公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律
法律第百九十号(昭三三・一二・二七)
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条」を「第三十条の二」に、「第八十八条・第八十九条」を「第八十八条―第九十条」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(他の法令による療養との調整)
第二十三条の二 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養又は療養費若しくは家族療養費の支給は、行わない。
第二十四条を次のように改める。
(被扶養者)
第二十四条 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものとする。
一 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
二 組合員と同一の世帯に属する三親等内の親族で前号に掲げる者以外のもの
三 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子であつて、組合員と同一の世帯に属するもの
第三十条第一項中「行うべき給付」を「行つた給付」に改め、第四章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(不正受給者等からの費用の徴収)
第三十条の二 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者があるときは、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養であるときは、第三十三条第一項第三号又は第四号の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第三十三条第一項第四号に規定する保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ二に規定する保険医をいう。以下同じ。)が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医に対し、給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付させることができる。
第三十三条第一項第一号及び第二号中「医療機関」の下に「又は薬局」を加え、同項第三号を次のように改める。
三 組合員(他の法律に基く共済組合で療養に相当する給付を行うものの組合員を含む。)のための療養を行うことを目的とする医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているものからこれを受けることができる。この場合において、組合は、健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定に基き厚生大臣の定める基準(以下この条において「厚生大臣の定める基準」という。)を参酌して運営規則で定める基準の範囲内で当該医療機関又は薬局にその費用を支払う。ただし、組合は、運営規則の定めるところにより、同法第四十三条ノ八の規定の例により算定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)に相当する金額の全部又は一部を組合員に支払わせることができる。
第三十三条第一項第四号中「保険医又は保険薬剤師」を「保険医療機関又は保険薬局」に、「厚生大臣の定める基準によつて」を「厚生大臣の定める基準(当該基準の範囲内において組合と当該保険医療機関又は保険薬局との契約により別段の定をした場合にあつては、その契約により定めた基準)によつて」に、「厚生大臣の定める基準による初診料」を「一部負担金」に改め、同条第二項中「医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師又はその他の医療機関」を「医療機関及び薬局以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関」に、「又は手当」を「、薬剤の支給若しくは手当」に、「厚生大臣の定める基準による初診料」を「一部負担金」に改め、同条第三項を削る。
第三十四条第一項中「被扶養者が第三十二条第一項第一号から第四号までの療養を受けようとするときは」を「被扶養者は」に、「任意の医療機関からこれを受ける」を「第三十二条第一項第一号から第四号までの療養を受ける」に、「組合は、同条」を「組合は、前条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(保険医療機関等の療養費及び家族療養費)
第三十四条の二 組合員又は被扶養者が第三十三条第一項第三号又は第四号の医療機関又は薬局から第三十二条第一項第一号から第四号までの療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用を直接当該医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、組合は、第三十二条第一項第三号若しくは第四号又は前条第一項の規定に従つて計算した費用を、当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、療養費又は家族療養費として、組合員に支給することができる。
第三十五条を次のように改める。
(保険医療機関等の療養担当等)
第三十五条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、健康保険法及びこれに基く命令の規定の例により、組合員及び被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当らなければならない。
第三十六条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による」を「他の法律に基く共済組合の給付で」に改め、同条第二項中「組合員がその資格を喪失した際」を「組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職した際」に、「組合員として」を「その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により」に改め、「資格を取得したとき」の下に「(家族療養費については、その被扶養者がその期間内に他の組合の組合員又はその被扶養者となつたときを含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 一年以上組合員であつた者が死亡した際、家族療養費を受けているときは、その者が死亡しなかつたとしたならば前二項の規定により受けることのできる期間、継続してこれを当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
第三十七条第二項中「組合員であつた者」を「一年以上組合員であつた者」に改める。
第三十八条第三項を次のように改める。
3 一年以上組合員であつた者がその資格を喪失した際、哺育手当金を受けているときは、その資格を喪失しなかつたとしたならば第一項の規定により受けることのできる期間、継続してこれをその者(その者が死亡したときは、その配偶者であつた者)に支給する。
第四十条第一項中「給付を受ける者」の下に「(当該給付が家族療養費であるときは、療養を受けている被扶養者。以下この項において「継続療養受給者」という。)」を加え、「同項の規定により給付を受けた者」を「継続療養受給者であつた者」に、「前条第一項及び第二項」を「前条」に改め、「埋葬料」の下に「又は家族埋葬料」を加える。
