地方公務員共済組合法

法律第百五十二号(昭三七・九・八)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 組合及び連合会

  第一節 組合(第三条―第二十六条)

  第二節 連合会(第二十七条―第三十八条)

 第三章 組合員(第三十九条―第四十一条)

 第四章 給付

  第一節 通則(第四十二条―第五十二条)

  第二節 短期給付

   第一款 通則(第五十三条―第五十五条)

   第二款 保健給付(第五十六条―第六十七条)

   第三款 休業給付(第六十八条―第七十一条)

   第四款 災害給付(第七十二条・第七十三条)

  第三節 長期給付

   第一款 通則(第七十四条―第七十七条)

   第二款 退職給付(第七十八条―第八十五条)

   第三款 廃疾給付(第八十六条―第九十二条)

   第四款 遺族給付(第九十三条―第九十九条)

   第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条―第百七条)

  第四節 給付の制限(第百八条―第百十一条)

 第五章 福祉事業(第百十二条)

 第六章 費用の負担(第百十三条―第百十六条)

 第七章 審査請求(第百十七条―第百二十一条)

 第八章 地方公務員共済組合審議会(第百二十二条―第百二十五条)

 第九章 雑則(第百二十六条―第百四十六条)

 第十章 罰則(第百四十七条―第百五十条)

 第十一章 地方議会議員の年金制度(第百五十一条―第百七十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、廃疾若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行なうこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方議会議員の年金制度に関して定めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

 (定義)

第二条 この法律(第十一章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者、同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。

 二 被扶養者 次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいう。

  イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹

  ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で前号に掲げる者以外のもの

  ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの

 三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたものをいう。

 四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。

 五 給料 地方公務員法第二十五条第二項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。

2 前項第二号又は第三号の規定の適用上、主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

3 第一項第三号の規定の適用については、子又は孫は、十八歳未満でまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとみなす。

   第二章 組合及び連合会

    第一節 組合

 (設立)

第三条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。

 一 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 地方職員共済組合

 二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその 公立学校共済組合

  所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員

 三 都道府県警察の職員                警察共済組合

 四 都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲 都職員共済組合

  げる者を除く。)

 五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百 指定都市ごとに、指定都市

  五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定 職員共済組合

  都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。)

 六 指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者 都道府県の区域ごとに、を除く。)                     市町村職員共済組合

2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。

3 地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合、全部事務組合及び役場事務組合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。


 (法人格)

第四条 組合は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (定款)

第五条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 運営審議会又は組合会に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 組合員の範囲その他組合員に関する事項

 七 給付に関する事項

 八 掛金に関する事項(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、第二十八条第一項第七号に掲げる事項を除く。)

 九 資産の管理その他財務に関する事項

 十 その他組織及び業務に関する重要事項

2 前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。

3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 主務大臣は、第一項第八号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣に協議しなければならない。

5 自治大臣は、地方職員共済組合等に係る前項の協議を受けたときは、大蔵大臣の意見をきかなければならない。

6 主務大臣は、第一項各号(第八号を除く。)及び第二項に掲げる事項について、第三項の認可をしたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

7 組合は、第三項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

8 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

9 組合は、定款の変更について第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。


 (運営審議会及び組合会の設置)

第六条 地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。


 (運営審議会)

第七条 運営審議会は、委員十六人以内で組織する。

2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。

3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。

第八条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 運営規則の作成及び変更

 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。


 (組合会)

第九条 組合会は、二十人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、二十人をこえ、三十人以内の議員をもつて組織することができる。

2 都職員共済組合等の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。

3 市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

4 一の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合の組合会の議員については、第二項の規定を準用する。

5 二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合の組合会の議員の選任については、当該都市職員共済組合に係る市の数が当該組合の組合会の議員の定数の半数に満たない場合は第二項の規定を、当該組合の組合会の議員の定数の半数以上である場合は第三項の規定を準用するものとする。この場合において、第二項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長が協議して定める市長」と読み替えるものとする。

6 議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。

8 組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。

9 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

10 議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第十二条第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。

11 前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 運営規則の作成及び変更

 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 五 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。


 (役員)

第十一条 組合に、役員として理事長、理事若干人及び監事三人を置く。


 (役員の職務)

第十二条 理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。

3 監事は、組合の業務を監査する。


 (役員の任命又は選挙)

第十三条 地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

3 都職員共済組合等の理事長は、第六項第一号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

4 市町村職員共済組合の理事長は、第六項第二号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

5 都市職員共済組合の理事長は、次項第三号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。

6 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。

 一 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員

 二 市町村職員共済組合 市町村長が選挙した組合会の議員

 三 都市職員共済組合 市長が任命した組合会の議員又は市長が選挙した組合会の議員

7 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

 (役員の任期等)

第十四条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

3 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。

4 組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

 (地方職員共済組合等の役員の解任)

第十五条 主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

2 地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (理事長の代表権の制限)

第十六条 組合と理事長(第十二条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。


 (運営規則)

第十七条 組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。


 (地方公共団体の便宜の供与)

第十八条 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。

2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。

 (組合の役員及び事務職員の公務員たる性質)

第十九条 組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


 (事業年度)

第二十条 組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画及び予算)

第二十一条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。


 (決算)

第二十二条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2 組合は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

3 組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告し、あわせてこれを事務所に備え付け、組合員の閲覧に供しなければならない。

4 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

 (借入金の制限)

第二十三条 組合は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が市町村職員共済組合連合会又は都市職員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2 主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

 (責任準備金の積立て)

第二十四条 組合は、政令で定めるところにより、長期給付に充てるべき積立金(以下「責任準備金」という。)を積み立てなければならない。


 (資金の運用)

第二十五条 組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見をきくものとする。

2 公立学校共済組合は、その責任準備金のうち、公立の義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する義務教育諸学校並びに養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職員である組合員に係る部分については、当該組合が当該組合員に対し厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による保険給付を行なうものとした場合に必要となるべき積立金の額に相当する金額の範囲内において、政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。

 (主務省令への委任)

第二十六条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。

    第二節 連合会

 (連合会)

第二十七条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての市町村職員共済組合をもつて組織する市町村職員共済組合連合会及びすべての都市職員共済組合をもつて組織する都市職員共済組合連合会を置く。

2 市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業を行なう。

 一 組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合に提供すること。

 二 組合の給付、給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行なわれるように、組合の事務の指導を行なうこと。

 三 組合の長期給付に係る掛金と組合員の給料との割合を定めること。

 四 長期給付積立金及び災害給付積立金を管理すること。

 五 福祉事業を行なうこと。

 六 その他その目的を達成するために必要な事業

3 連合会は、法人とする。

4 連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

 (定款)

第二十八条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事業

 四 事務所の所在地

 五 総会に関する事項

 六 役員に関する事項

 七 組合の長期給付に係る掛金と組合員の給料との割合に関する事項

 八 長期給付積立金及び災害給付積立金に関する事項

 九 経費の分賦及び会計に関する事項

 十 地方公務員共済組合審査会に関する事項

 十一 その他組織及び業務に関する重要事項

2 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (登記)

第二十九条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (総会)

第三十条 連合会に、総会を置く。

2 総会は、各組合の理事長である議員及び市町村長が選挙した組合会の議員の選挙した各組合の理事(市長が任命した組合会の議員の選挙した理事を含む。次項において同じ。)以外の各組合の理事が互選する議員十一人をもつて組織する。

3 前項の規定により互選された議員の任期は、その者の当該組合における理事の任期による。ただし、その者が、組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。

 (総会の招集)

第三十一条 総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。

 (総会の権限)

第三十二条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 運営規則の作成及び変更

 三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

 五 その他連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

3 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

4 総会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

 (役員)

第三十三条 連合会に、役員として理事長、理事十二人及び監事三人を置く。

2 理事長は、各組合の理事長である理事のうちから理事が互選する。

3 理事は、総会の議員が互選する。ただし、理事のうち三人は、各組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員でなければならない。

4 監事は、総会において、学識経験を有する者、各組合の理事長である総会の議員及び各組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ一人を選挙する。

5 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。

7 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。

 (役員の職務)

第三十四条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行する。

3 監事は、連合会の業務を監査する。

4 連合会と理事長(第一項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

 (借入金の制限)

第三十五条 連合会は、借入金をしてはならない。ただし、連合会の目的を達成するため必要な場合において、自治大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (長期給付積立金及び災害給付積立金)

第三十六条 長期給付の円滑な実施を図るため長期給付積立金を、災害給付(これに係る附加給付を含む。第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため災害給付積立金を、それぞれ連合会に設ける。

2 組合は、前項の積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を連合会に払い込むものとする。

3 連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その長期給付に要する資金を長期給付積立金から、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から組合に交付するものとする。

4 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

 (資料の提出の請求)

第三十七条 連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

 (準用規定)

第三十八条 第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条第一項前段並びに第二十六条の規定は連合会について、第九条第九項から第十一項までの規定は総会について、第十九条の規定は連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項」とあるのは「第二十八条第二項」と、第九条第十項中「第十二条第一項後段」とあるのは「第三十四条第一項後段」と読み替えるものとする。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、連合会について準用する。

   第三章 組合員

 (組合員の資格の得喪)

第三十九条 職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。

2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。

3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となったときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

 (組合員期間の計算)

第四十条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの期間の年月数による。

2 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、もとの組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。

3 組合員がその資格を喪失した後再びもとの組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。ただし、通算退職年金、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となつた組合員期間(通算退職年金又は退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた組合員期間を含む。)については、この限りでない。

4 前二項の場合において、同じ月が前後の組合員期間に属するときは、その月は、後の組合員期間には算入しない。


 (責任準備金の移換)

第四十一条 組合員(組合員であつた者で退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有するものを含む。)が他の組合の組合員の資格を取得した場合には、もとの組合は、その者に係る責任準備金に相当する金額を当該他の組合に移換しなければならない。

2 前項の規定により移換すべき責任準備金の計算については、政令で定める。

   第四章 給付

    第一節 通則

 (組合の給付)

第四十二条 組合は、この法律で定めるところにより、組合員の病気、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関し、第五十三条に規定する短期給付を行なうほか、第五十四条に規定する短期給付を行なうことができるものとし、また、組合員の退職、廃疾又は死亡に関し、長期給付を行なうものとする。


 (給付の決定及び支払)

第四十三条 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。

2 組合は、給付の原因である事故が公務により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害に対する補償の実施機関の意見をきかなければならない。

 (給付額の算定の基準となる給料)

第四十四条 短期給付(第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき給料は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日。以下この条において同じ。)の属する月の掛金の標準となつた給料(第百十四条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この条において同じ。)とし、その二十五分の一に相当する金額をもつて給料日額とする。

2 長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料は、給付事由が生じた日の属する月以前の組合員であつた期間三年間における掛金の標準となつた給料の総額を三十六(当該三年間における組合員期間の月数が三十六に満たないときは、その組合員期間の月数)で除して得た額とし、その十二倍に相当する金額をもつて給料年額とし、その三十分の一に相当する金額をもつて給料日額とする。

 (遺族の順位)

第四十五条 給付を受けるべき遺族の順位は、第二条第一項第三号に規定する順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。

 (同順位者が二人以上ある場合の給付)

第四十六条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

 (支払未済の給付の受給者の特例)

第四十七条 この法律に基づく給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前二条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金、遺族年金又は遺族一時金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

 (給付金からの控除)

