道路交通法の一部を改正する法律
法律第九十号(平一六・六・九)
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十四条及び第四十五条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に、「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の四第一項第一号」に改める。
第四十七条の付記中「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に、「第百十九条の二第一項第二号」を「第百十九条の三第一項第二号」に改める。
第四十八条の付記中「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に、「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の四第一項第一号」に改める。
第四十九条の二の付記中「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の四第一項第一号」に、「第百十九条の二第一項第一号」を「第百十九条の三第一項第一号」に、「第百十九条の三第一項第三号」を「第百十九条の四第一項第三号」に改める。
第五十一条第一項中「とき又は」を「とき、又は」に、「場合」という」を「場合」と総称する」に改め、同条第三項中「所有者又は使用者」を「使用者又は所有者」に、「所有者等」を「使用者等」に、「執つた」及び「採つた」を「とつた」に改め、同条第四項第一号中「所有者等」を「使用者等」に、「執つた」を「とつた」に改め、同項第二号及び同条第六項中「採り」を「とり」に改め、同条第十項中「所有者等に対し」を「使用者に対し」に改め、「、その他当該車両を所有者等に返還するため政令で定める必要な措置を講じ」及び後段を削り、同条第二十一項中「から第十九項まで」を「、第十項及び第十二項から第二十二項まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第十項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第十二項中「前項」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十三項中「前三項」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項及び前項」と、第十四項中「第十一項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十四項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十七項中「第二項、第六項又は第八項から第十三項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十四項において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項の規定による」と、「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第十八項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十二項中「第十一項の規定による」とあるのは「第二十四項において読み替えて準用する第十項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
第五十一条第二十一項を同条第二十四項とし、同条第二十項中「第十一項」を「第十四項」に、「第十二項」を「第十五項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十九項中「第十項後段」を「第十一項の規定による告知の日又は第十二項」に、「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項中「又は」を「、又は」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項を同条第二十項とし、同条第十六項を同条第十九項とし、同条第十五項中「所有者等」を「使用者等」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第十項まで」を「第十三項まで」に、「所有者等」を「使用者等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「前項後段」を「第十一項の規定による告知の日又は第十二項」に、「三月」を「一月」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項の次に次の三項を加える。
11 警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
12 警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
13 前三項に定めるもののほか、第九項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十一条の二第六項中「所有者等」を「使用者等」に改める。
第五十一条の三第一項中「同条第二十一項」を「同条第二十四項」に改め、同条第二項中「採る」を「とる」に改め、同条第六項及び第七項中「所有者等」を「使用者等」に改め、同条第十項中「第十四項まで、第十七項後段、第十八項及び第十九項」を「第十七項まで、第二十項後段、第二十一項及び第二十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十四項」に、「第二十項の」を「第二十三項の」に、「に関して」を「について」に、「同条第十四項」を「同条第十七項」に、「同条第十七項後段」を「同条第二十項後段」に、「同条第十八項」を「同条第二十一項」に、「同条第二十項」を「同条第二十三項」に改め、同条第十一項中「第五十一条第十一項及び第十二項(同条第二十一項」を「第五十一条第十四項及び第十五項(同条第二十四項」に改める。
第六十七条の付記中「第百二十条第一項第十一号」を「第百十九条の二」に改める。
第六十八条中「及ぼす」の下に「こととなる」を加える。
第七十一条第五号の五中「限る」の下に「。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という」を、「除く」の下に「。第百二十条第一項第十一号において同じ」を加え、同条の付記中「第五号まで」の下に「、第五号の三」を、「同項第九号の三」の下に「、第百二十条第一項第十一号」を加える。
第七十一条の二の付記中「第百二十一条第一項第六号」を「第百二十条第一項第九号」に改める。
第七十二条の二第一項中「採る」を「とる」に改め、同条第二項中「採つた」を「とつた」に改め、同条第三項中「から第二十項まで」を「及び第十二項から第二十三項まで」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第十項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、同条第十二項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十三項中「前三項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項及び前項」と、同条第十四項中「第十一項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十七項及び第十八項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十二項中「第十一項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と読み替えるものとする。
