医療法の一部を改正する法律

法律第百五十九号(昭三七・九・一五)

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第五条の次に次の一条を加える。

第五条の二 国及び地方公共団体は、病院又は診療所が不足している地域について、計画的に病院又は診療所を整備するように努めなければならない。

 第七条第二項中「前項の許可は、これを与えないことがある。」を「前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産婦でない者で助産所を開設したものが、病床数、病床の種別(精神病床、伝染病床、結核病床、らい病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく省令の定める要件に適合するときは、前二項の許可を与えなければならない。

 第七条の次に次の一条を加える。

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、当該地域(当該申請に係る病院の所在地を含む保健所の所管区域、その所管区域を含む二以上の保健所の所管区域若しくは当該都道府県の区域又はこれらの区域により難い場合には厚生大臣の定めるその他の区域をいい、このうちいずれの区域によるかは、当該申請に係る病院及びその周辺にある既存の病院の機能及び性格、交通事情等に応じ、厚生大臣の定めるところによる。)における病院の病床数が、省令の定めるところにより算定したその地域の必要病床数にすでに達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれをこえることになると認めるときは、前条第三項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

 一 第三十一条に規定する者

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会

 三 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の規定に基づき設立された共済組合

 四 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定に基づき設立された共済組合

 五 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づき設立された共済組合

 六 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定に基づき設立された共済組合

 七 前五号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会

 八 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその適合会

 九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

 十 国の委託を受けて健康保険法第二十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設として病院を開設する者

2 前項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、厚生大臣の定めるところにより、病院の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行なわなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により前条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聞かなければならない。

4 厚生大臣は、第一項の規定による省令を定め、又は第一項及び第二項の規定による定めをするに当たつては、医療審議会の意見を聞かなければならない。

5 日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社、労働福祉事業団又は簡易保険郵便年金福祉事業団は、病院を開設し、又はその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協義(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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