国会議員互助年金法の一部を改正する法律

法律第百五十七号(昭三七・九・一三)

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「普通退職年金の支給」を「普通退職年金の全額の支給」に、「満五十五歳」を「満五十歳」に改め、同条第三項中「満五十五歳」を「満五十歳」に改める。

 第六条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、その権利を国民金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

 第十五条第一項を次のように改める。

  普通退職年金は、これを受ける者が年齢満五十歳に達する月まではその全額、満五十歳に達した月の翌月から満五十五歳に達する月まではその十分の三に相当する金額の支給を停止する。

 第十六条第一項中「五十万円」を「五十五万円」に、「八十六万円」を「九十一万円」に、「九十六万円」を「百一万円」に、「百十六万円」を「百二十一万円」に、「百五十万円」を「百五十五万円」に改める。

 第二十三条中「百分の三」を「百分の四」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定により納付すべき金額については、互助年金の支給の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、収支の均衡を保つことができるよう、必要に応じ、検討されるべきものとする。

 附則第二項中「衆議院議員としての在職期間」の下に「(昭和十八年法律第九十八号第二項に規定する召集中であることにより衆議院議員の職を失つた者であつて、同項の規定によりその職に復したものについては、当該召集中の期間がその者の恩給の基礎となつている場合を除き、当該召集によりその職を失つた日の属する月の翌月からその職に復した日の属する月の前月までの期間を含む。)」を加える。

 附則第七項中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 改正後の国会議員互助年金法第十六条の規定は、昭和三十八年七月分の普通退職年金から適用する。

3 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第八項第七号の二中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。

4 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  五 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に規定する互助年金

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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