第四十八条 組合員が第百十五条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。

2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。

 (不正受給者等からの費用の徴収)

第四十九条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十七条第二項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の場合において、第五十七条第一項第三号に規定する保険医療機関において診療に従事する保険医(第六十条に規定する保険医をいう。)が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行なわれたものであるときは、組合は、その保険医に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。

 (損害賠償の請求権)

第五十条 組合は、給付事由(第七十二条又は第七十三条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行なつた給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。


 (給付を受ける権利の保護)

第五十一条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民金融公庫に担保に供する場合及び退職給付又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。


 (公課の禁止)

第五十二条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職給付及び休業手当金については、この限りでない。

    第二節 短期給付

     第一款 通則


 (短期給付の種類)

第五十三条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。

 一 療養の給付及び療養費

 二 家族療養費

 三 出産費

 四 配偶者出産費

 五 育児手当金

 六 埋葬料

 七 家族埋葬料

 八 傷病手当金

 九 出産手当金

 十 休業手当金

 十一 弔慰金

 十二 家族弔慰金

 十三 災害見舞金


 (附加給付)

第五十四条 組合は、政令で定めるところにより、前条各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行なうことができる。


 (被扶養者に係る届出及び給付)

第五十五条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。

 一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。

 二 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。

2 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第一号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行なうものとする。ただし、同項(第二号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から三十日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行なうものとする。

     第二款 保健給付


 (療養の給付)

第五十六条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行なう。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 処置、手術その他の治療

 四 病院又は診療所への収容

 五 看護

 六 移送

2 前項第五号又は第六号に掲げる療養の給付は、組合が必要と認める場合に限り、行なうものとする。


 (療養の機関及び費用の負担)

第五十七条 組合員は、前条第一項第一号から第四号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。

 一 組合の経営する医療機関又は薬局

 二 組合員(他の法律に基づく共済組合で療養の給付に相当する給付を行なうものの組合員を含む。)のための療養を行なうことを目的とする医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの

 三 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)

2 前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる医療機関から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、健康保険法第四十三条ノ八の規定の例により算定した一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額を当該医療機関に支払うものとする。ただし、同項第二号に掲げる医療機関から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

3 組合員が第一項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第一号の医療機関又は薬局については、その費用を負担し、同項第二号又は第三号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払つた一部負担金に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。

4 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定に基づき厚生大臣が定めたところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。


 (療養費)

第五十八条 組合は、前条の規定により療養の給付をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が緊急その他やむを得ない事情により前条第一項各号に掲げる医療機関及び薬局以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

2 組合は、組合員が前条第一項第二号又は第三号の医療機関又は薬局から第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

3 前二項の規定により支給する療養費の額は、療養に要する費用から一部負担金に相当する金額を控除した金額(第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額をこえることができない。

4 前条第四項の規定は、前項に規定する療養に要する費用の算定について準用する。


 (家族療養費)

第五十九条 被扶養者が第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けたときは、その療養に要した費用につき、組合員に家族療養費を支給する。

2 家族療養費の額は、療養に要する費用の百分の五十に相当する金額とする。ただし、現に当該療養に要した費用の百分の五十に相当する金額をこえることができない。

3 被扶養者が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

4 被扶養者が第五十七条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。

6 第五十六条、第五十七条第一項及び第四項並びに前条の規定は、家族療養費の支給について準用する。この場合において、同条第三項中「療養に要する費用から一部負担金に相当する金額を控除した金額」とあるのは「療養に要する費用の百分の五十に相当する金額」と、「現に療養に要した費用の額」とあるのは「現に療養に要した費用の百分の五十に相当する金額」と読み替えるものとする。


 (保険医療機関の療養担当等)

第六十条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。


 (療養の給付期間)

第六十一条 療養の給付、療養費及び家族療養費は、同一人に係る同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)に関しては、これらの給付(他の法律に基づく共済組合の給付でこれらの給付に相当するものを含む。)の支給開姶後三年を経過したとき以後は、支給しない。

2 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職した際に療養の給付、療養費又は家族療養費を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれらの給付を支給する。ただし、その期間内に他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。次項及び第六十三条第二項ただし書において同じ。)の資格を取得したとき(家族療養費については、その被扶養者がその期間内に当該組合の組合員又はその被扶養者となつたときを含む。)は、その日以後は、この限りでない。

3 一年以上組合員であつた者が死亡した際に家族療養費を受けている場合には、その者が死亡しなかつたとしたならば第一項の規定により受けることができる期間、継続してこれを当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。ただし、その期間内に当該組合若しくは他の組合の組合員又はこれらの被扶養者となつたときは、その日以後は、この限りでない。


 (他の法令による療養との調整)

第六十二条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給は、行なわない。


 (出産費及び配偶者出産費)

第六十三条 組合員が出産したときは、出産費として、給料の一月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が六千円に満たない場合には、六千円とする。

2 前項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、もとの組合は、出産費を支給しない。

3 被扶養者である配偶者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が、出産したときは、配偶者出産費として、給料の半月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が三千円に満たない場合には、三千円とする。


 (育児手当金)

第六十四条 組合員又はその被扶養者である配偶者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したとき(引き続きその生まれた子を育てないときを除く。次項において同じ。)は、育児手当金として、二千四百円を支給する。

2 前項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職した場合において、その者がその退職後六月以内に出産したときについて準用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。


 (埋葬料及び家族埋葬料)

第六十五条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行なうものに対し、埋葬料として、給料の一月分に相当する金額を支給する。ただし、その金額が六千円に満たない場合には、六千円とする。

2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行なつた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

3 被扶養者(次条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が死亡したときは、家族埋葬料として、第一項の規定による埋葬料の金額の百分の五十に相当する金額を支給する。

第六十六条 第六十一条第二項の規定により療養に関する給付を受けている者(当該給付が家族療養費である場合には、療養を受けている被扶養者であつた者。以下この項において「継続療養受給者」という。)が死亡したとき、継続療養受給者であつた者がその給付を受けなくなつた日後三月以内に死亡したとき、又は組合員であつた者が退職後三月以内に死亡したときは、前条の規定に準じて埋葬料又は家族埋葬料を支給する。

2 第六十一条第二項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。


 (日雇労働者健康保険法による給付との調整)

第六十七条 家族療養費、配偶者出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の規定により療養の給付又は分べん費若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。

     第三款 休業給付


 (傷病手当金)

第六十八条 組合員が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間一日につき給料日額の百分の八十に相当する金額を支給する。

2 組合員で被扶養者のないものが病院又は診療所に収容されている場合に支給すべき傷病手当金の額は、前項の規定にかかわらず、給料日額の百分の六十に相当する金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病については、第一項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日(同日において第七十一条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して六月間(結核性の病気については、三年間)とする。

4 第六十一条第二項の規定は、傷病手当金の支給について準用する。

5 第三項の場合又は前項において準用する第六十一条第二項の場合において、傷病手当金の支給期間中に療養の給付又は療養費の支給期間が経過したときは、傷病手当金の支給期間は、これらの規定にかかわらず、当該傷病手当金の支給を始めた日から当該療養の給付又は療養費の支給期間が経過した日の前日までの期間とする。

6 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。


 (出産手当金)

第六十九条 組合員が出産した場合には、出産手当金として、出産の日前四十二日以内及び出産の日以後四十二日以内において勤務に服することができなかつた期間一日につき給料日額の百分の八十に相当する金額を支給する。

2 前項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に出産した場合について準用する。

3 第六十三条第二項ただし書の規定は前項の場合について、前条第二項の規定は出産手当金の支給について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第二項ただし書中「出産費」とあるのは、「その資格を取得した日以後の期間に係る出産手当金」と読み替えるものとする。

4 一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。この場合においては、第六十一条第二項ただし書の規定を準用する。


 (休業手当金)

第七十条 組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき給料日額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。

 一 被扶養者の病気又は負傷

 二 組合員の配偶者の出産 十四日

 三 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 五日

 四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 七日

 五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間


 (給料との調整)

第七十一条 傷病手当金、出産手当金又は休業手当金は、その支給期間に係る給料の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。

     第四款 災害給付


 (弔慰金及び家族弔慰金)

第七十二条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については給料の一月分に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については給料の半月分に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。


 (災害見舞金)

第七十三条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第一に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を給料に乗じて得た金額を支給する。

    第三節 長期給付

     第一款 通則


 (長期給付の種類)

第七十四条 この法律による長期給付は、次のとおりとする。

 一 退職年金

 二 減額退職年金

 三 通算退職年金

 四 退職一時金

 五 返還一時金

 六 廃疾年金

 七 廃疾一時金

 八 遺族年金

 九 遺族一時金

 十 死亡一時金


 (年金の支給期間及び支給期月)

第七十五条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4 年金である給付は、毎年三月、六月、九月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。


 (退職給付と廃疾給付との調整)

第七十六条 廃疾年金と退職年金又は減額退職年金とを支給すべき事由に該当するときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか一の給付を行なうものとする。

2 廃疾年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金及び退職一時金は、支給しない。

3 退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する者には、廃疾一時金は、支給しない。


 (年金受給者の書類の提出等)

第七十七条 組合は、年金である給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の移動及び廃疾の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。

     第二款 退職給付


 (退職年金)

第七十八条 組合員期間が二十年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、給料年額の百分の四十に相当する金額(組合員期間が二十年をこえるときは、その金額にそのこえる年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下この節及び附則第二十条第二項において同じ。)一年につき給料年額の百分の一・五に相当する金額を加えた金額)とする。ただし、その額が三万五千五百二十円より少ないときは、三万五千五百二十円とし、その額が給料年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。

3 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者(第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。第八十条第二項、第八十四条第一項、第八十五条第一項、第八十七条第三項、第九十条第六項、第九十三条第三項及び第九十九条第一項において同じ。)でその後再び組合員となつたものに退職年金を支給する場合には、第一項の退職年金の額は、前項の規定により算定した金額からそれぞれ第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 当該退職一時金の基礎となつた期間の年数一年につき、給料年額の百分の一・四に相当する金額

 二 当該廃疾一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び組合員となつた月までの月数を四で除して得た月数(一月未満の端数があるときはこれを一月とし、十二月をこえるときは十二月とする。)を十二月から控除した月数を当該廃疾一時金の額の算定の基礎となつた給料の額に乗じて得た額の十五分の一に相当する金額


 (退職年金の停止)

第七十九条 退職年金を受ける権利を有する者が再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。

2 退職年金は、前項の規定による場合のほか、これを受ける権利を有する者が五十五歳未満であるときは、五十五歳未満である間、その支給を停止する。

3 退職年金を受ける権利を有する者が五十五歳未満であつても、その者が別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときはその状態にある間、前項の規定による停止は、行なわない。


 (退職年金の額の改定)

第八十条 前条第一項の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、前後の組合員期間を合算して退職年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の退職年金の額(当該退職年金の額について第七十八条第二項ただし書の規定の適用があつた場合にあつては、当該規定を適用しないとした場合の額とする。)に前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、その加えた額をもつて、改定額とする。

2 前項後段の規定による改定額が、改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の七十に相当する金額(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、その額から改定前の退職年金の額の算定において控除することとされた第七十八条第三項第一号又は第二号の額に相当する額を控除した金額とする。)をこえるときは、第七十八条第二項ただし書(給料年額の百分の七十に相当する金額とする部分に限る。)の規定にかかわらず、当該金額をもつて、改定額とする。


 (減額退職年金)

