破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法律第七十六号(平一六・六・二)
目次
第一章 倒産処理手続関係法律の整備等(第一条―第五条)
第二章 その他の関係法律の整備等(第六条―第百三十七条)
附則
第一章 倒産処理手続関係法律の整備等
(民事再生法の一部改正)
第一条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十三条」を「第九十三条の二」に、「第百十八条」を「第百十八条の三」に、「役員等」を「役員」に、「第十四章 罰則(第二百四十六条―第二百五十二条)」を
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第十四章 再生手続と破産手続との間の移行 |
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第一節 破産手続から再生手続への移行(第二百四十六条・第二百四十七条) |
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第二節 再生手続から破産手続への移行(第二百四十八条―第二百五十四条) |
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第十五章 罰則(第二百五十五条―第二百六十六条) |
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に改める。
第四条第二項中「法律第百九号)」の下に「の規定」を加える。
第五条第一項を次のように改める。
再生事件は、再生債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
第五条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第五十九条第三項及び第四項並びに第百二十七条の二第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数又は有限会社の総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる持分についての議決権を含む。次項、第五十九条第三項及び第四項並びに第百二十七条の二第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について再生事件又は更生事件(以下この条において「再生事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社又は有限会社(以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「子会社」という。)についての再生手続開始の申立ては、親法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子会社について再生事件等が係属しているときにおける親法人についての再生手続開始の申立ては、子会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
第五条第六項中「裁判所」を「地方裁判所」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第五項を第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 第一項及び第二項の規定にかかわらず、再生債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
9 第一項及び第二項の規定にかかわらず、再生債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
第五条第四項中「法人について再生事件」を「法人について再生事件等」に、「場合には、」を「場合における」に、「法人の再生事件」を「法人の再生事件等」に、「できる。」を「でき、」に、「についても、同様とする」を「は、当該法人の代表者の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 子会社又は親法人及び子会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子会社とみなして、前項の規定を適用する。子会社又は親法人及び子会社が他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有する場合も、同様とする。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下この項及び第五十九条第三項において「商法特例法」という。)第一条の二第一項に規定する大会社について再生事件等が係属している場合における当該大会社の同条第四項に規定する連結子会社(当該大会社の直前の決算期において商法特例法第十九条の二又は第二十一条の三十二の規定により当該連結子会社に係る連結計算書類が作成され、かつ、定時総会において当該連結計算書類が報告されたものに限る。)についての再生手続開始の申立ては、当該大会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該連結子会社について再生事件等が係属している場合における当該大会社についての再生手続開始の申立ては、当該連結子会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
第七条第四号を次のように改める。
四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ 再生債権者の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハ 再生債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
第七条第五号中「第五項まで」を「第九項まで」に、「前号の」を「これらの規定に規定する」に改める。
第十条第一項中「によってする」を「による」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
第十条第六項を削る。
第十一条第二項中「第七十九条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第二項の規定により指定された行為
二 前項に規定する第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分の登記 管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十条第一項ただし書(第八十三条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の許可があったときはその旨並びに管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第七十条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容
第十一条第七項中「によって」を「により」に改め、同条第八項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十二条第一項第一号中「第三十条第一項」の下に「(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第百四十二条第一項又は第二項」を「第百三十四条の二第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第五項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十三条第一項中「しなければ」を「申請しなければ」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を「第一項の」に、「、否認」を「、当該否認」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
一 当該否認の登記
二 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
三 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
3 前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(再生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
4 裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
5 前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、第二項第二号及び第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、同項第二号及び第三号に掲げる登記の抹消に代えて、同項第二号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
第十六条及び第十六条の二を削る。
第十七条第一項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条第四項中「各号に定める」の下に「命令、保全処分、処分又は」を加え、同項第一号中「規定による処分」の下に「、第百三十四条の二第一項の規定による保全処分」を加え、同項第二号中「期日の指定」の下に「の裁判」を、「定める」の下に「命令、保全処分、処分若しくは」を加え、同条を第十六条とする。
第十八条第一項第一号中「第五十六条第四項」を「第五十六条第五項」に改め、同条を第十七条とする。
第十九条を第十八条とし、第二十条を第十九条とし、第一章中同条の次に次の一条を加える。
第二十条 削除
第二十一条第一項中「破産の原因たる」を「破産手続開始の原因となる」に改める。
第二十二条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第二十三条第一項中「原因たる」を「原因となる」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(意見の聴取)
第二十四条の二 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は再生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第二百四十六条第三項を除き、以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
第二十六条第六項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第二十七条第二項中「手続は」の下に「、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間」を加える。
第二十八条第一項前段中「かつ、その決定書」を「その裁判書」に改め、「申立人に」の下に「送達し、かつ」を加え、「記載した書面を」を削り、「、それぞれ送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項後段を削り、同条第二項及び第三項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第二十九条第一項中「場合には」を「場合において」に改め、同条第五項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第三十条第五項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第三十一条第一項中「の上に」を「につき」に、「実行の手続」を「実行手続」に改め、同条第六項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第三十二条中「規定による処分」の下に「、第百三十四条の二第一項の規定による保全処分」を加える。
第三十四条の見出し中「開始」を「再生手続開始」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、知れている再生債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
第三十五条を次のように改める。
(再生手続開始の公告等)
第三十五条 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第百六十九条の二第一項に規定する社債管理会社等がないときは、第三号に掲げる事項については、公告することを要しない。
一 再生手続開始の決定の主文
二 前条第一項の規定により定めた期間
三 再生債務者が発行した第百六十九条の二第一項に規定する社債等について同項に規定する社債管理会社等がある場合における当該社債等についての再生債権者の議決権は、同項各号のいずれかに該当する場合(同条第三項の場合を除く。)でなければ行使することができない旨
2 前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第五項本文において準用する次項第一号及び第三十七条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第百二条第一項に規定する届出再生債権者を債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
3 次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
一 再生債務者及び知れている再生債権者
二 第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項前段の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管理人
4 前項の規定にかかわらず、再生債務者がその財産をもって約定劣後再生債権(再生債権者と再生債務者との間において、再生手続開始前に、当該再生債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法(平成十六年法律第七十五号)第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあることが明らかであるときは、当該約定劣後再生債権を有する者であって知れているものに対しては、前項の規定による通知をすることを要しない。
5 第一項第二号、第三項第一号及び前項の規定は、前条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、同条第二項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
第三十七条を次のように改める。
(再生手続開始決定の取消し)
第三十七条 再生手続開始の決定をした裁判所は、前条第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、第三十五条第三項各号に掲げる者(保全管理人及び同条第四項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
第三十九条第一項中「破産、」を「破産手続開始、」に、「又は再生債務者」を「、再生債務者」に、「若しくは再生債権」を「又は再生債権」に、「破産手続並びに」を「破産手続、」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 第一項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。)
二 第一項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
三 前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
第三十九条に次の一項を加える。
4 再生手続開始の決定があったときは、再生手続が終了するまでの間(再生計画認可の決定が確定したときは、第百八十一条第二項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
第四十条第二項中「当然に」を「当然」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟等の取扱い)
第四十条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 再生債務者等は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十三条の規定により再生債権者の提起した訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4 第二項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断している場合を除き、当該訴訟手続は中断する。
5 前項の場合には、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第二項に規定する訴訟手続が第六十八条第四項において準用する同条第二項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、同条第四項において準用する同条第三項の規定にかかわらず、再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
7 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項又は第百四十条第一項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、再生債権者又は破産管財人は、当該訴訟手続を当然受継する。
第四十一条第一項第九号中「目的」の下に「である財産」を加える。
第四十二条第二項中「再生債権者」の下に「(再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後再生債権を有する者を除く。)」を加え、同項ただし書中「第百十八条第二項」を「第百十七条第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 裁判所は、第一項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
第四十三条第二項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第四項中「第十条第四項に規定する」を「書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する」に改める。
第四十八条第一項中「再生債務者等は、」の下に「共有者の間で」を加える。
第四十九条第一項中「当時」を「の時において」に、「を解除し」を「の解除をし」に改め、同条第五項中「第六十条」を「第五十四条」に改める。
第五十一条を次のように改める。
(双務契約についての破産法の準用)
第五十一条 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。
第十二条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「再生手続開始の決定」と、同項ただし書及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と読み替えるものとする。
第五十三条第一項中「再生債務者の財産の上に存する」を「再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(」に改め、「留置権」の下に「をいう。第三項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。
第五十五条第二項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
第五十六条第二項後段を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第七十七条第一項から第三項までの規定は、前項の監督委員について準用する。この場合において、同条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の監督委員であって第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を付与されたもの、管財人」と読み替えるものとする。
第五十七条第二項中「重要な」を「裁判所は、監督委員が再生債務者の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な」に改め、「、裁判所は」を削る。
第五十九条を次のように改める。
(監督委員による調査等)
第五十九条 監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一 再生債務者
二 再生債務者の代理人
三 再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四 前号に掲げる者に準ずる者
五 再生債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
3 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、再生債務者の子会社(再生債務者が株式会社の総株主の議決権の過半数又は有限会社の総社員の議決権を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。再生債務者が商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社である場合における当該再生債務者の同条第四項に規定する連結子会社に対しても、同様とする。
4 再生債務者の子会社又は再生債務者及びその子会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該再生債務者の子会社とみなす。再生債務者の子会社又は再生債務者及びその子会社が他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有する場合も、同様とする。
第六十二条第六項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第六十四条第一項中「その他」を「、その他」に改める。
第六十五条第四項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第五項中「記載した書面を」を削り、「送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
第六十五条第七項及び第八項を削る。
第六十七条第三項中「によって」を「により」に改め、「関しないもの」の下に「(第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたものを除く。)」を加え、同条第四項中「によって」を「により」に、「提起され、又は」を「提起され、若しくは」に改め、「受継されたもの」の下に「又は第四十条の二第二項に規定するもので同項の規定により受継されたもの」を加え、同条第五項中「再生債務者」の下に「又は第二項後段の再生債権者」を加える。
第六十八条第一項中「前条第二項前段の規定によって」を「前条第二項の規定により」に、「を当然に」を「(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)を当然」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 再生手続が終了したときは、管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。
第六十八条第三項中「前項の場合においては、再生債務者において当該訴訟手続」を「再生債務者は、前項の規定により中断した訴訟手続(再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合における第百三十七条第一項の訴えに係るものを除く。)」に改め、同条第四項中「同条第三項又は第四項の規定による受継があった後に」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項中「前条第二項」とあるのは「前条第二項前段」と、「訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)」とあるのは「訴訟手続」と読み替えるものとする。
第六十八条第五項を次のように改める。
5 第三項の規定は、前条第三項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合における同条第二項後段の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、第三項中「再生債務者」とあるのは、「前条第二項後段の再生債権者」と読み替えるものとする。
第七十三条第一項中「裁判所は」の下に「、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは」を加え、同条に次の二項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、再生債務者又は管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第七十六条の次に次の一条を加える。
(取締役等の報酬)
第七十六条の二 管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者は、再生債務者に対して報酬を請求することができない。
第七十七条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第十六条第一項の規定により破産の宣告をすべき」を「第二百五十二条第六項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第七十九条第一項中「その他」を「、その他」に改める。
第八十条第二項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
第八十三条第一項中「並びに第七十七条第一項及び第二項」を「及び第七十七条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第七十六条第四項後段中「第六十五条第一項の規定による公告(再生手続開始の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第三十五条第一項の規定による公告)」とあるのは「第八十条第一項の規定による公告」と、第七十七条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。
第八十三条に次の一項を加える。
4 第七十六条の二の規定は、保全管理命令が発せられた場合における再生債務者が法人であるときのその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者について準用する。
第八十四条第一項中「請求権」の下に「(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)」を加える。
第八十五条に次の一項を加える。
6 第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(再生債務者等による相殺)
第八十五条の二 再生債務者等は、再生債務者財産に属する債権をもって再生債権と相殺することが再生債権者の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
第八十六条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
第八十七条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。
第八十八条中「別除権者は」の下に「、当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については」を加え、同条ただし書中「第五十三条第一項に規定する」を「当該」に、「再生手続が開始された」を「再生手続開始」に改める。
第八十九条第二項中「他の再生債権者」の下に「(同項の再生債権者が約定劣後再生債権を有する者である場合にあっては、他の約定劣後再生債権を有する者)」を加える。
第九十条第四項中「許可」の下に「の決定又は次条第一項の選任の決定」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
第九十条に次の一項を加える。
6 再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。
第九十条の次に次の一条を加える。
(裁判所による代理委員の選任)
第九十条の二 裁判所は、共同の利益を有する再生債権者が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第二項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任がなければ再生手続の進行に支障があると認めるときは、その者のために、相当と認める者を代理委員に選任することができる。
2 前項の規定により代理委員を選任するには、当該代理委員の同意を得なければならない。
3 第一項の規定により代理委員が選任された場合には、当該代理委員は、本人(その者のために同項の規定により代理委員が選任された者をいう。第六項において同じ。)が前条第一項の規定により選任したものとみなす。
4 第一項の規定により選任された代理委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。
5 第一項の規定により選任された代理委員は、再生債務者財産から、次に掲げるものの支払を受けることができる。
一 前条第三項に規定する行為をするために必要な費用について、その前払又は支出額の償還
二 裁判所が相当と認める額の報酬
6 第一項の規定により代理委員が選任された場合における当該代理委員と本人との間の関係については、民法第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十四条の規定を準用する。
第九十二条第一項中「再生債権の届出期間」を「第九十四条第一項に規定する債権届出期間」に、「その期間」を「当該債権届出期間」に、「再生手続に」を「再生計画の定めるところに」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して負担する債務が賃料債務である場合には、再生債権者は、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。
第九十二条に次の二項を加える。
3 前項に規定する場合において、再生債権者が、再生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、再生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、再生債権者が有する敷金の返還請求権は、再生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。
第九十三条を次のように改める。
(相殺の禁止)
第九十三条 再生債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 再生手続開始後に再生債務者に対して債務を負担したとき。
二 支払不能(再生債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら再生債権をもってする相殺に供する目的で再生債務者の財産の処分を内容とする契約を再生債務者との間で締結し、又は再生債務者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより再生債務者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 再生手続開始、破産手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立て(以下この条及び次条において「再生手続開始の申立て等」という。)があった後に再生債務者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因
三 再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
第四章第一節中第九十三条の次に次の一条を加える。
第九十三条の二 再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
二 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三 再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
四 再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約
第九十四条第一項中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改め、「原因」の下に「、約定劣後再生債権であるときはその旨」を加え、同条第二項中「目的」の下に「である財産」を加える。
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 削除
第九十九条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条第二項中「内容」の下に「(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 再生債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第百一条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 債権届出期間内に約定劣後再生債権の届出がなかったときは、前項の規定は、約定劣後再生債権で再生債務者等が知っているものについては、適用しない。
第百二条第三項中「決定書」を「裁判書」に改め、「届出再生債権者」の下に「(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)」を加え、同条第四項中「第十条第四項」を「第四十三条第四項」に改める。
第百三条第一項中「届出又は」を「届出があり、又は」に改め、同条第三項中「第百一条第五項前段」を「第百一条第六項前段」に改め、同条第五項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百三条の二 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 第一項の場合において、同項の再生債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした再生債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
6 前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第百五条第一項ただし書中「第百七条及び第百九条」を「第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項」に改め、同条第六項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第百六条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の訴えが提起された第一審裁判所は、再生裁判所が再生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(再生裁判所が第七条第四号の規定により再生事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。
第百九条第三項中「第百六条第四項及び第五項」を「第百六条第五項及び第六項」に、「第百六条第四項中」を「第百六条第五項中」に改める。
第百十二条中「共益債権者として」を「、再生債務者財産から」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
第百十二条の二 再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
2 第六十八条第二項及び第三項の規定は、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合における管財人を当事者とする第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続について準用する。
3 再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合において、再生手続終了後に第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判があったときは、第百六条第一項の規定により同項の訴えを提起することができる。
4 再生手続が終了した際現に係属する第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって、再生債務者等が当事者でないものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
5 再生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(再生債務者等が当事者であるものを除く。)であって、第百七条第一項又は第百九条第二項の規定による受継があったものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは中断しないものとする。
6 前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。
第百十三条第二項中「を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項後段を削り、同条第四項中「又は」の下に「第三項の規定による」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項前段」を「第二項」に、「同項後段において準用する第百九条第二項」を「前項」に、「前項に」を「第二項に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、当該届出があった追徴金又は過料の請求権に関し再生手続開始の当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする再生債務者等は、当該届出があった追徴金又は過料の請求権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった追徴金又は過料の請求権に関し再生手続開始当時再生債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
第百十四条中「第百十八条第二項」を「第百十七条第二項」に改める。
第百十五条第一項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。
第百十七条を削る。
第百十八条を第百十七条とし、第四章第四節中同条の次に次の三条を加える。
(債権者委員会の意見聴取)
第百十八条 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
2 再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第百十八条の二 再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2 再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
(再生債務者等に対する報告命令)
第百十八条の三 債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、再生債務者等に再生債務者の業務及び財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必要な事項について第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、再生債務者等に対し、第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。
第百十九条第三号を次のように改める。
三 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
第百十九条第四号中「第九十一条第一項」を「第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項」に改め、同条第七号中「その他」を削り、「生じたもの」の下に「(前各号に掲げるものを除く。)」を加える。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(社債管理会社等の費用及び報酬)
第百二十条の二 社債管理会社が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該社債管理会社の再生債務者に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2 社債管理会社が前項の許可を得ないで再生債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理会社が再生債務者の事業の再生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3 裁判所は、再生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理会社の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
4 前三項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
5 第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前各項の規定は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で再生債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
一 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 同項に規定する社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の三に規定する投資法人債管理会社 同法第二条第二十四項に規定する投資法人債
三 相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下この号及び第百六十九条の二第三項において同じ。)が発行する社債に係る社債管理会社 相互会社が発行する社債
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九条に規定する特定社債管理会社 同法第二条第七項に規定する特定社債
五 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この号及び第百六十九条の二第三項において「旧資産流動化法」という。)第百九条に規定する特定社債管理会社 旧資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債
第百二十二条第四項中「又は」の下に「一般優先債権を被担保債権とする」を加える。
第百二十六条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第百二十七条を次のように改める。
(再生債権者を害する行為の否認)
第百二十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 再生債務者が支払の停止又は再生手続開始、破産手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした再生債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 再生債務者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、再生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、再生債務者財産のために否認することができる。
3 再生債務者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
第百二十七条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百二十七条の二 再生債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、再生債務者において隠匿、無償の供与その他の再生債権者を害する処分(以下この条並びに第百三十二条の二第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 再生債務者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、再生債務者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一 再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
二 再生債務者が法人である場合にその再生債務者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ 再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数又は再生債務者である有限会社の総社員の議決権の過半数を有する者
ロ 再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数又は再生債務者である有限会社の総社員の議決権の過半数を子会社又は親法人及び子会社が有する場合における当該親法人
ハ 株式会社又は有限会社以外の法人が再生債務者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者
三 再生債務者の親族又は同居者
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百二十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一 再生債務者が支払不能になった後又は再生手続開始、破産手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「再生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が再生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 再生手続開始の申立て等があったこと。
二 再生債務者の義務に属せず、又はその時期が再生債務者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二 前項第一号に掲げる行為が再生債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が再生債務者の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(再生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第百二十八条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、再生債務者が再生手続開始前の罰金等につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第百三十一条の見出し中「知っていたことに基づく」を「要件とする」に改め、同条中「申立て」を「申立て等」に、「行為は、」を「行為(第百二十七条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は」に改める。
第百三十二条の見出し中「効果等」を「効果」に改め、同条第二項中「第百二十七条第一項第五号に掲げる」を「第百二十七条第三項に規定する」に、「善意であった」を「、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害する事実を知らなかった」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第百三十二条の二 第百二十七条第一項若しくは第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一 再生債務者の受けた反対給付が再生債務者財産中に現存する場合 当該反対給付の返還を請求する権利
二 再生債務者の受けた反対給付が再生債務者財産中に現存しない場合 共益債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
2 前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、再生債務者が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が再生債務者がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の全部が再生債務者財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
