行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

法律第百六十一号(昭三七・九・一五)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第二十条)

  第一条 総理府設置法の一部改正

  第二条 行政代執行法の一部改正

  第三条 公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正

  第四条 恩給法の一部改正

  第五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部改正

  第六条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部改正

  第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正

  第八条 中小企業等協同組合法の一部改正

  第九条 銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正

  第十条 道路交通法の一部改正

  第十一条 土地調整委員会設置法の一部改正

  第十二条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正

  第十三条 統計報告調整法の一部改正

  第十四条 自衛隊法の一部改正

  第十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正

  第十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正

  第十七条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正

  第十八条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正

  第十九条 水資源開発公団法の一部改正

  第二十条 科学技術庁設置法の一部改正

 第二章 法務省関係(第二十一条―第三十三条)

  第二十一条 弁護士法の一部改正

  第二十二条 非訟事件手続法の一部改正

  第二十三条 供託法の一部改正

  第二十四条 不動産登記法の一部改正

  第二十五条 公証人法の一部改正

  第二十六条 破産法の一部改正

  第二十七条 戸籍法の一部改正

  第二十八条 会社更生法の一部改正

  第二十九条 犯罪者予防更生法の一部改正

  第三十条 執行猶予者保護観察法の一部改正

  第三十一条 売春防止法の一部改正

  第三十二条 出入国管理令の一部改正

  第三十三条 破壊活動防止法の一部改正

 第三章 外務省関係(第三十四条・第三十五条)

  第三十四条 外務公務員法の一部改正

  第三十五条 旅券法の一部改正

 第四章 大蔵省関係(第三十六条―第五十九条)

  第三十六条 大蔵省設置法の一部改正

  第三十七条 日本専売公社法の一部改正

  第三十八条 たばこ専売法の一部改正

  第三十九条 塩専売法の一部改正

  第四十条 製塩施設法の一部改正

  第四十一条 塩業整備臨時措置法の一部改正

  第四十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正

  第四十三条 公共企業体職員等共済組合法の一部改正

  第四十四条 国家公務員共済組合法の一部改正

  第四十五条 税理士法の一部改正

  第四十六条 関税定率法の一部改正

  第四十七条 関税法の一部改正

  第四十八条 とん税法の一部改正

  第四十九条 特別とん税法の一部改正

  第五十条 証券取引法の一部改正

  第五十一条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部改正

  第五十二条 連合国財産補償法の一部改正

  第五十三条 接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正

  第五十四条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の一部改正

  第五十五条 損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正

  第五十六条 国民金融公庫法の一部改正

  第五十七条 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正

  第五十八条 外資に関する法律の一部改正

  第五十九条 設備等輸出為替損失補償法の一部改正

 第五章 文部省関係(第六十条―第六十七条)

  第六十条 学校教育法の一部改正

  第六十一条 教育職員免許法の一部改正

  第六十二条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正

  第六十三条 宗教法人法の一部改正

  第六十四条 私立学校法の一部改正

  第六十五条 学校施設の確保に関する政令の一部改正

  第六十六条 私立学校教職員共済組合法の一部改正

  第六十七条 文化財保護法の一部改正

 第六章 厚生省関係(第六十八条―第百十一条)

  第六十八条 厚生省設置法の一部改正

  第六十九条 自然公園法の一部改正

  第七十条 伝染病予防法の一部改正

  第七十一条 「トラホ―ム」予防法の一部改正

  第七十二条 寄生虫病予防法の一部改正

  第七十三条 性病予防法の一部改正

  第七十四条 精神衛生法の一部改正

  第七十五条 結核予防法の一部改正

  第七十六条 検疫法の一部改正

  第七十七条 栄養改善法の一部改正

  第七十八条 らい予防法の一部改正

  第七十九条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正

  第八十条 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正

  第八十一条 食品衛生法の一部改正

  第八十二条 理容師法の一部改正

  第八十三条 興行場法の一部改正

  第八十四条 旅館業法の一部改正

  第八十五条 公衆浴場法の一部改正

  第八十六条 へい獣処理場等に関する法律の一部改正

  第八十七条 クリ―ニング業法の一部改正

  第八十八条 狂犬病予防法の一部改正

  第八十九条 と畜場法の一部改正

  第九十条 清掃法の一部改正

  第九十一条 美容師法の一部改正

  第九十二条 水道法の一部改正

  第九十三条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正

  第九十四条 医療法の一部改正

  第九十五条 歯科技工法の一部改正

  第九十六条 薬事法の一部改正

  第九十七条 身体障害者福祉法の一部改正

  第九十八条 生活保護法の一部改正

  第九十九条 精神薄弱者福祉法の一部改正

  第百条 児童福祉法の一部改正

  第百一条 児童扶養手当法の一部改正

  第百二条 健康保険法の一部改正

  第百三条 船員保険法の一部改正

  第百四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正

  第百五条 日雇労働者健康保険法の一部改正

  第百六条 厚生年金保険法の一部改正

  第百七条 国民健康保険法の一部改正

  第百八条 国民年金法の一部改正

  第百九条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正

  第百十条 未帰還者留守家族等援護法の一部改正

  第百十一条 引揚者給付金等支給法の一部改正

 第七章 農林省関係(第百十二条―第百四十六条)

  第百十二条 農業災害補償法の一部改正

  第百十三条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正

  第百十四条 肥料取締法の一部改正

  第百十五条 農業委員会等に関する法律の一部改正

  第百十六条 農林漁業団体職員共済組合法の一部改正

  第百十七条 土地改良法の一部改正

  第百十八条 農地法の一部改正

  第百十九条 愛知用水公団法の一部改正

  第百二十条 農薬取締法の一部改正

  第百二十一条 農業改良助長法の一部改正

  第百二十二条 植物防疫法の一部改正

  第百二十三条 農業機械化促進法の一部改正

  第百二十四条 牧野法の一部改正

  第百二十五条 家畜改良増殖法の一部改正

  第百二十六条 家畜伝染病予防法の一部改正

  第百二十七条 飼料の品質改善に関する法律の一部改正

  第百二十八条 酪農振興法の一部改正

  第百二十九条 家畜取引法の一部改正

  第百三十条 蚕糸業法の一部改正

  第百三十一条 食糧管理法の一部改正

  第百三十二条 農産物検査法の一部改正

  第百三十三条 狩猟法の一部改正

  第百三十四条 森林国営保険法の一部改正

  第百三十五条 森林病害虫等防除法の一部改正

  第百三十六条 森林法の一部改正

  第百三十七条 森林開発公団法の一部改正

  第百三十八条 水産業協同組合法の一部改正

  第百三十九条 漁業法の一部改正

  第百四十条 漁港法の一部改正

  第百四十一条 漁船法の一部改正

  第百四十二条 水産資源保護法の一部改正

  第百四十三条 真珠養殖事業法の一部改正

  第百四十四条 漁船損害補償法の一部改正

  第百四十五条 輸出水産業の振興に関する法律の一部改正

  第百四十六条 漁業生産調整組合法の一部改正

 第八章 通商産業省関係(第百四十七条―第百八十七条)

  第百四十七条 輸出保険法の一部改正

  第百四十八条 輸出入取引法の一部改正

  第百四十九条 輸出検査法の一部改正

  第百五十条 プラント類輸出促進臨時措置法の一部改正

  第百五十一条 輸出品デザイン法の一部改正

  第百五十二条 軽機械の輸出の振興に関する法律の一部改正

  第百五十三条 商工会議所法の一部改正

  第百五十四条 百貨店法の一部改正

  第百五十五条 工業用水法の一部改正

  第百五十六条 工業用水道事業法の一部改正

  第百五十七条 工場排水等の規制に関する法律の一部改正

  第百五十八条 割賦販売法の一部改正

  第百五十九条 計量法の一部改正

  第百六十条 航空機製造事業法の一部改正

  第百六十一条 武器等製造法の一部改正

  第百六十二条 火薬取締法の一部改正

  第百六十三条 高圧ガス取締法の一部改正

  第百六十四条 木材防腐特別措置法の一部改正

  第百六十五条 繊維工業設備臨時措置法の一部改正

  第百六十六条 鉱業法の一部改正

  第百六十七条 採石法の一部改正

  第百六十八条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正

  第百六十九条 石油資源探鉱促進臨時措置法の一部改正

  第百七十条 砂利採取法の一部改正

  第百七十一条 核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正

  第百七十二条 水洗炭業に関する法律の一部改正

  第百七十三条 臨時石炭鉱害復旧法の一部改正

  第百七十四条 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正

  第百七十五条 鉱山保安法の一部改正

  第百七十六条 電気に関する臨時措置に関する法律の一部改正

  第百七十七条 ガス事業法の一部改正

  第百七十八条 電気工事士法の一部改正

  第百七十九条 電気用品取締法の一部改正

  第百八十条 弁理士法の一部改正

  第百八十一条 特許法の一部改正

  第百八十二条 実用新案法の一部改正

  第百八十三条 意匠法の一部改正

  第百八十四条 商標法の一部改正

  第百八十五条 中小企業団体の組織に関する法律の一部改正

  第百八十六条 小売商業調整特別措置法の一部改正

  第百八十七条 商工会の組織等に関する法律の一部改正

 第九章 運輸省関係(第百八十八条―第二百十三条)

  第百八十八条 運輸省設置法の一部改正

  第百八十九条 海上運送法の一部改正

  第百九十条 小型船海運業法の一部改正

  第百九十一条 木船再保険法の一部改正

  第百九十二条 船舶法の一部改正

  第百九十三条 船舶安全法の一部改正

  第百九十四条 臨時船舶建造調整法の一部改正

  第百九十五条 船員法の一部改正

  第百九十六条 船舶職員法の一部改正

  第百九十七条 港湾法の一部改正

  第百九十八条 港湾運送事業法の一部改正

  第百九十九条 倉庫業法の一部改正

  第二百条 陸上交通事業調整法の一部改正

  第二百一条 帝都高速度交通営団法の一部改正

  第二百二条 通運事業法の一部改正

  第二百三条 道路運送法の一部改正

  第二百四条 道路運送車両法の一部改正

  第二百五条 自動車損害賠償保障法の一部改正

  第二百六条 自動車タ―ミナル法の一部改正

  第二百七条 航空法の一部改正

  第二百八条 国際観光ホテル整備法の一部改正

  第二百九条 旅行あつ旋業法の一部改正

  第二百十条 航路標識法の一部改正

  第二百十一条 水路業務法の一部改正

  第二百十二条 海難審判法の一部改正

  第二百十三条 気象業務法の一部改正

 第十章 郵政省関係(第二百十四条―第二百二十一条)

  第二百十四条 郵政省設置法の一部改正

  第二百十五条 有線電気通信法の一部改正

  第二百十六条 公衆電気通信法の一部改正

  第二百十七条 有線放送電話に関する法律の一部改正

  第二百十八条 簡易生命保険法の一部改正

  第二百十九条 郵便年金法の一部改正

  第二百二十条 電波法の一部改正

  第二百二十一条 有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正

 第十一章 労働省関係(第二百二十二条―第二百三十条)

  第二百二十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正

  第二百二十三条 労働関係調整法の一部改正

  第二百二十四条 公共企業体等労働関係法の一部改正

  第二百二十五条 労働組合法の一部改正

  第二百二十六条 中小企業退職金共済法の一部改正

  第二百二十七条 労働基準法の一部改正

  第二百二十八条 労働者災害補償保険法の一部改正

  第二百二十九条 じん肺法の一部改正

  第二百三十条 失業保険法の一部改正

 第十二章 建設省関係(第二百三十一条―第二百五十五条)

  第二百三十一条 建設業法の一部改正

  第二百三十二条 土地収用法の一部改正

  第二百三十三条 宅地建物取引業法の一部改正

  第二百三十四条 公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正

  第二百三十五条 屋外広告物法の一部改正

  第二百三十六条 土地区画整理法の一部改正

  第二百三十七条 都市公園法の一部改正

  第二百三十八条 下水道法の一部改正

  第二百三十九条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正

  第二百四十条 河川法の一部改正

  第二百四十一条 砂防法の一部改正

  第二百四十二条 水害予防組合法の一部改正

  第二百四十三条 運河法の一部改正

  第二百四十四条 海岸法の一部改正

  第二百四十五条 特定多目的ダム法の一部改正

  第二百四十六条 地すべり等防止法の一部改正

  第二百四十七条 道路法の一部改正

  第二百四十八条 道路整備特別措置法の一部改正

  第二百四十九条 高速自動車国道法の一部改正

  第二百五十条 建築基準法の一部改正

  第二百五十一条 日本住宅公団法の一部改正

  第二百五十二条 住宅地区改良法の一部政正

  第二百五十三条 防災建築街区造成法の一部改正

  第二百五十四条 宅地造成等規制法の一部改正

  第二百五十五条 測量法の一部改正

 第十三章 自治省関係(第二百五十六条―第二百六十五条)

  第二百五十六条 自治省設置法の一部改正

  第二百五十七条 地方自治法の一部改正

  第二百五十八条 地方公務員法の一部改正

  第二百五十九条 公職選拳法の一部改正

  第二百六十条 地方財政法の一部改正

  第二百六十一条 地方交付税法の一部改正

  第二百六十二条 地方税法の一部改正

  第二百六十三条 地方公営企業法の一部改正

  第二百六十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正

  第二百六十五条 消防法の一部改正

 第十四章 人事院関係(第二百六十六条―第二百六十八条)

  第二百六十六条 国家公務員法の一部改正

  第二百六十七条 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

  第二百六十八条 国家公務員災害補償法の一部改正

 附則

   第一章 総理府関係

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十六号中「具申について裁決する」を「不服申立てに対する決定又は裁決をする」に改める。

  第七条第三号中「具申の裁決」を「不服申立てに対する決定又は裁決」に改める。

 (行政代執行法の一部改正)

第二条 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条を削る。


 (公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)

第三条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(不服申立て等との関係)」に改め、同条中「訴願、審査の請求、異議の申立その他不服の申立」を「審査請求、異議申立てその他の不服申立て」に改める。


 (恩給法の一部改正)

第四条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「処分後一年内ニ」を削り、「具申シ其ノ裁決ヲ求ムル」を「異議申立ヲ為ス」に改め、同条第二項を削り、同条に次の二項を加える。

  前項ノ異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス

  行政不服審査法第四十八条ノ規定ニ拘ラズ同法第十四条第三項ノ規定ハ第一項ノ異議申立ニ関シテハ之ヲ準用セズ

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法第十四条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス但シ当該処分ニ付異議申立ヲ為シタルトキハ当該異議申立ニ付テノ決定ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ六月以内トス行政不服審査法第十四条第三項ノ規定ハ前項ノ審査請求ニ関シテハ之ヲ適用セズ

  第十五条第一項中「第十三条第二項ノ訴願」を「前条第一項ノ審査請求」に改める。

  第十八条ノ二中「並恩給ニ関スル具申及其ノ裁決」を削る。


 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の五項を加える。

 14 第七項又は第十項の規定により総理府恩給局長以外の者がした恩給に関する処分についての審査請求は、総理府恩給局長に対してするものとする。

 15 恩給法第十四条第一項本文及び第二項の規定は、前項の審査請求に準用する。

 16 第十四項の審査請求についての裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

 17 前項の再審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五十三条の期間は、審査請求についての裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して六月以内とする。

 18 恩給法第十四条第二項及び第十五条の規定は、第十六項の再審査請求に準用する。

第六条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条の二第三項中「恩給法第十三条第一項の規定にかかわらず、」を削り、「総理府恩給局長に対しては、同項に規定する具申」を「内閣総理大臣又は総理府恩給局長に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て」に改める。


 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三第八項中「前項の不服の申立」を「第二項又は第三項の認可についての異議申立て」に、「行つて決定をし、これを申立人に文書をもつて通知しなければならない」を「行なわなければならない」に改め、同条第七項を削る。

  第二十四条の四第四項中「第九項」を「第八項」に改める。

  第八章第二節中第七十条の次に次の一条を加える。

 第七十条の二 公正取引委員会がこの節の規定によつてした審決その他の処分(第四十六条第二項の規定によつて審査官がした処分及び第五十一条の二の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第八条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「第七十条」の下に「、第七十条の二」を加える。


 (銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正)

第九条 銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第二十九条の二 都道府県の教育委員会が第十九条第一項の規定に基づいてした第十四条第一項の規定による処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (道路交通法の一部改正)

第十条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第百十三条の二 この法律の規定に基づき警察官が現場においてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (土地調整委員会設置法の一部改正)

第十一条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に改める。

  第四条第十五号中「第百九十一条第三項」を「第百九十一条第一項」に改め、同条第十六号中「第八十五条第二項」を「第八十五条第六項」に改め、同条第十八号中「第三十九条第三項」を「第三十九条の二第一項」に改め、同条第十九号中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改め、同条第二十号中「第五十条第二項」を「第五十条第一項」に改める。

  第二章中第二十四条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第二十四条の二 委員会がこの章の規定によつてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第二十五条を次のように改める。

  (裁定の申請期間)

 第二十五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十八条、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項、森林法第百九十一条第一項、農地法第八十五条第六項、海岸法第三十九条の二第一項、自然公園法第三十四条第一項若しくは第四十五条又は地すべり等防止法第五十条第一項の規定による裁定の申請は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、天災その他裁定の申請をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。

 2 前項ただし書の場合における裁定の申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にしなければならない。

 3 裁定の申請は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 4 裁定申請書を郵便で提出した場合における裁定の申請期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

 5 当該処分をした行政機関(以下「処分庁」という。)が誤つて第一項から第三項までに規定する期間よりも長い期間を裁定の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に裁定の申請がされたときは、当該裁定の申請は、第一項から第三項までに規定する期間内にされたものとみなす。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (裁定の申請)

 第二十五条の二 裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。

 2 申請書には、次の各号に掲げる事項を記載し、裁定申請人(以下「申請人」という。)又は代理人がこれに署名押印しなければならない。

  一 申請人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

  二 法定代理人の氏名及び住所

  三 処分の表示

  四 申請の趣旨

  五 申請の理由

  六 処分庁の教示の有無及びその内容

  七 申請の年月日

 3 申請書が前項の規定に違背する場合には、委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

 4 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十七条及び第五十八条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「土地調整委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

  第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

  (執行停止)

 第二十七条 裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

 2 裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

 3 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

 4 委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」といぅ。)の意見をきかなければならない。

 5 委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

 6 執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。

 7 前項の規定による執行停止の取消しについては、第四項及び第五項の規定を準用する。

  (申請書の副本の送達)

 第二十八条 委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。

  第三十四条第一項中「(明治二十三年法律第二十九号)」を削る。

  第三十八条中「弁護士」の下に「又は委員会の承認を得た者」を加え、同条に次の三項を加える。

 2 委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

 3 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

 4 代理人が二人以上あるときは、委員会に対しては、各人が本人を代理する。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (補佐人)

 第三十八条の二 事件関係人又は代理人は、委員会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

 2 委員会は、前項の承認をいつでも取り消すことができる。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (特別の事情による申請の棄却)

 第四十一条の二 処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、申請人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、委員会は、裁定で申請を棄却することができる。この場合には、委員会は、裁定で処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

  第四十四条に次の一項を加える。

 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁定で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は、裁定の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第四十七条の二 委員会がこの章の規定によつてした裁定その他の処分(第三十三条の規定によつて委員又は委員会の職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)

第十二条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (審査請求の手続における意見の聴取)

 第十四条 この法律の規定によつて知事がした処分についての審査請求に対する裁決は、首都圏整備委員会及びその他の関係行政機関の長の意見を聞いた後にしなければならない。

  第十五条中「前条及び」を削る。


 (統計報告調整法の一部改正)

第十三条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「異議の申立」を「異議の申出」に、「申立書」を「申出書」に改め、同条第四項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。


 (自衛隊法の一部改正)

第十四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の見出し中「審査の請求」を「不服申立ての処理」に改め、同条第一項を次のように改める。

   隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節から第三節までの規定を適用しない。

  第四十九条第五項中「審査の請求」を「審査請求又は異議申立て」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の審査の請求」を「第一項に規定する審査請求又は異議申立て」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

4 第一項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、公正審査会の議決に基づいてしなければならない。

5 長官は、第一項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。

 第四十九条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

 第四十九条に次の一項を加える。

8 第一項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

 第五十条中「前条」を「行政不服審査法」に改める。

 第百三条に次の一項を加える。

6 第一項又は第二項の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 第百五条第七項中「受けた日から」を「受けた日の翌日から起算して」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第八項中「申立」を「申出」に、「これについて」を「、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を」に、「申立人」を「申出人」に改める。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「不服の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「不服の申立」を「異議の申出」に改める。

  第十四条第一項中「、第百二十九条第一項、第百三十条第一項」を削る。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正)

第十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「受けた日から」を「受けた日の翌日から起算して」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に、「これについて」を「改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を」に、「申立人」を「申出人」に改める。

  第五条中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。


 (日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正)

第十七条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「受けた日から」を「受けた日の翌日から起算して」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に、「これについて」を「改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を」に、「申立人」を「申出人」に改める。

  第四条中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。


 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十八条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立て」を「不服申立て」に改める

 「第三章 不服の申立て」を「第三章 不服申立て」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (不服申立てによる時効中断)

 第十六条 給付金の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

  第十七条の見出しを「(不服申立ての手続における諮問)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の裁決をしようとする」を「給付金の支給に関する処分についての不服申立てに対して決定又は裁決をしようとする」に改め、同項を同条第一項とする。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条第二項中「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。


 (水資源開発公団法の一部改正)

第十九条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条を次のように改める。

  (審査請求)

 第五十一条 この法律に基づいてした公団の処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号〕による審査請求をすることができる。


 (科学技術庁設置法の一部改正)

第二十条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十三号の六を削る。

   第二章 法務省関係


 (弁護士法の一部改正)

第二十一条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「訴願、審査の請求、異議の申立」を「審査請求、異議申立て、再審査請求」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 4 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第十二条の次に次の一条を加える。

 第十二条の二 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法による審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。

 2 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。

  第十四条の見出しを削り、同条第一項中「前二条」を「前条」に改め、「登録若しくは登録換えの請求の進達を拒絶され、又は」を削り、「その通知を受けた後三十日以内に」を「その通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の申立」を「前項の申出」に、「その申立」を「その申出」に改め、「登録若しくは登録換の請求の進達を命じ、又は」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「申立」を「申出」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四十九条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第四十九条の二 日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第五十九条を次のように改める。

  (懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)

 第五十九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒についての行政不服審査法による審査請求に対して裁決をする場合には、懲戒委員会の議決に基づかなければならない。

  第六十一条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に改め、同条第三項中「第四項」を「第三項」に改める。

  第七十二条中「訴願、審査の請求、異議の申立」を「審査請求、異議申立て、再審査請求」に改める。


 (非訟事件手続法の一部改正)

第二十二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百五十七条中「及ビ第百五十七条」を「、第百五十七条及ビ第百五十七条ノ二」に改める。


 (供託法の一部改正)

第二十三条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ三中「異議ノ申立」を「審査請求」に改める。

  第一条ノ四中「異議ノ申立」を「審査請求」に、「異議申立書」を「審査請求書」に改める。

  第一条ノ五第一項中「異議」を「審査請求」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改め、同条第二項中「異議」を「審査請求」に、「異議申立書」を「審査請求書」に改める。

  第一条ノ六中「異議ニ付決定ヲ為スベシ此場合ニ於テ異議」を「審査請求」に改める。

  第一条ノ六の次に次の一条を加える。

 第一条ノ七 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項但書、第三十四条第二項乃至第六項、第四十条第三項乃至第六項及ビ第四十三条ノ規定ハ供託官吏ノ処分ニ係ル審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ


 (不動産登記法の一部改正)

第二十四条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 異議(第百五十二条―第百五十七条)」を「第五章 審査請求(第百五十二条−第百五十七条の二)」に改める。

  「第五章 異議」を「第五章 審査請求」に改める。

  第百五十二条中「異議ノ申立」を「審査請求」に改める。

  第百五十三条中「異議ノ申立」を「審査請求」に、「異議申立書」を「審査請求書」に改める。

  第百五十四条中「異議」を「審査請求」に改める。

  第百五十五条中「異議ニ付キ決定ヲ為スベシ此場合ニ於テ異議」を「審査請求」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改める。

  第五章中第百五十七条の次に次の一条を加える。

 第百五十七条ノ二 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項但書、第三十四条第二項乃至第六項、第三十七条第六項、第四十条第三項乃至第六項及ビ第四十三条ノ規定ハ登記官吏ノ処分ニ係ル審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ


 (公証人法の一部改正)

第二十五条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条中「申立ツル」を「申出ル」に改める。


 (破産法の一部改正)

第二十六条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十五条第一項中「訴願」を「審査請求其ノ他ノ不服申立」に改める。

  第二百七十一条第二号及び第二百八十条第二号中「訴願」を「審査請求其ノ他ノ不服申立ノ手続」に改める。


 (戸籍法の一部改正)

第二十七条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条の次に次の一条を加える。

 第百十九条の二 戸籍事件については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (会社更生法の一部改正)

第二十八条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百五十八条第一項中「訴願」を「審査請求」に改める。


 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第二十九条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「処分の審査(第四十九条―第五十一条)」を「審査請求(第四十九条―第五十一条の二)」に改める。

  第三条第二号中「この法律」の下に「及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を加え、「決定を」を「裁決を」に改める。

  第四十五条に次の一項を加える。

 6 第一項の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第三章第四節を次のように改める。

      第四節 審査請求

  (審査請求)

 第四十九条 地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、審査会に対して審査請求をすることができる。

  (審査請求書の提出)

 第五十条 監獄又は少年院(以下「収容施設」という。)に収容されている者の審査請求は、審査請求書を当該収容施設の長に提出してすることができる。

 2 前項の場合には、収容施設の長は、直ちに、審査請求書の正本を審査会に、副本を地方委員会に送付しなければならない。

 3 第一項の場合における審査請求期間の計算については、収容施設の長に審査請求書を提出した時に審査請求があつたものとみなす。

  (執行停止)

 第五十一条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該処分の執行を停止することができる。

  (裁決をすべき期間)

 第五十一条の二 審査会は、審査請求を受理した日から六十日以内に裁決をしなければならない。


 (執行猶予者保護観察法の一部改正)

第三十条 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条に次の一項を加える。

 7 第一項の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第十二条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「処分の日から三十日以内に、」を削り、「対し、審査を請求する」を「対して審査請求をする」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同項を次のように改める。

 2 前項の審査請求については、犯罪者予防更生法第五十一条及び第五十一条の二の規定を準用する。


 (売春防止法の一部改正)

第三十一条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に改める。

  第二十八条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「処分の日から十五日以内に、」を削り、「対し、審査の請求をする」を「対して審査請求をする」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の審査請求については、予防更生法第五十条から第五十一条の二までの規定を準用する。この場合において、同法第五十条第一項中「監獄又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第五十一条の二中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるものとする。


 (出入国管理令の一部改正)

第三十二条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 口頭審理及び異議の申立」を「第二節 口頭審理及び異議の申出」に、「第三節 審査、口頭審理及び異議の申立」を「第三節 審査、口頭審理及び異議の申出」に改める。

  「第二節 口頭審理及び異議の申立」を「第二節 口頭審理及び異議の申出」に改める。

  第十条第七項中「規定による異議の申立をする」を「規定により異議を申し出る」に改め、同条第八項中「異議の申立をしない」を「異議を申し出ない」に改める。

  第十一条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項から第五項まで中「申立」を「申出」に改める。

  第十二条中「申立」を「申出」に改める。

  「第三節 審査、口頭審理及び異議の申立」を「第三節 審査、口頭審理及び異議の申出」に改める。

  第四十八条第七項中「規定による異議の申立をする」を「規定により異議を申し出る」に改め、同条第八項中「異議の申立をしない」を「異議を申し出ない」に改める。

  第四十九条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項から第五項まで中「申立」を「申出」に改める。

  第五十条第一項及び第三項中「申立」を「申出」に改める。


 (破壊活動防止法の一部改正)

第三十三条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第三十六条の二 公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

   第三章 外務省関係


 (外務公務員法の一部改正)

第三十四条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「再審査の請求をする」を「再審査を要求する」に改め、同条第二項中「前項の請求」を「前項の要求」に改め、「「要求」とあるのは「請求」と、」を削る。

  第十九条の前の見出し及び同条を次のように改める。

  (懲戒処分についての不服申立て)

 第十九条 外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益をき損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。

 2 前項の処分については、国家公務員法第八十九条第三項中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

 3 国家公務員法第九十条第三項及び第九十条の二の規定は、第一項に規定する不服申立てについて準用する。

  第二十条第一項中「前条に規定する請求」を「前条第一項の処分についての不服申立て」に改め、「受理したときは」の下に「、これを却下する場合を除き」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 前条第一項の処分についての不服申立てに対する決定又は裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。

 6 外務大臣は、前条第一項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。

  第二十一条を削り、第二十二条中「前三条」を「前二条」に、「懲戒処分に関する審査」を「懲戒処分についての不服申立て」に改め、同条を第二十一条とし、第六章中同条の次に次の一条を加える。

 第二十二条 削除

  第二十六条中「第二十二条」を「第二十一条」に改める。

  附則第二項後段中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「第二十一条後段」を「第二十条第六項」に改める。


 (旅券法の一部改正)

第三十五条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第十九条第三項中「第十四条及び第十五条」を「第十四条」に、「第十四条中」を「同条中」に改め、「同条及び第十五条第一項中」及び「、第十五条第四項及び第五項中「発給又は渡航先の追加」とあるのは「返納の命令の取消」と」を削る。

   第四章 大蔵省関係


 (大蔵省設置法の一部改正)

第三十六条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表関税訴願審査会の項中「関税訴願審査会」を「関税不服審査会」に、「訴願」を「不服申立て」に改め、同表連合国財産補償審査会の項中「第十八条の規定に基く再審査の請求」を「第十八条第一項の審査請求」に改める。

  第二十五条の二中「異議の申立て」を「異議の申出」に改める。


 (日本専売公社法の一部改正)

第三十七条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中「訴願法(明治二十三年法律第百五号)、」を削る。


 (たばこ専売法の一部改正)

第三十八条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条」を「第七十条の二」に改める。

  第九条の三の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「公社の処分」の下に「(耕作の廃止に係る同条第三項の規定による処分を除く。)」を加え、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に改める。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 前項の再査定の申立ては、査定の際にしなければならない。ただし、耕作者は、正当の事由により査定に立ち合わなかつたときは、当該葉たばこの収穫前に限り、その申立てをすることができる。

  第八章中第七十条の次に次の一条を加える。

 (行政不服審査法による不服申立ての制限)

第七十条の二 第八条第一項若しくは第三項(第十二条第三項又は第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項、第二十六条第一項、第五十五条第三項又は第五十六条の規定による公社の処分及び第九条の三第一項の規定による異議の申出に対する決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。ただし、たばこの耕作の廃止、たばこ苗の育成の廃止又はたばこの試作の廃止に係るこれらの規定による処分については、この限りでない。


 (塩専売法の一部改正)

第三十九条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条に次の一項を加える。

 5 第三項の規定による公社の処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 前項において準用する第十五条第一項の規定による鑑定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (製塩施設法の一部改正)

第四十条 製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除


 (塩業整備臨時措置法の一部改正)

第四十一条 塩業整備臨時措置法(昭和三十四年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除


 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第四十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「不服の申立をする」を「不服を申し出る」に改め、同条第二項中「不服の申立」を「不服の申出」に、「申立をした者」を「不服を申し出た者」に改める。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第四十三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第一項中「異議」を「不服」に改める。

  第七十条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「異議のある者」を「不服がある者」に改め、「その決定、確認又は徴収の通知のあつた日から起算して六十日以内に、」を削り、「審査の請求」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」に改め、同条第六項中「審査の請求」を「第一項の審査請求」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「審査の請求」を「審査請求」に、「決定を行い、決定の日から起算して七日以内に、文書で、組合及び審査を請求した者に対して、これを通知しなければならない」を「これに対する裁決をしなければならない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「審査を請求した者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による請求」を「第一項の審査請求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、確認又は徴収があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

  第七十一条の見出し中「審査会」の下に「及び審査請求の手続」を加え、同条中「審査会の委員」を「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員」に、「前条第三項」を「前条第四項」に、「審査会に関し」を「審査会及び審査請求の手続に関し」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求」を「審査請求」に改める。

  「第七章 審査の請求」を「第七章 審査請求」に改める。

  第百三条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「政令で定めるところにより」を「文書又は口頭で」に、「審査を請求する」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をする」に改め、同条第二項及び第三項中「審査の請求」を「審査請求」に改める。

  第百六条の見出し中「関係人」を「組合」に改め、同条第一項中「審査の請求」を「審査請求」に改め、「及びその他の利害関係人」を削り、「通知し」を「通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求め」に改め、同条第二項を削る。

  第百七条から第百九条までを削り、第百十条中「審査会の委員」を「この条及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員」に、「第百七条の規定により出頭を求めた関係人」を「同法第二十七条の規定により事実を陳述させ、又は鑑定を求めた参考人」に、「審査会に関し」を「審査会及び審査請求の手続に関し」に改め、同条を第百七条とし、同条の次に次の三条を加える。

 第百八条から第百十条まで 削除

  第百十三条中「、審査の請求」を削る。


 (税理士法の一部改正)

第四十五条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「又は異議の申立」を削る。

  第二十四条の二の見出し中「異議の申立て」を「審査請求」に改め、同条第一項中「異議があるときは、当該処分に係る通知を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより」を「不服があるときは」に、「異議の申立て」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」に改め、同条第二項中「三月以内に当該申請に係る登録がされない」を「三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない」に改め、「(当該期間内に当該登録を拒否された場合を除く。)」及び「当該期間満了の日後三月以内に、政令で定めるところにより、」を削り、「異議の申立て」を「前項の審査請求」に、「この場合において、当該異議の申立てがあつたときは、当該申立ての日に」を「この場合においては、審査請求があつた日に」に改め、同条第三項から第七項までを削り、同条に次の二項を加える。

 3 前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を附記しなければならない。

 4 第一項又は第二項の規定による審査請求が理由があるときは、国税庁長官は、日本税理士会連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

  第二十五条第四項中「第三項から第七項まで」を「第四項」に、「異議」を「不服」に改め、後段を削る。

  第三十一条第一号を次のように改める。

  一 不服申立ての取下げ

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除


 (関税定率法の一部改正)

第四十六条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「異議の申立てをする」を「異議を申し出る」に改め、同条第五項中「異議の申立て」を「異議の申出」に、「当該申立て」を「当該申出」に、「その申立て」を「その申出」に改める。

  第二十一条の二第一項中「異議の申立て」を「異議の申出」に改める。


 (関税法の一部改正)

第四十七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議の申立、審査の請求及び訴願」を「不服申立て」に改める。

  「第八章 異議の申立、審査の請求及び訴願」を「第八章 不服申立て」に改める。

  第八十九条から第九十一条までを次のように改める。

  (異議申立て)

 第八十九条 この法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、異議申立てをすることができる。

 2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内とする。

 3 この法律の規定による税関職員の処分は、第一項の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

  (審査請求期間)

 第九十条 前条第一項に規定する処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内とする。

  (関税不服審査会に対する諮問等)

 第九十一条 関税の賦課若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。)について審査請求があつたときは、大蔵大臣は、関税不服審査会に諮問しなければならない。

  第九十二条から第九十四条までを削る。

  第九十五条の見出しを「(関税不服審査会)」に改め、同条中「関税訴願審査会」を「関税不服審査会」に改め、同条第一項中「審査の請求及び訴願」を「不服申立て」に、「訴願について」を「審査請求について」に改め、同条を第九十二条とし、同条の次に次の三条を加える。

 第九十三条 削除

 第九十四条及び第九十五条 削除


 (とん税法の一部改正)

第四十八条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条中「第九十条から第九十四条まで(審査の請求及び訴願)」を「第八十九条から第九十一条まで(不服申立て)」に改める。


 (特別とん税法の一部改正)

第四十九条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「審査の請求及び訴願」を「不服申立て」に改める。


 (証券取引法の一部改正)

第五十条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百五十五条に次の一項を加える。

 2 前項第二号の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第百九十九条第四号中「第百五十五条」を「第百五十五条第一項」に改める。


 (社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律の一部改正)

第五十一条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「訴願をした者」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者」に、「裁決書」を「不服申立てに対する決定書又は裁決書」に改める。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除


 (連合国財産補償法の一部改正)

第五十二条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第十六条第二項の規定により通知された金額に不服がある者は、第二十条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。

  第十八条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、第十六条第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三月以内とする。

  第二十条第一項中「再審査の請求」を「審査請求」に改める。


 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第五十三条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

  (異議申立期間)

 第七条 前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第十三条を次のように改める。

  (不服の理由の制限)

 第十三条 第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

  第十七条第三項中「並びに第七条」を削る。

  第二十条第四項中「及び第七条」及び「第六条第二項の規定については、」を削り、「第一項各号」を「同項各号」に改める。

  第三十三条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。

  七 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定


 (連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律の一部改正)

第五十四条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条から第八条までを次のように改める。

  (異議申立期間)

 第六条 返還善後処理金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月以内とする。

  (異議申立てと時効の中断)

 第七条 前条の異議申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

 第八条 削除


 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第五十五条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二の見出しを「(利害関係人の異議の申出)」に改め、同条第一項及び第二項中「その不服を申し立て、当該保険料率について審査を請求する」を「当該保険料率について異議を申し出る」に改め、同条第三項中「審査請求」を「異議の申出」に改める。

  第十条の三第一項中「審査請求」を「異議の申出」に、「申請者」を「申出人」に改め、同条第二項中「請求者」を「申出人」に、「審査請求」を「異議の申出」に改め、同条第三項中「審査請求」を「異議の申出」に、「当該審査請求」を「当該異議の申出」に改め、同条第四項中「当該審査の申請者及び当該審査の請求」を「当該異議の申出人及び当該異議の申出」に改める。

  第十条の四第一項中「審査請求」を「異議の申出」に、「当該審査請求」を「当該異議の申出」に改める。

  第十条の五第二項中「当該審査の請求者」を「当該異議の申出人」に、「当該審査の申請に係る保険料率」を「当該保険料率」に改める。

  第十条の九の見出し及び同条第三項中「審査の請求」を「異議の申出」に改め、同項中「当該審査の請求」を「当該異議の申出」に改める。

  第十条の十第一項中「審査の請求」を「異議の申出」に、「当該審査の請求」を「当該異議の申出」に改める。

  第十条の十一を次のように改める。

  (利害関係人の異議申立て)

 第十条の十一 第十条の四第一項又は前条第一項の規定による認可についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、当該認可に係る第十条の四第三項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日の翌日から起算して二週間以内とする。

 2 第十条の三第三項(ただし書を除く。)から第七項までの規定は、前項の異議申立てがあつた場合に準用する。

  第十条の十二の見出しを「(保険料率の変更命令)」に改め、同条第一項中「再審査の請求」を「異議申立て」に、「当該再審査の請求」を「当該異議申立て」に改め、同条第三項を削る。

  第十条の十三を次のように改める。

  (不服申立ての制限)

 第十条の十三 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  一 第十条の五第二項の規定による命令

  二 前条第一項の規定による命令


 (国民金融公庫法の一部改正)

第五十六条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条から第四十条までを次のように改める。

 第三十四条から第四十条まで 削除


 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)

第五十七条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立」を「不服申立て」に改める。

  「第七章 不服の申立」を「第七章 不服申立て」に改める。

  第五十六条を削る。

  第五十七条の見出しを「(不服申立ての手続における聴聞)」に改め、同条第一項中「前条の規定による不服の申立」を「この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求」に、「当該申立をした者」を「異議申立人又は審査請求人」に改め、同条第三項中「不服の申立てをした者」を「異議申立人又は審査請求人」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第五十六条とする。