第八十一条 退職年金を受ける権利を有する者が五十五歳に達する前に年金である給付を受けることを希望することを組合に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。

2 減額退職年金の年額は、退職年金の年額から、その額の百分の四に相当する金額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。

3 第七十九条第一項及び前条第一項前段の規定は、減額退職年金について準用する。

4 前項において準用する前条第一項前段の規定により改定した減額退職年金の額は、改定前の減額退職年金の額のその算定の基準となつた給料年額に対する割合に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき百分の一・五を加え、これを再退職に係る給料年額に乗じて得た金額とする。この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。

5 再び退職した日において五十五歳未満である者に対する前項の規定の適用については、同項及び同項において準用する前条第一項後段の規定中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五に五十五歳と再び退職した月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た割合を百分の一・五から減じた割合」とする。


 (通算退職年金)

第八十二条 通算退職年金に関しては、この法律によるほか、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

2 組合員期間一年以上二十年未満の者が退職し、次の各号の一に該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。

 一 通算対象期間を合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 二 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 三 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

 四 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

3 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間の月数を乗じて得た額とする。

 一 二万四千円

 二 給料の千分の六に相当する額に二百四十を乗じて得た額

4 前項の場合において、その者に係る次条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

5 前二項の場合において、第二項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。

6 第七十九条第一項及び第二項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、同項中「五十五歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。


 (退職一時金)

第八十三条 組合員期間一年以上二十年未満の者が退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職一時金の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 給料日額に、組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額

 二 前条第三項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第三に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、前条第二項各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、前条第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。


 (返還一時金)

第八十四条 前条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、再び組合員となつて退職した場合において、退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。次条第一項及び第九十九条第二項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

4 第八十二条第五項の規定は、前条第二項の退職一時金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第四項の規定は、廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第八十五条 第八十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第五項中「廃疾年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。

     第三款 廃疾給付


 (廃疾年金)

第八十六条 次の各号に掲げる者が当該各号の場合に該当するときは、その者が死亡するまで、廃疾年金を支給する。

 一 公務により病気にかかり、又は負傷した組合員 その公務による傷病(以下「公務傷病」という。)の結果として、退職の時に別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又は退職の時から五年以内に同欄に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたとき。

 二 組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者 その傷病の結果として、退職の時に別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるとき、又は退職の時から五年以内に同欄に掲げる程度の廃疾の状態になつた場合において、その期間内にその者の請求があつたとき。

2 前項各号中「退職の時」とあるのは、同項第一号の規定による廃疾年金(以下「公務による廃疾年金」という。)については、公務傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付を退職の際に受けている者にあつては、「公務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時」とし、前項第二号の規定による廃疾年金(以下「公務によらない廃疾年金」という。)については、第六十一条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている者にあつては、「療養の給付又は療養費を受けることができる期間内になおつた時又はなおらないがその期間を経過した時」とする。

3 廃疾の状態になつた時又は請求の時が第一項第一号に規定する期間を経過した後であつても、組合が地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、地方公務員共済組合審査会においてその廃疾が公務傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから廃疾年金を支給する。


 (廃疾年金の額)

第八十七条 公務による廃疾年金の額は、廃疾の程度に応じ給料年額に別表第四の中欄(イ)に掲げる率を乗じて得た金額(組合員期間が二十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき給料年額の百分の一・五に相当する金額を加えた金額)とする。ただし、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし、その額が給料年額に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。

2 公務によらない廃疾年金の額は、廃疾の程度に応じ給料年額に別表第四の中欄(ロ)に掲げる率を乗じて得た金額(組合員期間が十年をこえるときは、その二十年に達するまでの期間についてはそのこえる年数一年につき給料年額の百分の一に相当する金額を、二十年をこえる期間についてはそのこえる年数一年につき給料年額の百分の一・五に相当する金額を加えた金額)とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者でその後に廃疾年金を支給すべき事由が生じたものに廃疾年金を支給する場合には、前二項の規定により算定した廃疾年金の額から、それぞれ第七十八条第三項第一号又は第二号に掲げる金額を控除した金額を廃疾年金の額とする。


 (廃疾の程度が変つた場合の年金額の改定等)

第八十八条 廃疾年金を受ける権利を有する者の廃疾の程度が減退したとき、又は退職の時から五年以内に増進した場合において、その期間内にその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する別表第四の上欄に掲げる廃疾の程度に応じて、その廃疾年金の額を改定する。

2 第八十六条第二項の規定は前項に規定する退職の時について、同条第三項の規定は前項の規定による廃疾年金の額の改定について、それぞれ準用する。

3 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、その権利は、消滅する。

4 組合員期間二十年未満で廃疾年金を受ける権利を有する者が前項の規定により廃疾年金の支給を受けなくなり、又は死亡した場合(遺族年金を支給する場合を除く。)において、既に支給を受けた廃疾年金の総額が、その者の退職の際第八十三条第一項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額(公務によらない廃疾年金にあつては、給料十二月分を加算した金額)より少ないときは、その者又はその遺族にその差額に相当する金額を支給する。

5 前項の規定により支給された差額に相当する金額は、長期給付に関する規定(第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十九条の規定を除く。)の適用については、公務によらない廃疾年金に係る場合にあつては、給料十二月分に達するまでの金額については廃疾一時金と、その残額については退職一時金と、公務による廃疾年金に係る場合にあつては、退職一時金と、それぞれみなす。

6 前項の規定により退職一時金又は廃疾一時金とみなされる金額の支給を受けた者に対する第七十八条第三項、前条第三項及び第九十三条第三項の規定の適用については、第七十八条第三項第一号中「当該退職一時金の基礎となつた期間」とあるのは「第八十八条第五項の規定により退職一時金とみなされる金額を給料日額で除して得た数に相当する日数(その日数が別表第二の下欄に掲げる日数と一致しないときは、同欄の直近の少ない日数)に応じ同表の上欄に掲げる期間」と、同項第二号中「十二月から控除」とあるのは「第八十八条第五項の規定により廃疾一時金とみなされる金額を当該金額に係る給料の額で除して得た数に相当する月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)から控除」とする。


 (二以上の廃疾がある場合の取扱い)

第八十九条 組合員又は組合員であつた者について同時に二以上の廃疾があるときは、第八十六条第一項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金との別に応じ、これらの廃疾を併合した廃疾の程度を前三条に規定する廃疾の程度として、これらの規定を適用する。

2 組合員又は組合員であつた者について、公務傷病による廃疾と公務傷病によらない廃疾とがあるときは、公務によらない廃疾年金については、次に定めるところによる。

 一 当該年金の基礎となるべき廃疾の程度は、公務傷病による廃疾を公務によらないものとみなし、これらを併合した廃疾の程度による。

 二 当該年金の第八十七条第二項の規定による額は、同項の規定にかかわらず、公務傷病による廃疾を公務傷病によらないものとみなし、これらを併合して算定した廃疾年金の額(当該公務傷病による廃疾の程度が別表第四の上欄に掲げる廃疾の程度に該当する場合には、当該廃疾が公務傷病によらないものであるとしたならば当該廃疾について支給されるべき廃疾年金の額を控除した金額)とする。

3 前項の場合において、第八十七条第三項の控除は、公務によらない廃疾年金の額から行ない、なお残額がある場合に、公務による廃疾年金の額から行なうものとする。


 (再就職した場合の廃疾年金の停止等)

第九十条 廃疾年金を受ける権利を有する者が再び組合員となつたときは、組合員である間、廃疾年金の支給を停止する。

2 前項の規定により廃疾年金の支給を停止された組合員が、再び退職した場合において、その退職の時に別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるときは、前後の組合員であつた期間を合算し、その廃疾の程度に応じて廃疾年金の額を改定する。

3 第八十六条第二項の規定は、前項に規定する退職の時について準用する。

4 前二項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務による廃疾年金であるときのその改定額が、改定前の廃疾年金の額(改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度が改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度より低い場合には、改定前の廃疾年金の基礎となつた廃疾の程度が改定廃疾年金の基礎となる廃疾の程度に相当する程度であつたものとみなして算定した金額とし、改定前の廃疾年金の額について第八十七条第一項ただし書の規定の適用があつた場合にあつては、当該規定を適用しないとした場合の額とする。以下この条において同じ。)に前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の廃疾年金の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年末満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、その加えた額をもつて、改定額とする。

5 第二項及び第三項の規定により廃疾年金の額を改定した場合において、当該廃疾年金が公務によらない廃疾年金であるときのその改定額が、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当該各号に掲げる額をもつて、改定額とする。

 一 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年に達しない場合において、その改定額が、改定前の廃疾年金の額より少ないとき 改定前の廃疾年金の額

 二 前後の組合員期間を合算した期間の年数が十年以上二十年未満の場合において、その改定額が、改定前の廃疾年金の額に当該合算した期間の年数から前の組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一に相当する額を加えた額より少ないとき その加えた額

 三 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年をこえ、前の組合員期間の年数が二十年未満である場合において、その改定額が、改定前の廃疾年金の額に、当該合算した期間の年数のうち、二十年に達するまでの年数については前号の規定により加えるべき額を、二十年をこえる年数についてはその一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を、それぞれ加えた額より少ないとき その加えた額

 四 前後の組合員期間を合算した期間の年数が二十年をこえ、前の組合員期間の年数が二十年以上である場合において、その改定額が、改定前の廃疾年金の額に、当該合算した期間の年数から前の組合員期間の年数を控除した年数一年につき再退職に係る給料年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないとき その加えた額

6 前二項の改定額が、改定前の廃疾年金の額の算定の基礎となつた給料年額に相当する金額(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、改定前の廃疾年金の額からその額の算定において控除することとされた第七十八条第三項第一号又は第二号の額に相当する額を控除した金額とする。)をこえるときは、第八十七条第一項ただし書(給料年額に相当する金額とする部分に限る。)の規定にかかわらず、当該金額をもつて改定額とする。


 (公務による廃疾年金と障害補償との調整)

第九十一条 公務による廃疾年金は、労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費を支給する事由が生じた月の翌月から六年間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

 一 別表第四の上欄の一級に該当する者               百分の三十

 二 別表第四の上欄の二級に該当する者               百分の二十

 三 別表第四の上欄の三級に該当する者               百分の十


 (廃疾一時金)

第九十二条 一年以上組合員であつた者で公務によらないで病気にかかり、又は負傷したものが退職した場合において、その退職の時(第六十一条第二項の規定により療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内になおつた時)に、その傷病の結果として、別表第五に掲げる廃疾の状態にあるときは、廃疾一時金として、給料の十二月分を支給する。

2 一年以上組合員であつた者で組合員となつて一年を経過する前に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に対する前項の規定の適用については、「別表第五に掲げる廃疾の状態にあるとき」とあるのは、「別表第四又は別表第五に掲げる廃疾の状態にあるとき(当該療養の給付又は療養費を受けている場合には、これを受けることができる期間内になおらないでその期間を経過した時に、その傷病の結果として、別表第四に掲げる廃疾の状態にあるときを含む。)」とする。

3 同時に二以上の廃疾があるときは、前二項の傷病によらないものを除き、これらの廃疾を併合した廃疾の状態を前二項に規定する廃疾の状態として、これらの規定を適用する。

     第四款 遺族給付


 (遺族年金)

第九十三条 次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する者の遺族に、当該各号に掲げる額の遺族年金を支給する。