二 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益が再生債務者財産中に現存しない場合 再生債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
三 再生債務者の受けた反対給付によって生じた利益の一部が再生債務者財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び再生債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第百二十七条第一項若しくは第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により再生債務者財産に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により共益債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、再生債務者の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。
第百三十三条中「再生債務者の」を「第百二十七条の三第一項に規定する」に改める。
第百三十四条第一項第二号中「再生債務者の親族又は同居者」を「第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(否認権のための保全処分)
第百三十四条の二 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7 前各項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十六条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第百三十四条の三 前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、再生手続開始の決定があったときは、否認権限を有する監督委員又は管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
2 再生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続が続行されないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
3 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が再生債務者財産に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を再生債務者財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
4 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により否認権限を有する監督委員又は管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
第百三十六条第一項中「原因たる」を「原因となる」に改め、同条第四項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改め、同条に次の一項を加える。
5 否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。
第百三十七条に次の三項を加える。
5 第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
6 第一項の訴えに係る訴訟手続で否認権限を有する監督委員が当事者であるものは、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定又は再生手続終結の決定により再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了したときは中断するものとする。
7 第一項の訴えに係る訴訟手続で管財人が当事者であるものは、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定又は再生手続終結の決定により再生手続が終了したときは、第六十八条第二項の規定にかかわらず、終了するものとする。
第百三十九条中「再生手続開始の日」の下に「(再生手続開始の日より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始の日)」を加える。
第百四十条の見出しを「(詐害行為取消訴訟等の取扱い)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
否認権限を有する監督委員又は管財人は、第四十条の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百二十四条の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の再生債権者又は破産管財人に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
第百四十条第三項を削り、同条第四項中「の規定によって中断した」を「に規定する」に、「第二項」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第一項の」を「又は第一項に規定する」に改め、「第一項の訴訟を提起した」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を削る。
第百四十一条第一項第一号中「(第百三十七条第一項の訴えを含む。次号において同じ。)」を「若しくは第百三十七条第一項の訴え」に、「前条第一項の」を「前条第一項に規定する」に改め、同項第二号中「否認」を「第百三十七条第一項」に、「前条第一項の」を「前条第一項に規定する」に改め、同条第二項中「によって」を「により」に改める。
第六章第三節の節名中「役員等」を「役員」に改める。
第百四十二条第七項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第百四十三条第三項中「原因たる」を「原因となる」に改め、同条に次の一項を加える。
6 査定の手続(第一項の査定の裁判があった後のものを除く。)は、再生手続が終了したときは、終了する。
第百四十四条第三項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第百四十六条に次の二項を加える。
5 査定の裁判を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
6 再生手続が終了したときは、前条第一項の訴えに係る訴訟手続であって再生債務者等が当事者でないものは、中断する。この場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。
第百四十八条第一項中「当時再生債務者の財産の上に」を「の時において再生債務者の財産につき」に、「当該財産の上に」を「当該財産につき」に改め、同条第三項及び第五項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第百五十条第六項中「決定書」を「裁判書」に、「第十条第三項」を「第十条第三項本文」に改める。
第百五十四条第一項を次のように改める。
再生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一 全部又は一部の再生債権者の権利の変更
二 共益債権及び一般優先債権の弁済
三 知れている開始後債権があるときは、その内容
第百五十四条に次の一項を加える。
4 第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画において、株主以外の者に対する新株の発行に関する条項を定めることができる。
第百五十五条第一項中「差等」を「差」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、約定劣後再生債権の届出がある場合における再生計画においては、再生債権(約定劣後再生債権を除く。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者との間においては、第三十五条第四項に規定する配当の順位についての合意の内容を考慮して、再生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。
第百五十六条中「一般的基準」の下に「(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)」を加える。
第百六十二条を次のように改める。
(新株の発行に関する定め)
第百六十二条 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある株式会社である再生債務者が、第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可を得て、株主以外の者に対して新株を発行しようとするときは、再生計画において、株主以外の者に対して発行することができる株式の種類及び数を定めなければならない。
第百六十六条第三項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(新株の発行を定める条項に関する許可)
第百六十六条の二 第百五十四条第四項に規定する条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者は、前項の再生計画案を提出しようとするときは、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
3 裁判所は、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない状態にあり、かつ、当該新株の発行が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第二項の許可の決定があった場合について準用する。
第百六十九条第一項第三号中「を満たさない」を「に該当する」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
第百六十九条第三項を次のように改める。
3 裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び再生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
第百六十九条第四項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(社債権者等の議決権の行使に関する制限)
第百六十九条の二 再生債権である社債又は第百二十条の二第六項各号に定める債権(以下この条において「社債等」という。)を有する者は、当該社債等について社債管理会社又は同項各号に掲げる法人(以下この条において「社債管理会社等」という。)がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債等について議決権を行使することができる。
一 当該社債等について再生債権の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
二 当該社債管理会社等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。
2 前項第二号に規定する申出のあった再生債権である社債等を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。
3 再生債権である社債等につき、再生計画案の決議における議決権の行使についての社債権者集会、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の五第五項に規定する投資法人債権者集会、相互会社が発行する社債に係る社債権者集会、資産の流動化に関する法律第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会又は旧資産流動化法第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会の決議が成立したときは、第一項の社債等を有する者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該再生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。
第百七十条第一項中「前条第二項第一号」を「第百六十九条第二項第一号」に改める。
第百七十二条の見出しを「(議決権の行使の方法等)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
3 前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。
第百七十二条の四第一項中「第百七十二条の二各号に掲げる同意のいずれかがあり、又は債権者集会の期日において出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者が期日の続行に同意した」を「次の各号のいずれかに掲げる同意がある」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百七十二条の三第一項各号のいずれかに掲げる同意
二 債権者集会の期日における出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の期日の続行についての同意
第百七十二条の四に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合には、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号のいずれかに掲げる同意があるときに限り、適用する。
第百七十二条の四を第百七十二条の五とし、第百七十二条の三を第百七十二条の四とする。
第百七十二条の二各号列記以外の部分中「同意」の下に「のいずれも」を加え、同条に次の六項を加える。
2 約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。
4 裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。
5 前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
6 第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。
7 第一項第一号又は前項の場合において、第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときは、第一項第一号に規定する議決権者のうち再生計画案に同意するものの割合の算定については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
第百七十二条の二を第百七十二条の三とし、第百七十二条の次に次の一条を加える。
(基準日による議決権者の確定)
第百七十二条の二 裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
2 裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
第百七十三条第一項中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第百七十四条第三項及び第四項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(約定劣後再生債権の届出がある場合における認可等の特則)
第百七十四条の二 第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られなかったため再生計画案が可決されなかったときにおいても、裁判所は、再生計画案を変更し、その同意が得られなかった種類の債権を有する者のために、破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額を支払うことその他これに準じて公正かつ衡平に当該債権を有する者を保護する条項を定めて、再生計画認可の決定をすることができる。
2 第百七十二条の三第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行うべき場合において、再生計画案について、再生債権を有する者又は約定劣後再生債権を有する者のいずれかについて同条第一項各号のいずれかに掲げる同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、再生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のために前項に規定する条項を定めて、再生計画案を作成することを許可することができる。この場合において、その同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者は、当該再生計画案の決議において議決権を行使することができない。
3 前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の債権を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
第百七十五条第三項中「第十九条」を「第十八条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、約定劣後再生債権を有する者は、再生計画の内容が約定劣後再生債権を有する者の間で第百五十五条第一項に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
第百八十一条第一項各号列記以外の部分中「再生債権」の下に「(約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権を除く。)」を加える。
第百八十三条第六項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(再生計画に新株の発行に関する条項を定めた場合の取扱い)
第百八十三条の二 第百五十四条第四項の規定により再生計画において株主以外の者に対する新株の発行に関する条項を定めたときは、再生債務者は、商法第二百八十条ノ五ノ二第一項本文の規定にかかわらず、認可された再生計画において定める種類及び数の新株を株主以外の者に対して発行することができる。
2 前項に規定する新株の発行による変更の登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第百八十四条第一項ただし書中「によって」を「により」に改め、同条第二項を削る。
第百八十九条第四項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第百九十条の見出し及び同条第一項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百八十五条の規定は、前項の場合について準用する。
第百九十条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の破産手続開始の決定に係る破産手続においては、再生債権であった破産債権については、その破産債権の額は、従前の再生債権の額から同項の再生計画により弁済を受けた額を控除した額とする。
4 前項の破産手続においては、同項の破産債権については、第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる債権の額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定める。ただし、当該破産債権を有する破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受けることができない。
5 第一項の破産手続開始の決定がされたときは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。
第百九十一条第三号中「第百七十二条の四第一項本文」を「第百七十二条の五第一項本文及び第四項」に改める。
第百九十二条第二項中「原因たる」を「原因となる」に改める。
第百九十三条第一項第三号中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に改める。
第百九十五条第三項中「第百七十五条第二項」を「第百七十五条第三項」に、「第十九条」を「第十八条」に改める。
第百九十七条第一項中「実行の手続」を「実行手続」に改める。
第百九十九条第五項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第二百六条第二項中「規定によって」を「規定により」に改める。
第二百八条中「原因たる」を「原因となる」に改める。
第二百九条第四項中「記載した書面を」を削り、「第三十五条第二項の書面を、第三十四条」を「第三十五条第一項の規定により公告すべき事項を、第三十四条第一項」に、「送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第二百十二条第二項中「として」を「としての」に、「を定めて」を「及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、」に改め、同条第三項中「決議をするための債権者集会の期日」の下に「、前項に規定する期限」を加え、「記載した呼出状を第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に、「送達しなければ」を「通知しなければ」に、「この場合には」を「この場合においては」に改め、同条に次の一項を加える。
5 簡易再生の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百十二条第二項」とする。
第二百十三条第五項中「によって」を「により」に改める。
第二百十四条第三項中「第百七十二条の二」を「第百七十二条の三第一項及び第六項」に改める。
第二百十五条第一項中「権利(」の下に「約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する場合において、約定劣後再生債権の届出がないときは、再生債務者は、約定劣後再生債権について、その責任を免れる。
第二百十六条の見出し中「適用除外」を「適用除外等」に改め、同条中「場合には」の下に「、第六十七条第四項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 簡易再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。
第二百十七条第四項中「記載した書面を第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に、「送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第五項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第二百十八条第三項中「第百七十五条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第十九条」を「第十八条」に改める。
第二百二十条中「場合には」の下に「、第六十七条第四項」を加え、同条に次の一項を加える。
2 同意再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。
第二百二十一条第一項中「三千万円」を「五千万円」に改め、同条第三項第二号中「目的」の下に「である財産」を加える。
第二百二十二条第三項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 知れている再生債権者には、前条第三項各号及び第四項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければならない。
5 第二項及び第三項の規定は債権届出期間に変更を生じた場合について、第三項の規定は一般異議申述期間に変更を生じた場合について準用する。
第二百二十三条第七項及び第二百二十六条第四項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第二百二十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
一 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
二 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
三 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
第二百三十条第三項中「として」を「としての」に、「を定めて」を「及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、」に改め、同条第四項中「再生計画案を記載した書面」を「前項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項後段を削り、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項前段」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の場合において、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときは、当該議決権者一人につき、前項に規定する議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加えて、前項の規定を適用するものとする。
第二百三十条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百三十条第三項」とする。
第二百三十一条第二項第二号中「三千万円」を「五千万円」に改め、同項中第四号を第五号とし、同項第三号中「無異議債権」を「第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、当該無異議債権」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、計画弁済総額が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。
第二百三十二条第二項中「権利とし、」の下に「第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び」を加え、同条第三項中「無異議債権及び評価済債権以外の再生債権が前項の規定により変更された場合における当該変更後の権利」を「前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権及び評価済債権以外のもの」に改め、「取り消された時」の下に「。次項及び第五項において同じ。」を加え、同条第五項中「第三項」を「第三項から第五項まで」に、「同項本文」を「これらの規定」に改め、「弁済期間」と、」の下に「第三項本文中」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利」とする」を「とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権」と、第百八十九条第三項中「再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」と、第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」とする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第百五十六条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
5 第二項に規定する場合における第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。ただし、第三項ただし書に規定する場合には、前項の規定を準用する。
第二百三十四条第三項中「第百七十五条」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第二百三十五条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
第二百三十五条第六項中「債務(」の下に「第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び」を加える。
第二百三十七条第一項中「第二百三十条第四項前段」を「第二百三十条第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、同条第七項の規定を準用する。
第二百三十八条中「第三十五条、第四十条、第三章第一節及び第二節」を「第三十四条第二項、第三十五条、第三十七条本文(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)及びただし書、第四十条、第四十条の二(民法第四百二十三条の規定により再生債権者の提起した訴訟に係る部分を除く。)、第四十二条第二項(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第三章第一節及び第二節、第八十五条第六項、第八十七条第三項、第八十九条第二項及び第九十四条第一項(これらの規定中約定劣後再生債権に係る部分に限る。)」に、「第百五十五条第一項及び第二項」を「第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)」に改め、「第七章第三節」の下に「(第百七十二条を除く。)」を、「第百七十四条第一項」の下に「、第百七十四条の二、第百七十五条第二項」を加える。
第二百三十九条第五項第二号中「十年」を「七年」に改め、同号ハ中「第三百六十六条ノ十一」を「第二百五十二条第一項」に、「免責」を「免責許可」に改める。
第二百四十条第二項中「再生計画案を記載した書面を送付する」を「再生計画案の内容又はその要旨を通知する」に、「記載した書面を送付しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第二百四十一条第二項第五号中「第四号まで」を「第五号まで」に改める。
第二百四十五条中「第八十七条」を「第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条」に改める。
第十四章を次のように改める。
第十四章 再生手続と破産手続との間の移行
第一節 破産手続から再生手続への移行
(破産管財人による再生手続開始の申立て)
第二百四十六条 破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立てをすることができる。
2 裁判所は、再生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による再生手続開始の申立てについては、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
(再生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十七条 裁判所は、再生手続開始の決定をする場合において、第三十九条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、再生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権及び同法第九十七条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第三十五条第一項の規定による公告に、再生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する再生債権者は当該再生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている再生債権者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第九十四条第一項に規定する債権届出期間の初日に、再生債権の届出をしたものとみなす。
4 前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、再生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一 破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出 第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権の原因の届出
二 当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出 第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び同項に規定する再生債権についての議決権の額並びに同項に規定する再生債権の原因の届出
三 破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出 第九十四条第一項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出
四 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出 第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
5 前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第九十四条第一項に規定する債権届出期間内に再生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。
6 前各項の規定は、第一項の再生手続開始の決定に係る再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生である場合には、適用しない。
第二節 再生手続から破産手続への移行
(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百四十八条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。
(再生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第二百四十九条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ。)があった場合には、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、再生裁判所に当該再生債務者についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合も、同様とする。
2 前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、することができない。
(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第二百五十条 破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定が確定した場合において、裁判所は、当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
2 破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合には、この限りでない。
(再生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第二百五十一条 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第二百五十四条第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可又は再生計画取消しの決定があった場合
二 破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定があった場合
2 裁判所は、前項第一号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。同項第二号の再生手続廃止又は再生計画取消しの決定を取り消す決定があったときにおける同号の規定による保全処分等についても、同様とする。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(再生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第二百五十二条 破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、再生手続開始の申立て等(再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ。)は、当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後又は再生計画不認可の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
3 破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
一 第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
二 再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合 再生計画取消しの申立て
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合(同項第二号に掲げる場合を除く。)における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始前三月間」とあるのは、「破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。)は、財団債権とする。破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、第二百三十七条及び第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止又は再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十三条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因並びに議決権の額、第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(再生手続開始前の罰金等を除く。以下この条において同じ。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、破産法第三十二条第一項の規定による公告に、破産債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている破産債権者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、当該再生債権としての届出をした者(当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第六項において同じ。)が、破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間の初日に、破産債権の届出(同項第四号に掲げる事項の届出を含む。)をしたものとみなす。
4 前項の場合においては、当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、破産債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一 第八十七条第一項第三号ロからニまでに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権についての議決権の額及び再生債権の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
二 当該再生債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
三 第八十四条第二項各号に掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
四 第八十七条第一項第一号、第二号又は第三号イに掲げる債権についての第九十四条第一項に規定する再生債権の内容としての額及び再生債権についての議決権の額の届出 届出があった再生債権の内容としての額から届出があった再生債権についての議決権の額を控除した額に係る部分につき破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
五 約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についての第九十四条第一項に規定するその旨の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる約定劣後破産債権である旨の届出
六 第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
5 前項各号(第四号を除く。)の規定にかかわらず、第一項の再生手続が小規模個人再生又は給与所得者等再生であるときは、届出があった再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額(第二百二十五条の規定により届出をしたものとみなされる再生債権の額及び原因並びに担保不足見込額を含む。)を破産債権の額及び原因並びに破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額として届出をしたものとみなす。
6 前三項の規定は、当該再生債権としての届出をした者が破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間内に破産債権の届出をした場合には、当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、適用しない。
7 前各項の規定は、再生計画の履行完了前に再生債務者についてされる破産手続開始の決定に係る破産手続について準用する。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第二百五十四条 再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続(再生手続が終了した際現に係属する同項の訴えに係る訴訟手続で第百四十一条第一項の規定により中断しているものを含む。第三項及び第四項において同じ。)は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の否認権限を有する監督委員又は管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十一条第一項第一号の規定による保全処分等又は第二百五十二条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百十二条の二第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。
本則に次の一章を加える。
第十五章 罰則
(詐欺再生罪)
第二百五十五条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
第二百五十六条 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、再生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(監督委員等の特別背任罪)
第二百五十七条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この項において「監督委員等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、監督委員等の職務を行う役員又は職員に適用する。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第二百五十八条 第五十九条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第五十九条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は再生債務者の法定代理人の代理人、使用人その他の従業者が、その法定代理人の業務に関し、第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 再生債務者が第五十九条第一項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は再生債務者若しくはその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第五十九条第三項に規定する再生債務者の子会社(同条第四項の規定により再生債務者の子会社とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)又は連結子会社の代表者等が、その再生債務者の子会社又は連結子会社の業務に関し、同条第三項(第六十三条、第七十八条又は第八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百五十九条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(監督委員等に対する職務妨害の罪)
第二百六十条 偽計又は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第二百六十一条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人である場合において、監督委員等の職務を行うその役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前各項の場合において、犯人又は法人である監督委員等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第二百六十二条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(再生債務者等に対する面会強請等の罪)
第二百六十三条 再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第二百六十四条 第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3 第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)
第二百六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条(第一項を除く。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十二条又は第二百六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第二百六十六条 再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百八十六条第三項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
(会社更生法の一部改正)
第二条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条・第四十条」を「第三十九条─第四十条」に、
「 |
第十一章 雑則(第二百四十六条─第二百五十四条) |
|
第十二章 罰則(第二百五十五条─第二百六十一条) |
」 |
を
「 |
第十一章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 |
|
第一節 破産手続から更生手続への移行(第二百四十六条・第二百四十七条) |
||
第二節 再生手続から更生手続への移行(第二百四十八条・第二百四十九条) |
||
第三節 更生手続から破産手続への移行(第二百五十条─第二百五十六条) |
||
第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第二百五十七条) |
||
第十二章 雑則(第二百五十八条─第二百六十五条) |
||
第十三章 罰則(第二百六十六条─第二百七十六条) |
」 |
に改める。
第二条第五項中「及び第百五十九条」を「、第百五十九条、第二百四十六条第一項から第三項まで、第二百四十八条第一項から第三項まで、第二百五十条並びに第二百五十五条第一項及び第二項」に改め、同条第八項第六号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第六十三条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項」に改め、同項第七号中「第六十六条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第八号中「第九十一条第三項第三号又は第四号」を「第九十一条の二第二項第二号又は第三号」に改める。
第十条第三項中「によって」を「により」に改める。
第十一条から第十三条までを削る。
