商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

法律第六十五号(平二・六・二九)

 (民法の一部改正)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三百六十四条第二項中「記名ノ」を削る。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条第一項中「第五十八条」の下に「、第七十条ノ二第一項但書、第百七十三条第四項」を、「第二百四条ノ四第一項」の下に「、第二百十七条第二項」を、「第二百四十五条ノ三第三項」の下に「、第二百四十六条第二項」を加え、「第二百八十条ノ十八第二項及ビ第二百九十三条ノ二第四項」を「第二百八十条ノ八第三項及ビ第二百八十条ノ十八第二項」に、「第百七十三条第一項第二項」を「第百七十三条第一項」に、「第二百八十条ノ八第一項第二項」を「第二百八十条ノ八第一項」に改め、「第八条第一項但書」の下に「、第十二条ノ二第一項」を加え、「第六十七条第三項」を「第五十二条ノ三第一項」に改める。

  第百二十九条第一項中「第百七十三条第二項又ハ第二百八十条ノ八第二項」を「第百七十三条第四項又ハ第二百八十条ノ八第三項」に改める。

  第百二十九条ノ三中「第二百三十七条ノ二第一項」の下に「、第二百四十六条第二項」を加える。

  第百三十二条ノ三中「第二百九十三条ノ二第四項(同法第二百九十三条ノ三第四項、第二百九十三条ノ三ノ二第二項、第二百九十三条ノ三ノ六第二項及ビ第三項、第二百九十三条ノ四第二項」を「第二百十七条第二項(同条第四項、同法第二百二十条」に、「並ニ」を「及ビ」に改める。

  第百三十二条ノ五第一項中「第二百七十一条第一項但書」を「第七十条ノ二第一項但書(同法第百四十七条及ビ第二百七十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、「申請ハ」の下に「業務代行者又ハ」を加え、同条第二項中「期間ハ」の下に「業務代行者又ハ」を加える。

  第百三十二条ノ七第一項中「競売若クハ公売ニ因リ」を削る。

  第百三十五条ノ九第一項中「第百二十九条ノ二」を「第百二十九条」に改める。

  第百三十五条ノ十三及び第百三十五条ノ十四を次のように改める。

 第百三十五条ノ十三 第百三十二条ノ規定ハ前二条ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス

 第百三十五条ノ十四 削除

  第百三十五条ノ十五及び第百三十五条ノ十八中「第三百二十条第三項」を「第三百二十条第四項」に改める。

  第百三十七条ノ二中「清算人ニ」の下に「同条ノ規定ハ合名会社及ビ合資会社ノ清算人ニ」を加える。

  (非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第三条の規定により従前の例によることとされる場合における株式会社又は有限会社の取締役又は清算人の職務代行者の権限に係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 商法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の組識変更についての認可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第四条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「信託会社ノ資本又ハ」を「信託会社ガ合名会社又ハ合資会社ナルトキハ」に改める。

  第八条中「信託会社ハ資本又ハ」を「前条ノ会社ハ」に改める。

  第五十一条中「乃至第三項」を「、第二項及第三百二十条第二項」に改める。

  第五十二条第二項中「乃至第四項」を「及第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  無記名式ノ債券ヲ有スル者ハ会日ヨリ一週間前ニ其ノ債券ヲ受託会社ニ供託スルコトヲ要ス

 (信託業法の一部改正)

第五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「資本ノ額百万円以上ノ」を削る。

  第七条ただし書中「百万円」を「千万円」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第六条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第四項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号但書、第百七十条第二項、」を加え、「及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号並ニ」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及第三百四十一条ノ十六第三項並ニ有限会社法第十二条第三項(同法第五十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百四十一条ノ十二第四号及」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号但書及第十二条第二項(同法第五十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、「及第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及第九十六条第二号(同法第八十二条第四号ニ係ル部分ニ限ル)」に改める。

 (無尽業法の一部改正)

第七条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「十万円」を「五千万円」に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第八条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第四項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号但書、第百七十条第二項、」を加え、「及第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号並ニ」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及第三百四十一条ノ十六第三項並ニ有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(同法第五十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム )ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百四十一条ノ十二第四号及」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号但書及第十二条第二項(同法第五十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、「及第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及第九十六条第二号(同法第八十二条第四号ニ係ル部分ニ限ル)」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第九条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第三項中「第二百三十九条第三項第六項第七項」を「第二百三十九条第二項第五項第六項」に改める。