 一 組合員が公務傷病により、組合員である間に、又は退職後に死亡した場合 給料年額の百分の四十に相当する金額(組合員期間が二十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき給料年額の百分の一・五に相当する金額を加えた金額)

 二 組合員期間が二十年以上である者が公務傷病によらないで死亡した場合 その者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは廃疾年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)の額の百分の五十に相当する金額

 三 組合員期間が十年以上二十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が十年以上二十年未満である者で廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合 給料年額の百分の十に相当する金額(組合員期間が十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき給料年額の百分の一に相当する金額を加えた金額)

 四 組合員期間十年未満の者で公務による廃疾年金を受ける権利を有するものが公務によらないで死亡した場合 給料年額の百分の十に相当する金額

2 前項の規定による遺族年金の額が二万一千三百六十円に満たないときは、これを二万一千三百六十円とし、同項第一号の規定による遺族年金の額が給料年額の百分の七十に相当する金額をこえるときは、当該金額とする。

3 次の各号に掲げる者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。

 一 第一項第一号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条第三項各号に掲げる金額を控除した金額

 二 第一項第二号に規定する者 同号に掲げる金額(その額が二万一千三百六十円からその者に係る第七十八条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額に満たないときは、当該金額)

 三 第一項第三号又は第四号に規定する者 前二項の規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十八条第三項各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額


 (遺族年金の停止)

第九十四条 夫、父母又は祖父母に対する遺族年金は、その者が五十五歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。

第九十五条 遺族年金を受ける権利を有する者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該権利を有する者の受けるべき遺族年金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。


 (遺族年金の失権)

第九十六条 遺族年金を受ける権利を有する者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その権利を失う。

 一 死亡したとき。

 二 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。

 三 三親等内の親族以外の者の養子となつたとき。

 四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。

 五 子又は孫で別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にある者以外の者が十八歳に達したとき。

 六 別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態にあるため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。


 (公務による遺族年金と遺族補償との調整)

第九十七条 第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金は、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号に規定する遺族補償費を支給する事由が生じた時から六年間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の百分の二十に相当する金額の支給を停止する。


 (遺族一時金)

第九十八条 組合員期間が一年以上十年未満である組合員が公務傷病によらないで死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は、給料日額に、組合員期間に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。


 (死亡一時金)

第九十九条 第八十三条第二項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第八十三条第二項第二号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第八十四条第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

     第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例


 (地方公共団体の長)

第百条 都道府県知事又は市町村長である組合員(以下「地方公共団体の長」という。)に対する長期給付に関する規定を適用する場合の特例については、次条から第百七条までに定めるところによる。


 (退職の取扱いに関する特例)

第百一条 地方公共団体の長が、次の各号の一に該当する場合には、前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る長期給付は、支給しない。

 一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

 二 退職の申立を行なつたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。


 (退職年金の特例)

第百二条 地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の三十五に相当する金額(地方公共団体の長であつた期間が十二年をこえるときは、そのこえる年数一年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の一・五に相当する金額を加えた金額)とする。

3 第七十八条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第三項第一号中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同項第二号中「給料」とあるのは「給料(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、第四十四条第二項の規定により算定した給料)」と読み替えるものとする。

4 第一項の退職年金については、第八十条第一項中「組合員期間」とあるのは、「地方公共団体の長であつた期間」として、同条の規定を適用する。

第百三条 第七十八条の規定と前条の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第七十八条の規定による退職年金のみを支給する。


 (減額退職年金の特例)

第百四条 第百二条の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額については、第八十一条第四項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」として、同条第四項及び第五項の規定を適用する。

2 第百二条の規定による退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者が地方公共団体の長以外の組合員となり、再び退職した場合において、その者が当該減額退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、第七十八条の規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を第八十一条第二項に規定する支給を開始する月として同条の規定を適用して算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額をその者の減額退職年金の額とする。

3 前項の規定は、減額退職年金(第百二条の規定による退職年金に基づくものを除く。)を受ける権利を有する者が地方公共団体の長となり、再び退職した場合について準用する。


 (退職一時金の特例)

第百五条 第百二条第一項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金及び退職一時金は、支給しない。


 (廃疾年金の特例)

第百六条 地方公共団体の長であつた者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項及び第二項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、同条第二項中「百分の一」とあるのは「百分の二・五」とし、第九十条第二項中「組合員であつた期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、同条第四項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第五項第二号中「二十年未満の場合」とあるのは「二十年未満の場合(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である場合を除く。)」と、同項第三号中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同項第四号中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、これらの規定及び第九十条第六項の規定を適用する。

2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。


 (遺族年金の特例)

第百七条 地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一項第一号中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間が十二年」と、同項第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間が十二年」と、同項第三号中「二十年末満である者」とあるのは「二十年未満である者(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者を除く。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、同条第三項中「第七十八条第三項各号」とあるのは「第百二条第三項において準用する第七十八条第三項各号」として、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する者に係る遺族年金の額は、同項の規定により算定した額が、同項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額とする。

    第四節 給付の制限


 (給付の制限)

第百八条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、廃疾、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、廃疾、死亡又は災害に係る給付は、行なわず、また、当該廃疾については、第七十九条第三項の規定は、適用しない。

2 第三節第四款の規定による遺族給付(第四十七条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この項及び第百二十六条第三項において同じ。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行なわない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。

3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、廃疾若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは廃疾の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその廃疾の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、廃疾又は死亡に係る給付の全部又は一部を行なわず、また、当該廃疾については、第八十八条第一項の規定による改定を行なわず、又はその者の廃疾の程度が現に該当する級以下の級に該当するものとして同項の規定による廃疾年金の額の改定を行なうことができる。

第百九条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行なわないことができる。

第百十条 第百十五条第三項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行なわないことができる。

第百十一条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合又は組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る長期給付の全部又は一部は、行なわないことができる。

2 遺族給付を受ける権利を有する者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、遺族給付の一部を行なわないことができる。

3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る年金である給付(通算退職年金を除く。)は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

   第五章 福祉事業


 (福祉事業)

第百十二条 組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行なうことができる。

 一 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

 二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け

 三 組合員の貯金の受入れ又はその運用

 四 組合員の臨時の支出に対する貸付け

 五 組合員の需要する生活必需物資の供給

 六 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの

2 前項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、短期給付に要する費用の九十五分の五に相当する金額の範囲内とする。

3 組合は、第一項各号に掲げる事業を行なうに当たつては、他の組合と共同して行なう等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行なわれるように努めなければならない。

   第六章 費用の負担


 (費用の負担)

第百十三条 組合の給付に要する費用は、次に定めるところにより、政令で定める職員(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る長期給付に要する費用にあつては、市町村職員共済組合を組織する職員のすべて又は都市職員共済組合を組織する職員のすべて)を単位として、算定するものとする。この場合において、第二号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行なうものとする。

 一 短期給付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における短期給付に係る次項の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。

 二 長期給付に要する費用については、その費用の予想額と長期給付に係る次項の掛金及び負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計額とが、将来にわたつて財政の均衡を保つことができるように、かつ、毎事業年度の同項の掛金及び負担金の額が平準的になるように定める。

2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金をもつて充てる。

 一 短期給付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

 二 長期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。) 掛金百分の四十五、地方公共団体の負担金百分の五十五

 三 公務による廃疾年金又は第九十三条第一項第一号若しくは第四号の規定による遺族年金に要する費用 地方公共団体の負担金百分の百

 四 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

 五 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用 地方公共団体の負担金百分の百

3 前項第五号の規定により組合の事務に要する費用に充てるため地方公共団体が負担すべき金額は、毎年度、地方公共団体の予算をもつて定める。

4 地方公務員法第五十二条の職員団体教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び地方公共団体の負担金」と、同項第一号から第四号まで中「地方公共団体の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。


 (掛金)

第百十四条 掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、徴収するものとする。この場合において、組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に更に組合員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、徴収しない。

2 掛金は、主務省令で定めるところにより、組合員の給料を標準として算定するものとし、その給料と掛金との割合は、組合の定款(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合については、連合会の定款)で定める。

3 組合員のうち給料の額が十一万円をこえる者は、前項の規定の適用については、その額が十一万円であるものとみなす。


 (掛金等の給与からの控除)

第百十五条 組合員の給与支給機関は、毎月、給料その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金の金額があるときは、給料その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の給料その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。

3 組合員は、給料その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行なわれないときは、政令で定めるところにより、その控除が行なわれるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を組合に払い込まなければならない。


 (負担金)

第百十六条 地方公共団体の機関又は職員団体は、それぞれ第百十三条の規定により地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額を、毎月、組合に払い込まなければならない。

2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

   第七章 審査請求


 (審査請求)

第百十七条 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金の徴収又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は確認があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。


 (審査会の設置及び組織)

第百十八条 地方職員共済組合等、都職員共済組合等及び連合会に、それぞれ審査会を置く。

2 審査会は、委員六人をもつて組織する。

3 委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合等に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、連合会に置かれる審査会にあつては連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。

4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行なう。


 (議事)

第百十九条 審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。


 (組合に対する通知等)

第百二十条 審査会は、審査請求を受理したときは、当該審査請求に係る組合にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。


 (政令への委任)

第百二十一条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第二十七条の規定により事実を陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

   第八章 地方公務員共済組合審議会


 (地方公務員共済組合審議会)

第百二十二条 この法律に基づく組合に関する制度及びその行なう給付その他の事業の運営に関する重要事項について、自治大臣の諮問に応じて調査審議するため、自治省の附属機関として、地方公務員共済組合審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、組合に関する施策及び組合の運営に関する事項について、自治大臣に建議することができる。


 (委員)

第百二十三条 審議会は、委員十二人以内で組織する。

2 委員は、学識経験がある者、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び組合員のうちから自治大臣が任命し、その任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。


 (会長)

第百二十四条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行なう。


 (政令への委任)

第百二十五条 前三条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   第九章 雑則


 (時効)

第百二十六条 この法律(第百五十一条第一項の地方議会議員共済会に関する部分を除く。以下この章において同じ。)に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、長期給付については五年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

2 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

3 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

 一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの

 二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者


 (期間計算の特例)

第百二十七条 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が書面の郵送により行なわれたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。


 (戸籍書類の無料証明)

第百二十八条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長)は、組合又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。


 (端数の処理)

第百二十九条 年金である給付を受ける権利を決定する場合において、その給付の額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金に係る端数計算については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。


 (主務大臣の権限)

第百三十条 組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。

2 組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを自治大臣に通知しなければならない。

4 主務大臣は、毎年少なくとも一回、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。

5 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

第百三十一条 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行なつた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行なつた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行なつた保険医療機関若しくは保険薬局から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (主務大臣等)

第百三十二条 この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については自治大臣及び自治省令、公立学校共済組合については文部大臣及び文部省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び総理府令とする。

2 主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、自治大臣に協議しなければならない。

3 自治大臣は、政令で定めるところにより、第百三十条第一項及び第四項並びに前条第一項に規定する権限に属する事務の一部を、都道府県知事をして行なわせることができる。

4 この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。


 (医療に関する事項等の報告)

第百三十三条 組合は、総理府令・文部省令・厚生省令・自治省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による給付に関する事項について、厚生大臣に報告しなければならない。


 (地方公共団体の報告等)

第百三十四条 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行なうものとする。


 (船員組合員の期間計算等の特例)

第百三十五条 船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪及び期間の計算については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。


 (船員組合員の療養の特例)

