中「三万八千四百円」を「三万七千九百円」に改める。

  別表第一から別表第十までを次のように改める。

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

184,400

218,200

235,700

134,400

170,700

191,400

226,200

244,600

138,800

177,400

198,600

234,600

253,700

143,300

184,400

205,700

243,500

262,300

148,500

190,200

213,300

252,500

270,800

154,300

195,500

221,100

260,900

279,400

160,200

200,700

229,000

269,300

288,000

166,500

205,800

236,400

277,600

296,400

171,100

210,700

242,800

285,700

304,800

10

174,600

215,100

249,200

293,600

313,100

11

177,600

219,500

255,400

301,300

321,100

12

180,300

223,700

260,900

308,600

328,500

13

182,800

228,000

266,400

315,600

335,900

14

184,800

231,200

271,400

322,400

343,100

15

186,800

234,100

276,500

328,400

348,600

16

188,400

237,200

281,000

334,000

353,300

17

 

240,100

285,000

337,600

357,300

18

 

243,000

288,700

340,900

360,600

19

 

244,800

291,900

344,000

363,400

20

   

294,200

346,300

366,300

21

   

296,100

348,500

368,800

22

   

298,100

350,800

371,300

23

   

300,000

353,000

373,800

24

   

302,000

355,200

376,400

25

   

303,900

357,600

379,000

26

   

305,700

359,800

381,600

27

   

307,600

362,100

 

28

   

309,600

364,300

 

29

   

311,500

   

30

   

313,400

   

31

   

315,300

   

32

   

317,100

   

再任用職員

 

150,100

187,400

215,300

251,700

269,000

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

256,300

275,600

296,800

330,300

367,900

416,000

265,200

284,800

306,800

342,300

380,000

430,200

274,200

294,300

316,900

354,200

392,200

444,500

283,300

304,100

327,200

366,000

404,400

458,800

292,400

313,800

337,600

377,600

416,700

472,700

301,600

323,700

348,000

389,000

428,700

486,700

310,900

333,600

357,800

400,500

440,500

500,500

320,200

343,300

367,300

412,100

451,700

514,400

329,500

352,700

376,700

423,500

462,800

528,200

338,700

361,900

386,000

434,300

473,400

542,000

348,000

370,900

395,300

444,000

482,900

553,100

357,200

379,600

404,600

453,400

491,600

560,200

366,100

388,000

413,200

461,100

499,000

567,100

374,800

395,000

421,100

467,500

505,900

573,100

382,300

400,500

426,900

474,000

510,300

577,700

387,800

405,200

432,500

478,500

   

392,800

409,400

436,300

482,800

   

396,200

412,900

440,000

486,900

   

399,700

416,600

443,900

     

403,100

420,100

447,500

     

406,500

423,600

451,100

     

409,900

427,100

       

413,300

         

416,700

         
           
           
           
           
           
           
           
           

292,800

309,700

331,300

365,800

400,400

453,100

  備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、179,800円とする。

 ロ 行政職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

165,000

183,700

201,200

226,300

254,600

120,600

171,800

189,600

207,200

233,200

261,900

124,300

177,700

195,400

213,400

240,100

269,200

128,100

183,700

201,100

220,000

247,200

277,200

131,900

189,000

207,100

226,200

253,900

285,200

136,000

193,900

213,300

232,900

260,700

293,500

140,700

198,900

219,900

239,100

267,300

301,900

145,500

204,200

225,700

244,900

273,500

310,000

151,500

209,400

231,800

250,600

279,200

318,000

10

157,500

214,500

237,600

256,400

284,600

325,500

11

164,700

219,900

243,100

261,700

290,100

333,000

12

171,400

224,900

248,700

266,800

295,400

340,000

13

177,200

229,700

253,800

271,800

300,700

347,000

14

182,700

234,500

258,900

276,700

305,600

353,100

15

187,400

239,300

263,700

281,400

310,200

359,200

16

191,800

243,400

268,200

286,100

314,800

365,100

17

196,200

247,400

272,900

290,100

319,000

370,700

18

200,000

251,200

277,500

293,600

323,300

376,000

19

203,600

254,400

281,800

296,800

327,300

380,900

20

206,500

256,700

285,400

299,700

331,000

385,400

21

209,500

258,800

288,000

302,500

334,400

389,800

22

212,300

260,700

290,300

305,100

337,500

394,000

23

215,200

262,000

292,600

307,800

339,900

397,200

24

217,900

263,400

294,600

310,200

342,400

 

25

220,200

265,000

296,600

312,600

344,600

 

26

222,300

266,700

298,500

314,700

347,000

 

27

224,400

268,300

300,300

316,800

349,200

 

28

226,600

270,000

302,200

318,700

   

