家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

法律第六十八号(平一六・六・二)

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「、第五十八条及び第五十九条」を「及び第五十八条から第六十条まで」に改める。

 第五十八条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、この限りでない。

 第六十条に次の二号を加える。

 七 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一

 八 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一

 第六十条に次の一項を加える。

2 国は、都道府県が、特定家畜等(第三十二条の規定による移動又は移出の禁止又は制限がされることにより畜産経営に重大な影響が及ぶ家畜、その死体又は物品として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の所有者に対して当該禁止又は制限に起因する特定家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付する場合には、当該交付した額の二分の一を負担する。

 第六十三条第一号中「獣医師」の下に「又は所有者」を加える。

 第六十四条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十三条及び第六十四条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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