第十四条第一項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条第四項中「当該各号に定める」の下に「命令、保全処分、許可又は」を加え、同項第一号中「監督命令」の下に「、第三十九条の二第一項の規定による保全処分」を加え、同項第二号中「期日の指定」の下に「の裁判」を、「前号に定める」の下に「命令、保全処分、許可若しくは」を加え、同条を第十一条とする。
第十五条を第十二条とし、第十六条を第十三条とし、第一章中同条の次に次の三条を加える。
(最高裁判所規則)
第十四条 この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第十五条及び第十六条 削除
第十七条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項第二号中「に係る」を「についての」に改め、「を含む。」の下に「第四十六条第七項第二号、第八十六条の二第二項第二号及び第三号並びに第百十四条第一項第六号において同じ。」を加える。
第十八条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十九条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第二十条第二項中「に係る」を「についての」に改める。
第二十三条中「又は第三十五条第二項に規定する監督命令」を「、第三十五条第二項に規定する監督命令又は第三十九条の二第一項の規定による保全処分」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第二十七条第六項中「並びに」を「及び」に改める。
第三十四条第一項中「並びに第八十二条第一項及び第二項」を「及び第八十二条第一項から第三項まで」に、「、「第三十一条第一項の規定による公告」」を「「第三十一条第一項の規定による公告」と、第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、執行役及び監査役について準用する。
第三十九条第二号中「次条」の下に「若しくは第四十条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(否認権のための保全処分)
第三十九条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4 第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第四十二条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、知れている更生債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第四十四条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条の規定により更生債権等の届出をした更生債権者等(以下「届出をした更生債権者等」という。)を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
第四十三条第一項第三号中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。
2 前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第五項本文において準用する次項第一号及び次条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、届出をした更生債権者等を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
3 次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
一 管財人、更生会社及び知れている更生債権者等
二 知れている株主等
三 第一項第四号に規定する財産所持者等であって知れているもの
四 保全管理命令、監督命令又は第三十九条の規定による調査命令があった場合における保全管理人、監督委員又は調査委員
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者に対しては、同項の規定による通知をすることを要しない。
一 更生会社がその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあることが明らかである場合 約定劣後更生債権を有する者であって知れているもの
二 更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にあることが明らかである場合 知れている株主等
第四十三条に次の一項を加える。
5 第一項第二号、第三項第一号から第三号まで及び前項の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号、第三項第一号及び第二号並びに前項の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、前条第二項の決定があったときは、知れている更生債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。
第四十四条第三項中「前条第二項に規定する者(同条第三項」を「前条第三項各号(第四号を除く。)に掲げる者(同条第四項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、知れている更生債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。
第四十六条第三項第一号中「知れている更生債権者」の下に「(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)」を加え、同条第七項第二号中「第十七条第二項第二号に規定する」を削る。
第四十七条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項から前項までの規定は、約定劣後更生債権である更生債権については、適用しない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(管財人による相殺)
第四十七条の二 管財人は、更生会社財産に属する債権をもって更生債権等と相殺することが更生債権者等の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。
第四十八条第二項を次のように改める。
2 更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して負担する債務が賃料債務である場合には、更生債権者等は、更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務(前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。)については、更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、前項の債権届出期間内に限り、更生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。
第四十八条に次の二項を加える。
3 前項に規定する場合において、更生債権者等が、更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、更生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、更生債権者等が有する敷金の返還請求権は、更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額(同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額)の範囲内におけるその弁済額を限度として、共益債権とする。
4 前二項の規定は、地代又は小作料の支払を目的とする債務について準用する。
第四十九条を次のように改める。
(相殺の禁止)
第四十九条 更生債権者等は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。
二 支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら更生債権等をもってする相殺に供する目的で更生会社の財産の処分を内容とする契約を更生会社との間で締結し、又は更生会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより更生会社に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 更生手続開始、破産手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立て(以下この条及び次条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後に更生会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生債権者等が知った時より前に生じた原因
三 更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
第四十九条の次に次の一条を加える。
第四十九条の二 更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。
二 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三 支払の停止があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四 更生手続開始の申立て等があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する更生債権等の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一 法定の原因
二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三 更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
四 更生会社に対して債務を負担する者と更生会社との間の契約
第五十条第一項中「破産、」を「破産手続開始、」に、「又は更生会社」を「、更生会社」に、「実行若しくは」を「実行又は更生債権等に基づく」に、「並びに更生会社」を「、更生会社」に改め、「実行手続並びに」の下に「更生債権等に基づく」を加え、同条第九項を次のように改める。
9 更生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
一 第一項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。)又は再生手続における共益債権(再生手続が開始されなかった場合における民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十条第二項並びに第百二十条第三項及び第四項に規定する請求権を含む。)
二 第一項の規定により効力を失った手続のために更生会社に対して生じた債権及びその手続に関する更生会社に対する費用請求権
三 第五項の規定により続行された手続又は処分に関する更生会社に対する費用請求権
四 第七項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続に関する更生会社に対する費用請求権
第五十条に次の一項を加える。
11 更生手続開始の決定があったときは、更生手続が終了するまでの間(更生計画認可の決定があったときは、第二百四条第二項に規定する更生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。
第五十一条第一項中「によって」を「により」に改める。
第五十二条第二項中「によって」を「により」に改め、同条第五項中「によって」を「により」に改め、「訴訟手続」の下に「(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」を加え、同条第六項中「によって」を「により」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第五十二条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3 前項の場合においては、相手方の更生債権者、破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員(民事再生法第百二十八条第二項に規定する否認権限を有する監督委員をいう。第五項において同じ。)に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に更生手続が終了したときは、当該訴訟手続は中断する。
5 前項の場合には、更生債権者、破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6 第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、前項前段に規定する者は、当該訴訟手続を当然受継する。
第五十三条中「前条」を「第五十二条」に改める。
第六十条第一項中「管財人は、」の下に「共有者の間で」を加える。
第六十一条第一項中「当時」を「の時において」に、「を解除し」を「の解除をし」に改め、同条第五項中「第六十条」を「第五十四条」に改める。
第六十三条を次のように改める。
(双務契約についての破産法の準用)
第六十三条 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権」と読み替えるものとする。
第六十四条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続開始の決定」と、同項ただし書及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「株式会社」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と読み替えるものとする。
第七十二条第七項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第七十五条第一項中「裁判所は」の下に「、管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは」を加え、同条に次の二項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、更生会社又は管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第七十七条第一項中「支配人その他の使用人」を「使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者」に改め、同条第三項を削る。
第八十条の次に次の一条を加える。
(管財人の情報提供努力義務)
第八十条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第八十二条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第十一条第四項若しくは第五項又は第十三条」を「第二百五十四条第六項又は第二百五十七条」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第八十五条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第八十六条を次のように改める。
(更生債権者等を害する行為の否認)
第八十六条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
3 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
第八十六条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第八十六条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条並びに第九十一条の二第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一 更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人
二 更生会社の総株主の議決権の過半数を有する者
三 更生会社の総株主の議決権の過半数を子会社(法人が株式会社の総株主の議決権の過半数又は有限会社の総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる持分についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。以下この号において同じ。)又は親法人(子会社である株式会社又は有限会社の総株主の議決権の過半数又は総社員の議決権の過半数を有する法人をいう。以下この号において同じ。)及び子会社が有する場合における当該親法人
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第八十六条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が支払不能になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第八十七条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、更生会社が租税等の請求権又は第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第九十条の見出し中「知っていたことに基づく」を「要件とする」に改め、同条中「申立て」を「申立て等」に、「行為は、」を「行為(第八十六条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は」に改める。
第九十一条の見出し中「効果等」を「効果」に改め、同条第二項中「第八十六条第一項第四号に掲げる」を「第八十六条第三項に規定する」に、「善意であった」を「、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかった」に改め、同条第三項を削る。
第九十一条の次に次の一条を加える。
(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
第九十一条の二 第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一 更生会社の受けた反対給付が更生会社財産中に現存する場合 当該反対給付の返還を請求する権利
二 更生会社の受けた反対給付が更生会社財産中に現存しない場合 共益債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
2 前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
一 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益の全部が更生会社財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
二 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益が更生会社財産中に現存しない場合 更生債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
三 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益の一部が更生会社財産中に現存する場合 共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び更生債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 管財人は、第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により共益債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。
第九十二条中「更生会社の」を「第八十六条の三第一項に規定する」に改める。
第九十三条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。
第九十三条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第九十八条を削る。
第九十七条中「更生手続開始の日」の下に「(更生手続開始の日より前に破産手続又は更生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)」を加え、第三章第四節中同条を第九十八条とする。
第九十六条に次の二項を加え、同条を第九十七条とする。
5 第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
6 第一項の訴えに係る訴訟手続は、第二百三十四条第二号又は第五号に掲げる事由が生じたときは、第五十二条第四項の規定にかかわらず、終了するものとする。
第九十五条第四項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第九十六条とする。
5 否認の請求の手続は、更生手続が終了したときは、終了する。
第九十四条を第九十五条とし、第九十三条の次に次の一条を加える。
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第九十四条 第三十九条の二第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
2 管財人が更生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
3 管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、第三十九条の二第二項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が更生会社財産に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を更生会社財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
4 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
第百一条第三項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第百二条に次の一項を加える。
6 役員責任等査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
第百四条第四項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第百七条第三項中「次条第一項」の下に「又は第百十二条第二項」を加える。
第百十四条第一項第六号中「第十七条第二項第二号に規定する」を削る。
第百十五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、更生計画案の決議をするための関係人集会の期日を除き、届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。
第百十五条第二項中「前項」を「前項本文」に改める。
第百十九条第二項中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
第百二十三条第一項中「受けたが」を「受けたにもかかわらず」に改める。
第百三十四条第三項中「並びに」の下に「開始後債権に基づく」を加える。
第百三十五条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と読み替えるものとする。
第百三十六条に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後更生債権を有する者は、議決権を有しない。
第百三十八条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、同項第二号中「債権」の下に「又は約定劣後更生債権」を加える。
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 削除
第百四十四条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第百四十六条第一項第一号中「優先権がある債権」の下に「又は約定劣後更生債権」を加え、同条第二項中「届出がされ」を「届出があり」に、「変更がされた」を「変更があった」に改め、同条第三項中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第百四十七条第三項中「決定書」を「裁判書」に、「、株主等及び第四十三条第一項第四号に規定する財産所持者等」を「及び株主等」に改める。
第百四十八条第一項中「届出がされ」を「届出があり」に、「変更がされた」を「変更があった」に改め、同条第五項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百四十八条の二 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の更生債権等を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 第一項の場合において、同項の更生債権等を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした更生債権等の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
6 前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第百五十一条第一項中「優先権がある債権」の下に「又は約定劣後更生債権」を加え、同項ただし書中「第百五十六条及び第百五十八条」を「第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「優先権がある債権」の下に「又は約定劣後更生債権」を加え、同条第五項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第百五十六条第一項中「優先権がある債権」の下に「又は約定劣後更生債権」を加える。
第百六十三条第四項中「は、管財人が当事者でない場合で」を「であって、管財人が当事者でないものは、」に、「終了するものとし、管財人が当事者でない場合で」を「中断するものとし、」に改め、「又は管財人が当事者である場合」を削る。
第百六十四条第二項中「刑事訴訟を除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項後段を削り、同条第四項中「又は」の下に「第三項の規定による」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項前段」を「第二項」に、「同項後段において準用する第百五十八条第二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった請求権を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時更生会社の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
第百六十八条第一項第三号中「前号」の下に「及び次号」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 約定劣後更生債権
第百八十九条第二項中「場合において」を「場合においては」に、「については」を「として」に、「定めるものとする」を「定めなければならない」に改め、同条第三項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第百九十六条第四項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第五項第二号ハ中「更生担保権者」の下に「の議決権の総額」を加える。
第百九十九条第五項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第二百条第一項第二号中「破産の場合に」を「破産手続が開始された場合に」に改める。
第二百二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第百六十八条第一項第四号から第六号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
一 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合 約定劣後更生債権を有する者
二 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合 株主等
第二百二条第五項中「第十六条」を「第十三条」に改める。
第二百四条第一項中「免かれ」を「免れ」に改める。
第二百八条第一項中「によって」を「により」に改め、同条第二項を削る。
第二百三十八条第三項中「第十六条」を「第十三条」に改める。
第十二章を削る。
第二百五十四条を削る。
第二百五十三条中「第二百四十八条、第二百四十九条第六項、第二百五十条、第二百五十一条」を「第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条」に改め、第十一章中同条を第二百六十五条とする。
第二百五十二条第一項中「第二百四十六条から第二百四十八条まで及び第二百五十条」を「第二百五十八条から第二百六十条まで及び第二百六十二条」に、同条第八項中「これらの更生計画」を「当該更生計画」に改め、同条を第二百六十四条とする。
第二百五十一条を第二百六十三条とする。
第二百五十条第一項中「しなければ」を「申請しなければ」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の規定による」を「第一項の」に、「、否認」を「、当該否認」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
一 当該否認の登記
二 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
三 前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
3 前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(更生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
4 裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、更生会社について、更生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
5 前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、第二項第二号及び第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、同項第二号及び第三号に掲げる登記の抹消に代えて、同項第二号に掲げる登記に係る権利の更生会社への移転の登記をしなければならない。
第二百五十条を第二百六十二条とする。
第二百四十九条第一項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改め、同条を第二百六十一条とする。
第二百四十八条第一項第一号中「第二十八条第一項」の下に「(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「に関し」の下に「第三十九条の二第一項若しくは」を、「第四十条第一項」の下に「(これらの規定を第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項を削り、同条を第二百六十条とする。
第二百四十七条を第二百五十九条とする。
第二百四十六条第五項を次のように改める。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第三十四条第一項において準用する第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて第三十四条第一項において準用する第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第三十五条第二項の規定により指定された行為
第二百四十六条第九項中「によって」を「により」に改め、同条第十項中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条を第二百五十八条とする。
第十一章を第十二章とし、第十章の次に次の一章を加える。
第十一章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一節 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十六条 破産管財人は、破産者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該株式会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは当該株式会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十七条 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第四十三条第一項の規定による公告に、更生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者(当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、更生債権の届出をしたものとみなす。
4 前項の場合においては、当該破産債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一 破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額(同条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出があった破産債権にあっては、当該債権の額。次号において同じ。)及び原因の届出 第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同号に掲げる更生債権の原因の届出
二 当該破産債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出 第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額及び同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額並びに同項第一号に掲げる更生債権の原因の届出
三 破産法第九十八条第一項に規定する優先的破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第二号に掲げるその旨の届出 第百三十八条第一項第二号に掲げる一般の優先権がある債権である旨の届出
四 破産法第九十九条第二項に規定する約定劣後破産債権である旨の届出があった債権についての同法第百十一条第一項第三号に掲げるその旨の届出 第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出
5 前二項の規定は、当該破産債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、当該破産債権としての届出をした者が有する第三項の破産債権としての届出があった債権については、適用しない。
第二節 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十八条 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3 裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、第二百四十六条第三項に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十九条 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。以下この条において同じ。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第四十三条第一項の規定による公告に、更生債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、当該再生債権としての届出をした者(当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、更生債権の届出をしたものとみなす。
4 前項の場合においては、当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一 民事再生法第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出があった債権についての当該債権の額並びに同条第一項に規定する再生債権の原因及び議決権の額の届出 第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額並びに同号に掲げる更生債権の原因及び同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
二 当該再生債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての民事再生法第九十四条第一項に規定する再生債権の内容及び原因並びに議決権の額の届出 第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容及び原因並びに同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
三 民事再生法第三十五条第四項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についての民事再生法第九十四条第一項に規定するその旨の届出 第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出
5 前二項の規定は、当該再生債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、適用しない。
第三節 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百五十条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第二百五十一条 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第二百五十二条 破産手続開始前の株式会社について第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該株式会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第二百五十三条 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第二百五十六条第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の株式会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第二百五十四条 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該株式会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第二百五十二条第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第二百五十一条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
一 更生手続開始の決定
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生会社について第二百五十一条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第二百五十二条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは会社更生法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は同法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第六十二条第二項並びに第百二十八条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第二百五十七条において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の株式会社について第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第二百五十五条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。以下この条において同じ。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、破産法第三十二条第一項の規定による公告に、破産債権であって前項の更生手続において更生債権等としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている破産債権者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による決定があった場合には、同項の更生手続において更生債権等としての届出があった債権については、当該更生債権等としての届出をした者(当該更生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第六項において同じ。)が、破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間の初日に、破産債権の届出(同項第四号に掲げる事項の届出を含む。)をしたものとみなす。
4 前項の場合においては、当該更生債権等としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、破産債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一 第百三十六条第一項第三号ロからニまでに掲げる債権についての第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる更生債権等についての議決権の額及び同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
二 更生債権等としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容としての額及び同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の原因の届出 破産法第百十一条第一項第一号に掲げる破産債権の額及び原因の届出
三 第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イに掲げる債権についての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容としての額及び同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる更生債権等についての議決権の額の届出 届出があった更生債権等の内容としての額から届出があった更生債権等についての議決権の額を控除した額に係る部分につき破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
四 第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる債権についての第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる更生債権等の内容の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる劣後的破産債権である旨の届出
五 一般の優先権がある債権である旨の届出があった債権についての第百三十八条第一項第二号に掲げるその旨の届出 破産法第百十一条第一項第二号に掲げる優先的破産債権である旨の届出
六 約定劣後更生債権である旨の届出があった債権についての第百三十八条第一項第二号に掲げるその旨の届出 破産法第百十一条第一項第三号に掲げる約定劣後破産債権である旨の届出
七 更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法の規定による留置権に限る。次項において同じ。)の被担保債権である更生債権についての第百三十八条第一項第三号に掲げる議決権の額の届出 破産法第百十一条第二項第二号に掲げる別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出
5 前二項の場合においては、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権の被担保債権であって更生債権としての届出及び更生担保権としての届出の双方の届出があったものについて届出をしたものとみなされる破産債権の額は、前項の規定により当該更生債権及び当該更生担保権のそれぞれについて破産債権の額として届出をしたものとみなされる額を合算したものとする。
6 前三項の規定は、当該更生債権等としての届出をした者が破産法第百十一条第一項に規定する債権届出期間内に破産債権の届出をした場合には、当該更生債権等としての届出をした者が有する第三項の更生債権等としての届出があった債権については、適用しない。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第二百五十六条 第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第二百五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第二百五十四条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第二百五十四条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第百六十三条第四項の規定により中断した第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものについて準用する。
第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第二百五十七条 株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
本則に次の一章を加える。
第十三章 罰則
(詐欺更生罪)
第二百六十六条 更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者(株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は株主等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 株式会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 株式会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 株式会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 株式会社の財産を債権者、担保権者若しくは株主等の不利益に処分し、又は債権者、担保権者若しくは株主等に不利益な債務を株式会社が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、株式会社について更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主等を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第二百六十七条 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその株式会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその株式会社の義務に属しないものをし、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(管財人等の特別背任罪)