第七十五条の付記中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に改める。
第七十五条の八第三項中「採られた」を「とられた」に改め、同条の付記中「第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の三第一項第二号、第百十九条の四第一項第四号」に改める。
第八十一条第十一項中「又は」を「、又は」に改める。
第百九条の三の付記中「第百十九条の三第一項第五号」を「第百十九条の四第一項第五号」に、「第百十九条の三第一項第六号」を「第百十九条の四第一項第六号」に改める。
第百十九条の三を第百十九条の四とし、第百十九条の二を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 第六十七条(危険防止の措置)第二項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十条第一項第九号中「第五号まで」の下に「、第五号の三」を、「第六号」の下に「、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)」を加え、同項第十一号を次のように改める。
十一 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
第百二十一条第一項第六号中「、第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項又は第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)」を「又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項」に改める。
第百二十三条中「第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号」を「第百十九条の三第一項第三号、第百十九条の四第一項第五号」に改める。
第百二十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「すみやかに」を「速やかに、」に改め、同条第三項中「行なわれた」を「行われた」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第四項中「第百十九条の二又は第百十九条の三」を「第百十九条の三又は第百十九条の四」に改める。
第百二十九条第一項中「以内に」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「政令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「公示して行なう」を「、公示して行う」に改め、同条第四項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
附則第十六条第二項中「附則第二十一条」を「附則第十九条」に改める。
附則第十九条及び第二十条を削る。
附則第二十一条を附則第十九条とする。
附則第二十二条第一項中「第二十条まで」を「第十八条まで」に改め、同条を附則第二十条とする。
附則第二十三条第三号を削り、同条を附則第二十一条とする。
別表中「第百十九条の二」を「第百十九条の三」に、「第百十九条の三第一項第一号」を「第百十九条の四第一項第一号」に改め、「第五号まで」の下に「、第五号の三」を、「第六号」の下に「、第七十一条の二」を加え、「、第十号の二」を「から第十一号まで」に改める。
第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項及び第三項中「第六十六条」の下に「、第七十一条の四第三項から第六項まで」を加える。
第七十一条の四第三項を次のように改める。
3 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
第七十一条の四中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
第七十一条の四の付記中「第五項まで」を「第六項まで」に、「第百二十条第一項第九号」を「第百十九条の四第一項第五号」に改める。
第百九条の三の付記中「第百十九条の四第一項第五号」を「第百十九条の四第一項第六号」に、「第百十九条の四第一項第六号」を「第百十九条の四第一項第七号」に改める。
第百十九条の四第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第六項までの規定に違反した者
第百二十条第一項第九号中「、第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項から第五項まで」を削る。
第百二十三条中「第百十九条の四第一項第五号若しくは第六号」を「第百十九条の四第一項第六号若しくは第七号」に改める。
第百二十六条第四項中「第百十九条の四」を「第百十九条の四第一項第一号から第四号まで若しくは第二項」に改める。
別表中「第四号まで」を「第五号まで」に、「、第七十一条の二又は第七十一条の四第三項から第五項まで」を「又は第七十一条の二」に改める。
第三条 道路交通法の一部を次のように改正する。
目次中「第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十一条の四)」を
「 |
第九節 停車及び駐車(第四十四条―第五十条) |
|
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置(第五十条の二―第五十一条の十五) |
」 |
に改める。
第十七条第四項中「第九節まで」を「第九節の二まで」に改める。
第五十条の二の前に次の節名を付する。
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
第五十一条第一項中「次条第一項」の下に「及び第五十一条の四第一項」を加え、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第三項に規定する場合における当該車両については」を「第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第九項を第六項とし、第十項から第十二項までを三項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十四項中「第九項」を「第六項」に、「第十一項」を「第八項」に、「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十七項中「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に、「使用者等」を「使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十八項を第十五項とし、第十九項から第二十一項までを三項ずつ繰り上げ、同条第二十二項中「第十一項」を「第八項」に、「第十二項」を「第九項」に、「第九項」を「第六項」に、「第十四項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「第十四項」を「第十一項」に、「第十五項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「第九項、第十項及び第十二項から第二十二項まで」を「第六項、第七項及び第九項から第十九項まで」に、「第九項の規定」を「第六項の規定」に、「第十項中」を「第七項中」に、「第十二項中」を「第九項中」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項」」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項」」に、「第十三項中」を「第十項中」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項及び」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項及び」に、「第十四項中「第十一項」を「第十一項中「第八項」に、「又は第二十四項において読み替えて準用する第十項」を「又は第二十一項において読み替えて準用する第七項」に、「第十七項」を「第十四項」に、「第六項又は第八項から第十三項まで」を「第三項又は第五項から第十項まで」に、「第二十四項において準用する第九項、第十項、第十二項又は第十三項」を「第二十一項において準用する第六項、第七項、第九項又は第十項」に、「、「運転者等又は使用者等」」を「、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」」に、「第十八項」を「第十五項」に、「第二十二項中「第十一項」を「第十九項中「第八項」に、「「第二十四項において読み替えて準用する第十項の」を「「第二十一項において読み替えて準用する第七項の」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条の付記中「第五項については第百二十一条第一項第九号」を削る。