  第四十二条中「、第百六十五条」を削り、「第百九十三条」を「第百九十二条ノ二」に改め、「相互会社ニ」の下に「、同法第六十七条ノ二ノ規定ハ相互会社ノ取締役及監査役ニ」を加える。

  第五十四条中「第二百三十九条第一項第三項第四項第六項第七項」を「第二百三十九条第一項乃至第三項第五項第六項」に改め、同条ただし書中「第二百四十六条」を「第二百四十六条第一項」に改める。

  第六十条中「及第二百六十九条乃至第二百七十二条」を「、第二百六十九条、第二百七十一条及第二百七十二条」に改める。

  第六十二条中「、第二百七十条」を削る。

  第七十七条中「乃至第二百七十二条」を「第二百七十一条、第二百七十二条」に改める。

  第百三十九条第一項中「第六十条」を「第四十二条ニ於テ準用スル商法第六十七条ノ二若ハ第六十条」に改め、「若ハ第二百七十条第一項」を削り、同条第二項中「第二百五十八条第二項若ハ第二百七十条第一項」を「第百二十三条第三項ニ於テ準用スル同法第六十七条ノ二若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項」に改める。

  第百五十二条中「第二百五十八条第二項若ハ第二百七十条第一項(第六十条、第六十二条又ハ」を「第百八十八条第三項若ハ同法第四百三十条第一項ニ於テ準用スル同法第百二十三条第三項ニ於テ準用スル同法第六十七条ノ二若ハ第四十二条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第百二十三条第三項ニ於テ準用スル同法第六十七条ノ二ノ職務代行者若ハ同法第二百五十八条第二項(同法第二百八十条第一項若ハ第四百三十条第二項又ハ第六十条、第六十二条若ハ」に改め、同条第十四号中「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第五項」に改める。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 商法等の一部を改正する法律附則第三条の規定は相互会社の取締役、監査役若しくは清算人の職務の執行を停止し、又は職務代行者を選任する仮処分の事件及びその仮処分に関する登記並びにその職務代行者の権限について、同法附則第四条の規定は相互会社の設立について準用する。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項第七号中「又は当該株式についての利益の配当としての新株」を削る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 商法等の一部を改正する法律附則第十七条の規定により従前の例によることとされる場合における利益の配当として割り当てられる新株の取得又は所有に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第七項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、」を加え、「及び第百八十九条(これらの規定を同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号並びに」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法第十二条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)」に改める。

  第七十三条第一項中「第十四条、第十六条第一項及び第五十四条」を「第十四条第一項、第十六条並びに第五十四条第一項及び第五項」に、「第十四条中」を「第十四条第一項中」に、「及第三号」を「又ハ第三号」に、「第十六条第一項中」を「第十六条中」に、「第十四条」」を「第十四条第一項」」に、「及第二号」を「又ハ第二号」に改める。

 (証券取引法の一部改正)

第十四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百九十条の二第五項第三号中「第四百八条ノ三第一項」の下に「若しくは有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十四条ノ二第一項」を加える。

  第百九十条の三第六項第三号中「第四百八条ノ三第一項」の下に「若しくは有限会社法第六十四条ノ二第一項」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「第四十八号)」の下に「第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、」を加え、「及び第百八十九条」及び「これらの規定を」を削り、「第三百四十一条ノ十二第四号並びに」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第六項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、」を加え、「及び第百八十九条(これらの規定を同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号並びに」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(社員の出資に係る払込取扱銀行についての準用規定)(同法第五十七条(資本増加についての準用規定)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第十七条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条から第百十三条までを次のように改める。

 第百十一条から第百十三条まで 削除

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「第二百三十九条第四項」を「第二百三十九条第三項」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正)

第十九条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の二第二項中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第四項」に改める。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)

第二十条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第二百五十八条第二項若しくは第二百七十条第一項」を「第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二若しくは第二百五十八条第二項の取締役」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第十項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、」を加え、「及び第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に改め、「これらの規定を」を削り、「第三百四十一条ノ十二第四号並びに」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第二十二条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第一項中「申立」を「申立て」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「、取締役、監査役又は清算人」を「若しくは取締役」に、「又はその責任に基く」を「若しくは現物出資の目的たる財産若しくは会社の成立後に譲り受けることを約した財産の価額若しくは不足額の支払請求権又は発起人、取締役、監査役若しくは清算人の責任に基づく」に改め、同項第二号中「株金払込請求権」の下に「、財産の価額若しくは不足額の支払請求権」を加える。