29

228,500

271,500

304,000

320,900

   

30

230,500

273,100

305,900

323,100

   

31

232,400

274,700

307,700

325,100

   

32

234,000

276,400

       

33

 

277,900

       

再任用職員

 

193,300

204,800

212,100

228,500

253,800

286,800

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

219,300

266,900

303,800

330,300

367,900

416,000

155,100

230,200

278,400

316,300

342,300

380,000

430,200

161,800

241,300

290,000

327,500

354,200

392,200

444,500

171,300

252,300

301,500

337,900

366,000

404,400

458,800

178,200

263,000

313,000

348,300

377,600

416,700

472,700

185,500

273,200

324,200

358,000

389,000

428,700

486,700

192,500

283,500

334,000

367,400

400,500

440,500

500,500

199,700

293,500

343,600

376,700

412,100

451,700

514,400

206,800

303,500

352,900

386,000

423,500

462,800

528,200

10

214,200

313,300

362,100

395,300

434,300

473,400

542,000

11

222,000

321,200

371,000

404,600

444,000

482,900

553,100

12

229,500

328,500

379,700

413,200

453,400

491,600

560,200

13

236,800

335,900

388,100

421,100

461,100

499,000

567,100

14

243,300

342,700

395,000

426,900

467,500

505,900

573,100

15

249,700

347,400

400,500

432,500

474,000

510,300

577,700

16

255,900

350,700

403,700

436,300

478,500

   

17

261,300

353,100

406,900

440,000

482,800

   

18

266,500

355,500

410,100

443,900

486,900

   

19

271,400

357,900

413,400

447,500

     

20

276,500

360,200

416,900

451,100

     

21

281,000

362,600

420,100

       

22

285,000

364,800

423,500

       

23

288,700

           

24

291,900

           

25

294,200

           

再任用職員

 

210,200

252,700

302,400

336,500

365,800

400,400

453,100

  備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、180,900円とする。

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

212,200

247,200

266,400

150,100

194,000

219,900

255,900

275,300

156,300

201,300

227,000

264,900

284,400

163,500

208,100

234,200

273,800

293,500

170,900

213,600

241,100

282,800

302,500

178,200

218,200

248,300

291,800

311,400

186,800

222,800

255,600

300,700

320,300

194,100

227,500

261,500

309,000

329,100

196,800

230,900

267,200

317,400

337,700

10

199,500

234,000

272,800

325,500

346,100

11

201,500

236,800

278,400

333,300

353,000

12

203,300

239,700

283,500

340,700

359,200

13

205,000

242,700

287,800

345,800

364,700

14

206,400

245,500

291,600

349,900

370,300

15

 

247,400

295,100

353,700

375,300

16

   

298,400

357,200

379,700

17

   

300,400

359,800

383,100

18

     

362,300

386,400

19

     

364,400

389,500

20

     

366,600

392,300

21

     

368,700

394,700

22

     

370,800

 

23

     

372,700

 

24

         

再任用職員

 

163,000

205,500

231,700

275,000

294,700

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,400

306,100

327,100

357,500

392,000

430,500

295,800

315,900

337,200

367,700

403,900

441,800

305,200

325,900

347,300

377,800

415,800

453,200

314,900

336,000

357,500

387,800

426,900

464,500

324,900

346,000

367,700

397,800

437,400

475,600

334,900

355,900

377,800

407,500

446,900

486,700

344,800

365,700

387,600

417,200

456,400

500,500

354,700

375,500

397,400

426,800

465,100

514,400

364,300

385,100

407,000

436,300

474,100

528,200

373,700

394,700

416,500

445,500

482,400

542,000

383,100

404,200

426,000

454,000

490,900

553,100

392,600

413,700

435,400

462,200

499,400

560,200

401,900

423,100

444,200

470,500

508,000

567,100

411,300

429,800

452,200

478,700

515,300

573,100

419,900

436,200

459,500

486,700

519,500

577,700

425,500

441,600

465,800

490,700

   

431,000

445,900

469,800

494,700

   

435,200

450,100

473,700

498,600

   

438,700

453,600

477,700

     

441,900

457,000

481,400

     

445,300

460,300

485,000

     

448,700

463,800

       

452,000

         

455,400

         

