放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十九号(平一六・六・二)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 使用の許可及び届出並びに販売、賃貸及び廃棄の業の許可(第三条―第十二条)」を「第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(第三条―第十二条)」に、「第二章の二 放射線障害防止機構に係る設計の承認等(第十二条の二―第十二条の七)」を「第二章の二 表示付認証機器等(第十二条の二―第十二条の七)」に、「第三章 使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者等の義務(第十二条の八―第三十三条)」を「第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務(第十二条の八―第三十三条)」に、「第五章 指定機構確認機関等(第三十九条―第四十一条の二十)」を「第五章 登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の三十八)」に、「第六十条」を「第六十一条」に、「第六十一条―第六十五条」を「第六十二条―第六十六条」に改める。
第二条第三項中「で政令で定めるもの」を削る。
「第二章 使用の許可及び届出並びに販売、賃貸及び廃棄の業の許可」を「第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可」に改める。
第三条第一項を次のように改める。
放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。)及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器(以下この項、次条及び第三条の三において「表示付認証機器」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件(次条において「認証条件」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器(次条及び第四条において「表示付特定認証機器」という。)の使用をする者については、この限りでない。
第三条第二項中「前項」を「前項本文」に改め、同項第二号中「放射性同位元素の種類」の下に「、密封の有無」を加え、同項第五号中「を使用し、又は設置する」を「の使用をする」に改める。
第三条の二第一項及び第二項を次のように改める。
前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量
三 使用の目的及び方法
四 使用の場所
五 貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
2 前項本文の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第三条の二第三項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第一項の規定により届け出た」を「第一項第一号に掲げる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第三条の三 第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者(第二十四条及び第三十二条において「表示付認証機器使用者」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 表示付認証機器の第十二条の六に規定する認証番号及び台数
三 使用の目的及び方法
2 前項の届出をした者(以下「表示付認証機器届出使用者」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第四条を次のように改める。
(販売及び賃貸の業の届出)
第四条 放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 放射性同位元素の種類
三 販売所又は賃貸事業所の所在地
2 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「届出販売業者」という。)又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「届出賃貸業者」という。)は、同項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、文部科学省令で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第四条の二第二項に次の一号を加える。
七 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の性状及び量
ロ 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
第五条中「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に改める。
第六条中「第三条第一項」を「第三条第一項本文」に改める。
第七条を削り、第七条の二を第七条とする。
第八条第一項中「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に改める。
第九条第一項中「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に改め、同条第二項中「第三条第一項」を「第三条第一項本文」に改め、同項第四号中「放射性同位元素の種類」の下に「、密封の有無」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 廃棄物埋設に係る許可証にあつては、埋設を行う放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の量
第九条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第十条第一項中「第三条第一項」を「第三条第一項本文」に改め、同条第六項中「政令で定める数量以下の密封された放射性同位元素」を「使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置」に、「使用する」を「使用をする」に改める。
第十一条を削る。
第十一条の二第一項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同条第二項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に、「第六号まで」を「第七号まで」に改め、同条第三項中「第七条の二」を「第七条」に改め、同条第四項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同条を第十一条とする。
第十二条中「、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「及び許可廃棄業者」に、「よごし」を「汚し」に改める。
第二章の二を次のように改める。
第二章の二 表示付認証機器等
(放射性同位元素装備機器の設計認証等)
第十二条の二 放射性同位元素装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、文部科学大臣(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は文部科学大臣)の認証(以下「設計認証」という。)を受けることができる。
2 その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、文部科学大臣又は登録認証機関の認証(以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。
3 設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣又は登録認証機関に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 放射性同位元素装備機器の名称及び用途
三 放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量
4 前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く。次条第一項及び第十二条の六において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(認証の基準)
第十二条の三 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。
2 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証のための審査に当たり、必要があると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより、次条第二項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(設計合致義務等)
第十二条の四 設計認証又は特定設計認証を受けた者(以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。
2 認証機器製造者等は、当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、文部科学省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(認証機器の表示等)
第十二条の五 認証機器製造者等は、前条第二項の規定による検査により設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「認証機器」という。)又は同項の規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「特定認証機器」という。)に、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することができる。
2 前項の規定による表示が付された認証機器(以下「表示付認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 第一項の規定による表示が付された特定認証機器(以下「表示付特定認証機器」という。)以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第十二条の六 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他文部科学省令で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
(認証の取消し等)