 4 前三項に定めるもののほか、第一項の聴聞の手続について必要な事項は、政令で定める。

  第五十六条の次に次の一条を加える。

 第五十七条 削除

  第五十八条から第六十四条までを次のように改める。

 第五十八条から第六十四条まで 削除


 (外資に関する法律の一部改正)

第五十八条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を削る。

  第二十一条の見出しを「(異議申立ての手続における聴聞)」に改め、同条第一項中「前条の規定による不服の申立」を「この法律の規定による処分についての異議申立て」に、「当該申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「不服の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二十条とする。

 4 前三項に定めるもののほか、第一項の聴聞の手続について必要な事項は、政令で定める。

  第二十条の次に次の一条を加える。

 第二十一条 削除

  第二十二条及び第二十三条を次のように改める。

 第二十二条及び第二十三条 削除


 (設備等輸出為替損失補償法の一部改正)

第五十九条 設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「その旨を申し立てる」を「不服を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に、「申立人」を「申出人」に改める。

   第五章 文部省関係


 (学校教育法の一部改正)

第六十条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条を次のように改める。

 第八十六条 監督庁がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (教育職員免許法の一部改正)

第六十一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第二項中「交付したときから」を「交付した日の翌日から起算して」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この期間内に次項の規定による異議の申出があつたときは、これに対する決定がされるまでの間も、同様とする。

  第十二条第三項中「前項」を「前項前段」に、「審査の請求をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第四項中「前項の請求」を「前項の異議の申出」に改め、同条に次の三項を加える。

 7 第三項の異議の申出が理由があるときは、授与権者は、決定で、第一項の説明書に記載された事由に基づいては免許状取上げの処分を行なわない旨を宣言しなければならない。

 8 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五十七条の規定は第一項の説明書を交付する場合に、同法第二章第一節及び第三節(第四十五条を除く。)の規定は第三項の異議の申出に準用する。

 9 免許状取上げの処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)

第六十二条 文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条に次の一項を加える。

 7 第三項の裁定についての異議申立てにおいては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


 (宗教法人法の一部改正)

第六十三条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条及び第十七条を次のように改める。

 第十六条及び第十七条 削除

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十七条を次のように改める。

 第四十七条 削除

  第七十九条第五項及び第六項を削る。

  第八十条第四項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての手続における諮問等)

 第八十条の二 第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一項の規定による認証の取消しについての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てを却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなければならない。

 2 前項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てがあつた日から四月以内にしなければならない。


 (私立学校法の一部改正)

第六十四条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条に次の一項を加える。

 2 前二条の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (学校施設の確保に関する政令の一部改正)

第六十五条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条から第二十七条までを次のように改める。

  (審査請求)

 第二十四条 地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第二十二条第五項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部大臣に対して審査請求をすることができる。

 第二十五条から第二十七条まで 削除


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第六十六条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第五号中「訴願」を「審査請求その他の不服申立て」に改める。

  第三十六条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条中「その決定、徴収若しくは確認の通知があつた日又は処分があつたことを知つた日から六十日以内に、」を削り、「審査を請求する」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をする」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収若しくは確認又は処分があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

  第三十七条中「前条」を「前条第一項」に改める。

  第三十八条中「第百十条」を「第百七条」に改める。


 (文化財保護法の一部改正)

第六十七条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「聴聞及び異議の申立(第八十五条―第八十五条の九)」を「聴聞及び異議申立て(第八十五条―第八十五条の七)」に改める。

  第四十六条第四項を削る。

  「第一節 聴聞及び異議の申立」を「第一節 聴聞及び異議申立て」に改める。

  第八十五条の二を次のように改める。

  (不服申立ての制限)

 第八十五条の二 委員会がした第二十一条第二項各号又は前条第一項各号に掲げる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。ただし、次の各号に掲げる処分については、この限りでない。

  一 第四十三条第一項又は第八十条第一項の規定による現状変更等の許可

  二 第四十五条第一項又は第八十一条第一項の規定による制限、禁止又は命令で特定の者に対して行なわれるもの

  第八十五条の三を削る。

  第八十五条の四の見出しを「(異議申立ての手続における聴聞)」に改め、同条第一項中「異議の申立」を「次に掲げる処分についての異議申立て」に改め、「第八十五条の二第一項第二号の事案に係る場合及び」を削り、「申立を却下する」を「当該異議申立てを却下する」に、「申立を受理し」を「異議申立てを受理し」に改め、同項に次の二号を加える。

  一 第四十三条第一項又は第八十条第一項の規定による現状変更等の許可又は不許可

  二 第七十一条の二第一項の規定による管理団体の指定

  第八十五条の四第二項中「行おう」を「行なおう」に、「異議の申立をした者」を「異議申立人及び参加人」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八十五条の三とする。

  第八十五条の五中「異議の申立をした者の外」を「異議申立人、参加人及び代理人のほか」に改め、同条を第八十五条の四とする。

  第八十五条の六中「第八十五条の四」を「第八十五条の三」に、「異議の申立をした者、処分の相手方、処分の通知を受けるべき者」を「異議申立人、参加人」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第八十五条の五とする。

  第八十五条の七を削る。

  第八十五条の八第一項中「異議の申立」を「異議申立て」に、「申立を却下する」を「これを却下する」に改め、同条第二項中「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条を第八十五条の六とする。

  第八十五条の九中「前七条」を「前四条及び行政不服審査法」に、「外」を「ほか」に、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条を第八十五条の七とする。

  第九十九条に次の二項を加える。

 3 都道府県の教育委員会が第一項の規定による委任に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為のうち前項で規定するものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 4 第八十五条の三から第八十五条の七までの規定は、都道府県の教育委員会がした処分その他公権力の行使に当たる行為についての委員会に対する審査請求の手続に準用する。

  第百十六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 委員会がした重要美術品等の保存に関する法律第一条の規定による輸出又は移出の許可及び同法第二条の規定による認定の取消しについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

   第六章 厚生省関係


 (厚生省設置法の一部改正)

第六十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十二号の三中「医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬を定め、並びに保護処分に対する不服の申立について裁決をすること」を「並びに医療扶助に関する必要な診療方針及び診療報酬を定めること」に改め、同条第六十二号の四中「認定し、及び不服の申立について裁決をすること」を「認定すること」に改め、同条第六十三号中「障害年金の額を改定し、及び不服申立について裁決をすること」を「及び障害年金の額を改定すること」に改める。


 (自然公園法の一部改正)

第六十九条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条に後段として次のように加える。

   この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第三十四条に次の一項を加える。

 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

  第四十五条に後段として次のように加える。

   この場合には、第三十四条第一項後段及び第二項の規定を準用する。


 (伝染病予防法の一部改正)

第七十条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条を削り、第二十八条ノ二中「本条中」を削り、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十八条ノ二 第十九条第二項ノ規定ニ依リ保健所法ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ノ長ノ行フ処分又ハ前条ノ規定ニ依リ指定都市ノ長ノ行フ処分ニ係ル審査請求ノ裁決ニ不服アル者ハ厚生大臣ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得


 (「トラホーム」予防法の一部改正)

第七十一条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

 第十二条 保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ノ長ノ行フ第三条第一項又ハ第四条第一項ノ規定ニ依ル処分ニ係ル審査請求ノ裁決ニ不服アル者ハ厚生大臣ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得


 (寄生虫病予防法の一部改正)

第七十二条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条ノ二中「本条中」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七条ノ三 第二条第一項ノ規定ニ依リ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ノ長ノ行フ処分又ハ前条ノ規定ニ依リ指定都市ノ長ノ行フ処分ニ係ル審査請求ノ裁決ニ不服アル者ハ厚生大臣ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得


 (性病予防法の一部改正)

第七十三条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を削り、第三十二条の二を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の二 前条の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (精神衛生法の一部改正)

第七十四条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条(訴願)」を「第三十二条 削除」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除


 (結核予防法の一部改正)

第七十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条に次の一項を加える。

 7 第三項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第六十七条を削り、第六十八条中「、第六十六条第四項並びに前条」を「並びに前条第四項」に改め、同条を第六十七条とする。

  第六十九条中「本条中」を削り、同条を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第六十九条 第六十七条の規定により保健所を設置する市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (検疫法の一部改正)

第七十六条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第三十三条の二 この法律の規定により検疫所の支所又は出張所の長がした処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (栄養改善法の一部改正)

第七十七条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第十八条の二 第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (らい予防法の一部改正)

第七十八条 らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の見出しを「(審査請求があつた場合の指定医の診察)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の訴願」を「この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により所長又は都道府県知事がした処分についての審査請求」に、「且つ」を「かつ」に、「訴願の裁決」を「審査請求の裁決」に、「訴願人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。


 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第七十九条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十条の二 広島市又は長崎市の長が行なう被爆者健康手帳の交付又は医療手当の支給に関する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)

第八十条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三中「本条中」を削り、第三章の二中同条の次に次の一条を加える。

 第十九条の四 第十九条の二の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (食品衛生法の一部改正)

第八十一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条に次の一項を加える。

   第一項の規定による製品検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第二十九条の三中「本条中」を削り、第八章中同条の次に次の一条を加える。

 第二十九条の四 第十七条第一項若しくは第二十九条の二の規定により保健所を設置する市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (理容師法の一部改正)

第八十二条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二の次に次の一条を加える。

 第十七条の三 前条の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (興行場法の一部改正)

第八十三条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二中「本条中」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七条の三 第五条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (旅館業法の一部改正)

第八十四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二中「本条中」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第九条の三 第七条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (公衆浴場法の一部改正)

第八十五条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二中「本条中」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七条の三 第六条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分又は前条の規定により指定都市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正)

第八十六条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の次に次の一条を加える。

 第九条の二 第六条第一項(第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (クリーニング業法の一部改正)

第八十七条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第十四条の二 前条第一項の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (狂犬病予防法の一部改正)

第八十八条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。

  第四章中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十五条の二 前条の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (と畜場法の一部改正)

第八十九条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

 6 第一項から第四項までの規定により都道府県知事が行なう検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十一条 前条の規定により保健所を設置する市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (清掃法の一部改正)

第九十条 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

 2 前項の命令についての異議申立ては、当該命令を受けた日の翌日から起算して十日以内にしなければならない。

  第八条第二項中「及び第三項」を削る。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十条の二 第十三条第三項の規定により保健所を設置する市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第二十三条中「以下この条において同じ。」を削り、「第七条第二項の規定による異議の申立」を「この期間内に異議申立て」に、「その異議」を「その異議申立て」に改める。


 (美容師法の一部改正)

第九十一条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十三条 前条の規定により保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (水道法の一部改正)

第九十二条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条に次の一項を加える。

 7 第三項の規定による裁定についての異議申立てにおいては、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

  第五十条第一項中「第四十三条及び」を削る。


 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正)

第九十三条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条の二 保健所法第一条の規定に基づく政令で定める市の長が行なう第十条第一項又は前条第二項の規定による処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第十九条第二項中「及び第十一条」を「、第十一条及び第十一条の二」に改める。


 (医療法の一部改正)

第九十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

 第二十五条の二 前条第一項の規定により保健所を設置する市の市長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第二十六条中「前条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。


 (歯科技工法の一部改正)

第九十五条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に改める。

  第五章中第二十七条の次に次の一条を加える。

  (再審査請求)

 第二十七条の二 前条第一項の規定により保健所を設置する市の市長が行なう処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (薬事法の一部改正)

第九十六条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条に次の一項を加える。

 3 第一項の検定の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (身体障害者福祉法の一部改正)

第九十七条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の五に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第四十一条及び第四十二条を次のように改める。

  (審査庁)

 第四十一条 第九条第三項の規定により市町村長がその権限に属する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  (再審査請求)

 第四十二条 市町村長が援護の実施機関としてした処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第九条第三項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第四十三条の三に次の一項を加える。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定により指定都市の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。


 (生活保護法の一部改正)

第九十八条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立」を「不服申立て」に改める。

  第五十三条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  「第九章 不服の申立」を「第九章 不服申立て」に改める。

  第六十四条から第六十八条までを次のように改める。

  (審査庁)

 第六十四条 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  (裁決をすべき期間)

 第六十五条 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  (再審査請求)

 第六十六条 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

 2 前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用する。この場合において、同項中「五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。

 第六十七条及び第六十八条 削除


 (精神薄弱者福祉法の一部改正)

第九十九条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第二十八条・第二十九条)」を「(第二十八条―第三十一条)」に改める。

  第二十九条の次に次の二条を加える。

  (審査庁)

 第三十条 市町村長が第十六条第一項及び第二項の措置をとる権限の全部又は一部をその管理する福祉事務所長に委任した場合における当該権限に基づく処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  (再審査請求)

 第三十一条 市町村長が援護の実施機関としてした処分又は市町村長の管理する福祉事務所長が第十七条の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (児童福祉法の一部改正)

第百条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の八に次の一項を加える。

   第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

 第五十八条の二 市町村長が第二十二条から第二十四条までの措置をとる権限の全部又は一部をその管理する福祉事務所の長に委任した場合における当該権限に基づく処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  第五十九条を次のように改める。

 第五十九条 保健所を設置する市の市長が第二十条の二若しくは第二十一条の四の規定によつてした処分、市町村長が第二十二条から第二十四条までの規定によつてした処分又は市町村長の管理する福祉事務所の長が第三十二条第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第五十九条の四に次の一項を加える。

   第五十九条の規定は、前項の規定により指定都市の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。


 (児童扶養手当法の一部改正)

第百一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立て」を「不服申立て」に改める。

  「第三章 不服の申立て」を「第三章 不服申立て」に改める。

  第十七条の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条第一項中「その処分のあつた日から六十日以内に、」を削り、「異議の申立て」を「異議申立て」に改め、同条第二項を削る。

  第十八条を次のように改める。

  (決定又は裁決をすべき期間)

 第十八条 都道府県知事は、前条の異議申立てがあつたときは、六十日以内に、当該異議申立てに対する決定をしなければならない。

 2 異議申立人は、前項の期間内に決定がないときは、都道府県知事が異議申立てを棄却したものとみなすことができる。

 3 前二項の規定は、市町村長が第三十四条の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求に対して都道府県知事がすべき裁決について準用する。

  第十九条中「前二条の規定による異議の申立て及び審査の請求」を「手当の支給に関する処分についての不服申立て」に改める。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除


 (健康保険法の一部改正)

第百二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  「第六章 審査ノ請求」を「第六章 不服申立」に改める。

  第八十条第一項中「社会保険審査官ノ審査ヲ請求シ」を「社会保険審査官ニ対シ審査請求ヲ為シ」に、「社会保険審査会ニ再審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為ス」に改め、同条第二項中「審査ヲ請求シタル」を「審査請求ヲ為シタル」に、「請求者」を「審査請求人」に、「審査ノ請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会ニ再審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為ス」に改め、同条第三項中「審査」を「審査請求」に、「再審査ノ請求」を「再審査請求」に改める.

  第八十一条中「社会保険審査会ニ審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ審査請求ヲ為ス」に改める。

  第八十二条から第八十六条までを次のように改める。

 第八十二条 前二条ノ審査請求及再審査請求ニ付テハ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及第十九条ヲ除ク)及第五節ノ規定ヲ適用セズ

 第八十三条 削除

 第八十四条乃至第八十六条 削除


 (船員保険法の一部改正)

第百三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査ノ請求」を「不服申立」に改める。

  「第五章 審査ノ請求」を「第五章 不服申立」に改める。

  第六十三条第一項中「社会保険審査官ノ審査ヲ請求シ」を「社会保険審査官ニ対シ審査請求ヲ為シ」に、「社会保険審査会ニ再審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為ス」に改め、同条第二項中「審査ヲ請求シタル」を「審査請求ヲ為シタル」に、「請求者」を「審査請求人」に、「審査ノ請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会ニ再審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為ス」に改め、同条第三項中「審査」を「審査請求」に、「再審査ノ請求」を「再審査請求」に改める。

  第六十四条中「社会保険審査会ニ審査ヲ請求スル」を「社会保険審査会ニ対シ審査請求ヲ為ス」に改める。

  第六十五条から第六十七条までを次のように改める。

 第六十五条 前二条ノ審査請求及再審査請求ニ付テハ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及第十九条ヲ除ク)及第五節ノ規定ヲ適用セズ

 第六十六条 削除

 第六十七条 削除


 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第百四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の手続(第三条―第十八条)」を「審査請求の手続(第三条―第十八条)」に、「審査の手続(第三十二条―第四十五条)」を「再審査請求及び審査請求の手続(第三十二条―第四十五条)」に改める。

  第一条第一項中「審査の事務をつかさどらせる」を「審査請求の事件を取り扱わせる」に改める。

  第一章中「第二節 審査の手続を「第二節 審査請求の手続」に改める。

  第一章第二節中「審査の請求」を「審査請求」に、「請求人」を「審査請求人」に改める。

  第三条に次の一号を加える。

  四 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第九十六条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する都道府県又はその処分をした市町村を包括する都道府県に置かれた審査官

  第四条の見出し中「請求」を「審査請求」に改め、同条第一項中「又は保険給付」を「、保険給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金」に、「知つた日から」を「知つた日の翌日から起算して」に改め、同条第二項中「原処分の日から」を「原処分があつた日の翌日から起算して」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

  第五条の見出し中「請求」を「審査請求」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (代理人による審査請求)

 第五条の二 審査請求は、代理人によつてすることができる。

 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

  ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (口頭による意見の陳述)

 第九条の二 審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

  第十条第三項中「決定がないとき」を「決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたとき」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (手続の併合又は分離)

 第十条の二 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。

  第十一条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「請求」を「審査請求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 審査官は、審査請求人又は第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

  第十二条の見出し中「審査手続」を「手続」に改め、同条中「審査」を「審査請求」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審査請求の取下げ)

 第十二条の二 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

 2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

  第十四条第二項を次のように改める。

 2 決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

  第十五条を次のように改める。

  (決定の効力発生)

 第十五条 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

 2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

 3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を姶めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。

 4 審査官は、決定書の謄本を第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の返還)

 第十六条の二 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第十七条の二 この節の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第十八条中「この章」を「この節」に、「審査に関する手続」を「審査請求の手続」に改める。

  第十九条中「再審査」を「再審査請求」に、「審査の事務をつかさどらせる」を「審査請求の事件を取り扱わせる」に改める。

  第二十七条及び第二十七条の四第一項中「再審査又は審査」を「再審査請求又は審査請求」に改める。

  第二章中「第二節 審査の手続」を「第二節 再審査請求及び審査請求の手続」に改める。

  第三十二条の見出しを「(再審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「再審査の請求」を「再審査請求」に、「送付された日から」を「送付された日の翌日から起算して」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「審査の請求」を「審査請求」に、「知つた日から」を「知つた日の翌日から起算して」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第四条第一項但書」を「第四条第一項ただし書及び第三項」に、「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第五条第二項」を「第五条」に改め、「及び第二項」を削り、「再審査」を「再審査請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一項及び第二項の再審査並びに第三項の審査の請求」を「第一項の再審査請求及び第二項の審査請求」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十三条中「再審査又は審査の請求」を「再審査請求又は審査請求」に改める。

  第三十四条第一項中「申立」を「申立て」に、「再審査又は審査」を「再審査請求又は審査請求」に改める。

  第三十五条第一項中「審査及び再審査の請求」を「再審査請求及び審査請求」に改める。

  第四十条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条第四項中「請求」を「再審査請求若しくは審査請求」に改め、同条第五項中「第十一条第五項」を「第十一条第四項及び第六項」に改める。