第百三十六条 船員組合員又はその被扶養者が病気にかかり、又は負傷した場合における療養に関しては、第五十六条から第六十一条までの規定にかかわらず、船員保険法第二十八条から第二十九条ノ三まで、第三十一条及び第三十一条ノ二の規定による。

2 前項の場合において、船員保険法第二十九条ノ三の規定の例により地方公共団体が交付し、又は負担すべき金額の支払の事務は、組合が行なうものとする。


 (船員組合員の療養以外の給付の特例)

第百三十七条 船員組合員又は船員組合員であつた組合員が退職し、又は死亡した場合における退職給付又は遺族給付は、次に掲げるもののうちその者が選択するいずれか一の給付とする。

 一 組合員として受けるべき退職給付又は遺族給付(組合員でない船員であつた期間がある場合には、これらの給付並びにその期間に対する船員保険法第三章第五節及び第七節から第九節までに規定する給付(葬祭料を除く。))

 二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員として受けるべき船員保険法の給付で前号に規定するもの(船員でない組合員であつた期間がある場合には、当該給付及びその期間に対する組合員として受けるべき退職給付又は遺族給付)

2 前条及び前項に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する給付は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。

 一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付

 二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付(失業に関する給付を除く。)

3 船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する給付のうち、公務による廃疾年金又は公務による遺族年金は、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる給付とする。


 (厚生年金保険及び船員保険交渉法との関係)

第百三十八条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条から第四条までの規定により厚生年金保険又は船員保険の老齢年金の受給資格期間を満たした者が船員組合員となつたときは、組合員でない船員であつた期間は、船員でなかつたものとみなして、前条の規定を適用する。


 (船員組合員についての負担金の特例)

第百三十九条 地方公共団体は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する船員保険法に規定する給付に要する費用(同法第二十九条ノ三の規定による船舶所有者が負担すべき費用を含む。)については、第百十三条第二項の規定にかかわらず、同法第五十八条の規定による国庫の負担及び同法第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。


 (公庫等に転出した復帰希望職員についての特例)

第百四十条 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるために退職した場合において、その者が、その公庫等職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その引き続く公庫等職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の第四十条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨をその組合に申し出たときは、当該退職(以下「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫等職員として在職する間、その支払を差し止める。

2 復帰希望職員が引き続き公庫等職員として在職し、引き続き復帰したときは、長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公庫等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公庫等職員であつた期間内に発した疾病又は負傷に係る廃疾給付については、この限りでない。

3 前項の場合において、第四十四条第二項の規定の適用については、同項中「給料は」とあるのは、「給料(組合の運営規則で定める仮定給料を含む。以下この項において同じ。)は」とする。

4 復帰希望職員及び公庫等については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて、第六章(第百十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる費用に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百十三条第二項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、同項第二号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第百十四条第二項中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関又は職員団体」とあるのは「公庫等」と読み替えるものとする。

5 復帰希望職員が引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき(引き続き復帰したときを除く。)は、その組合は、政令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公庫等に対し、これらの者が、負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。


 (組合役職員等の取扱い)

第百四十一条 組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定(役員については、長期給付に関する規定を除く。)を適用する。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、同章及び第六章中「給料」とあるのは「運営規則で定める仮定給料」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金」とあり、「地方公共団体の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。

2 連合会の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、自治大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定(役員については、長期給付に関する規定を除く。)を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合役職員又は連合会役職員である組合員がその適用を受けない組合役職員又は連合会役職員である組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。


 (国の職員の取扱い)

第百四十二条 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)で、次に掲げるもの(以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職員は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。

 一 地方自治法附則第八条に規定する都道府県の職員    地方職員共済組合

 二 警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六 警察共済組合

  十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官

 三 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九 地方職員共済組合

  号)第十条第一項に規定する鹿児島県の職員

 四 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する 地方職員共済組合

  法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第四条の規定に

  基づき鹿児島県の機関が行なうこととされた国の行政事務

  に従事する奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の

  暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)

  第四条第一項に規定する鹿児島県の職員

2 国の職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項第五号

給料 地方公務員法第二十五条第二項第一号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものをいう。

俸給 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法第五条第一項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるものをいう。

第四十四条(見出しを含む。)

給料

俸給

給料日額

俸給日額

給料年額

俸給年額

第六十三条第一項及び第三項

給料

俸給

第六十五条第一項

第七十一条(見出しを含む。)

第七十二条

第七十三条

第七十八条第三項第二号

第八十二条第三項第二号

第八十八条第四項及び第五項

第九十二条第一項

第百十四条第二項及び第三項

第百十五条第一項及び第三項

第六十八条第一項及び第二項

給料日額

俸給日額

第六十九条第一項

第七十条

第八十三条第二項第一号

第九十八条第二項

第七十八条第二項及び第三項第一号

給料年額

俸給年額

第八十条

第八十一条第四項

第八十七条第一項及び第二項

第九十条第四項から第六項まで

第九十三条第一項及び第二項

第八十六条第二項

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定による療養補償

公務傷病がなおつた時又は労働基準法第八十一条の規定による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時

公務傷病がなおつた時

第八十八条第六項

給料日額

俸給日額

給料

俸給

第九十一条

労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費

国家公務員災害補償法第十三条の規定による障害補償

給料年額

俸給年額

第九十七条

労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号に規定する遺族補償費

国家公務員災害補償法第十五条の規定による遺族補償

給料年額

俸給年額

第百十一条

地方公務員法第二十九条

国家公務員法第八十二条

第百十三条第二項各号列記以外の部分

組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金

組合員の掛金及び国の負担金

第百十三条第二項各号

地方公共団体の負担金

国の負担金

第百十三条第四項

地方公務員法第五十二条の職員団体(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員

専従職員(国家公務員法第九十八条の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員をいう。)である組合員

第百十五条第二項

給料その他の給与(地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)

俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)

第百十三条第三項

地方公共団体

第百十六条第一項

第百三十四条(見出しを含む。)

第百三十六条第二項

第百三十九条

3 地方職員共済組合及び警察共済組合は、当該組合の国の職員である組合員に係る第二十四条の規定による責任準備金のうち、当該組合が当該国の職員である組合員に対し厚生年金保険法の規定による保険給付を行なうものとした場合に必要となるべき積立金に相当する金額として政令で定める金額を、政令で定めるところにより、資金運用部に預託して運用しなければならない。

4 国の機関は、地方職員共済組合及び警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。

5 国の機関は、地方職員共済組合及び警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。


 (国家公務員共済組合法との関係)

第百四十三条 組合員が退職し、引き続き国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員のうち、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。

2 組合員(組合員であつた者を含む。次項において同じ。)が国の組合の組合員となつたときは、当該国の組合員に係る国家公務員共済組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十九条第三項及び第四十一条の規定を適用する。

3 前二項に定めるもののほか、組合員が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第百四十四条 国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。

2 前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。


 (地方公務員法との関係)

第百四十五条 この法律の規定による短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第四十三条に規定する共済制度とする。


 (主務省令への委任)

第百四十六条 第三条から第百四十四条までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。

   第十章 罰則


 (罰則)

第百四十七条 第百三十条第二項又は第四項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第百四十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行なう者は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律(第十一章を除く。)により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第五条第七項、第十七条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第三項(これらの規定を第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 第二十五条第一項前段(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第四項の規定に違反して、組合若しくは連合会の業務上の余裕金又は連合会の積立金を運用したとき。

 四 第百三十条第五項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

 五 この法律に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

第百四十九条 連合会の役員が第二十九条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、三万円以下の過料に処する。

第百五十条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行なつた者又はこれらの者を使用する者が第百三十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、一万円以下の過料に処する。

   第十一章 地方議会議員の年金制度


 (地方議会議員共済会)

第百五十一条 次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)の区分に従い、当該各号に掲げる地方議会議員をもつて組織する当該各号に掲げる地方議会議員共済会(以下「共済会」という。)を設ける。

 一 都道府県の議会の議員                都道府県議会議員共済会

 二 市(特別区を含む。以下この章において同じ。)の議会の議員 市議会議員共済会

 三 町村の議会の議員                    町村議会議員共済会

2 共済会は、法人とする。

3 共済会は主たる事務所を東京都に置く。


 (定款)

第百五十二条 共済会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 代議員会に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 年金の給付に関する事項

 七 掛金に関する事項

 八 資産の管理その他財務に関する事項

 九 その他組織及び業務に関する重要事項

2 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (登記)

第百五十三条 共済会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (民法の準用)

第百五十四条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、共済会について準用する。


 (代議員会)

第百五十五条 共済会に、代議員会を置く。

2 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 事業計画書の作成及び定款で定める重要な変更並びに決算報告の認定

 三 訴訟の提起及び和解

 四 その他共済会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの


 (役員)

第百五十六条 共済会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事十人以内及び監事二人以内を置く。

2 会長は、共済会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐して共済会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して共済会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

5 監事は、共済会の業務を監査する。

6 共済会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が共済会を代表する。


 (余裕金の運用)

第百五十七条 共済会の業務上の余裕金は、自治省令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により運用しなければならない。


 (共済年金の種類)

第百五十八条 共済会の給する年金(以下「共済年金」という。)は、退職年金、公務傷病年金及び遺族年金とする。


 (在職期間の合算)

第百五十九条 共済年金の基礎となるべき在職期間の計算については、都道府県、市又は町村の議会の区分ごとに、地方議会議員が退職した後それぞれの議会の議員として再就職したときは、前後の在職期間は、合算するものとする。

2 市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となつた場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があつた場合において、これらの場合における地方議会議員としての在職期間は、合算する。この場合において、共済会は、合算されるべき在職期間に係る共済年金の支給に要する費用を移換しなければならない。


 (併給の禁止)

第百六十条 一の共済会が給する共済年金については、退職年金と公務傷病年金とは、併給しないものとする。


 (退職年金)

第百六十一条 退職年金は、地方議会議員が在職十二年以上で退職したときに、その者に給するものとする。

2 退職年金の年額は、在職期間十二年以上十三年未満につき、退職当時の標準報酬年額(第百六十六条に規定する標準報酬月額に十二を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百五十分の五十に相当する金額とし、十二年以上一年を増すごとに、その一年につき、退職当時の標準報酬年額の百五十分の一に相当する金額を加算した金額とする。

3 在職期間五十年をこえる者に給すべき退職年金の年額は、在職期間五十年として計算する。


 (公務傷病年金)

第百六十二条 公務傷病年金は、地方議会議員が、当該共済会を組織する地方議会議員である間における公務に基づく傷病により不具廃疾となり退職したときに、その者に給するものとする。退職後三年以内に、当該共済会を組織する地方議会議員であつた間における公務に基づく傷病により不具廃疾となつたときも、同様とする。

2 公務傷病年金の年額は、在職期間十二年未満の者にあつては前条の規定により在職期間十二年の者に給すべき退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあつてはその者が同条の規定により退職年金を受けるものとした場合における当該退職年金の年額に、それぞれ当該不具廃疾の程度に応じた金額を加算した金額とする。

3 前項の不具廃疾の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の定めるところによるものとし、同項の加算額は、同法別表第二号表の定める金額によるものとする。

4 公務に基づく傷病により不具廃疾となつた場合において、その者に重大な過失があつたときは、前三項の規定による公務傷病年金は、給しない。

5 公務傷病年金の決定をするに当たつて、将来不具廃疾が回復し、又はその程度が低下することがあるべきことが認められるときは、五年間公務傷病年金を給する。

6 前項の期間満了の六月前までに傷病が回復しない者は、定款で定めるところにより、再審査を請求することができる。再審査の結果公務傷病年金を給すべきものであるときは、これに相当の公務傷病年金を給する。