第十二条の七 文部科学大臣は、認証機器製造者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証(以下「設計認証等」という。)を取り消すことができる。
一 不正の手段により設計認証等を受けたとき。
二 第十二条の四、第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反したとき。
2 文部科学大臣は、前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
「第三章 使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者等の義務」を「第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務」に改める。
第十二条の八第一項中「許可使用者(第三条第一項の許可に係る貯蔵施設の貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設又は放射線発生装置を使用するものに限る。)」を「特定許可使用者(放射性同位元素(密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。)又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)」に改め、「次条までにおいて」を削り、「文部科学大臣」の下に「又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)」を加え、「を使用しては」を「の使用をしては」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、「次条までにおいて」を削り、「第十一条の二第二項」を「第十一条第二項」に改め、「文部科学大臣」の下に「又は登録検査機関」を加え、「を使用しては」を「の使用をしては」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「第四十一条の九、第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において」を「以下」に改め、「、詰替施設等」を削り、「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に、「、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項」を「若しくは第十一条第二項」に、「、第十一条第三項及び第十一条の二第三項」を「及び第十一条第三項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十二条の九第一項を次のように改める。
特定許可使用者は、使用施設等について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
第十二条の九第二項を削り、同条第三項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、「廃棄物詰替施設等」の下に「(廃棄物埋設地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)」を、「文部科学大臣」の下に「又は登録検査機関」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「第四十一条の九、第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において」を「以下」に改め、「、詰替施設等」を削り、「、第七条第一号から第三号まで又は第七条の二第一号から第三号まで」を「又は第七条第一号から第三号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
(定期確認)
第十二条の十 特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。
一 第二十条第一項及び第二項の文部科学省令で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。
二 第二十五条第一項又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項又は第三項の文部科学省令で定めるところにより記載され、同条第四項の文部科学省令で定めるところにより保存されていること。
第十三条第二項中「又は機器設置施設」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に、「第七条の二第一号」を「第七条第一号」に改め、同項を同条第三項とする。
第十四条第一項中「、第二号又は第三号」を「から第三号まで」に改め、同条第二項中「又は機器設置施設」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第七条の二第一号、第二号又は第三号」を「第七条第一号から第三号まで」に、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同項を同条第三項とする。
第十五条第一項中「「使用者」を「「許可届出使用者」に、「を使用する」を「の使用をする」に改め、同条第二項中「使用者」を「許可届出使用者」に改める。
第十六条を削る。
第十七条の見出しを「(保管の基準等)」に改め、同条第一項中「使用者(第三十条第四号から第六号までの一に該当するもの」を「許可届出使用者(第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等使用者」という。)」に改め、「次項」の下に「、次条」を加え、「、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「及び許可廃棄業者(第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等廃棄業者」という。)を含む。同項、次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)」に改め、同条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者又は許可廃棄業者」に改め、同条に次の一項を加える。
3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。
第十七条を第十六条とする。
第十八条第一項中「使用者」を「許可届出使用者」に改め、「、販売業者、賃貸業者」を削り、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、「、機器設置施設」及び「、販売業者及び賃貸業者にあつては詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した販売所又は賃貸事業所」を削り、同条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者又は許可廃棄業者」に改め、同条を第十七条とする。
第十八条の二第一項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に、「次項から第五項まで、第三十二条及び第三十三条において「使用者等」を「以下「許可届出使用者等」に改め、「。次項において同じ。」を削り、同条第二項中「使用者等」を「許可届出使用者等」に、「文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣又は国土交通大臣の確認」を「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては文部科学大臣(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は文部科学大臣)の確認(以下「運搬物確認」という。)」に改め、同条第三項中「使用者等」を「許可届出使用者等」に、「使用する」を「使う」に改め、「(第四十一条の十において「承認容器」という。)」を削り、同条第四項及び第五項中「使用者等」を「許可届出使用者等」に改め、同条を第十八条とする。
第十九条の見出しを「(廃棄の基準等)」に改め、同条中「使用者、販売業者、賃貸業者」を「許可届出使用者」に、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同条に次の二項を加える。
4 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄については、許可届出使用者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者(許可取消等廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。
5 前項に定めるもののほか、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を廃棄しようとする者(許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。)は、許可届出使用者(許可取消等使用者を除く。)又は許可廃棄業者(許可取消等廃棄業者を除く。)に委託しなければならない。
第十九条の二中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。
第二十条第一項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改め、同条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改め、「、詰替施設」及び「、機器設置施設(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を削り、同条第三項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改める。
第二十一条の見出しを「(放射線障害予防規程)」に改め、同条第一項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者」に、「放射線障害予防規定」を「放射線障害予防規程」に改め、同条第二項及び第三項中「使用者、販売業者、賃貸業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」に、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に、「放射線障害予防規定」を「放射線障害予防規程」に改める。
第二十二条中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改め、「、詰替施設」及び「、機器設置施設(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を削り、「放射線障害予防規定」を「放射線障害予防規程」に改める。
