銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三十五号(平一五・八・一)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第一号を次のように改める。
一 平成二十九年三月三十一日の経過
第三十八条の二第三項中「の二分の一」を削る。
第四十一条第三項中「場合」の下に「(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十五号)の施行の日の前日までに買い取った場合に限る。)」を加える。
附則第一条ただし書中「平成十六年九月三十日」を「平成十八年九月三十日」に改める。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理・財務・農林水産大臣署名)