第五十一条の二第一項中「この条」の下に「及び第五十一条の四」を加える。
第五十一条の三第一項中「第五十一条第八項及び第九項(同条第二十四項」を「第五十一条第五項及び第六項(同条第二十一項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に改め、同条第十項中「第五十一条第十項から第十七項まで、第二十項後段、第二十一項及び第二十二項」を「第五十一条第七項から第十四項まで、第十七項後段、第十八項及び第十九項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十一項」に、「第二十三項の」を「第二十項の」に、「同条第十七項」を「同条第十四項」に、「第六項又は第八項」を「第三項又は第五項」に、「「第八項」」を「「第五項」」に、「同条第二十項後段」を「同条第十七項後段」に、「同条第二十一項」を「同条第十八項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十項」に改め、同条第十一項中「第五十一条第十四項及び第十五項(同条第二十四項」を「第五十一条第十一項及び第十二項(同条第二十一項」に改める。
第五十一条の四を次のように改める。
(放置違反金)
第五十一条の四 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2 何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3 警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6 公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
一 当該納付命令の原因となる事実
二 弁明書の提出先及び提出期限
7 公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
8 放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。
9 第六項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10 納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
11 第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12 公安委員会は、第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
15 納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
17 公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18 放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第九号)
第三章第九節の二中第五十一条の四の次に次の十一条を加える。
(報告徴収等)
第五十一条の五 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(罰則 第一項については第百十九条の四第一項第五号、第百二十三条)
(国家公安委員会への報告等)
第五十一条の六 公安委員会は、納付命令をしたとき、第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき、又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2 国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
第五十一条の七 自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(同法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
(確認事務の委託)
第五十一条の八 警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2 前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
一 第五十一条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の三第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4 公安委員会は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二 第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5 登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(適合命令)
第五十一条の九 公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し)
第五十一条の十 公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
五 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(報告及び検査)
第五十一条の十一 公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(放置車両確認機関)
第五十一条の十二 警察署長は、第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3 放置車両確認機関は、次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4 放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5 駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。
(罰則 第六項については第百十七条の四第一号)
(駐車監視員資格者証)
第五十一条の十三 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 十八歳未満の者
ロ 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
一 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
三 前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