第二十三条第一項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改め、「、詰替施設」及び「、機器設置施設」を削り、同条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者及び許可廃棄業者」に改める。
第二十四条中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に改め、「、詰替施設」及び「、機器設置施設」を削る。
第二十五条第一項中「使用者」を「許可届出使用者」に改め、同条第二項中「販売業者及び賃貸業者」を「届出販売業者及び届出賃貸業者」に改め、同条第三項中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(表示付認証機器等の使用等に係る特例)
第二十五条の二 第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。
2 許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合における第十八条の規定の適用については、同条第一項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「文部科学省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第二項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては文部科学大臣(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬物確認機関」という。)又は文部科学大臣)の確認(以下「運搬物確認」という。)」とあるのは「国土交通大臣(国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録運搬方法確認機関」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「運搬方法確認」という。)」と、同条第四項中「文部科学大臣又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。
4 許可届出使用者が行う表示付認証機器等の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第一項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第一号及び第三号の事項」と、同項第一号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。
5 前条第二項及び第四項の規定は、表示付特定認証機器については、適用しない。
第二十六条第一項中「、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「又は許可廃棄業者」に、「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に改め、「、放射性同位元素の販売若しくは賃貸」を削り、同項第二号中「、第十一条第三項及び第十一条の二第三項」を「及び第十一条第三項」に改め、同項第三号中「、第十一条第二項又は第十一条の二第二項」を「又は第十一条第二項」に改め、同項中第九号を第十四号とし、第八号を第十三号とし、同項第七号中「、第三号、第四号」を削り、「若しくは第三号」を「若しくは第四号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第六号中「前条」を「第二十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第五号の三中「第十八条の二第二項又は第十九条の二」を「第十八条第二項又は第十九条の二第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号の二中「第十八条第二項、第十八条の二第四項」を「第十八条第四項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号中「、第十八条の二第一項」を削り、同号を同項第八号とし、同項第四号中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の四中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の三中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号の二を第四号とし、同条第二項中「届出使用者」の下に「、届出販売業者又は届出賃貸業者」を、「の使用」の下に「、販売又は賃貸」を加え、同項第一号中「第三条の二第二項」の下に「又は第四条第二項」を加え、同項中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、同項第五号中「第二十九条第二号」の下に「から第四号まで」を、「第三十条第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、同号を同項第八号とし、同項第四号中「前条第一項」を「第二十五条第一項、第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の三中「第十八条の二第二項又は第十九条の二」を「第十六条第三項、第十八条第二項、第十九条第四項又は第十九条の二第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の二中「第十八条第二項、第十八条の二第四項」を「第十八条第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「、第十八条の二第一項」を削り、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条の次に次の三条を加える。
(合併等)
第二十六条の二 許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物又は当該許可に係る放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。
2 許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
3 第五条、第六条及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条、第七条及び第八条の規定は前項の認可について準用する。この場合において、第五条中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第一項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
4 届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。
5 表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。
6 届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。
7 届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。
8 第四項から前項までの規定により届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から三十日以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(許可廃棄業者の相続)
第二十六条の三 許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(廃棄物埋設地の譲受け等)
第二十六条の四 許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条、第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。
第二十七条第一項中「前条第一項」を「第二十六条第一項」に、「使用者が」を「許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る」に、「販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に、「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者」に改め、同条第二項中「第三条第一項、第四条第一項」を「第三条第一項本文」に改め、同条第三項中「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に改め、「解散した」の下に「場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつた」を加え、「代つて」を「代わつて」に改め、「の代表者」を削る。
第二十八条第一項中「、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者又は」を「若しくは許可廃棄業者又は」に、「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者に」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に」に改め、同条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に改める。
第二十九条各号列記以外の部分中「放射性同位元素」の下に「(表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に改め、同条第二号から第四号までを次のように改める。
二 届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、他の許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
三 届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、他の届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
四 届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を、輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、他の届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合