第四十五条第一項後段中「組合員であつた者」を「一年以上組合員であつた者」に改め、同条第三項本文中「組合員」を「一年以上組合員であつた者」に改める。
第八十三条第五項及び第六項中「立入検査」を「質問又は検査」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を削り、第三項の次に次の二項を加える。
4 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
5 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、書類帳簿その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する書類帳簿を検査させることができる。
第十章を次のように改める。
第十章 罰則
(罰則)
第八十八条 第八十三条第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
第八十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした役員、組合の事務に従事する公共企業体の職員又は組合に使用される者は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により、主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第八十三条第四項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三 この法律に規定する業務又は他の法律の規定により組合が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第九十条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第八十三条第五項の規定による報告若しくは診療録、書類帳簿その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁したときは、一万円以下の過料に処する。
附則第二条中「国家公務員共済組合法」を「旧国家公務員共済組合法」に、「この法律による」を「昭和二十三年法律第六十九号。この法律による」に改める。
附則第四条第四項中「増加恩給」の下に「並びに恩給に関する法令の規定による傷病年金及び傷病賜金」を加え、「及び更新組合員に係る旧法の規定による退職年金」を「並びに更新組合員に係る旧法又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金及び減額退職年金」に改める。
附則第五条第一項第一号ただし書中「加算されることとなつている年月数」の下に「(法律第百五十五号附則第二十四条第二項又は第三項の規定により恩給の基礎在職年に加算されることとなつている年月数を除く。)」を加え、同条第三項中「、附則第十一条第一項及び第三十六条」を「及び附則第十一条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
三 その他前二号に掲げる者に準ずる国家公務員又は地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の施行前における地方公務員に相当するものを含む。)で運営規則で定めるもの
附則第九条及び附則第十条を次のように改める。
(年金受給資格に関する特例)
第九条 組合員期間二十年末満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものが退職した場合において、その者の施行日前の在職年の年月数(法律第百五十五号附則第二十四条の二第一項本文の規定により恩給の基礎在職年に算入されることとなつている実在職年の年月数を除く。以下同じ。)と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が十七年以上であるときは、第五十条第一項本文及び第五十四条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は支給しない。
第十条 削除
附則第十一条第一項中「更新組合員」の下に「(附則第九条の適用を受ける者を除く。)」を加え、「第五十条第一項及び第五十四条第一項」を「第五十条第一項本文及び第五十四条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項」に、「退職一時金」を「退職一時金又は廃疾一時金」に改め、同項第一号中「国家公務員」の下に「(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
五 旧組合に使用された者(運営規則で定める者に限る。)であつた期間(その前又は後に引き続く職員であつた期間を含む。)で施行日まで引き続いているもののうち、職員であつた期間及び恩給公務員期間を除いた期間
附則第十五条第一項中「退職した後に増加恩給等」の下に「又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金(以下「公務廃疾年金」という。)」を、「すでに増加恩給等」の下に「又は公務廃疾年金」を加え、同条第三項中「公務扶助料」の下に「又は国家公務員共済組合法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)」を、「増加恩給等」の下に「又は公務廃疾年金」を加える。
附則第十六条第一項中「増加恩給等」の下に「又は公務廃疾年金」を加える。
附則第十七条に次の一項を加える。
4 第五十一条の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「五十五才に達するまでは」とあるのは、第一項の場合については「五十五才に達するまでは、附則第十七条第一項の規定により支給を停止される金額の範囲内において」と、第二項の場合については「五十才に達するまでは」と読み替えるものとする。
附則第十八条第一項中「附則第五条第一項第一号」を「附則第五条第一項第一号本文」に改める。
附則第十九条第一項中「(以下「普通恩給」という。)(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下この項、附則第二十四条第四項及び第五項並びに附則第二十五条第四項及び第五項において同じ。)」を「(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下「普通恩給」という。)」に改める。
附則第二十条第三項中「附則第十七条」を「附則第十七条第二項及び附則第十八条」に改める。
附則第二十二条第九項に次のただし書を加える。
ただし、第二項の規定による年金については、附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば、その受けるべき普通恩給の額に相当する金額は、支給する。
附則第二十三条の見出し中「交流措置」を「交流措置等」に改め、同条第一項中「国家公務員」の下に「(臨時に使用される者及び常時勤務に服しない者を除く。以下同じ。)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 更新組合員に係る附則第五条第一項の期間は、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定の適用については、同法第七条第一項の期間に該当しないものとみなす。
