国立国会図書館から引用

昭和30年度暫定予算編成要領

昭和30年3月11日 閣議決定

 昭和30年度の暫定予算は、4・5月分を一括して編成する。その編成は次の要領による。
1 暫定予算には、政策的な諸経費を除外し、人件費・事務費その他経常的経費について、標準予算または29年度補正後予算を基準とし、4・5月中に支出を必要とする最小限度の額を計上することとし、新規の事務・事業に伴う経費は原則として計上しない。
2 補助費については、義務的なものであつて、特に4・5月中に現実に国からの資金の交付を必要とするものに限り計上する。
 公共事業費および食糧増産対策費のうち、補助事業費については、災害復旧費の3ヵ月分相当額および緊急就労対策事業費の所要額を計上するにとどめる。
 右に関連し、地方公共団体の資金ぐりを緩和するため、地方交付税交付金、義務教育費国庫負担金、生活保護費について、それぞれ3ヵ月分程度を計上するほか、必要に応じて資金運用部資金による短期融資を考慮する。
3 財政投融資については、一股会計からの出投資は計上せず、電源開発会社、住宅金融公庫等の事業を継続するため必要とする最小限度の資金は、資金運用部資金または簡保資金等によりまかなう。
4 29年度限りで有効期限の切れる財政関係の諸法令については、歳入関係のものは3ヵ月、歳出関係のものは暫定予算の期間(2ヵ月)、それぞれその有効期限を延長する措置を講ずる。

昭和30年閣議決定等資料

昭和30年度予算編成大綱、閣議決定 1/18
木材資源利用合理化方策、閣議決定 1/21
原子力の平和的利用のための国際科学会議に参加の旨国連事務総長に通知するの件、閣議決定 3/4
昭和30年度暫定予算編成要領、閣議決定 3/11
昭和30年度予算編成について、閣議決定 3/22
昭和30年産米の集荷に関する件、閣議決定 5/7
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱、閣議決定 5/17
昭和29年産米の減収加算額に関する件、閣議決定 5/24
石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について、閣議決定 5/24
昭和30年産麦価の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/29
昭和30年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 7/9
外務省に移住局を設置することに伴う件、閣議決定 7/20
特需等対策連絡会議の設置について、閣議決定 8/5
砂糖の差益金処理要領、閣議決定 9/13
審議会等の整理に関する件、閣議決定 9/16
昭和30年産米の政府売渡申込に関する件、閣議決定 10/5
米穀の希望配給実施に関する件、閣議決定 10/5
補助金等適正化連絡会議の設置について、閣議決定 10/21
水稲所得に対する所得税の課税について、閣議決定 10/28
売春問題連絡協議会の設置について、閣議決定 10/28
原子力委員会設置要綱、閣議決定 12/9
原子力局設置要綱、閣議決定 12/9
臨時栄典制度審議会の設置について、閣議決定 12/13
経済自立5ケ年計画について、閣議決定 12/23
昭和31年度予算編成の基本方針、閣議決定12/25
審議会等の整理に関する件、閣議決定 12/27