第二十九条第五号中「廃棄業者が使用者、販売業者、賃貸業者若しくは他の廃棄業者」を「許可廃棄業者が許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは他の許可廃棄業者」に改め、同条第六号中「、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者が」を「又は許可廃棄業者が」に、「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者に」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に」に改め、同条第七号及び第八号中「使用者、販売業者、賃貸業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」に、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改める。
第三十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「、販売業者又は賃貸業者」を削り、同条第二号を次のように改める。
二 届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
第三十条中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同条第六号中「使用者、販売業者、賃貸業者」を「許可届出使用者」に、「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「販売、賃貸若しくは」を削り、同号を同条第七号とし、同条第四号中「、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「又は許可廃棄業者」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「廃棄業者」を「許可廃棄業者」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管又は運搬をする場合
第三十条第二号の次に次の一号を加える。
三 届出販売業者又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第四項の措置を講ずるために所持する場合
第三十条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者又は許可廃棄業者」に、「第十九条の二」を「第十九条の二第一項」に改める。
第三十二条中「使用者等」を「許可届出使用者等(表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)」に改める。
第三十三条第一項及び第三項中「使用者等」を「許可届出使用者等」に改める。
第三十四条第一項中「使用者(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを使用する者を除く。以下この章において同じ。)、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に、「文部科学省令で定める区分により、次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を有する」を「次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める」に、「使用するとき」を「使用をするとき」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定許可使用者、密封されていない放射性同位元素の使用をする許可使用者又は許可廃棄業者 次条第一項の第一種放射線取扱主任者免状(次号及び第三号において「第一種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
二 前号に規定する許可使用者以外の許可使用者 第一種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第二種放射線取扱主任者免状(次号において「第二種放射線取扱主任者免状」という。)を有する者
三 届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者 第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状又は次条第一項の第三種放射線取扱主任者免状を有する者
第三十四条第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に改める。
第三十五条第一項中「及び第二種放射線取扱主任者免状」を「、第二種放射線取扱主任者免状及び第三種放射線取扱主任者免状」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 第一種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録資格講習機関」という。)の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
3 第二種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は登録試験機関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
第三十五条第六項を次のように改める。
6 前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第三十五条中第六項を第九項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一種放射線取扱主任者試験及び第二種放射線取扱主任者試験(以下「試験」と総称する。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第一の上欄に掲げる試験の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
8 第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習及び第三種放射線取扱主任者講習(以下「資格講習」と総称する。)は、別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
第三十五条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第三種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は登録資格講習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣が交付する。
第三十六条第二項中「、詰替施設」及び「、機器設置施設」を削り、「放射線障害予防規定」を「放射線障害予防規程」に改め、同条第三項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に改める。
第三十六条の二第一項及び第二項中「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者」に改め、同条を第三十六条の三とする。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(定期講習)
第三十六条の二 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち文部科学省令で定めるものは、放射線取扱主任者に、文部科学省令で定める期間ごとに、文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
2 定期講習は、別表第三の上欄に掲げる定期講習の種類に応じ同表の下欄に掲げる課目について行う。
3 前項に定めるもののほか、定期講習の受講手続その他の実施細目は、文部科学省令で定める。
第三十七条第一項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に、「を使用し、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の詰替えをし」を「の使用をし」に改め、同条第三項中「使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者」に改める。
第三十八条中「基く」を「基づく」に、「使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者」を「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 登録認証機関等
(登録認証機関の登録)
第三十九条 第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十条 文部科学大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十一条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第四十一条 文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計認証員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任設計認証員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。
イ 設計認証員の業務に五年以上従事した経験を有する者
ロ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 登録申請者が、別表第四に掲げる者(以下「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、利害関係者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 債務超過の状態にないこと。
2 第十二条の二第一項の登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容
四 登録を受けた者が設計認証業務を行う事業所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
(登録の更新)
第四十一条の二 第十二条の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(設計認証等のための審査の義務等)
第四十一条の三 登録認証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。
2 登録認証機関は、公正に、かつ、第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第四十一条の四 登録認証機関は、第四十一条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文部科学大臣に届け出なければならない。
(設計認証業務規程)
