道路交通法の一部を改正する法律

法律第七十三号(平二・七・三)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に、「第七十二条・第七十三条」を「第七十二条―第七十三条」に、「第七十五条」を「第七十五条の二の二」に、「第七十五の二」を「第七十五条の二の三」に、「第百十四条の七」を「第百十四条の九」に改める。

 第四十四条の付記中「同条第二項」の下に「、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項」を加える。

 第四十五条の付記中「同条第二項」の下に「、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項」を加える。

 第四十七条の付記を次のように改める。

  (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)

 第四十八条の付記中「同条第二項」の下に「、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項」を加える。

 第四十九条の二の付記中「、第三項」を削り、「第百十九条の二第一項第一号、同条第二項」を「第百十九条の三第一項第一号、同条第二項 第三項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項」に、「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に改める。

 第五十条の次に次の一条を加える。

 (違法停車に対する措置)

第五十条の二 車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の三において同じ。)が第四十四条、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停止が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

  (罰則 第百十九条第一項第三号)

 第五十一条第一項中「(トロリーバスを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第六項中「第三項の規定により標章を取り付けられた車両」を「第三項に規定する場合における当該車両」に改め、同条第八項前段中「警察署長は」の下に「、駐車場、空地」を、「場所以外の」の下に「道路上の場所その他の」を加え、同項後段を削り、同条第二十項中「第八項後段及び第九項から第十八項まで」を「第九項から第十九項まで」に、「第八項後段の」を「第九項の」に、「第九項中」を「第十項中」に、「第十項」を「第十一項」に、「第十三項」を「第十四項」に、「、第八項又は第九項」を「又は第八項から第十項まで」に、「第八項後段又は第九項」を「第九項又は第十項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「第十項」を「第十一項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第九項後段」を「第十項後段」に、「第八項後段」を「第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項から第十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十三項中「、第八項又は第九項」を「又は第八項から第十項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項後段」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項後段」を「前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

9 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。

 第五十一条の二第一項中「前条第八項(同条第二十項」を「前条第八項及び第九項(同条第二十一項」に改め、同条第十項中「前条第九項から第十三項まで、第十六項後段、第十七項及び第十八項」を「前条第十項から第十四項まで、第十七項後段、第十八項及び第十九項」に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に、「第十九項の」を「第二十項の」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「、第八項」を「又は第八項」に、「同条第十六項後段」を「同条第十七項後段」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十九項」を「同条第二十項」に改め、同条第十一項中「前条第十項及び第十一項(同条第二十項」を「前条第十一項及び第十二項(同条第二十一項」に改め、同条中第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、第十一項の次に次の二項を加える。

12 負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。

13 第七項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 第三章第九節中第五十一条の二の次に次の一条を加える。

 (放置車両に係る指示)

第五十一条の三 車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条若しくは第四十九条の二第三項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。以下この項及び第七十五条第一項において「放置行為」という。)をし、当該車両につき、第五十一条第三項、第六項又は第八項の規定による措置(前条第一項の規定による移動を含む。)が採られた場合において、当該放置行為に係る車両(以下「放置車両」という。)の使用者(当該放置車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該放置車両につき放置行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該放置車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ目的地において駐車する場所について運転者に指導又は助言を行うことその他車両の使用の態様に応じ放置行為を防止するために必要な措置を採ることを指示することができる。

 第七十一条中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

 第七十二条第一項中「もより」を「最寄り」に改め、「損壊の程度」の下に「、当該交通事故に係る車両等の積載物」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第七十二条の二 前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置を採ることができる。

2 前項の規定による措置を採つた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。

3 第五十一条第十項から第二十項までの規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、同条第十項中「所有者等に対し」とあるのは「当該損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し」と、同条第十一項中「前項後段」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は前項後段」と、「費用」とあるのは「費用又は手数」と、同条第十四項中「運転者等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と、同条第十五項中「運転車等又は所有者等」とあるのは「所有者等」と読み替えるものとする。

 第七十三条中「前条第一項前段」を「第七十二条第一項前段」に、「同条同項後段」を「同項後段」に改める。

 第七十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 車両の使用者は、当該車両の運転者に車両の駐車に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるとともに、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第七十四条の二第一項中「第九項」を「第七十五条の二の二第一項」に改め、同条第九項を削る。

 第七十五条第一項中「自動車の使用者」を「自動車( 牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被 牽引車」という。)を含む。以下この条、次条及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者」に改め、同項に次の一号を加える。

 七 放置行為(高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)を含む。次条において同じ。)

