検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十四号(平一五・一〇・一六)
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「七十一万三千円」を「七十万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
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検事総長 |
一、六二六、〇〇〇円 |
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次長検事 |
一、三二八、〇〇〇円 |
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東京高等検察庁検事長 |
一、四四二、〇〇〇円 |
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その他の検事長 |
一、三二八、〇〇〇円 |
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検事 |
一号 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
二号 |
一、一四六、〇〇〇円 |
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三号 |
一、〇六九、〇〇〇円 |
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四号 |
九〇六、〇〇〇円 |
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五号 |
七八三、〇〇〇円 |
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六号 |
七〇四、〇〇〇円 |
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七号 |
六三六、〇〇〇円 |
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八号 |
五七三、〇〇〇円 |
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九号 |
四五九、九〇〇円 |
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十号 |
四二二、七〇〇円 |
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十一号 |
三九三、四〇〇円 |
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十二号 |
三六八、〇〇〇円 |
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十三号 |
三四二、二〇〇円 |
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十四号 |
三二四、三〇〇円 |
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十五号 |
三〇三、五〇〇円 |
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十六号 |
二九二、二〇〇円 |
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十七号 |
二六五、八〇〇円 |
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十八号 |
二五六、三〇〇円 |
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十九号 |
二四一、〇〇〇円 |
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二十号 |
二三二、〇〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
六三六、〇〇〇円 |
二号 |
四七九、〇〇〇円 |
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三号 |
四五九、九〇〇円 |
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四号 |
四二二、七〇〇円 |
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五号 |
三九三、四〇〇円 |
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六号 |
三六八、〇〇〇円 |
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七号 |
三四二、二〇〇円 |
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八号 |
三二四、三〇〇円 |
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九号 |
三〇三、五〇〇円 |
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十号 |
二九二、二〇〇円 |
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十一号 |
二六五、八〇〇円 |
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十二号 |
二五六、三〇〇円 |
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十三号 |
二四一、〇〇〇円 |
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十四号 |
二三二、〇〇〇円 |
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十五号 |
二一八、二〇〇円 |
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十六号 |
二〇五、三〇〇円 |
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)