郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第六十九号(平二・六・二九)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項に次の一号を加える。
十二 資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第六十九号(平二・六・二九)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項に次の一号を加える。
十二 資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)