都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律

法律第六十一号(平二・六・二九)

 (都市計画法の一部改正)

第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「都市計画制限」を「都市計画制限等」に、「第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第五十八条の二・第五十八条の三)」を

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第五十八条の二・第五十八条の三)

 
 

第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第五十八条の四―第五十八条の十一)

 に改める。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (遊休土地転換利用促進地区)

 第十条の三 都市計画には、当該都市計画区域について必要があるときは、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めるものとする。

  一 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。

  二 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。

  三 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。

  四 おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。

  五 当該区域が市街化区域内にあること。

 2 遊休土地転換利用促進地区については、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。

  第十二条の四第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 住宅地高度利用地区計画

  第十二条の四第三項から第八項までを削り、同条の次に次の三条を加える。

  (地区計画)

 第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。

  一 市街地開発事業その他相当規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれらと併せて行う公共施設の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域

  二 現に市街化しつつあり、又は市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの

  三 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

 2 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、当該地区計画の目標その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針並びに主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(次項及び第五項、次条第二項から第四項まで、第二十三条第七項並びに第五十三条第一項において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。

 3 地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。

  一 地区施設の配置及び規模

  二 建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

  三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

 4 地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前項第二号の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度をその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るものとそれ以外の建築物に係るものとに区分し、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るものの数値をそれ以外の建築物に係るものの数値以上のものとして定めるものとする。

 5 地区整備計画においては、第三項に定めるもののほか、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、都市計画施設である道路(自動車のみの交通の用に供するもの及び自動車の沿道への出入りができない高架その他の構造のものに限る。)の整備と併せて当該都市計画施設である道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界(当該都市計画施設である道路の整備上必要な建築物等の建築又は建設の限界であつて、空間又は地下について上下の範囲を定めたものをいう。)をも定めなければならない。

 6 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

  (住宅地高度利用地区計画)

 第十二条の六 住宅地高度利用地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地の開発整備を行うための計画とし、次に掲げる条件に該当する土地の区域について定めるものとする。

  一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。

  二 合理的かつ健全に土地の高度利用がなされた良好な住宅市街地の開発整備を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること。

  三 当該区域内の土地の高度利用を図り、良好な住宅市街地の開発整備を行うことが、当該都市の機能の増進に寄与すること。

  四 当該区域が第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域内にあること。

 2 住宅地高度利用地区計画については、第十二条の四第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。

  一 当該住宅地高度利用地区計画の目標並びに土地利用に関する基本方針その他の当該区域の整備、開発又は保全に関する方針

  二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模

  三 地区施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「住宅地高度利用地区整備計画」という。)

 3 住宅地高度利用地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、住宅地高度利用地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。

  一 地区施設の配置及び規模

  二 建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度又は最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

  三 前二号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

 4 住宅地高度利用地区計画を都市計画に定めるに当たつては、第十三条第一項及び第二項に定めるもののほか、次に掲げるところに従わなければならない。

  一 第二項第二号に規定する施設及び地区施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた良好な都市環境を形成するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。

  二 建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。

  三 住宅地高度利用地区整備計画の区域は、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

 5 住宅地高度利用地区計画を都市計画に定める際、当該住宅地高度利用地区計画の区域の全部又は一部について、当面建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他住宅地高度利用地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について住宅地高度利用地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、住宅地高度利用地区計画の区域の一部について住宅地高度利用地区整備計画を定めるときは、当該住宅地高度利用地区計画については、住宅地高度利用地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

 6 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域を除く。)のうち建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されているものを除く。)について所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その全員の合意により、当該住宅地高度利用地区計画に定められた内容に従つてその土地の区域における建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事項を内容とする協定を締結した場合においては、建設省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地の区域につき、当該住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に住宅地高度利用地区整備計画を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請することができる。

  (再開発地区計画等について都市計画に定めるべき事項)

 第十二条の七 再開発地区計画、沿道整備計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

  第十三条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項中第十一号を第十三号とし、第八号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 住宅地高度利用地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的に良好な住宅市街地の開発整備が行われることとなるように定めること。この場合において、第一種住居専用地域については、住宅地高度利用地区計画の区域の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。

  第十三条第一項第六号中「第四号前段」を「第五号前段」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。

  第十四条第二項中「促進区域の区域」の下に「、遊休土地転換利用促進地区の区域」を、「及び地区整備計画の区域)」の下に「、住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区計画の区域の一部について住宅地高度利用地区整備計画が定められているときは、住宅地高度利用地区計画の区域及び住宅地高度利用地区整備計画の区域)」を加える。

  第十七条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。

  第二十一条第一項中「第十三条第一項第十一号」を「第十三条第一項第十三号」に改め、「なつたとき」の下に「、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき」を加え、同条第二項中「第十七条第四項」を「第十七条第五項」に改める。

  第二十三条第七項中「第十二条の四第六項」を「第十二条の五第五項」に改める。  「第三章 都市計画制限」を「第三章 都市計画制限等」に改める。

  第五十三条第一項第四号中「第十二条の四第六項」を「第十二条の五第五項」に改める。

  第五十八条の二第一項中「限る。)」の下に「又は住宅土地高度利用地区計画の区域」を加え、同条第三項中「地区計画」の下に「又は住宅地高度利用地区計画」を加え、「執る」を「とる」に改める。

  第三章に次の一節を加える。

     第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

  (土地の所有者等の責務等)

 第五十八条の四 遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者は、できる限り速やかに、当該土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

 2 市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

  (国及び地方公共団体の責務)

 第五十八条の五 国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  (遊休土地である旨の通知)

