公立学校施設災害復旧費国庫負担法の一部を改正する法律
法律第百五十一号(昭三七・九・六)
公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)