(国家公安委員会規則への委任)
第五十一条の十四 第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(放置違反金関係事務の委託)
第五十一条の十五 公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第二項については第百十七条の四第一号)
第六十四条の付記中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第二号」に改める。
第六十五条の付記中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改める。
第六十六条の付記中「第百十七条の四第三号」を「第百十七条の四第四号」に改める。
第七十一条の四の付記中「第百十九条の四第一項第五号」を「第百十九条の四第一項第六号」に改める。
第七十二条の二第三項中「第五十一条第十項及び第十二項から第二十三項まで」を「第五十一条第七項及び第九項から第二十項まで」に、「同条第十項」を「同条第七項」に、「同条第十二項」を「同条第九項」に、「第十項」」を「第七項」」に、「同条第十三項」を「同条第十項」に、「第十項及び前項」を「第七項及び前項」に、「同条第十四項中「第十一項」を「同条第十一項中「第八項」に、「又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項」を「又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」に、「同条第十七項及び第十八項」を「同条第十四項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の三までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十五項」に、「同条第二十二項中「第十一項」を「同条第十九項中「第八項」に、「「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第十項の」を「「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の」に改める。
第七十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(車両等の使用者の義務)」を付し、同条第二項中「速度」の下に「、駐車」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「次条第一項」を「第七十四条の三第一項」に改め、同項を同条第三項とする。
第七十四条の二を第七十四条の三とし、第七十四条の次に次の一条を加える。
第七十四条の二 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
第七十五条第一項中「牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)」を「重被牽引車」に、「、次条」を「、次条第一項」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
第七十五条の付記中「第百十七条の四第四号」を「第百十七条の四第五号」に、「第百十七条の四第五号」を「第百十七条の四第六号」に、「第百十七条の四第六号」を「第百十七条の四第七号」に改める。
第七十五条の二第一項中「中欄」を「下欄」に、「同表の下欄に定める」を「著しく交通の危険を生じさせる」に改め、同項の表を次のように改める。
自動車の使用者に対する指示 |
違反行為 |
第二十二条の二第一項の規定による指示 |
最高速度違反行為 |
第五十八条の四の規定による指示 |
過積載をして自動車を運転する行為 |
第六十六条の二第一項の規定による指示 |
過労運転 |
第七十五条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
第七十五条の二の付記中「第一項については」を「第一項及び第二項については」に、「第二項」を「第三項」に改める。
第七十五条の八第二項中「同条第六項」を「同条第三項」に、「同条第七項」を「同条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に、「第六項に」を「第三項に」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
第七十五条の八の付記中「、第百二十一条第一項第九号」を削る。
第九十九条の二第四項第二号ハ及びニ中「第百十七条の四第七号」を「第百十七条の四第八号」に改める。
第百三条の二第一項第二号中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第二号」に改め、同項第三号中「第百十七条の四第二号若しくは第三号」を「第百十七条の四第三号若しくは第四号」に改める。
第百七条の二中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第二号」に改める。
第百九条の三の付記中「第百十九条の四第一項第六号」を「第百十九条の四第一項第七号」に、「第百十九条の四第一項第七号」を「第百十九条の四第一項第八号」に改める。
第百十七条の四中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項又は第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
第百十七条の五第二号中「第五十一条の二第十項」を「第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」に改める。
第百十九条第一項第十二号中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第百十九条の四第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第百二十条第一項第十一号の三中「第七十四条の二」を「第七十四条の三」に改める。
第百二十一条第一項第九号中「第五十一条(違法駐車に対する措置)第五項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二第十項」を「第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項」に、「(自動車の使用者の義務等)第二項」を「(自動車の使用者の義務等)第三項」に改め、同項第九号の二中「第七十四条の二」を「第七十四条の三」に改める。
第百二十三条中「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に、「第百十九条の四第一項第六号若しくは第七号」を「第百十九条の四第一項第五号、第七号若しくは第八号」に改める。
第百二十五条第一項中「別表」を「別表第二」に改め、同条第二項第二号中「第百十七条の四第二号」を「第百十七条の四第三号」に改め、同条第三項中「別表」を「別表第二」に、「金額をこえない」を「金額の」に改める。
第百三十条の二第一項中「別表」を「別表第二」に、「金額をこえない」を「金額の」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改める。
別表中「普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。)」を「普通自動車等」に、「小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。)」を「小型特殊自動車等」に、「第百十九条の四第一項第一号から第五号まで」を「第百十九条の四第一項第一号から第四号まで若しくは第六号」に、
「 |
大型自動車等 |
二万五千円 |
」 |
を
「 |
大型自動車等及び重被牽引車 |
二万五千円 |
」 |
に改め、同表を別表第二とし、附則の次に次の一表を加える。
別表第一(第五十一条の四関係)