  第四十三条第二項を削る。

  第四十四条中「第五条第一項」を「第五条の二」に改め、「第七条」の下に「、第十条の二」を、「第十二条」の下に「、第十二条の二」を、「第十三条、第十五条」の下に「、第十六条の二」を加え、「審査会の行う再審査又は審査の手続に」を「再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に」に、「第十二条及び第十五条」を「第十二条、第十二条の二、第十五条及び第十七条」に、「請求人」を「審査請求人」に、「当事者」を「再審査請求人又は審査請求人」に改める。

  第四十五条中「この章」を「この節」に、「再審査及び審査に関する手続」を「再審査請求及び審査請求の手続」に改める。

  第四十六条及び第四十七条中「審査官の行う審査の手続における請求人」を「審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人」に、「審査会の行う再審査若しくは審査の手続における」を「審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の」に改める。


 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第百五条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求(第三十九条・第四十条)」を「不服申立て(第三十九条―第四十条の二)」に改める。

  「第六章 審査の請求」を「第六章 不服申立て」に改める。

  第三十九条の前の見出しを「(審査請求及び再審査請求)」に改め、同条第一項中「社会保険審査官の審査を請求し」を「社会保険審査官に対して審査請求をし」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第二項中「審査を請求した」を「審査請求をした」に、「請求者」を「審査請求人」に、「審査の請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第三項中「審査」を「審査請求」に、「再審査の請求」を「再審査請求」に改める。

  第四十条中「社会保険審査会に審査を請求する」を「社会保険審査会に対して審査請求をする」に改める。

  第六章中第四十条の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法の適用関係)

 第四十条の二 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。


 (厚生年金保険法の一部改正)

第百六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求(第九十条・第九十一条)」を「不服申立て(第九十条―第九十一条の二)」に改める。

  「第六章 審査の請求」を「第六章 不服申立て」に改める。

  第九十条の前に見出しとして「(審査請求及び再審査請求)」を加え、同条第一項中「社会保険審査官に審査を請求し」を「社会保険審査官に対して審査請求をし」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第二項中「審査を請求した」を「審査請求をした」に、「請求者」を「審査請求人」に、「審査の請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第三項中「審査」を「審査請求」に、「再審査の請求」を「再審査請求」に改める。

  第九十一条中「社会保険審査会に審査を請求する」を「社会保険審査会に対して審査請求をする」に改める。

  第六章中第九十一条の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法の適用関係)

 第九十一条の二 前二条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。


 (国民健康保険法の一部改正)

第百七条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査」を「審査請求」に改める。

  「第九章 審査」を「第九章 審査請求」に改める。

  第九十一条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「審査を請求する」を「審査請求をする」に改め、同条第二項中「審査の請求」を「審査請求」に改める。

  第九十八条の見出しを「(管轄審査会)」に改め、同条第一項中「審査の請求」を「審査請求」に改め、「次項において同じ。」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「審査の請求」を「審査請求」に、「請求人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「審査の請求」を「審査請求」に改め、同項を同条第三項とする。

  第九十九条(見出しを含む。)中「審査の請求」を「審査請求」に改め、同条中「知つた日から」を「知つた日の翌日から起算して」に改める。

  第百条の見出し中「通知等」を「通知」に改め、同条第一項中「審査の請求」を「審査請求」に改め、同条第二項を削る。

  第百一条の見出し中「審査」を「審理」に改め、同条第一項中「審査を請求した者」を「審査請求人」に改める。

  第百二条から第百六条までを削り、第百七条中「この章」の下に「及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を加え、「審査」を「審査請求」に改め、同条を第百二条とし、同条の次に次の五条を加える。

 第百三条 削除

 第百四条から第百七条まで 削除


 (国民年金法の一部改正)

第百八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求」を「不服申立て」に改める。

  「第七章 審査の請求」を「第七章 不服申立て」に改める。

  第百一条に見出しとして「(不服申立て)」を加え、同条第一項中「給付に関する処分」を「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分」に、「徴収金の賦課、徴収若しくは第九十六条の規定による処分」を「徴収金に関する処分」に、「社会保険審査官に審査を請求し」を「社会保険審査官に対して審査請求をし」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第二項中「審査の請求」を「審査請求」に、「請求者」を「審査請求人」に、「社会保険審査会に再審査を請求する」を「社会保険審査会に対して再審査請求をする」に改め、同条第三項中「審査」を「審査請求」に、「再審査の請求」を「再審査請求」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第百九条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立」を「不服申立て」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第三章を次のように改める。

    第三章 不服申立て

  (異議申立期間)

 第四十条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。

 2 行政不服審査法第四十八条の規定にかかわらず、前項の異議申立てについては、同法第十四条第三項の規定を準用しない。

  (援護審査会の意見の聴取)

 第四十一条 厚生大臣は、前条第一項に規定する処分についての不服申立てに対する決定をするにあたつては、援護審査会の意見を聞かなければならない。

  (時効の中断)

 第四十二条 第四十条第一項に規定する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

  第五十条に次の一項を加える。

 2 前項の政令においては、同項の委任に基づいてされる処分につき、異議申立て又は再審査請求をすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び期間について必要な規定を設けることができる。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第百十条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第百十一条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 不服の申立(第十五条―第十七条)

第四章 雑則(第十七条の二―第二十四条)

 を

第三章 不服申立て(第十五条・第十六条)

第四章 雑則(第十七条―第二十四条)

 に改める。

  「第三章 不服の申立」を「第三章 不服申立て」に改める。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

  (異議申立期間)

 第十五条 引揚者給付金又は遺族給付金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。

 2 行政不服審査法第四十八条の規定にかかわらず、前項の異議申立てについては、同法第十四条第三項の規定を準用しない。

  (時効の中断)

 第十六条 前条第一項に規定する処分についての不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

  第十七条を削り、第十七条の二を第十七条とする。

  第二十三条に次の一項を加える。

 2 第十五条の規定は、前項の委任に基づいてされる処分についての審査請求に準用する。この場合において、同条第一項中「第四十五条」とあるのは、「第十四条第一項本文」と読み替えるものとする。

   第七章 農林省関係


 (農業災害補償法の一部改正)

第百十二条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百三十一条第二項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


 (農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律の一部改正)

第百十三条 農業協同組合等による産業組合の資産の承継等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

 11 第五項の裁定についての審査請求又は異議申立てにおいては、その裁定に定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


 (肥料取締法の一部改正)

第百十四条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第三十四条 第六条第一項の規定により都道府県知事の登録を申請した者は、都道府県知事がその申請をした日から五十日以内にこれに対するなんらの処分をしないときは、都道府県知事がその申請を却下したものとみなして、審査請求をすることができる。

 2 農林大臣は、登録若しくは仮登録の申請に対する処分又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定による処分についての審査請求又は異議申立てを受けたときは、審査請求人又は異議申立人に対してあらかじめ期日及び場所を通知して、公開による聴聞を行なわなければならない。


 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第百十五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表公職選挙法第二百十二条第一項に係る項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第十四条第六項中「異議の申立及び訴願」を「異議の申出及び審査の申立て」に改める。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第百十六条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第五号中「訴願」を「審査請求その他の不服申立て」に改める。

  第六十六条の見出しを「(審査請求)」に改め、同条第一項中「異議がある者」を「不服がある者」に改め、「その決定、徴収又は確認の通知のあつた日から起算して六十日以内に、」を削り、「審査の請求」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」に改め、同条第六項中「第一項の規定による給付に関する決定に対する審査の請求」を「給付に関する決定についての第一項の審査請求」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「審査の請求」を「審査請求」に、「審査の決定を行い、決定の日から起算して七日以内に、文書で、組合及び審査を請求した者に対して、これを通知しなければならない」を「これに対する裁決をしなければならない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「審査を請求した者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定による請求」を「第一項の審査請求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は確認があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

  第六十七条の見出し中「審査会」の下に「及び審査請求の手続」を加え、同条中「審査会の委員」を「この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員」に、「前条第三項」を「前条第四項」に、「審査会に関し」を「審査会及び審査請求の手続に関し」に改める。


 (土地改良法の一部改正)

第百十七条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。

  第九条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「都道府県知事にこれを申し立てる」を「同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に都道府県知事にこれを申し出る」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「異議の申立」を「異議の申出」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の異議の申出には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立てに関する規定(同法第四十五条並びに同法第四十八条で準用する同法第十四条第一項ただし書、第二項及び第三項を除く。)を準用する。

  第九条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定による決定及び前項の規定による却下については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第十条第一項中「異議の申立」を「異議の申出」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第四十一条第三項中「申し立てる」を「申し出る」に改め、同条第四項中「申立」を「申出」に、「申立期間」を「申出期間」に改める。

  第二章第一節第二款中第四十五条の次に次の一条を加える。

  (土地改良区の行為についての不服申立て)

 第四十五条の二 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第六条第一号の規定により異議申立てをすることができるものとする。

 2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第四十八条第三項中「第十条第一項」の下に「及び第五項」を加える。

  第四十九条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第八十七条第四項を次のように改める。

 4 第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。

  第八十七条第五項中「申立」を「異議申立て」に改め、同条第六項中「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第二項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第八十八条に次の一項を加える。

 2 前項の応急工事計画による事業の施行については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第九十条第六項を次のように改め、同条第七項中「前項の規定による異議の申立」を「前項の異議申立て」に改める。

 6 第二項、第三項又は第四項の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第九十五条第三項及び第九十六条の二第三項中「及び第十条第一項」を「並びに第十条第一項及び第五項」に改める。

  第九十八条第三項中「農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し立てる」を「第一項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出る」に改め、ただし書を削り、同条第四項中「申立」を「申出」に改め、同条第五項中「申立人」を「申出人」に、「都道府県知事に訴願をする」を「その決定があつた日の翌日から起算して三十日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てる」に改め、ただし書を削り、同条第六項中「訴願」を「審査の申立て」に、「同項但書に規定する期間満了後」を「審査の申立てを受理した日から」に改め、同条第十項中「異議の決定」を「異議の申出についての決定」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「異議の申立」を「異議の申出」に、「訴願の提起」を「審査の申立て」に、「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第三項の異議の申出又は第五項の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中処分についての異議申立て又は審査請求に関する規定(同法第十四条第一項本文及び第四十五条を除く。)を準用する。

  第九十八条に次の一項を加える。

 12 第四項又は第六項の規定による決定又は裁決及び第八項の規定による認可については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第九十九条第七項中「異議があるときは、」の下に「第五項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内に」を加え、「申し立てる」を「申し出る」に改め、ただし書を削り、同条第八項中「申立」を「申出」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「異議の申立」を「異議の申出」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第七項の異議の申出には、行政不服審査法中処分についての異議申立てに関する規定(同法第四十五条を除く。)を準用する。

  第九十九条に次の一項を加える。

 13 第一項の規定による認可及び第八項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第百条第二項中「第十一項」を「第十三項」に改める。

  第百六条第一項、第百八条第一項、第百九条及び第百二十二条第二項中「第九十八条第九項又は第九十九条第十一項」を「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項」に改める。

  第百三十条を次のように改める。

 第百三十条 削除


 (農地法の一部改正)

第百十八条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「第八十五条第一項第三号の規定による訴願」を「裁定についての審査請求」に改める。

  第四十八条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者は、この限りでない。

  第四十八条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、意見書を提出した後に第八十五条第一項の規定による異議申立てをした者の当該意見書については、この限りでない。

  第五十条第一項及び第五十五条第四項中「提出があつた場合」の下に「又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合」を加え、「同条第五項」を「第四十八条第五項又は第八十五条第五項」に改める。

  第五十九条第四項中「提出があつた場合」の下に「又は第八十五条第二項の期間内に同条第一項の規定による異議申立てがあつた場合」を加え、「同条第五項」を「前項で準用する第四十八条第五項又は第八十五条第五項」に改める。

  第八十五条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第八十五条 第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示に不服がある者は、都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。

 2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、公示の日の翌日から起算して三十日以内とする。

 3 第五十条第一項(第五十九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分についての審査請求においては、第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示に係る事項についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

 4 第十一条第一項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第八項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十七条第三項、第五十八条第二項及び第五十九条第五項で準用する場合を含む。)又は第七十二条第二項の規定による買収令書、権利消滅通知書又は使用令書の交付についての審査請求においては、その対価又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

 5 都道府県知事は、第一項の異議申立てについて決定をしようとするときは、その土地等を国が買収することの適否について、都道府県開拓審議会の意見を聞かなければならない。

 6 第四条第一項、第五条第一項又は第七十三条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

 7 第八条第一項又は第十五条の二第三項若しくは第五項の規定による公示及び第二十一条第一項の規定による小作料の最高額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。

 8 行政不服審査法第十八条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。


 (愛知用水公団法の一部改正)

第百十九条 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第五項中「公団に対してこれを申し立てる」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをする」に改め、ただし書を削り、同条第六項中「前項の規定による不服の申立」を「異議申立て」に、「同項ただし書の期間満了後」を「異議申立てを受理した日から」に、「これを決定し」を「これに対する決定をし」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第二十五条に次の一項を加える。

 8 前条第五項から第七項までの規定は、第一項、第三項から第五項まで又は前項の処分について準用する。

  第二十九条中「第九十八条第九項又は第九十九条第十一項」を「第九十八条第十項又は第九十九条第十二項」に改める。


 (農薬取締法の一部改正)

第百二十条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「処分」を「指示」に、「同項の指示」を「その指示」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「申立」を「申出」に改める。

  第十二条第二項を削り、同条第三項中「前項の申立」を「前項の処分についての異議申立て」に改め、「、その申立を正当と認めるときは速かに第一項の処分を取り消し、その申立を正当でないと認めたときは当該申立者にその旨を通知し」を削り、同項を同条第二項とする。

  第十四条第三項中「及び第三項」を削る。


 (農業改良助長法の一部改正)

第百二十一条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第二項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第三項及び第四項中「申立」を「申出」に改める。

  第二十三条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第二項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第三項及び第四項中「申立」を「申出」に改める。


 (植物防疫法の一部改正)

第百二十二条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「再検査」を「さらに検査」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第三十六条 第九条第一項若しくは第二項又は第十四条の規定による植物防疫官の命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 2 第十条第一項若しくは第四項又は第十三条第二項の検査の結果に不服がある者は、検査を受けた日の翌日から起算して六十日以内に、植物防疫官に対して再検査の申立てをすることができる。


 (農業機械化促進法の一部改正)

第百二十三条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による通知に係る検査成績に不服がある者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、農林大臣に対し書面でこれを申し出ることができる。

  第十三条の見出しを「(異議申立ての処理)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の申立」を「第十条第一項又は第十二条第一項の規定による処分についての異議申立て」に、「その申立」を「その異議申立て」に、「申立人」を「異議申立人」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「申立人」を「異議申立人」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十四条第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に、「異議の申立」を「異議申立て」に改める。


 (牧野法の一部改正)

第百二十四条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「申立てる」を「申し出る」に改め、同条第四項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。


 (家畜改良増殖法の一部改正)

第百二十五条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第三十六条の二 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  一 第四条第一項の規定による種畜証明書の交付に関する処分

  二 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止


 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第百二十六条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第五十二条の二 第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による家畜防疫員の指示(第四十六条第一項又は第四十八条第一項の規定により家畜防疫官が行なうこれらの規定による指示を含む。)及び第十七条第一項の規定による都道府県知事の命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (飼料の品質改善に関する法律の一部改正)

第百二十七条 飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号を削り、同条に次の二項を加える。

 4 前項の指示を受けた者が、その指示を受けた日から一箇月以内にその指示に基づき申請書の記載事項を訂正しないときは、農林大臣は、その登録を拒否することができる。

 5 前条第一項の登録を申請した者は、第三項の指示に不服があるときは、同項の指示を受けた日から二週間以内に、農林大臣に書面をもつて異議を申し出ることができる。

  第六条中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改める。

  第二十四条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第二十四条 農林大臣は、登録の申請に対する処分又は第二十二条の規定による処分についての異議申立てを受けたときは、異議申立人に対しあらかじめ期日及び場所を通知して、公開による聴聞を行なわなければならない。

  第二十五条に次の二項を加える。

 2 前項の規定による委任に基づき都道府県知事が登録に関する事務を行なう場合において、登録の申請があつた日から五十日以内に都道府県知事がこれに対するなんらの処分をしないときは、その申請をした者は、都道府県知事がこれを却下したものとみなして、審査請求をすることができる。

 3 前条の規定は、都道府県知事が第一項の規定による委任に基づいてした同項に規定する処分につき、農林大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (酪農振興法の一部改正)

第百二十八条 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条から第十七条までを次のように改める。

  (審査請求の手続における諮問)

 第十五条 農林大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による処分についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、酪農審議会の意見を聞かなければならない。

 第十六条及び第十七条 削除


 (家畜取引法の一部改正)

第百二十九条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第三十条 削除

  第三十一条に見出しとして「(審査請求の手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「都道府県知事」を「農林大臣」に、「前条の異議の申立」を「この法律の規定による処分についての審査請求」に、「異議の申立をした者」を「審査請求人」に改め、同条第三項中「異議の申立をした者」を「審査請求人」に改める。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除


 (蚕糸業法の一部改正)

第百三十条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条に次の一項を加える。

  第一項又ハ第二項ノ検査ノ結果ニ付テハ行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル不服申立ヲ為スコトヲ得ズ

  第十五条第二項の次に次の一項を加える。

  第一項ノ検定ノ結果ニ付テハ行政不服審査法ニ依ル不服申立ヲ為スコトヲ得ズ

  第十六条に次の一項を加える。

  第一項ノ検査又ハ前項ノ命令ヲ以テ定ムル検査ノ結果ニ付テハ行政不服審査法ニ依ル不服申立ヲ為スコトヲ得ズ


 (食糧管理法の一部改正)

第百三十一条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条から第二十八条までを次のように改める。

 第十四条 第三条第一項ノ命令ニ於テハ同項ノ命令ニ依ル処分ニ付行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ基ク異議申立ヲ為スコトヲ得ル旨及異議申立期間ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ得

 第十五条 削除

 第十六条乃至第二十八条 削除


 (農産物検査法の一部改正)

第百三十二条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の見出しを「(再検査)」に改め、同条第一項中「異議のある者」を「不服のある者」に、「完了の日から」を「完了の日の翌日から起算して」に、「異議の申立をする」を「再検査を申し立てる」に改め、同条第二項中「申立」を「申立て」に、「その決定」を「再検査」に改め、同条第三項中「前項の決定」を「前項の再検査」に、「その決定」を「その再検査の結果」に改める。


 (狩猟法の一部改正)

第百三十三条 狩猟法(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「都道府県知事前項ノ異議ノ申立」を「農林大臣前項ノ処分ニ付審査請求」に、「異議ノ申立ヲ為シタル者」を「審査請求人」に改め、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「異議ノ申立ヲ為シタル者」を「審査請求人」に改め、同条第二項及び第六項を削る。


 (森林国営保険法の一部改正)

第百三十四条 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「審査ノ請求」を「審査ノ申立」に改める。


 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第百三十五条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「不服の申立をする」を「不服を申し出る」に改め、同条第五項中「不服の申立」を「不服の申出」に、「当該申立」を「当該申出」に改める。


 (森林法の一部改正)

第百三十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百九十一条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第百九十一条 第二十五条、第二十六条、第二十七条第三項ただし書(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十四条において準用する場合を含む。)、第三十四条(第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十一条若しくは第四十三条第一項の規定による処分又は第二十八条(第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

 3 第四章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

 4 農林大臣は、第四章の規定による都道府県知事の認可又は裁定についての審査請求に対する裁決をしようとするときは、あらかじめ土地調整委員会の意見を聞かなければならない。


 (森林開発公団法の一部改正)

第百三十七条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第三項中「公団に対してこれを申し立てる」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをする」に改め、ただし書を削り、同条第四項中「前項の規定による不服の申立」を「異議申立て」に、「これを決定し」を「これに対する決定をし」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第二十六条に次の一項を加える。

 7 前条第三項から第五項までの規定は、第一項、第三項、第四項又は前項の処分について準用する。


 (水産業協同組合法の一部改正)

第百三十八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項第八号中「訴願」を「不服申立て」に改める。


 (漁業法の一部改正)