 第五十八条の六 市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起算して二年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその所有に係る土地(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十八条第一項の規定による通知に係る土地及び国又は地方公共団体若しくは港務局の所有する土地を除く。)が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、建設省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用又は収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。

  一 その土地が千平方メートル以上の一団の土地であること。

  二 その土地の所有者が当該土地を取得した後二年を経過したものであること。

  三 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。

  四 その土地及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

 2 市町村長は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

  (遊休土地に係る計画の届出)

 第五十八条の七 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、建設省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

  (勧告等)

 第五十八条の八 市町村長は、前条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

  (遊休土地の買取りの協議)

 第五十八条の九 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。

 2 前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

  (遊休土地の買取り価格)

 第五十八条の十 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項の都市計画区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。

  (買取りに係る遊休土地の利用)

 第五十八条の十一 地方公共団体等は、第五十八条の九の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。

  第九十条第一項中「賄 賂」を「わいろ」に、「百万円」を「二百万円」に改める。

  第九十一条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第九十二条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条に次の一号を加える。

  八 第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第九十二条の次に次の一条を加える。

 第九十二条の二 第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第九十三条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  第九十四条中「前三条」を「第九十一条から前条まで」に改める。

  第九十五条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  第九十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。

  附則第三項中「関する規定」の下に「(第十三条の三第一項第五号を除く。)」を加える。

  附則第六項中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  附則第八項中「十万円」を「二十万円」に改める。

  (建築基準法の一部改正)

第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十八条の六」を「第六十八条の八」に改める。

  第二条第二十三号中「第十二条の四第四項」を「第十二条の五第二項」に改め、同条中第三十号を第三十二号とし、第二十九号を第三十一号とし、第二十八号を第三十号とし、同条第二十七号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第五号」に改め、同号を同条第二十九号とし、同条第二十六号中「第十二条の四第一項第三号」を「第十二条の四第一項第四号」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条第二十五号を同条第二十七号とし、同条第二十四号中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第二十三号の次に次の二号を加える。

  二十四 住宅地高度利用地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる住宅地高度利用地区計画をいう。

  二十五 住宅地高度利用地区整備計画 都市計画法第十二条の六第二項第三号に規定する住宅地高度利用地区整備計画をいう。

  第四十三条第一項第二号中「第十二条の四第六項」を「第十二条の五第五項」に改める。

  第五十九条第一項中「、建築物の建築面積」の下に「(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)」を加える。

  第六十八条の二第一項中「(地区計画」の下に「、住宅地高度利用地区計画」を、「、地区整備計画」の下に「、住宅地高度利用地区整備計画」を加え、同条第二項中「、地区計画」の下に「、住宅地高度利用地区計画」を加える。

  第三章第七節中第六十八条の六を第六十八条の八とし、第六十八条の三から第六十八条の五までを二条ずつ繰り下げ、第六十八条の二の次に次の二条を加える。

  (地区計画の区域内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例)

 第六十八条の三 次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画において定められた建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度を第五十二条第一項第三号又は第四号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

  一 当該区域が住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。

  二 地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

   イ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るものの数値が、それ以外の建築物に係るものの数値以上で、かつ、第五十二条第一項第三号又は第四号に掲げる数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る。)

   ロ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度

   ハ 建築物の敷地面積の最低限度

   ニ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

  三 前条第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

  (住宅地高度利用地区計画の区域内の制限の緩和等)

 第六十八条の四 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域のうち建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該住宅地高度利用地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は、適用しない。

 2 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域のうち当該住宅地高度利用地区整備計画において十分の六以下の数値で建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該住宅地高度利用地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十三条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、適用しない。

 3 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域のうち二十メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該住宅地高度利用地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十五条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 4 住宅地高度利用地区計画の区域(住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域に限る。第六項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条の規定は、適用しない。

 5 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

 6 住宅地高度利用地区計画の区域内の建築物に対する第四十八条第一項及び第二項(第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十八条第一項ただし書及び第二項ただし書中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は住宅地高度利用地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該住宅地高度利用地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

  第八十六条第一項中「又は第六十八条の三第一項」を「、第六十八条の四第一項から第三項まで又は第六十八条の五第一項」に改める。

  第八十八条第一項中「ウオーターシユート」を「ウォーターシュート」に、「本項」を「この項」に、「第八十九条」を「次条」に改め、同条第二項中「第六十八条の三第四項」を「第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項」に、「第八十九条」を「次条」に改め、同条第五項中「第八十九条」を「次条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (処分又は手続に関する経過措置)

2 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (都市再開発法の一部改正)

4 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九条の二第一項及び第百十八条の二十五第一項中「第十二条の四第四項」を「第十二条の五第二項」に、「第十二条の四第六項」を「第十二条の五第五項」に改める。

 (国土利用計画法の一部改正)

5 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「所有に係る土地」の下に「(都市計画法第五十八条の六第一項の規定による通知に係る土地を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域に所在する土地について第一項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。

 (浄化槽法の一部改正)

6 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「第二条第三十号本文」を「第二条第三十二号本文」に改める。

 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正)

7 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号中「同条第四項」を「同法第十二条の五第二項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

8 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項第二号の二中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同項第四号の二中「第二号」を「第三号」に改める。

  第四十七条第三項第二号の二中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同項第四号の二中「第二号」を「第三号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

9 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第二十号の二中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改め、同項第二十号の四中「第二号」を「第三号」に改める。

  第七百一条の四十一第五項第二号中「第十二条の四第一項第二号」を「第十二条の四第一項第三号」に改める。

  附則第十一条第十四項中「第二号」を「第三号」に改める。

(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名) 

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