簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十三号(平二・六・二九)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十八 積立金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第六十三号(平二・六・二九)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
十八 積立金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)