 (遺族年金)

第百六十三条 遺族年金は、地方議会議員が死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに退職年金又は公務傷病年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。退職年金又は公務傷病年金を受ける者が死亡したときも同様とする。

2 前項の遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。

 一 地方議会議員が公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(第三号に規定する場合を除く。)においては、これに給すべき退職年金の年額

 二 退職年金を受ける者が公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、当該退職年金の年額

 三 公務傷病年金を受ける者が公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあつては第百六十一条の規定により在職期間十二年の者に給すべき退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあつてはその者が同条の規定により退職年金を受けるものとした場合における当該退職年金の年額に、それぞれ百分の百二十八を乗じて得た金額

 四 地方議会議員又は退職年金若しくは公務傷病年金を受ける者が公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間十二年未満の者にあつては第百六十一条の規定により在職期間十二年の者に給すべき退職年金の年額に、在職期間十二年以上の者にあつてはその者が同条の規定により退職年金を受けるものとした場合における当該退職年金の年額に、それぞれ百分の百七十を乗じて得た金額


 (退職年金等の停止)

第百六十四条 退職年金は、これを受ける者が年齢満五十五歳に達する月まで、その支給を停止する。

2 退職年金及び公務傷病年金は、これを受ける者が第百五十九条第一項に規定する再就職をしたときは、再就職の月の翌月から退職の月まで、その支給を停止する。ただし、実在職期間が一月未満であるときは、この限りでない。


 (退職年金等の改定)

第百六十五条 第百五十九条第一項に規定する再就職その他の事由による退職年金及び公務傷病年金の改定については、定款で定める。


 (掛金)

第百六十六条 地方議会議員は、定款で定めるところにより、共済年金の給付に要する費用に充てるため、共済会に、掛金を納めなければならない。

2 前項の掛金の額は、地方議会議員の報酬(地方自治法第二百三条に規定する報酬をいう。以下同じ。)の額(一の地方公共団体の議会の議員については、その報酬の額が職により異なるときは、その最も低い額をもつて当該地方公共団体の議会の議員の報酬の額とする。)に基づき定款で定める標準報酬月額の百分の五に相当する金額とする。

3 地方議会議員の報酬の支給機関は、報酬を支給する際地方議会議員の報酬から前項に規定する掛金に相当する金額を控除して、これを地方議会議員に代わつて共済会に払い込まなければならない。


 (地方公共団体の負担金)

第百六十七条 共済年金の給付に要する費用は、前条第一項に規定する掛金を充てるほか、地方公共団体が負担する。

2 前項の規定により地方公共団体が負担する負担金の率その他当該負担金について必要な事項は、自治省令で定める。

3 共済会の事務に要する費用は、地方公共団体が負担する。

4 前項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、毎年度、地方公共団体の予算をもつて定める。


 (非課税)

第百六十八条 公務傷病年金及び遺族年金については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。


 (時効)

第百六十九条 共済年金を受ける権利は、これを受けるべき事由が生じた日から七年間請求しなかつたときは、時効によつて消滅する。

2 前項の時効は、第百六十四条第一項の規定により退職年金の支給を停止される者の当該退職年金については、その者が年齢満五十五歳に達する日の属する月の末日までの間は、進行しない。

3 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が退職後二箇月以内に第百五十九条第一項に規定する再就職をしたときは、第一項の時効は、再就職に係る職を退職した日から進行する。ただし、退職年金を受ける権利を有する者が再就職に係る職を退職した日において年齢満五十五歳未満であるときは、その時効については、前項の規定を適用する。


 (監督)

第百七十条 共済会の業務の執行は、自治大臣が監督する。

2 共済会は、自治省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を自治大臣に提出しなければならない。

3 自治大臣は、毎年少くとも一回、当該職員に共済会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。


 (自治省令への委任)

第百七十一条 この章に定めるもののほか、この章の規定の施行に関し必要な事項は、自治省令で定める。


 (罰則)

第百七十二条 第百七十条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

第百七十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした共済会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 第百五十二条第二項の規定により自治大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 二 第百五十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第百五十七条の規定による自治省令に違反して業務上の余裕金を運用したとき。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、附則第三条第三項及び第四項、附則第五条第一項から第七項まで、附則第六条第一項から第七項まで、附則第七条、附則第八条、附則第九条第一項から第四項まで、附則第十条第二項、附則第二十九条、附則第三十三条並びに附則第四十二条の規定は、公布の日から施行する。


 (法律の廃止)

第二条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)

 二 市町村職員共済組合法

 三 地方議会議員互助年金法(昭和三十六年法律第百二十号)


 (組合の存続)

第三条 この法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号ニ及び同法附則第二十条第一項第二号の規定に基づく地方職員共済組合、同法附則第二十条第一項第三号の規定に基づく公立学校共済組合又は同法第三条第二項第一号イ及び同法附則第二十条第一項第一号の規定に基づく警察共済組合(以下この条、附則第十五条及び附則第十六条において、「旧組合」という。)は、昭和三十七年十二月一日において、それぞれ第三条第一項第一号から第三号までに掲げる地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。

2 旧組合の運営規則でこの法律の規定に抵触するものは、施行日からその効力を失うものとする。

3 自治大臣、文部大臣及び警察庁長官は、施行日の前日までに、それぞれ旧組合の運営審議会の議を経て、第五条の規定の例により、地方職員共済組合等の定款を定め、及び主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき主務大臣の認可を受けるものとする。

4 前項の主務大臣の定款の認可については、第五条第四項から第六項までの規定の例による。

5 地方職員共済組合等は、施行日に、第三項の規定により認可を受けた定款を公告しなければならない。


 (町村職員恩給組合等の解散)

第四条 旧町村職員恩給組合法第二条の町村職員恩給組合(以下「旧町村職員恩給組合」という。)及び同法の規定に基づく町村職員恩給組合連合会(以下「旧町村職員恩給組合連合会」という。)並びに旧市町村職員共済組合法の規定に基づく市町村職員共済組合(以下「旧市町村職員共済組合」という。)及び市町村職員共済組合連合会(以下「旧市町村職員共済組合連合会」という。)は、この法律の施行の時において、解散するものとする。


 (都職員共済組合等の設立)

第五条 都職員共済組合設立委員又は指定都市職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者十人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。

2 都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月五日までに、組合設立委員の指名をしなければならない。

3 都知事又は指定都市の市長は、昭和三十七年十月二日までに、都又は指定都市の職員のうちから十人以内を、都職員共済組合設立委員選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。

4 選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。

5 組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

6 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

7 組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第三項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。

8 都職員共済組合等は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、都職員共済組合等は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

9 組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、都職員共済組合等の成立の日において、都職員共済組合等の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。

10 都職員共済組合等の設立に要する費用は、当該職員共済組合等が負担するものとする。


 (市町村職員共済組合の設立)

第六条 都道府県知事は、昭和三十七年十月二日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員のうちからそれぞれ十人以内の同数の者を市町村職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。

2 選挙管理人は、昭和三十七年十月五日までに、市町村職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)の定数を二十人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、二十人をこえ三十人以内)において定めなければならない。

3 組合設立委員は、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員がそれぞれのうちから同数を選挙するものとする。

4 選挙管理人は、昭和三十七年十月十五日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。

5 組合設立委員は、昭和三十七年十月二十七日までに、第五条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

6 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

7 組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十七年十一月二十四日までに、第十三条第四項、第六項及び第七項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。

8 市町村職員共済組合は、第六項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、市町村職員共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

9 組合設立委員並びに第七項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、市町村職員共済組合の成立の日において、市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。

10 市町村職員共済組合の設立に要する費用は、当該市町村職員共済組合が負担するものとする。


 (都市職員共済組合を設立する旨の申出)

第七条 第三条第二項の規定により都市職員共済組合を設けようとする一の市又は二以上の市の長は、昭和三十七年九月二十五日までに、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に申し出なければならない。


 (都市職員共済組合の設立)

第八条 都市職員共済組合の設立については、次の各号に定めるところによる。

 一 当該設立される都市職員共済組合が一の市の職員をもつて組織される場合にあつては、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるものとする。

 二 当該設立される都市職員共済組合が二以上の市の職員をもつて組織される場合にあつては、当該二以上の市の長の協議により、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法又は附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法のいずれかの例によるものとする。この場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数に満たない場合とし、附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数以上である場合とする。

2 前項の場合において、附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるときは、当該二以上の市の長が協議して定める市長が選拳管理人及び組合設立委員を指名するものとする。


 (市町村職員共済組合連合会等の設立)

第九条 自治大臣は、昭和三十七年十一月二十六日までに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者の会議を招集しなければならない。

2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者は、前項に規定する会議において、連合会の理事長となるべき者を互選し、並びに第二十八条第一項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成しなければならない。

3 前項の規定により連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和三十七年十一月二十八日までに、前項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。

4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

5 連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

6 第二項の連合会の理事長となるべき者は、連合会の成立の日において、連合会の理事長となるものとする。

7 連合会の設立に要する費用は、当該連合会が負担するものとする。


 (共済会の設立)

第十条 旧地方議会議員互助年金法第二条の規定により組織された都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会(以下「互助会」という。)は、施行日において、それぞれ第百五十一条の規定により設けられた都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会となり、同一性をもつて存続するものとする。

2 互助会の会長は、施行日の前日までに互助会の代議員会の議決を経て、第百五十二条の規定の例により共済会の定款を定め、当該定款について自治大臣の認可を受けなければならない。

3 互助会の役員は、施行日において、それぞれ共済会の役員となるものとする。


 (権利義務に関する経過措置)

第十一条 市町村職員共済組合又は市町村職員共済組合連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合及び旧市町村職員共済組合又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。

2 旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下この項において「恩給組合加入市町村」という。)をもつて組織する地方自治法第二百八十四条に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが施行日に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該旧町村職員恩給組合の財産を承継するものとする。

 一 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者で市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用

 二 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

3 前項の一部事務組合の財務に関する事項については、旧町村職員恩給組合法第六条の二から第六条の六まで及び第九条の規定の例による。

4 第二項の承継及び同項の一部事務組合における資産の運用その他財務に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、政令で定める。

5 都職員共済組合、都市職員共済組合、指定都市職員共済組合又は市町村職員共済組合は、附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の権利義務をそれぞれ承継するものとする。


 (旧町村職員恩給組合等の職員の身分取扱い)

第十二条 地方職員共済組合等以外の組合及び連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合、旧市町村職員共済組合、健康保険組合、旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の職員がそれぞれ引き続き組合及び連合会の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。


 (従前の給付等)

第十三条 この附則(附則第四十条の規定に基づく別に定める法律を含む。)に別段の規定があるもののほか、施行日前に国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法、健康保険法、船員保険法、旧地方議会議員互助年金法(同法に基づく互助会の規約を含む。)並びに旧町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続で施行日以後その法令上の効力が失われるものは、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。


 (被扶養者に関する経過措置)

第十四条 施行日の前日において旧市町村職員共済組合法、健康保険法又は船員保険法(以下この条において「旧市町村職員共済組合法等」という。)に規定する被扶養者であつた者で第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第一号の組合員等の収入により生計を維持している間に限り、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。