第四十一条の五 登録認証機関は、設計認証業務に関する規程(以下「設計認証業務規程」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 設計認証業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 文部科学大臣は、第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第四十一条の六 登録認証機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十一条の七 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(設計認証員等)
第四十一条の八 登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、文部科学大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、設計認証員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。
3 前項の規定による命令により設計認証員等の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。
(秘密保持義務等)
第四十一条の九 登録認証機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 設計認証業務に従事する登録認証機関又はその職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第四十一条の十 文部科学大臣は、登録認証機関が第四十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十一条の十一 文部科学大臣は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十一条の十二 文部科学大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十一条の四、第四十一条の六、第四十一条の七第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 第四十一条の五第一項の規定により認可を受けた設計認証業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。
四 第四十一条の五第三項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十一条の十三 登録認証機関は、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(文部科学大臣による設計認証業務の実施)
第四十一条の十四 文部科学大臣は、第十二条の二第一項の登録をしたときは、当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わないものとする。
2 文部科学大臣は、第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第四十一条の十二の規定により第十二条の二第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
3 文部科学大臣が前項の規定により設計認証業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。
(登録検査機関の登録)
第四十一条の十五 第十二条の八第一項の登録は、施設検査及び定期検査(以下「施設検査等」という。)に関する業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十一条の十六 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の八第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「施設検査等」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあるのは「検査業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録検査機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録定期確認機関の登録)
第四十一条の十七 第十二条の十の登録は、定期確認に関する業務(以下「定期確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十一条の十八 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十二条の十の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任定期確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「定期確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「定期確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「定期確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第五」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録運搬方法確認機関の登録)
第四十一条の十九 第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十一条の二十 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「文部科学省令」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録運搬物確認機関の登録)
第四十一条の二十一 第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十一条の二十二 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第六」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録埋設確認機関の登録)
第四十一条の二十三 第十九条の二第二項の登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十一条の二十四 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十九条の二第二項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録埋設確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第七」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録試験機関の登録)
第四十一条の二十五 第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者(次条において「登録申請者」という。)の申請により行う。
(登録の要件等)
第四十一条の二十六 文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一 別表第一の上欄に掲げる試験の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる課目について、試験を行うこと。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成及び受験者が放射線取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。
イ 学校教育法による大学において放射線に関する学科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において放射線に関する研究に従事したもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
四 債務超過の状態にないこと。
(信頼性の確保)
第四十一条の二十七 登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の文部科学省令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
2 登録試験機関は、第三十五条第九項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。
(準用)
第四十一条の二十八 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは「試験業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「試験」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の二十六各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の二十七」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録資格講習機関の登録)
第四十一条の二十九 第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務(以下「資格講習業務」という。)を行おうとする者(次条において「登録申請者」という。)の申請により行う。
(登録の要件等)
第四十一条の三十 文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一 別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類のいずれかについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる課目について、資格講習を行うこと。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 債務超過の状態にないこと。
(資格講習の実施に係る義務)
第四十一条の三十一 登録資格講習機関は、第三十五条第九項の資格講習の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。
(準用)