放置車両の態様の区分 |
放置車両の種類 |
放置違反金の限度額 |
第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの |
大型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 |
三万五千円 |
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) |
二万五千円 |
|
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) |
一万五千円 |
|
第四十九条の二第二項若しくは第五項後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反しているもの |
大型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 |
二万五千円 |
普通自動車等 |
二万円 |
|
小型特殊自動車等 |
一万二千円 |
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
第四条 道路交通法の一部を次のように改正する。
第三条中「大型自動車」の下に「、中型自動車」を加える。
第七十一条の五第二項及び第三項中「大型自動車免許」の下に「、中型自動車免許」を加える。
第七十五条第一項第五号中「若しくは第六項」を削り、「大型自動車」の下に「若しくは中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車」を加える。
第七十五条の八の二第一項中「大型自動車」の下に「、中型自動車」を加える。
第八十四条第三項中「「大型免許」という。)」の下に「、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)」を加え、「八種類」を「九種類」に改め、同条第四項中「「大型第二種免許」という。)」の下に「、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)」を加え、「四種類」を「五種類」に改め、同条第五項中「「大型仮免許」という。)」の下に「、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)」を加え、「二種類」を「三種類」に改める。
第八十五条第一項の表大型自動車の項の次に次のように加える。
中型自動車 |
中型免許 |
第八十五条第二項の表大型免許の項中「普通自動車」を「中型自動車、普通自動車」に改め、同項の次に次のように加える。
中型免許 |
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
第八十五条第四項中「大型免許」の下に「、中型免許」を、「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加え、同条第五項中「又は大型免許」の下に「、中型免許」を加え、「を受けた者で、当該いずれかの免許」を「のいずれか」に改め、「大型自動車」の下に「又は中型自動車」を加え、同条第六項を次のように改める。
6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車を運転することはできない。
第八十五条第七項及び第十一項中「大型免許」の下に「、中型免許」を加える。
第八十六条第一項の表大型自動車の項の次に次のように加える。
中型自動車 |
中型第二種免許 |
第八十六条第二項中「、旅客自動車である」を「旅客自動車である中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である」に改め、同条第四項中「大型免許」の下に「、中型免許」を、「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加え、同条第六項中「大型第二種免許」の下に「又は中型第二種免許」を加える。
第八十七条第一項中「大型自動車又は」を「大型自動車、中型自動車又は」に改め、「大型仮免許を」の下に「、中型自動車であるときは中型仮免許を」を加え、同条第二項中「大型自動車」の下に「、中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車」を加え、同条第三項中「つけて」を「付けて」に改め、同条第六項中「大型第二種免許を受け」の下に「、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け」を、「大型自動車」の下に「、中型自動車」を加える。
第八十八条第一項第一号中「二十歳」を「二十一歳」に改め、「十九歳)に」の下に「、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」を加え、同条第二項中「二十歳」を「二十一歳」に改め、「十九歳)に」の下に「、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」を加える。
第九十条の二の見出し中「普通免許等」を「大型免許等」に改め、同条第一項第一号中「普通免許」を「大型免許、中型免許又は普通免許」に、「第七号」を「第八号」に改め、同項第二号中「大型二輪免許」の下に「又は普通二輪免許」を加え、「第七号」を「第八号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第百八条の二第一項第八号」を「第百八条の二第一項第六号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加え、「第八号の二」を「第八号」に改め、同号を同項第四号とする。
第九十六条第二項中「除く。)は」の下に「、中型免許」を加え、「当該いずれかの免許」を「これらの免許のいずれか」に、「二年」を「三年」に改め、同条第五項中「、第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項第一号及び第二号中「大型免許」の下に「、中型免許」を加え、「当該いずれかの免許」を「これらの免許のいずれか」に改め、同項第三号中「受けようとしている」を「受けようとする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「大型免許」の下に「、中型免許」を、「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。
第九十六条の二中「普通免許、大型第二種免許」を「大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許」に改め、「仮免許(」の下に「大型免許又は」を加え、「、大型仮免許」を「大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許」に改める。
第九十七条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「普通免許、大型第二種免許」を「大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許」に改める。
第九十七条の二第一項第一号中「大型免許」の下に「、中型免許」を加え、同項第四号中「大型自動車」の下に「、中型自動車」を、「大型仮免許」の下に「、中型仮免許」を加える。
第百八条の二第一項第四号中「普通免許」を「大型免許、中型免許又は普通免許」に、「普通自動車」を「その受けようとする免許に係る自動車」に改め、同項第五号中「大型二輪免許」の下に「又は普通二輪免許」を加え、「大型自動二輪車」を「その受けようとする免許に係る自動車」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第八号の二中「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加え、「受けようとしている」を「受けようとする」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
