旅行業法の一部を改正する法律

法律第七十二号(平一六・六・二)

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十二条」を「第三十四条」に改める。

 第二条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第一号から第三号まで」を「第一号及び第三号から第五号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「第一号から第三号まで」を「第三号から第五号まで」に、「運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス」及び「これらのサービス」を「運送等関連サービス」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス」を「運送等関連サービス」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「運送又は宿泊のサービス」を「運送等サービス」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号中「運送又は宿泊のサービス」及び「これらのサービス」を「運送等サービス」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「運送又は宿泊のサービス」を「運送等サービス」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為

 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為

 第二条第二項中「第六号まで」を「第八号まで」に改め、同条第三項中「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に、「主催旅行に係る第一項第一号から第六号まで」を「第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

5 この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

 第四条第一項第四号中「主催旅行を」を「企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより」に改め、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。

 第六条第一項第七号中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改める。

 第十一条の二の見出しを「(旅行業務取扱管理者の選任)」に改め、同条第一項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に、「第十二条の四の規定による取引条件の説明、第十二条の五の規定による書面の交付」を「その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性」に改め、「公正」の下に「、旅行の安全及び旅行者の利便」を加え、同条第二項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改め、同条第五項中「旅行業務取扱主任者は」を「旅行業務取扱管理者は」に、「一に」を「いずれにも」に改め、同項第一号中「一般旅行業務取扱主任者試験」を「総合旅行業務取扱管理者試験」に、「国内旅行業務取扱主任者試験」を「国内旅行業務取扱管理者試験」に改め、同項第二号中「一般旅行業務取扱主任者試験」を「総合旅行業務取扱管理者試験」に改め、同条に次の一項を加える。

6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。

 第十一条の三の見出しを「(旅行業務取扱管理者試験)」に改め、同条第一項中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に、「旅行業務取扱主任者の」を「旅行業務取扱管理者の」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「旅行業務取扱主任者試験は」を「旅行業務取扱管理者試験は」に、「一般旅行業務取扱主任者試験」を「総合旅行業務取扱管理者試験」に、「国内旅行業務取扱主任者試験」を「国内旅行業務取扱管理者試験」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に改める。

 第十二条第一項中「主催旅行」を「企画旅行」に改める。

 第十二条の二第二項第二号中「主催旅行を」を「企画旅行を」に、「主催旅行契約と主催旅行契約」を「企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約」に改め、同条第三項中「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に改める。

 第十二条の四第一項中「旅行業務に関し旅行者と」を「旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し」に改め、同条第二項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改める。

 第十二条の五第一項中「旅行に関するサービスの提供に関し、当事者の一方を代理して契約を締結し、当事者間を媒介して契約を成立させ、取次ぎをし、又は自ら提供をする」を「旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し」に、「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改める。

 第十二条の五の二(見出しを含む。)中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改める。

 第十二条の七の見出しを「(企画旅行の広告)」に改め、同条中「主催旅行」を「企画旅行」に、「運送又は宿泊のサービス」を「運送等サービス」に改める。

 第十二条の十の見出し中「主催旅行」を「企画旅行」に改め、同条中「主催旅行」を「企画旅行」に、「運送又は宿泊のサービス」を「運送等サービス」に改める。

 第十二条の十一第一項中「主催旅行」を「企画旅行」に、「一に」を「いずれにも」に、「国土交通大臣の指定する者」を「次条から第十二条の十四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)」に改め、「研修」の下に「(以下「旅程管理研修」という。)」を加え、同条第二項中「指定」を「登録」に改め、同条の次に次の十七条を加える。

 (登録研修機関の登録)

第十二条の十二 前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)

第十二条の十三 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録基準等)

第十二条の十四 国土交通大臣は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地

 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 (登録の更新)

第十二条の十五 第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 (研修業務の実施に係る義務)

第十二条の十六 登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

 (登録事項の変更の届出)

第十二条の十七 登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 (研修業務規程)

第十二条の十八 登録研修機関は、研修業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

 (業務の休廃止)

