行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十二号(平一六・六・九)
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十三万四千八百二十二人」を「三十三万千九百八十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
(総務・内閣総理大臣臨時代理署名)
法律第八十二号(平一六・六・九)
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十三万四千八百二十二人」を「三十三万千九百八十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
(総務・内閣総理大臣臨時代理署名)