第二百六十八条 管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、担保権者若しくは株主等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、担保権者又は株主等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「管財人等」という。)が法人であるときは、前項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第二百六十九条 第七十七条第一項に規定する者が同項(第三十四条第一項、第三十八条、第百二十六条又は第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七十七条第一項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、同条第一項に規定する者の業務に関し、同項(第三十四条第一項、第三十八条、第百二十六条又は第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第七十七条第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その更生会社の業務に関し、同項(第三十四条第一項、第三十八条、第百二十六条又は第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第七十七条第二項に規定する更生会社の子会社又は連結子会社の代表者等が、その更生会社の子会社又は連結子会社の業務に関し、同項(第三十四条第一項、第三十八条又は第百二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第二百七十条 更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者又は株主等を害する目的で、株式会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(管財人等に対する職務妨害の罪)
第二百七十一条 偽計又は威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第二百七十二条 管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第二百七十三条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第二百七十四条 第二百六十六条、第二百六十七条、第二百七十条、第二百七十一条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第二百六十八条及び第二百七十二条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3 第二百七十二条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)
第二百七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条(第一項を除く。)、第二百七十条、第二百七十一条又は第二百七十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第二百七十六条 更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第三条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条」を「第七十一条」に改める。
第二条第二項中「法律第百九号)」の下に「の規定」を加える。
第八条第一項中「によってする」を「による」に改め、同条第三項中「によって」を「により」に改め、「、次項に規定する場合を除き」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
第八条第四項を次のように改める。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
第八条第五項を削り、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とする。
第九条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する処分の登記には、承認管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、承認管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第三十九条第一項ただし書(第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の許可があったときはその旨並びに承認管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第三十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各承認管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
第九条第四項第一号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百十九条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十七条第一項又は第四項」に改め、同項第三号中「第二百四十六条第一項若しくは第四項」を「第二百五十八条第一項若しくは第四項」に改め、同条第六項中「によって」を「により」に改め、同条第七項中「破産終結の決定」を「破産手続終結の決定」に改め、「強制和議認可の決定、」を削り、「によって」を「により」に改める。
第十条第六項第一号中「第百二十条(同法第百二十条ノ二」を「第二百五十八条第一項第二号若しくは第二百五十九条第一項第一号(同条第二項」に改め、「第十二条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「第二百四十八条第一項」を「第二百六十条第一項」に、「によって」を「により」に改め、同項第二号中「によって」を「により」に改め、同条第七項中「破産終結の決定」を「破産手続終結の決定」に改め、「強制和議認可の決定、」を削り、「によって」を「により」に改める。
第十四条第一項中「承認管財人又は保全管理人」を「承認管財人(承認管財人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は保全管理人(保全管理人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、同項第一号中「第三十一条第一項」の下に「の規定」を加え、「含む。)」の下に「の規定、第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定」を加える。
第十七条第二項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第十八条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第二十四条第二項中「裁判所は」の下に「、前項の即時抗告があった場合において」を加える。
第二十五条第八項中「決定書」を「裁判書」に、「第八条第三項」を「第八条第三項本文」に改める。
第二十九条第一項中「その決定書」を「その裁判書」に改め、同項後段を削り、同条第三項から第五項までの規定中「決定書」を「裁判書」に改める。
第三十条第五項中「決定書」を「裁判書」に、「第八条第三項」を「第八条第三項本文」に改める。
第三十三条第四項及び第五項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第六項中「を記載した書面」を削り、「送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「及び第五項」を削り、同項を同条第七項とする。
第三十六条第三項から第五項までの規定中「によって」を「により」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
3 第三十五条の規定は、承認管財人代理について準用する。
第四十一条を次のように改める。
(承認管財人による調査)
第四十一条 承認管財人は、次に掲げる者に対して債務者の日本国内における業務及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
一 債務者
二 債務者の代理人
三 債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四 前号に掲げる者に準ずる者
五 債務者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
3 承認管財人は、その職務を行うため必要があるときは、債務者の子会社(債務者が株式会社の総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数又は有限会社の総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる持分についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)に対して、その日本国内における業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。債務者が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第一項に規定する大会社である場合における当該債務者の同条第四項に規定する連結子会社に対しても、同様とする。
4 債務者の子会社又は債務者及びその子会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該債務者の子会社とみなす。債務者の子会社又は債務者及びその子会社が他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有する場合も、同様とする。
第四十三条第一項中「裁判所は」の下に「、承認管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは」を加え、「郵便物等」を「郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、外国管財人等又は承認管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第五十条第一項中「又はその承継人」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、承認管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の承認管財人がしなければならない。
第五十二条第二項及び第三項中「決定書」を「裁判書」に改め、同条第四項中「及び第五項」を削る。
第五十五条第一項中「第四十九条」を「第四十条第三項及び第四十九条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条第二項中「後任の承認管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は承認管財人」と、同条第三項中「後任の承認管財人」とあるのは「後任の保全管理人、承認管財人」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項第三号中「破産終結の決定、強制和議認可の決定」を「破産手続終結の決定」に改める。
第五十七条第六項、第五十八条第六項、第五十九条第五項及び第六十条第六項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第六十一条第二項中「破産終結の決定」を「破産手続終結の決定」に改め、「又は強制和議認可の決定、」を「、又は」に改める。
第六十三条第五項中「決定書」を「裁判書」に改める。
第六十五条から第六十九条までを次のように改める。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第六十五条 第四十一条第一項各号に掲げる者若しくは同項第二号から第五号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第四十一条第一項第二号から第五号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者(以下この項において「報告義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代表者等」という。)が、その報告義務者の業務に関し、同条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 債務者又はその法定代理人が第四十一条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第四十一条第三項に規定する債務者の子会社(同条第四項の規定により債務者の子会社とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)又は連結子会社の代表者等が、その債務者の子会社又は連結子会社の業務に関し、同条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
(承認管財人等に対する職務妨害の罪)
第六十六条 偽計又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第六十七条 承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理(次項において「承認管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その承認管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、承認管財人又は保全管理人の職務を行うその役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。承認管財人又は保全管理人が法人である場合において、その役員又は職員が、その承認管財人又は保全管理人の職務に関し、承認管財人又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 前各項の場合において、犯人又は法人である承認管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第六十八条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項又は第四項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)
第六十九条 第三十一条第一項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為をしたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理が第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定に違反したときも、前項と同様とする。
本則に次の二条を加える。
(国外犯)
第七十条 第六十六条及び第六十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第六十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。
(両罰規定)
第七十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第六十五条(第一項を除く。)、第六十六条、第六十八条又は第六十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条・第三十条」を「第二十九条―第三十条」に、「第十一節 雑則(第百五十九条―第百六十七条)」を
「 |
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 |
|
第一款 破産手続から更生手続への移行(第百五十八条の二・第百五十八条の三) |
||
第二款 再生手続から更生手続への移行(第百五十八条の四・第百五十八条の五) |
||
第三款 更生手続から破産手続への移行(第百五十八条の六―第百五十八条の十二) |
||
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第百五十八条の十三) |
||
第十二節 雑則(第百五十九条―第百六十七条) |
」 |
に、「第百九十四条・第百九十五条」を「第百九十四条―第百九十五条」に、「第十一節 雑則(第三百三十二条―第三百四十条)」を
「 |
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 |
|
第一款 破産手続から更生手続への移行(第三百三十一条の二・第三百三十一条の三) |
||
第二款 再生手続から更生手続への移行(第三百三十一条の四・第三百三十一条の五) |
||
第三款 更生手続から破産手続への移行(第三百三十一条の六―第三百三十一条の十二) |
||
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行(第三百三十一条の十三) |
||
第十二節 雑則(第三百三十二条―第三百四十条) |
」 |
に、「第三百八十三条」を「第三百八十三条の二」に、
「 |
第一節 管轄の特例等(第四百四十六条―第四百四十九条) |
|
第二節 監督庁による再生手続開始の申立て等(第四百五十条―第四百五十六条) |
||
第三節 預金保険機構の権限(第四百五十七条―第四百七十三条) |
||
第四節 投資者保護基金の権限(第四百七十四条―第四百八十九条) |
」 |
を
「 |
第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等(第四百四十六条―第四百五十六条) |
|
第二節 預金保険機構の権限(第四百五十七条―第四百七十三条) |
||
第三節 投資者保護基金の権限(第四百七十四条―第四百八十九条) |
」 |
に、
「 |
第一節 管轄の特例等(第四百九十条―第四百九十二条) |
|
第二節 監督庁による破産の申立て等(第四百九十三条―第四百九十六条) |
||
第三節 預金保険機構の権限(第四百九十七条―第五百九条の二) |
||
第四節 投資者保護基金の権限(第五百十条―第五百二十二条) |
||
第五節 保険契約者保護機構の権限(第五百二十三条―第五百三十七条) |
」 |
を
「 |
第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等(第四百九十条―第四百九十六条) |
|
第二節 預金保険機構の権限(第四百九十七条―第五百十三条) |
||
第三節 投資者保護基金の権限(第五百十四条―第五百二十九条) |
||
第四節 保険契約者保護機構の権限(第五百三十条―第五百四十七条) |
」 |
に、「第五百三十八条」を「第五百四十八条」に、「第五百三十九条―第五百四十七条」を「第五百四十九条―第五百六十条」に改める。
第四条第五項中「この章」の下に「(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)」を加え、同条第八項第六号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第六十三条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項」に改め、同項第七号中「第六十六条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第八号中「第九十一条第三項第三号又は第四号」を「第九十一条の二第二項第二号又は第三号」に改める。
第十一条及び第十二条を削る。
第十三条中「第十四条及び第十五条」を「第十一条及び第十二条」に、「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に、「同法第十五条第一項第一号」を「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号」に改め、同条を第十一条とする。
第十四条を第十二条とし、第二章第一節中同条の次に次の二条を加える。
(最高裁判所規則)
第十三条 この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第十四条 削除
第十五条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十六条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十七条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第十八条中「に係る」を「についての」に改め、「更生特例法第二十五条第二項」と」の下に「、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と」を加える。
第二十四条第一項中「並びに第八十二条第一項及び第二項」を「及び第八十二条第一項から第三項まで」に、「同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」」を「同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
第二十四条に次の一項を加える。
4 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事及び監事について準用する。
第二十八条中「「(協同組合による金融事業に関する法律」を「、「(協同組合による金融事業に関する法律」に改め、「、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と」を削る。
第二十九条第二号中「次条」の下に「若しくは第三十条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(否認権のための保全処分)
第二十九条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第三十一条中「整理手続」と」の下に「、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と」を加え、「同条第二項」を「同条第三項第四号」に改める。
第三十三条第三項第一号中「知れている更生債権者」の下に「(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)」を加える。
第三十四条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「第四十七条」の下に「及び第四十七条の二」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。
第三十五条第一項中「第四十八条第一項及び第四十九条」を「第四十八条から第四十九条の二まで」に、「第四十九条第二号及び第四号中「、整理開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは整理開始」と」を「第四十九条第一項第四号中「、整理開始又は特別清算開始」とあるのは「又は整理開始」と」に改め、同条第二項を削る。
第三十六条中「及び企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」を「及び企業担保権の実行手続並びに」とあるのは「強制執行等の手続及び」に改め、「準用する第二十四条第二項」と」の下に「、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十五条第二項において準用する第二百四条第二項」と」を加える。
第三十七条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第三十七条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第四十一条第二項及び第三項を次のように改める。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第四十二条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第四十九条中「「(協同組合による金融事業に関する法律」を「、「(協同組合による金融事業に関する法律」に改め、「、同条第三項中「子会社又は連結子会社」とあるのは「子会社」と」を削る。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(管財人の情報提供努力義務)
第五十二条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
第五十四条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第十一条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第十二条において準用する同法第十三条」を「第百五十八条の十第六項又は第百五十八条の十三」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第五十六条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第五十七条を次のように改める。
(更生債権者等を害する行為の否認)
第五十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは整理開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
3 更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
第五十七条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第五十七条の二 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第五十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは整理開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第五十八条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第六十条中「第九十七条まで」を「第九十八条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 削除
第六十六条中「第十七条第二項第二号に規定する」を削り、「第百十五条第三項」を「第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項」に改める。
第六十八条及び第六十九条中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に、「第十三条」を「第十一条」に改める。
第八十条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
第八十一条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
第八十六条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第八十七条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項第四号」と」を削る。
第八十九条第一項中「第百六十四条第一項から第三項まで」を「第百六十四条第一項から第四項まで」に改め、同条第二項中「異議又は」の下に「同条第三項の規定による」を加え、「「更生特例法第八十一条」を「、「更生特例法第八十一条」に改め、「、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十二条第一項」と」を削る。
第九十三条第一項第三号中「前号」の下に「及び次号」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 約定劣後更生債権
第百十三条及び第百二十条第二項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第百二十三条後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
第百二十五条第一項中「免かれ」を「免れ」に改める。
第百二十六条中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第百四十九条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項第四号又は第五号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第十二条」と読み替えるものとする。
第百五十二条第一項及び第百五十五条第二項中「第十六条」を「第十三条」に、「第十四条」を「第十二条」に改める。
第百五十九条第五項を次のように改める。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第二十四条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第二十五条第二項の規定により指定された行為
第百五十九条第九項中「によって」を「により」に改め、同条第十項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百六十一条第一項第一号中「において準用する会社更生法」を「(第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法」に改め、同項第二号中「第三十条第一項」を「第二十九条の二第一項若しくは第三十条第一項(これらの規定を第三十一条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「会社更生法」を「同法」に改め、同条第五項を削る。
第百六十二条第二項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第百六十三条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に、「同条第二項」を「同条第六項」に改め、「、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十五条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と」を削る。
第百六十五条第一項中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改め、同条第六項中「第二百五十二条第七項」を「第二百六十四条第七項」に改め、同条第七項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改める。
第百六十六条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改める。
第百六十七条を次のように改める。
第百六十七条 削除
第二章中第十一節を第十二節とし、第十節の次に次の一節を加える。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号及び第四号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第百五十八条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である協同組織金融機関に第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中「第二百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第百五十八条の二において準用する第二百四十六条第三項」と、同条第四項中「第二十条第一項」とあるのは「更生特例法第十八条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第百五十八条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第百五十八条の七 破産手続開始前の更生協同組織金融機関について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第三十六条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第百五十八条の八 破産手続開始前の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第百五十八条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第百五十八条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の協同組織金融機関につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生協同組織金融機関につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生協同組織金融機関につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第百五十五条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第百五十八条の十 破産手続開始前の協同組織金融機関に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った整理手続における整理開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第百五十八条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第百五十八条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
一 更生手続開始の決定
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生協同組織金融機関について第百五十八条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第百五十八条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十六条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第七十五条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第百五十八条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の協同組織金融機関について第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第百五十八条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第八十八条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第百五十八条の十二 第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第三十七条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第百五十八条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第百五十八条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第百五十八条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第八十八条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第八十八条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第八十八条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第八十八条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第百五十八条の十三 協同組織金融機関について再生事件が係属している場合において、第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第百五十二条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第百六十九条第五項中「この章」の下に「(第三百三十一条の六及び第三百三十一条の十一第一項を除く。)」を加え、同条第八項第六号中「第六十三条」を「第五十八条第二項」に改め、同項第七号中「第六十六条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同項第八号中「第九十一条第三項第三号又は第四号」を「第九十一条の二第二項第二号又は第三号」に改める。
第百七十六条及び第百七十七条を削る。
第百七十八条中「第十四条及び第十五条」を「第十一条及び第十二条」に、「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に、「同法第十五条第一項第一号」を「「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号」に改め、同条を第百七十六条とする。
第百七十九条を第百七十七条とし、第三章第一節中同条の次に次の二条を加える。
(最高裁判所規則)
第百七十八条 この章並びに次章第三節及び第六節に定めるもののほか、相互会社の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第百七十九条 削除
第百八十条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百八十一条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「によって」を「の規定により」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百八十二条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
第百八十三条中「に係る」を「についての」に改め、「第百九十条第二項」と」の下に「、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と」を加える。
第百八十九条第一項中「並びに第八十二条第一項及び第二項」を「及び第八十二条第一項から第三項まで」に改め、「第一条の二第四項」と」の下に「、同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。
第百八十九条に次の一項を加える。
5 会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、相互会社の更生手続において保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、執行役及び監査役について準用する。
第百九十四条第二号中「次条」の下に「若しくは第百九十五条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(否認権のための保全処分)
第百九十四条の二 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2 会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。
第百九十六条中「第三項を除く」を「第三項第二号を除く」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第二百五十一条」と、同法第四十三条第一項第五号中「第百九十条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第百九十四条」と、同条第四項第二号中「債務」とあるのは「基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務」と、「株主等」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第五項中「第三項第一号から第三号まで及び前項」とあるのは「第三項第一号及び第三号並びに前項」と、「第三項第一号及び第二号並びに前項」とあるのは「第三項第一号及び前項」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第三章第二節第二款」と、同条第三項中「第四号」とあるのは「第二号及び第四号」と読み替えるものとする。
第百九十八条第三項第一号中「知れている更生債権者」の下に「(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者及び更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該基金の拠出者を除く。)」を加える。
第百九十九条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「第四十七条」の下に「及び第四十七条の二」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第四十七条第六項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権」と、同条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
第二百条第一項中「第四十八条第一項及び第四十九条」を「第四十八条から第四十九条の二まで」に改め、同条第二項を削る。
第二百一条中「準用する第二十四条第二項」と」の下に「、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百九十五条第二項において準用する第二百四条第二項」と」を加える。
第二百二条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十六条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。
第二百二条の次に次の一条を加える。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二 民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2 会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。
第二百六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。
3 破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百七条第二項を次のように改める。
2 破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第六項に規定する相互会社をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。
第二百十八条の次に次の一条を加える。
(管財人の情報提供努力義務)
第二百十八条の二 管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。第二百二十条第一項中「又はその承継人」を削り、同条第三項中「第百七十六条において準用する同法第十一条第四項若しくは第五項に規定する場合又は第百七十七条において準用する同法第十三条」を「第三百三十一条の十第六項又は第三百三十一条の十三」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第二百二十二条の見出しを「(財産状況報告集会への報告)」に改める。
第二百二十三条を次のように改める。
(更生債権者等を害する行為の否認)
第二百二十三条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
3 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
第二百二十三条の次に次の二条を加える。
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第二百二十三条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 更生会社が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、更生会社が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第二百二十三条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 更生会社が支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合 更生手続開始の申立て等があったこと。
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人である場合
二 前項第一号に掲げる行為が更生会社の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。
第二百二十四条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第一項の規定は、更生会社が租税等の請求権又は第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。
第二百二十六条中「第九十七条まで」を「第九十八条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第三項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第一項若しくは第三項又は第二百二十三条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生会社の取締役、執行役、監査役又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。
第二百二十七条を次のように改める。
第二百二十七条 削除
第二百三十二条中「第十七条第二項第二号に規定する」を削り、「第百十五条第三項」を「第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項」に改める。
第二百三十四条及び第二百三十五条中「第十五条第一項」を「第十二条第一項」に、「第百七十八条」を「第百七十六条」に改める。
第二百四十七条第二項を次のように改める。
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百四十七条に次の一項を加える。
3 第一項において準用する会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。
第二百四十八条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「含む。)」と」の下に「、同項第二号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と」を加える。
第二百五十二条を次のように改める。第二百五十二条 削除
第二百五十三条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
第二百五十四条中「第百四十六条第一項第一号中」の下に「「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、」を加え、「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、「、同法第百四十七条第三項中「第四十三条第一項第四号」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項第四号」と」を削る。
第二百五十五条中「この場合において」の下に「、同法第百五十一条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と」を加える。
第二百五十六条第一項中「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第二項中「異議又は」の下に「同条第三項の規定による」を加え、「「更生特例法第二百四十八条」を「、「更生特例法第二百四十八条」に改め、「、同法第百六十条中「第百五十二条第一項」とあるのは「更生特例法第二百五十五条において準用する第百五十二条第一項」と」を削る。
第二百六十条第一項第三号中「前号」の下に「、次号及び第五号」を加え、同項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 約定劣後更生債権
五 基金に係る更生債権
第二百八十二条及び第二百九十条第二項中「第百十五条第一項」を「第百十五条第一項本文」に改める。
第二百九十三条後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条」と読み替えるものとする。
第二百九十三条に次の一項を加える。
2 前項において準用する会社更生法第二百二条第一項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第二百六十条第一項第五号に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
第二百九十五条第一項中「免かれ」を「免れ」に改める。
第二百九十六条中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改める。
