郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第百五十四号(昭三七・九・一〇)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「電波監理局」を

電波監理局

人事局

に改め、同条第二項中「人事部、」を削り、同条に次の一項を加える。

3 電波監理局に放送部、無線通信部及び監視部を置く。

 第六条第一項第五号の三の次に次の一号を加える。

 五の四 臨時放送関係法制調査会に関すること。

 第六条第一項中第八号を削り、第七号の二を第八号とし、第十号を次のように改める。

 十 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員のうち政令で定めるものの職階、任免、給与、懲戒、服務その他人事及び教養に関すること。

 第六条第一項第十二号の三中「に関すること。」の下に「但し、日本電信電話公社に関するものに限る。」を加える。

 第六条第二項を削り、同条第三項中「第一項第十一号に掲げる事務及び第十三号から第十八号まで」を「前項第十一号に掲げる事務及び同項第十三号から第十八号まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十三号から第十八号まで」を同項第十三号から第十八号まで」に改め、同項を同条第三項とする。

 第十条の二第十四号中「調査をし、又はこれを部外の研究機関に委託すること」を「調査をすること」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十四の二 電波の利用に関する研究及び調査を部外の研究機関に委託すること。

 第十条の二に次の三項を加える。

2 放送部においては、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 前項第六号から第八号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事務のうち、放送又は高周波利用設備に係るもの

 二 前項第十六号に掲げる事務

 三 前項第二号及び第三号に掲げる事務のうち、前二号に掲げる事務に係る法令及び事務取扱方法の実施に関するもの

 四 前項第二十五号に掲げる事務のうち、前三号に掲げる事務に附帯するもの

3 無線通信部においては、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 第一項第六号から第八号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事務のうち、前項第一号に掲げるもの以外のもの

 二 第一項第九号に掲げる事務

 三 第一項第二号及び第三号に掲げる事務のうち、前二号に掲げる事務に係る法令及び事務取扱方法の実施に関するもの

 四 第一項第二十五号に掲げる事務のうち、前三号に掲げる事務に附帯するもの

4 監視部においては、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 第一項第十号、第十一号及び第十三号に掲げる事務

 二 第一項第四号に掲げる事務のうち、前号に掲げる事務に係るもの

 三 第一項第二号及び第三号に掲げる事務のうち、前二号に掲げる事務に係る法令及び事務取扱方法の実施に関するもの

 四 第一項第二十五号に掲げる事務のうち、前三号に掲げる事務に附帯するもの

 第十条の二の次に次の一条を加える。

 (人事局の事務)

第十条の三 人事局においては、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他人事及び教養に関すること。但し、大臣官房所掌のものを除く。

 二 職員の需要及び採用に関する計画案の取りまとめをすること。

 三 職員の定員に関すること。

 四 職員の訓練に関し、取りまとめをすること。

 五 職員の厚生及び保健に関する事務を処理し、並びに必要な施設を設置し、及び管理すること。

 六 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

 七 郵政省共済組合に関すること。

 八 職員の結成する労働組合その他の団体との交渉に関すること。

 九 公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。但し、大臣官房所掌のものを除く。

 十 人事局の所掌事務に関する法令に関すること。

 十一 人事局の所掌事務に関する事務取扱方法を制定し、及び実施すること。

 十二 人事局の所掌事務に関する予算案を準備し、及び成立予算に基づく業務計画を実施すること。

 十三 所部の職員の需要及び採用に関する計画案を作成すること。

 十四 所部の職員を訓練すること。

 十五 前各号に掲げるもののほか、人事に関し、郵政省の権限として法令で定められる事項のうち、他の部局の所掌とされないものを処理すること。

 十六 前各号の事務に附帯すること。

 第十二条第二項中「並びに第六条第一項第十二号の二及び第十二号の四」を「及び第六条第一項第十二号の二から第十二号の四まで」に改め、同条第四項中「同条第一項第十二号の二及び第十二号の四」を「同条第一項第十二号の二から第十二号の四まで」に、「及び第十一条」を「、第十条の三及び前条」に改め、同条第五項を削る。

 第十九条第一項の表中

電波技術審議会

郵政大臣の諮問に応じて電波の技術に関する事項を調査審議すること。

電波技術審議会

郵政大臣の諮問に応じて電波の技術に関する事項を調査審議すること。

臨時放送関係法制調査会

郵政大臣の諮問に応じて、放送に関する法制について検討を加え、関係諸問題を調査審議すること。

に改める。

 第十九条に次の一項を加える。

3 第一項の表に掲げる附属機関のうち、臨時放送関係法制調査会は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十四号)の施行の日から起算して二年を経過する日まで置かれるものとする。

 第二十一条第五項中「、電波監理局に次長二人を」を削る。

 第二十五条第一項中「三千二百二人」を「三千三百三人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二十五条第一項の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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