附則第二十四条第三項中「旧法の規定による退職一時金を受けた者」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職一時金を受けるべき者」に、「同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつては、これらの規定を適用しない」を「旧法又は国家公務員共済組合法の規定による給付の制限を受ける者にあつては、その制限を受けない」に改め、同条第四項中「旧法の規定による退職年金若しくは遺族年金を受ける者」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金を受けるべき者」に、「第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止」を「給付の制限又は支給の停止」に、「同法の規定による当該退職年金」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による当該退職年金、減額退職年金」に、「(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額を控除した後の金額とする。)」を「(恩給法第五十八条ノ三の規定による恩給の停止又は旧法第三十九条第一項ただし書、国家公務員共済組合法第七十七条第二項若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条若しくは第十六条の規定による支給の停止を受けているときは、その年額からその停止を受けている金額を控除した後の金額とし、恩給法(第五十八条ノ三を除く。)の規定による恩給の停止又は旧法(第三十九条第一項ただし書を除く。)若しくは国家公務員共済組合法(第七十七条第二項を除く。)の規定による支給の停止若しくは給付の制限を受けているときは、その停止又は制限を受けないとした場合において受けることができる金額とする。)」に改め、同条第五項中「旧法の規定による退職年金のほかに一時恩給又は同法の規定による退職一時金を受けた者」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金のほかに一時恩給又はこれらの法律の規定による退職一時金を受けるべき者」に、「旧法の規定による当該退職年金」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による当該退職年金又は減額退職年金」に改め、同条第六項中「増加恩給等」の下に「又は公務廃疾年金」を加え、同条第七項中「公務扶助料を受ける者」を「公務扶助料又は公務遺族年金を受けるべき者」に改め、同条第八項中「旧法」の下に「又は国家公務員共済組合法」を、「退職年金」の下に「又は減額退職年金」を加える。
附則第二十五条第三項中「旧法」の下に「若しくは国家公務員共済組合法」を加え、「受けた者」を「受けるベき者」に、「同法の規定」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定」に、「同法第五十九条から第六十二条までの規定の適用を受ける者にあつてはこれらの規定を適用しない」を「旧法又は国家公務員共済組合法の規定による給付の制限を受けた者にあつてはその制限を受けない」に改め、同条第四項中「旧法の規定による退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金を受ける者」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金(公務廃疾年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは遺族年金(公務遺族年金を除く。以下この条において同じ。)を受けるべき者」に、「第二十条から第二十二条までの規定による給付の制限又は附則第十七条の規定による給付の停止」を「給付の制限又は支給の停止」に、「同法の規定による当該退職年金」を「旧法若しくは国家公務員共済組合法の規定による当該退職年金、減額退職年金」に改め、「(恩給の停止又は同法の規定による給付の制限を受けているときは、その年額からその停止又は制限を受けている金額の控除した後の金額とする。)」を「(恩給法第五十八条ノ三の規定による恩給の停止又は旧法第三十九条第一項ただし書、国家公務員共済組合法第七十七条第二項若しくは国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条若しくは第十六条の規定による支給の停止を受けているときは、その年額からその停止を受けている金額を控除した後の金額とし、恩給法(第五十八条ノ三を除く。)の規定による恩給の停止又は旧法(第三十九条第一項ただし書を除く。)若しくは国家公務員共済組合法(第七十七条第二項を除く。)の規定による支給の停止若しくは給付の制限を受けているときは、その停止又は制限を受けないとした場合において受けることができる金額とする。)」に改め、同条第五項中「旧法」の下に「若しくは国家公務員共済組合法」を加え、「退職年金若しくは」を「退職年金、減額退職年金若しくは」に、「同法」を「これらの法律」に、「受けた者」を「受けるべき者」に改め、「当該退職年金」の下に「若しくは減額退職年金」を加え、同条第六項中「旧法」の下に「若しくは国家公務員共済組合法」を加え、「同法」を「これらの法律」に、「受けた者」を「受けるべき者」に改め、同条第七項中「旧法」の下に「又は国家公務員共済組合法」を加え、「同法第四十四条又は」を「旧法第四十四条若しくは」に、「差額の支給」を「差額又は国家公務員共済組合法第八十三条第四項の規定による差額に相当する金額の支給」に、「当該差額」を「当該差額に相当する金額」に改め、同条第八項中「差額の支給」を「差額又は国家公務員共済組合法第八十三条第四項の規定による差額に相当する金額の支給」に、「同法第四十四条」を「旧法第四十四条又は国家公務員共済組合法第八十三条第四項」に改め、同条第十二項後段中「同法第四十四条の規定による差額」を「旧法第四十四条又は」に、「同法第五十二条第三号の規定による差額」を「旧法第五十二条第三号又は」に改め、同条第十三項中「旧法第五十一条第三号の規定による年金者遺族一時金」の下に「又は国家公務員共済組合法第八十三条第四項の規定による差額に相当する金額」を加え、「当該年金者遺族一時金の額」の下に「又は同法第八十三条第四項の規定による差額に相当する金額」を加える。
附則第二十六条第一項中「並びに附則第二十四条第三項から第五項まで、第八項及び第九項」を「及び附則第二十四条(第一項及び第二項を除く。)」に改め、
同項の表中
「 |
附則第九条 |
施行日 |
転入した日 |
」 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
|||
附則第十条 |
施行日 |
転入した日 |
||
前条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条 |
を
「 |
附則第九条 |
施行日 |
転入した日 |
」 |
附則第十一条第一項各号列記以外の部分 |
附則第九条 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第九条 |
に、
「 |
附則第十八条第一項 |
施行日 |
転入した日 |
」 |
附則第五条第一項第一号 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号 |
を
「 |
附則第十八条第一項 |
施行日 |
転入した日 |
」 |
附則第五条第一項第一号本文 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項第一号本文 |
に、
「 |
附則第二十四条第三項から第五項まで |
第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条の規定により組合員期間に算入される期間で転入した日まで引き続いているもの |
