検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十四号(平一五・一〇・一六)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「七十一万三千円」を「七十万四千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六二六、〇〇〇円

次長検事

一、三二八、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、四四二、〇〇〇円

その他の検事長

一、三二八、〇〇〇円

検事

一号

一、三〇一、〇〇〇円

二号

一、一四六、〇〇〇円

三号

一、〇六九、〇〇〇円

四号

九〇六、〇〇〇円

五号

七八三、〇〇〇円

六号

七〇四、〇〇〇円

七号

六三六、〇〇〇円

八号

五七三、〇〇〇円

九号

四五九、九〇〇円

十号

四二二、七〇〇円

十一号

三九三、四〇〇円

十二号

三六八、〇〇〇円

十三号

三四二、二〇〇円

十四号

三二四、三〇〇円

十五号

三〇三、五〇〇円

十六号

二九二、二〇〇円

十七号

二六五、八〇〇円

十八号

二五六、三〇〇円

十九号

二四一、〇〇〇円

二十号

二三二、〇〇〇円

副検事

一号

六三六、〇〇〇円

二号

四七九、〇〇〇円

三号

四五九、九〇〇円

四号

四二二、七〇〇円

五号

三九三、四〇〇円

六号

三六八、〇〇〇円

七号

三四二、二〇〇円

八号

三二四、三〇〇円

九号

三〇三、五〇〇円

十号

二九二、二〇〇円

十一号

二六五、八〇〇円

十二号

二五六、三〇〇円

十三号

二四一、〇〇〇円

十四号

二三二、〇〇〇円

十五号

二一八、二〇〇円

十六号

二〇五、三〇〇円

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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