第三百六条第五項中「同じ。)」を「同じ。)」と」に改める。
第三百二十二条第三項中「会社更生法」を「第二百九十三条第二項及び会社更生法」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第二百九十三条第二項中「前項において準用する会社更生法第二百二条第一項」とあるのは「第三百二十二条第二項」と、同法第二百二条第二項中「第百六十八条第一項第四号から第六号まで」とあるのは「更生特例法第二百六十条第一項第四号又は第六号」と、同条第五項中「第十三条」とあるのは「更生特例法第百七十七条」と読み替えるものとする。
第三百二十五条第一項及び第三百二十八条第二項中「第十六条」を「第十三条」に、「第百七十九条」を「第百七十七条」に改める。
第三百三十二条第五項を次のように改める。
5 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一 前項に規定する保全管理命令の登記 保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百八十九条第一項において準用する会社更生法第六十九条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容
二 前項に規定する監督命令の登記 監督委員の氏名又は名称及び住所並びに第百九十条第二項の規定により指定された行為
第三百三十二条第九項中「によって」を「により」に改め、同条第十項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百三十四条第一項第一号中「において準用する会社更生法」を「(第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法」に改め、同項第二号中「第百九十五条第一項」を「第百九十四条の二第一項若しくは第百九十五条第一項(これらの規定を第百九十六条において準用する会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「会社更生法」を「同法」に改め、同条第五項を削る。
第三百三十五条第二項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百三十六条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に、「同条第二項」を「同条第六項」に改め、「、同条第三項中「第二百四十一条第一項」とあるのは「更生特例法第三百二十八条第一項において準用する第二百四十一条第一項」と」を削る。
第三百三十八条第一項中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改め、同条第六項中「第二百五十二条第三項」を「第二百六十四条第三項」に改め、同条第七項中「第二百五十二条第四項」を「第二百六十四条第四項」に改め、同条第八項中「第二百五十二条第七項」を「第二百六十四条第七項」に改め、同条第九項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改める。
第三百三十九条中「第二百五十条」を「第二百六十二条」に改める。
第三百四十条を次のように改める。
第三百四十条 削除
第三章中第十一節を第十二節とし、第十節の次に次の一節を加える。
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
(破産管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の二 会社更生法第二百四十六条の規定は、破産者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十六条第四項中「第二十条第一項」とあるのは、「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の三 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第百二十五条第一項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権及び同条第六号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号及び第四号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二款 再生手続から更生手続への移行
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第三百三十一条の四 会社更生法第二百四十八条の規定は、再生債務者である相互会社に第百八十条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第二百四十八条第三項中「第二百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第三百三十一条の二において準用する第二百四十六条第三項」と、同条第四項中「第二十条第一項」とあるのは「更生特例法第百八十三条において準用する第二十条第一項」と読み替えるものとする。
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の五 裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百四十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十三条第一項」と、同条第三項及び第五項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項」と、同条第四項第一号及び第二号中「第百三十八条第一項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号」と、同項第三号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第三款 更生手続から破産手続への移行
(更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第三百三十一条の六 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を更生裁判所に移送することができる。
(更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)
第三百三十一条の七 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第二百一条において準用する会社更生法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する同法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。
2 前項前段の規定は、同項前段に規定する更生会社について既に開始された更生手続がある場合については、適用しない。
3 第一項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の更生手続廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。
(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)
第三百三十一条の八 破産手続開始前の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。
2 破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
第三百三十一条の九 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第三百三十一条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。
一 破産手続開始前の相互会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合
二 破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合
三 破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合
2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。
3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。
4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。
(更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)
第三百三十一条の十 破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定(破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。)の適用については、更生手続開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った整理若しくは特別清算の手続におけるその手続開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。
一 第三百三十一条の八第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
二 更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
三 更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号若しくは第三号に掲げる事由の発生後又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合
四 第三百三十一条の七第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合
2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
一 更生手続開始の決定
二 更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
3 破産手続開始後の更生会社について第三百三十一条の七第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は第三百三十一条の八第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
4 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
5 第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十八条第一項第三号の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十四条において準用する会社更生法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百一条において準用する会社更生法第五十条第二項の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。
6 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権(更生手続が開始されなかった場合における第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十二条第二項に規定する請求権並びに第二百四十一条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。第三百三十一条の十三において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の相互会社について第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。
(破産債権の届出を要しない旨の決定)
第三百三十一条の十一 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第二百五十五条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第二百五十一条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第二百四十七条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第三百三十一条の十二 第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第二百二条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第二百二条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第二百二十六条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第三百三十一条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第三百三十一条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第三百三十一条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第二百五十五条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第二百五十五条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、第二百五十五条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第二百五十五条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第二百五十五条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものについて準用する。
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第三百三十一条の十三 相互会社について再生事件が係属している場合において、第三百二十三条において準用する会社更生法第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第三百二十五条第一項において準用する同法第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第三百四十二条の表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第一節、第三節及び第四節 |
第三百四十二条の表第二百四十九条第一項の項中「第二百四十九条第一項」を「第二百六十一条第一項」に改め、同表第二百四十九条第四項の項中「第二百四十九条第四項」を「第二百六十一条第四項」に改め、同表第二百四十九条第四項第二号の項中「第二百四十九条第四項第二号」を「第二百六十一条第四項第二号」に改め、同表第二百四十九条第五項の項中「第二百四十九条第五項」を「第二百六十一条第五項」に改め、同表第二百四十九条第六項の項中「第二百四十九条第六項」を「第二百六十一条第六項」に改め、同表第二百五十二条第八項の項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改め、同表第二百五十四条の項を削る。
第三百五十二条第七項中「「理事」を「、「理事」に改め、「、「支配人」とあるのは「参事等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と」を削る。
第三百五十五条中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百五十六条の見出しを「(登記嘱託書等の添付書面等)」に改める。
第三百五十八条の表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十四条 |
この法律 |
この法律並びに更生特例法第四章第二節、第三節及び第六節 |
第三百五十八条の表第二百四十九条第一項の項中「第二百四十九条第一項」を「第二百六十一条第一項」に改め、同表第二百四十九条第四項の項中「第二百四十九条第四項」を「第二百六十一条第四項」に改め、同表第二百四十九条第五項の項中「第二百四十九条第五項」を「第二百六十一条第五項」に改め、同表第二百四十九条第六項の項中「第二百四十九条第六項」を「第二百六十一条第六項」に改め、同表第二百五十二条第八項の項中「第二百五十二条第八項」を「第二百六十四条第八項」に改め、同表第二百五十四条の項を削る。
第三百七十四条中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改める。
第三百七十五条の見出しを「(登記嘱託書等の添付書面等)」に改める。
第三百七十六条を次のように改める。
(定義)
第三百七十六条 この節から第六節までにおいて「更生手続」、「更生事件」、「更生債権者等」、「裁判所」、「更生債権等」、「更生債権者」、「更生債権」又は「更生計画」とは、株式会社についてはそれぞれ会社更生法第二条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、協同組織金融機関についてはそれぞれ第四条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、相互会社についてはそれぞれ第百六十九条に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。
第三百七十七条第一項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百七十九条を削る。
第三百七十八条第一項中「前条第一項」を「第三百七十七条第一項」に改め、同条を第三百七十九条とし、第三百七十七条の次に次の一条を加える。
(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第三百七十八条 監督庁は、会社更生法第九条前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第三百八十条第一項、第三百八十一条第一項、第三百八十二条第一項及び第三百八十三条第一項中「の申立てを」を「の規定による申立てを」に改める。
第四章第三節中第三百八十三条の次に次の一条を加える。
(更生事件の通知の特例)
第三百八十三条の二 金融機関等及び証券会社に係る更生事件についての会社更生法第四十二条第二項(第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。
第三百八十四条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第三百八十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第三百八十六条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項(」を「第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「以下この条」を「次項」に、「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項第一号」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百八十九条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第三百九十条第二項中「預金等債権に係る債権者」を「預金者等」に改める。
第三百九十二条第四項中「第百三十八条第一項(第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する」を「第百三十八条第一項各号(第八十一条において準用する場合を含む。)に掲げる」に改める。
第三百九十八条中「含む。)において準用する場合を含む。)」を「含む。)」に、「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改める。
第三百九十九条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百三条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四百四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該証券会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第四百五条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第三項中「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項第一号の規定」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百八条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百九条第二項中「顧客債権に係る債権者」を「顧客」に改める。
第四百十一条第四項中「第百三十八条第一項に規定する」を「第百三十八条第一項各号に掲げる」に改める。
第四百十七条中「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項の規定にかかわらず」に改める。
第四百十八条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百二十一条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第四百二十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「更生債権者である」を「当該保険会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる」に改める。
第四百二十三条に見出しとして「(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第四十三条第二項前段」を「第四十三条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項(」を「第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「以下この条」を「次項」に、「第四十三条第四項」を「第四十三条第五項」に、「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項第一号」に、「第四十四条第三項」を「第四十四条第三項本文」に改め、同条第四項中「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十六条中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「関係人集会を招集する」を「関係人集会が招集された」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。
第四百二十七条第二項中「保険契約に係る権利を有する者」を「保険契約者等」に改める。
第四百二十九条第四項中「第百三十八条第一項(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に規定する」を「第百三十八条第一項各号(第二百四十八条において準用する場合を含む。)に掲げる」に改める。
第四百三十五条中「の費用は」を「に関する費用は、同法第百四十八条第二項(第二百五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」に改める。
第四百三十六条第一項中「更生債権者等」の下に「(会社更生法第四十二条第二項(第百九十六条において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)」を加える。
第四百三十九条中「第六十一条」を「第六十一条第一項から第四項まで」に改める。
第四百四十条第一項中「第五百三十六条第一項」を「第五百四十六条第一項」に、「第五百三十六条及び第五百三十七条」を「第五百四十六条及び第五百四十七条」に改める。
第四百四十三条第一項中「第百四十八条まで」を「第百四十八条の二まで」に改める。
第五章第一節を削る。
第四百五十条第一項中「破産の原因たる事実」を「破産手続開始の原因となる事実」に改め、第五章第二節中同条を第四百四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百四十七条 監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百五十一条第一項中「前条第一項」を「第四百四十六条第一項」に改め、同条を第四百四十八条とする。
第四百五十二条第一項中「、第二十七条第一項、第三十条第一項」を「又は第二十七条第一項」に、「及び第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する」を「の規定による」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十六条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十九条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
第四百五十二条を第四百四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(保全処分の申立て等)
第四百五十条 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第三十条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第三十条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(保全管理命令の申立て等)
第四百五十一条 金融機関について再生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、民事再生法第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、民事再生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第七十九条第一項の処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第四百五十三条中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第四百五十二条とする。
第四百五十四条第一項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条を第四百五十三条とする。
第四百五十五条を削る。
第四百五十六条を第四百五十四条とし、第五章第二節中同条の次に次の二条を加える。
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百五十五条 金融機関及び証券会社に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関及び証券会社に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第四百五十六条 削除
第五章中第二節を第一節とする。
第四百五十七条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第四百五十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第四百五十九条に見出しとして「(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第三十五条第二項の規定による送達」を「第三十五条第三項第一号の規定による通知」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければ」を「第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければ」に改め、同条第三項中「第四百六十一条第一項」を「第四百六十三条第一項」に、「第三十四条の規定により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「第三十五条第三項」を「第三十五条第五項」に、「同条第二項又は同法第三十七条」を「同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文」に、「送達」を「通知」に改め、同条第四項中「第三十四条により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百六十九条及び第四百七十条を削る。
第四百六十八条第一項中「再生債務者等」の下に「(民事再生法第二条第二号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)」を加え、「民事再生法」を「同法」に改め、「をいう。」の下に「以下この章において同じ。」を加え、同条を第四百七十条とする。
第四百六十七条中「この条」を「この章」に改め、「費用は」の下に「、同条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条を第四百六十九条とする。
第四百六十六条第二項中「第四百六十一条第三項」を「第四百六十三条第三項」に改め、同条を第四百六十八条とする。
第四百六十五条を第四百六十七条とする。
第四百六十四条中「第四百六十二条」を「第四百六十四条」に、「調査期間内」を「調査」に改め、同条を第四百六十六条とする。
第四百六十三条を第四百六十五条とする。
第四百六十二条の見出しを「(預金者表の提出の効果)」に改め、同条中「第四百六十条第四項前段」を「第四百六十二条第四項前段」に改め、同条を第四百六十四条とする。
第四百六十一条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第四百六十三条とする。
第四百六十条第一項中「前条第二項」を「第四百五十九条第二項」に、「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条を第四百六十二条とする。
第四百五十九条の次に次の二条を加える。
(債権者集会の期日の通知)
第四百六十条 裁判所書記官は、金融機関の再生手続において、債権届出期間(民事再生法第九十四条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百六十一条 機構が第四百六十三条第一項の規定による預金者表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第四百六十七条の規定は、機構が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百六十七条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第四百七十二条第一項中「第四百六十八条第一項」を「第四百七十条第一項」に改め、同条第二項中「第四百六十条第二項」を「第四百六十二条第二項」に改める。
第五章中第三節を第二節とする。
第四百七十四条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第四百七十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(包括的禁止命令に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第四百七十六条に見出しとして「(再生手続開始の決定等に関する通知の特例)」を付し、同条第一項中「第三十五条第二項の規定による送達」を「第三十五条第三項第一号の規定による通知」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する事項を記載した書面を送達しなければ」を「第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければ」に改め、同条第三項中「第四百七十八条第一項」を「第四百八十条第一項」に、「第三十四条の規定により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「第三十五条第三項」を「第三十五条第五項」に、「同条第二項又は同法第三十七条」を「同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文」に、「送達」を「通知」に改め、同条第四項中「第三十四条により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第四百八十六条及び第四百八十七条を削る。
第四百八十五条第一項中「(民事再生法第百二条第一項に規定する届出再生債権者をいう。)」を削り、同条を第四百八十七条とする。
第四百八十四条中「民事再生法第百三条第一項に規定する」及び「(以下この条において「特別調査期間」という。)」を削り、「費用は」の下に「、民事再生法第百三条第二項の規定にかかわらず」を加え、同条を第四百八十六条とする。
第四百八十三条第二項中「第四百七十八条第三項」を「第四百八十条第三項」に改め、同条を第四百八十五条とする。
第四百八十二条を第四百八十四条とする。
第四百八十一条中「第四百七十九条」を「第四百八十一条」に、「調査期間内」を「調査」に改め、同条を第四百八十三条とする。
第四百八十条を第四百八十二条とする。
第四百七十九条の見出しを「(顧客表の提出の効果)」に改め、同条中「第四百七十七条第四項前段」を「第四百七十九条第四項前段」に改め、同条を第四百八十一条とする。
第四百七十八条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第四百八十条とする。
第四百七十七条第一項中「前条第二項」を「第四百七十六条第二項」に、「送達」を「通知」に改め、同条を第四百七十九条とする。
第四百七十六条の次に次の二条を加える。
(債権者集会の期日の通知)
第四百七十七条 裁判所書記官は、証券会社の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第四百七十八条 基金が第四百八十条第一項の規定による顧客表の提出をする前における民事再生法第百十七条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2 第四百八十四条の規定は、基金が民事再生法第百十七条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四百八十四条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第四百八十九条第一項中「第四百八十五条第一項」を「第四百八十七条第一項」に改め、同条第二項中「第四百七十七条第二項」を「第四百七十九条第二項」に改める。
第五章中第四節を第三節とする。
第六章第一節を削る。
第六章第二節の節名中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第四百九十三条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第一項中「破産の原因たる事実」を「破産手続開始の原因となる事実」に、「裁判所に対し、破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項及び第三項中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定により監督庁が破産手続開始の申立てをするときは、破産法第二十条第二項及び第二十三条第一項前段の規定は、適用しない。
第四百九十三条第五項を削り、第六章第二節中同条を第四百九十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)
第四百九十一条 監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十四条中「破産」を「破産手続開始」に、「前条第一項」を「第四百九十条第一項」に、「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条を第四百九十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(他の手続の中止命令等の申立て等)
第四百九十三条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第三項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第四百九十五条第一項中「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に、「第百五十五条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する」を「第二十八条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
第四百九十五条を第四百九十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保全管理命令の申立て等)
第四百九十五条 金融機関等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、破産法第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、同法第九十一条第一項の規定による処分又は同条第四項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第四百九十六条を次のように改める。
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)
第四百九十六条 金融機関等に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
2 金融機関等に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第六章中第二節を第一節とする。
第四百九十七条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改める。
第八章を削る。
第五百三十八条を第五百四十八条とする。
第五百三十六条の前の見出しを削る。
第五百三十七条中「第五百二十五条第一項各号に掲げる」を「第五百三十六条第一項に規定する」に改め、第六章第五節中同条を第五百四十七条とする。
第五百三十六条第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第十六条」を「第百条第一項」に改め、同条を第五百四十六条とし、同条の前に見出しとして「(補償対象保険金の弁済に関する特例)」を付する。
第五百三十五条第一項中「第五百三十三条第一項又は前条」を「第五百三十三条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三十六条第二項の規定による公告について準用する。
第五百三十五条第三項を削り、同条を第五百四十五条とする。
第五百三十二条から第五百三十四条までを削る。
第五百三十一条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百三十一条を第五百四十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百四十三条 保護機構代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百四十四条 破産債権の調査において、保護機構代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、保護機構が保護機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。
第五百三十条を第五百四十一条とする。
第五百二十九条中「第五百二十七条」を「第五百三十八条」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「保護機構代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条第三号中「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に改め、同条を第五百四十条とする。
第五百二十八条第一項中「保護機構が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百三十九条とする。
第五百二十七条を削る。
第五百二十六条第一項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 保護機構は、第一項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、保護機構が保険契約者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
第五百二十六条に次の一項を加える。
5 保険会社の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百二十六条を第五百三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保険契約者表の提出の効果)
第五百三十八条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三十六条第四項前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
第五百二十五条第一項を次のように改める。
保護機構は、第五百三十二条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。
第五百二十五条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、少額配当受領申出があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第五百二十五条を第五百三十六条とする。
第五百二十四条を削る。
第五百二十三条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改め、同条を第五百三十条とし、同条の次に次の五条を加える。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百三十一条 保険会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百三十二条 保険会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である保険契約者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 保険会社の破産手続において、第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である保険契約者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、保護機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百三十三条 保護機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百三十四条 裁判所書記官は、保険会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、保護機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百三十五条 保護機構が第五百三十七条第一項の規定による保険契約者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。
2 第五百四十一条の規定は、保護機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百四十一条中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。
第五百二十二条第一項中「第五百二十条第一項又は前条」を「第五百十七条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百二十条第二項の規定による公告について準用する。
第五百二十二条第三項を削り、第六章第四節中同条を第五百二十九条とする。
第五百十九条から第五百二十一条までを削る。
第五百十八条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百十八条を第五百二十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百二十七条 基金代理債権に係る特別調査期間又は特別調査期日に関する費用は、破産法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第百六十九条の規定により原状に復した顧客債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百二十八条 破産債権の調査において、基金代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、基金が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。
第五百十七条を第五百二十五条とする。
第五百十六条中「第五百十四条」を「第五百二十二条」に、「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「基金代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条を第五百二十四条とする。
第五百十五条第一項中「基金が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百二十三条とする。
第五百十四条を削る。
第五百十三条第一項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 基金は、第一項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、基金が顧客表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
第五百十三条に次の一項を加える。
5 証券会社の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
第五百十三条を第五百二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(顧客表の提出の効果)
第五百二十二条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権(顧客が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百二十条第四項前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第百十二条第一項の規定による届出があったものとみなす。
第五百十二条第一項を次のように改める。
基金は、第五百十六条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である顧客債権(基金が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。
第五百十二条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 基金は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されている顧客債権に係る債権者から、少額配当受領申出があったときは、当該顧客表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第五百十二条を第五百二十条とする。
第五百十一条を削る。
第五百十条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項(同法第三百三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第三十一条第一項第一号」に、「同法第百四十二条第一項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改め、同条を第五百十四条とし、同条の次に次の五条を加える。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第五百十五条 証券会社について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、顧客に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第五百十六条 証券会社について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 証券会社の破産手続において、第五百二十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、基金に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百十七条 基金は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百十八条 裁判所書記官は、証券会社の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、基金に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百十九条 基金が第五百二十二条第一項の規定による顧客表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。