」 |
を
「 |
附則第二十四条第三項から第六項まで |
第一項の規定により組合員であつたものとみなされる国家公務員であつた期間 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第五条の規定により組合員期間に算入される期間で転入した日まで引き続いているもの |
」 |
附則第二十四条第七項 |
前項 |
附則第二十六条第一項において準用する附則第二十四条第六項 |
に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「附則第五条第一項」とあるのは、「附則第二十六条第一項において準用する附則第五条第一項」と読み替えるものとする。
附則第三十六条中「職員」の下に「(日本専売公社法、日本国有鉄道法又は日本電信電話公社法施行前におけるこれらの者に相当する者を含む。)」を加える。
別表第四廃疾の程度三級の項第八号中「又はおや指」の下に「若しくはひとさし指」を加える。
別表第六中
「 |
十九年六月以上二十年未満 |
四八五日 |
」 |
を
「 |
十九年六月以上二十年未満 |
四八五日 |
」 |
|
二十年以上 |
四八五日に十九年六月以上六月を増すごとにその六月につき十五日を加えた日数 |
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
(被扶養者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧法」という。)第二十四条に規定する被扶養者である者で改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「新法」という。)第二十四条に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として当該組合員又は組合員であつた者の収入により生計を維持している間に限り、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第一号に該当する者にあつては当該傷病手当金及び当該病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第二号に該当する者にあつては当該家族療養費及び当該病気又は負傷により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持している者
二 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員又は組合員であつた者が家族療養費の支給を受けている者
(一部負担金に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されている者は、当該病気又は負傷及びこれらにより発生した病気については、新法第三十三条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、一部負担金に相当する金額を支払うことを要しない。ただし、その者がこの法律の施行後引き続き当該病気又は負傷及びこれらにより発生した病気により病院又は診療所に収容されている間に限る。
第四条 組合は、当分の間、運営規則で定めるところにより、組合員が一部負担金に相当する金額を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で一部負担金に相当する金額の払戻しその他の措置を行うことができる。
(療養費等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に行われた診療又は手当に係る療養費又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第三十六条第二項(第四十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三項若しくは第四十五条第三項の規定により支給されている給付又はこの法律の施行前に資格を喪失した組合員がこの法律の施行後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第三十七条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条若しくは第四十五条第一項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、新法の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(更新組合員等に関する経過措置)
第八条 新法附則第五条第一項及び第三項、附則第九条並びに附則第十一条第一項(これらの規定を附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)、附則第二十条第三項並びに別表第六の規定は、この法律の施行前に退職し、又は死亡した更新組合員及び転入組合員についても、適用する。
第九条 新法附則第二十二条第二項、第三項及び第九項の規定は、未帰還更新組合員の年金でこの法律の施行の時までの間に係るものについても、適用する。
(従前の給付に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に給付事由が生じた給付については、この附則に特別の定があるものを除き、なお従前の例による。
(増加恩給等の受給権の放棄)
第十一条 増加恩給を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又は更新組合員若しくは更新組合員であつた者の遺族でこれらの者に係る恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号若しくは第三号の規定による扶助料を受ける権利を有するものが、総理府令で定めるところにより、昭和三十四年三月三十一日までに当該増加恩給又は扶助料を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、当該増加恩給及びこれと併給される普通恩給又は当該扶助料を受ける権利は、この法律の施行の日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項の申出をした遺族に係る更新組合員又は更新組合員であつた者で増加恩給を受ける権利を有していたものは、組合の長期給付に関する規定の適用については、その死亡又は退職の時においてすでに当該増加恩給を受ける権利を有しなかつたものとみなす。
3 第一項の申出をした遺族で恩給法第七十五条第一項第二号の規定による扶助料を受ける権利を有していたものは、組合の長期給付に関する規定の適用については、当該更新組合員又は更新組合員であつた者の死亡の時においてすでにその扶助料を受ける権利を有しなかつたものとみなす。
4 新法附則第十六条第二項及び第三項並びに附則第三十条の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同法附則第十六条第二項及び第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員であつた者又は更新組合員若しくは更新組合員であつた者の遺族」と、「その時まで」とあるのは「昭和三十三年十二月三十一日まで」と、「退職年金、減額退職年金」、「退職年金若しくは減額退職年金」及び「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と、「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と読み替えるものとする。
(内閣総理・大蔵・厚生・運輸・郵政大臣署名)