第百三十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条第一項第三号中「異議の申立」を「異議の申出」に改め、同条第三項中「異議の申立期間」を「異議の申出期間」に改める。

  第九十四条第一項の表公職選挙法第二百十二条第一項に係る項及び第九十七条第五項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第百三十五条を次のように改める。

  (不服申立ての制限)

 第百三十五条 漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (漁港法の一部改正)

第百四十条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第一項中「行政庁」を「漁港管理者」に、「農林大臣に訴願する」を「農林大臣に対して審査請求をする」に改め、同条第二項中「前項の規定による訴願の提起があつた場合には、農林大臣は」を「農林大臣は、この法律若しくはこれに基づく命令又は漁港管理規程に基づく処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは」に改め、「裁決」の下に「又は決定」を加え、同条第三項中「当該訴願の提起者又は代理人」を「審査請求人若しくは異議申立人又はその代理人」に改める。


 (漁船法の一部改正)

第百四十一条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第二十七条 農林大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定をしようとするときは、あらかじめ、審査請求人又は異議申立人に対し、期日及び場所を通知し、公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 2 第七条の二の規定による工事完成後の認定に関する処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (水産資源保護法の一部改正)

第百四十二条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除


 (真珠養殖事業法の一部改正)

第百四十三条 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (再検査)

 第九条 前条第一項の規定による検査の結果に不服がある者は、その検査の完了の日の翌日から起算して三十日以内に、真珠検査所に対して再検査を申し立てることができる。


 (漁船損害補償法の一部改正)

第百四十四条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百二十三条第二項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第百四十五条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の九の次に次の一条を加える。

  (組合の行為についての審査請求)

 第二十六条の十 第二十六条の四の規定により第二十六条第一項の規定による命令に係る事務を処理する組合がその事務の処理としてした行為に不服がある者は、農林大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。


 (漁業生産調整組合法の一部改正)

第百四十六条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十八条」を「第七十八条の二」に改める。

  第七十八条の見出しを「(規制に関する命令についての不服の申出)」に改め、同条第一項中「不服の申立をする」を「不服を申し出る」に改め、同条第二項を削り、第三章中同条の次に次の一条を加える。

  (組合の行為についての審査請求)

 第七十八条の二 第七十四条の規定により第六十九条の規定による命令に係る事務を処理する組合がその事務の処理としてした行為に不服がある者は、農林大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

   第八章 通商産業省関係


 (輸出保険法の一部改正)

第百四十七条 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「不服の申立」を「不服の申出」に改める。

  「第六章 不服の申立」を「第六章 不服の申出」に改める。

  第十五条第一項中「不服の申立をする」を「不服を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に、「申立人」を「申出人」に改める。


 (輸出入取引法の一部改正)

第百四十八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

  (輸出組合等の行為についての審査請求)

 第三十九条 第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第三項又は第三十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合、輸入組合又は輸出入組合がその事務の処理として行なつた行為に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第三十九条の二 この法律の規定による処分(前条に規定する輸出組合等が規制命令に係る事務の処理として行なつた行為を含む。)についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第三十八条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (輸出検査法の一部改正)

第百四十九条 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条を次のように改める。

  (指定検査機関の処分についての審査請求)

 第四十四条 この法律の規定による指定検査機関の処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第四十四条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第四十四条の二 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第四十三条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (プラント類輸出促進臨時措置法の一部改正)

第百五十条 プラント類輸出促進臨時措置法(昭和三十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出し中「申立」を「申出」に改め、同条第一項中「不服の申立をする」を「不服を申し出る」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に、「申立人」を「申出人」に改める。


 (輸出品デザイン法の一部改正)

第百五十一条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条を次のように改める。

  (認定機関の処分についての審査請求)

 第四十一条 この法律の規定による認定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第四十一条の二 この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第四十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (軽機械の輸出の振興に関する法律の一部改正)

第百五十二条 軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六十一条 削除

  第六十二条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「異議の申立を受理し」を「第三条又は第十六条の規定による処分についての異議申立てを受理し」に、「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除


 (商工会議所法の一部改正)

第百五十三条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の前の見出しを削り、同条及び第八十二条を次のように改める。

 第八十一条及び第八十二条 削除

  第八十三条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「不服の申立があつたときは、前条第一項の規定により」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てがあつたときは、これを」に改める。

  第八十四条に見出しとして「(異議申立てに対する決定)」を加え、同条第二項を削る。

  第八十五条に次の一項を加える。

 2 前二条の規定は、通商産業局長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、通商産業大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (百貨店法の一部改正)

第百五十四条 百貨店法(昭和三十一年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第十九条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (工業用水法の一部改正)

第百五十五条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第二十七条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (工業用水道事業法の一部改正)

第百五十六条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条を次のように改める。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第二十六条 この法律の規定による通商産業大臣の処分についての異議申立てに対する決定又はこの法律の規定による都道府県知事の処分についての審査請求に対する裁決は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (工場排水等の規制に関する法律の一部改正)

第百五十七条 工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第十九条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「前条の異議の申立」を「この法律の規定による処分についての異議申立て」に、「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改める。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 第十九条の規定は、地方支分部局の長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (割賦販売法の一部改正)

第百五十八条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第四十六条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞を行なつた後にしなければならない。

  第四十八条に次の一項を加える。

 2 第四十六条の規定は、地方支分部局の長が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣又は通商産業大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (計量法の一部改正)

第百五十九条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議の申立」を「不服申立て」に改める。

  「第九章 再検査及び異議の申立」を「第九章 再検査及び不服申立て」に改める。

  第百八十二条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第百五十六条第一項の規定による処分に不服がある者」を削る。

  第百八十三条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、同項及び同条第二項中「又は第百五十六条第一項の規定による処分」を削る。

  第百九十三条中「、第百四十五条」を「又は第百四十五条」に改め、「又は第百五十六条第一項及び第二項」を削る。

  「第二節 異議の申立」を「第二節 不服申立て」に改める。

  第百九十七条を次のように改める。

  (審査庁)

 第百九十七条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による市町村の長の処分についての審査請求は、通商産業大臣に対してするものとする。

  第百九十八条から第二百条までを削る。

  第二百一条中「異議の申立を受理したときは、第百九十九条第一項の規定により」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、これを」に、「申立」を「異議申立て又は審査請求」に改め、同条に次のただし書を加え、同条を第百九十八条とする。

   ただし、第百五十六条第一項の規定による処分についての審査請求を受理したときは、この限りでない。

  第二百二条第一項、第二百三条及び第二百四条中「異議の申立をした者」を「異議申立人又は審査請求人」に改め、第二百二条を第百九十九条とし、第二百三条を第二百条とし、第二百四条を第二百一条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (審査請求の手続における検査)

 第二百二条 第百五十六条第一項第一号又は第二号に該当することを理由とする同項の規定による処分についての審査請求があつたときは、通商産業大臣は、これを却下する場合を除き、前節の規定による再検査の例により当該計量器を検査しなければならない。

 2 第百八十三条、第百八十六条から第百八十八条まで及び第百九十二条の規定は、前項に規定する処分についての審査請求に準用する。

  (決定又は裁決をすべき期間)

 第二百三条 異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、異議申立て又は審査請求を受理した日から二箇月以内にしなければならない。

  (決定又は裁決の要旨の公示)

 第二百四条 通商産業大臣は、異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。

  第二百五条の前の見出し及び同条を削り、第二百六条に見出しとして「(決定又は裁決後の措置)」を加え、同条中「前条第一項の決定」を「決定又は裁決」に改め、同条を第二百五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二百六条 削除

  第二百七条を次のように改める。

 第二百七条 削除


 (航空機製造事業法の一部改正)

第百六十条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「不服の申立を受理したときは、その不服の申立をした者」を「この法律の規定による処分についての異議申立てを受理したときは、異議申立人」に改め、同条第三項中「不服の申立をした者」を「異議申立人」に改める。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除


 (武器等製造法の一部改正)

第百六十一条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第三十条 この法律の規定による通商産業大臣の処分についての異議申立てに対する決定又はこの法律の規定による都道府県知事の処分についての審査請求に対する裁決は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (火薬類取締法の一部改正)

第百六十二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条及び第五十六条を次のように改める。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第五十五条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。

  (不服申立ての制限)

 第五十六条 第四十五条又は第四十五条の二の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第五十七条の二中「第五十五条並びに」を削る。


 (高圧ガス取締法の一部改正)

第百六十三条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条及び第七十八条を次のように改める。

  (容器検査所の登録を受けた者の行為についての審査請求)

 第七十七条 容器検査所の登録を受けた者が第四十九条第一項の規定によつてした容器再検査の結果に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (不服申立ての手続における聴聞)

 第七十八条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査又は容器再検査の結果についての処分を除く。)についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、第七十六条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第七十八条の二 第三十九条の規定による処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (木材防腐特別措置法の一部改正)

第百六十四条 木材防腐特別措置法(昭和二十八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除


 (繊維工業設備臨時措置法の一部改正)

第百六十五条 繊維工業設備臨時措置法(昭和三十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第四十四条 削除

  第四十五条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「異議の申立を受理したときは、異議の申立をした者」を「この法律の規定による処分についての異議申立てを受理したときは、異議申立人」に改め、同条第三項中「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除


 (鉱業法の一部改正)

第百六十六条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議の申立」を「不服申立て」に改める。

  「第七章 異議の申立」を「第七章 不服申立て」に改める。

  第百七十一条から第百七十四条までを削る。

  第百七十五条中「異議の申立」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通商産業局長の処分についての審査請求」に、「第百七十二条第一項の規定により却下する」を「これを却下する」に、「申立を」を「審査請求を」に改め、同条を第百七十一条とする。

  第百七十六条中「異議の申立をした者」を「審査請求人」に改め、同条を第百七十二条とする。

  第百七十七条中「異議の申立をした者の外」を「審査請求人のほか」に改め、同条を第百七十三条とする。

  第百七十八条中「異議の申立をした者」を「審査請求人」に改め、同条を第百七十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (執行停止及びその取消しの公示及び通知)

 第百七十五条 通商産業大臣は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人、当該処分の相手方及び当該処分を行なつた通商産業局長にその旨を通知しなければならない。同法第三十五条の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。

  (裁決の要旨の公示等)

 第百七十六条 通商産業大臣は、裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。

 2 裁決書の謄本は、第百七十三条の規定により参加した者にも送付しなければならない。

  第百七十九条を削る。

  第百八十条の見出しを「(聴聞手続)」に改め、同条中「外」を「ほか」に、「異議の申立」を「聴聞」に改め、同条を第百七十七条とし、第七章中同条の次に次の三条を加える。

  (裁定の申請)

 第百七十八条 第二十一条第一項(第四十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可、第三十五条(第四十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する場合に該当することを理由とする第二十一条第一項の不許可、第五十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分若しくは鉱業権若しくは租鉱権の取消し、第百六条第一項の許可若しくは不許可又は第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用若しくは収用に関する裁決に不服がある者は、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。ただし、第二十一条第一項の許可については、第三十五条の規定に違反することを理由とする場合に限る。

  (不服申立ての制限)

 第百七十九条 前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前条の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。

 3 第九十三条の規定による決定についての審査請求においては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。

 4 第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

 第百八十条 削除

  第百八十七条を次のように改める。

 第百八十七条 削除


 (採石法の一部改正)

第百六十七条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「異議の申立及び裁定の申請」を「不服申立て」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 不服申立て

  (審査請求についての鉱業法の準用)

 第三十八条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十一条から第百七十七条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通商産業局長の処分についての審査請求に準用する。

  (裁定の申請)

 第三十九条 第十二条の決定(採石権の譲受に係るものを除く。)、第十五条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)の決定、第二十八条の決定、第三十六条第一項の許可若しくはその拒否又は第三十七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

 2 鉱業法第百七十九条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分及びその処分についての裁定の申請について準用する。


 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第百六十八条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条を次のように改める。

  (異議申立てについての鉱業法の準用)

 第三十四条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十一条から第百七十七条までの規定は、この法律の規定によつてした処分についての異議申立てに準用する。

  第四十条に次の一項を加える。

 2 鉱業法第百七十一条から第百七十七条までの規定は、通商産業局長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求に準用する。


 (石油資源探鉱促進臨時措置法の一部改正)

第百六十九条 石油資源探鉱促進臨時措置法(昭和二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

  (不服申立てについての鉱業法の準用)

 第十八条 鉱業法第百七十一条から第百七十七条までの規定は、この法律の規定によつてした処分についての審査請求又は異議申立てに準用する。

 2 鉱業法第百七十九条第三項の規定は、第十二条第一項の決定についての審査請求に準用する。


 (砂利採取法の一部改正)

第百七十条 砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

  (審査請求についての鉱業法の準用)

 第十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十一条から第百七十七条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求に準用する。


 (核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)

第百七十一条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。

  第四章中第四十七条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第四十七条の二 土地調整委員会が第十二条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定によつてした裁決については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 2 第三十五条の決定についての異議申立てにおいては、その決定において定められた租鉱料又は補償金の額についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。


 (水洗炭業に関する法律の一部改正)

第百七十二条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。

 第三十二条及び第三十三条 削除


 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第百七十三条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「異議」を「不服」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項及び第四項中「申立」を「申出」に改める。

  第九十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第九十条 削除

  第九十一条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「前条の異議の申立」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て」に、「その申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「異議の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 聴聞の手続について必要な事項は、政令で定める。

  第九十二条及び第九十三条を次のように改める。

 第九十二条及び第九十三条 削除

  第九十九条に次の一項を加える。

 2 第九十一条の規定は、地方支分部局の長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第百七十四条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第八十一条 削除

  第八十二条に見出しとして「(不服申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「異議の申立を受理し」を「この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理し」に改め、同項及び同条第三項中「異議の申立をした者」を「異議申立人又は審査請求人」に改める。

  第八十三条を次のように改める。

  (不服の理由の制限)

 第八十三条 第四十三条若しくは第四十四条第一項の裁定についての審査請求又は第六十八条の十一第一項の決定についての異議申立てにおいては、鉱害の賠償の額又は対価についての不服をその裁定又は決定についての不服の理由とすることができない。


 (鉱山保安法の一部改正)

第百七十五条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に改める。

  第二章中第三十一条の二の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第三十一条の三 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  一 第七条第一項の規定による検定

  二 第九条の規定による検査

  三 第二十五条の三の規定による鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長の命令

  四 前条第一項の規定による鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長の許可

  五 第三十六条第一項から第三項までの規定による鉱務監督官の命令


 (電気に関する臨時措置に関する法律の一部改正)

第百七十六条 電気に関する臨時措臨に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の一部を次のように改正する。

  本則を本則第一項とし、本則に次の三項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定によりその例によるものとされる旧公益事業令又は同令に基づく命令の規定による通商産業大臣の処分についての不服申立ては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)によつて行なうものとする。

 3 通商産業大臣は、前項の処分について行政不服審査法による異議申立てがあつたときは、聴聞の手続を開始しなければならない。この聴聞については、旧公益事業令中同令による異議の申立てに係る聴聞に関する規定(罰則を含む。)の例による。

 4 建設大臣は、第一項の規定によりその例によるものとされる旧公益事業令第二条第四号に規定する電気事業者が電線路を施設するため同令第七十五条第四項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を附したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣に協議しなければならない。


 (ガス事業法の一部改正)

第百七十七条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第五項第二号中「道路法第九十六条第五項の規定による訴願の裁決であつて、同条第一項第五号又は第十三号に掲げる処分に係るものをしようとする」を「道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を附したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとする」に改める。

  第五十条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第五十条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。

  第五十二条に次の一項を加える。

 2 第五十条の規定は、通商産業局長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、通商産業大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (電気工事士法の一部改正)

第百七十八条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十二条に見出しとして「(審査請求の手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「前条の異議の申立て」を「第四条第四項の規定による都道府県知事の処分について審査請求」に改め、同項及び同条第三項中「異議の申立てをした者」を「審査請求人」に改める。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除


 (電気用品取締法の一部改正)

第百七十九条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第五十条 削除

  第五十一条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「前条の異議の申立て」を「この法律の規定による処分についての異議申立て」に改め、同項及び同条第三項中「異議の申立てをした者」を「異議申立人」に改める。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 削除

  第五十六条に次の一項を加える。

 2 第五十一条の規定は、通商産業局長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、通商産業大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (弁理士法の一部改正)

第百八十条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「訴願」を「異議申立」に改める。

 第七条ノ四第一項中「其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ」を削り、「異議ヲ申立ツル」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為ス」に改め、同条第二項を次のように改める。

通商産業大臣ハ前項ノ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ弁理士会ニ対シ相当ノ処分ヲ為スべキ旨ヲ命ズルコトヲ要ス

第二十二条ノ二第一項中「訴願」を「異議申立」に改める。


 (特許法の一部改正)

第百八十一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 訴願(第百七十七条)」を「第八章 削除」に、「第百九十五条」を「第百九十五条の二」に改める。

  第六条第一項第一号中「異議」を「特許異議」に改め、同項第四号を削る。

  第九条中「、訴願若しくはその取下」を削る。

  第十四条中「申立の取下、」を「申立の取下並びに」に改め、「並びに訴願及びその取下」を削る。

  第四十七条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。

  第五十五条の前の見出し及び同条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。

  第五十五条第二項、第五十六条、第五十七条及び第五十八条第一項中「異議」を「特許異議」に、「異議申立書」を「特許異議申立書」に改める。

  第五十八条第三項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。

  第五十九条中「異議」を「特許異議」に改める。

  第六十一条第一項中「異議」を「特許異議」に改め、同条第二項中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。

  第六十二条(見出しを含む。)及び第六十四条第一項中「異議」を「特許異議」に改める。

  第九十一条の次に次の一条を加える。

  (裁定についての不服の理由の制限)

 第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

  第九十三条第三項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。

  第百三十九条第一号から第三号まで及び第五号中「異議申立人」を「特許異議申立人」に改める。

  第八章を次のように改める。

    第八章 削除

 第百七十七条 削除

  第十章中第百九十五条の次に次の一条を加える。

  (行政不服審査法による不服申立ての制限)

 第百九十五条の二 補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  別表中「異議」を「特許異議」に改める。


 (実用新案法の一部改正)

第百八十二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。

  第十条中「異議」を「登録異議」に改める。

  第十三条中「異議」を「特許異議」に改める。

  第二十一条第三項、第二十二条第四項及び第二十三条第三項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。

  「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第五十五条に次の一項を加える。

 6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

  別表中「異議」を「登録異議」に改める。


 (意匠法の一部改正)

第百八十三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。

  第三十三条第四項中「第九十一条」を「第九十一条の二」に改める。

  「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。

  第五十八条を次のように改める。

 第五十八条 削除

  第六十八条に次の一項を加える。

 6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。


 (商標法の一部改正)

第百八十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「再審、訴願及び訴訟」を「再審及び訴訟」に改める。

  第十四条中「異議」を「登録異議」に改める。

  第十七条中「異議」を「特許異議」に改める。

  「第六章 再審、訴願及び訴訟」を「第六章 再審及び訴訟」に改める。

  第六十二条を次のように改める。

 第六十二条 削除

  第六十八条第五項中「、訴願」を削る。

  第七十七条に次の一項を加える。

 6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

  別表中「異議」を「登録異議」に改める。


 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第百八十五条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の見出しを「(規制に関する命令等についての不服の申出)」に改め、同条第一項中「、第五十六条から第五十八条まで若しくは第九十三条の二」を「若しくは第五十六条から第五十八条まで」に、「主務大臣に不服の申立をする」を「主務大臣に対して不服を申し出る」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (組合の行為についての審査請求)

 第七十条の二 第五十五条第一項の規定による命令に係る商工組合が調整規程の実施のためにした行為又は第六十四条の規定により第五十六条から第五十七条の二までの規定による命令に係る事務を処理する組合がその事務の処理としてした行為に不服のある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。


 (小売商業調整特別措置法の一部改正)

