公共用水域の水質の保全に関する法律
法律第百八十一号(昭三三・一二・二五)
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 水質基準(第四条―第十二条)
第三章 水質審議会(第十三条一第二十条)
第四章 和解の仲介(第二十一条―第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公共用水域の水質の保全を図り、あわせて水質の汚濁に関する紛争の解決に資するため、これに必要な基本的事項を定め、もつて産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(水質の保全)
第二条 何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(公共下水道及び都市下水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び都市下水路をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
2 この法律において「水質基準」とは、工場若しくは事業場(工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。)、鉱山(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第二条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、公共下水道又は都市下水路から第五条第一項に規定する指定水域に排出される水(以下単に「排出水」という。)の汚濁(放射線を発生する物質による汚染を除く。以下同じ。)の許容限度をいう。
第二章 水質基準
(調査基本計画)
第四条 経済企画庁長官は、次条第一項及び第二項に規定する指定水域の指定及び水質基準の設定の円滑な実施を図るため、公共用水域の水質の調査に関する基本計画(以下「調査基本計画」という。)を立案し、水質審議会の議を経て、これを決定する。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済企画庁長官は、前項の規定により調査基本計画を定め又は変更したときは、これを公表するとともに、関係行政機関の長に通知しなければならない。
(指定水域及び水質基準)
第五条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となつて関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限つて、指定水域として指定する。
2 経済企画庁長官は、指定水域を指定するときは、当該指定水域に係る水質基準を定めなければならない。
3 前項の水質基準は、第一項の指定の要件となつた事実を除去し又は防止するため必要な程度をこえないものでなければならない。
4 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、水質審議会の議を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(意見の聴取)
第六条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(公示等)
第七条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるときは、当該指定水域及び水質基準を公示するとともに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
2 指定水域の指定及び水質基準の設定並びにこれらの変更は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(関係行政機関の義務)
第八条 前条第一項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたつては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。
(遵守義務)
第九条 排出水を排出する者は、当該指定水域に係る水質基準を遵守しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第十条 経済企画庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 経済企画庁長官は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
(調査に対する協力)
第十一条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるために、その職員又はその委嘱した者に公共用水域の水質に関し調査させる場合には、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができる。
(政令への委任)
第十二条 この章に定めるもののほか、調査基本計画の決定、変更及び公表、指定水域の指定及び変更、水質基準の設定及び変更並びに指定水域及び水質基準の公示に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 水質審議会
(水質審議会)
第十三条 経済企画庁に、水質審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、経済企画庁長官の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 調査基本計画の決定及びその変更に関すること。
二 指定水域の指定及びその変更に関すること。
三 水質基準の設定及びその変更に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公共用水域の水質の調査その他公共用水域及び地下水の水質の保全に関する重要事項に関すること。
3 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、経済企画庁長官に意見を述べることができる。
(組織)
第十四条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、経済企画庁長官が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第十五条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第十六条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第十七条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、経済企画庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(資料の提出等の要求)
第十八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十九条 審議会の庶務は、経済企画庁調整局において処理する。
(政令への委任)
第二十条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 和解の仲介
(和解の仲介の申立)
第二十一条 工場若しくは事業場から公共用水域に排出された水又は工場若しくは事業場から公共用水域に排出される水の処理に伴つて生じた物で工場若しくは事業場から公共用水域に廃棄されたものによつて生じた水質の汚濁による被害(鉱害及び水洗炭業の施業による被害を除く。)について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じたときは、当事者は、政令で定めるところにより、都道府県知事に和解の仲介の申立をすることができる。
(仲介員名簿の作成)
第二十二条 都道府県知事は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
2 前項の仲介員侯補者は、一般公益を代表する者及び工業、農業、水産業その他の産業又は公衆衛生に関し学識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
(仲介員の指定)
第二十三条 都道府県知事は、第二十一条の規定による申立があつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。
2 前項の場合において、一の紛争に係る申立が二以上の都道府県知事になされたときは、当該都道府県知事は、協議により仲介員を指定することができる。
(仲介員の任務)
第二十四条 仲介員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
(関係行政機関の協力)
第二十五条 都道府県知事は、当該仲介員から請求があつたときは、関係行政機関の長に対し、仲介のため必要な資料又は技術的知識の提供、技術的判断その他必要な協力を求めることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の次に次の二号を加える。
十九の二 指定水域の指定及び水質基準の設定に関すること。
十九の三 公共用水域の水質の保全に関する基本的な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行うこと。
第七条に次の一号を加える。
十 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。
第十四条第一項の表中肥料審議会の項の次に次のように加える。
水質審議会 |
公共用水域の水質の保全に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣署名)