324,700

341,400

362,200

388,900

420,600

464,000

  備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

231,000

267,000

156,700

172,100

179,300

198,500

238,900

276,000

163,300

179,300

188,400

206,600

247,600

285,200

170,400

188,400

198,300

214,700

256,600

294,300

177,400

198,300

205,700

222,000

265,700

303,500

185,900

205,700

213,100

229,400

274,600

312,400

195,600

213,100

220,200

236,700

283,700

321,200

203,000

220,200

226,900

244,100

292,800

329,900

210,300

226,900

234,000

252,200

301,900

338,600

10

217,400

234,000

241,700

260,100

310,200

347,200

11

224,100

241,700

249,600

268,100

318,500

355,200

12

231,200

248,600

257,400

276,100

326,700

363,100

13

238,600

256,400

265,400

284,100

334,900

370,800

14

245,500

264,300

273,300

291,800

342,900

378,500

15

253,300

272,100

281,200

299,500

349,900

386,100

16

261,200

279,800

288,700

307,600

357,300

393,000

17

268,500

286,900

295,900

315,800

364,800

400,000

18

275,300

293,900

303,200

324,000

372,400

405,700

19

281,600

300,700

310,500

331,900

380,000

411,100

20

288,100

307,300

317,400

338,900

387,100

414,700

21

294,500

314,000

324,500

346,300

394,000

417,700

22

300,500

320,400

331,300

354,000

399,700

420,700

23

306,800

326,600

338,100

361,600

405,500

423,700

24

312,700

333,000

344,800

369,200

409,000

426,900

25

318,300

339,400

351,300

376,200

412,000

429,700

26

324,100

345,800

358,000

383,100

414,900

432,700

27

329,700

351,800

364,000

389,000

417,900

 

28

334,600

357,200

369,400

394,800

421,100

 

29

338,200

361,900

374,200

398,300

423,900

 

30

341,800

366,300

379,100

401,300

426,700

 

31

345,600

370,800

382,100

404,200

   

32

349,400

373,300

384,700

407,100

   

33

351,700

375,900

387,400

410,300

   

34

 

378,400

390,100

413,100

   

35

 

381,000

392,900

415,800

   

36

 

383,500

395,600

     

37

   

398,200

     

再任用職員

 

242,900

253,100

256,300

262,200

276,400

304,700

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,400

306,100

327,100

357,500

392,000

430,500

295,800

315,900

337,200

367,700

403,900

441,800

305,200

325,900

347,300

377,800

415,800

453,200

314,900

336,000

357,500

387,800

426,900

464,500

324,900

346,000

367,700

397,800

437,400

475,600

334,900

355,900

377,800

407,500

446,900

486,700

344,800

365,700

387,600

417,200

456,400

500,500

354,700

375,500

397,400

426,800

465,100

514,400

364,300

385,100

407,000

436,300

474,100

528,200

373,700

394,700

416,500

445,500

482,400

542,000

383,100

404,200

426,000

454,000

490,900

553,100

392,600

413,700

435,400

462,200

499,400

560,200

401,900

423,100

444,200

470,500

508,000

567,100

411,300

429,800

452,200

478,700

515,300

573,100

419,900

436,200

459,500

486,700

519,500

577,700

425,500

441,600

465,800

490,700

   

431,000

445,900

469,800

494,700

   

435,200

450,100

473,700

498,600

   

438,700

453,600

477,700

     

441,900

457,000

481,400

     

445,300

460,300

485,000

     

448,700

463,800

       

452,000

         

455,400

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

324,700

341,400

362,200

388,900

420,600

464,000

  備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、201,500円とする。

 ロ 公安職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

212,200

247,200

266,400

150,100

194,000

219,900

255,900

275,300

156,500

201,300

227,000

264,900

284,400

164,200

208,100

234,200

273,800

293,500

172,100

213,600

241,100

282,800

302,500

180,000

219,200

248,300

291,800

311,400

187,400

224,600

255,600

300,700

320,300

194,100

229,500

262,400

309,000

329,100

198,400

234,300

268,700

317,400

337,700

10

202,400

238,900

275,200

325,500

346,100

11

206,500

243,500

281,400

333,300

353,800

12

210,200

248,400

286,900

340,700

361,400

13

213,600

253,600

292,400

347,000

368,600

14

216,900

258,400

297,700

352,100

375,800

15

220,400

263,000

303,200

356,800

382,100

16

223,700

267,100

307,700

361,100

387,200

17

226,900

270,700

312,000

364,000

391,700

18

229,600

274,400

316,100

367,000

395,300

19

232,200

276,100

319,400

369,500

398,500

20

234,300

 

321,700

372,300

401,600

21

236,300

 

323,600

375,000

404,300

22

   

325,500

377,200

406,700

23

   

327,300

379,300

 

24

   

329,200

381,300

 

25

   

331,100

   

26

   

332,800

   

再任用職員

 