  第二百四十二条第二項中「第二百九条第四項」を「第二百九条第三項」に改める。

  第二百五十三条第二項中「第二百九十三条ノ三ノ六第二項において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」を「第二百十七条第二項」に改める。

  第二百五十四条第三項中「第二百九十三条ノ三ノ四第一項及び第二項、第二百九十三条ノ三ノ五並びに第二百九十三条ノ三ノ六」を「第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百十七条」に改め、「において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「の定」を「の定め」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の場合においては、商法第二百八十条ノ五ノ二(株主の新株引受権)の規定は、適用しない。

  第二百五十五条第二項中「均等)」の下に「、第二百八十条ノ五ノ二」を加え、「差止」を「差止め」に改め、「引受担保責任)」の下に「、第二百八十条ノ十三ノ二(取締役の不足額てん補責任)」を加え、「訴」を「訴え」に改め、同条第四項中「(第二項後段を除く。)」を削り、「「株券」」を「「端株券ヲ発行シタル場合ニ於テ端株券ヲ所持スル者ニ対シ新株ノ引受権ヲ与フル旨ノ定款ノ定アルトキハ」」に、「株券若ハ社債券又ハ端株券」を「無記名式ノ株券若ハ社債券又ハ端株券ヲ発行シタル場合ニ於テハ」に改める。

  第二百五十八条第三項中「第二百九十三条ノ三ノ六第二項において準用する同法第二百九十三条ノ二第四項」を「第二百十七条第二項」に改める。

  第二百五十九条第三項中「第二百五十四条第三項」を「第二百五十四条第四項」に改める。

  第二百六十条第二項中「第百六十五条(発起人の員数)、」を削り、「株式引受」を「株式引受け」に、「払込及び」を「払込み及び」に改め、「処分)」の下に「、第百七十三条ノ二(設立手続の調査及び通告)」を加え、「第百八十四条第二項、第三項」を「第百八十四条(第一項中第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号に掲げる事項に関する部分を除く。)」に、「払込担保責任)」を「払込担保責任等)、第百九十二条ノ二(発起人等の不足額てん補責任)」に改め、「の責任)」の下に「、第二百二十二条ノ二第二項後段(転換株式の転換の条件等の決定)」を加え、「訴」を「訴え)」に改め、同条第五項中「あらたに払込」を「新たに払込み」に、「引受」を「引受け」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第三項」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第六項中「第二百五十四条第三項」を「第二百五十四条第四項」に改める。

  第二百六十二条第一項中「第二百五十四条第三項」を「第二百五十四条第四項」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十三条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項中「第二百四十二条第二項」を「第二百四十二条第三項」に改める。

 (電源開発促進法の一部改正)

第二十四条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「こえて」を「超えて」に、「但し、資本及び準備金の総額又は」を「ただし、」に改め、「のいずれか少い額」を削る。

 (国際電信電話株式会社法の一部改正)

第二十五条 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、記名式とし」を削る。

  第六条中「こえて」を「超えて」に、「但し、資本及び準備金の総額又は」を「ただし、」に改め、「のいずれか少い額」を削る。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第七項中「商法」の下に「第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、」を加え、「及び第百八十九条(これらの規定を同法第二百八十条ノ十四」を「(同法第二百八十条ノ十四第一項」に、「第三百四十一条ノ十二第四号並びに」を「第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項及び第三百四十一条ノ十六第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(社員の出資に係る払込取扱銀行についての準用規定)(同法第五十七条(資本増加についての準用規定)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三百四十一条ノ十二第四号及び」に改め、「第三百四十一条ノ十六第二項」の下に「、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第八十二条第四号」を「、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第二十七条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第三号中「第百六十八条ノ二」の下に「又は第二百二十二条ノ二第二項後段」を加え、同条第四号中「その附属書類」を「商法第百七十三条第三項前段の弁護士の証明書並びにこれらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面」に改める。