第百八十六条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条第一項中「その旨を記載した書面をもつて、その処分をした都道府県知事に対し、」を削り、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条第二項中「異議の申立があつたとき」を「異議申立てがあつたとき」に改め、同項及び同条第四項中「その異議の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第五項を削る。


 (商工会の組織等に関する法律の一部改正)

第百八十七条 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の前の見出しを削り、同条及び第五十八条を次のように改める。

 第五十七条及び第五十八条 削除

  第五十九条に見出しとして「(異議申立ての手続における聴聞)」を加え、同条第一項中「不服の申立てがあつたときは、前条第一項の規定により」を「この法律の規定による処分についての異議申立てがあつたときは、これを」に改め、同条第二項中「不服の申立てをした者」を「異議申立人」に改める。

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

  第六十一条に次の一項を加える。

 2 第五十九条の規定は、通商産業局長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、通商産業大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。

   第九章 運輸省関係


 (運輸省設置法の一部改正)

第百八十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第十二号中「処分に関する訴願の裁決」を「処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てに対する決定等」に改める。


 (海上運送法の一部改正)

第百八十九条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条を次のように改める。

 第四十五条 削除


 (小型船海運業法の一部改正)

第百九十条 小型船海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除


 (木船再保険法の一部改正)

第百九十一条 木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条第一項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第二項及び第三項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


 (船舶法の一部改正)

第百九十二条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条に次の一項を加える。

  行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ定ムルモノノ外領事ノ行フ前項ノ事務ニ係ル処分又ハ其不作為ニ付テノ審査請求ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム


 (船舶安全法の一部改正)

第百九十三条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「不服アルトキハ」の下に「検査ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ三十日内ニ」を加える。


 (臨時船舶建造調整法の一部改正)

第百九十四条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条第一項中「前条の不服の申立」を「この法律の規定による処分についての異議申立て」に、「その不服の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第三項中「不服の申立をした者」を「異議申立人」に改め、同条第四項を削る。


 (船員法の一部改正)

第百九十五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条第一項中「請求する」を「申し立てる」に改め、同条第五項中「仲裁の請求」を「仲裁の申立て」に改める。

  第百三条に次の一項を加える。

   行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に定めるもののほか、領事官の行なう前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

  第百四条に次の二項を加える。

   市町村長のした前項の事務に係る処分についての審査請求は、主務大臣に対してするものとする。

   市町村長の行なう第一項の事務に係る処分の不作為についての審査請求は、都道府県知事又は主務大臣のいずれかに対してするものとする。


 (船舶職員法の一部改正)

第百九十六条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第二十八条に次の一項を加える。

 2 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に定めるもののほか、領事官が行なう前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。


 (港湾法の一部改正)

第百九十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

  (審査庁)

 第五十八条の二 市町村長が港湾管理者の長としてした第三十七条第一項の許可に関する処分、同条第四項の占用料若しくは土砂採取料の徴収、同条第五項の過怠金の徴収、第三十七条の三、第四十条の二第一項若しくは第四十一条第一項の命令又は前条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使についての審査請求は、運輸大臣に対してするものとする。港湾管理者の長である市町村長がした公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)第一条の命令についての審査請求も、同様とする。

  第五十九条第一項中「(大正三年法律第三十七号)」を削り、同条第二項及び第三項中「前条第二項」を「第五十八条第二項」に改める。


 (港湾運送事業法の一部改正)

第百九十八条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削徐


 (倉庫業法の一部改正)

第百九十九条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除


 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第二百条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一項を加える。

  第三条第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ第二条第一項第二号ノ譲受ノ価格其ノ他第一項ニ規定スル事項ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由卜為スコトヲ得ズ


 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第二百一条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十条に次の一項を加える。

  第二項ノ裁定ニ付テノ異議申立ニ於テハ損失ノ補償ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ


 (通運事業法の一部改正)

第二百二条 通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除


 (道路運送法の一部改正)

第二百三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条に次の一項を加える。

 6 第三項の規定による裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


 (道路運送車両法の一部改正)

第二百四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の見出しを「(異議申立て)」に改め、同条中「当該陸運局長に」を削り、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (不服申立期間等の特例)

 第三十七条の二 前条に規定する登録についての異議申立て及び審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第三十七条第六項及び第四十五条の規定を適用せず、かつ、同法第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条及び第三十七条第六項の規定を準用しない。

  第三十八条を次のように改める。

  (不服申立てが理由がある場合)

 第三十八条 陸運局長は、第三十七条の異議申立てが理由があるときは、異議申立てに係る登録について更正をしなければならない。

 2 運輸大臣は、第三十七条に規定する登録についての審査請求が理由があるときは、陸運局長に対して審査請求に係る登録について更正をすべきことを命じなければならない。

 3 前二項の場合においては、陸運局長又は運輸大臣は、登録の更正をし、又は更正をすべきことを命じた旨を自動車登録原簿に記載されている利害関係人に通知しなければならない。

  第百四条を次のように改める。

 第百四条 削除

  第百五条に次の一項を加える。

 3 第三十七条から第三十八条までの規定は、前項の規定に基づく委任により都道府県知事が行なう第二章の規定による登録についての不服申立てに準用する。


 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二百五条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条第一項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第二項及び第三項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


 (自動車ターミナル法の一部改正)

第二百六条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「第五項」を「第六項」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除


 (航空法の一部改正)

第二百七条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十七条の二」を「第百三十七条」に改める。

  第四十九条に次の一項を加える。

 8 第五項の裁定についての異議申立てにおいては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

  第五十条第三項及び第五十六条の四第三項中「第七項」を「第八項」に改める。

  第百三十七条を削り、第百三十七条の二を第百三十七条とする。


 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第二百八条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除


 (旅行あつ旋業法の一部改正)

第二百九条 旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除


 (航路標識法の一部改正)

第二百十条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四号及び第五号を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除


 (水路業務法の一部改正)

第二百十一条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 訴願(第二十七条)」を「第五章 削除」に改める。

  第五章を次のように改める。

    第五章 削除

 第二十七条 削除


 (海難審判法の一部改正)

第二百十二条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

 第六十四条の二 この法律に基づく処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (気象業務法の一部改正)

第二百十三条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条に次の一項を加える。

 2 気象測器の検定の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

   第十章 郵政省関係


 (郵政省設置法の一部改正)

第二百十四条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。

  第二十一条の二第二項中「電波法第七章」の下に「(有線放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する場合を含む。)又は第九十九条の十二」を加える。


 (有線電気通信法の一部改正)

第二百十五条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第十八条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第十八条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。

  第二十条中「、第十八条」を削る。


 (公衆電気通信法の一部改正)

第二百十六条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条に次の一項を加える。

 3 第九十六条第二項又は前条第三項の裁定についての審査請求においては、補償金の額又は費用の負担の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。


 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第二百十七条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

  (異議申立ての手続における聴聞)

 第十三条 この法律の規定による郵政大臣の処分についての異議申立てに対する決定は、前条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。


 (簡易生命保険法の一部改正)

第二百十八条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第二項及び第三項中「審査請求書」を「審査申立書」に改め、同項中「当該審査請求」を「当該審査の申立て」に改める。

  第五十六条中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。

  第五十八条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条第一項中「請求」を「申立て」に、「審査請求書」を「審査申立書」に改め、同条第二項中「審査請求書」を「審査申立書」に、「請求人」を「申立人」に、「請求」を「申立て」に改め、同条第三項中「審査請求書」を「審査申立書」に改め、同条第四項中「審査請求」を「審査の申立て」に、「審査請求書」を「審査申立書」に改め、同条第五項中「請求人」を「申立人」に、「請求」を「申立て」に改める。

  第五十九条の見出し及び第一項中「請求」を「申立て」に改める。

  第六十条第一項及び第六十一条中「審査請求書」を「審査申立書」に改める。

  第六十四条第四号及び第六十五条中「請求人」を「申立人」に改める。

  第六十六条中「請求」を「申立て」に改める。

  第六十七条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条中「請求する」を「申し立てる」に改める。


 (郵便年金法の一部改正)

第二百十九条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項及び第三項中「審査請求書」を「審査申立書」に改め、同項中「当該審査請求」を「当該審査の申立て」に改める。


 (電波法の一部改正)

第二百二十条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。  目次中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。

  「第七章 異議の申立及び訴訟」を「第七章 異議申立て及び訴訟」に改める。

  第八十三条及び第八十四条を次のように改める。

  (異議申立ての方式)

 第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。

 第八十四条 削除

  第八十五条中「第八十三条の規定による異議の申立」を「第八十三条の異議申立て」に、「前条の規定により申立を却下する」を「その異議申立てを却下する」に改める。

  第八十六条中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。

  第八十八条第一項中「異議の申立をした者その他の利害関係者」を「異議申立人」に改め、同条第二項中「公告し」を「公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知し」に改める。

  第八十九条を次のように改める。

  (参加人)

 第八十九条 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該聴聞に関する手続に参加することができる。

 2 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

  第九十条の見出しを「(代理人及び指定職員)」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 郵政大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして聴聞に関する手続に参加させることができる。

 3 第一項の代理人は、聴聞に関し、異議申立人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

  第九十一条及び第九十二条を次のように改める。

  (意見の陳述)

 第九十一条 異議申立人、参加人又は指定職員は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べることができる。

 2 前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

 3 審理官は、聴聞に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

  (証拠書類等の提出)

 第九十二条 異議申立人、参加人又は指定職員は、聴聞に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

  第九十二条の次に次の四条を加える。

  (参考人の陳述及び鑑定の要求)

 第九十二条の二 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

  (物件の提出要求)

 第九十二条の三 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

  (検証)

 第九十二条の四 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

 2 審理官は、異議申立人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

  (異議申立人又は参加人の審問)

 第九十二条の五 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

  第九十三条の二中「前条」を「第九十三条」に改め、同条を第九十三条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (処分の執行停止)

 第九十三条の五 郵政大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第三十四条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。

  第九十三条の次に次の二条を加える。

  (証拠書類等の返還)

 第九十三条の二 審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

  (不服申立ての制限)

 第九十三条の三 審理官が聴聞に関する手続においてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第九十四条第一項中「前条」を「第九十三条の四」に、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項の文書」を「決定書」に改め、「及び理由」を削り、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。

 3 郵政大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第四十二条の規定によるほか、決定書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。

  第九十五条中「第九十一条」を「第九十二条の二」に改める。

  第九十九条の十二中第三項を削り、第四項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。

 3 前二項の聴聞の開始は、審理官(第六項において準用する第八十七条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公告して行なう。ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、聴聞の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した聴聞開始通知書を送付して行なうものとする。

 4 前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

 5 当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、聴聞の期日に出頭し、意見を述べることができる。

 6 第八十七条及び第九十条から第九十三条の三までの規定は、第一項及び第二項の聴聞に準用する。

  第百四条第一項中「並びに第七章」を削る。

  第百十五条中「第九十一条」を「第九十二条の二」に、「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし」を「鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をし」に改める。


 (有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)

第二百二十一条 有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(電波法の準用)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「異議の申立及び」を「異議申立て及び」に、「前項の異議の申立」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て」に改め、後段を削り、同項を同条第一項とする。

   第十一章 労働省関係


 (労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第二百二十二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査等の手続」を「審査請求等の手続」に、「再審査の手続」を「再審査請求の手続」に改める。

  第二条中「審査の事務をつかさどらせる」を「審査請求の事件を取り扱わせる」に改める。

  第六条中「審査の事務のほか」を「審査請求の事件を取り扱うほか」に、「つかさどる」を「取り扱う」に改める。

  「第二節 審査等の手続」を「第二節 審査請求等の手続」に改める。

  第一章第二節中「審査の請求」を「審査請求」に、「請求人」を「審査請求人」に改める。

  第八条の見出しを「(審査請求期間)」に改め、同条中「知つた日から」を「知つた日の翌日から起算して」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

  第九条の見出しを「(審査請求の方式)」に改める。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (代理人による審査請求)

 第九条の二 審査請求は、代理人によつてすることができる。

 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

  第十三条第一項中「審査の結果」を「審査請求の結果」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (口頭による意見の陳述)

 第十三条の二 審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (手続の併合又は分離)

 第十四条の二 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。

  第十五条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「請求」を「審査請求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

  第十七条の見出し中「審査手続」を「手続」に改め、同条中「審査」を「審査請求」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (審査請求の取下げ)

 第十七条の二 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。

 2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

  第十九条第二項を次のように改める。

 2 決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

  第二十条を次のように改める。

  (決定の効力発生)

 第二十条 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

 2 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

 3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を政令で定める掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を姶めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。

 4 審査官は、決定書の謄本を第十三条第一項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

  (文書その他の物件の返還)

 第二十一条の二 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第二十二条の二 この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第二十三条中「この章」を「この節」に、「審査」を「審査請求」に改める。

  第二十四条第一項中「請求」を「申立て」に改める。

  第二十五条中「再審査の事務をつかさどらせる」を「再審査請求の事件を取り扱わせる」に改める。

  「第二節 再審査の手続」を「第二節 再審査請求の手続」に改める。

  第二章第二節中「再審査の請求」を「再審査請求」に、「再審査の手続」を「再審査請求の手続」に、「申立」を「申立て」に改める。

  第三十八条の見出しを「(再審査請求期間等)」に改め、同条第一項中「第十九条第二項の」を「第二十条の規定により」に、「送付された日から」を「送付された日の翌日から起算して」に改め、同条第二項中「第八条ただし書」を「第八条第一項ただし書及び第二項」に改める。

  第三十九条の見出しを「(再審査請求の方式)」に改める。

  第四十条中「再審査の結果」を「再審査請求の結果」に、「この章」を「この節」に改める。

  第四十六条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「請求」を「再審査請求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

  第四十九条第二項中「審査の請求」を「審査請求」に改める。

  第五十条中「第十条」を「第九条の二、第十条」に改め、「第十四条」の下に「、第十四条の二」を加え、「及び第十九条から第二十二条まで」を「、第十七条の二、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二まで」に、「「審査」とあるのは「再審査」と」を「「審査請求」とあるのは「再審査請求」と」に、「請求人」を「審査請求人」に、「第十九条及び」を「第二十条第四項及び」に改め、「「第四十条」と」の下に「、第二十条及び第二十二条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人」と」を加える。

  第五十二条及び第五十三条中「審査の手続」を「審査請求の手続」に、「請求人」を「審査請求人」に、「再審査の手続」を「再審査請求の手続」に改める。


 (労働関係調整法の一部改正)

第二百二十三条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四章の二中第三十五条の四の次に次の一条を加える。

 第三十五条の五 第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (公共企業体等労働関係法の一部改正)

第二百二十四条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の六」を「第二十五条の七」に改める。

  第五章中第二十五条の六の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第二十五条の七 委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第四十条第三項中「国家公務員法第九十条から第九十二条までの規定は、」を削り、「適用しない」を「行政不服審査法による不服申立てをすることができない」に改め、同項を同条第四項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。


 (労働組合法の一部改正)

第二百二十五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改める。

  第二十七条第五項中「十五日以内」の下に「(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)」を加える。

  第四章中第二十七条の二の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第二十七条の三 労働委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第二百二十六条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の見出しを「(審査の申立て)」に改め、同条第一項中「請求する」を「申し立てる」に改め、同条第二項中「請求」を「申立て」に、「請求人」を「申立人」に改め、同条第三項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


 (労働基準法の一部改正)

第二百二十七条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条に次の一項を加える。

   前二項の規定による性能検査の結果についての処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第八十五条第一項中「請求する」を「申し立てる」に改め、同条第三項中「請求」を「申立て」に改め、同条第五項中「仲裁の請求」を「仲裁の申立て」に改める。

  第八十六条第一項中「請求する」を「申し立てる」に改め、同条第二項中「請求」を「申立て」に改める。


 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第二百二十八条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求、訴願及び訴訟」を「不服申立て及び訴訟」に改める。

  「第五章 審査の請求、訴願及び訴訟」を「第五章 不服申立て及び訴訟」に改める。

  第三十五条第一項中「異議」を「不服」に、「労働者災害補償保険審査官の審査を請求し」を「労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし」に、「労働保険審査会に再審査を請求し」を「労働保険審査会に対して再審査請求をし」に改め、同条第二項中「審査又は再審査の請求」を「審査請求又は再審査請求」に改める。

  第三十六条及び第三十七条を削り、第三十五条の二中「異議」を「不服」に改め、「不服の事由を具し、」を削り、「都道府県労働基準局長に審査の請求をなす」を「異議申立てをする」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十五条の次に次の一条を加える。

 第三十六条 前条第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。


 (じん肺法の一部改正)

第二百二十九条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条から第二十条までを次のように改める。

  (不服申立て)

 第十八条 第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の決定についての審査請求における審査請求書には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条に規定する事項のほか、労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 2 前項の審査請求書には、労働省令で定めるところにより、当該決定に係るエックス線写真その他の物件及び証拠となる物件を添附しなければならない。

 第十九条 前条第一項の審査請求の裁決は、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

 2 労働大臣は、前条第一項の審査請求について、当該決定を取り消す旨の裁決をするときは、裁決で、労働者又は労働者であつた者がじん肺にかかっているかどうかの別及びその者の健康管理の区分を決定するものとする。

 3 第十三条第三項及び第四項の規定は、前条第一項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「地方じん肺診査医」とあるのは「中央じん肺診査医」と、「使用者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

 4 労働大臣は、裁決をしたときは、前条第二項の規定又は前項において準用する第十三条第四項の規定により提出されたエックス線写真その他の物件をその提出者に返還しなければならない。

 5 労働大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第四十二条第四項の規定によるほか、裁決書の謄本を労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。

 第二十条 削除


 (失業保険法の一部改正)

第二百三十条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査の請求、訴願及び訴訟」を「不服申立て及び訴訟」に改める。

  「第七章 審査の請求、訴願及び訴訟」を「第七章 不服申立て及び訴訟」に改める。

  第四十条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第一項中「失業保険金の支給」を「保険給付」に、「失業保険審査官の審査を請求し」を「失業保険審査官に対して審査請求をし」に、「労働保険審査会に再審査を請求し」を「労働保険審査会に対して再審査請求をし」に改め、同条第二項中「審査又は再審査の請求」を「審査請求又は再審査請求」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。

  第四十一条中「失業保険金の支給」を「保険給付」に改める。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

   第十二章 建設省関係


 (建設業法の一部改正)

第二百三十一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の十五第二項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第二十五条の十九の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項から第五項まで中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第二十七条の四中「再審査の申立てをする」を「再審査を申し立てる」に改める。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 削除


 (土地収用法の一部改正)

第二百三十二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「訴願」を「不服申立て」に改める。

  第二十八条の見出し中「及び再審査」を削り、同条第二項及び第三項を削る。

  第百十八条第四項中「申し立てる」を「申し出る」に改め、同条第五項中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第百十九条中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  「第十章 訴願及び訴訟」を「第十章 不服申立て及び訴訟」に改める。

  第百二十九条から第百三十一条までを次のように改める。

  (収用委員会の裁決についての審査請求)

 第百二十九条 収用委員会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して審査請求をすることができる。

  (不服申立期間)

 第百三十条 事業の認定についての異議申立て又は審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条又は第十四条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三十日以内とする。

 2 収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第十四条第一項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  (不服申立てに対する決定及び裁決)

 第百三十一条 事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、土地調整委員会の意見を聞いた後にしなければならない。

 2 建設大臣は、事業の認定又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、決定又は裁決をもつて当該異議申立て又は審査請求を棄却することができる。

  第百三十一条の次に次の二条を加える。

  (事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)

 第百三十一条の二 異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決により事業の認定又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、建設大臣若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしようとするときは、事業の認定又は裁決につき既に行なつた手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となつたものを除き、省略することができる。

  (不服申立ての制限)

 第百三十一条の三 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  一 都道府県知事がした事業の認定の拒否

  二 第四十九条第一項の規定による決定

  三 第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による処分

 2 収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

  第百三十五条第一項中「訴願」を「行政不服審査法による不服申立て」に、「異議の申立」を「異議の申出」に改める。


 (宅地建物取引業法の一部改正)