170,500

212,600

239,900

277,200

297,800

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,400

306,100

327,100

357,500

392,000

430,500

295,800

315,900

337,200

367,700

403,900

441,800

305,200

325,900

347,300

377,800

415,800

453,200

314,900

336,000

357,500

387,800

426,900

464,500

324,900

346,000

367,700

397,800

437,400

475,600

334,900

355,900

377,800

407,500

446,900

486,700

344,800

365,700

387,600

417,200

456,400

500,500

354,700

375,500

397,400

426,800

465,100

514,400

364,300

385,100

407,000

436,300

474,100

528,200

373,700

394,700

416,500

445,500

482,400

542,000

383,100

404,200

426,000

454,000

490,900

553,100

392,600

413,700

435,400

462,200

499,400

560,200

401,900

423,100

444,200

470,500

508,000

567,100

411,300

429,800

452,200

478,700

515,300

573,100

419,900

436,200

459,500

486,700

519,500

577,700

425,500

441,600

465,800

490,700

   

431,000

445,900

469,800

494,700

   

435,200

450,100

473,700

498,600

   

438,700

453,600

477,700

     

441,900

457,000

481,400

     

445,300

460,300

485,000

     

448,700

463,800

       

452,000

         

455,400

         
           
           

324,700

341,400

362,200

388,900

420,600

464,000

  備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

250,400

300,700

328,400

365,600

449,100

161,400

214,300

259,100

314,100

339,600

378,800

461,600

170,700

222,700

268,100

327,000

350,800

392,000

474,000

180,200

231,200

278,100

338,000

362,000

408,700

486,300

189,900

238,900

291,600

349,100

373,100

425,800

498,200

200,100

246,500

304,900

360,200

383,900

442,500

509,700

210,700

253,900

317,600

371,200

397,700

454,400

521,000

217,100

260,800

326,000

382,000

411,300

465,900

531,000

223,200

268,400

334,400

392,700

424,500

476,600

540,100

10

227,700

275,600

342,700

403,300

433,700

487,200

546,900

11

231,300

282,600

350,500

413,800

442,400

497,300

553,700

12

235,100

288,700

358,000

422,200

450,700

505,700

560,100

13

238,700

294,400

365,300

429,000

458,700

512,700

566,200

14

242,500

300,100

372,200

435,800

465,200

518,500

571,800

15

245,700

304,600

379,000

442,400

470,100

524,000

576,200

16

248,900

309,100

385,300

446,700

474,100

528,800

 

17

252,100

313,300

391,200

449,800

477,900

532,700

 

18

255,200

316,300

394,100

453,100

481,600

536,500

 

19

257,000

319,200

397,000

456,500

485,400

540,300

 

20

   

399,600

459,800

489,100

544,200

 

21

   

402,500

463,200

492,700

   

22

   

405,200

466,700

496,300

   

23

   

408,100

470,000

500,000

   

24

   

410,900

473,300

     

25

   

413,800

476,800

     

26

   

416,900

       

27

   

419,800

       

再任用職員

 

220,300

250,600

289,100

341,000

367,100

405,800

476,300

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 海事職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

203,000

229,400

260,200

292,600

136,800

172,000

209,800

236,600

268,300

300,700

140,800

179,800

216,000

243,900

276,800

308,700

145,800

188,500

222,600

252,200

284,700

316,800

151,600

196,000

229,400

260,000

291,600

325,000

157,500

202,500

236,600

267,800

298,300

333,600

164,300

208,900

243,900

275,800

304,700

342,000

171,800

214,300

252,200

282,300

311,200

350,000

178,800

220,200

259,900

288,700

317,100

357,700

10

187,000

226,200

267,700

295,100

323,000

365,400

11

194,500

232,400

275,100

301,100

328,800

373,200

12

200,800

238,700

281,500

306,700

334,300

380,500

13

207,100

244,600

287,700

311,800

340,000

387,800

14

212,400

250,600

293,800

316,800

345,100

394,600

15

217,300

256,700

299,400

321,200

349,800

400,900

16

222,300

262,500

304,700

325,300

354,500

406,700

17

227,100

268,000

309,100

328,900

358,600

412,500

18

231,800

273,500

313,400

332,200

362,300

418,100

19

236,700

278,800

317,600

335,600

365,300

423,600

20

240,800

283,400

321,200

338,500

368,100

428,600

21

243,800

287,200

323,800

341,400

371,000

433,200

22

246,700

289,900

326,300

343,600

373,700

437,500

23

248,600

292,400

328,800

345,800

376,600

441,000

24

 

294,800

330,900

347,800

379,400

 

25

 

296,700

332,900

350,000

382,100

 

26

 

298,100

334,900

352,100

385,000

 

27

 

299,500

336,700

354,300

387,700

 

28

 

301,200

338,600

356,600

   

29

 

302,800

340,500

358,800

   

30

   

342,300

     

31

   

344,100

     

再任用職員

 

