刑法の一部を改正する法律

法律第百二十二号(平一五・七・一八)

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (国民以外の者の国外犯)

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪

 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪

 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪

 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

 第四条の二中「前三条」を「第二条から前条まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

 (暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)

第三条 暴力行為等処罰に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条ノ二第三項中「第三条」を「第三条、第三条の二」に改める。

 (人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部改正)

第四条 人質による強要行為等の処罰に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条中「第三条」を「第三条、第三条の二」に改める。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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