第二百三十三条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除


 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第二百三十四条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の見出しを「(不服申立て及び訴訟)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する不服申立てについて準用する。


 (屋外広告物法の一部改正)

第二百三十五条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条を削り、第八条の二を第八条とする。


 (土地区画整理法の一部改正)

第二百三十六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十七条」を「第百二十七条の二」に改める。

  第二十条第二項中「縦覧期間内に」を「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

  第五十五条第二項中「縦覧期間内に」を「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに」に改め、同条第四項中「前項の意見書」を「前項の意見書の内容を審査し、その意見書」に改め、同条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第六項及び第七項を」を「第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

  第六十九条第二項中「縦覧期間内に」を「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに」に改め、同条第四項中「前項の意見書」を「前項の意見書の内容を審査し、その意見書」に改め、同条第九項及び第十項中「第五項」を「第六項」に「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に攻め、同項を同条第十一項とし、同条第六項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 事業計画についての前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

  第百二十七条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  一 第十四条又は第三十九条第一項の規定による認可

  二 第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  三 都道府県が第五十二条の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)

  四 第五十二条又は第五十五条第九項の規定による認可

  五 第五十五条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  六 建設大臣又は都道府県知事が第六十六条の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)

  七 第六十六条又は第六十九条第九項の規定による認可

  八 第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  九 第六十九条第十一項の規定によつてする同条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知に準ずる処分

  十 第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  第五章中第百二十七条の次に次の一条を加える。

 第百二十七条の二 前条に規定するものを除くほか、組合、市村町又は都道府県がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合又は市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県がした処分にあつては建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 2 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。

 3 市町村長がこの法律に基づいて施行者としてした処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第百二十八条第四項中「第五十五条第六項」を「第五十五条第七項」に、「同条第九項において」を「同条第十項において」に、「第六十九条第六項」を「第六十九条第七項」に、「同条第九項及び第十項」を「同条第十項及び第十一項」に改める。


 (都市公園法の一部改正)

第二百三十七条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第一項中「処分のあつた日から三十日以内に当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に異議の申立をする」を「建設大臣に対して審査請求をする」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合には、当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。

  第二十四条第二項中「前項の規定による異議の申立」を「前項後段の規定による異議申立て」に、「申立を受理した」を「異議申立てを受理した」に改め、同条第三項及び第四項を削る。


 (下水道法の一部改正)

第二百三十八条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

  (異議申立てに対して決定をすべき期間)

 第四十三条 この法律の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。


 (公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正)

第二百三十九条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第六十三条 第二十九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 2 前項に規定するものを除くほか、都道府県又は市町村がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、建設大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。

 3 市町村長がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて施行者としてした処分についての審査請求は、建設大臣に対してするものとする。

 4 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てがあつた日から三十日以内にしなければならない。


 (河川法の一部改正)

第二百四十条 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「訴願及」を削る。

  「第六章 訴願及訴訟」を「第六章 訴訟」に改める。

  第五十九条を次のように改める。

 第五十九条 削除


 (砂防法の一部改正)

第二百四十一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「訴願及」を削る。

  「第五章 訴願及訴訟」を「第五章 訴訟」に改める。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除


 (水害予防組合法の一部改正)

第二百四十二条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「申立ツル」を「申出ヅル」に改め、同条第二項中「訴願スル」を「審査ヲ申立ツル」に改め、同条第四項中「異議ノ申立」を「異議ノ申出」に改め、同条第五項中「異議」を「異義ノ申出」に、「訴願」を「審査ノ申立」に改める。

  第二十一条第一項中「被選挙権ニ関スル異議」を「被選挙権ノ有無」に改め、同条第三項中「訴願スル」を「審査ヲ申立ツル」に改める。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 第二十条第一項ノ異議ノ申出ノ決定及前二条ノ審査ノ申立ノ裁決並ニ第二十条第三項ノ処分及前条第一項ノ決定ハ直ニ之ヲ告示スべシ

  第二十三条第二項第十一号中「訴願」を「審査請求其ノ他ノ不服申立」に改める。

  第三十九条第四項中「訴願スル」を「審査ヲ申立ツル」に改める。

  第四十条第三項及び第四十一条第二項中「訴願ヲ提起スル」を「審査ヲ申立ツル」に改める。

  第五十条第三項後段及び第四項を削る。

  第五十五条第二項中「訴願シ」を「審査ヲ申立テ」に、「訴願スル」を「更ニ審査ヲ申立ツル」に改め、同条第三項中「訴願ヲ提起スル」を「審査ヲ申立ツル」に改める。

  第五十九条第一項中「ニ付違法又ハ錯誤アルト認ムルトキ」を「ニ不服アルトキ」に、「管理者ニ異議ノ申立」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル異議申立」に改め、同条第三項中「異議」を「異議申立」に改め、後段を削り、同条第四項を削る。

  第七十三条第一項中「異議ノ申立又ハ訴願ノ提起」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立」に改め、同条第二項中「異議ノ決定」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立ニ対スル決定又ハ裁決」に、「申立人」を「異議申出人又ハ審査申立人」に改め、同条第三項中「異議ノ申立」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立」に、「訴願法」を「行政不服審査法」に改め、同条第四項中「異議ノ申立」を「異議ノ申出又ハ審査ノ申立」に改める。

  第八十一条第二項を削る。


 (運河法の一部改正)

第二百四十三条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条後段を削る。

  第十五条第二項後段を削る。

  第十六条第二項後段を削る。


 (海岸法の一部改正)

第二百四十四条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

  (審査請求)

 第三十九条 海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。

 2 都道府県知事が第二十二条第一項の規定によつてした漁業権に関する処分についての審査請求は、農林大臣に対してするものとする。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (裁定の申請)

 第三十九条の二 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  一 第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。

  二 第十二条第一項若しくは第二項の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。


 (特定多目的ダム法の一部改正)

第二百四十五条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条」を「第三十七条」に改める。

  第三十七条を削り、第三十八条を第三十七条とする。


 (地すべり等防止法の一部改正)

第二百四十六条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条を次のように改める。

  (裁定の申請)

 第五十条 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、土地調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  一 第十一条第一項の規定による承認

  二 第十四条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令

  三 第十八条第一項の規定による許可

  四 第二十一条第一項若しくは第二項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

  五 第二十三条第一項又は第二項の規定による必要な措置の命令

 2 行政不服審査法第十八条の規定は、前項各号の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。


 (道路法の一部改正)

第二百四十七条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条第一項中「本条中」を「本条及び第九十六条第五項後段中」に改める。

  第九十六条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第九十六条 第六十八条第一項又は第二項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為(以下本条において「処分」という。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 2 前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については建設大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。

 3 第一項に規定する処分を除くほか、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路管理者に代わつてした処分に不服がある者は、他の工作物の管理者である主務大臣若しくはその地方支分部局の長又は都道府県若しくは都道府県知事がした処分については建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。

 4 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。

 5 道路管理者が第三十二条第一項若しくは第三項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の四第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三月を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときは、許可を申請した者は、道路管理者がその許可を拒否したものとみなして、不服申立てをすることができる。道路管理者が第九十一条第一項の規定による許可の申請書を受理した日から三十日を経過してもなおその申請に対するなんらの処分をしないときも、同様とする。


 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二百四十八条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

  (審査請求)

 第二十九条 日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。


 (高速自動車国道法の一部改正)

第二百四十九条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第二十四条 第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が建設大臣に代わつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、建設大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。

 2 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。


 (建築基準法の一部改正)

第二百五十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「裁定及び同意」を「同意及び第九十四条第一項の審査請求に対する裁決」に改める。

  第九十四条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による特定行政庁又は建築主事の処分又はこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。)についての審査請求は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする。

  第九十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「異議の申立」及び「その申立」を「審査請求」に、「裁定」を「裁決」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「裁定」を「裁決」に、「異議の申立をした者」を「審査請求人」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削る。

  第九十五条を次のように改める。

 第九十五条 建築審査会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。


 (日本住宅公団法の一部改正)

第二百五十一条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第六項中「縦覧期間内に」を「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに」に改め、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に、「第九項及び第十項」を「第十項及び第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

  第四十一条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第四十一条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  一 第三十六条第一項又は第十二項の規定による認可

  二 第三十六条第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  三 次条の規定に基づき公団が土地区画整理法第八十八条第四項(同法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつてした通知

 2 前項第三号に掲げるものを除くほか、公団がその施行する土地区画整理事業に関し、土地区画整理法又はこの章の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。


 (住宅地区改良法の一部改正)

第二百五十二条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第三十五条 第十一条第二項又は第十三条第二項に規定する処分に不服がある者は、建設大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該処分をした施行者である都道府県又は市町村の長に対して異議申立てをすることもできる。

 2 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。


 (防災建築街区造成法の一部改正)

第二百五十三条 防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条を次のように改める。

  (異議申立てに対して決定をすべき期間)

 第五十三条 この章の規定による処分についての異議申立てがあつたときは、建設大臣は、その異議申立てを受理した日から三十日以内にこれに対する決定をしなければならない。

  第六十条に次の一項を加える。

 2 第五十三条の規定は、都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした第二章の規定による処分につき、建設大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。


 (宅地造成等規制法の一部改正)

第二百五十四条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除


 (測量法の一部改正)

第二百五十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 訴願(第六十条)」を「第七章 削除」に改める。

  第七章を次のように改める。

    第七章 削除

 第六十条 削除

   第十三章 自治省関係


 (自治省設置法の一部改正)

第二百五十六条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十四号の三中「訴願を裁決し」を「審査請求その他の不服申立てに対する裁決又は審決をし」に改め、同項第二十四号中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。

  第十三条第二号中「裁定」を「決定」に改める。

  第十七条第三号中「異議申立」を「異議の申出」に、同条第七号中「裁定」を「決定」に、同条第九号中「異議の申立」を「異議申立て又は異議の申出」に改める。


 (地方自治法の一部改正)

第二百五十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第三号中「訴願の裁決」を「審査請求その他の不服申立てに対する裁決、裁定又は審決」に改める。

  第七十四条の二第四項中「申し立てる」を「申し出る」に改め、同条第五項中「申立」を「申出」に、「申立人」を「申出人」に改め、同条第六項中「申立」を「申出」に改め、同条第七項中「訴願する」を「審査を申し立てる」に改め、同条第九項及び第十項中「訴願の裁決」を「審査の申立てに対する裁決」に改め、同条第十一項中「訴願の裁決」を「審査の申立てに対する裁決」に、「訴願を」を「審査の申立てを」に改める。

  第七十四条の三第二項中「申立」を「申出」に改める。

  第九十六条第一項第十号中「異議の申立、訴願」を「審査請求その他の不服申立て」に改める。

  第百十八条第五項中「決定に不服がある者は、」の下に「決定があつた日から二十一日以内に、」を加え、「訴願し」を「審査を申し立て」に改め、同条第六項中「又は前項の規定による裁決」を削る。

  第百二十八条中「第一項の異議の申立」を「第一項の規定による異議の申出」に、「第二項の訴願の提起」を「第二項の規定による審査の申立て」に改める。

  第百四十三条第二項を次のように改める。

   前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

  第百四十三条に次の二項を加える。

   第一項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査請求をすることができる。

   前項の審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日以内とする。

  第百四十四条中「第一項の異議の申立」を「第一項の規定による異議の申出」に、「第二項の訴願の提起」を「第二項の規定による審査の申立て」に改める。

  第百六十八条第九項中「第百十八条第五項及び第六項」を「第百四十三条第二項から第四項まで」に改める。

  第百七十六条第五項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第六項中「前項の請求」を「前項の規定による申立て」に改め、同条第七項中「第五項の規定による請求に係る審査の裁定」を「前項の裁定」に改める。

  第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項中「第百十八条第五項及び第六項」を「第百四十三条第二項から第四項まで」に改める。

  第二百六条を次のように改める。

 第二百六条 普通地方公共団体の長がした第二百三条、第二百四条又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

   第百三十八条の四第一項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

   普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

   普通地方公共団体の長は、第一項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

   議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

   第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

  第二百十五条を次のように改める。

 第二百十五条 普通地方公共団体の長がした財産又は営造物を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

   第百三十八条の四第一項に規定する機関がした財産又は営造物を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

   普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした財産又は営造物を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

   普通地方公共団体の長は、財産又は営造物を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

   議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

   財産又は営造物を使用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

  第二百二十三条第四項を次のように改める。

   普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

  第二百二十三条に次の二項を加える。

   普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

   過料の処分についての審査請求(第四項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

  第二百二十四条第一項から第三項までを次のように改める。

   第百三十八条の四第一項に規定する機関がした使用料又は手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

   前項に規定する機関以外の機関がした分担金、夫役現品、使用料、加入金又は手数料の賦課又は徴収についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

   分担金、夫役現品、使用料、加入金又は手数料の賦課又は徴収についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該処分の告知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第二百二十四条第五項中「第三項の規定による異議の決定」を「第四項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定」に、「第一項に規定する事項」を「第三項の処分」に改め、同条第六項を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。

   普通地方公共団体の長は、同項の処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

  第二百二十五条第六項及び第七項を次のように改める。

   普通地方公共団体の長以外の機関がした前三項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

   第三項から第五項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該処分を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

  第二百二十五条第九項中「第七項の規定による異議の決定」を「第八項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定」に、「第三項乃至第五項に規定する事項」を「第三項から第五項までの規定による処分」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。

   普通地方公共団体の長は、第三項から第五項までの規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

  第二百五十五条の二を次のように改める。

 第二百五十五条の二 法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については自治大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

  第二百五十五条の三中「自治大臣又は都道府県知事は」を「自治大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し」に、「訴願の提起又は審査の請求」を「審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請」に、「訴願を提起し若しくは審査の請求をし」を「審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をし」に、「訴願を裁決し、又は審査の裁定をする」を「審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をする」に改める。

  第二百五十七条及び第二百五十八条を次のように改める。

 第二百五十七条 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。

   この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。

 第二百五十八条 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条までの規定を準用する。

  第二百五十八条の二を削る。

  第二百九十一条第一項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「前項の異議の申立」を「前項の規定による異議の申出」に改める。

  別表第三第一号(四の二)中「、固定資産税の賦課に関する訴願を裁決し」を削り、「勧告し、固定資産評価審査委員会の決定に対する訴願を裁決する」を「勧告する」に改める。

  別表第三第一号(四十三)中「不服の申立を決定する」を「不服申立てに対する裁決をする」に改める。

  別表第三第一号(四十五)及び(五十)中「訴願を裁決する」を「不服申立てに対する裁決をする」に改める。

  別表第三第一号(七十)中「訴願を裁決する」を「審査請求に対する裁決をする」に改める。

  別表第三第一号(九十七の三)中「事務を行ない、並びに登録の取消し等の処分に対する異議の申立てを決定する」を「事務を行なう」に改める。

  別表第三第一号(百一)中「異議の申立てを決定する」を「不服申立てに対する裁決をする」に改める。

  別表第三第一号(百十七)中「訴願を裁決する」を「不服申立てに対する裁決をする」に改める。

  別表第三第一号(百十七の二)、(百二十の三)及び(百二十の四)中「異議の申立てを決定する」を「不服申立てに対する裁決をする」に改める。

  別表第三第三号(一)中「訴願の裁決」を「審査の申立てに対する裁決」に改める。

  別表第四第一号(十八)及び第二号(十九)中「不服の申立」を「不服申立て」に改める。

  別表第四第二号(三十五)中「異議申立の決定」を「不服申立てに対する裁決」に改める。

  別表第七第一号の表担任する事務の欄都道府県建築審査会の項中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。

  別表第七第二号の表担任する事務の欄建築審査会の項中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。


 (地方公務員法の一部改正)

第二百五十八条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「審査の請求」を「不服申立て」に改める。

  第八条第一項第十号及び第二項第二号中「処分を審査し、及び必要な措置を執る」を「処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をする」に改める。

  第二十八条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とする。

  第三章第五節中第二十九条の次に次の一条を加える。

  (適用除外)

 第二十九条の二 左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用しない。

  一 条件附採用期間中の職員

  二 臨時的に任用された職員

 2 前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。

  第四十五条第二項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第三項中「請求」を「申立て」に改め、同条第四項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。

  第三章第八節第四款の款名中「審査の請求」を「不服申立て」に改める。

  第四十九条の見出し中「及び審査の請求」を削り、同条第二項中「その処分を受けた日から十五日以内に、」を削り、同条第四項を次のように改め、同条第五項を削る。

 4 第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

  第四十九条の次に次の二条を加える。

  (不服申立て)

 第四十九条の二 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。

 2 前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

 3 第一項に規定する不服申立てについては、行政不服審査法第二章第一節から第三節までの規定を適用しない。

  (不服申立期間)

 第四十九条の三 前条第一項に規定する不服申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

  第五十条第一項中「前条第四項に規定する請求」を「第四十九条の二第一項に規定する不服申立て」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定を除き、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員若しくは事務局長又は公平委員会の委員に委任することができる。

  第五十一条の見出し中「請求及び審査」を「不服申立て」に改め、同条中「前二条の規定による請求及び審査の手続並びに」を「不服申立ての手続及び」に改める。

  第五十三条に次の一項を加える。

 7 第四項の規定による登録の取消しについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (公職選挙法の一部改正)

第二百五十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十三条 (異議の申立)」を「第二十三条 (異議の申出)」に、「第二十九条 (補充選挙人名薄に対する異議、不服の申立等)」を「第二十九条 (補充選挙人名簿に対する異議の申出、不服の申立等)」に、「第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」に、「第二百六条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)」を「第二百六条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)」に、「第二百十六条 (訴願法の適用)」を「第二百十六条 (行政不服審査法の準用)」に、「第二百六十五条 削除」を「第二百六十五条 (行政不服審査法による不服申立ての制限)」に改める。

  第二十三条の見出しを「(異議の申出)」に改め、同条第一項中「異議の申立てをする」を「異議を申し出る」に改め、同条第三項中「申立」を「申出」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「申立」を「異議の申出」に、「申立人」を「異議申出人」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条((審査請求書の記載事項))第一項第一号から第四号まで、第六号及び第四項、第二十一条((補正))、第二十五条((審理の方式))、第二十六条((証拠書類等の提出))、第三十一条((職員による審理手続))、第三十六条((手続の併合又は分離))、第三十九条((審査請求の取下げ))並びに第四十四条((証拠書類等の返還))の規定は、第一項の異議の申出について準用する。

  第二十四条第一項中「申立人」を「異議申出人」に改める。

  第二十七条第三項中「異議の決定」を「異議の申出に対する決定」に改める。

  第二十九条の見出し中「異議」を「異議の申出」に、同条中「異議の申立」を「異議の申出」に改める。

  第三十四条第三項中「異議の申立及び訴願」を「異議の申出及び審査の申立て」に、「異議の申立期間」を「異議の申出期間」に、「訴願の提起期間」を「審査の申立期間」に、「異議の決定」を「異議の申出に対する決定」に、「訴願の裁決」を「審査の申立てに対する裁決」に改める。

  第九十六条中「申立」を「申出」に、「訴願」を「審査の申立て」に改める。

  第百九条第四号中「異議の申立及び訴願」を「異議の申出及び審査の申立て」に、「効力に関する訴願」を「効力に関する訴訟」に、「異議の申立、訴願」を「異議の申出、審査の申立て」に改める。

  第百十条第二項中「申立」を「申出」に、「訴願」を「審査の申立て」に改める。

  第二百二条の見出し中「異議の申立及び訴願」を「異議の申出及び審査の申立て」に改め、同条第一項中「異議がある」を「不服がある」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「異議の申立をした」を「異議を申し出た」に、「訴願を提起する」を「審査を申し立てる」に改める。