215,100

229,700

235,700

258,400

288,700

325,900

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

252,700

285,600

365,900

160,800

202,800

265,600

300,500

381,000

168,700

211,600

278,300

315,700

393,400

178,800

220,500

292,000

330,600

405,600

189,600

230,000

305,900

345,800

417,600

197,300

239,400

319,600

360,700

429,300

204,600

251,900

332,800

375,700

440,800

212,300

264,200

346,200

386,600

452,300

220,600

276,600

359,100

397,000

463,500

10

229,900

288,000

368,900

406,600

474,700

11

237,500

300,000

378,900

415,600

486,100

12

246,100

311,800

388,400

424,200

497,300

13

254,000

319,700

397,100

432,600

508,500

14

261,900

326,600

405,500

440,200

519,700

15

269,300

333,200

413,100

447,600

530,000

16

276,500

339,700

420,500

454,700

539,200

17

283,200

346,200

427,600

460,900

548,300

18

289,600

352,000

434,700

466,500

557,200

19

295,900

357,700

440,500

472,000

566,100

20

301,900

363,300

445,400

477,400

574,300

21

307,600

368,800

449,800

482,700

580,600

22

312,500

374,300

452,900

487,900

585,600

23

317,000

378,900

456,000

493,000

590,200

24

321,400

382,800

458,900

497,000

 

25

324,900

385,700

462,000

500,300

 

26

328,000

388,400

465,000

503,600

 

27

331,000

391,300

468,100

   

28

333,700

394,000

471,100

   

29

335,900

396,800

     

30

337,900

399,400

     

31

340,000

402,200

     

32

342,000

405,000

     

33

344,000

407,900

     

34

346,000

410,700

     

35

348,000

       

36

350,100

       

37

352,200

       

38

354,400

       

再任用職員

 

239,500

288,100

304,100

336,400

417,800

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 教育職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

311,100

404,900

147,400

191,100

324,600

414,900

153,600

198,000

337,800

424,300

160,800

205,000

347,900

433,700

168,700

212,400

358,000

443,100

177,700

220,300

368,300

452,000

187,700

231,300

378,200

460,800

194,300

242,800

387,700

469,200

201,000

254,400

397,200

478,200

10

207,700

266,700

406,100

487,100

11

214,800

279,400

414,900

497,000

12

222,100

292,500

423,500

506,100

13

230,300

306,100

431,700

514,500

14

238,000

319,500

439,400

521,800

15

245,900

332,100

446,800

526,200

16

253,800

342,000

454,200

 

17

261,600

351,900

462,200

 

18

269,300

361,900

470,200

 

19

276,900

371,300

478,100

 

20

283,700

380,600

485,900

 

21

290,300

389,500

493,700

 

22

296,400

397,400

500,500

 

23

302,400

404,500

504,500

 

24

308,300

411,700

   

25

314,100

418,400

   

26

319,900

424,700

   

27

325,300

430,100

   

28

330,700

435,300

   

29

335,700

440,100

   

30

339,400

444,400

   

31

342,400

448,700

   

32

345,200

452,900

   

33

348,000

455,700

   

34

350,000

     

35

352,000

     

36

353,800

     

37

355,500

     

38

357,200

     

39

359,400

     

40

361,400

     

再任用職員

 

238,500

283,700

355,000

431,000

  備考(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

 ハ 教育職俸給表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

270,000

400,100

147,400

162,900

283,600

408,800

153,600

171,200

297,400

417,200

160,800

180,200

311,100

425,600

168,700

191,100

324,600

433,900

177,700

198,000

337,800

441,600

187,700

205,000

347,900

449,200

194,300

212,400

358,000

456,400

200,900

220,300

368,300

463,300

10

207,500

231,300

377,000

470,000

11

214,200

242,800

385,400

476,900

12

221,100

254,400

393,400

484,000

13

228,400

266,700

401,200

490,400

14

235,600

279,400

408,700

495,600

15

242,600

292,500

416,100

499,500

16

249,700

306,100

423,300

 

17

256,200

319,500

430,000

 

18

262,600

332,100

436,600

 

19

269,100

342,000

443,100

 

20

274,900

351,800

448,900

 

21

280,200

361,700

454,300

 

22

285,100

370,000

458,900

 

23

289,800

378,200

463,100

 

24

293,900

385,800

466,800

 

25

297,300

392,600

469,900

 

26

300,600

398,900

472,700

 

27

303,900

404,600

   

28

306,300

409,800

   

29

308,100

414,600

   

30

309,900

419,400

   

31

311,600

424,100

   

32

313,300

428,100

   

33

315,000

432,300

   

34

 

436,200

   

35

 

439,800

   

36

 

442,200

   

再任用職員

 