附則第三条第三項及び第四項を削る。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第八条中「附則第五条第三項に規定するもののほか、」を削る。
別表第一中「大型自動車」の下に「、中型自動車」を加える。
別表第二中「大型自動車、」を「大型自動車、中型自動車、」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中附則第十六条第二項の改正規定、附則第十九条及び第二十条を削る改正規定、附則第二十一条を附則第十九条とする改正規定、附則第二十二条の改正規定、同条を附則第二十条とする改正規定、附則第二十三条第三号を削る改正規定並びに同条を附則第二十一条とする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第三条並びに附則第五条、第十六条及び第二十条から第二十二条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第四条並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 第三条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても行うことができる。
(交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
第三条 平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
(保管車両等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第九項(同条第二十一項及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(同条第二十四項並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(同条第二十四項及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第十項後段(同条第二十一項並びに同法第五十一条の三第十項、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
(放置車両に関する経過措置)
第五条 第三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第三項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合については、第三条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
第六条 第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一 旧法大型免許 大型免許
二 旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
四 旧法大型第二種免許 大型第二種免許
五 旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許
七 旧法大型仮免許 大型仮免許
八 旧法普通仮免許 普通仮免許
九 旧法附則第三条第二項の規定により同項に規定する者(同条第三項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第五条第一項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第二項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第二条の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)の規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許
十 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
十一 昭和四十年改正法附則第五条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
十二 昭和四十年改正法附則第二条第三項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第二種免許
第七条 第四条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一 旧法大型免許 大型免許
二 旧法普通免許 普通免許
三 旧法大型第二種免許 大型第二種免許
四 旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五 旧法大型仮免許 大型仮免許
六 旧法普通仮免許 普通仮免許
第八条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第九条 第四条の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第十条 第四条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第十一条 附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。
2 附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。
4 附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二十歳」とする。
第十二条 附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
第十三条 附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十四条 附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二号に規定する限定が解除された者」とする。
(昭和四十年改正法の一部改正)
第十五条 昭和四十年改正法の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項及び第四項を削る。
附則第三条第一項中「改正法の施行の際」を「第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)」に改める。
附則第五条第三項から第五項までを削る。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第十六条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「第百十七条の四第一号」を「第百十七条の四第二号」に改め、同項第三号中「第百十七条の四第二号若しくは第三号」を「第百十七条の四第三号若しくは第四号」に改める。
第十七条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車であつて、もつぱら貨物を運搬する構造の」を「専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定める」に改める。
