昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律

法律第百八十九号(昭三三・一二・二七)

 (起債の特例)

第一条 昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害(以下「風水害」という。)により被害を受けた地方公共団体のうち政令で指定するものは、次の各号に掲げる場合においては、昭和三十三年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

 一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で命令で定めるものの風水害のための減免であつて、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合

 二 風水害に係る災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他これらに類する命令で定める災害対策に通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

 (農地等の小災害に係る地方債の元利補給)

第二条 風水害により農地その他の農林水産業施設等に係る被害の著しい地域を包括する市町村のうち政令で指定するものが施行する農地その他の農林水産業施設に係る災害復旧事業のうち一箇所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものの経費に充てるため、農地に係るものにあつては当該経費の百分の五十、その他の農林水産業施設に係るものにあつては当該経費の百分の六十五に相当する額の範囲内で発行が許可された地方債については、国は、毎年度、当該年度分の元利償還金に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。

 (地方債の引受)

第三条 前二条の地方債は、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその金額を引き受けるものとする。

2 前項の場合における利息の定率及び償還方法は、政令で定める。

 (起債許可についての協議)

第四条 自治庁長官は、第一条の規定による地方債について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。この場合において、当該地方債が簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつて引き受けるものであるときは、あわせて郵政大臣と協議しなければならない。

 (政令への委任)

第五条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名) 

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