227,100

280,300

347,200

420,800

  備考(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

 ニ 教育職俸給表(四)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

204,000

252,700

315,700

452,200

169,500

212,300

265,600

330,600

463,400

180,100

220,800

278,300

345,800

474,600

191,400

230,200

292,300

360,700

485,800

202,800

239,500

306,400

375,700

497,000

209,700

251,900

320,200

386,600

508,200

217,000

264,200

335,200

397,000

519,500

224,800

276,600

350,100

407,700

529,800

232,600

289,100

365,100

417,600

539,000

10

240,700

302,100

376,000

429,300

548,100

11

249,000

314,900

386,400

440,800

556,900

12

257,200

327,700

396,900

452,300

565,900

13

265,200

340,500

406,500

463,500

573,900

14

272,700

353,100

415,600

474,700

580,400

15

280,300

362,000

423,900

485,900

585,400

16

287,500

370,900

431,900

497,100

590,000

17

294,600

379,700

439,300

508,300

 

18

301,300

388,000

446,400

516,500

 

19

307,600

396,100

452,500

521,800

 

20

313,200

403,800

457,800

526,900

 

21

318,400

411,600

462,800

532,500

 

22

323,200

419,000

467,500

538,200

 

23

328,000

426,100

472,200

543,500

 

24

332,200

432,200

476,900

548,100

 

25

336,100

437,400

480,400

552,200

 

26

339,500

442,400

483,600

   

27

342,000

447,000

486,900

   

28

344,300

451,700

     

29

346,900

456,400

     

30

349,600

459,800

     

31

352,200

463,000

     

32

354,700

466,100

     

33

357,100

       

34

359,500

       

35

362,100

       

36

364,700

       

37

367,200

       

再任用職員

 

252,200

301,700

326,800

403,600

482,000

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

255,100

296,700

340,400

134,500

183,500

268,300

310,500

352,500

138,900

193,300

281,700

324,300

364,800

144,000

202,400

294,900

338,200

377,100

150,300

211,500

308,300

348,900

389,000

157,800

221,000

322,000

358,700

401,600

166,300

232,500

335,600

368,300

414,400

175,300

243,800

345,600

377,900

427,900

183,600

255,100

354,900

387,200

441,100

10

190,900

264,900

363,400

396,300

454,100

11

198,300

275,100

371,000

405,200

467,000

12

206,000

285,000

377,800

413,900

479,400

13

213,700

292,200

384,200

422,400

491,600

14

221,500

298,900

390,300

430,700

503,300

15

229,700

305,600

396,300

438,300

514,800

16

238,000

312,200

402,200

445,800

526,100

17

244,300

318,800

407,300

453,200

537,700

18

250,400

325,500

411,600

460,500

548,100

19

256,500

331,900

416,000

467,000

555,900

20

262,400

338,200

420,000

473,700

562,800

21

267,800

344,500

423,900

478,700

568,700

22

273,100

349,300

427,700

483,200

573,900

23

278,200

353,400

431,500

487,000

577,900

24

283,200

356,200

434,900

   

25

287,900

359,000

438,200

   

26

291,700

361,800

     

27

295,300

364,600

     

28

298,200

367,400

     

29

300,600

370,100

     

30

302,600

       

31

304,700

       

32

306,600

       

再任用職員

 

217,600

263,400

297,500

340,400

396,000

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

295,800

347,000

425,700

235,900

311,900

363,600

438,500

245,800

328,200

380,300

450,500

261,000

344,600

396,900

462,300

276,900

361,000

409,400

473,600

292,700

377,500

422,200

484,900

307,600

394,100

434,700

495,600

323,100

406,600

446,700

506,000

337,800

418,000

458,200

516,100

10

350,700

428,600

469,000

525,700

11

363,400

438,100

479,800

535,400

12

375,800

447,200

490,100

544,300

13

385,000

456,100

499,800

552,900

14

393,800

464,800

509,500

561,500

15

401,000

473,500

517,800

569,800

16

405,700

482,000

526,200

578,200

17

410,200

488,000

534,600

586,000

18

412,700

492,900

541,200

592,500

19

 

497,000

547,700

597,700

20

 

500,300

552,400

602,300

21

 

503,800

557,000

 

22

 

507,300

561,600

 

23

 

510,700

565,700

 

24

 

514,100

569,800

 

再任用職員

 

294,700

346,500

397,800

465,300

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 ロ 医療職俸給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