第四十一条の三十二 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは「資格講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録資格講習機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「資格講習業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「資格講習」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録資格講習機関登録簿」と、第四十一条の八の見出し並びに同条第二項及び第三項中「設計認証員等」とあり、同条第一項中「設計認証員又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに第四十一条の九第一項中「設計認証員」とあるのは「講師」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十一」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録定期講習機関の登録)
第四十一条の三十三 第三十六条の二第一項の登録は、定期講習の実施に関する業務(以下「定期講習業務」という。)を行おうとする者(次条において「登録申請者」という。)の申請により行う。
(登録の要件等)
第四十一条の三十四 文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一 別表第三の上欄に掲げる定期講習の種類のいずれかについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる課目について、定期講習を行うこと。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が定期講習を行うこと。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
ロ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 債務超過の状態にないこと。
(定期講習の実施に係る義務)
第四十一条の三十五 登録定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に定期講習を実施しなければならない。
(定期講習業務規程)
第四十一条の三十六 登録定期講習機関は、定期講習業務に関する規程(次項において「定期講習業務規程」という。)を定め、定期講習業務の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 定期講習業務規程には、定期講習業務の実施方法、定期講習に関する料金その他文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第四十一条の三十七 登録定期講習機関は、定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(準用)
第四十一条の三十八 第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「設計認証業務」とあるのは「定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期講習機関登録簿」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十四各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十五」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の三十七」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条第一項中「第十八条の二第一項」を「第十八条第一項」に、「第十八条の二第六項」を「第十八条第六項」に、「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、文部科学省令又は国土交通省令で定めるところにより、文部科学大臣にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。
第四十三条の二第一項中「第十八条の二第一項」を「第十八条第一項」に、「第十八条の二第六項」を「第十八条第六項」に、「使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者」を「許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者」に改める。
第四十三条の三第一項を次のように改める。
文部科学大臣又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、文部科学大臣にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第四十四条第二項を次のように改める。
2 第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第四十五条第一項を次のように改める。
この法律(第三十五条第二項から第五項までを除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録試験機関又は登録資格講習機関の処分に不服がある者は文部科学大臣に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分に不服がある者は国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第四十五条の二各号を次のように改める。
一 第十二条の二第一項の設計認証又は同条第二項の特定設計認証をしたとき。
二 第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項の規定による登録をしたとき。
三 第十二条の七第一項の規定による設計認証等の取消しをしたとき。
四 第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五 第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による許可をしたとき。
六 第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
七 第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、試験業務、資格講習業務若しくは定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は文部科学大臣若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
八 第四十一条の三十七の規定による届出があつたとき。
第四十六条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「、第七条の二第一号から第三号まで」を削り、同項を同条とする。
第四十七条を次のように改める。
(連絡)
第四十七条 文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条の二第一項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし、第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文若しくは第二項若しくは第四条第一項本文若しくは第二項の規定により届出を受理したときは、その旨を関係行政機関の長に連絡しなければならない。
2 文部科学大臣は、第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項若しくは第三項、第三条の三、第四条第一項本文、第二項若しくは第三項、第十条第一項、第十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第三項の規定により届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。ただし、第三条の三の届出又は第二十七条第一項若しくは第三項の届出であつて文部科学省令で定めるものを受理したときは、この限りでない。
第四十九条第一項を次のように改める。
第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付、定期講習(登録定期講習機関の行うものを除く。)又は研修を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
第四十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十一条第一項中「放射性同位元素を装備している機器」を「放射性同位元素装備機器」に改め、同条第四項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。
第五十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第三条第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に、「を使用した」を「の使用をした」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「、販売、賃貸」を削り、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。
四 第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者
第五十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第九条第五項」を「第九条第四項」に改め、同条第三号中「第四条第二項第二号から第六号まで」を「第四条の二第二項第二号から第七号まで」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者
第五十三条第五号中「、第二項若しくは第三項」を「若しくは第二項」に改め、同条中第六号を第七号とし、同条第五号の二中「第五十三条の四」を「第五十三条の三」に改め、同号を同条第六号とする。
第五十三条の二を次のように改める。
第五十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
第五十三条の三を削り、第五十三条の四を第五十三条の三とする。
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条中第六号を第十一号とし、同条第五号中「使用」の下に「又は販売若しくは賃貸」を加え、同号を同条第十号とし、同条第四号の三中「第十九条の二」を「第十九条の二第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者
第五十四条第四号の二中「第十八条の二第二項」を「第十八条第二項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項」を「第十八条第四項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を次のように改める。