 一 この法律の施行の際現に旧市町村職員共済組合法等の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている旧市町村職員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者(次号において「組合員等」という。)によつて生計を維持している者

 二 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員等が旧市町村職員共済組合法等の規定による家族療養費の支給を受けている者


 (国家公務員共済組合の組合員等であつた期間に係る給付の取扱い)

第十五条 旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者で組合の成立と同時に組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、これらの者は、当該組合の成立前の旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に国家公務員共済組合法の規定による短期給付、旧市町村職員共済組合法の規定による保健給付若しくは休業給付又は健康保険法若しくは船員保険法の規定による保険給付(以下この条において「国家公務員共済組合法による短期給付等」という。)を受けている場合においては、当該国家公務員共済組合法による短期給付等は、この法律に基づいて当該国家公務員共済組合法による短期給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。


 (資格喪失後の給付に関する経過措置)

第十六条 施行日前に旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員の資格又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合の被保険者(次項において「解散健康保険組合の被保険者」という。)の資格を喪失した者で組合員とならなかつたものが、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法又は健康保険法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定を適用するとしたならば国家公務員共済組合法による短期給付、旧市町村職員共済組合法による保険給付若しくは休業給付又は健康保険法による保険給付を受けることができるときは、これらの給付は、国家公務員共済組合法等の規定の例により組合が支給する。ただし、資格喪失後出産し、又は死亡するまでの間に他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

2 この法律の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十九条第二項(同法第六十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十七条第四項の規定により支給されている給付で旧組合の組合員に係るもの、旧市町村職員共済組合法第三十五条第二項(同法五十七条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十八条第三項の規定により支給されている給付又は健康保険法第五十五条の規定により支給されている給付で解散健康保険組合の被保険者に係るものについては、なお従前の例により組合が支給する。

3 第六十一条第三項の規定は、前項の規定による家族療養費を受けている者が死亡した場合についても、適用する。


 (休業手当金の支給に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に旧市町村職員共済組合法第五十九条第一号又は第六号の規定による休業手当金の支給を受けている者については、第七十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (一部負担金に関する経過措置)

第十八条 組合は、当分の間、組合員が一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払いもどしその他の措置で主務大臣の定めるものを行なうことができる。


 (警察職員に対する長期給付の特例)

第十九条 警部補、巡査部長又は巡査である警察法第五十六条第二項に規定する地方警察職員である組合員(以下「警察職員」という。)に対する長期給付に関する規定の適用については、当分の間、次条から附則第二十六条までに定めるところによる。


 (退職年金の特例)

第二十条 警察職員であつた期間が十五年以上である者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとみなして、第四十四条第二項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の三十五に相当する金額(警察職員であつた期間が十五年をこえるときは、そのこえる年数一年につき警察職員の給料年額の百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額を加えた金額)とする。

3 第七十八条第二項ただし書及び第三項の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、同条第三項第一号中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、同項第二号中「給料」とあるのは「給料(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日に退職したものとして、第四十四条第二項の規定により算定した給料)」と読み替えるものとする。

4 第一項の退職年金については、第八十条第一項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(改定前の退職年金の基礎となつた警察職員であつた期間の年数と合算して二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、同条の規定を適用する。

第二十一条 第七十八条の規定と前条の規定とに同時に該当する者に対しては、これらの規定による退職年金の額が異なるときは、いずれか多い額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金の額が同じときは、第七十八条の規定による退職年金のみを支給する。


 (減額退職年金の特例)

第二十二条 附則第二十条の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額については、第八十一条第四項中「給料年金」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、同条第五項中「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。

2 第百四条第二項の規定は附則第二十条の規定による退職年金に基づく減額退職年金を受ける権利を有する者が警察職員以外の組合員となり、再び退職した場合について、第百四条第三項の規定は減額退職年金(第百二条又は附則第二十条の規定による退職年金に基づくものを除く。)を受ける権利を有する者が警察職員となり、再び退職した場合について準用する。


 (退職一時金の特例)

第二十三条 附則第二十条の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金を受ける権利を有する者には、通算退職年金及び退職一時金は、支給しない。


 (廃疾年金の特例)

第二十四条 警察職員であつた期間が十五年以上である者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」とし、第九十条第二項中「組合員であつた期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、同条第四項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」と、同条第五項第二号中「二十年未満の場合」とあるのは「二十年未満の場合(警察職員であつた期間が十五年以上である場合を除く。)」と、同項第三号中「組合期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、同項第四号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)」として、これらの規定を適用する。

2 前項の規定により算定した廃疾年金の額が、同項の規定を適用しないものとして算定した廃疾年金の額より少ないときは、当該金額を廃疾年金の額とする。

3 第一項に規定する者については、第八十八条第四項の規定は、適用しない。


 (遺族年金の特例)

第二十五条 警察職員であつた期間が十五年以上であつた者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一項第一号中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・五(十五年をこえ二十年に達するまでの期間については、百分の〇・五とし、二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一とする。)」と、同項第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年」と、同項第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(警察職員であつた期間が十五年以上である者を除く。)」と、同条第二項中「給料年額」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と、同条第三項中「第七十八条第三項各号」とあるのは「附則第二十条第三項において準用する第七十八条第三項各号」として、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する者に係る遺族年金の額は、同項の規定により算定した額が、同項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額とする。


 (船員である警察職員の特例)

第二十六条 警察職員で船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員に該当するものについては、船員保険法第十七条本文の規定は、適用しない。


 (衛視等であつた警察職員の取扱い)

第二十七条 国家公務員共済組合法附則第十三条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第十九条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、同法附則第十三条から附則第十三条の八までの規定による給付は附則第十九条から前条までの規定による給付とみなす。


 (国の職員である組合員で警察職員に準ずるものの取扱い)

第二十八条 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第十九条から前条までの規定を適用する。

 一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官

 二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛宮


 (健康保険組合及び健康保険についての経過措置)

第二十九条 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体にあつては、当該地方公共団体の長が、昭和三十七年十月五日までに、厚生大臣及び自治大臣に対し、当該健康保険組合を施行日以後は存続しないことの、政令で定めるところによる当該健康保険組合の組合会の議決があつた旨を申し出た場合を除き、この法律の短期給付に関する規定は、施行日以後においても、当該健康保険組合の被保険者である当該地方公共団体の職員については、適用しないものとする。

2 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合で前項の規定による申出がされたものは、この法律の施行の時において、解散するものとする。

第三十条 前条第一項に規定する申出をしなかつた地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該地方公共団体及びその職員は、そのときにおいて、この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合において、健康保険との関係の調整その他必要な経過措置は、政令で定める。


 (組合員の資格の特例)

第三十一条 旧市町村職員共済組合法附則第二十二項後段又は附則第二十七項の規定により旧市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて旧市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き旧市町村職員共済組合の組合員であるべきものは、第二条第一項第一号の規定にかかわらず、施行日に、市町村職員共済組合の組合員となるものとする。


 (短期給付に要する費用の負担割合の特例)

第三十二条 旧市町村職員共済組合又は附則第二十九条第二項の規定により解散する健康保険組合で、短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が旧市町村職員共済組合の組合員又は被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第十一条第一項又は第五項の規定により承継する組合は、第百十三条第二項第一号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までの間に限り、自治大臣の認可を受けて、政令で定めるところにより、従前の地方公共団体の負担する割合をこえない範囲において同号の地方公共団体の負担金の割合を定めることができる。


 (長期給付に要する費用の算定の特例)

第三十三条 組合(連合会を組織する組合にあつては、連合会。次項において同じ。)の第百十三条第一項に規定する長期給付に要する費用(以下この項において「長期給付に要する費用」という。)は、同項の規定にかかわらず、自治大臣が定める日までの間は、主務大臣の告示する費用をもつて長期給付に要する費用とする。


 (福祉事業に要する費用の額の特例)

第三十四条 組合は、第百十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同項に規定する金額をこえる金額を福祉事業に要する費用に充てることができる。


 (互助会に係る掛金に関する経過措置)

第三十五条 互助会の会員であつた期間を有する共済会を組織する地方議会議員で当該互助会の会員であつた期間に係る互助会の掛金の全部又は一部を互助会に納めていないものは、当該未納金に相当する金額に利息を付して、施行日(同日後共済会を組織する地方議会議員となつた者にあつては、そのなつた日。次項において同じ。)から三月以内に一時に又は分割して共済会に払い込まなければならない。

2 昭和三十六年七月一日から施行日の前日までの間における地方議会議員としての在職期間(互助会の会員であつた期間を除く。)を有する共済会を組織する地方議会議員は、当該在職期間を互助会の会員であつたものとみなして旧地方議会議員互助年金法第十二条の規定を適用して算定した互助会の掛金に相当する金額を、施行日から三月以内に一時に又は分割して共済会に払い込まなければならない。

3 第一項に規定する利息の計算については、政令で定める。


 (市町村の廃置分合の場合の取扱い)

第三十六条 市町村の廃置分合に伴う組合の権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (都市職員共済組合の長期給付に関する事務の承継)

第三十七条 都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入することとなつたときにおける権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (監督の経過措置)

第三十八条 主務大臣は、当分の間、大蔵大臣と協議して定めるところにより、第百三十条第四項及び第百三十一条第一項に係る所掌事務で地方職員共済組合等に係るものを大蔵省の機関に委任することができる。この場合において、当該事務に関しては、主務大臣及び大蔵大臣が当該機関を指揮監督する。


 (従前の行為に対する罰則の適用)

第三十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (長期給付に関する経過措置)

第四十条 この附則に定めるもののほか、長期給付及び共済年金に関する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。


 (退職手当制度の整備)

第四十一条 この法律の施行に伴い、地方公共団体は、当該地方公共団体の職員の退職手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が国家公務員共済組合法の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。


 (政令への委任)

第四十二条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


 (登録税法の一部改正)

第四十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「地方議会議員互助会」を「市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、地方議会議員共済会」に、「地方議会議員互助年金法」を「地方公務員共済組合法」に改め、同条第十八号中「同連合会」の下に「、地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、地方議会議員共済会」を加え、同条第二十二号ノ二の次に次の一号を加える。

  二十二ノ三 地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会又ハ都市職員共済組合連合会ガ地方公務員共済組合法第百十二条ノ事業ノ用ニ供スル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記


 (印紙税法の一部改正)

第四十四条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ十ノ四を次のように改める。

  六ノ十ノ四 地方公務員共済組合ノ地方公務員共済組合法ニ基ク給付、同法第百十二条第一項第二号ノ貸付並ニ同項第三号及第四号ノ事業、市町村職員共済組合連合会又ハ都市職員共済組合連合会ノ同項第二号ノ貸付並ニ同項第三号及第四号ノ事業並ニ地方議会議員共済会ノ同法ニ基ク給付ニ関スル証書、帳簿

  第五条第六号ノ十四を削る。


 (健康保険法の一部改正)

第四十五条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第四十三条ノ四第二項中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。


 (船員保険法の一部改正)

第四十六条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (所得税法の一部改正)

第四十七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「市町村職員共済組合及び同連合会、町村職員恩給組合連合会、地方議会議員互助会」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、地方議会議員共済会」に改める。