205,400

228,600

265,200

306,800

342,100

405,600

139,000

176,600

212,500

236,800

274,600

316,900

353,600

417,600

144,500

183,000

219,700

245,200

284,000

326,900

365,300

429,600

151,300

189,400

227,400

253,700

293,500

336,900

376,900

441,600

157,900

196,100

235,500

262,200

303,200

346,900

388,200

453,500

165,500

202,600

243,700

270,600

312,800

356,500

399,700

465,400

173,100

209,200

252,100

279,200

322,600

366,000

411,400

477,200

179,300

215,600

260,400

287,900

332,100

375,500

423,000

489,300

185,400

222,400

268,700

296,600

341,500

385,000

434,200

501,700

10

190,700

229,700

277,000

305,300

350,700

394,500

444,200

514,200

11

196,100

236,600

285,200

313,800

359,800

404,000

453,700

521,800

12

201,300

243,300

293,200

322,100

368,200

412,600

461,600

528,900

13

206,200

249,800

301,100

329,800

376,800

420,700

467,900

535,500

14

211,000

256,200

308,800

337,400

384,500

426,700

474,300

542,100

15

215,400

261,700

316,100

344,600

390,600

432,400

480,900

547,400

16

219,800

267,100

323,100

350,400

396,300

436,300

485,000

551,700

17

223,900

272,100

329,500

355,400

400,900

440,000

489,100

 

18

228,100

277,200

335,500

360,000

405,400

443,900

   

19

231,500

281,600

339,400

363,400

409,200

447,500

   

20

234,400

286,000

343,400

366,900

412,600

451,100

   

21

237,400

289,200

346,800

370,100

416,100

     

22

239,700

291,700

349,500

372,900

419,500

     

23

241,400

294,000

352,100

375,700

422,900

     

24

 

295,700

354,400

378,000

       

25

 

297,500

356,700

380,400

       

26

 

299,200

358,700

382,900

       

27

 

301,100

360,800

385,500

       

28

 

302,800

362,900

         

29

   

365,100

         

30

   

367,300

         

再任用職員

 

188,400

215,500

253,400

270,700

301,000

338,800

374,300

438,100

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 医療職俸給表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

220,900

243,200

274,400

310,800

343,100

152,000

178,900

227,800

250,400

282,800

320,200

354,600

157,600

187,300

235,600

257,700

291,300

330,200

366,200

163,400

196,600

242,800

265,200

299,700

340,400

377,700

169,600

202,300

250,000

272,700

308,300

350,500

389,300

177,800

208,200

257,300

280,400

316,900

360,200

401,200

186,200

214,100

264,600

288,100

325,200

369,700

413,300

194,900

220,700

271,900

296,000

333,500

379,100

424,600

200,000

227,600

279,200

303,900

341,100

388,800

435,700

10

205,300

235,300

286,800

311,900

348,600

398,600

446,200

11

210,600

242,500

294,300

319,600

356,100

408,500

456,500

12

216,000

249,700

301,900

327,100

363,400

417,700

465,500

13

221,600

257,000

309,200

334,200

370,900

426,100

473,300

14

227,400

264,300

316,200

341,100

378,200

434,700

481,000

15

233,300

271,500

323,100

347,900

385,700

443,000

488,700

16

239,000

278,700

329,500

354,400

392,700

450,700

495,700

17

244,600

286,000

335,800

360,700

399,300

458,400

500,400

18

250,100

293,100

341,700

366,900

405,200

466,100

504,600

19

255,900

300,000

347,600

372,900

409,900

473,000

508,400

20

261,300

306,900

353,400

378,400

414,000

477,600

 

21

266,300

313,700

359,100

383,700

418,200

481,600

 

22

271,300

319,800

364,600

388,600

422,000

485,100

 

23

275,500

325,600

369,700

392,500

425,300

   

24

279,900

331,400

374,600

395,800

427,800

   

25

283,900

336,800

378,600

398,900

     

26

288,000

340,700

381,900

402,200

     

27

291,500

344,000

384,900

405,100

     

28

294,600

347,000

387,700

407,500

     

29

297,100

349,700

390,500

       

30

299,200

351,800

393,200

       

31

301,000

353,800

395,500

       

32

302,900

355,700

         

33

304,800

357,600

         

34

306,700

359,700

         

35

308,600

361,800

         

36

310,500

364,000

         

37

312,300

366,300

         

38

314,400

368,500

         

39

316,300

           

40

318,400

           

41

320,200

           

再任用職員

 