三 第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項、第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者
第五十四条中第三号を第五号とし、同条第二号中「、第十一条第三項及び第十一条の二第三項」を「及び第十一条第三項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「第三条の二第一項」を「第三条の二第一項本文」に、「同項」を「同項本文」に、「を使用した」を「の使用をした」に改め、同号の次に次の二号を加える。
二 第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者
三 第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条中第七号を第十三号とし、第五号及び第六号を六号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第二十五条第一項」の下に「(第二十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第十号とし、同条第三号の三中「第三十六条の二第二項」を「第三十六条の三第二項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号の二中「第十八条の二第八項」を「第十八条第八項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号中「、第二項又は第三項の規定による検査」を「又は第二項の規定による定期検査」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第十二条の十の規定による定期確認を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十五条中第二号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第十二条の四第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者
第五十五条中第一号の二を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第四条第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者
第五十六条各号列記以外の部分並びに同条第一号及び第二号を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条の六(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、試験業務又は資格講習業務の全部を廃止した者
二 第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十六条第四号中「したとき。」を「した者」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「したとき。」を「した者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十一条の三十七の規定による届出をしないで定期講習業務の全部を廃止した者
第五十七条中「第五十三条の四、第五十四条又は第五十五条」を「第五十三条の二第二号又は第五十三条の三から前条まで」に改める。
第六十五条中「第六十一条から第六十三条まで」を「第六十二条から第六十四条まで」に改め、同条を第六十六条とする。
第六十四条を第六十五条とし、第六十三条を第六十四条とし、第六十二条を第六十三条とする。
第六十一条第一項第一号中「第五十三条の四」を「第五十三条の三」に改め、同条を第六十二条とする。
第六十条中「第五十三条の四」を「第五十三条の三」に改め、第七章中同条を第六十一条とする。
第五十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条の二第三項」の下に「、第三条の三第二項、第四条第三項」を加え、「、第十一条第一項又は第十一条の二第一項」を「又は第十一条第一項」に、「怠つた」を「しなかつた」に改め、同条第二号中「、第十一条第四項又は第十一条の二第四項」を「又は第十一条第四項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者
第五十九条を第六十条とする。
第五十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第三十五条第五項」を「第三十五条第六項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「怠つた」を「しなかつた」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者
第五十八条を第五十九条とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十八条 第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の七表を加える。
別表第一(第三十五条、第四十一条の二十六関係)
試験の種類 |
課目 |
第一種放射線取扱主任者試験 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに放射線発生装置の取扱いに関する課目 |
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三 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 |
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四 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に関する課目 |
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五 物理学のうち放射線に関する課目 |
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六 化学のうち放射線に関する課目 |
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七 生物学のうち放射線に関する課目 |
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第二種放射線取扱主任者試験 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目 |
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三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 |
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四 放射線の量の測定に関する課目 |
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五 物理学のうち放射線に関する課目 |
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六 化学のうち放射線に関する課目 |
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七 生物学のうち放射線に関する課目 |
別表第二(第三十五条、第四十一条の三十関係)
資格講習の種類 |
課目 |
第一種放射線取扱主任者講習 |
一 放射線の基本的な安全管理に関する課目 |
二 放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並びに放射線発生装置の取扱いの実務に関する課目 |
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三 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目 |
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四 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務に関する課目 |
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第二種放射線取扱主任者講習 |
一 放射線の基本的な安全管理に関する課目 |
二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いの実務に関する課目 |
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三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目 |
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四 放射線の量の測定の実務に関する課目 |
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第三種放射線取扱主任者講習 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射線及び放射性同位元素の概論 |
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三 放射線の人体に与える影響に関する課目 |
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四 放射線の基本的な安全管理に関する課目 |
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五 放射線の量の測定及びその実務に関する課目 |
別表第三(第三十六条の二、第四十一条の三十四関係)
定期講習の種類 |
課目 |
一 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可届出使用者又は放射線発生装置の使用をする許可使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 |
一 この法律に関する課目 |
二 密封されていない放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習にあつては放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物の取扱いに関する課目、放射線発生装置の使用をする許可使用者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習にあつては放射線発生装置の取扱いに関する課目 |