  第八条第八項第六号の三を次のように改める。

  六の三 地方公務員共済組合法第百十四条又は同法第百六十六条の規定による掛金

  第八条第八項第七号の三を削り、同項第七号の四を同項第七号の三に改める。

  第九条第二項中「、第七号の四」を削る。

2 前項の規定による改正後の所得税法第八条第八項の規定の適用については、前項の規定による改正前の所得税法第八条第八項第六号の三に規定する掛金及び市町村の職員が負担する費用は、地方公務員共済組合法第百十四条の規定による掛金とみなし、前項の規定による改正前の所得税法第八条第八項第七号の三に規定する掛金並びに地方公務員共済組合法附則第三十五条第一項に規定する未納金に相当する金額及び同条第二項に規定する掛金に相当する金額は、地方公務員共済組合法第百六十六条の規定による掛金とみなす。


 (法人税法の一部改正)

第四十八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「市町村職員共済組合及び同連合会、町村職員恩給組合連合会、地方議会議員互助会」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、地方議会議員共済会」に改める。


 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第四十九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第五項第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 地方公務員共済組合法


 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第五十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号に次のように加える。

   ネ 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)


 (船員保険特別会計法の一部改正)

第五十一条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (地方財政法の一部改正)

第五十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号の三を同条第一号の四とし、同条第一号の二を同条第一号の三とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 義務教育職員の共済組合の長期給付に要する経費

  第三十四条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 養護学校の小学部及び中学部における教育に従事する教職員の共済組合の長期給付に要する経費


 (地方税法の一部改正)

第五十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第二号中「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会」に改める。

  第七十二条の五第一項第四号中「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会、地方議会議員互助会」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会、地方議会議員共済会」に改める。

  第七十二条の十四第一項中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に、「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。

  第七十二条の十七第一項、第七十三条の四第一項第八号及び第二百六十二条第四号中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。

  第二百九十六条第一項第二号中「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、町村職員恩給組合連合会」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会」に改める。

  第三百四十八条第二項第十一号の三中「市町村職員共済組合」を「地方公務員共済組合」に改め、同条第四項中「市町村職員共済組合」を「地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会及び地方議会議員共済会」に改める。

  第六百七十二条第四号中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (地方公務員法の一部改正)

第五十四条 地方公務員法の一部を次のように改正する。

  第四十三条及び第四十四条を次のように改める。

  (共済制度)

 第四十三条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、廃疾若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。

 2 前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金及び退職一時金に関する制度が含まれていなければならない。

 3 前項の退職年金及び退職一時金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。

 4 第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

 5 第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。

 6 第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

 第四十四条 削除


 (結核予防法の一部改正)

第五十五条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。


 (土地収用法の一部改正)

第五十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十四号中「若しくは国家公務員共済組合若しくは共済組合連合会」を「、国家公務員共済組合若しくは共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会若しくは都市職員共済組合連合会」に改める。


 (自治省設置法の一部改正)

第五十七条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十六号から第十六号の三までを次のように改める。

  十六 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を監督し、及びこれらの定款の変更を認可し、並びに地方公務員共済組合審議会の委員を任命すること。

  十六の二 地方議会議員共済会を監督し、及びその定款の変更を認可すること。

  第十条第八号から第九号の三までを次のように改める。

  八 地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に関する事務を処理すること。

  八の二 市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会に関する事務を処理すること。

  八の三 地方公務員共済組合審議会に関する事務を処理すること。

  九 地方議会議員共済会に関する事務を処理すること。

  第二十三条の五の次に次の一条を加える。

  (地方公務員共済組合審議会)

 第二十三条の六 自治省に、地方公務員共済組合審議会を置く。

 2 地方公務員共済組合審議会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の定めるところによる。


 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第五十八条 義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一号を加える。

  四 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第二項の規定により公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員の長期給付に要する費用について都道府県が負担する経費


 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第五十九条 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改め、同条第二項から第四項まで中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (厚生年金保険法の一部改正)

第六十条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一号ハを削る。


 (厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)

第六十一条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。


 (警察法の一部改正)

第六十二条 警察法の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第一号中「国家公務員共済組合負担金」を「地方公務員共済組合負担金」に改める。


 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第六十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一号を加える。

  三 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第二項の規定により公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員の長期給付に要する費用について都道府県が負担する経費


 (租税特別措置法の一部改正)

第六十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第一号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に、「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第六十五条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第六十六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第一号イを削り、同号ロ中「ハ」を「ロ」に改め、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニを削る。

  第八条中「警察庁長官、」及び「、自治大臣」を削る。

  第百十四条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

  第百二十四条の二第一項中「国」の下に「又は地方公共団体」を加える。

  第百二十六条の二を第百二十六条の五とし、第百二十六条の次に次の三条を加える。

  (地方公務員共済組合法との関係)

 第百二十六条の二 組合員が退職し、引き続き地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員のうち、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。

 2 組合員(組合員であつた者を含む。次項において同じ。)が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十七条第三項及び第三十九条の規定を適用する。

 3 前二項に定めるもののほか、組合員が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用について必要な事項は、政令で定める。

 第百二十六条の三 地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。

 2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用について必要な事項は、政令で定める。

 第百二十六条の四 地方自治法附則第八条に規定する職員のうち道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の施行に関する事務に従事するものは、運輸省の所属の職員をもつて組織する組合の組合員となるものとし、地方公務員共済組合法第百四十二条の規定は、適用しない。

  附則第十三条の見出しを「(衛視等に対する長期給付の特例)」に改め、同条各号列記以外の部分中「警察職員等」を「衛視等」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 削除

  附則第十三条第四号を次のように改める。

  四 削除

  附則第十三条の二から附則第十三条の八まで中「警察職員等」を「衛視等」に改め、附則第十三条の八の次に次の一条を加える。

  (警察職員であつた衛視等の取扱い)

 第十三条の九 地方公務員共済組合法附則第十九条に規定する警察職員(以下この条において「警察職員」という。)であつた衛視等に対する附則第十三条から前条までの規定の適用については、警察職員であつた間衛視等であつたものと、同法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付は附則第十三条から前条までの規定による給付とみなす。

  附則第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除


 (国民健康保険法の一部改正)

第六十七条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改め、同条第四号中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。

  第五十六条第一項中「市町村職員共済組合法」を「地方公務員共済組合法」に改める。


 (国民年金法の一部改正)

第六十八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項各号列記以外の部分中「及び条例」を削り、同項第五号を次のように改める。

  五 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

  第五条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

  第七条第二項第一号中、「地方公務員の退職年金に関する条例の適用を受ける地方公務員」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 普通地方公共団体の議会の議員及び特別区の議会の議員

  第百八条中「厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合」の下に「及び地方公務員共済組合法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会」を加える。

  附則第六条第五項第二号中「第七条第二項第二号」を「第七条第二項第一号の二」に改める。

  附則第六条の二中「同項第二号」を「同項第一号の二」に改める。


 (国税徴収法の一部改正)

第六十九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第二項第七号を次のように改める。

  七 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)


 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第二項中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に、「同法第八十六条」を「同法第九十一条」に改める。


 (通算年金通則法の一部改正)

第七十一条 通算年金通則法の一部を次のように改正する。

  第三条第五号を次のように改める。

  五 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)

  第四条第一項第五号を次のように改める。

  五 地方公務員共済組合の組合員期間

  第六条第二項中「市町村職員共済組合の組合員又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  附則第四条から附則第六条までを次のように改める。

  (地方公務員等の取扱い)

 第四条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に、地方公務員共済組合法による廃止前の市町村職員共済組合法の適用を受けた者については、同法及び同法に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。

 第五条 地方公務員共済組合法附則第七十一条の規定による改正前の附則第五条第二項又は附則第六条第一項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度は、第三条の規定にかかわらず、それぞれ同条に定める公的年金各法及び公的年金制度とし、通算対象期間その他この法律の適用については、なお従前の例による。

 第六条 削除


 (児童扶養手当法の一部改正)

第七十二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第七号中「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を「地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」に改める。

別表第一

損害の程度

月数

一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。

三 月

二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

二 月

二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。

四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

一 月

二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。

〇・五月

二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。

 

別表第二

組合員期間

日数

一年以上二年未満

二〇日

二年以上三年未満

四五日

三年以上四年未満

七〇日

四年以上五年未満

九五日

五年以上六年未満

一二〇日

六年以上七年未満

一四五日

七年以上八年未満

一七〇日

八年以上九年未満

一九五日

九年以上一〇年未満

二二〇日

一〇年以上一一年未満

二四五日

一一年以上一二年未満

二七〇日

一二年以上一三年未満

二九五日

一三年以上一四年未満

三二〇日

一四年以上一五年未満

三五〇日

一五年以上一六年未満

三八〇日

一六年以上一七年未満

四一〇日

一七年以上一八年未満

四四五日

一八年以上一九年未満

四八〇日

一九年以上二〇年未満

五一五日

別表第三

退職の日における年齢

一八歳未満

〇・九一

一八歳以上二三歳未満

一・一三

二三歳以上二八歳未満

一・四八

二八歳以上三三歳未満

一・九四

三三歳以上三八歳未満

二・五三

三八歳以上四三歳未満

三・三一

四三歳以上四八歳未満

四・三二

四八歳以上五三歳未満

五・六五

五三歳以上五八歳未満

七・三八

五八歳以上六三歳未満

八・九二

六三歳以上六八歳未満

七・八一

六八歳以上七三歳未満

六・四四

七三歳以上

四・九七

 

別表第四

廃疾の程度

廃疾の状態

支給率

最低保障額

(イ)(公務上の廃疾)

(ロ)(公務外の廃疾)

一級

両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの

〇・八

〇・五

四七、五二〇円

両上肢の用を全く廃したもの

両下肢の用を全く廃したもの

両上肢を腕関節以上で失つたもの

両下肢を足関節以上で失つたもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を残すもの

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

二級

両眼の視力が〇・〇四以下に減じたもの

〇・六

〇・四

三五、五二〇円

一眼の視力が〇・〇二以下に減じ、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの

両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

脊柱の機能に高度の障害を残すもの

一上肢を腕関節以上で失つたもの

一下肢を足関節以上で失つたもの

一上肢の用を全く廃したもの

一下肢の用を全く廃したもの

一〇

両上肢のすべての指の用を廃したもの

一一

両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの

一二

両下肢のすべての足ゆびを失つたもの

一三

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

一四

精神に、労働することを不能ならしめる程度の障害を残すもの

一五

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

三級

両眼の視力が〇・一以下に減じたもの

〇・四

〇・三

一九、八二四円

両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

長管状骨に仮関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上 肢の三指以上を失つたもの

おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの

一〇

一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの

一一

両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの

一二

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

一三

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

一四

傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 備考

  一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

  二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。

  三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一関節(おや指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  四 足ゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。

  五 足ゆびの用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他のゆびは末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては、足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  六 この表の一級の項第八号、二級の項第一五号及び三級の項第一四号に掲げる廃疾の程度は、厚生年金保険法別表第一の相当規定に基づいて厚生大臣が定めたものに限るものとする。

別表第五

番号

廃疾の状態

両眼の視力が〇・六以下に減じたもの

一眼の視力が〇・一以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が一〇度以内のもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

脊柱の機能に障害を残すもの

一〇

一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

一一

一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

一二

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

一三

長管状骨に著しい転位変形を残すもの

一四

一上肢の二指以上を失つたもの

一五

一上肢のひとさし指を失つたもの

一六

一上肢の三指以上の用を廃したもの

一七

ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの

一八

一上肢のおや指の用を廃したもの

一九

一下肢の第一 趾又は他の四 趾以上を失つたもの

二〇

一下肢の五 趾の用を廃したもの

二一

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

二二

精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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