第十二条の十九 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十二条の二十 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十四条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

2 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 (適合命令)

第十二条の二十一 国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第十二条の二十二 国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)

第十二条の二十三 国土交通大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 二 第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に違反したとき。

 三 正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 四 前二条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。

 (帳簿の記載)

第十二条の二十四 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (報告の徴収)

第十二条の二十五 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

 (立入検査)

第十二条の二十六 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (国土交通大臣による研修業務の実施)

第十二条の二十七 国土交通大臣は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、第十二条の十九の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 国土交通大臣が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

 (公示)

第十二条の二十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第十二条の十一第一項の登録をしたとき。

 二 第十二条の十七の規定による届出があつたとき。

 三 第十二条の十九の規定による届出があつたとき。

 四 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 五 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 第十三条第三項第一号から第三号までの規定中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

 第十四条の二の見出し中「主催旅行」を「企画旅行」に改め、同条第一項中「主催旅行に」を「企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に」に、「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に改め、同条第二項及び第三項中「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に改める。

 第十四条の三第一項中「主催旅行契約」を「企画旅行契約」に改め、同条第三項中「その営業所において、」を「その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は」に改め、「表示」の下に「、広告その他の行為」を加え、同条に次の二項を加える。

4 国土交通大臣は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

 第十七条第一項中「取引をした者」を「取引をした旅行者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第十八条の三第一号中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改め、同条第二号及び第四号中「主催旅行」を「企画旅行」に改める。

 第二十二条第二項中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第十二条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第二十二条の三第三号中「取引をした者」を「取引をした旅行者」に改める。

 第二十二条の七第一項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改める。

 第二十二条の九第一項中「取引をした者」を「取引をした旅行者」に、「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とする。

 第二十二条の十二第二項中「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第三項中「取りもどした」を「取り戻した」に改め、同条第四項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第二項」に改め、同条第五項中「六箇月」を「六月」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第二項」に改める。

 第二十二条の十三第一項及び第三項中「第二十二条の九第四項」を「第二十二条の九第三項」に改め、同条第四項中「一箇月」を「一月」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第四項」を「第二十二条の九第三項」に改め、同条第七項中「こえる」を「超える」に、「取りくずす」を「取り崩す」に改める。

 第二十二条の二十三第二項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第二項」に改め、同条第三項中「六箇月」を「六月」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同条第四項及び第五項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第二項」に改め、同条第六項中「六箇月」を「六月」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。

 第二十五条の二第一項中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に改め、同条第二項中「行なおう」を「行おう」に改め、同条第四項中「旅行業務取扱主任者」を「旅行業務取扱管理者」に改め、同条第九項及び第十項中「行なう」を「行う」に改める。

 第二十六条第一項及び第二項中「指定」を「登録」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。

 第三十二条を削る。

 第三十一条中「第二十八条から前条まで」を「第二十九条から第三十一条まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「刑」を「罰金刑」に改め、ただし書を削り、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条の二十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

 二 第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第二十九条の二及び第三十条を削る。

 第二十九条を第三十条とし、同条の次に次の二条を加える。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 三 第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者

 四 第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者

 五 第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者

 六 第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者

 七 第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者

 八 第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

 九 第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者

 十 第十二条の七の規定に違反して広告をした者

 十一 第十二条の八の規定に違反して広告をした者

 十二 第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者

 十三 第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者

 十四 第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

 十五 第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者

 十六 第十八条の三の規定による命令に違反した者

 十七 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 十八 第二十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第三十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条の十九の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。

 二 第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 三 第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第二十八条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第二十九条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十二条の二十三の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役員又は職員

 二 第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第十二条の十四関係)

科目

講師

一 この法律及び旅行業約款に関する科目

一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者

 

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二 旅程管理業務に関する科目

一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者

 

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの

 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。

2 旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。

第三条 この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。

第四条 新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。

2 この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。

3 この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。

第五条 この法律の施行前に、旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた同条第三項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百五の項中「旅行業務取扱主任者試験」を「旅行業務取扱管理者試験」に改める。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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