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三 使用施設等の安全管理に関する課目 |
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四 放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの事故の事例に関する課目 |
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二 放射性同位元素の使用をする許可届出使用者が選任した放射線取扱主任者(一の項上欄に規定する放射線取扱主任者を除く。)が受講する定期講習 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目 |
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三 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目 |
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四 放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの事故の事例に関する課目 |
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三 届出販売業者又は届出賃貸業者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの事故の事例に関する課目 |
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四 許可廃棄業者が選任した放射線取扱主任者が受講する定期講習 |
一 この法律に関する課目 |
二 放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物の取扱いに関する課目 |
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三 廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目 |
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四 放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの事故の事例に関する課目 |
別表第四(第四十一条関係)
一 許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
二 放射性同位元素装備機器を輸入し、販売し、又は賃貸する者
別表第五(第四十一条の十六、第四十一条の十八関係)
一 特定許可使用者
二 許可廃棄業者
三 放射性同位元素の製造、販売若しくは賃貸又は使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等の工事の請負を業とする者であつて、前二号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
別表第六(第四十一条の二十、第四十一条の二十二関係)
一 許可届出使用者等(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
二 放射性同位元素の製造、販売又は賃貸を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
別表第七(第四十一条の二十四関係)
一 許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、資格講習業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)
二 許可廃棄業者
三 廃棄物埋設の工事の請負を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、放射性同位元素及び放射線発生装置に係る規制の在り方について、その時点における科学的知見、この法律の施行状況等を勘案し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可若しくは許可の申請又は密封された放射性同位元素に係る旧法第三条の二第一項の規定によりされている届出は、当該許可若しくは許可の申請又は届出に係る使用の対象(当該使用の対象が放射性同位元素であるときは、その種類、密封の有無及び数量を含む。)に応じ、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
2 前項の規定により新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第三条の二第一項の届出をした者は、この法律の施行の日から三月以内に、新法第三条第二項第三号、第五号及び第七号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四条 この法律の施行前に旧法第三条の二第一項の規定によりされた同項の表示付放射性同位元素装備機器に係る届出は、新法第三条の三第一項の規定によりされた届出とみなす。
2 前項の場合において、旧法第三条の二第一項の表示付放射性同位元素装備機器は、新法第十二条の五第二項の表示付認証機器とみなす。この場合において、当該機器についての新法第十二条の六の認証条件は、文部科学大臣が定める。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可又は許可の申請は、新法第四条第一項本文の規定によりされた届出とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定によりされている許可又は許可の申請(販売又は賃貸のための詰替えをする者に係るものに限る。)は、当該許可又は許可の申請に係る放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量(同条第二項第五号の貯蔵施設の貯蔵能力である数量をいう。)に応じ、新法第三条第一項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第三条の二第一項本文の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新法第三条第一項本文の許可とみなされる旧法第四条第一項の許可に係る同条第二項第四号の詰替施設の位置、構造及び設備は、新法第三条第一項本文の許可に係る同条第二項第五号の使用施設の位置、構造及び設備とみなす。
第六条 附則第三条又は前条の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けているものとみなされる者に対してこの法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により交付されている許可証は、新法第九条第一項の規定により交付された許可証とみなす。
第七条 この法律の施行前にされた旧法第十二条の八第一項若しくは第三項の検査、旧法第十二条の九第一項若しくは第三項の検査又は旧法第十八条の二第二項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第八条 旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は旧法第四十一条の十二第一項の指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は旧法第四十一条の十九第一項の指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。)又は旧法第三十五条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、新法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の規定により交付を受けた第三種放射線取扱主任者免状とみなす。
第九条 旧法の規定に基づき旧法第三十九条第一項の指定機構確認機関の行う旧法第十二条の四第一項若しくは第十二条の六の機構確認、旧法第四十一条の九第一項の指定検査機関の行う旧法第十二条の八第一項から第三項まで若しくは第十二条の九第一項から第三項までの検査、旧法第四十一条の十第一項の指定運搬物確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認又は旧法第四十一条の十一第一項の指定運搬方法確認機関の行う旧法第十八条の二第二項の確認に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十一第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録、同項の登録運搬方法確認機関に係る登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録又は同項の登録資格講習機関に係る登録を受けているものとみなす。
第十一条 新法第十二条の二第一項の登録、新法第十二条の八第一項の登録、新法第十二条の十の登録、新法第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録、同項の登録運搬物確認機関に係る登録、新法第十九条の二第二項の登録、新法第三十五条第二項の登録試験機関に係る登録、同項の登録資格講習機関に係る登録又は新法第三十六条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十一条の五第一項の規定による設計認証業務規程の認可、新法第四十一条の十六において準用する同項の規定による検査業務規程の認可、新法第四十一条の十八において準用する同項の規定による定期確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十において準用する同項の規定による運搬方法確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十二において準用する同項の規定による運搬物確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十四において準用する同項の規定による埋設確認業務規程の認可、新法第四十一条の二十八において準用する同項の試験業務規程及び新法第四十一条の三十二において準用する同項の規定による資格講習業務規程の認可の申請並びに新法第四十一条の三十六第一項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。
第十二条 附則第三条から第六条まで、第八条及び第十条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五十二の項中「又は第三項」を「から第四項まで」に改める。
(総務・文部科学・国土交通・内閣総理大臣署名)