国立国会図書館から引用

行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件

昭和30年5月17日 閣議決定

第1 今回提出する行政機関職員定員法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の成立した場合における法附則第10項等の運用は次の通りとする。
 1. 法附則第10項の規定により指名することができる職員の員数は、同項左表下欄に掲げる員数の範囲内で閣議の決定を経ること。
 2. 調達庁及び厚生省において、昭和30年6月30日に指名することができる職員の員数は、それぞれ236人及び309人以内とする。
 3. 指名を行うに当つては、予めその職員から法附則第10項の申出と同時に、その職員を定員の外に置くことができる期間の末日において辞職すること及びこの辞職の申出は、取り消さないことを書面によつてあわせて申し出させなければならないこと。
 4. 法附則第10項の規定により定員の外に置かれた職員に対しては、その指名を取り消すことができないこと。
第2
 1. 法附則第10項から第14項までに規定する制度は、調達庁・国立学校及び厚生省引揚援護関係部局の職員に限り実施するものとすること。
 2. この種の制度は、このたび限りの措置とすること。

昭和30年閣議決定等資料

昭和30年度予算編成大綱、閣議決定 1/18
木材資源利用合理化方策、閣議決定 1/21
原子力の平和的利用のための国際科学会議に参加の旨国連事務総長に通知するの件、閣議決定 3/4
昭和30年度暫定予算編成要領、閣議決定 3/11
昭和30年度予算編成について、閣議決定 3/22
昭和30年産米の集荷に関する件、閣議決定 5/7
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の運用等に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第10項等の施行準備に関する件、閣議決定 5/17
行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱、閣議決定 5/17
昭和29年産米の減収加算額に関する件、閣議決定 5/24
石炭鉱業の合理化に伴う失業対策について、閣議決定 5/24
昭和30年産麦価の政府買入価格及び標準売渡価格に関する件、閣議決定 6/29
昭和30年産米の政府買入価格に関する件、閣議決定 7/9
外務省に移住局を設置することに伴う件、閣議決定 7/20
特需等対策連絡会議の設置について、閣議決定 8/5
砂糖の差益金処理要領、閣議決定 9/13
審議会等の整理に関する件、閣議決定 9/16
昭和30年産米の政府売渡申込に関する件、閣議決定 10/5
米穀の希望配給実施に関する件、閣議決定 10/5
補助金等適正化連絡会議の設置について、閣議決定 10/21
水稲所得に対する所得税の課税について、閣議決定 10/28
売春問題連絡協議会の設置について、閣議決定 10/28
原子力委員会設置要綱、閣議決定 12/9
原子力局設置要綱、閣議決定 12/9
臨時栄典制度審議会の設置について、閣議決定 12/13
経済自立5ケ年計画について、閣議決定 12/23
昭和31年度予算編成の基本方針、閣議決定12/25
審議会等の整理に関する件、閣議決定 12/27