 第七十五条第二項中「生じさせる」を「生じさせ、又は著しく交通の妨害となる」に改める。

 第七十五条の付記中「第百二十三条 第二項」を「第百二十三条 第一項第七号については第百十九条の二第一項第三号、第百二十三条 第二項」に改める。

 第四章の二第一節中第七十五条の二を第七十五条の二の三とし、第四章第三節中第七十五条の次に次の二条を加える。

第七十五条の二 公安委員会が自動車の使用者に対し第五十一条の三(第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内に放置行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することが著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

2 前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。

  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の二、第百二十三条第二項については第百二十一条第一項第九号)

 (報告又は資料の提出)

第七十五条の二の二 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 公安委員会は、駐車に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 第七十五条の八第一項中「自動車は」を「自動車(これにより 牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は」に改め、同条第二項中「第五十一条」を「第五十条の二及び第五十一条」に、「違反して駐車している」を「違反して停車し、又は駐車している」に改め、「できないとき」と」の下に、「、同条第八項中「駐車場、空地、第六項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第六項に規定する場所以外の場所」と」を加え、同条に次の一項を加える。

3 第五十一条の三の規定は、自動車の運転者が高速自動車国道等において自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車が同項の規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)をし、当該自動車につき、前項において準用する第五十一条第三項、第六項又は第八項の規定による措置が採られた場合について準用する。

 第七十五条の八の付記中「第百十九条の二第一項第四号」を「第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号」に改め、「第百十九条第一項第三号」の下に「、第百二十一条第一項第九号」を加える。

 第八十一条第三項中「この節」を「この条及び第八十二条」に改め、同条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「おそれがあるとき」の下に「、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するとき」を加え、同条中第十項を第十二項とし、第六項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「前三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。

6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

 第八十一条の次に次の一条を加える。

 (転落積載物等に対する措置)

第八十一条の二 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第八十三条において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。

3 前条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。

  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十四号、第百二十三条)

 第八十二条第三項中「前条第三項から第十項まで」を「第八十一条第三項から第十二項まで」に改める。

 第八十三条第一項中「工作物等」を「工作物等又は転落積載物等」に、「とる」を「採る」に改め、同条第二項中「とつた」を「採つた」に、「工作物等を除去」を「工作物等又は転落積載物等を除去」に、「当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所」を「当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所」に、「工作物等を保管」を「工作物等又は転落積載物等を保管」に改め、同条第三項中「第十項」を「第十二項」に改める。

 第八十五条第三項中「 牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるもの(以下「重被 牽引車」という。)」を「重被 牽引車」に改める。

 第百十四条の四中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

 第七章中第百十四条の七を第百十四条の九とする。

 第百十四条の六第二項中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

 六 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。

 七 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。

 第百十四条の六を第百十四条の八とし、第百十四条の五を第百十四条の七とし、第百十四条の四の次に次の二条を加える。

 (地域交通安全活動推進委員)

第百十四条の五 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 地域交通安全活動推進委員は、道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進その他の地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。

4 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 その職務を怠つたとき。

 三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

5 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (地域交通安全活動推進委員協議会)

第百十四条の六 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の規定による国家公安委員会規則で定める活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。

4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 第百十七条の三第三号中「第百十四条の六」を「第百十四条の八」に改める。

 第百十九条第一項第三号中「第五十一条」を「第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条」に改め、同項第十二号の二中「第二項」の下に「又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項」を加え、同項第十四号中「対する措置)第一項」の下に「、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項」を加える。

 第百十九条の二第一項各号列記以外の部分中「該当する者」の下に「(前条第一項の規定に該当する者を除く。)」を加え、同条を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。

第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。

 一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項の規定の違反となるような行為

 二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

 三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為

2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、十五万円以下の罰金に処する。

 第百二十条第一項第九号中「、第四号の二、第五号」を「から第五号まで」に改める。

 第百二十一条第一項第九号中「第五項」の下に「(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)」を、「第十一項」の下に「(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百二十三条中「第十四号」の下に「、第百十九条の二第一項第三号」を加える。

 第百二十五条第一項中「あたる」を「当たる」に、「軽車両」を「重被 牽引車以外の軽車両」に改める。

 第百二十六条第四項中「第百十九条の二」の下に「又は第百十九条の三」を加え、「あたる」を「当たる」に改める。

 別表中

第百十九条の二の罪に当たる行為

大型自動車等

二万五千円

普通自動車等

二万円

小型特殊自動車等

一万二千円

第百十九条の二の罪に当たる行為

大型自動車等及び重被 牽引車

三万五千円

普通自動車等

二万五千円

小型特殊自動車等

一万五千円

第百十九条の三の罪に当たる行為

大型自動車等

二万五千円

普通自動車等

二万円

小型特殊自動車等

一万二千円

に、「、第四号の二、第五号」を「から第五号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の道路交通法第五十一条の二第十二項及び第十三項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第八項の負担金等の請求権について適用する。

3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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