2 第五百二十五条の規定は、基金が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百二十五条中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。
第五百九条の二第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第十六条」を「第百条第一項」に改め、同条第二項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、第六章第三節中同条を第五百十三条とする。
第五百九条第一項中「第五百七条第一項又は前条」を「第五百条及び前条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 破産法第十条第一項及び第二項の規定は、第五百三条第二項の規定による公告について準用する。
第五百九条第三項を削り、同条を第五百十二条とする。
第五百六条から第五百八条までを削る。
第五百五条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第五百五条を第五百九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(特別調査期間又は特別調査期日の費用)
第五百十条 機構代理債権に係る破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この章において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この章において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第百六十九条の規定により原状に復した預金等債権について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。
(異議の通知)
第五百十一条 破産債権の調査において、機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
2 破産債権の調査において、機構が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。
第五百四条を第五百八条とする。
第五百三条中「第五百一条」を「第五百五条」に、「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「債権の確定に関する訴訟に関する行為」を「破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為」に改め、同条ただし書中「機構代理債権に係る債権の確定に関する訴訟において、」を「機構代理債権に係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において」に改め、同条を第五百七条とする。
第五百二条第一項中「機構が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同項ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条を第五百六条とする。
第五百条及び第五百一条を削る。
第四百九十九条第一項を次のように改める。
機構は、第四百九十九条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である預金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。
第四百九十九条第二項及び第三項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改め、同条第四項中「第一項各号に掲げる」を「第一項に規定する」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 機構は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている預金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(以下この章において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第四百九十九条を第五百三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(預金者表の提出)
第五百四条 機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。
2 前条第四項前段の規定は、機構が、預金者表を裁判所に提出した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権(機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。
3 機構は、第一項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第五項の規定は、機構が預金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
5 金融機関の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」とする。
(預金者表の提出の効果)
第五百五条 破産法の規定の適用については、前条第一項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権(預金者等が当該提出があるまでに同法第百十一条第一項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第二項において準用する第五百三条第四項前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下この章において「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下この章において「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。
第四百九十八条を次のように改める。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第四百九十八条 金融機関について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第四百九十八条の次に次の四条を加える。
(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)
第四百九十九条 金融機関について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である預金者等に対しては、破産法第三十二条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
3 金融機関の破産手続において、第五百四条第一項の規定による預金者表の提出があるまでに、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である預金者等であって同法第百十一条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。
4 前項に規定する場合においては、機構に対して、破産法第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(少額配当受領申出に関する通知)
第五百条 機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
(債権者集会の期日の通知)
第五百一条 裁判所書記官は、金融機関の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
(債権者委員会)
第五百二条 機構が第五百四条第一項の規定による預金者表の提出をする前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第五百八条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第五百八条中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。
第六章中第三節を第二節とし、第四節を第三節とし、第五節を第四節とする。
本則に次の一章を加える。
第八章 罰則
(詐欺更生罪)
第五百四十九条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。
3 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第一項と同様とする。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 相互会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為
4 前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第百八十七条第二項に規定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第一項と同様とする。
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
第五百五十条 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相互会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。
(管財人等の特別背任罪)
第五百五十一条 第四条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「管財人等」という。)が法人であるときは、前二項の規定は、管財人等の職務を行う役員又は職員に適用する。
(報告及び検査の拒絶等の罪)
第五百五十二条 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関、同条第七項に規定する更生協同組織金融機関、第百二十四条第一項第四号に掲げる協同組織金融機関又は同項第五号に掲げる株式会社(第三項において「開始前協同組織金融機関等」という。)の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前協同組織金融機関等の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条、第七十三条又は第百二十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関又は同条第七項に規定する更生協同組織金融機関の子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十四条第五項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社の業務に関し、第二十四条第一項、第二十八条、第四十九条又は第七十三条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百四十七条第二項に規定する組織変更後の信用金庫又は第三百五十二条第一項に規定する新協同組織金融機関(第七項において「組織変更後の信用金庫等」という。)の理事、監事、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後の信用金庫等の業務に関し、第三百五十条第六項又は第三百五十二条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
第五百五十三条 第百六十九条第六項に規定する開始前会社、同条第七項に規定する更生会社、第二百九十四条第一項第四号に規定する新相互会社又は同項第五号に掲げる株式会社(第三項において「開始前会社等」という。)の取締役、執行役、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第四項及び第六項において「代表者等」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。
3 第一項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その開始前会社等の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条、第二百三十九条又は第二百九十七条第二項若しくは第三項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
4 第百六十九条第六項に規定する開始前会社又は同条第七項に規定する更生会社の子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は連結子会社(同法第五十九条第一項において準用する商法特例法第一条の二第四項に規定する連結子会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者等が、その子会社又は連結子会社の業務に関し、第百八十九条第一項、第百九十三条、第二百十五条又は第二百三十九条において準用する会社更生法第七十七条第二項の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
5 第三百六十四条第二項に規定する組織変更後の相互会社又は第三百七十一条第一項に規定する新相互会社(第七項において「組織変更後の相互会社等」という。)の取締役、執行役、監査役、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
6 前項に規定する者の代表者等が、同項に規定する者の業務に関し、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第一項と同様とする。
7 第五項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その組織変更後の相互会社等の業務に関し、第三百六十八条第五項又は第三百七十一条第七項において準用する会社更生法第七十七条第一項の規定による検査を拒んだときも、第一項と同様とする。
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
第五百五十四条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。
(管財人等に対する職務妨害の罪)
第五百五十五条 偽計又は威力を用いて、第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(収賄罪)
第五百五十六条 第四条第一項又は第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問(第四十四条又は第二百十条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問をいう。次項において同じ。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の更生手続における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「管財人等」という。)が法人である場合において、管財人等の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項の更生手続における第四条第十三項若しくは第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等、組合員等、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第百十三条若しくは第二百八十二条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前各項の場合において、犯人又は法人である管財人等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第五百五十七条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第五百五十八条 第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十四条、第五百五十五条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2 第五百五十一条及び第五百五十六条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3 第五百五十六条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(両罰規定)
第五百五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十三条(第一項及び第五項を除く。)、第五百五十四条、第五百五十五条又は第五百五十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第五百六十条 第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第百二十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2 第百六十九条第七項に規定する更生会社又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、第二百九十七条第一項において準用する会社更生法第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合も、前項と同様とする。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条―第五条)」を「(第一条・第二条)」に、「第六条」を「第三条」に、「破産の」を「破産手続開始の」に、「第三十三条」を「第三十二条の二」に、「第三十四条」を「第三十三条」に改める。
第三条から第五条までを削る。
第六条第一項中「破産の原因たる」を「破産手続開始の原因となる」に改め、同条第三項中「民事再生法」の下に「(平成十一年法律第二百二十五号)」を加え、第二章第一節中同条を第三条とする。
第七条第一項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条を第四条とする。
第八条第一項中「)に規定する」を「次項において同じ。)の規定による」に改め、同条第二項中「第二十六条第一項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「、同条第二項」を「、同法第二十六条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「及び同条第三項」を「及び同法第二十六条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第二十七条第一項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「、同条第三項」を「、同法第二十七条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「決定及び同条第四項」を「決定及び同法第二十七条第四項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第二十九条第一項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第三十条第一項」の下に「(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「及び同条第二項」を「及び同法第三十条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第五条とする。
第九条を第六条とする。
第十条中「第六条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第七条とする。
第十一条を第八条とし、第二章第一節中同条の次に次の三条を加える。
(再生事件の管轄、移送及び通知の特例)
第九条 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
2 農水産業協同組合に係る再生事件についての民事再生法第三十四条第二項の規定の適用については、知れている再生債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第十条及び第十一条 削除
第十二条の見出し及び同条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改める。
第十三条中「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。
第十四条の見出し中「送達」を「通知」に改め、同条第一項中「第三十五条第二項」を「第三十五条第三項第一号」に、「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項に規定する」を「第三十五条第一項及び第二項の規定により公告すべき」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第三項中「第三十四条の規定により定めた期間」を「第三十四条第一項の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間(以下「再生債権届出期間」という。)」に、「第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定又は同法第三十七条」を「第三十五条第五項本文において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十七条本文」に、「送達」を「通知」に改め、同条第四項中「民事再生法第三十四条の規定により定めた期間」を「再生債権届出期間」に、「記載した書面を送達しなければ」を「通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第十五条第一項中「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「民事再生法第三十四条の規定により裁判所が定めた再生債権の届出をすべき期間(以下この節において「再生債権届出期間」という。)」を「再生債権届出期間」に改める。
第十六条第五項中「第十七条第一項」を「第十六条第一項」に改め、「(平成十二年法律第九十五号)」を削る。
第十八条第一項ただし書中「査定又は訴訟」を「裁判手続」に改める。
第十九条中「民事再生法第百一条第四項に規定する一般調査期間内又は同法第百三条第一項に規定する特別調査期間(第二十二条において「特別調査期間」という。)内に」を「再生債権の調査において」に、「査定又は訴訟」を「裁判手続」に改める。
第二十二条中「特別調査期間に」を「民事再生法第百三条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)に」に、「民事再生法第百三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第二十三条第二項中「裁判所」を「裁判所書記官」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(債権者集会の期日の通知)
第二十四条 裁判所書記官は、農水産業協同組合の再生手続において、再生債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、民事再生法第三十四条第二項の決定があったときは、この限りでない。
第二十五条第一項中「第百十八条第一項」を「第百十七条第一項及び第四項」に、「同項」を「同条第一項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「)をもって」と」の下に「、同条第四項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」と」を加え、同条第二項中「第百十八条第二項」を「第百十七条第二項」に改める。
第二十七条第二項を次のように改める。
2 第二十三条第一項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第二十七条第三項を削る。
「第一節 監督庁による破産の申立て等」を「第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等」に改める。
第二十九条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第一項中「破産の原因たる」を「破産手続開始の原因となる」に、「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に改め、同条第二項中「第六条第二項」を「第三条第二項」に、「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第三項中「破産の」を「破産手続開始の」に、「第百三十八条」を「(平成十六年法律第七十五号)第二十条第二項及び第二十三条第一項前段」に改め、同条第四項を削る。
第三十条第一項中「破産」を「破産手続開始」に、「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、同条第二項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三十一条の見出し中「保全処分」を「他の手続の中止命令等」に改め、同条第一項中「破産の」を「破産手続開始の」に、「第百五十五条第一項に規定する」を「第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十八条第一項(これらの規定を同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第九十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による」に改め、同条第二項中「第百十二条前段の規定にかかわらず、同法第百五十五条第一項又は第二項の規定による裁判」を「第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十四条第三項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び同法第二十五条第五項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十七条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判、同法第二十八条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分及び同法第二十八条第二項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定並びに同法第九十一条第一項の処分及び同条第四項の規定による決定」に改め、同条第四項を削る。
第三十二条を削る。
第三十三条の見出し中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条中「監督庁は」の下に「、破産法第九条前段の規定にかかわらず」を加え、「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三十三条を第三十二条とし、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(破産事件の管轄、移送及び通知の特例)
第三十二条の二 農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第五条第八項及び第九項並びに第七条第四号ロ及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が千人以上であるものとみなす。
2 農水産業協同組合に係る破産事件についての破産法第三十一条第五項の規定の適用については、知れている破産債権者の数が千人以上であるものとみなす。
第三章第二節中第三十四条の前に次の一条を加える。
(包括的禁止命令に関する通知の特例)
第三十三条 農水産業協同組合について破産法第二十六条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の決定があった場合には、貯金者等に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知は、することを要しない。
2 前項の場合には、裁判所は、機構に対して、破産法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。
第三十四条の見出し中「債権届出の期間」を「届出期間」に改め、同条第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第百四十二条第一項」を「第三十一条第一項第一号」に、「同項第一号の債権届出の期間」を「破産債権の届出をすべき期間」に改め、同条第二項を削る。
第三十五条の見出しを「(破産手続開始の決定等に関する通知の特例)」に改め、同条第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「債権者」を「破産債権者」に、「第百四十三条第二項」を「第三十二条第三項第一号」に、「送達」を「通知」に改め、同条第二項中「第百四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければ」を「第三十二条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければ」に改め、同条第三項中「第百四十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じた場合又は破産取消しの決定」を「第三十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に変更を生じた場合に限る。)又は破産手続開始の決定を取り消す決定」に、「債権者」を「破産債権者」に、「第二百二十八条第一項」を「第百十一条第一項」に、「第百四十三条第三項又は第百五十六条第二項において準用する同法第百四十三条第二項の規定による送達」を「第三十二条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第三十三条第三項本文の規定による通知」に改め、同条第四項中「第百四十三条第一項第二号から第四号まで」を「第三十二条第一項第二号若しくは第三号」に改め、「事項」の下に「(同号に掲げる事項にあっては、同法第三十一条第一項第一号の期間又は同項第二号の期日に限る。)」を加え、「破産取消しの決定の主文を記載した書面を送達しなければ」を「破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
第三十五条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(少額配当受領申出に関する通知)
第三十五条の二 機構は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である貯金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第百十一条第一項第四号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(次条第三項において「少額配当受領の意思」という。)があるときは債権届出期間(同法第百十一条第一項に規定する債権届出期間をいう。以下同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。
第三十六条を次のように改める。
(貯金者表の作成等)
第三十六条 機構は、第三十五条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である貯金等債権(機構が債権者であるものを除く。)について、破産法第百十五条第二項に規定する事項を記載した貯金者表を作成しなければならない。
2 第十五条第二項から第五項までの規定は、機構が前項の規定により貯金者表を作成した場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「再生債権届出期間」とあるのは「債権届出期間」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
3 機構は、貯金者表を縦覧に供することを開始した後、当該貯金者表に記載されている貯金等債権に係る債権者から、少額配当受領の意思がある旨の申出(次条第四項において「少額配当受領申出」という。)があったときは、当該貯金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。
第三十七条第一項中「破産債権届出期間」を「債権届出期間」に改め、同条第二項中「に規定する」を削り、「第三十六条第一項各号に掲げる」を「第三十六条第一項」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 機構は、第一項の規定による貯金者表の提出又は前項において準用する第十五条第四項前段の規定による記載の追加をする場合においては、破産法第百十一条第一項各号に掲げる事項(前条第一項に規定する事項を除く。)を裁判所に届け出なければならない。
4 前条第三項の規定は、機構が貯金者表を裁判所に提出した後、少額配当受領申出があった場合について準用する。
第三十七条に次の一項を加える。
5 農水産業協同組合の破産手続についての破産法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)」とあるのは、「この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律」とする。
第三十八条第一項中「第二百二十八条第一項」を「第百十一条第一項」に、「破産債権届出期間内」を「債権届出期間内」に改め、同条第二項中「破産債権届出期間後に」を「当該記載の追加が同法第百十二条第一項に規定する一般調査期間(以下「一般調査期間」という。)の満了前又は同項に規定する一般調査期日(以下「一般調査期日」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による」に改める。
第三十九条第一項中「機構が」の下に「破産法第百十三条第一項の規定による」を加え、同条ただし書中「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改める。
第四十条中「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「債権の確定に関する訴訟」を「破産債権の確定に関する裁判手続」に改め、同条ただし書中「係る債権」を「係る破産債権査定申立て(破産法第百二十五条第一項に規定する破産債権査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権」に改める。
第四十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定による変更は、破産法の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第百十二条第四項の規定による変更とみなす。
第四十三条の見出し中「特別期日」を「特別調査期間等」に改め、同条中「特別期日(破産法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特別期日をいう。以下この条において同じ。)の費用は、同法第二百三十四条第二項後段」を「破産法第百十九条第一項に規定する特別調査期間(以下この条において「特別調査期間」という。)又は同法第百二十二条第一項に規定する特別調査期日(以下この条において「特別調査期日」という。)に関する費用は、同法第百十九条第三項(同法第百二十二条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条ただし書中「第七十九条」を「第百六十九条」に、「特別期日」を「特別調査期間又は特別調査期日」に改める。
第四十四条第一項中「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「機構代理債権について異議があった場合(次項に規定する場合を除く。)」を「機構代理債権の額等(破産法第百二十五条第一項に規定する額等をいう。次項において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第三十一条第五項に規定する届出をした破産債権者をいう。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)」に改め、同条第二項中「債権調査の期日」を「破産債権の調査」に、「について異議を述べた場合には、裁判所」を「の額等について異議を述べた場合には、裁判所書記官」に改める。
第四十五条を次のように改める。
(債権者集会の期日の通知)
第四十五条 裁判所書記官は、農水産業協同組合の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、機構に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、破産法第三十一条第五項の決定があったときは、この限りでない。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(債権者委員会)
第四十五条の二 機構が第三十七条第一項の規定により貯金者表を提出する前における破産法第百四十四条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)をもって」と、同条第四項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(農水産業協同組合貯金保険機構を含む。)の申立て」とする。
2 第四十一条の規定は、機構が破産法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、第四十一条中「機構代理貯金者」とあるのは、「貯金者等」と読み替えるものとする。
第四十六条第一項中「及び前条の規定」を削り、「第百十五条」を「第十条第一項及び第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三十五条の二及び第四十四条第一項の規定による通知については、第二十七条第二項の規定を準用する。
第四十六条の二第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「第十六条」を「第百条第一項」に改め、同条第二項中「裁判所の定めた債権届出の期間」を「債権届出期間」に改める。
第二章 その他の関係法律の整備等
(民法の一部改正)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始ノ決定
第七十条第一項中「請求」を「申立」に、「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改め、同条第二項中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
第七十四条中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第七十七条第一項中「破産」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第八十一条第一項及び第八十四条第五号中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
第百十一条第一項第二号中「若クハ破産又ハ代理人ガ」を「又ハ代理人ガ破産手続開始ノ決定若クハ」に改める。
第百三十七条第一号中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第百五十二条中「破産手続参加」の下に「、再生手続参加又ハ更生手続参加」を加え、「之ヲ取消シ又ハ其請求」を「其申立又ハ届出ヲ取下ゲ又ハ之」に改める。
第百五十三条中「破産手続参加」の下に「、再生手続参加、更生手続参加」を加える。
第百六十条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第二百七十六条中「小作料ノ支払ヲ怠リ又ハ破産ノ宣告ヲ受ケタル」を「小作料ノ支払ヲ怠リタル」に改める。
第三百九十八条ノ三第二項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三百九十八条ノ二十第一項第四号及び第二項、第四百四十一条、第四百五十二条、第四百六十条第一号並びに第五百八十九条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第六百二十一条を次のように改める。
第六百二十一条 削除
第六百三十一条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第六百四十二条第一項中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於テハ契約ノ解除ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ハ破産管財人ガ契約ノ解除ヲ為シタル場合ニ於ケル請負人ニ限リ之ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ請負人ハ其損害賠償ニ付キ財団ノ配当ニ加入ス
第六百五十三条中「又ハ破産ニ因リテ終了ス」を「ニ因リテ終了ス委任者若クハ受任者ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキ又ハ」に改める。
第六百七十九条第二号を次のように改める。
二 破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルコト
(非訟事件手続法の一部改正)
第七条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加える。
第百三十五条ノ六十中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第百三十五条ノ六十一を次のように改める。
第百三十五条ノ六十一 破産手続開始前ノ会社ニ関スル商法第四百二条ノ規定ニ依リ破産手続開始ノ決定アリタル場合ニ於ケル破産法ノ関係規定(破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十一条第一項第四号並ニ第二項第二号及ビ第三号、第七十二条第一項第四号並ニ第二項第二号及ビ第三号、第百六十条(第一項第一号ヲ除ク)、第百六十二条(第一項第二号ヲ除ク)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第百六十六条並ニ第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ヲ謂フ第百三十八条ノ十三ニ於テ之ニ同ジ)ノ適用ニ付テハ整理開始ノ申立ハ其前ニ破産手続開始ノ申立ナキトキハ之ヲ破産手続開始ノ申立ト看做シ整理ノ為メニ生ジタル債権及ビ整理ノ手続ノ費用ハ之ヲ財団債権トス
第百三十五条ノ六十二中「第四百三条」を「第四百三条第二項」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。
第百三十八条ノ十三中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に、「破産法第一編ノ規定」を「破産法ノ関係規定」に、「又ハ破産」を「又ハ破産手続開始」に改める。
第百三十九条第四号中「株式会社ノ取締役」の下に「、執行役」を、「代表取締役」の下に「、代表執行役」を加える。
(不動産登記法の一部改正)
第八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第百十条ノ四中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第百十九条ノ十一を第百十九条ノ十二とし、第百十九条ノ十の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ十一 民法第三百九十八条ノ二十第一項第四号ノ規定ニ依リ根抵当権ノ担保スベキ元本ガ確定シタル場合ノ登記ハ申請書ニ債務者又ハ根抵当権設定者ニ付テ破産法(平成十六年法律第七十五号)第三十条第一項ノ規定ニ依ル破産手続開始ノ決定ノ裁判書ノ謄本ヲ添附シタルトキハ根抵当権者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得但其根抵当権又ハ之ヲ目的トスル権利取得ノ登記ト共ニ為ス場合ニ限ル
(商法の一部改正)
第九条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「取締役」の下に「、執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の五第一項第四号ニ規定スル執行役ヲ謂フ以下同ジ)」を加える。
第四十八条第一項中「若ハ取締役」を「、取締役若ハ執行役」に改める。
第七十四条第一項中「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第四号ニ規定スル執行役ヲ謂フ以下同ジ)」を削る。
第八十五条第四号を次のように改める。
四 破産手続開始ノ決定
第九十四条第五号中「ノ破産」を「ニ付テノ破産手続開始ノ決定」に改める。
第九十六条及び第百二十条中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第二百十条第四項第一号中「同項各号」を「同項第一号」に、「金額ノ合計額」を「金額」に改め、同項第二号中「同項各号」を「同項第一号及第二号」に改め、同項に次の一号を加える。
三 損失ノ処理ニ関スル議案ノ承認ノ決議 第二百八十九条第一項ニ規定スル資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルベキ額
第二百五十四条ノ二第二号中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第二百八十九条第四項中「前項」を「第二項」に改める。
第二百九十三条ノ五第三項第五号中「第二百八十九条第二項各号」を「第二百八十九条第二項第一号」に改め、同項第六号中「第三百七十五条第一項各号」を「第三百七十五条第一項第一号及第二号」に改め、「定ムル額」の下に「ノ合計額」を加え、同号の次に次の一号を加える。
六ノ二 最終ノ決済期後損失ノ処理ニ関スル議案ノ承認ノ決議アリタル場合ニ於ケル第二百八十九条第一項ニ規定スル資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルベキ額
第二百九十三条ノ五第三項第七号中「前二号」を「前三号」に改める。
第三百八十三条第二項中「破産ノ」を「破産手続開始ノ」に改める。
第四百二条中「破産法ニ従ヒ破産ノ宣告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)ニ従ヒ破産手続開始ノ決定」に改める。
第四百三条第一項中「第百四条」を「第七十一条及第七十二条」に改め、同条第二項中「第百六十三条乃至第百六十六条」を「第七十六条、第七十七条、第八十五条及第八十七条第一項」に改める。
第四百七条及び第四百十七条第一項中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第四百三十九条第四項中「破産ノ」を「破産手続開始ノ決定アリタル」に改める。
第四百四十一条の次に次の一条を加える。
第四百四十一条ノ二 債権者集会ノ決議ヲ要スル事項ヲ可決スルニハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ出席債権者ノ過半数ニシテ其ノ出席債権者ノ総債権ノ二分ノ一ヲ超ユル債権ヲ有スル者ノ同意アルコトヲ要ス
債権者集会ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル者ハ其ノ議決権ヲ行使スルコトヲ得ズ
第四百四十二条第一項中「、第三百二十一条第二項及破産法第百七十九条」を「及第三百二十一条第二項」に改める。
第四百五十条第三項を次のように改める。
協定ハ前項ノ認可ノ決定ノ確定ニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
第四百五十条に次の二項を加える。
協定ハ債権者ノ全員ノ為且其ノ全員ニ対シテ効力ヲ有ス
協定ハ債権者ガ会社ノ保証人其ノ他会社ト共ニ債務ヲ負担スル者ニ対シテ有スル権利及債権者ノ為ニ供シタル担保ニ影響ヲ及ボサズ
第四百五十五条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第四百五十六条第一項中「第百四条、第二百三条及第二百四条」を「第七十一条、第七十二条、第百八十四条第二項乃至第四項及第百八十五条第一項第二項」に改め、同条第二項中「第百六十五条及第百六十六条」を「第七十七条及第八十七条第一項」に改める。