  第八十二条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 検査役の調査報告書及び商法第二百八十条ノ八第二項において準用する同法第百七十三条第三項前段の弁護士の証明書並びにこれらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証明する書面

  第八十四条の二中「第二百九十三条ノ三ノ四第一項」を「第二百十五条第一項」に改める。

  第九十三条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「第六十七条第二号」を「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十八条の場合には、第六十七条第二号」に改め、同項第四号中「第九十五条第三号及び第四号」を「第九十五条第四号及び第五号」に改める。

  第九十五条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書及び有限会社法第十二条ノ二第三項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士の証明書並びにこれらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面

  第九十五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

  第九十五条に次の一号を加える。

  六 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書

  第九十六条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第八十二条第二号から第四号までに掲げる書面

  第九十九条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二号中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改める。

  第百条を次のように改める。

 (継続の登記)

 第百条 会社の設立の取消しの判決が確定した場合において、会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の騰本を添付しなければならない。

 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 商法等の一部を改正する法律附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の設立の登記又は同法附則第二十二条の規定により従前の例によることとされる場合における資本の増加による変更の登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (電気事業法の一部改正)

第二十九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条中「こえて」を「超えて」に改め、「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第三十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「及び公告」を削る。

  第二十一条第二項中「第二百九十三条ノ三ノ六」を「第二百十七条」に改める。

  第三十三条中「第二百五十八条第二項又は第二百七十条第一項(これらの規定を同法第二百八十条」を「第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二又は第二百五十八条第二項(同法第二百八十条第一項」に改め、「職務代行者を含む」の下に「。第三十九条において同じ」を加える。

  第三十九条中「第二百五十八条第二項又は第二百七十条第一項(これらの規定を同法第二百八十条又は第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第四百三十条第一項において準用する同法第百二十三条第三項において準用する同法第六十七条ノ二又は同法第四百三十条第二項において準用する同法第二百五十八条第二項」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第三十一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第五項中「及び公告」を削る。

  第七十六条第一項及び第三項中「第二百九十三条ノ三ノ三第二項」を「第二百十四条第二項」に改める。

  第八十条第二項中「第二百九十三条ノ三ノ四第三項及び第四項、第二百九十三条ノ三ノ五、第二百九十三条ノ三ノ六」を「第二百十五条第三項及び第四項、第二百十六条、第二百十七条」に、「第二百九十三条ノ三ノ六」」を「第二百十七条」」に改める。

 (株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)

第三十二条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「第百七十条第二項」を「第百七十条第三項」に改める。

  第二十一条の三第六項中「第二百三十九条第六項及び第七項」を「第二百三十九条第五項及び第六項」に改める。

  第三十条第一項第三号中「第二百三十九条第七項」を「第二百三十九条第六項」に改め、同項第六号中「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第五項」に改める。

 (一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例法の一部改正)

第三十三条 一般電気事業会社の社債発行限度に関する特例法(昭和五十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第三十四条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「、株式による配当、商法第二百九十三条ノ三第二項若しくは第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定による株式の発行」を削る。

  第三十一条第一項中「会社が同法」の下に「第二百十九条第一項及び」を加える。

  第三十五条第二項中「、会社の合併又は商法第二百九十三条ノ三第二項若しくは第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定」を「又は会社の合併」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十五条 商法等の一部を改正する法律附則第十七条の規定により従前の例によることとされる場合における株式による配当が預託株券の株式についてあった場合においては、その配当に係る株式の株券の預託に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 商法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の商法第二百九十三条ノ三第二項又は第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定による株式の発行が預託株券の株式についてあった場合においては、その発行された株式の株券の預託及び株主としての権利の行使に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第三十六条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (日本電信電話株式会社法の一部改正)

第三十七条 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、記名式とし」を削る。

  第七条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)

第三十八条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)

第三十九条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削る。

 (特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第四十条 特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条」を「社債発行限度暫定措置法(昭和五十二年法律第四十九号)第一条ただし書」に改め、同条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削り、「二倍」を「四倍」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第四十一条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条」を「社債発行限度暫定措置法(昭和五十二年法律第四十九号)第一条ただし書」に改め、同条ただし書中「資本及び準備金の総額又は」及び「のいずれか少ない額」を削り、「二倍」を「四倍」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(内閣総理・法務・大蔵・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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