賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律
法律第百八十四号(昭三三・一二・二五)
賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平和の回復に伴いその支払を要するもの」の下に「(ラオスが本邦に対して有する賠償請求権を放棄したことを考慮して本邦が同国との間に締結する協定に基いて供与する無償の経済及び技術援助のための債務を含む。)」を加える。
附 則
この法律は、日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定の効力発生の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)