第四百九十八条第一項第七号中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
第五百四十条第三号中「ノ破産」を「ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルコト」に改める。
第六百五十一条第一項中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改め、同条第二項中「破産宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第六百五十二条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
(公証人法の一部改正)
第十条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「破産又ハ家資分散ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
(信託法の一部改正)
第十一条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
(健康保険法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十二条第一号ハ
二 会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)第十五条第一項
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十一条第一号
四 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第八条第一項
五 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第四十八条第二項
六 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十二条の三第二項第三号
七 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第十一条第一項第一号
八 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条第一号
九 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十二条の二第二項第三号
十 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十三条の二第二項第三号
十一 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十四条第一号
十二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十九条の二第一号ハ
十三 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の十一第一項第四号及び第四十七条第一項第四号
十四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十五条第一号ハ
十五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十条第一号
十六 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第十条の二第一項第三号
十七 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十二条の二第二項第三号
十八 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第九条第一号
十九 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百十六条第一号
二十 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条及び附則第三条
二十一 社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十四号)附則第三条
二十二 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第十五条第六項
二十三 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十五条第一項第一号
二十四 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第十四条第二項第三号
二十五 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第十三条第二項第三号
二十六 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第十六条第一号
(無尽業法の一部改正)
第十三条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条及び第三十三条中「清算、破産又ハ強制和議ノ場合」を「清算手続又ハ破産手続」に改める。
(手形法の一部改正)
第十四条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二号及び第三号中「ノ破産ノ」を「ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル」に改める。
第四十四条第六項中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に、「破産決定書」を「破産手続開始ノ決定ノ裁判書」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十五条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「主務省令トス」を「主務省令トシ同法第六十二条第一項第五号中組合ノ破産トアルハ之ヲ組合ニ付テノ破産手続開始ノ決定トシ同法第六十三条第一項中破産トアルハ之ヲ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散トス」に改める。
第五十一条第十号中「破産ノ宣告ヲ請求セザル」を「破産手続開始ノ申立ヲ為サザル」に改める。
(有限会社法の一部改正)
第十六条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第一項第六号中「ノ破産」を「ニ付テノ破産手続開始ノ決定」に改める。
第七十二条第一項中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第八十五条第一項第十六号中「破産宣告ノ請求」を「破産手続開始ノ申立」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ十二ノ二第二項第一号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第六十二条ノ四第一項第三号中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第十八条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百五十条の九第八項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第二百六十条の二第十八項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(国家公務員法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「破産」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条
三 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第十一条
(農業協同組合法の一部改正)
第二十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第七十一条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第七十三条の四十八第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第七十八条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百一条第一項第十二号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(農業災害補償法の一部改正)
第二十二条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第五十四条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第六十三条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百四十七条中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを削り、第十三号を第十七号とし、第十二号を第十六号とし、第十一号の二を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号の次に次の三号を加える。
十一 第五十八条において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十二 第五十八条において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
十三 第五十八条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
(証券取引法の一部改正)
第二十三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十四条」を「第百五十三条の二・第百五十四条」に改める。
第二十七条の十一第一項ただし書及び第二十七条の二十二の二第二項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五十四条第一項第七号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第五十五条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号及び同条第三項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第六十六条の十七第一項第四号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があつた」に改め、同項第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第七十九条の十八第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第七十九条の十八第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第七十九条の四十九第六号中「第五章第四節及び第六章第四節」を「第五章第三節及び第六章第三節」に改める。
第七十九条の五十三第一項第二号中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第四項中「第四百九十三条第一項」を「第四百九十条第一項」に、「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第五項中「第三百七十八条第二項、第四百五十一条第二項若しくは第四百九十四条」を「第三百七十九条第二項、第四百四十八条第二項若しくは第四百九十二条」に改める。
第七十九条の五十五第二項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知」に、「同項の規定」を「前項の規定」に改め、同条に次の一項を加える。
認定証券会社の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
第百条第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第百条の三中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第五章第七節中第百五十四条の前に次の一条を加える。
第百五十三条の二 証券取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第百九十四条の四第三項中「裁判所から、破産法第百二十五条第一項又は第二項」を「第七十九条の十八第四項又は第百五十三条の二」に改める。
第二百八条第十八号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(公認会計士法の一部改正)
第二十四条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の十八第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第三十四条の二十二第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第五十五条の二第三号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第二十五条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「破産」を「破産手続開始ノ決定」に改める。
第二十八条第十一号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十六条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同項第五号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第六十九条中「破産に因る」を「破産手続開始の決定による」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第七十八条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百条第十四号を削り、同条第十五号中「民法第七十九条」を「第七十三条において準用する民法第七十九条第一項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十六号中「民法第七十九条又は同法第八十一条」を「第七十三条において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十七号中「民法」を「第七十三条において準用する民法」に、「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 第九十四条の二の規定による命令に従わなかつたとき。
(医療法の一部改正)
第二十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 破産手続開始の決定
第五十五条第一項第七号中「取消」を「取消し」に改める。
第五十六条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第六十八条中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第七十六条第七号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(自転車競技法の一部改正)
第二十八条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十一中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改める。
第十三条の十二第一項中「破産による」を「破産手続開始の決定による解散の」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第七十四条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第九十一条の二第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第九十二条第五項、第百条第五項及び第百六条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百三十条第一項第三十三号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第三十条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
(簡易生命保険法の一部改正)
第三十一条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条の見出しを「(保険契約者が破産手続開始の決定を受けた場合における保険料の払込み)」に改め、同条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
(建設業法の一部改正)
第三十二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第六十八条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八十二条の十三第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第八十二条の十四中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第八十八条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
(測量法の一部改正)
第三十四条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の九第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「測量業者」を「個人である測量業者」に改め、同項第二号中「法人が」を「法人である測量業者が」に改め、同項第三号中「測量業者が破産により」を「法人である測量業者が破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「法人」の下に「である測量業者」を加え、「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(土地改良法の一部改正)
第三十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第百十一条の二十二第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
(弁護士法の一部改正)
第三十六条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二十二第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第三十条の二十七第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第七十九条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第三十七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第五十一条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第六十六条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号及び第四号中「備付」を「備付け」に改め、同条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第三十八条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第十五条第二項中「破産による」を「破産手続開始の決定による」に改める。
(貿易保険法等の一部改正)
第三十九条 次に掲げる法律の規定中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
一 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二十七条第二項第九号、第三十条第二項第四号、第四十六条第二項第四号、第四十九条第二項第一号リ及び第二号ニ、第五十二条第二項第五号並びに第五十四条第二項第四号
二 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十二条第一項第三号
(船主相互保険組合法の一部改正)
第四十条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第四号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改め、同項第五号中「取消」を「取消し」に改める。
第四十六条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に、「取消」を「取消し」に改める。
第五十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第十一号中「破産宣告を請求すること」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(司法書士法の一部改正)
第四十一条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第四十六条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第五十八条第二項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第八十二条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(建築士法の一部改正)
第四十二条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の六中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があつた」に改め、同条第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(小型自動車競走法の一部改正)
第四十三条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の十一中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改める。
第二十条の十二第一項中「破産による」を「破産手続開始の決定による解散の」に改める。
(地方税法の一部改正)
第四十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条の七中「強制換価手続」の下に「(破産手続を除く。)」を加える。
第六十八条第四項中「執行機関」の下に「(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十一条の十九第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十一条の四十第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十一条の六十第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る株式等譲渡所得割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十二条の六十八第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十三条の三十六第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七十四条の二十七第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第九十四条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第百六十七条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第二百条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第二百八十五条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第三百三十一条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第三百七十三条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第四百五十九条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第四百八十五条の三第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係るたばこ税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第五百四十一条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第六百十三条第四項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第六百九十五条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第六百九十九条の二十五第四項中「行なわれた」を「行われた」に改め、「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百条の三十八第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百条の六十六第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る狩猟税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百一条の十八第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る入湯税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百一条の六十五第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百二十八条第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
第七百三十三条の二十四第四項中「執行機関」の下に「(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法定外目的税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)」を加える。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第四十五条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第四十一条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第五十三条第二項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第七十七条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(商品取引所法の一部改正)
第四十六条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第九十八条第一項第四号中「取消」を「取消し」に改める。
第百条及び第百六条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百三十六条の五十七第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第百六十三条の二第一号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(中小企業信用保険法等の一部改正)
第四十七条 次に掲げる法律の規定中「破産」を「破産手続開始」に改める。
一 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第三項第一号
二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二十七条第一項第五号
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項第一号
四 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第二項第一号
(行政書士法の一部改正)
第四十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十九第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第十三条の二十一第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第二十五条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(社会福祉法の一部改正)
第四十九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第四十七条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百三十四条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第五十条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第八十四条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八十八条中「清算中の破産」を「清算法人についての破産手続の開始」に改める。
第九十三条第七号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(宗教法人法の一部改正)
第五十一条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項中「の外、左に」を「のほか、次に」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第四十三条第二項第四号中「取消」を「取消し」に改める。
第四十九条第一項中「破産に因る」を「破産手続開始の決定による」に、「定」を「定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第五十条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第五十八条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に、「除く外」を「除くほか」に、「因る」を「よる」に改める。
第八十三条中「破産の場合を除く外」を「破産手続開始の決定があつた場合を除くほか」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第八十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第五十二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改め、同項第三号及び同条第二項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百四十三条第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第百五十一条第一項第一号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百六十四条第四項中「から第四百四十一条まで」を「から第四百四十一条ノ二まで」に改め、同条第六項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百六十五条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十七条」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。
第百六十九条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百九十二条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改める。
第二百二十二条第一項中「破産その他」を「破産手続開始の決定その他」に改める。
第二百五十一条第三十三号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(税理士法の一部改正)
第五十三条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の十八第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第四十八条の二十一第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第六十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第五十四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十三条中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十三条第六号中「取消」を「取消し」に改める。
第七十条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第五十五条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第五十八条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第六十八条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第百三十八条第五項及び第六項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百四十五条第十三号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第五十六条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があつた」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第五十七条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「因り」を「より」に改め、同条第二号中「破産に因り」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に、「因り」を「より」に改める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第五十八条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第五十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第六十条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八十六条第十五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十九条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十四条中「破産の場合を除く外」を「破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか」に改める。
第百一条第十六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(商工会議所法の一部改正)
第六十条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十三条中「破産」を「法人についての破産手続の開始」に改める。
第七十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第七十八条第一項第三号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「破産」を「法人についての破産手続の開始」に改める。
第九十一条第五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(信用保証協会法の一部改正)
第六十一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「左の事由に因つて」を「次の事由によつて」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第二十三条第一項第五号中「取消」を「取消し」に改める。
第二十八条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第四十一条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同条第十四号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第六十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第六十七条第六号中「取消」を「取消し」に改める。
第七十四条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第六十三条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十条中「、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定により債権者集会において申立てのあつた強制和議の条件」を削る。
(家畜取引法等の一部改正)
第六十四条 次に掲げる法律の規定中「破産による」を「破産手続開始の決定による」に改める。
一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第十条第二項
二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十八条第二項
三 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第八条第二項
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第六十五条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「言渡」を「言渡し」に改め、同項第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第六十六条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第五十一条及び第五十二条の十第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(企業担保法の一部改正)
第六十七条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。第三十条の前の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(管財人の選任等)」を付する。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(管財人代理)
第三十一条の二 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
第三十二条に見出しとして「(管財人の権限)」を付する。
第三十六条第一項を次のように改める。
破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十六条、第八十条、第八十五条、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定は管財人について、同法第七十九条及び第百五十五条の規定は会社の財産の管理について、同法第八十七条第一項の規定は管財人代理について準用する。この場合において、同法第七十六条第一項中「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは「その職務」と、同法第七十九条及び第百五十五条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第七十九条及び第八十条中「破産財団」とあるのは「株式会社の財産」と、同法第九十条第一項中「破産者」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
第三十六条第二項中「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。
第六十条第一項中「その代理人」を「管財人代理」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条第二項及び第三項中「わいろ」を「賄賂」に改める。
第六十一条中「わいろ」を「賄賂」に改める。
(水洗炭業に関する法律の一部改正)
第六十八条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「又は破産」を「又は破産手続開始の決定」に、「破産による」を「破産手続開始の決定による」に、「破算管財人」を「破産管財人」に改める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第六十九条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第五十条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第六十一条第二号中「基く」を「基づく」に改め、同条第十四号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(特許法の一部改正)
第七十条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条中「第百二十五条から第百二十七条まで」を「第百二十六条、第百二十七条」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第七十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「強制換価手続」の下に「(破産手続を除く。)」を加える。
第八十二条第一項中「執行機関」の下に「(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)」を加える。
(養鶏振興法の一部改正)
第七十二条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「破産による」を「破産手続開始の決定による」に改める。
(商工会法の一部改正)
第七十三条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項第三号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改める。
第五十五条中「破産」を「法人についての破産手続の開始」に改める。
第六十五条第八号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第七十四条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第四十九条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第五十条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第七十四条第十四号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第七十五条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第十項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条第二項」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項」に改める。
第七十一条第九号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正)
第七十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第七十七条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第七十七条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項を次のように改める。
第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第七十八条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(労働災害防止団体法の一部改正)
第七十九条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第三十五条及び第五十条中「の破産」を「についての破産手続の開始」に改める。
第六十二条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正)
第八十条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第五十七条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第二百条第十六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第八十一条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一号を次のように改める。
一 破産手続開始の決定
第三十七条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第八号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(執行官法の一部改正)
第八十二条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十三号中「又は破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「第三百九十条第二項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)」に、「若しくは立会い又は」を「又は破産法(平成十六年法律第七十五号)第百五十五条第一項の規定による」に改める。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第八十三条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第五十四条中「の破産」を「についての破産手続の開始」に改める。
第七十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(通関業法の一部改正)
第八十四条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第八十五条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二十二第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第二十五条の二十五第八項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第三十七条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第八十六条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第七十条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第百六条第八号及び第百七条第六号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第八十七条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第八号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第二十三条第一項第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に、「破産と」を「破産手続と」に改め、同項第四号及び同条第三項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第八十八条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十四条第九号中「第五章第三節及び第六章第三節」を「第五章第二節及び第六章第二節」に改める。