  第二百三条中「申立」を「申出」に、「訴願」を「審査の申立て」に改める。

  第二百五条第一項中「異議の申立、訴願の提起」を「異議の申出、審査の申立て」に改める。

  第二百六条の見出し中「異議の申立及び訴願」を「異議の申出及び審査の申立て」に改め、同条第一項中「異議がある」を「不服がある」に、「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第二項中「異議の申立をした」を「異議を申し出た」に、「訴願を提起する」を「審査を申し立てる」に改める。

  第二百七条中「申立」を「申出」に、「訴願」を「審査の申立て」に改める。

  第二百八条第一項中「異議がある」を「不服がある」に改める。

  第二百九条第一項及び第二百九条の二中「異議の申立、訴願の提起」を「異議の申出、審査の申立て」に改める。

  第二百十二条第一項中「異議の申立又は訴願の提起」を「異議の申出又は審査の申立て」に改める。

  第二百十三条第一項中「申立」を「申出」に、「訴願の裁決」を「審査の申立てに対する裁決」に、「訴願を受理し」を「その申立てを受理し」に改める。

  第二百十四条中「異議の申立、訴願の提起」を「異議の申出、審査の申立て」に改める。

  第二百十五条中「異議の申立」を「異議の申出」に、「訴願」を「審査の申立て」に、「申立人」を「異議申出人又は審査申立人」に改める。

  第二百十六条を次のように改める。

  (行政不服審査法の準用)

 第二百十六条 第二百二条第一項((地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出))及び第二百六条第一項((地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する異議の申出))の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第十一条から第十三条まで((総代、代理人等))、第十五条((審査請求書の記載事項))第一項第一号から第四号まで、第六号、第二項及び第四項、第二十一条((補正))、第二十四条((参加人))、第二十五条((審理の方式))、第二十六条((証拠書類等の提出))、第二十八条から第三十一条まで((物件の提出要求、検証等))第三十六条((手続の併合又は分離))、第三十九条((審査請求の取下げ))、第四十四条((証拠書類等の返還))並びに第四十七条((決定))第一項及び第二項の規定を準用する。

 2 第二百二条第二項((地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する審査の申立て))及び第二百六条第二項((地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する審査の申立て))の審査の申立てについては、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条((不服申立ての方式))第二項、第十一条から第十三条まで((総代、代理人等))、第十五条((審査請求書の記載事項))第一項第一号から第四号まで、第六号、第二項及び第四項、第二十一条から第二十六条まで((補正、弁明書の提出等))、第二十八条から第三十一条まで((物件の提出要求、検証等))、第三十三条((処分庁からの物件の提出及び閲覧))、第三十六条((手続の併合又は分離))、第三十九条((審査請求の取下げ))、第四十条((裁決))第一項及び第二項、第四十三条((裁決の拘束力))第一項並びに第四十四条((証拠書類等の返還))の規定を準用する。

 3 前二項の場合において、前二項に規定する行政不服審査法の規定中「処分庁」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

  第二百六十五条を次のように改める。

  (行政不服審査法による不服申立ての制限)

 第二百六十五条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。


 (地方財政法の一部改正)

第二百六十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第三項中「異議がある」を「不服がある」に改め、「市町村は、」の下に「当該金額の決定があつた日から二十一日以内に、」を加え、「異議の申立をなす」を「異議を申し出る」に改め、同条第四項中「申立」を「申出」に改め、同条第五項中「第二百五十六条及び」を削る。


 (地方交付税法の一部改正)

第二百六十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四号中「請求」を「申立て」に改め、同条第五号中「申立」を「申出」に改める。

  第十八条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条第一項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に、「当該審査の請求」を「当該審査の申立て」に改め、同条第二項中「請求」を「申立て」に改める。

  第十九条第一項中「請求」を「申立て」に改め、同条第七項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に、「当該異議の申立」を「当該異議の申出」に改め、同条第八項中「申立」を「申出」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二百六十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第十二節 雑則(第十九条―第二十条の十一)

第十三節 罰則(第二十一条・第二十二条)

 を

第十二節 不服審査(第十九条―第十九条の十)

第十三節 雑則(第二十条―第二十条の十一)

第十四節 罰則(第二十一条・第二十二条)

 に、「第四款 更正、決定等に関する救済(第七十二条の六十五)」を「第四款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第九十九条)」を「第三款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第百三十一条)」を「第三款 削除」に、「第三款 更正、決定等に関する救済(第七百条の三十五)」を「第三款 削除」に改める。

  第一条第一項第六号中「違法又は錯誤があつた」を「不服がある」に改める。

  第八条第四項中「訴願する」を「裁決を求める旨を申し出る」に改め、同条第六項中「訴願の提起」を「申出」に改め、同条第七項中「訴願を受理した」を「申出を受けた」に改め、同条第九項中「又は錯誤」を削る。

  第八条の二第一項中「異議の申立その他の手続は」を「不服申立て(異議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。)その他の手続は」に、「異議の申立その他の手続と」を「不服申立てその他の手続と」に改める。

  第十一条第四項中「異議の申立をし、又は」及び「異議の申立又は」を削る。

  第十四条の十七第三項中「異議の申立」を「不服申立て」に改める。

  「第十二節 雑則」を「第十二節 不服審査」に改める。

  第十九条を次のように改める。

  (行政不服審査法との関係)

 第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての不服申立てについては、本節その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の定めるところによる。

  一 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定

  二 督促又は滞納処分

  三 第五十八条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十四第一項若しくは第三項の規定による分割の基準となる従業者数の修正

  四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決

  五 第七十二条の四十九第一項又は第三項の規定による課税標準額の総額又は分割課税標準額の更正又は決定

  六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定

  七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定

  八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正

  九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で自治省令で定めるもの

  第十九条の次に次の九条を加える。

  (徴税吏員がした処分)

 第十九条の二 不服申立てに関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。

  (不服申立期間)

 第十九条の三 第十九条に規定する処分についての不服申立てに関する行政不服審査法第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。

 第十九条の四 滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

  一 督促 差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日)の翌日から起算して三十日を経過した日

  二 不動産等(国税徴収法第百六条第二項に規定する不動産等をいう。以下次号において同じ。)についての差押え その公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。)

  三 不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

  四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

  (不服申立ての理由の制限)

 第十九条の五 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分に基づいてされた更正、決定又は賦課決定についての不服申立てにおいては、同条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服を当該更正、決定又は賦課決定についての不服の理由とすることができない。

  (不服申立てがあつた場合等の通知)

 第十九条の六 第十九条第三号から第八号までに掲げる処分についての不服申立てがあつた場合においては、その不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者は、関係地方団体の長に対し、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合においては、不服申立てがあつた旨その他必要な事項を官報に登載することによつて、当該通知にかえることができる。

 2 前項の規定は、同項に規定する不服申立てに対する決定又は裁決の権限を有する者が当該不服申立てに対する決定又は裁決をした場合に準用する。

  (不服申立てと地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)

 第十九条の七 不服申立ては、その目的となつた処分に係る地方団体の徴収金の賦課又は徴収の続行を妨げない。ただし、その地方団体の徴収金の徴収のために差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下本条において同じ。)による換価及び配当は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、その不服申立てに対する決定又は裁決があるまで、することができない。

 2 不服申立ての目的となつた処分に係る地方団体の徴収金について徴収の権限を有する地方団体の長は、不服申立てをした者が第十六条第一項各号に掲げる担保を提供して、その地方団体の徴収金につき、滞納処分による差押えをしないこと又はすでにされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、又はその差押えを解除することができる。

 3 第十一条、第十六条第三項及び第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、前項の規定による担保について準用する。

  (差押動産等の搬出及び換価の制限)

 第十九条の八 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡しの命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

  (決定又は裁決をすべき期間)

 第十九条の九 不服申立てに対する決定又は裁決は、その申立てを受理した日から三十日(滞納処分についての不服申立てに対する決定又は裁決にあつては、六十日)以内にしなければならない。

 2 次の各号に掲げる更正、決定又は賦課決定についての不服申立てに対する決定又は裁決は、当該更正、決定又は賦課決定に係る法人税額又は所得税若しくは法人税の課税標準について不服申立てがされている場合においては、前項の規定にかかわらず、その不服申立てについての決定又は裁決を知つた日から三十日以内にしなければならない。

  一 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る更正又は決定

  二 所得税の課税標準を基準として課する道府県民税又は市町村民税の所得割に係る賦課決定

  三 所得税又は法人税の課税標準を基準として課する事業税に係る更正、決定又は賦課決定(第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定を含む。)

  (不動産等の売却決定等の取消しの制限)

 第十九条の十 第十九条の四第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分についての不服申立てがあつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その不服申立てを棄却することができる。

  一 その不服申立てに係る処分に続いて行なわれるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行なわれている場合において、その不服申立てに係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

  二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

 2 前項の規定による不服申立ての棄却の決定又は裁決には、処分が違法であること及び不服申立てを棄却する理由を明示しなければならない。

 3 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。

  第二十条の前に次の節名を加える。

     第十三節 雑則

  第二十条第一項中「、還付又は異議の決定(これに準ずるものを含む。)」を「又は還付」に改める。

  「第十三節 罰則」を「第十四節 罰則」に改める。

  第三十一条第二項から第八項までを削る。

  第四十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第四十九条の二から第四十九条の四までを削る。

  第五十九条第一項中「裁定を求める旨の申出をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「裁定」を「決定」に改め、同条第五項中「裁定」を「決定」に改め、「又は錯誤」を削る。

  第六十五条を次のように改める。

 第六十五条 削除

  第六十八条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第六十八条の二から第六十八条の四までを削る。

  第七十二条の十一第二項から第八項までを削る。

  第七十二条の五十四第三項中「定め、これを」を「決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を」に改め、「関係道府県知事」の下に「及び当該納税者」を加え、同条第四項中「異議がある」を「不服がある」に、「異議の申立をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第五項中「異議の申立」を「申出」に、「その申立」を「その申出」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 自治大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。

  第七十二条の五十七第二項から第八項までを削る。

  第二章第二節第四款を次のように改める。

      第四款 削除

 第七十二条の六十五 削除

  第七十二条の六十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第七十二条の六十八の二から第七十二条の六十八の四までを削る。

  第七十三条の十二第二項から第八項までを削る。

  第七十三条の二十第二項から第八項までを削る。

  第七十三条の二十六第二項中「及び第十九条」を削る。

  第七十三条の三十三を次のように改める。

 第七十三条の三十三 削除

  第七十三条の三十六第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第七十三条の三十六の二から第七十三条の三十六の四までを削る。

  第八十三条第二項から第八項までを削る。

  第九十一条の五第二項から第八項までを削る。

  第二章第五節第三款を次のように改める。

      第三款 削除

 第九十九条 削除

  第百二条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第百二条の二から第百二条の四までを削る。

  第百二十二条の二第二項中「、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条」を「並びに第十六条の五第一項及び第二項」に改める。

  第百二十二条の三第四項から第九項までを削る。

  第二章第六節第三款を次のように改める。

      第三款 削除

 第百三十一条 削除

  第百三十四条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第百三十四条の二から第百三十四条の四までを削る。

  第百五十四条第二項から第八項までを削る。

  第百五十九条第二項から第八項までを削る。

  第百六十四条を次のように改める。

 第百六十四条 削除

  第百六十七条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第百六十七条の二から第百六十七条の四までを削る。

  第百八十七条第二項から第八項までを削る。

  第百九十七条を次のように改める。

 第百九十七条 削除

  第二百条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第二百条の二から第二百条の四までを削る。

  第二百四十三条第二項から第八項までを削る。

  第二百五十条を次のように改める。

 第二百五十条 削除

  第二百五十三条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第二百五十三条の二から第二百五十三条の四までを削る。

  第二百六十八条第二項から第八項までを削る。

  第二百七十三条第二項から第八項までを削る。

  第二百八十二条を次のように改める。

 第二百八十二条 削除

  第二百八十五条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第二百八十五条の二から第二百八十五条の四までを削る。

  第三百二条第二項から第八項までを削る。

  第三百十七条の五第二項から第八項までを削る。

  第三百二十一条の十五第一項中「裁定を求める旨の申出をする」を「決定を求める旨を申し出る」に改め、同条第二項及び第三項中「裁定」を「決定」に改め、同条第四項中「裁定」を「決定」に、「訴願する」を「裁決を求める旨を申し出る」に改め、同条第六項中「訴願の提起」を「申出」に改め、同条第七項中「訴願を受理した」を「申出を受けた」に改め、同条第八項中「関係市町村長」の下に「及び当該納税者」を加え、同条第九項中「裁定」を「決定」に改め、「又は錯誤」を削る。

  第三百二十八条を次のように改める。

 第三百二十八条 削除

  第三百三十一条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第三百三十一条の二から第三百三十一条の四までを削る。

  第三百五十七条第二項から第八項までを削る。

  第三百六十四条の二第三項を削り、同条第二項中「前項の規定による修正の申出があつた場合」を「第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行ない、かつ、理由を附けてその申立をした者に交付しなければならない。この場合」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。

 3 第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。

  第三百六十四条の二に次の二項を加える。

 5 第一項の修正の申出に関する書類を郵便で提出した場合における第一項の期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

 6 第三項の規定による決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第三百七十条を次のように改める。

 第三百七十条 削除

  第三百七十三条第八項から第十三項までを削り、同条第十四項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削る。

  第三百七十三条の二から第三百七十三条の四までを削る。

  第三百八十六条第二項から第八項までを削る。

  第三百八十九条第一項中「第三百九十八条から第四百条まで」を「第三百九十九条、第四百条」に改める。

  第三百九十八条を次のように改める。

 第三百九十八条 削除

  第三百九十九条の見出しを「(道府県知事又は自治大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する異議申立てに対する決定の通知)」に改め、同条中「前条第一項の規定による異議の申立」を「第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立て」に改める。

  第四百条の二第一項中「第七百四十四条第三項」を「第七百四十四条」に改める。

  第四百十七条に次の一項を加える。

 4 第三百九十九条の規定は、道府県知事又は自治大臣が第二項の規定による価格等の決定又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合に準用する。

  第四百三十条中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に改める。

  第四百三十二条の見出し中「請求」を「申出」に改め、同条第一項中「第三百九十八条第一項又は第七百四十四条第一項の規定によつて道府県知事又は自治大臣に異議の申立をすることができる事項」を「第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は自治大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知した価格等に関する事項」に、「請求」を「申出」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 行政不服審査法第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。

  第四百三十二条に次の一項を加える。

 3 固定資産税の賦課についての不服申立てにおいては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

  第四百三十三条第一項中「請求を受理し」を「申出を受け」に改め、同条第二項及び第三項中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に改め、同条第七項中「審査の請求をした」を「審査を申し出た」に、「その審査の請求」を「その審査の申出」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 行政不服審査法第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十四条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。

  第四百三十四条を次のように改める。

 第四百三十四条 削除

  第四百三十五条の見出し中「決定等」を「決定」に改め、同条第一項中「第四百三十三条第七項又は前条第六項」を「第四百三十三条第八項」に改める。

  第四百四十九条第二項から第八項までを削る。

  第四百五十六条を次のように改める。

 第四百五十六条 削除

  第四百五十九条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第四百五十九条の二から第四百五十九条の四までを削る。

  第五百三条第二項から第八項までを削る。

  第五百六条を次のように改める。

 第五百六条 削除

  第五百九条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第五百九条の二から第五百九条の四までを削る。

  第五百二十九条第二項から第八項までを削る。

  第五百三十八条を次のように改める。

第五百三十八条 削除

  第五百四十一条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第五百四十一条の二から第五百四十一条の四までを削る。

  第五百六十条第二項から第八項までを削る。

  第五百六十九条を次のように改める。

 第五百六十九条 削除

  第五百七十二条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第五百七十二条の二から第五百七十二条の四までを削る。

  第六百七十八条第二項から第八項までを削る。

  第六百八十三条第二項から第八項までを削る。

  第六百九十二条を次のように改める。

 第六百九十二条 削除

  第六百九十五条第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第六百九十五条の二から第六百九十五条の四までを削る。

  第七百条の二十一第二項中「、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条」を「並びに第十六条の五第一項及び第二項」に改める。

  第七百条の二十一の二第四項及び第五項を削る。

  第四章第一節第三款を次のように改める。

      第三款 削除

 第七百条の三十五 削除

  第七百条の三十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第七百条の三十八の二から第七百条の三十八の四までを削る。

  第七百一条の十四を次のように改める。

 第七百一条の十四 削除

  第七百一条の十八第七項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第六項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十四項を削る。

  第七百一条の十八の二から第七百一条の十八の四までを削る。

  第七百二条の七第二項中「異議の申立及び」を「修正の申出及び不服申立て並びに」に改める。

  第七百六条の三第三項中「第七百二十五条第二項から第六項まで」を「第三百六十四条の二第二項、第三項、第五項及び第六項」に改める。

  第七百十一条第二項から第八項までを削る。

  第七百十六条第二項から第八項までを削る。

  第七百二十五条を次のように改める。

 第七百二十五条 削除

  第七百二十八条第八項から第十三項までを削り、同条第十四項中「第七項」を「前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削る。

  第七百二十八条の二から第七百二十八条の四までを削る。

  第七百四十四条を次のように改める。

  (大規模の償却資産の価格等の決定に関する不服申立てに対する決定又は裁決の通知)

 第七百四十四条 道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての不服申立てに対する決定又は裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

  第七百四十五条第一項中「、第三百七十条第一項から第五項まで及び同条第八項から第十項まで」及び「、第三百七十条第五項中「道府県知事に訴願することができる。」とあるのは、「裁判所に出訴することができる。」と」を削る。


 (地方公営企業法の一部改正)

第二百六十三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「第四十六条から第五十六条まで及び第五十八条」を「第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで及び第五十八条並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」に改める。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二百六十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「異議の申立をする」を「異議を申し出る」に改め、同条第三項中「申立」を「申出」に改める。

  第十五条第一項中「異議の申立をしている」を「異議を申し出ている」に、「当該異議の申立」を「当該異議の申出」に改め、同条第二項中「申立」を「申出」に改める。

  第二十一条第一項中「申立」を「申出」に改める。


 (消防法の一部改正)

第二百六十五条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 前条の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文又は第四十五条の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

   第十四章 人事院関係


 (国家公務員法の一部改正)

第二百六十六条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項第十七号中「異議の申立についての判定」を「異議申立てに対する決定」に改める。

  第八十一条第一項中「第八十九条乃至第九十二条」を「第八十九条並びに行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」に改める。

  第八十九条に次の一項を加える。

   第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

  第九十条を次のように改める。

  (不服申立て)

 第九十条 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をすることができる。

   前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

   第一項に規定する不服申立てについては、行政不服審査法第二章第一節から第三節までの規定を適用しない。

  第九十条の次に次の一条を加える。

  (不服申立期間)

 第九十条の二 前条第一項に規定する不服申立ては、処分説明書を受領した日の翌日から起算して六十日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

  第九十一条第一項中「前条に規定する請求」を「第九十条第一項に規定する不服申立て」に改める。

  第九十八条に次の一項を加える。

   第二項の組合その他の団体に対する人事院規則に基づく処分で人事院規則で定めるものについては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第百三条第六項中「異議がある」を「不服がある」に、「受領した後三十日以内に」を「受領した日の翌日から起算して六十日以内に」に、「異議の申立」を「行政不服審査法による異議申立て」に改め、同条第七項中「第九十一条第二項」を「第九十条第三項並びに第九十一条第二項」に、「異議の申立」を「異議申立て」に改め、同条第八項中「異議の申立」を「異議申立て」に改める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二百六十七条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出し中「請求」を「申立て」に改め、同条第一項中「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第二項中「請求」を「申立て」に改める。


 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第二百六十八条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「請求」を「申立て」に改める。

  第二十四条第一項中「異議のある」を「不服がある」に、「審査の請求をする」を「審査を申し立てる」に改め、同条第二項中「請求」を「申立て」に改め、同条第三項中「審査の請求」を「審査の申立て」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律による改正後の公職選拳法の規定のうち、選挙人名薄に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名薄に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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