235,200

267,900

274,900

286,200

309,000

350,100

380,500

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

147,200

190,000

236,900

257,700

296,800

330,300

151,900

197,200

245,700

266,600

306,800

342,300

157,400

204,400

254,700

275,600

316,900

354,200

163,100

211,700

263,200

284,800

327,200

366,000

169,200

219,400

271,600

294,300

337,600

377,600

175,900

227,400

280,000

304,100

348,000

389,000

182,700

235,800

288,400

313,800

357,800

400,500

189,900

244,500

296,900

323,700

367,300

412,100

195,900

253,500

305,200

333,600

376,700

423,500

10

201,300

261,800

313,300

343,300

386,000

434,300

11

206,700

270,100

321,300

352,700

395,300

444,000

12

211,700

278,300

328,600

361,900

404,600

453,400

13

217,100

286,300

335,900

370,900

413,200

461,100

14

222,500

294,100

343,100

379,600

421,100

467,500

15

227,900

301,700

348,600

388,000

426,900

474,000

16

233,100

308,900

353,300

395,000

432,500

478,500

17

238,400

315,800

357,300

400,500

436,300

482,800

18

243,000

322,500

360,600

405,200

440,000

486,900

19

247,300

328,400

363,400

409,400

443,900

 

20

251,600

334,000

366,300

412,900

447,500

 

21

255,600

337,600

368,800

416,600

451,100

 

22

259,500

340,900

371,300

420,100

   

23

262,900

344,000

373,800

423,600

   

24

266,200

346,300

376,400

427,100

   

25

269,000

348,500

379,000

     

26

271,600

350,800

381,600

     

27

273,700

353,000

       

28

275,700

355,200

       

29

277,700

357,600

       

30

279,600

359,800

       

31

281,500

362,100

       

32

283,400

364,300

       

33

285,200

         

34

287,100

         

35

288,900

         

36

290,800

         

37

292,600

         

38

294,400

         

39

296,100

         

再任用職員

 

201,400

251,700

269,000

308,300

331,300

365,800

  備考 この表は、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十 指定職俸給表(第六条関係)

号俸

俸給月額

 

573,000

636,000

704,000

783,000

843,000

906,000

991,000

1,069,000

1,146,000

10

1,227,000

11

1,301,000

12

1,328,000

  備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第一項中「移転した場合」の下に「(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」を加え、「いう。)が」を「いう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が」に、「同項各号」を「同条第二項各号」に、「いう。)に」を「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に」に、「の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に掲げる割合をいう。)」を「に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合」に、「三年」を「二年」に、「、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に第十一条の三の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下この項において同じ。)が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)」を「(第二号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から一年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

  二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

  第十一条の七第二項中「)又は」を「)若しくは」に改め、「移転した場合」の下に「(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」を加え、「。以下「」を「。以下この項において「」に、「の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)」を「に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合」に、「三年」を「二年」に、「その間にみなし特例支給割合」を「次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合」に、「同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる」を「この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)

  二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

  第十二条第二項中「月額」を「額」に、「応じて、当該各号に掲げる」を「応じ、当該各号に定める」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

  第十二条第二項第二号中「応じて」を「応じ、支給単位期間につき」に、「掲げる額」を「定める額」に、「一箇月」を「支給単位期間」に改め、同号リ中「以上」の下に「四十五キロメートル未満」を加え、同号に次のように加える。

   ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円

   ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円

   ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円

   ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円

  第十二条第二項第三号中「応じ、」の下に「前二号に定める額(一箇月当たりの」を加え、「掲げる額」を「定める額」に、「(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した」を「が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超えるときは、二万円)及び同項の規定による額の合計額」を「次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

  二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

  第十二条第四項中「月額」を「額」に改め、同条第五項中「第二項の規定による額が四万五千円以下となる」を「人事院規則で定める」に、「月額」を「額」に、「人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額及びその額を負担しないものとした場合におけるこれらの規定による額の合計額」を「次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

  二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

  第十二条第六項中「の支給」の下に「及び返納」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。

 7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。

 8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

  第十九条の四第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百三十五」を「百分の百二十」に、「百分の百二十五」を「百分の百四十」に改め、同条第三項中「百分の百五十五」を「百分の百四十」に、「百分の八十五」を「百分の七十五」に、「「百分の百四十五」とあり、及び「百分の百三十五」」を「「百分の百六十」」に、「百分の七十五」を「百分の八十五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十」に改める。

  第十九条の八第二項中「百分の百七十」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改め、同条第三項中「百分の百七十」を「百分の百六十」に、「百分の九十」を「百分の八十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に、「百分の八十五」を「百分の九十五」に改める。

 (一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)

第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項の表を次のように改める。

号俸

俸給月額

 

409,000

483,000

561,000

653,000

762,000

870,000

  第六条第二項の表を次のように改める。

号俸

俸給月額

 

337,000

376,000

406,000

  第七条第二項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。

第四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。

 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)

第五条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項の表を次のように改める。

号俸

俸給月額

 

404,000

457,000

514,000

585,000

668,000

781,000

913,000

  第八条第二項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。

第六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。

 一 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額

 二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額

 三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

 (施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

 (平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

 一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額

6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

 (調整手当に関する経過措置)

7 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。

 (人事院規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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