第四十九条第二項第二号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五十五条第二項第三号中「裁判所から破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項」を「第百三十七条の二第一項」に改める。
第五十七条第三項中「破産法第二百六十条の規定による公告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知」に改める。
第六十六条第三項第二号中「第四百五十六条」を「第四百五十四条」に改める。
第六十九条の三第一項第二号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同項中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
第六十九条の三第三項第一号中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同項第二号中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改め、同項第五号中「第一項第八号」を「第一項第九号」に改め、同条第五項中「第八号」を「第九号」に改める。
第六十九条の四第一項中「支払の停止等(支払の停止又は破産」を「支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始」に、「第百四条(」を「第七十一条及び第七十二条(これらの規定を」に、「第四十九条(」を「第四十九条及び第四十九条の二(これらの規定を」に、「第三十五条第一項」を「第三十五条」に、「及び民事再生法第九十三条」を「並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定、整理開始の命令若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務
第六十九条の四第一項第二号中「支払の停止等」を「支払不能等」に改める。
第七十二条第二項中「第二百六十条の規定による公告」を「第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知」に、「同項」を「前項」に改める。
第百二十八条中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百三十七条の次に次の一条を加える。
(金融機関の破産手続開始の通知等)
第百三十七条の二 金融機関について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に通知しなければならない。
2 金融機関の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第八十九条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
4 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
別表第一の一二の項上欄中「破産」を「破産手続開始」に改め、同表の一七の項上欄ニ中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法」に改め、同項上欄ホ中「第三百六十六条ノ二第一項」を「第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項」に、「免責」を「免責許可」に、「第三百六十七条第一項」を「第二百五十六条第一項」に改める。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第九十条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十六条第一項第五号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第九十一条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第四十九条第二項第二号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五十七条第三項第四号を次のように改める。
四 裁判所書記官から第百十八条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
第五十九条第三項中「破産法第二百六十条の規定による公告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知」に改める。
第六十七条第二項中「第十一条第一項」を「第八条第一項」に改める。
第六十九条の三第一項第二号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
第六十九条の三第三項第一号中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第六十九条の四第一項中「支払の停止等(支払の停止又は破産」を「支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始」に、「第百四条及び民事再生法第九十三条」を「第七十一条及び第七十二条並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
第六十九条の四第一項第二号中「支払の停止等」を「支払不能等」に改める。
第七十二条第二項中「第二百六十条の規定による公告」を「第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知」に改める。
第百十二条中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)
第百十八条の二 農水産業協同組合について破産手続開始の決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第四項に規定する監督庁に通知しなければならない。
2 農水産業協同組合の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
第百十九条第一項ただし書中「前条」を「第百十八条」に改める。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第九十二条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同条ただし書中「破産手続における配当の公告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十五条第一項に規定する最後配当、同法第二百四条第一項に規定する簡易配当、同法第二百八条第一項に規定する同意配当若しくは同法第二百九条第一項に規定する中間配当の許可」に改める。
(森林組合法の一部改正)
第九十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第八十九条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百八条の二第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第百九条第五項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百二十二条第一項第十七号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(仮登記担保契約に関する法律の一部改正)
第九十四条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の見出し中「破産等の場合の」を「破産手続等における」に改め、同条第一項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)中」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)中破産財団に属する財産につき」に改め、同条第二項を次のように改める。<
2 破産財団に属しない破産者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、破産法中同法第百八条第二項に規定する抵当権を有する者に関する規定を準用する。
(農住組合法の一部改正)
第九十五条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第七十六条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第九十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(銀行法の一部改正)
第九十六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第六号中「破産した」を「破産手続開始の決定があつた」に改める。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第九十七条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第三十条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第十号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第九十八条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があつた」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(浄化槽法の一部改正)
第九十九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第百条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第四号中「破産の原因たる」を「破産手続開始の原因となる」に改める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第百一条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第百二条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第百三条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第六十四条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第九十一条の三の三第三項中「裁判所から、破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項又は第二項」を「第九十一条の五」に改める。
第九十一条の四の次に次の一条を加える。
(金融先物取引所の破産手続開始等の通知)
第九十一条の五 金融先物取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
第百四条第四号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)
第百四条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百五条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「破産による」を「破産手続開始の決定による」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百六条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百七条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第一号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第二号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五十三条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第百八条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第百九条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「破産」を「破産手続開始ノ決定ニ因ル解散」に改める。
第十六条第一項第五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(更生保護事業法の一部改正)
第百十条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第三十二条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第六十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第七号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(保険業法の一部改正)
第百十一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百八十条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第二百九条第八号中「破産した」を「破産手続開始の決定があった」に改める。
第二百三十四条第六号及び第七号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があった」に改める。
第二百六十五条の二十八第一項第八号中「第六章第五節」を「第六章第四節」に改める。
第二百八十条第一項第四号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があった」に改め、同項第六号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第二百九十条第一項第四号中「が破産した」を「について破産手続開始の決定があった」に改め、同項第六号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三百三十三条第一項第四十四号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第百十二条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五条の見出し中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同条第一項中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同項ただし書中「又は破産」を「又は破産手続開始」に改め、同条第二項中「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に、「対して破産の宣告」を「対して破産手続開始の決定」に、「、破産の宣告」を「、当該決定」に改め、同条第三項中「前項の」及び「同項の」の下に「規定による」を加える。
(民事訴訟法の一部改正)
第百十三条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条を次のように改める。
第百二十五条 削除
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第百十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項第三号中「の破産」を「についての破産手続開始の決定」に改める。
第百二条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三百十六条第一項第十五号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第百十五条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第六号を次のように改める。
六 破産手続開始の決定
第三十二条第一項中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百十六条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第百十七条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(破産法等の適用除外)
第十一条 債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び前条第一項に規定する質権の設定の登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十四条第一項の規定は、適用しない。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百十八条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第二号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百二十一条第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第二百五十二条第一項第三十一号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の一部改正)
第百十九条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第三条中「破産宣告、」を「破産手続開始の決定、」に、「破産宣告等」を「破産手続開始決定等」に改め、同条第一号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)」に改める。
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百二十条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十六号中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第十条第一項第一号及び第二号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第百二十一条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十条の十九第一項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改め、同条第二項第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第七号、」を削り、「第四十四号」の下に「、第五十五号」を加え、「若しくは第六十六号」を「、第六十六号若しくは第六十八号」に改める。
第四十条第一項中「破産宣告、」を「破産手続開始の決定、」に、「破産宣告等」を「破産手続開始決定等」に改め、同条第三項中「破産宣告等」を「破産手続開始決定等」に改める。
別表第七号を次のように改める。
七 削除
別表第五十五号を次のように改める。
五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
別表第六十号を次のように改める。
六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
別表第六十六号を次のように改める。
六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
別表に次の一号を加える。
六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
(特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正)
第百二十三条 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第五条中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第八十五条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百七十六条前段」に、「「破産宣告ノ」を「「破産手続開始の」に、「ノ規定ニ依ル処分ガ効力ヲ生ジタル日(其ノ日ガ破産宣告ノ日前ナルトキハ破産宣告ノ」を「の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第百二十四条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定
第五十五条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第八十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第百二十五条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(著作権等管理事業法の一部改正)
第百二十六条 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第二号中「破産した」を「破産手続開始の決定を受けた」に改め、同条第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第百二十七条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第三号中「破産した」を「破産手続開始の決定があった」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(中間法人法の一部改正)
第百二十八条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第一項第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第九十九条第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第百八条第五号を次のように改める。
五 破産手続開始の決定
第百五十四条第一項中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に、「破産法(大正十一年法律第七十一号)第四十六条各号に掲げる請求権」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権」に改め、同条第二項中「第百二十七条第二項」を「第十六条第二項」に改める。
第百六十二条第十八号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第百二十九条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部改正)
第百三十条 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第二十九条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第百三十一条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条」を「第六十五条・第六十五条の二」に改める。
第二十三条第四号中「破産の原因たる」を「破産手続開始の原因となる」に改める。
第五十八条中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、「この節」の下に「及び第四節」を加える。
第五十九条第二項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第六十五条の二の規定による通知」に、「同項」を「前項」に改める。
第三章第四節中第六十五条の次に次の一条を加える。
> (破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)第六十五条の二 破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。
(確定拠出年金法の一部改正)
第百三十二条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第九十三条第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第百三十三条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第三号を次のように改める。
三 破産手続開始の決定
第九十一条第一項第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第九十二条中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百条第一項第三十号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第百三十四条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第六十四条第三号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第四号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
(会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第百三十五条 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中「破産宣告」を「破産手続開始」に改める。
(株式会社産業再生機構法の一部改正)
第百三十六条 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第四号中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
第三十二条中「差等」を「差」に改める。
第三十三条中「「差等」とあるのは「差」と、」を削る。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百三十七条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同項第二号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第百二十一条第二号を次のように改める。
二 破産手続開始の決定
第百八十三条第一項第三十号中「破産宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四十八条の規定は行政書士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の民事再生法(附則第五条第十九項、第六条第一項、第十二条第一項及び第十三条において「旧民事再生法」という。)第二十一条又は第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に第一条の規定による改正後の民事再生法(以下この条並びに附則第十二条第一項第一号及び第二項第一号において「新民事再生法」という。)第二百四十九条第一項前段に規定する再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定若しくは再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)があった場合又は第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に同条第一項後段に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百四十九条の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十条第一項に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第二項本文に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合には、新民事再生法第二百五十条の規定を適用する。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における破産手続開始前の再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十一条第一項第一号に規定する再生手続開始の申立ての棄却、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画不認可若しくは再生計画取消しの決定があった場合又は第一項の再生事件における破産手続開始後の再生債務者について施行日以後に同条第一項第二号に規定する再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を失った後に新民事再生法第百九十三条若しくは第百九十四条に規定する再生手続廃止若しくは再生計画取消しの決定があった場合には、新民事再生法第二百五十一条の規定を適用する。
5 第一項の規定にかかわらず、同項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新民事再生法第二百五十三条の規定を適用する。
6 施行日前に再生債権者につき再生債務者に対する債務負担の原因が生じた場合における再生債権者による相殺の禁止及び施行日前に再生債務者に対して債務を負担する者につき再生債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前にされた行為の再生事件における否認については、新民事再生法第六章第二節(第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百三十五条から第百三十八条まで、第百四十条及び第百四十一条を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 第一項の再生事件における再生債務者について施行日以後に新民事再生法第二百五十二条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前にされた第二条の規定による改正前の会社更生法(附則第五条第一項、第九項及び第十七項、第十二条第一項並びに第十三条において「旧会社更生法」という。)第十七条又は第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る更生事件(第二条の規定による改正後の会社更生法(以下この条並びに附則第五条第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項及び第十七項並びに第十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号において「新会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この条(第七項を除く。)において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十一条第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新会社更生法第二百五十一条の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第一項本文に規定する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十二条の規定を適用する。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十三条第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十三条の規定を適用する。
5 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新会社更生法第二条第六項に規定する開始前会社をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新会社更生法第二百五十五条の規定を適用する。
6 施行日前に更生債権者等(新会社更生法第二条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新会社更生法第二条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新会社更生法第三章第四節(第九十四条から第九十七条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 第一項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前にされた第三条の規定による改正前の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第十七条第一項の規定による外国倒産処理手続の承認の申立てに係る承認援助事件については、なお従前の例による。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前にされた第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項、第九項、第十項及び第十七項から第二十一項まで並びに附則第十二条第一項及び第十三条において「旧更生特例法」という。)第十五条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第百五十八条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る協同組織金融機関(第四条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この項から第十七項まで、第十九項及び第二十一項並びに附則第十二条第一項第三号及び第二項第三号において「新更生特例法」という。)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。第三項及び第四項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第四条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関(新更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この項から第六項まで及び第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第百五十八条の七の規定を適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第一項本文に規定する新更生特例法第百五十条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の八の規定を適用する。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第百五十五条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第百五十八条の九の規定を適用する。
5 第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関(新更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第百五十八条の十一の規定を適用する。
6 施行日前に更生債権者等(新更生特例法第四条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生協同組織金融機関に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生協同組織金融機関に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第四条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第三十五条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第二章第三節第四款(第六十条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 第一項の更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関について施行日以後に新更生特例法第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 施行日前にされた旧更生特例法第百八十条若しくは第三百七十七条第一項の規定又は旧更生特例法第三百三十一条第一項において準用する旧会社更生法第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る相互会社(新更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)の更生事件(新更生特例法第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第十三項まで、第十五項及び第十六項において同じ。)については、なお従前の例による。
10 前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の七第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第三百三十一条の七の規定を適用する。
11 第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第一項本文に規定する新更生特例法第三百二十三条において準用する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の八第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の八の規定を適用する。
12 第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の相互会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の九第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第九項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第九項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第三百二十八条第一項において準用する新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第三百三十一条の九の規定を適用する。
13 第九項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新更生特例法第百六十九条第六項に規定する開始前会社をいう。第十六項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第三百三十一条の十一の規定を適用する。
14 施行日前に更生債権者等(新更生特例法第百六十九条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第二百条において準用する新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新更生特例法第三章第三節第四款(第二百二十六条(新会社更生法第九十四条から第九十七条までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 第九項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新更生特例法第三百三十一条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 施行日前にされた旧更生特例法第三百七十七条第一項又は旧会社更生法第十七条若しくは第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る銀行(新更生特例法第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、証券会社(新更生特例法第二条第四項に規定する証券会社をいう。第十九項及び第二十一項において同じ。)及び保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。次項において同じ。)を営む株式会社の更生事件(新会社更生法第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
18 附則第三条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、施行日前にされた旧更生特例法第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る銀行及び保険業を営む株式会社の更生事件について準用する。
19 施行日前にされた旧更生特例法第四百五十条第一項又は旧民事再生法第二十一条若しくは第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る金融機関(新更生特例法第二条第三項に規定する金融機関をいう。次項及び第二十一項において同じ。)及び証券会社の再生事件については、なお従前の例による。
20 附則第二条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、施行日前にされた旧更生特例法第四百五十条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る金融機関の再生事件について準用する。
21 施行日前にされた旧更生特例法第四百九十三条第一項又は新破産法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号。以下この項、次条第三項並びに附則第十二条第二項及び第十三条において「旧破産法」という。)第百三十二条第一項、第百三十三条(旧破産法第百三十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十七条の三第一項の規定による破産の申立てに係る金融機関、証券会社及び保険会社(新更生特例法第二条第五項に規定する保険会社をいう。)の破産事件については、なお従前の例による。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前にされた第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧再生特例法」という。)第六条第一項又は旧民事再生法第二十一条若しくは第二百九条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合(第五条の規定による改正後の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の再生事件については、なお従前の例による。
2 附則第二条第二項から第五項まで及び第八項の規定は、施行日前にされた旧再生特例法第六条第一項の規定による再生手続開始の申立てに係る農水産業協同組合の再生事件について準用する。
3 施行日前にされた旧再生特例法第二十九条第一項の規定又は旧破産法第百三十二条第一項の規定、旧破産法第百三十五条において準用する旧破産法第百三十三条の規定若しくは旧破産法第三百五十七条の三第一項の規定による破産の申立てに係る農水産業協同組合の破産事件については、なお従前の例による。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(商法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前にされた第九条の規定による改正前の商法(次項において「旧商法」という。)第三百八十一条第一項の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第二項の規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧商法第四百三十一条の規定による特別清算開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第三項において準用する旧商法第三百八十一条第二項の規定による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件については、なお従前の例による。
3 施行日前に債権者につき会社に対する債務負担の原因が生じた場合における債権者による相殺の禁止及び施行日前に債務者に対して債務を負担する者につき会社に対する債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、第九条の規定による改正後の商法第四百三条第一項又は第四百五十六条第一項において準用する新破産法第七十一条及び第七十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に決済債権者(金融機関(第八十八条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新預金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に決済債権者(農水産業協同組合(第九十一条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「新農水産業協同組合貯金保険法」という。)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該農水産業協同組合に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に農水産業協同組合に対して決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の農水産業協同組合その他の金融機関による相殺については、新農水産業協同組合貯金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
一 新民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定 旧民事再生法の規定によりされた再生手続開始の決定
二 新会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定 旧会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定
三 新更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する新会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定 旧更生特例法第三十一条又は第百九十六条において準用する旧会社更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定
2 次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。
一 附則第二条第三項の規定により新民事再生法第二百五十条の規定が適用される場合 新民事再生法第二百五十条の規定によりされた破産手続開始の決定
二 附則第三条第三項の規定により新会社更生法第二百五十二条の規定が適用される場合 新会社更生法第二百五十二条の規定によりされた破産手続開始の決定
三 附則第五条第三項又は第十一項の規定により新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定が適用される場合 新更生特例法第百五十八条の八又は第三百三十一条の八の規定によりされた破産手続開始の決定
3 施行日前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第百二十条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権は、第百二十条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第二条第一項第十六号に規定する金銭債権とみなす。
4 施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法及び外国証券業者に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第百二十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧破産法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧会社更生法第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)