第七条第一項第一号中「道路交通法」の下に「(昭和三十五年法律第百五号)」を加える。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第十八条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「大型第二種免許」の下に「、中型第二種免許」を加える。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第十九条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に、「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に改め、同項の表第七十五条の付記の項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に、「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に改め、同表第七十五条の八第三項の項中「採られ」を「とられ」に改め、同表第百十九条の二第一項第三号の項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に改め、同表第百十九条の三第一項第四号の項中「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に改め、同表第百二十三条の項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に、「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に改め、同条第二項中「第百十九条の二第一項第三号」を「第百十九条の三第一項第三号」に改め、同条第四項中「第百十九条の三第一項第四号」を「第百十九条の四第一項第四号」に改める。
第二十条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「、第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「指示に係る部分を除く。)」の下に「若しくは第二項(第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、同条第七号中「第七十四条の二第一項」を「第七十四条の三第一項」に、「第七十四条の二第四項」を「第七十四条の三第四項」に改める。
第十九条第一項中「、第五十一条の四」を削り、「から第三項まで、第七十四条の二」を「及び第二項、第七十四条の三」に改め、「、第七十五条の八第三項」を削り、「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に改め、同項の表第五十一条の四の項を削り、同表第七十四条第一項の項中「次条第一項」を「第七十四条の三第一項」に、「次条第四項」を「第七十四条の三第四項」に改め、同表第七十四条第二項及び第三項の項中「及び第三項」を削り、同表第七十四条の二第一項の項中「第七十四条の二第一項」を「第七十四条の三第一項」に改め、同表第七十四条の二第二項の項中「第七十四条の二第二項」を「第七十四条の三第二項」に改め、同表第七十四条の二第四項の項中「第七十四条の二第四項」を「第七十四条の三第四項」に改め、同表第七十四条の二第六項の項中「第七十四条の二第六項」を「第七十四条の三第六項」に改め、第七十四条の二第七項及び第八項の項中「第七十四条の二第七項及び第八項」を「第七十四条の三第七項及び第八項」に改め、同表第七十五条第一項第七号の項を次のように改める。
第七十五条第一項第七号 |
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) |
第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為 |
第十九条第一項の表第七十五条の二第一項の項中
「 |
できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為、駐停車違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
|
放置行為 |
駐停車違反行為 |
」 |
を
「 |
できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
」 |
に改め、同項の次に次のように加える。
第七十五条の二第二項 |
の使用者 |
(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 |
当該使用者 |
当該自動車運転代行業者 |
|
当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
第十九条第一項の表第七十五条の八第三項の項を削り、同表第百十七条の四第四号の項中「第百十七条の四第四号」を「第百十七条の四第五号」に改め、同表第百十七条の四第五号の項中「第百十七条の四第五号」を「第百十七条の四第六号」に改め、同表第百十七条の四第六号の項中「第百十七条の四第六号」を「第百十七条の四第七号」に改め、同表第百十九条第一項第十二号の項中
「 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
」 |
を
「 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項 |
第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第二項の |
第二項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |
」 |
に改め、同表第百二十条第一項第十一号の三の項中「第七十四条の二(安全運転管理者等)」を「第七十四条の三(安全運転管理者等)」に、「第七十四条の二第六項」を「第七十四条の三第六項」に改め、同条第二項中「第百十七条の四第四号から第六号まで」を「第百十七条の四第五号から第七号まで」に改め、同条第三項中「第七十四条の二第五項」を「第七十四条の三第五項」に改め、同条第四項中「規定する駐停車違反行為(同号に規定する放置行為」を「掲げる行為(道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為」に改め、「第五十一条の四、」及び「、第七十五条の二第一項、第七十五条の八第三項」を削る。
第二十二条第一項中「特定道路交通法令」を「、特定道路交通法令」に、「第七十四条の二」を「第七十四条の三」に、「違反した」を「違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした」に改める。
第二十三条第一項中「、第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二十五条第二項第一号中「特定道路交通法令に違反した」を「、特定道路交通法令に違反し、若しくは第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為をした」に改め、同項第二号中「、第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第二十三条第一項及び第三項並びに第二十五条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第五十一条の四の規定によりされた指示に係る車両につき第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条第一項第七号に掲げる行為が行われた場合(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第六項に規定する代行運転自動車又は同条第七項に規定する随伴用自動車の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項中「第八条第三項」の下に「、第五十一条の十三第一項」を加え、「第七十五条の二第二項」を「第七十五条の二第三項」に改める。
(罰則等に関する経過措置)
第二十三条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第二十四条 第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(内閣総理臨時代理・総務・国土交通大臣署名)